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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒370-0824 群馬県高崎市田町57番地1イー・トランス高崎ビル7階(高崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高崎」駅より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階(川越オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東武東上線「川越駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒380-0821 長野県長野市上千歳町1137-23リアライズ長野ビル10階(長野オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR篠ノ井線、JR信越本線、しなの鉄道しなの鉄道線、しなの鉄道北しなの線、JR北陸新幹線「長野駅」より徒歩10分 長野電鉄「市役所前駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内二丁目30番3号甲府丸の内ビル5階(甲府オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央本線・身延線「甲府駅」南口から徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内二丁目30番3号甲府丸の内ビル5階(甲府オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央本線・身延線「甲府駅」南口から徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒380-0821 長野県長野市上千歳町1137-23リアライズ長野ビル10階(長野オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR篠ノ井線、JR信越本線、しなの鉄道しなの鉄道線、しなの鉄道北しなの線、JR北陸新幹線「長野駅」より徒歩10分 長野電鉄「市役所前駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階(所沢オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「所沢」駅西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 新宿支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム北千住法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住2-18為静ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「北千住」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒277-0842 千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 東武野田線「柏駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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群馬県で利用できる公的な相談窓口
逮捕されたら、当番弁護士 027-235-6900 へ
群馬弁護士会の「当番弁護のご案内」によると、家族や知人からの申込みは027-235-6900で、平日9時〜17時は職員が直接受け、それ以外は留守番電話で24時間受け付けています。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べます。面会は無料で、原則として夜間・休日も含め連絡から24時間以内に弁護士が行きます。勾留される前から呼べますが、同じ事件で派遣されるのは原則1回です。日本弁護士連合会の当番弁護士連絡先一覧でも、群馬は同じ番号です。
群馬弁護士会の法律相談と、無料の分野
群馬弁護士会総合法律相談センターの相談は30分5,500円で、予約は027-234-9321(平日9時〜12時・13時〜17時)です。前橋の本部のほか高崎・太田・桐生・伊勢崎・館林・利根沼田にも相談場所があり、吾妻の相談場所は現在休止中です。初回無料なのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故で、刑事事件は入っていません。刑事事件で無料なのは当番弁護士の面会です。警告や聴聞の段階なら、このページの一覧から事務所を選んで連絡してください。
自分の行動を止めたい・少年のことが心配なとき
相手への連絡をやめられないと感じている人は、警告や聴聞の前に相談先へ電話してください。相談を続けた事実は、再発を防ぐ努力として弁護士から検察官へ示せます。群馬県警察の警察安全相談室は#9110・027-224-8080です。少年のことは、県警の少年サポートセンター(027-289-6610)が非行やいじめの相談を受けています。
相手方が利用する窓口
つきまといを受けている側は、警察安全相談のほか、県警の女性相談者専用電話(027-224-4356)や被害者支援センターすてっぷぐんま(027-253-9991・平日10時〜16時)を利用できます。性的な被害を伴う場合は、県警の性犯罪被害相談(#8103・24時間、または0120-271-110)と、県のワンストップ窓口群馬県性暴力被害者サポートセンター「Saveぐんま」(027-329-6125・#8891、平日9時〜17時・祝日と年末年始を除く)があります。相手が窓口に相談したと知っても本人に問いただすことはせず、やりとりは弁護士に任せてください。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「性暴力被害にあわれた方のための相談窓口」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
群馬県でストーカー行為を疑われた人と家族へ:警告・聴聞・逮捕の直後に動くこと
このページは、群馬県内で元交際相手や元配偶者、職場や近所の人へのつきまとい・待ち伏せ・繰り返しの連絡を理由に、警察から警告や呼出しを受けた人、群馬県公安委員会から聴聞の通知が届いた人、逮捕された人の家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。疑われた側・加害者とされた側のための内容で、被害を受けている方への支援をまとめたものではありません。
つきまといに悩んでいる方は、群馬県警察の警察安全相談(#9110・027-224-8080)へ相談し、身に危険が迫っているときは110番へ通報してください。群馬県で適用される決まりは2つあり、好意やそれが報われなかった恨みからのつきまといはストーカー規制法、規制法のつきまとい等に当たらない執ような嫌がらせは「群馬県迷惑行為防止条例」第9条の3が受け持ちます。脅しや暴力が中心の事件は、恐喝・脅迫や暴行・傷害のページで扱っています。家族が逮捕されたら、群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)へ電話してください。県内のどの警察署にいても同じ番号です。
いまの状況別・最初にすること
- 警察署から警告を受けた・呼び出された(逮捕はされていない)
- 相手への電話やメッセージ、SNSの閲覧、自宅や勤務先の近くへ行くことを今日から一切やめ、警告を受けた日時・署の名前・言われた内容を書き留めてください。出頭の前に弁護士と会っておけば、取調べでどこまで話すかを決めてから警察署へ向かえます。
- 群馬県公安委員会から聴聞の通知が届いた
- 聴聞は、禁止命令を出す前に本人の言い分を聞く場です。期日までに弁護士へ依頼し、相手の連絡先を消したことや通勤経路を変える計画を書面にして出席してください。命令に背いてストーカー行為をすると、刑の上限は拘禁刑2年・罰金200万円に上がります。
- 家族が群馬県伊勢崎市・群馬県太田市・群馬県沼田市などの署で逮捕された
- 当番弁護士の申込みは027-235-6900です。平日9時〜17時は職員が受け、それ以外の時間も留守番電話で24時間受け付けています。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を控えてから電話してください。原則として連絡から24時間以内に、弁護士が無料で面会に行きます。
- 恋愛感情ではない嫌がらせで、県の条例違反と言われた
- 群馬県迷惑行為防止条例第9条の3は、正当な理由なく「執ように又は反復して」行い、相手に著しい不安や迷惑を覚えさせることを要件にしています。送ったメッセージや出向いた日時を消さずに残し、弁護士に見せてください。回数と間隔、理由のある連絡だったかを、最初の相談で整理できます。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第5条・第19条、群馬県法規集「群馬県迷惑行為防止条例」
群馬県でストーカー容疑で逮捕された後の流れと、事件を扱う警察署・裁判所
逮捕から起訴までの時間の区切りは全国共通で、警察は48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。群馬県内の事件を受け取るのは前橋地方検察庁で、本庁が前橋市、支部が高崎市・群馬県桐生市・太田市・沼田市の4か所です。伊勢崎区検察庁と中之条区検察庁は前橋地検の本庁の中に置かれています。家族が段階ごとにできることは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
前橋市と高崎市はそれぞれ2署。16署と裁判所の区割りはずれる
群馬県警察の警察署は16署です。前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に分かれます。高崎北署の受け持ちは八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域で、ほかの高崎市は高崎署です。吾妻(あがつま)郡も2署に分かれ、東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村が吾妻署、長野原町・嬬恋(つまごい)村・草津町が長野原署です。邑楽(おうら)郡は、大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町が大泉署、板倉町・明和(めいわ)町が群馬県館林市と同じ館林署です。署の区割りと裁判所の区割りは一致しません。館林署と大泉署の事件はどちらも館林簡裁・太田支部の区域で、群馬県渋川市を受け持つ渋川署の事件は前橋簡裁・本庁の区域です。合議事件(裁判官3人で審理する事件)は、高崎市・群馬県安中市・群馬県藤岡市・多野郡・群馬県富岡市・甘楽(かんら)郡が「高崎」、それ以外は「前橋」が扱います。群馬県みどり市と桐生市の事件は桐生支部ですが、少年事件は太田です。
| 地域(市町村) | 警察署 | 地裁の本庁・支部(簡裁) | 合議 | 少年事件 | 裁判員/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東 | 本庁(前橋簡裁) | 前橋 | 前橋 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 渋川市・北群馬郡 榛東(しんとう)村・吉岡町 | 渋川 | 本庁(前橋簡裁) | 前橋 | 前橋 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 伊勢崎市・佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 本庁(伊勢崎簡裁) | 前橋 | 前橋 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 吾妻郡 東吾妻町・中之条町・高山村 | 吾妻 | 本庁(中之条簡裁・家裁中之条出張所) | 前橋 | 前橋 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 吾妻郡 長野原町・嬬恋村・草津町 | 長野原 | 本庁(中之条簡裁・家裁中之条出張所) | 前橋 | 前橋 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 沼田市・利根郡 | 沼田 | 沼田支部(沼田簡裁) | 前橋 | 前橋 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 太田市 | 太田 | 太田支部(太田簡裁) | 前橋 | 太田 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 館林市・邑楽郡 板倉町・明和町 | 館林 | 太田支部(館林簡裁) | 前橋 | 太田 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 邑楽郡 大泉町・千代田町・邑楽町 | 大泉 | 太田支部(館林簡裁) | 前橋 | 太田 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 桐生市・みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生簡裁) | 前橋 | 太田 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 高崎市 | 高崎・高崎北 | 高崎支部(高崎簡裁) | 高崎 | 高崎 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 安中市 | 安中 | 高崎支部(高崎簡裁) | 高崎 | 高崎 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 藤岡市・多野郡 上野村・神流(かんな)町 | 藤岡 | 高崎支部(藤岡簡裁) | 高崎 | 高崎 | 本庁/東京高等裁判所 |
| 富岡市・甘楽郡 下仁田町・南牧(なんもく)村・甘楽町 | 富岡 | 高崎支部(群馬富岡簡裁) | 高崎 | 高崎 | 本庁/東京高等裁判所 |
※警察署の欄は群馬県警察「警察署のご案内」と各署の管轄区域、裁判所の欄は裁判所「群馬県内の管轄区域表」によります。裁判員裁判は前橋地裁の本庁だけが開き、高崎支部は合議事件を扱っても裁判員裁判は開きません。控訴審はすべて東京高等裁判所で、県内に高裁の支部はありません。検察審査会は前橋・太田・高崎の3つで、区割りは少年事件と同じです。
群馬県内の拘置施設は、高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、独立した拘置所はなく、刑務所は前橋刑務所(前橋市)です。起訴後の収容先は事件ごとに決まります。留置施設は県下10署に10か所ありますが、どの署にあるかは公表されていません。ストーカー規制法と条例の違反は、裁判員裁判の対象外です。相手とやりとりした日付と場所、相手の住所がある市町村を家族がメモにまとめ、最初の面会で弁護士に渡してください。捜査する署と起訴後に審理する庁の見当が付き、接見の段取りを早く組めます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
群馬県でストーカーとして処罰される決まりと刑の重さ
どちらの決まりが適用されるかは、つきまといの目的で分かれます。ストーカー規制法の対象は、恋愛感情その他の好意や、それが満たされなかった恨みを晴らす目的で行うつきまとい等です(第2条第1項)。群馬県迷惑行為防止条例第9条の3(つきまとい行為等の禁止)は、規制法のつきまとい等を除いたうえで、正当な理由なく特定の人に決められた行為を「執ように又は反復して」行い、著しい不安や迷惑を覚えさせることを禁じています。どちらにも当たらなくても、危害を告げれば刑法の脅迫罪、相手の敷地や建物に入れば住居侵入罪で問われます。
警告は群馬県警察、禁止命令は群馬県公安委員会が出す
規制法の「つきまとい等」には、待ち伏せ、住居や勤務先の近くでの見張り、面会の要求、拒まれた後の電話やSNSでのメッセージの繰り返しなどが含まれます。相手の車や持ち物にGPS機器を付けるなど、承諾なく位置情報を得る行為も位置情報無承諾取得等として定められ(第2条第3項)、同じ相手に繰り返すとストーカー行為罪の対象です(第18条)。
群馬県警察本部長か警察署長が、つきまとい等をやめるよう求めます。刑罰ではなく、警告を経ずに禁止命令が出ることもあります。
群馬県公安委員会が出し、原則として前もって聴聞を開きます。急ぐときは先に命令を出し、15日以内に意見の聴取をします。効力は1年で、延長されることがあります。
規制法の第18条〜第20条、条例第9条の3、刑法の脅迫罪・住居侵入罪などで、逮捕されるか、在宅のまま捜査が進みます。
条例第9条の3が禁じる8つの行為
第9条の3は、1号のつきまとい・待ち伏せ・進路への立ちふさがり・住居や勤務先、学校、宿泊場所などの付近での見張りや押し掛け・付近を「みだりにうろつくこと」、2号の行動を監視していると思わせる告知、3号の面会など義務のないことの要求、4号の著しく粗野または乱暴な言動、5号の無言電話や連続した電話・ファクシミリ・電子メール、6号の汚物や動物の死体などの送付、7号の名誉を害する告知、8号の性的羞恥心を害する告知と、文書・図画・電磁的記録などを送信し、または相手が知りうる状態に置くことを挙げています。令和3年の改正で「みだりにうろつくこと」と性的羞恥心を害する電磁的記録の送信が加わり、同じ改正で刑も重くなりました。
規定ごとの法定刑
| 根拠となる規定 | 問われる場面 | 拘禁刑の上限 | 罰金の上限 |
|---|---|---|---|
| 規制法 第18条 | 好意や恨みからのつきまとい等・位置情報無承諾取得等を繰り返した | 1年 | 100万円 |
| 規制法 第19条 | 禁止命令等に背いてストーカー行為をした | 2年 | 200万円 |
| 規制法 第20条 | ストーカー行為以外の形で禁止命令等に違反した | 6月 | 50万円 |
| 群馬県迷惑行為防止条例 第9条の3(第10条第1項) | 規制法の対象外の執ような嫌がらせ | 1年 | 100万円 |
| 同条例 第10条第2項 | 第9条の3の違反を常習として行った | 2年 | 100万円 |
| 刑法 第222条(脅迫) | 危害を加えると告げた | 2年 | 30万円 |
| 刑法 第130条(住居侵入) | 相手の敷地や建物に入った | 3年 | 10万円 |
※条例の罰則は令和6年群馬県条例第69号で拘禁刑の表記に改められ、令和7年6月1日から施行されています。施行前の行為には改正前の例が適用されます(附則)。令和3年の改正前は6月以下・常習1年以下でした。第10条は痴漢・盗撮などの卑わいな行為(第2条の3)の違反と同じ刑で、拘留・科料の選択はありません。
群馬県では、条例第9条の3の違反の上限が規制法第18条と同じ拘禁刑1年・罰金100万円です。目的が恋愛感情でなかったと主張しても、条例の対象に移れば刑の上限は下がりません。規制法と条例のどちらで扱われそうかを、逮捕や呼出しの直後に弁護士へ見立ててもらいましょう。争点と示談の進め方を早く決められます。
出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」、群馬県法規集「群馬県迷惑行為防止条例」第9条の3・第10条、e-Gov法令検索「刑法」
容疑を認めるとき・否認するときの進め方
認めるなら、接触を断ち、謝罪と示談は弁護士を通す
事実を認める事件で弁護士が取り組むのは、相手への接触を完全に断つこと、弁護士を通じた謝罪と示談、今後は生活圏を重ねないという約束づくりです。示談の成立と再発防止の取り組みは、前橋地検の本庁や支部の検察官が起訴するかを決めるときに考慮される事情です。勾留が決まったら、その日のうちに示談の申し入れを弁護士へ依頼してください。処分が決まる前に合意できれば、不起訴となる可能性が上がります。
謝罪のつもりでも、新たな接触とみなされやすい行動
- 相手の家や職場の前で待ち、直接謝ろうとする
- 共通の知人や相手の家族に、手紙や贈り物を預ける
- 別のアカウントで相手のSNSを見る、反応を付ける
群馬県の自動車保有台数は令和7年末で183万台余りと、県の人口とほぼ同じ規模の車社会です。通勤や買い物で相手の家や職場の前を車で通る道を使っているなら、別の経路と時間帯を示談の申し入れに書き込みましょう。具体的な案があれば、相手が約束を信じる材料になります。
否認するなら、目的と「執ように又は反復して」を争点に置く
争点になるのは、規制法なら好意や恨みを満たす目的があったか、条例なら接触の回数と間隔が「執ように又は反復して」に当たるか、どちらでも正当な理由があったかです。取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書が話した内容と違えば訂正を求められ、納得できないまま署名・押印する義務はありません(同条第4項・第5項)。この種の事件は取調べの録音・録画が義務づけられていません(同法第301条の2)。取調べで聞かれたことと答えたことを毎日書き留め、接見に来た弁護士へ渡してください。前橋東署でも長野原署でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」
ストーカー事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。相手に近づかない計画を示す
起訴前は保釈を請求できないため(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、勾留への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。起訴後の保釈で、規制法と条例の違反は第89条第1号の重い罪に当たりません。同条第2号の前科も長期10年を超える罪に限られます。この種の事件で裁判官が重く見るのは、被害者や親族に危害を加えたり怖がらせたりするおそれ(第5号)です。住む場所、見守る家族、相手の生活圏を通らない移動の計画を弁護人に伝え、保釈請求書に書き込んでもらってください。全国では令和7年に、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されました。
公訴時効は3年
規制法と群馬県の条例の違反は、常習や禁止命令違反を含めて上限が5年未満の拘禁刑なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。数え始めは犯罪行為が終わった時で(第253条第1項)、繰り返しの接触が1つの罪として扱われるなら最後の接触の日から数えます。
外国籍の人の在留資格
規制法と条例の違反は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象外で、1年を超える拘禁刑の実刑になるか(第24条第4号リ)が分かれ目です。ただし相手の敷地に入って住居侵入罪で拘禁刑になると第4号の2の対象となり、別表第一の在留資格の人は執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。脅迫罪は対象に含まれません。勾留で在留資格の活動が3か月以上できないと、正当な理由がなければ在留資格の取消し事由にもなります(第22条の4第1項第6号)。在留カードの種類と期限、勤め先や受入れ機関の連絡先を家族がまとめ、弁護士との最初の面会で渡しましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第207条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
ストーカー事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
群馬県内のストーカー事件で弁護士に任せられるのは、主に次の3つです。依頼は逮捕の前、警告や聴聞の通知を受けた時点からできます。
弁護士を通じた謝罪・示談と「近づかない」約束
本人からの連絡はそれ自体が接触になるため、謝罪と今後の約束は弁護士が相手に伝えます。示談書の中身は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく扱っています。
群馬県公安委員会の聴聞と取調べへの備え
聴聞で述べる内容と、通院や転居など再発を防ぐ取り組みを示す資料を、期日までに整えます。
勾留からの釈放
勾留請求をしないよう検察官に求め、勾留が決まれば準抗告、起訴されれば保釈請求へ進みます。処分の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で読めます。
長野原署・沼田署・館林署なら、通える事務所を選ぶ
群馬弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、会員は約330名(令和8年4月1日現在)です。会館は前橋市大手町にあり、高崎市と太田市に支部があります。前橋市や高崎市の事務所から長野原署・沼田署・館林署へ通う場合は、面会のたびに日当と交通費が加わるのが一般的です。事務所へ電話したら、留置されている署の名前を伝え、次の3点を聞きましょう。
依頼先への最初の電話で聞く3点
- 留置されている署へ最初に面会に行ける日
- 群馬県公安委員会の聴聞への同席や、警告の後に立件された事件を扱った経験
- 前橋市・高崎市から離れた署へ通うときの1回あたりの日当と交通費
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
逮捕直後に無料で1回来てもらえるのが当番弁護士で、国選弁護や費用の援助制度もその場で説明を受けられます。勾留された後は、資力などの条件を満たせば起訴前から国選弁護人が付きます(平成30年6月から全事件が対象)。警告や聴聞の段階、逮捕されずに捜査が続いている間は私選弁護人しか選べません。聴聞の通知が逮捕より先に届いた人は、私選で受けてくれる事務所へ本人か家族が連絡してください。
費用の目安と法テラス群馬
私選の費用は、着手金・報酬金・面会の日当を合わせて50万円から90万円程度を見込み、示談金は別に用意しましょう(刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。法テラス群馬は前橋市千代田町にあり、電話は0570-078320(平日9時〜17時)です。法テラスの無料法律相談は、刑事事件を対象にしていないと案内されています。費用の心配は、接見に来た当番弁護士へその場で伝えてください。国選弁護人を付けられるか、援助制度を使えるかの説明が受けられます。
出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県のストーカー事件の検挙状況
群馬県警察は「群馬県の治安情勢」で、ストーカー事案の相談・警告・禁止命令・検挙の件数を公表しています。このページでは令和7年までの値を載せています。
令和7年は警告39件・禁止命令48件、規制法違反の検挙31件
| 群馬県のストーカー事案 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 相談等 | 254件 | 276件 |
| 警告 | 23件 | 39件 |
| 禁止命令 | 43件 | 48件 |
| 援助 | 256件 | 287件 |
| 検挙(ストーカー規制法) | 25件 | 31件 |
| 検挙(その他の法令) | 22件 | 21件 |
※群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」によります。令和5年は相談等307件、禁止命令53件、検挙はストーカー規制法33件・その他の法令36件でした。
令和7年は警告が23件から39件に増え、禁止命令の48件が警告の件数を上回りました。規制法では警告を経ずに禁止命令の手続きへ進むこともあります。相談等の276件は人口10万人当たり14.8件(算出)で、全国の18.6件より少ない側です。別れた相手や職場の人への連絡が止まらないなら、警告や聴聞の通知を待たずに弁護士へ相談してください。事件になる前に、相手と距離を置く具体的な方法を一緒に決められます。
刑法犯は人口当たり全国2位、逮捕される割合は全国並み
群馬県の刑法犯の認知件数は令和7年に15,283件で、人口10万人当たり819.1件(算出)は大阪府に次ぐ全国2位でした。県警の公表でも令和5年から3年連続の2位です。一方で、同じ年に刑法犯で検挙された3,294人のうち逮捕されたのは1,040人(31.6%・算出)で、全国の32.2%とほぼ同じ水準です。罪種ごとの逮捕の割合は公表されておらず、ストーカー事件に当てはめた数字はありません。令和8年は9月末までの認知が9,575件で、前年同期より19.7%減っています。呼出しの段階から弁護士に依頼しておけば、逮捕された場合でも、示談と再発防止の準備を進めた状態で勾留の判断に臨めます。
出典:群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、群馬県警察「配偶者暴力・ストーカー対策」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、群馬県警察「犯罪発生状況資料」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
群馬県のストーカー事件でよくある質問
Q1. 家族が伊勢崎警察署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
伊勢崎署は伊勢崎市と佐波郡玉村町を受け持ちます。起訴されれば伊勢崎簡裁か前橋地裁の本庁で審理されるのが目安で、合議事件と少年事件も前橋が扱います。検察の窓口になる伊勢崎区検察庁は前橋地検の本庁の中にあります。まず当番弁護士027-235-6900へ電話し、前橋市と伊勢崎市の両方へ通える事務所を一覧から選んでください。
Q2. 桐生市やみどり市の事件で、本人が少年の場合はどこが扱いますか?
成人の事件は桐生支部か桐生簡裁ですが、少年事件は前橋家裁の太田支部が扱います。警察は桐生署で、合議事件は前橋の本庁です。捜査の段階から太田市まで通える事務所に依頼してください。家庭裁判所に送られた後も、同じ弁護士に付添人を任せやすくなります。
Q3. 館林市や群馬県邑楽郡千代田町の事件は、どの裁判所になりますか?
警察は館林市・板倉町・明和町が館林署、大泉町・千代田町・邑楽町が大泉署と分かれますが、裁判所はどちらも館林簡裁と前橋地裁の太田支部の区域です。少年事件は太田、合議事件は前橋が扱います。住所の町名を正確に弁護士へ伝えれば、扱う庁を最初の相談で見立ててもらえます。
Q4. 高崎市で逮捕されました。担当の署と裁判所はどこですか?
高崎市は高崎署と高崎北署に分かれ、八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域は高崎北署です。第一審は高崎支部か高崎簡裁で、高崎市は合議事件も少年事件も「高崎」が扱います。警察から知らされた署の名前を、当番弁護士の受付にそのまま伝えてください。接見に向かう弁護士が署を取り違えずに済みます。
Q5. 沼田市や吾妻郡の事件は、どこで扱われますか?
沼田市と利根郡は沼田署の受け持ちで、第一審は沼田支部か沼田簡裁です。吾妻郡は吾妻署と長野原署に分かれ、裁判所は中之条簡裁と前橋地裁の本庁の区域で、中之条にあるのは家裁の出張所です。どちらも合議事件と少年事件は前橋が扱います。沼田市や吾妻郡まで接見に来られる事務所を一覧から選んでください。留置先が遠くても、面会の間隔を空けずに済みます。
Q6. 夜中や休日に逮捕の連絡を受けても、当番弁護士を頼めますか?
頼めます。群馬弁護士会の027-235-6900は、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付けています。申込者の氏名と連絡先、逮捕された人の氏名・生年月日・いる場所を録音してください。原則として連絡から24時間以内に、弁護士が無料で面会に行きます。
Q7. 恋愛感情はなく、腹いせで元同僚に何度もメッセージを送りました。群馬県では処罰されますか?
処罰の対象になりえます。群馬県迷惑行為防止条例第9条の3は、規制法の対象外の行為でも、連続した電子メールの送信などを執ように又は反復して行い、著しい不安や迷惑を覚えさせることを禁じています。刑の上限は拘禁刑1年か罰金100万円で、常習なら拘禁刑2年か罰金100万円です。メッセージは削除せず、日時が分かる形で弁護士に見せてください。回数と理由のどこが争点になるかを、早い段階で見立ててもらえます。
Q8. 判決に納得できず控訴すると、どこの裁判所になりますか?
群馬県内の事件の控訴審は、すべて東京高等裁判所です。県内に高裁の支部はありません。控訴審まで引き受けられる事務所を最初から選んでおきましょう。判決の後も、事件をよく知る同じ弁護士に任せられます。
Q9. 群馬弁護士会の無料相談や法テラス群馬で、ストーカー事件を相談できますか?
群馬弁護士会の法律相談センターで初回無料になる分野に刑事事件は入っておらず、法テラスの無料法律相談も刑事事件には使えないと案内されています。頼り先は、逮捕直後なら当番弁護士、勾留後なら国選弁護人、警告や呼出しの段階なら私選の事務所です。このページの一覧から、自宅や勤務先に近い事務所を探して電話してください。
Q10. 群馬県は刑法犯が人口当たり全国2位と聞きました。ストーカー事件で逮捕されやすいのですか?
そうとは言えません。刑法犯の人口当たりの件数は全国2位ですが、検挙された人のうち逮捕された割合は31.6%(算出)で全国とほぼ同じです。ストーカーの相談等も人口当たりでは全国より少ない側です。逮捕されるかどうかに関わらず、呼出しを受けた段階で弁護士に依頼し、家族の連絡先と面会の段取りを決めておきましょう。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
いまの段階(警告・聴聞・禁止命令・逮捕)と留置されている署の名前を最初の電話で伝え、その日のうちに面会へ向かえる事務所に依頼してください。まだ逮捕されていない人は、聴聞や出頭の日までに相談できる事務所を一覧から選びましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
- 警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」
- 群馬県法規集(群馬県迷惑行為防止条例/令和8年10月23日時点で有効な条文)
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県警察「配偶者暴力・ストーカー対策」
- 群馬県警察「性暴力被害にあわれた方のための相談窓口」
- 群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「犯罪発生状況資料」
- 群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 群馬弁護士会(当番弁護のご案内・会長挨拶・法律相談センター・法律相談実施一覧・アクセス)
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※このページは、2026年10月23日までに確認できた公的機関の公表情報をもとにまとめています。ストーカー事案と刑法犯の件数は群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」の令和7年までの値、令和8年の刑法犯は県警の犯罪発生状況資料(9月末・暫定)、全国のストーカー事案は警察庁の令和7年の資料、身柄措置(逮捕・在宅)は警察庁の令和7年確定値、人口10万人当たりの値は令和7年国勢調査の人口から算出しています。保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在です。条例の罰則は令和7年6月1日施行の拘禁刑表記です。制度や窓口は変わることがあるため、利用前に各機関や法律事務所の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としたもので、個々の事件に対する法的な助言ではありません。