群馬県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

群馬で刑事事件が得意な法律事務所9件です。

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更新日: 09月26日
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9 件の 刑事事件が得意な 弁護士の検索結果一覧 19件を表示
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下山田 聖
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下山田 聖
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大窪 和久
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仲岡 しゅん
9 件の 刑事事件が得意な 弁護士の検索結果一覧 19件を表示
群馬県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
検察官からの呼び出しがあると言われていることについて
相談者(ID:09413)さんからの投稿
刑事事件での調査経過で、証拠不十分による不起訴になりそうだと言うお話を警察から聞いたと伺いました。
警察は、捜査した事件を一部の例外を除いて、すべて検察官に送致しなければなりません。警察は事件を最終的に処理する権限はないのです。飽くまで、「検事は、こうするかも知れない。」というしかありません。警察の考え方は、起訴するかどうかについては、やや知識不足で、検察の考えにかかっています。
表題の罪名によれば、間違いなく検察庁から呼び出しを受け、取調べを受けることになるでしょう。その後、検事があなたを起訴するかどうかを判断します。
自分に有利な事情があれば、検事調べで説明できるように準備しておくといいでしょう。警察に話したから、では不十分です。検事は、自分の目で見て、耳で聞いたことで事件の処理を判断します。
- 回答日:2023年05月26日
ご返答ありがとうございます。
一応、証拠不十分で不起訴になるというお話を会社の者が受けただけだったので、困惑していました。
また今の会社からは「会社としてはここまでしかできない」と言われたので、来月末で退職し、今後の対応について考えていこうと思っています。
ありがとうございました。
相談者(ID:09413)からの返信
- 返信日:2023年05月30日
副業の内容が詐欺罪である可能性の場合にすべき事とは?
相談者(ID:13462)さんからの投稿
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
警視庁のサイト「携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です」を見てください。まさにあなたがやっている行為はこれではないですか?ご相談に書かれた以外の事情があるかもしれませんが、相談内容を見る限り、極めて危険です。
ただ、あなたも詐欺の共犯になろうとした訳ではなく、単なるバイト感覚で始めたのでしょうから、すぐに止めて警察に相談に行ってください。あなた自ら相談に行って事情を説明すれば、あなたが罪に問われる可能性は低くなります。
もちろん、普通に考えたらおかしい行為なので、それでも続けていた(あなたが詐欺の実行行為者になります。)のですから、全く罪に問われる可能性がない、とまでは保証できません。でも、あなたが自分から警察に行くことで自首となり、会社の行為を詳細に話すことで、あなたも利用されていたことを理解してもらえるでしょう。
とにかく、できるだけ早く警察に相談に行ってください。
- 回答日:2023年06月28日
ある痴漢の被害者の家族
相談者(ID:13123)さんからの投稿
アルバイトの帰り道、娘が痴漢に合いました。加害者は逮捕されたのですが、加害者側の弁護人が連絡をしてきました。どのように対応すればよいかわかりません。時間もとられるし、大学院にも行けず、困っています。
相手の弁護人との対応を直接行うのが困るならば、弁護士を頼むべきです。弁護士費用は、各弁護士事務所に「報酬基準」が備えられていて、それによって着手金・報酬が決まります。痴漢の程度にもよります。いわゆる迷惑防止条例違反に止まるのか、強制わいせつなのかによっても費用が違う場合があります。逮捕されているとのことなので、おそらく強制わいせつ事件でしょうから、相手側の弁護士は、何とか起訴前に示談をして、起訴を免れたいと思っているはずです。
刑事処罰よりも賠償金を重視されるなら、弁護士に依頼し、弁護士費用も上乗せした金額を請求してもらうという方法もあります。
ただ、相手は初犯でしょうか。それとも性犯罪者に多いように、これまでも何回も同じようなことをしているのでしょうか。仮に、今回、あなた方が示談に応じて起訴を免れたとしたら(そのお金を誰が出しているのでしょうか?)、悪いことをしてもお金で解決できると思わせてしまわないでしょうか。
起訴されるなら、検察官に起訴してもらって、公判の過程で示談交渉を行うという方法もあるかと思います。被告人側は執行猶予を獲得するため、公判が始まっても示談を求めてくると思われます。
- 回答日:2023年06月21日
交際相手からの脅迫と暴行
相談者(ID:15430)さんからの投稿
彼と喧嘩になり謝ったのですが、許せないからボコボコにするから逃げたほうがいい。逃げても捕まえるけど。と言われましたが、何とか話し合いをと思い謝り続けましたが
『許せないから謝らなくていい。1週間後に家と会社に暴れに行く。皆んなの前でお前をボコボコにするから1週間の間に逃げる準備しといほうがいいよ』と言われました。
どうせボコボコにするのになぜ1週間後?と聞くと、色々整理するから。今はできない理由がある。理由を説明する必要はない。と言われました。
過去の喧嘩では、私が別れを切り出したのが気に入らず4.5回殴られています。内1回は顔の形が変わるほど殴られました。
それに加えて、バカにした、舐めてる、喧嘩売ってる。家まで行くから覚えとけよと言われ続けてきました。
今回別れる意志を示したのは彼ですが、私が受け入れると更に逆上するので交際を続ける意志で話しています。ですがとにかくボコボコにしないと気が済まないようで、逃げるところもないと伝えています。
これは明らかにDVです。交際相手に対する暴行や脅迫は、DVです。
このままでは本当にあなたが危ないので、急いで、あなたのお住まいの県にあるDV問題ワンストップ相談センターに電話相談してみてください。ネットで「DV  相談」で調べれば出てきます。無料で相談に乗ってくれて、経験豊富な女性の相談員が親身になって話を聞いてくれます。必要なら警察や弁護士による相談も手配してくれます。身の危険があるなら、シェルターも準備してくれます。
あなたがそんな大げさなことではないと思うなら、それはすでにDV被害者特有の加害者の心理的支配下に陥っているのです。どうか騙されたと思っても良いですから、あなたの安全のため、直ちにDV相談センターに電話して、相談員に何でも相談してみてください。
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
何とか別れたいので一度相談してみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:15430)からの返信
- 返信日:2023年08月09日
お酒を飲んでしまったけど、相手を起訴したい
相談者(ID:14619)さんからの投稿
私はカラオケでバイトをしている17歳なんですが、先日、28歳と34歳?の方に声を掛けられ、最初は適当に流していたんですが、バイトが終わりトイレに行こうと外に出たら、腰を掴まれ、部屋に連れていかれました。そして、お酒飲み奢ってるからと言われ、怖くて断れず飲んでしまいました。また、部屋の中ではハグやキス胸を触ったり女性器を触られるなどしました。トイレに逃げようとしたんですが、着いてこられました。
これらの件を警察に言おうと思うのですが、私も結果論お酒を飲んでしまっているので罪に問われますか?
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律というのがありますが、お酒を飲んだ20歳未満の本人に対する刑罰はありません。また、今回の内容では、あなたがお酒を強要されたので、あなたの意思ではないので、あなたは悪くありません。
是非とも悪い二人の男を訴えてください。
あなたが一人では不安でしょうから、警察の性犯罪相談窓口に相談してみてください。なんでも相談に乗ってくれるはずです。
頑張ってください。あなたは決して一人ではありません。
- 回答日:2023年07月20日
ありがとうございます!!
とても心強いです!
頑張ります!
相談者(ID:14619)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
8年前に義理父に犯されたことを今からでも訴えることができるか
相談者(ID:13568)さんからの投稿
普通に寝ている時に何か人影を感じ、うっすら目が覚め意識が戻り腕を前に伸ばしたら誰かがいる状態で最初は邪魔だと思ってよかしたが、変わらず人影がいるので目を開けたら義理父が覆い被さるように居てその後口を押えられ犯されました。
自分は施設に入っていたのですが外泊という家に泊まれる期間の時に夜必ず犯され、元々虐待を受けていて恐怖だったので助けを呼ぶことも出来ずただ従うことしかできずその後も5回ほど犯されました。
母はその時その義理父とはもう一緒の部屋に居たくないと言って別部屋にいたので助けを求めることが出来ませんでした、それに中学生ということもあって母親や他の人にも誰にも相談できず8年が経ってから色々と話している時に母親に打ち明けました。
現行の強制性交罪の公訴時効は10年ですし、親告罪ではなくなったので、訴えること自体は可能です。
問題は、その事実があったことをどうやって証明できるかです。あなたの供述を証明できるものは何かないでしょうか?おそらく相手は否定するでしょうから、あなたと相手の言い分が異なることになります。当時、誰にも相談できず今に至ったなら、誰かの協力を得ることも難しいので、他の証拠が無いでしょうか。当時、あなたが記載したメモや日記、その他なんでも良いですから、その被害に遭ったことを証明できるものがないでしょうか。
もし、何も無いと、相手に刑罰を与えるのは相当厳しいと思われます。
ただ、今の状況では、お気持ちの整理が付かないでしょうから、あなたには精神的なサポートが必要かと思います。お住まいの都道府県に性犯罪被害者をサポートする支援組織があるはずです。ネットで検索し、そこに相談してみてください。無料で相談に乗ってくれますし、法律的、心理的なサポートをしてくれます。
あなたには、助けてくれる人たちがいますから、どうしようもないと諦めないでください。
- 回答日:2023年07月01日
ストーカー行為の後遺症で困っています。
相談者(ID:12637)さんからの投稿
勝手に家を突き止めて来たり、お野菜をわけて貰ってた時にやり取りをしていたメールをプリント添付した手紙を送ってきて、内容に仕事場にばらまいたら仕事出来なくなる、ばらせば家族争議になるなどと脅しのような内容が送られてき、仕事中に過呼吸で動けなくなったり、出勤出来なくなる日もあり会社に迷惑になるので退社しました。最終的に出勤中の写真を撮った写真と全然私には関係の無い車の修理代見積もりと共にお金を払うか連絡をしろという手紙が届き警察へ相談した結果数日間家には戻れず警察の方がストーカーで警告をしてくれましたが、車の音に敏感になり相手と同じ車種を見ると恐怖を感じたり、家がバレてる事に安心が出来ず、気分が不安定で就職活動にも支障が出てしまっています。
泣き寝入りする必要はありません。
でも、もう警察から警告を出しているのですから、再び相手が近寄ってきたら、すぐに警察に通報しましょう。迅速に対応してくれるはずです。
「起訴」、とは、検察官が被疑者を裁判にかけることで、検察官のみが持つ権限です。おそらくあなたは「告訴」、つまり犯罪行為を捜査機関に申告して、相手の処罰を求める行為を言っておられるのだと思いますが、お尋ねの事案であれば、手紙の内容は、ストーカーに止まらず、恐喝未遂であるようにも思われます。
相手をどうしても処罰してほしければ、警察に相談に行ってください。その手紙の内容で恐喝未遂の被害届を出したい、と相談してみてください。
ただ、現状、その手紙も含めて、ストーカー行為として警告を出しているでしょうから、今からその手紙を切り取って恐喝未遂とするのも難しいかもしれません。
上記のとおり、警告を出しているわけですから、次に付きまといがあれば、躊躇せずに被害届をだせばよいと思います。警察はちゃんと対応してくれます。
それから、あなたの現在の精神状態が心配です。これも警察に相談すれば、県警の被害者相談の担当に連絡してくれると思います。カウンセリングなどもお願いできるはずなので、是非とも相談してみてください。
- 回答日:2023年06月08日
ご返答ありがとうございました。警告の後職場に店長宛で同じ内容の手紙が届き、私に警察へ行くように支持したのかと問い合わせて来たとの連絡がありました...。こちらに直接では無い為状況を確認し折を見て再度警察へ相談に行こうと思います。メンタル面でのご心配もしてくださいありがとうございました。少し楽になりました。
相談者(ID:12637)からの返信
- 返信日:2023年06月12日

群馬県の犯罪件数と検挙率

群馬県では令和2年、9,965件の犯罪が事件として認知されており、全国第16位の多さになっております。またその中では、5,465件が検挙にいたっており、こちらは全国第13位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は54.84%になります。
こちらは、徳島県に次いで、全国第21位の高さになっております。

 

過去数年で群馬県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。

年度

事件認知件数

検挙数

検挙率

2016

14,006件

7,004件

50.01%

2017

13,105件

6,899件

52.64%

2018

12,201件

6,110件

50.08%

2019

11,699件

5,987件

51.18%

2020

9,965件

5,465件

54.84%

参考:群馬県の治安情勢(令和3年版)令和2年1~12月犯罪統計【確定値】

 

群馬県における犯罪の発生件数は、5年前と比べると4,041件も減少しています。
 
同様に、検挙数も減少していますが、その数値はマイナス1,539件にとどまり、認知件数ほどの減少幅ではありません。
 
また、検挙率は5年前と比べると+4.83%となっています。この状況から、群馬県では「罪を犯すと警察に逮捕・検挙されやすい」という状況になりつつあります。

 

なお、令和2年版の犯罪白書によると、検挙率の全国平均は54.68%でした。群馬県の検挙率は全国平均と同程度になっております。

警察組織による検挙とは?

検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。

 

在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。

 

ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。

 

逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。

群馬県で起こった犯罪の傾向

令和3年の群馬県全体の犯罪件数は9,079件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。

 

令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。

犯罪名

認知数

凶悪犯

45件

粗暴犯

994件

窃盗犯

3,114件

知能犯

494件

風俗犯

86件

その他の刑法犯

1,268件

刑法犯総数

9,079件

参考:令和4年警察白書 統計資料

 

もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約34%を占めています。

 

また、他の都道府県と比較して、粗暴犯が多くなっているところが特徴的です。

 

語句

内容

凶悪犯 

殺人、強盗、放火、強姦(かん)

粗暴犯

暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合  

窃盗犯

窃盗

知能犯

詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。)

風俗犯

賭博(とばく)、猥褻(わいせつ)

参考:令和4年警察白書 統計資料

 

群馬県で犯罪が多い地区

群馬県警察の調査では、令和4年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。

 

地域

犯罪認知件数

高崎市

1,872件

前橋市

1,735件

太田市

1,596件

伊勢崎市

1,217件

館林市

502件

桐生市

449件

藤岡市

326件

邑楽郡大泉町

371件

みどり市

248件

渋川市

246件

参考:犯罪発生状況資料R4(令和4年中 確定値)

 

犯罪の発生件数ランキングと各市町村の人口ランキングの順位はおおむね一致しています。このランキングから、群馬県内では「人口の多さ=犯罪の多さ」という傾向がみえてくるでしょう。
 
人口1,000人あたりの犯罪発生率では、犯罪の発生件数ランキングで8位の邑楽郡大泉町が1位に、ランキングでは圏外の邑楽郡千代田町が3位に挙がっています。
 
単純に「犯罪件数が多いほど治安が悪い」とは評価できないので、発生件数が少ない郡部などでも厳しく取締りを受けるものと心得ておくべきでしょう。

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