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群馬県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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4 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
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埼玉県 東京都(23区) 群馬県
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4 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
群馬県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00424)さんからの投稿
騙されてしまい、今恐喝にあっています
弁護士探して相談はしているんですが、
ちゃんと対応してくれず解決できません
まずは詳しい事情を弁護士に話し,できれば時系列表を作成して,いつ,どこで,だれが,誰に,何を,どうしたかを説明し,恐喝の被害を受けているのであれば,そのお金の出どころ,通帳などを証拠化して詳細な陳述書を作成し,警察に通報することが重要です。
事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
 なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。

松井法律事務所
弁護士 松井正広
電話番号080-7067-2027
松井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月28日
相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。
上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年04月01日
相談者(ID:14190)さんからの投稿
長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。

チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。

7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。

返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。
相手が25日に警察の取調べを受けるのを待ってはいかがでしょうか。
相手には、「あなたが警察に正直に話をするかどうか、反省しているのかどうかを見極めてから返金を受けるかどうか考える。」と言っておいてはいかがですか。
警察としても苦労して相手を特定して、これから取調べという時に、先にあなたが返金を受けて、「もう被害届を取下げます。」と言ってきては、はしごを外された感じを受けるのではないでしょうか。今後、あなたが同様の被害に遭って被害届を出しても、警察の動きが悪くなるかもしれません。
返金を受けるタイミングは、相手が起訴された場合、判決が出るまでに受ければ十分ですし、起訴されれば、むしろ、相手の国選弁護士は、実刑を避けるため積極的に示談をしようとしてきます。
直接、相手とやりとりするよりも間に弁護士を入れた方が良いです。相手が逮捕勾留されれば、国選弁護士が付きますし、起訴されても同じです。あなたが自分で弁護士を依頼しても良いですが、費用はかかります。あなたの収入が少ないなら法テラスに相談して、法律扶助を受けられるか確認してみても良いです。
ただ、今回は、警察は、相手を任意で呼び出しているので、逮捕しないつもりかもしれません。相手に同居の家族があったり、仕事があれば、逃亡のおそれが低く、かつ、事実を認めていれば、罪証隠滅のおそれが低く、逮捕の要件を満たさないからです。
あなたが返金を受け入れても、相手に余罪があったり、前科があれば、起訴される可能性が大きいです。反対に、相手が初犯で余罪もないなら、あなたが示談すれば不起訴になる可能性が大きいです。
いずれにしても警察の捜査が終わり、検察庁に送られるまで待ってもいいと思います。担当検察官に話を聞いてみて、示談するかどうか考えても遅くないと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月20日
事情があって1度呼んでいると伺いました。
親の連絡先も既に把握してて25日に呼んでて来なかった場合は親の方に連絡をすると言ってました。


本人は既に罪を認めているそうで、
自分以外は詐欺してないと言ってました。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
相談者(ID:15428)さんからの投稿
僕の彼女が被害者です。今年2月〜4月の2ヶ月間同じ職場(整骨院)の従業員に彼女が着替えてる所を盗撮されました。
そしてその盗撮していた携帯の画面の録画を取り警察に行き被害届提出済で、加害者と彼女と1人こちらの味方の人間3人で話し合い加害者が盗撮を認め、謝罪文と拇印を押してもらいました。
そしてこの事を職場の院長に相談したら彼女と加害者どちらの立場にも付けないといい流されまして、彼女は精神科で鬱の診断も受け職場も辞めたのですが、加害者の方は院長は反省もさせず今現在も何も無かったかのように働かしています。
その院と家が近いのと加害者が彼女の家を知っているため今現在その近辺を歩くのが怖いので早く引越ししたいと言ってます。
こんなこともあり彼女の夢、整骨院開業というのも壊されました。この業界にトラウマなども感じてるとおもいます。
彼女は加害者を免許剥奪させたいと言っています。そして賠償金などもできるだけ限界まで取りたいです。
とにかく僕は彼女を助けたいと思い相談しました。よろしくお願い致します。
大変な目に遭われましたね。
加害者は、柔道整復師でしょうか?もし、そうなら、柔道整復師法という法律で規制されており、罰金以上の刑に処せられた者は免許を取ることができない、となっており、免許取得後は、罰金以上の刑に処せられた者に対し、厚生労働大臣が免許の取消し、停止を命ずることができるとあります。
すでに盗撮で警察に届け出ているなら、警察に対し、被害者から厳重処罰を求めると良いです。特に、この被害によって仕事を辞めざるを得なくなった事情も話しておきましょう。検察官にも厳重処罰を訴えると良いです。加害者が条例違反で罰金以上の刑に処せられ、それが確定したら、厚生労働省に通報して処分を決めてもうことができるはずです。このようなことをする人は、施術中にわいせつ行為をするおそれもあるので、厳重に処罰すべきと思われます。
損害賠償については、どのような損害が実際に存在して、それが誰の行為によって引き起こされたものか、詳細に見る必要があるので、弁護士に相談するのが良いと思います。加賀者に損害賠償責任があることは当然ですが、職場に責任を問えるかどうかは、詳細に事実関係を見る必要があります。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年08月07日
相談者(ID:11860)さんからの投稿
3月末に引越しをしたのですが、前の家の家主からフローリング修理を依頼されました
家主から紹介されたフローリング屋と契約をしたのですが修繕費163万円を一括請求され、分割をお願いしたところ家主から請求額を立替えるから毎月8万円払えと言われました
現在お給料が手取り6万円しかないので現実的に払えるのは毎月4万円が限度ですと伝えるとバイト先にまで押しかけてきて
店を紹介するから夜働いて返せと言われました
家主に立替えて欲しいとお願いした事は一度もありません
この請求を受けなければならないものなのでしょうか?
詳細が良く分かりませんが、そもそもフローリングの修繕費がそんなにかかるものなのでしょうか。前の家の賃貸借契約書には、そこまでフローリングを修繕しなければならない旨が記載されていましたか。
頼んでもいない家主が勝手に立て替えるので月8万円払えとか、バイト先に押しかけてきて、払えなければ夜働けなどということは、犯罪に近い言動です。
自己破産して業者へ支払いができないことにしても、家主がそれで収まるか心配だと思います。
法テラスへ相談されましたか?または、初回相談料無料の弁護士事務所もありますから、相談してみてください。家主の介入を止めさせ、業者への支払いが適正な価格かを明らかにする必要があるかと思われます。そのためには、弁護士が役に立ちます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年05月29日
法テラスにはまだ行った事がありません
法テラスに行ってみます
ありがとうございました
相談者(ID:11860)からの返信
- 返信日:2023年05月30日
相談者(ID:13117)さんからの投稿
今の交際相手の元彼女から嫌がらせを受けています。私と元彼女は面識もないのですが私の名前、住所を特定し、家具家電の写真と手紙を同封し家の郵便受けに直接入れてきました。手紙の内容はこちらの写真の物は私が買ったものです。とだけ書いてありました。自身、交際相手と同棲などはしていないので私の家には写真のような家具家電はありません。どのようにして、私の名前や住所を特定したのかは分かりません。小学生の子供がいるシングルマザーのため、子供になにかあったらと不安です。交際相手と元彼女は別れた後、金銭のトラブルがあったようですが今後、自分と自分の周りには一切関わらないという誓約書を交わしているそうで、誓約書も私自身確認しました。警察にも相談しましたが今の現状、何も出来ないと言われました。ただ恐怖しかありません。どうしたらよいのでしょうか?
確かに、ご相談の内容だけでは、何か犯罪に問うのは難しいと思います。
交際相手が元彼女と交わした誓約書には、交際相手の周りには一切関わらない、もし、関わった場合には・・・・という記載がありますか?そのような記載があれば、交際相手から元彼女に警告をしてもらうことができると思います。
また、今後、関わり合いを持ちたくないなら、弁護士を頼んで、内容証明郵便を相手に送り、弁護士があなたの代理人となったこと、今後一切あなたに近づかないこと、万一、近づいたら警察に通報するなどと警告することはできると思われます。
それでもご不安なら、対応策として、ご自宅の玄関に防犯カメラを設置する、お子さんに、女性から声をかけられても付いていかないことを教える、痴漢ブザーを持たせるなどの予防措置を講じることでしょうか。
通常は、男女間の分かれ話に伴ういざこざはある程度日数が経過すれば、収まるものです。交際相手に、元彼女とのトラブルの内容を良く教えてもらうことも必要かもしれません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年06月21日
相談者(ID:16252)さんからの投稿
娘の通う学校の駐輪場に自転車を置いていたのですが、雨や猛暑が続き、なかなかタイミングが合わず置きっぱなしにしておりました。
駐輪場に行った所無い事に気付き、先生に相談しすぐに警察を呼ぶつもりで居た矢先、ある先生が自分の自転車が壊れているからと乗って帰ってしまい、自宅に1週間ほど置いて私用でも使っていたようです。
学校側は警察が来る前にその教師が白状した為警察は呼ばなかったそうです。
その教師はアフリカ人の英語教師です。
娘の自転車は名前はもちろん学校指定のステッカーも貼ってあり、保健加入もしており学校にも届出を出していますし、特に駐輪場に置きっぱなしはダメや置きっぱなしにする場合の届出等の決まりはありません。
国民性の違いがあるように感じます。その英語教師の国では、放置してある自転車を持ち帰っても、放置している方が悪いので、問題とならないのかもしれません。
ただ、日本で教師をしている以上、日本の法律を守っていただかなくてはなりません。学校側がしっかりと言い聞かせていないと、あなたが過剰に騒いでいるだけと思われては困ります。
穏便に済ませたいとのご意見ですが、本件は、十分、窃盗罪が成立します。窃盗罪の構成要件の不法領得の意思をもって他人の財物を自己の占有下に移しているからです。もし、仮に、日本語が読めず、お嬢さんの自転車を第三者が盗んできて、そこに放置したと思ったと弁解しても、占有離脱物横領罪が成立します。
学校の駐輪場で、いかにも生徒が使う自転車ですから、持ち主がそこに捨てたと考える余地はないはずで、窃盗罪か占有離脱物横領罪は確実に成立します。
そうなると、警察に被害届を未成年のお子さん(18歳未満であれば)に代わってあなたが法定代理人として出すかどうかです。
刑罰を与える必要まではないとお考えなら、学校側と良く話し合って、日本ではこれは窃盗罪になること、日本の法律を守るべきであることを当該教師に厳重に注意してもらうべきだと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年08月25日
大変分かりやすく、ご丁寧な回答に感謝致します。
まさしく被害者であるこちらが過剰に騒いでいると思われなくない、これからも娘を預ける以上穏便に済ませたい、だけど許される事ではないと悩んで投稿させていただきました。
ご回答を参考に学校と話し合いの結果、外国人教師は文化の違いを厳しく再教育、学校より各教育機関へ報告、娘の自転車の点検費用を外国人教師自己負担となりました。
最悪の場合窃盗の被害届をこちらは出せると知ることが出来、勇気が出ました。
ありがとうございました
相談者(ID:16252)からの返信
- 返信日:2023年08月30日

群馬県の犯罪件数と検挙率

群馬県では令和2年、9,965件の犯罪が事件として認知されており、全国第16位の多さになっております。またその中では、5,465件が検挙にいたっており、こちらは全国第13位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は54.84%になります。
こちらは、徳島県に次いで、全国第21位の高さになっております。

 

過去数年で群馬県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。

年度

事件認知件数

検挙数

検挙率

2016

14,006件

7,004件

50.01%

2017

13,105件

6,899件

52.64%

2018

12,201件

6,110件

50.08%

2019

11,699件

5,987件

51.18%

2020

9,965件

5,465件

54.84%

参考:群馬県の治安情勢(令和3年版)令和2年1~12月犯罪統計【確定値】

 

群馬県における犯罪の発生件数は、5年前と比べると4,041件も減少しています。
 
同様に、検挙数も減少していますが、その数値はマイナス1,539件にとどまり、認知件数ほどの減少幅ではありません。
 
また、検挙率は5年前と比べると+4.83%となっています。この状況から、群馬県では「罪を犯すと警察に逮捕・検挙されやすい」という状況になりつつあります。

 

なお、令和2年版の犯罪白書によると、検挙率の全国平均は54.68%でした。群馬県の検挙率は全国平均と同程度になっております。

警察組織による検挙とは?

検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。

 

在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。

 

ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。

 

逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。

群馬県で起こった犯罪の傾向

令和3年の群馬県全体の犯罪件数は9,079件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。

 

令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。

犯罪名

認知数

凶悪犯

45件

粗暴犯

994件

窃盗犯

3,114件

知能犯

494件

風俗犯

86件

その他の刑法犯

1,268件

刑法犯総数

9,079件

参考:令和4年警察白書 統計資料

 

もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約34%を占めています。

 

また、他の都道府県と比較して、粗暴犯が多くなっているところが特徴的です。

 

語句

内容

凶悪犯 

殺人、強盗、放火、強姦(かん)

粗暴犯

暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合  

窃盗犯

窃盗

知能犯

詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。)

風俗犯

賭博(とばく)、猥褻(わいせつ)

参考:令和4年警察白書 統計資料

 

群馬県で犯罪が多い地区

群馬県警察の調査では、令和4年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。

 

地域

犯罪認知件数

高崎市

1,872件

前橋市

1,735件

太田市

1,596件

伊勢崎市

1,217件

館林市

502件

桐生市

449件

藤岡市

326件

邑楽郡大泉町

371件

みどり市

248件

渋川市

246件

参考:犯罪発生状況資料R4(令和4年中 確定値)

 

犯罪の発生件数ランキングと各市町村の人口ランキングの順位はおおむね一致しています。このランキングから、群馬県内では「人口の多さ=犯罪の多さ」という傾向がみえてくるでしょう。
 
人口1,000人あたりの犯罪発生率では、犯罪の発生件数ランキングで8位の邑楽郡大泉町が1位に、ランキングでは圏外の邑楽郡千代田町が3位に挙がっています。
 
単純に「犯罪件数が多いほど治安が悪い」とは評価できないので、発生件数が少ない郡部などでも厳しく取締りを受けるものと心得ておくべきでしょう。

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