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東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店

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最寄駅 JR・新幹線・東武線・ニューシャトル 「大宮駅(西口)」 徒歩3分
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土曜:06:30〜22:00

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1件中 1~1件を表示

群馬県の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

恐喝を受けていて悩んでいます

相談者(ID:00424)さんからの投稿
騙されてしまい、今恐喝にあっています
弁護士探して相談はしているんですが、
ちゃんと対応してくれず解決できません

まずは詳しい事情を弁護士に話し,できれば時系列表を作成して,いつ,どこで,だれが,誰に,何を,どうしたかを説明し,恐喝の被害を受けているのであれば,そのお金の出どころ,通帳などを証拠化して詳細な陳述書を作成し,警察に通報することが重要です。
事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
 なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。

松井法律事務所
弁護士 松井正広
電話番号080-7067-2027
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月28日

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日

八方塞がり感たっぷり。実費分の回収だけでもしたいです。

相談者(ID:11034)さんからの投稿
以前にも、相談した者です。現場にて暴行を受け、あれから約2週間。
怪我も良くならず、病院に行けば.保険が効かず、10割負担。この2週間にかかった実費分として、相手に請求しましたが、お金がないと、言われ、どうしようかと悩み、相談します。この2週間、仕事を休まざるを得なくなり、入って来る筈の、給料補償と、実費分について、払ってもらうには、どうしたらいいでしょうか?
そして、今後、怪我の回復が見込まれず、仕事を休まざるを得なく、治療費も立て替えられなくなって来てます。そのような場合、相手に、通院分として、前もって、現金を徴収する方法は、有りますか?そして相手に開き直られたら、どう対処すれば良いですか?宜しくご回答お願い致します。

大変お困りの様子ですね。相手方は、あなたのことを軽く見ているとしか思えません。このままでは、あなたがどんなに言っても、態度は変わらないと思います。
お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。刑事告訴をまだしていないとのことですが、相手の出方で告訴するしかないことを十分に相手に知らせる必要があると思います。弁護士なら、その辺りの交渉の仕方は分かっていますから、任せた方がいいです。取りあえず弁護士費用がなければ、法テラスに相談するか、初回の相談料は無料の弁護士事務所もありますから、相談してみるといいでしょう。泣き寝入りする必要はありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日

SNSで知り合い交通費全負担の口実で相手宅に行った際の性的被害について、被害届を提出可能か

相談者(ID:13138)さんからの投稿

4日前くらいに東京の相手の自宅で、SNSで知り合い交通費等全て負担するから会いに来て欲しいとの事で大阪の自宅より相手の家へ行きました。口座に行きの交通費のみ振り込まれたので取り敢えず向かいました。現在無職で持ち金もほぼ無い状態でした。SNSでは性行為に合意はしてしまっていましたが会うと貰っていた写真と別人で帰りたくなりましたが帰りの交通費が無く渋々相手の家について行きました。家に着くと体を触られたり帰りのお金の心配で断ることも出来ず性行為を2回ほどしました。中々帰るとも言い出せず3泊ほど相手の家に泊まりました。その間も体を見られたり触られたりすることに酷くストレスを覚えました。何とか帰る言い訳を考えて伝え帰りの交通費を出して頂き帰ることが出来ましたが相当精神的に疲れてしまいました。この件について強制わいせつ、強制性交などの被害届は出せますか?出せるのであれば提出したいと思っています。

思い出すだけで不快な気持ちになっておられることでしょう。
ただ、ご相談の事実関係では、性行為の前に暴行や脅迫があった様子でもなく、事前にSNSで相手と性行為を合意していたのであれば、事件化はかなり困難です。
もし、あなたが明確に性行為を拒否していたのに、暴行・脅迫を加えられて性行為を強要されたのであれば、犯罪が成立しますが、帰りの交通費のため、渋々でも応じたとすれば、内心で不快に思っていても、外形的に合意の上の性行為となってしまい、犯罪の成立は難しいです。
ご期待に沿えず申し訳ありませんが、SNSで性行為を誘ってくる相手は、本来の自分を隠しているおそれがあるので、今後は慎重な行動を取られるのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日

教師に娘の自転車を盗まれました。

相談者(ID:16252)さんからの投稿
娘の通う学校の駐輪場に自転車を置いていたのですが、雨や猛暑が続き、なかなかタイミングが合わず置きっぱなしにしておりました。
駐輪場に行った所無い事に気付き、先生に相談しすぐに警察を呼ぶつもりで居た矢先、ある先生が自分の自転車が壊れているからと乗って帰ってしまい、自宅に1週間ほど置いて私用でも使っていたようです。
学校側は警察が来る前にその教師が白状した為警察は呼ばなかったそうです。
その教師はアフリカ人の英語教師です。
娘の自転車は名前はもちろん学校指定のステッカーも貼ってあり、保健加入もしており学校にも届出を出していますし、特に駐輪場に置きっぱなしはダメや置きっぱなしにする場合の届出等の決まりはありません。

国民性の違いがあるように感じます。その英語教師の国では、放置してある自転車を持ち帰っても、放置している方が悪いので、問題とならないのかもしれません。
ただ、日本で教師をしている以上、日本の法律を守っていただかなくてはなりません。学校側がしっかりと言い聞かせていないと、あなたが過剰に騒いでいるだけと思われては困ります。
穏便に済ませたいとのご意見ですが、本件は、十分、窃盗罪が成立します。窃盗罪の構成要件の不法領得の意思をもって他人の財物を自己の占有下に移しているからです。もし、仮に、日本語が読めず、お嬢さんの自転車を第三者が盗んできて、そこに放置したと思ったと弁解しても、占有離脱物横領罪が成立します。
学校の駐輪場で、いかにも生徒が使う自転車ですから、持ち主がそこに捨てたと考える余地はないはずで、窃盗罪か占有離脱物横領罪は確実に成立します。
そうなると、警察に被害届を未成年のお子さん(18歳未満であれば)に代わってあなたが法定代理人として出すかどうかです。
刑罰を与える必要まではないとお考えなら、学校側と良く話し合って、日本ではこれは窃盗罪になること、日本の法律を守るべきであることを当該教師に厳重に注意してもらうべきだと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月25日
大変分かりやすく、ご丁寧な回答に感謝致します。
まさしく被害者であるこちらが過剰に騒いでいると思われなくない、これからも娘を預ける以上穏便に済ませたい、だけど許される事ではないと悩んで投稿させていただきました。
ご回答を参考に学校と話し合いの結果、外国人教師は文化の違いを厳しく再教育、学校より各教育機関へ報告、娘の自転車の点検費用を外国人教師自己負担となりました。
最悪の場合窃盗の被害届をこちらは出せると知ることが出来、勇気が出ました。
ありがとうございました
相談者(ID:16252)からの返信
- 返信日:2023年08月30日

犯人特定後の流れについて

相談者(ID:14190)さんからの投稿
長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。

チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。

7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。

返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。

相手が25日に警察の取調べを受けるのを待ってはいかがでしょうか。
相手には、「あなたが警察に正直に話をするかどうか、反省しているのかどうかを見極めてから返金を受けるかどうか考える。」と言っておいてはいかがですか。
警察としても苦労して相手を特定して、これから取調べという時に、先にあなたが返金を受けて、「もう被害届を取下げます。」と言ってきては、はしごを外された感じを受けるのではないでしょうか。今後、あなたが同様の被害に遭って被害届を出しても、警察の動きが悪くなるかもしれません。
返金を受けるタイミングは、相手が起訴された場合、判決が出るまでに受ければ十分ですし、起訴されれば、むしろ、相手の国選弁護士は、実刑を避けるため積極的に示談をしようとしてきます。
直接、相手とやりとりするよりも間に弁護士を入れた方が良いです。相手が逮捕勾留されれば、国選弁護士が付きますし、起訴されても同じです。あなたが自分で弁護士を依頼しても良いですが、費用はかかります。あなたの収入が少ないなら法テラスに相談して、法律扶助を受けられるか確認してみても良いです。
ただ、今回は、警察は、相手を任意で呼び出しているので、逮捕しないつもりかもしれません。相手に同居の家族があったり、仕事があれば、逃亡のおそれが低く、かつ、事実を認めていれば、罪証隠滅のおそれが低く、逮捕の要件を満たさないからです。
あなたが返金を受け入れても、相手に余罪があったり、前科があれば、起訴される可能性が大きいです。反対に、相手が初犯で余罪もないなら、あなたが示談すれば不起訴になる可能性が大きいです。
いずれにしても警察の捜査が終わり、検察庁に送られるまで待ってもいいと思います。担当検察官に話を聞いてみて、示談するかどうか考えても遅くないと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月20日
事情があって1度呼んでいると伺いました。
親の連絡先も既に把握してて25日に呼んでて来なかった場合は親の方に連絡をすると言ってました。


本人は既に罪を認めているそうで、
自分以外は詐欺してないと言ってました。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

検察官からの呼び出しがあると言われていることについて

相談者(ID:09413)さんからの投稿
刑事事件での調査経過で、証拠不十分による不起訴になりそうだと言うお話を警察から聞いたと伺いました。

警察は、捜査した事件を一部の例外を除いて、すべて検察官に送致しなければなりません。警察は事件を最終的に処理する権限はないのです。飽くまで、「検事は、こうするかも知れない。」というしかありません。警察の考え方は、起訴するかどうかについては、やや知識不足で、検察の考えにかかっています。
表題の罪名によれば、間違いなく検察庁から呼び出しを受け、取調べを受けることになるでしょう。その後、検事があなたを起訴するかどうかを判断します。
自分に有利な事情があれば、検事調べで説明できるように準備しておくといいでしょう。警察に話したから、では不十分です。検事は、自分の目で見て、耳で聞いたことで事件の処理を判断します。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日
ご返答ありがとうございます。
一応、証拠不十分で不起訴になるというお話を会社の者が受けただけだったので、困惑していました。
また今の会社からは「会社としてはここまでしかできない」と言われたので、来月末で退職し、今後の対応について考えていこうと思っています。
ありがとうございました。
相談者(ID:09413)からの返信
- 返信日:2023年05月30日

群馬県の刑事事件・犯罪認知件数【2026年8月更新】

警察庁の2025年確定統計では、群馬県の刑法犯認知件数は15,283件で、2024年の14,593件から690件増加しました。認知件数は警察が犯罪として把握した件数であり、人口で調整した犯罪率でも、個別事件で逮捕・起訴される確率でもありません。

2025年統計を読むポイント

刑法犯総数
15,283件。前年との差は690件増です。
窃盗犯
11,530件。前年の10,995件から535件増加しました。
利用上の注意
検挙件数・検挙人員・認知件数は別の指標です。これらの数値だけから、個別事件の逮捕・処分や地域の安全性を判断することはできません。

2025年の刑法犯総数と窃盗犯

区分 2025年 2024年 前年差 増減率
刑法犯総数 15,283件 14,593件 690件増 4.72%増
窃盗犯 11,530件 10,995件 535件増 4.86%増

全国同一定義で比較できる警察庁表のうち、群馬県の刑法犯総数と窃盗犯を掲載しています。罪名と統計区分が一致するとは限りません。

出典:警察庁「犯罪統計」e-Stat「令和7年1~12月犯罪統計【確定値】」第3表・第4表

群馬県で家族が逮捕された後の流れ

逮捕後の進み方は、事件の内容、証拠、逃亡や証拠隠滅のおそれなどによって異なります。以下は裁判所が案内する一般的な流れです。

逮捕から48時間以内

警察は、被疑者を釈放するか、身柄を検察官へ送る手続きをします。

検察官が身柄を受け取ってから24時間以内

検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕時から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。

裁判官による勾留判断

勾留が認められた場合の被疑者勾留は10日間で、やむを得ない事情があると裁判官が判断したときは、さらに10日間以内の延長が認められることがあります。

起訴・不起訴の判断

検察官が事件を起訴するか不起訴とするかを判断します。保釈を請求できるのは起訴後です。

出典:裁判所「裁判手続 刑事事件Q&A」

逮捕直後に家族が整理したい情報

  • 本人の氏名、生年月日、逮捕を知った日時
  • 警察署名、担当部署、分かる範囲の容疑
  • 家族が警察から受けた説明と連絡先
  • 本人の持病、服薬、通訳や配慮の必要性
  • 勤務先や学校への連絡期限

留置場所や面会の可否は事件ごとに異なります。警察署、担当弁護士などへ確認してください。

群馬県の警察署と刑事事件に関係する機関

警察署を確認する

警察庁は、群馬県警察を含む都道府県警察本部の公式リンクを公開しています。逮捕された警察署が不明な場合は、事件が起きた地域、本人の居住地、家族へ連絡した部署名などを整理し、群馬県警察の警察署一覧から確認してください。

公式案内:警察庁「都道府県警察本部リンク」

裁判所・検察庁を確認する

機関 確認できること 公式案内
前橋地方裁判所 本庁・支部・簡易裁判所の所在地、代表電話、窓口。事件ごとの管轄や担当部署は公式案内で確認してください。 裁判所所在地・電話一覧
前橋地方検察庁 本庁・支部の所在地と代表電話。事件の担当庁や担当部署は、警察署または弁護士へ確認してください。 各検察庁の所在地等一覧

留置場所、面会の可否、移送先は事件ごとに異なります。警察署、収容先、担当弁護士へ確認してください。

群馬県で刑事事件を弁護士に相談したい主なケース

家族が逮捕され、本人と連絡が取れない

警察署名や容疑が十分に分からない段階でも、判明している情報を伝えて接見の可否や初動を相談できます。

警察から出頭・事情聴取を求められた

日時や説明内容を記録し、出頭前に聴取への対応や持参物を確認する方法があります。

捜索・差押えを受けた、または在宅で捜査されている

令状、差押品目録、警察から渡された書類を保管し、今後の捜査や連絡方法を相談します。

被害者への謝罪や示談を検討している

本人や家族が直接連絡すると、新たな行き違いが生じることがあります。連絡の可否や方法を先に弁護士へ確認してください。

18歳・19歳を含む少年事件

18歳・19歳も少年法上の特定少年です。17歳以下とは異なる特例があるため、年齢と手続段階を正確に伝えます。

刑事事件で弁護士に依頼できる主な対応

本人との接見と取調べへの助言

弁護士が本人と面会し、事件の認否、取調べの状況、健康状態、家族へ伝えたい事項を確認します。供述内容や書面への署名について、事件の状況に応じた助言を受けられます。

身柄に関する申入れ・不服申立て

勾留の必要性に関する意見書、勾留決定への不服申立てなど、手続段階に応じた対応を検討します。身柄解放が認められるかは、証拠や生活状況など個別事情によります。

被害者との示談交渉

被害者の意向を尊重しながら、謝罪、被害弁償、連絡条件などを協議します。示談の成立が不起訴や刑の軽減を保証するものではありません。

起訴後の刑事裁判

証拠を検討し、認否や争点を整理して公判へ対応します。保釈は起訴後に検討する制度であり、許可の可否や保証金額は裁判所が判断します。

少年事件の環境調整

家庭、学校、勤務先、交友関係などを確認し、少年が再び問題を起こさないための環境を整えます。家庭裁判所送致後は付添人として活動する場合があります。

群馬県で刑事事件に対応する弁護士の選び方

相談時に確認したい項目

  • 逮捕直後、勾留中、在宅捜査、起訴後など、現在の段階に対応できるか
  • 県内の留置先への接見可能時期と、遠方への移動・日当の扱い
  • 相談したい罪名や少年事件の取扱経験
  • 家族への報告方法、連絡頻度、休日・夜間の連絡ルール
  • 通訳、障害、持病などへの配慮
  • 費用に含まれる接見回数、示談交渉、公判、交通費などの範囲

事務所の所在地や広告表現だけで決めず、事件の段階と留置先に対応できるか、説明が具体的か、見積りの範囲が明確かを比較してください。

刑事事件の弁護士費用で確認したい項目

費用項目 主に確認する内容
相談料 時間、初回条件、家族相談の扱い
着手金 受任する段階、対応範囲、追加着手金が発生する条件
報酬金 どの結果を基準に発生するか、複数条件が重なる場合の計算
接見・出張日当 接見回数、留置先までの移動、夜間・休日対応
実費 交通費、郵送費、記録のコピー代など
追加対応 示談交渉、勾留への不服申立て、保釈、公判、控訴など
途中終了時の精算 解任・辞任・方針変更時の返金や追加請求

同じ名称の費用でも、含まれる業務は事務所ごとに異なります。契約前に見積書と委任契約書で総額の考え方を確認してください。

群馬県で利用できる公的な相談窓口

窓口 内容 連絡先・確認先
群馬弁護士会 逮捕・勾留された本人や家族は、地域の弁護士会に当番弁護士制度の対象、申込方法、受付時間を確認できます。 ひまわり相談ネット(地域別の法律相談先)
法テラス・サポートダイヤル 法制度や相談先の案内を行います。刑事事件で利用できる制度は、本人の立場や手続段階によって異なるため、対象を確認してください。 0570-078374
平日9:00~21:00
土曜9:00~17:00

出典:ひまわり相談ネット(日弁連の法律相談インターネット予約)法テラス

群馬県の刑事事件でよくある質問

Q1. 家族が逮捕されました。警察署名しか分からなくても相談できますか?

相談できます。本人の氏名、生年月日、警察署名、逮捕を知った日時など、分かる情報を整理して伝えてください。

Q2. 県外の弁護士にも依頼できますか?

依頼先は県内に限られません。ただし、留置先への接見時期、移動費・日当、県内の裁判所や検察庁への対応方法を確認してください。

Q3. 逮捕直後に保釈を請求できますか?

保釈は起訴後の制度です。起訴前の身柄については、勾留請求への意見や勾留決定への不服申立てなど、段階に応じた対応を弁護士へ相談してください。

Q4. 当番弁護士を呼ぶと、そのまま依頼する必要がありますか?

当番弁護士による最初の接見は、まず助言を受けるための制度です。その後に私選弁護人として依頼するかは、費用と対応方針を確認して判断できます。

Q5. 18歳・19歳は成人事件ですか?

18歳・19歳も少年法上の「特定少年」として少年法が適用されますが、17歳以下とは異なる特例があります。年齢と事件内容に応じて確認が必要です。

Q6. 示談が成立すれば不起訴になりますか?

示談は処分判断で考慮される事情の一つですが、不起訴を保証するものではありません。事件内容、証拠、被害者の意向、前歴なども踏まえて判断されます。

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