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京都府で痴漢に強い弁護士の解決事例
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【不起訴獲得】強制わいせつで逮捕されたが、不起訴を獲得した事例
不起訴
京都府における痴漢・わいせつの関連統計【2026年8月更新】
京都府警察が公表した2025年(令和7年)の罪種別表では、刑法犯の「わいせつ」の認知件数は182件、検挙件数は153件でした。ただし、この表に「痴漢」という独立項目はありません。サイトの相談カテゴリ、京都府条例上の行為、刑法上・統計上の罪名は同一ではないため、公式区分を分けて確認する必要があります。
| 京都府警の公表項目 | 2025年の数値 | 確認するときの注意点 |
|---|---|---|
| わいせつの認知件数 | 182件 | 京都府警の刑法犯罪種別です。京都府条例違反の痴漢件数を示すものではありません。 |
| うち不同意わいせつの認知件数 | 137件 | 刑法176条の不同意わいせつに関する認知件数であり、日常語の痴漢すべてを数えたものではありません。 |
| わいせつの検挙件数 | 153件 | 検挙された事件の件数です。認知件数、検挙人員、起訴件数、有罪判決数とは異なります。 |
| うち不同意わいせつの検挙件数 | 114件 | 不同意わいせつの検挙件数です。条例違反の痴漢件数を含む統計ではありません。 |
統計の読み方:「認知件数」と「検挙件数」は別の指標です。上記の数値だけで、京都府で痴漢の被害や相談がどの程度あるか、逮捕・起訴・有罪になる確率を示すことはできません。
出典:京都府警察「刑法犯 認知件数(10か年推移・罪種別)」「刑法犯 検挙件数(10か年推移・罪種別)」
京都府の痴漢・わいせつで確認される主な法令
「痴漢」という呼び方だけで適用法が決まるわけではありません。京都府内の事案では、京都府迷惑行為等防止条例3条1項や刑法176条の不同意わいせつなどが検討されます。
| 主な法令 | 条文上のポイント | 法定刑 |
|---|---|---|
| 京都府迷惑行為等防止条例3条1項 | 公共の場所または公共の乗物にいる他人に対し、一定の方法でみだりに身体の一部へ触る行為を規定し、着衣などの上から触る行為も含むとしています。 | 10条1項により、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。常習の場合は10条3項により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。 |
| 刑法176条(不同意わいせつ) | 列挙された行為・事由などにより、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて、わいせつな行為をする場合を定めています。 | 6か月以上10年以下の拘禁刑。 |
着衣の上からか、直接触れたかだけで適用法を一律に判断することはできません。行為の場所、態様、経緯、相手方の状態など、個別の事実関係を確認する必要があります。
法令:京都府例規「京都府迷惑行為等防止条例」、e-Gov法令検索「刑法」
痴漢・わいせつで弁護士への相談を検討したい場面
| 現在の状況 | 相談前に整理したいこと |
|---|---|
| 駅員室や警察署で事情を聴かれた | どのような説明をしたか、書面へ署名したか、スマートフォンや交通系ICカードなどを提出したか、次回の呼出しがあるかを整理します。 |
| 警察から出頭・呼出しの連絡があった | 連絡元、対象とされている日時・路線・場所、出頭日時を確認し、出頭前に取調べへの対応を相談します。 |
| 行為を認め、謝罪や示談を考えている | 被害者へ本人から直接連絡する前に、弁護士を窓口にできるか相談します。被害者が連絡や交渉を望まない場合は、その意向に配慮する必要があります。 |
| 身に覚えがない、または記憶が曖昧である | 推測で説明を補わず、乗車経路、車両、立ち位置、同行者、決済・位置情報など、残っている資料を削除・改変せず整理します。 |
| 家族が京都府内で逮捕された | 警察署名、逮捕日時、分かる範囲の容疑を確認し、私選弁護士への相談または当番弁護士の派遣依頼を検討します。 |
痴漢・わいせつ事件で弁護士が検討できる対応
適用法と事実関係の整理
相談者の説明と客観資料を照らし合わせ、京都府条例や不同意わいせつのどの点が問題になるかを確認します。認める事件か否認する事件かを決めつけず、供述と資料の整合を検討します。
取調べへの助言と接見
すでに説明・署名した内容や今後の呼出しを確認し、供述調書の確認方法などを助言します。逮捕されている場合は、本人と面会して言い分や健康状態、家族への連絡事項を確認します。
被害者対応の窓口
行為を認める場合、被害者の意向と負担に配慮しながら、弁護士が謝罪、被害弁償、示談の申入れの窓口となることを検討します。被害者が連絡や交渉を望まない場合もあります。
否認時の客観資料の確認
路線・車両・立ち位置、同行者や目撃者、交通系ICカード、決済・位置情報など、残っている資料を確認します。どの資料が必要か、どのように保全するかは事案ごとに異なります。
京都府で痴漢・わいせつに対応する弁護士を比較するポイント
- 適用法の説明:京都府条例と不同意わいせつを、着衣の有無や接触部位だけで断定せず、場所・態様・経緯から説明するか
- 認める場合・否認する場合の対応:示談だけでなく、否認時の供述・客観資料の検討方針も具体的か
- 現在の手続段階:逮捕中、在宅での呼出し前、送致後など、現段階で行うことを説明できるか
- 被害者対応:連絡の可否、謝罪・被害弁償・示談の進め方と限界を説明するか
- 接見・連絡体制:京都府内の留置先への接見可否、夜間・休日の受付時間と弁護士の実際の対応時間を分けて確認できるか
- 費用の範囲:相談料、初回接見、着手金、報酬条件、日当・実費、追加対応の条件を書面で確認できるか
弁護士費用や示談の条件は、事案や依頼範囲、相手方の意向によって異なります。見積りに含まれる活動、報酬が発生する条件、追加費用の範囲を比較してください。
京都府の痴漢・わいせつでよくある質問
着衣の上から触れた場合は、必ず京都府条例違反ですか?
着衣の上からの接触は京都府条例の条文に含まれますが、その一点だけで適用法や犯罪の成否が決まるものではありません。場所、態様、経緯、相手方の状態などを伝えて確認してください。
相手の身体に直接触れた場合は、必ず不同意わいせつになりますか?
直接触れたという一点だけで不同意わいせつになるとは断定できません。京都府条例は「他人の身体の一部に触ること」を規定しており、不同意わいせつの成否も含め、個別事情に基づく確認が必要です。
示談が成立すれば、処分は決まりますか?
裁判所の案内では、量刑について、被害者への弁償のほか、犯罪自体に関する事情、前科、更生環境、反省なども考慮すると説明されています。示談の有無だけで、処分や身柄に関する判断が決まるわけではありません。
謝罪したい場合、被害者へ自分から連絡してよいですか?
直接の連絡は、被害者の不安を強めたり、証拠関係への働きかけと受け取られたりするおそれがあります。警察や弁護士を通じて連絡の可否を確認し、被害者が連絡や交渉を望まない場合は、その意向に配慮してください。
否認する場合、相談前に何を残しておけばよいですか?
日時、路線、乗降駅、車両、立ち位置、混雑状況、同行者、駅員・警察とのやり取りを、推測と記憶を分けて整理します。交通系ICカード、決済・位置情報などの資料は削除・改変せず、弁護士に確認してもらいましょう。
京都府内で家族が逮捕された場合、当番弁護士を呼べますか?
京都弁護士会の当番弁護士制度では、逮捕されている人に弁護士が無料で面会に駆けつけます。申込電話は075-212-0010で、24時間受付です。現在の受付条件は申込み時に確認してください。
制度・連絡先:京都弁護士会「法律相談のご案内」(2026年8月24日確認)
痴漢・わいせつ事件の関連情報
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