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福島県でひき逃げ・当て逃げに強い弁護士一覧

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福島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は県内共通の1つの番号

福島県弁護士会の当番弁護士は、会の代表番号024-534-2334で受け付けています。郡山やいわきの支部に別の番号は設けられていません。会の案内によれば、弁護士は平日か休日かに関係なく原則48時間以内に面会へ向かい、1回目の接見に手数料はかかりません。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば足り、家族や知人も電話で依頼できます。業務時間外は留守番電話になるので、派遣の依頼であること、本人の氏名・生年月日・罪名・留置されている署、依頼者の氏名と連絡先を録音してください。逮捕前に警察から取調べを受けた人も、業務時間内に問い合わせれば当番弁護士と有料で相談できます。

賠償や示談の考え方は、県庁の交通事故相談で

窓口 電話 受付
福島県 県民広聴室 交通事故相談(福島市杉妻町 県庁本庁舎2階)024-521-4281月〜金 9時〜12時・13時〜16時。無料。面接か電話。各地方振興局への出張相談(予約制)もある
福島県弁護士会の法律相談センター(福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬)郡山 024-936-4515ほか予約制・30分5,500円(税込)。相談例に刑事事件と交通事故を含む

県の交通事故相談には、令和7年度に寄せられた95件のうち24件(25.3%)が加害者からの相談でした。ここは賠償や示談の進め方を相談する窓口で、警察・検察への対応は扱いません。刑事の手続は弁護士に任せ、賠償額の考え方で迷ったときに県の相談を予約しましょう。

被害を受けた方の相談先

窓口 電話 受付
(公社)ふくしま被害者支援センター024-563-3724月〜金 9時〜17時
福島地方検察庁 被害者ホットライン024-534-5135月〜金 9時〜17時(電話・FAX)
福島県警察 警察安全相談(#9110)024-525-8055月〜金 9時〜17時
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時、土曜9時〜17時

※ふくしま被害者支援センターは、福島県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。祝日と年末年始は各窓口とも休みです。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、福島県「県政相談・交通事故相談」、福島県警察「犯罪被害者支援室」、福島県警察「各種相談窓口」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、法テラス「犯罪被害者支援」

福島県でひき逃げ・当て逃げの当事者になったら、まず決めること

ここでは、福島県内で事故を起こし、そのまま走り去ってしまった運転者と家族のための、加害者側の刑事手続をまとめています。お酒を飲んで運転しただけの事件は飲酒運転のページ、被害者との話し合いの進め方は示談のページが詳しく、このページは「現場を離れたこと」そのものが罪に問われる場面を扱います。人をけがさせて救護しなかったひき逃げは10年以下の拘禁刑、物を壊して立ち去った当て逃げでも1年以下の拘禁刑が法律に定められています。警察が運転者にたどり着く前に弁護士へ電話し、福島県内のどの署へ、いつ名乗り出るかを一緒に決めてください。取調べで話す内容を整えたうえで出頭できます。

いまの状況別・最初にすること

郡山・いわき・福島市などで人と接触した気がするのに、止まらずに帰宅した
今日中に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、事故の場所を受け持つ署へ出向く日を決めてください。運転者が割り出される前に自分から申し出れば、刑を軽くできる自首として扱われる余地があります。
家族が福島県内の警察署で身柄を拘束された
福島県弁護士会の当番弁護士(024-534-2334)に派遣を頼んでください。県内どこの署でも番号はこの1本です。夜間や休日は留守番電話に、派遣の依頼であること、本人の氏名・生年月日・罪名・署の名前、あなたの氏名と連絡先を吹き込みましょう。
家族が首都圏や仙台に住んでいて、福島での事故の連絡を受けた
電話の申し込みは県外からでもできます。留置されている署の名前を聞き取ったら、その場で福島県弁護士会へ電話してください。面会は原則48時間以内で、初回は費用がかかりません。
店の駐車場で他の車をこすり、連絡しないまま帰ってしまった
物損だけの当て逃げは罰金で終わる場合もあります。弁護士に経緯を話したうえで、事故のあった場所の署へ届け出て、相手へ修理代を払う意思を伝えてください。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「道路交通法」第117条・第117条の5

ひき逃げで捜査が始まったら、福島県内のどこで手続きが進むか

身柄を拘束された場合の時間の区切りは法律で決まっています。警察は48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を求めるかを判断し、勾留は原則10日、延長で最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。その間に、起訴・略式命令の請求・不起訴のいずれかが決まります。流れの詳細は逮捕後の流れを解説した記事で紹介しています。ひき逃げで逮捕された人の割合は福島県分が公表されていません。参考として、交通事件を含まない刑法犯全体では、令和7年に県内で検挙された2,139人のうち逮捕は588人(27.5%・算出)で、多くの事件は在宅のまま呼び出しを受けて調べが進みます。在宅のうちに弁護士をつければ、被害者へのおわびと検察官への意見書を処分の判断より前に準備できます。

中通り・浜通り・会津で、裁判所と控訴先がこう分かれる

福島県警の警察署は22署で、郡山市は郡山署と郡山北署、いわき市はいわき中央・いわき東・いわき南の3署、福島市は福島署と福島北署に分かれています。正式な裁判を開く福島地方裁判所は、福島市の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部です。捜査した署がどこであっても、裁判の場所は事故の地点で決まります。

地方・事故の地点 主に受け持つ署 地裁の庁 3人の裁判官の審理/裁判員裁判 控訴審
中通り(県北):福島市・伊達市・二本松市・桑折町・国見町・川俣町福島・福島北・伊達・二本松本庁(福島市花園町)本庁/本庁仙台高裁
中通り(県中):郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・鏡石町・天栄村・三春町・小野町・大玉村郡山・郡山北・須賀川・田村郡山支部郡山支部/郡山支部仙台高裁
中通り(県南):白河市・西白河郡・東白川郡・石川郡白河・棚倉・石川白河支部郡山支部/郡山支部仙台高裁
浜通り(相双の北部):相馬市・南相馬市・新地町相馬・南相馬相馬支部本庁/本庁仙台高裁
浜通り(いわき・双葉):いわき市・双葉郡8町村いわき中央・いわき東・いわき南・双葉いわき支部いわき支部/郡山支部仙台高裁
会津:会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下・南会津会津若松支部会津若松支部/郡山支部仙台高裁

※裁判所の区分は裁判所「福島県内の管轄区域表」(市町村名は平成20年7月1日現在の行政区画による表示)、署の受け持ちは「福島県警察の組織に関する条例」の別表によります。飯舘村は警察では南相馬署の受け持ちですが、裁判所は本庁の区域です。双葉郡を受け持つ福島富岡簡易裁判所は事務移転中で、刑事の事務はいわき簡易裁判所が扱っています。

相手が亡くなり、危険運転致死として起訴されると裁判員裁判になり、審理は福島市の本庁か郡山支部のどちらかで開かれます。いわき・会津・白河で起きた事故でも郡山支部、相馬・南相馬の事故は本庁です。罰金で終わる略式の手続は、事故の地域の簡易裁判所が受け持ちます。起訴後に警察署から移される拘置支所は郡山・会津若松・いわき・白河の4か所で、独立した拘置所はなく、相馬地域には刑事施設がありません。最初の相談では、身柄のある署に加えて、事故が起きた道路と市町村名まで弁護士に伝えましょう。裁判所と拘置支所の見当が早くつきます。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

福島県でひき逃げ・当て逃げが問われる罪と刑罰

交通事故を起こした運転者には、道路交通法第72条第1項で直ちに運転を止めて負傷者を救護し、道路上の危険を防ぐ義務と、事故の日時・場所・死傷者・壊した物を警察官へ報告する義務が課されています。国の法律なので、福島県内の事故にも同じ条文が当てはまり、県の条例で刑が上乗せされることはありません。

現場を離れた状況 道路交通法の条文 法定刑
自分の運転で人を死傷させ、救護しなかった(ひき逃げ)第117条第2項10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
死傷者がいるのに救護しなかった(上記以外)第117条第1項5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
物だけを壊し、危険を防ぐ措置をとらなかった(当て逃げ)第117条の5第1項第1号1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
事故を警察官に報告しなかった第119条第1項第17号3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

人身事故のひき逃げでは、立ち去ったことの罪に加えて、事故そのものの罪も問われます。多いのは過失運転致死傷(7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金・自動車運転死傷処罰法第5条)です。飲酒を隠すために逃げると発覚免脱(12年以下の拘禁刑・同法第4条)、運転そのものが危険運転にあたれば危険運転致死傷(けがは15年以下、死亡は1年以上の有期拘禁刑・同法第2条)の対象になります。

令和8年7月21日から、アルコールの基準に数値が入った

県警の告知によると、令和8年7月21日施行の改正で、アルコールによる危険運転致死傷に呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上などの数値の基準が設けられ、道路交通法の酒酔い運転にも同じ数値が加わりました。基準に届かなくても、正常な運転ができない状態と判断されれば適用されます。同じ日から、最高速度が時速60キロ以下の道路で50キロを超えて走るなどの高速度の類型や、ドリフト走行なども危険運転に加わりました。県警の集計では、令和7年に県内で飲酒運転による事故の死者が7人と、前年の0人から増えています。福島県には罰則を定めた飲酒運転根絶の県条例はなく、処罰はこの2つの法律で行われます。事故の前にお酒を口にしていたなら、弁護士には最初の面会で正直に伝えてください。どの罪名で捜査が進みそうかを、本格的な取調べの前に見立ててもらえます。

運転免許の取消しは、刑事とは別に福島県公安委員会が判断する

救護義務違反の基礎点数は35点で、前歴がなくても免許の取消しと3年の欠格期間にあたり、事故の点数が加わるとさらに延びます。当て逃げの点数は5点です。処分するのは違反のときの住所地の公安委員会なので(道路交通法第103条第1項)、福島県に住む人なら、県外で起きた事故でも福島県公安委員会が扱います。行政処分の通知が届いたら刑事の弁護人にも見せ、述べる内容をそろえましょう。刑事の弁護方針と食い違わない説明を準備できます。

出典:e-Gov法令検索「道路交通法」第72条・第103条・第117条・第117条の5・第119条、e-Gov法令検索「道路交通法施行令」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」、福島県警察「自動車運転死傷処罰法及び道路交通法の一部改正について」、福島県警察「令和7年(2025年)交通事故発生情報」、福島県警察「飲酒運転根絶サイト」

容疑を認める場合と否認する場合

名乗り出るなら、運転者が特定される前に

刑法第42条第1項は、捜査機関に犯人と知られる前に自首した人の刑を軽くできると定めています。事故の通報がすでにあっても、警察がまだ運転者を突き止めていなければ自首になり得ます。反対に、防犯カメラやナンバーから運転者が特定された後なら、出頭しても自首にはなりません。出頭する前に弁護士と会い、行き先の署と日時を決めて付き添ってもらってください。その場で逮捕されても、勾留しないよう求める意見書をすぐに出せます。

認めるなら、処分が決まる前に謝罪と賠償を

検察官は起訴するかどうかを決める際に、事件後の事情も考えます(刑事訴訟法第248条)。立ち去った事実は消せないため、被害者への謝罪と、治療費・休業の損害・修理代の支払いを、処分の前に進めてください。任意保険の支払いは賠償の手段で、それだけで本人の反省が伝わるわけではありません。賠償額の考え方は福島県庁の交通事故相談で無料で聞けますが、示談の申し入れから書面の作成までは弁護士が代わりに進めます。手順は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。

否認するなら「当たったと分かっていたか」の供述に注意

ひき逃げも当て逃げも、事故を起こしたと知りながら立ち去ったことが前提になるため、取調べはこの一点に集中します。警察庁の統計では、令和6年に福島県で人身のひき逃げにより検挙された運転者のうち9人が、逃げた理由の欄で「ひき逃げの事実を否認」に分類されています。取調べでは、言いたくないことを言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書への署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務づけられるのは、危険運転致死のような裁判員裁判の対象事件だけで、救護義務違反の取調べは対象外です(同法第301条の2)。「何かに触れた気がした」といった表現が調書に書かれていたら署名せず、次の接見で弁護士に伝えてください。夜間の暗さ、雨や雪、車内の音で衝撃に気づけなかった事情があれば、日時と場所を書き留めて弁護士に渡しましょう。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2

ひき逃げ事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴された後。同乗者への連絡は弁護人に任せる

保釈を請求できるのは起訴された後の被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。救護義務違反は下限のない刑なので、権利保釈の例外を定めた第89条第1号には当たりません。問題になりやすいのは、同乗者や修理を頼んだ業者と口裏を合わせるおそれ(第4号)と、被害者への働きかけのおそれ(第5号)です。危険運転致死で起訴された場合は第1号に当たり、第90条の裁量で判断されます。身柄を拘束されている間は、同乗者や業者とのやり取りを弁護人に任せてください。

令和7年に第一審を終えた被告人のうち、福島地裁管内で勾留されていた502人のうち保釈されたのは136人(27.1%・算出)で、全国の35,125人中11,132人(31.7%・算出)より低い割合でした。保釈保証金の窓口は、福島地裁本庁が会計課経理係(024-534-2238)、郡山支部が024-932-5657、いわき支部が0246-22-1322です。見込みの金額は弁護人に聞き、誰が用意するかを家族で決めておきましょう。

公訴時効は罪ごとに別々に進む

罪 時効の期間 刑事訴訟法第250条
ひき逃げ(道交法第117条第2項)7年第2項第4号
過失運転致傷・救護義務違反(第117条第1項)5年第2項第5号
過失運転致死10年第1項第3号
当て逃げ・報告義務違反3年第2項第6号

※期間は犯罪行為が終わった時から数え(第253条第1項)、本人が国外にいる間は止まります(第255条第1項)。

外国籍の運転者と在留資格

福島県の在留外国人は令和7年末で21,598人、在留資格は技能実習の5,690人が最も多く、国籍はベトナムが最多です。救護義務違反と過失運転致死傷は、執行猶予でも退去強制となる入管法第24条第4号の2の罪に入っていません。この場合は第4号リにより、1年を超える拘禁刑の実刑かどうかで判断されます。一方、危険運転致死傷は第4号の2の対象で、技能実習のような別表第一の在留資格なら執行猶予でも退去強制の対象です。勾留で実習や仕事が3か月以上止まると在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。在留カードの資格と期限は、最初の接見で弁護士に伝えてください。生活面の相談は、福島県国際交流協会の外国人相談窓口(024-524-1316・火〜土9時〜17時15分)が通訳つきで受け付けています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」

ひき逃げ・当て逃げで弁護士に頼めることと、選び方・費用

福島県内のひき逃げ事件で弁護士に任せる柱は、出頭への付き添いと被害者との示談、そして身柄の早期解放の2つです。いずれも検察官が処分を決めるまでの限られた日数の中で進めます。

出頭と示談

行き先の署と日時を決めて同行し、被害者の了承を得て連絡先を受け取ったうえで、謝罪と賠償の申し入れから示談書の取り交わしまでを代わりに行います。

身柄の解放

住まいや勤め先が決まっていて家族が監督できることを示し、勾留を請求しないよう検察官に意見を出します。勾留が決まったときは準抗告で争い、起訴された後は保釈を請求します。起訴されずに終わる場合や罰金で済む場合の考え方は、不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にあります。

郡山・いわき・会津のどこで起きた事故かで事務所を選ぶ

福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、会は裁判所の支部と同じく福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6支部を置いています。県の面積は全国で3番目に広く(算出)、郡山や福島市の事務所から南会津署や双葉署へ接見に向かうと、移動の時間に応じて日当と交通費が加わります。事務所から遠い署に身柄があるなら、まず当番弁護士を呼び、私選の事務所には次の3点を電話で聞いてください。

福島県内の事務所に最初に聞く3点

  • 身柄のある署、または出頭する予定の署へ、冬の積雪期も含めて何日以内に来てもらえるか
  • 郡山支部や本庁で裁判になった場合に、同じ弁護士が続けて担当できるか
  • 接見1回あたりの日当と交通費、免許の行政処分や保険会社とのやり取りまで相談できるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 費用 呼べる時期
当番弁護士初回の接見は無料逮捕・勾留された後。在宅で呼び出しを待つ段階は対象外
国選弁護人原則として国が負担(資力の基準あり)勾留を請求された後に本人が請求する
私選弁護人事務所ごとに決まるいつでも。出頭前の付き添いも頼める

費用の目安と、法テラスの県内拠点

着手金・報酬金・日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、物損の当て逃げが在宅で終われば低め、けが人がいて公判まで進めば高めになります。被害者への賠償金は別に用意します。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。法テラスの県内の事務所は法テラス福島(福島市・0570-078370)と法テラスふたば(双葉郡広野町・0570-078376)で、郡山市といわき市には置かれていません。費用の見通しが立たないときは、面会に来た当番弁護士にそのまま相談してください。国選弁護人を頼む手順を教えてもらえます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、法テラス「法テラス福島」

福島県のひき逃げ・当て逃げの検挙状況

福島県のひき逃げの件数は、警察庁の「令和6年の犯罪」で被害の程度ごとに分かります。令和7年の福島県分は2026年9月時点で公表されていないため、ここでは令和6年の値を示します。

令和6年の「ひき逃げ・無申告事件」は87件、検挙は55件

被害の程度(令和6年・福島県) 発生 検挙
死亡2件2件
重傷14件9件
軽傷71件44件
計87件55件

※警察庁「令和6年の犯罪」第91表の値です。県警の交通白書は「ひき逃げ」と「無申告」を別の行で数えていて範囲が違うため、ここには並べていません。

検挙できた割合は63.2%(算出)で、軽傷の事件ほど運転者が見つかっていない件数が多くなっています。逃げた理由として多かったのは、事故を起こしたことが怖くなった10人、ひき逃げの事実を否認9人、飲酒運転の最中だった7人、被害は大したことがないと思った7人、事故を起こしたか半信半疑だった6人でした。

県内の人身事故は郡山署の管内が最多

県警の速報値では、令和7年の県内の人身事故は3,430件(前年比11.1%増)、死者53人、負傷者4,219人でした。警察署別では郡山署584件が最も多く、いわき中央署434件、福島署361件(本庁舎分)、白河署304件、いわき東署254件と続きます。地区別に見ると県中・県南の1,415件が最も多く、郡山署の管内だけで福島署の約1.6倍(算出)にのぼります。郡山やいわきで事故を起こして現場を離れたなら、その日のうちに弁護士へ相談し、事故の場所を受け持つ署への報告を済ませてください。後日に警察から呼ばれるより、処分の判断で考慮される事情を増やせます。

これらは福島県全体の統計で、個別の事件の見通しを示すものではありません。処分はけがの程度、離れていた時間、事故の認識、示談の有無で変わるので、弁護士に事情を話して見通しを立ててもらいましょう。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」第91表・第95表、福島県警察「令和7年(2025年)交通事故発生情報」、福島県警察「交通白書」

福島県のひき逃げ・当て逃げでよくある質問

Q1. 郡山市内で起こした事故です。裁判になるとしたら、どこの裁判所ですか?

郡山市・須賀川市・田村市・本宮市などの事故は、郡山市麓山の福島地裁郡山支部が受け持ちます。罰金で終わる略式の手続なら郡山簡易裁判所が扱い、刑事の問い合わせ先は郡山支部の刑事書記官室(024-932-5823)です。起訴後に移される郡山拘置支所も同じ麓山地区にあります。郡山支部に通いやすい事務所を選ぶと、接見と出廷の日当を抑えられます。

Q2. いわき市や双葉郡の事故では、検察庁や裁判所はどこになりますか?

いわき市と双葉郡8町村の事故は、福島地検いわき支部と福島地裁いわき支部が扱います。双葉郡を受け持つ福島富岡区検察庁はいわき支部と同じ所にあり、福島富岡簡易裁判所の刑事の事務もいわき簡易裁判所が担当しています。呼出状が届いたら書かれた庁名を弁護士に伝え、出向く前に略式に応じるかを決めておきましょう。

Q3. 相手が亡くなった場合、会津やいわきの事故でも地元で裁判になりますか?

救護義務違反と過失運転致死は地元の支部で審理されます。ただし危険運転致死として起訴されると裁判員裁判になり、県内では福島市の本庁と郡山支部だけで開かれます。会津若松支部・いわき支部・白河支部の区域の事件は郡山支部、相馬支部の区域の事件は本庁です。飲酒や速度について細かく聞かれているなら、どの罪名で起訴されそうかを早めに弁護士に見立ててもらいましょう。

Q4. 南会津や喜多方の署にいる家族に、郡山や福島市の弁護士を頼めますか?

頼めます。私選の弁護人は県内のどの事務所からでも選べ、警察署で立会人なしに接見できます(刑事訴訟法第39条第1項)。会津地域の事件は会津若松支部が受け持ち、南会津郡の略式手続は田島簡易裁判所が扱います。遠方の署への接見は移動に時間がかかるため、契約の前に1回あたりの日当と交通費を見積もってもらってください。

Q5. 判決に納得できないとき、控訴審は福島県内で開かれますか?

福島県内に高等裁判所はなく、県内すべての事件の控訴審は宮城県仙台市青葉区の仙台高等裁判所(本庁)で審理されます。事故の認識を争う方針なら、控訴審まで同じ弁護士に続けて担当してもらえるかを依頼の段階で話し合っておきましょう。

Q6. 17歳の子どもがバイクで人に当たり、そのまま帰ってきました。当番弁護士は自動的に来ますか?

福島県弁護士会は、18歳未満の少年が逮捕された事件では、申し出がなくても当番弁護士が接見するとしています。ただし道路交通法違反だけの事件は除かれているため、物損の当て逃げだけで逮捕された場合は家族から024-534-2334へ依頼してください。少年の審判は福島家裁の本庁と5支部のいずれかが扱い、観護措置がとられると福島市の福島少年鑑別所に移ります。被害者への謝罪と学校への説明の順番を、付添人になる弁護士と早めに決めましょう。

Q7. 任意保険で賠償が済めば、刑事の示談は要りませんか?

それだけでは足りません。保険金は損害を埋める手段で、本人の謝罪が伝わったことにはならないためです。賠償額の考え方は県庁の交通事故相談(024-521-4281)で無料で相談できます。検察官に提出する示談書は、刑事の弁護人に作ってもらってください。被害者が処罰を望まないと記した書面は、検察官が起訴を判断するときに考慮される事情になります。

Q8. 福島県の職員や教員がひき逃げで起訴されたら、職を失いますか?

地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り失職すると定めています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予がついても拘禁刑なら当たり、罰金なら当たりません。起訴されると休職の対象になることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事の結果とは別に判断されます。職や資格への影響を小さくしたいなら、処分の前の謝罪と賠償を弁護士と急いでください。

Q9. 数年前に福島県内で起こした事故が気になっています。今からでも罪に問われますか?

時効は、自分の運転で人を死傷させたひき逃げが7年、物損の当て逃げが3年です。事故そのものの過失運転致傷は5年、過失運転致死は10年で、それぞれ別に数えます。日本を出ていた間は、その分だけ期限が先へ延びます。期限が残っている事故に心当たりがあるなら、県警から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。自分から申し出れば、逃げるおそれがないことを示す材料になります。

出典:福島地方裁判所「窓口案内」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島県弁護士会「刑事事件」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第250条・第255条

福島県でひき逃げ・当て逃げの弁護士を探す 名乗り出る前に、出頭の段取りを弁護士と決めてください

県内の事故は、中通り・浜通り・会津のどこで起きたかによって、福島地裁の本庁と郡山・いわき・会津若松・白河・相馬の5支部に分かれて扱われます。出頭への付き添い、夜間や休日の連絡、遠方の署への接見に応じられる範囲は事務所ごとに違います。家族がすでに県内の署に留め置かれているなら、当日中に接見できる事務所を選んで電話してください。まだ警察から連絡がないなら、出頭に付き添える事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。ひき逃げ・無申告事件の発生・検挙件数と逃走の動機は警察庁「令和6年の犯罪」の令和6年の福島県の値、人身事故・死傷者・警察署別の件数と飲酒運転事故の死者は福島県警察の令和7年の速報値、刑法犯の逮捕人員は警察庁「犯罪統計資料」の令和7年確定値です。検挙率・逮捕の割合・保釈の割合と面積の順位は算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在、交通事故相談の件数は令和7年度の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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