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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士法人アスト
| 住所 |
〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂二丁目6-2ニチエイ高砂ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渡辺通駅徒歩約15分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜22:00 土曜:10:00〜22:00 日曜:10:00〜22:00 祝日:10:00〜22:00 |
弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
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福岡県で買春・援助交際を弁護士に相談する前に
2026年9月17日更新
買春や援助交際の相談では、相手の年齢、約束した内容、金銭等を渡した目的、実際の行為を分けて確認します。福岡県内のホテル等で会った場合も、出会ったサイトや事前の連絡を含めて説明しましょう。「相手が同意していた」「成人だと聞いた」という事情だけで、法律上の問題を自己判断しないことが大切です。
法律上の区別と相談のポイント
児童買春・児童ポルノ禁止法の児童は18歳未満です。児童等に対価を与え、又は与える約束をして、児童に性交等をする行為は児童買春として処罰の対象になります。金銭を実際に渡したかどうかだけで判断することはできません。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条・第4条)
売春防止法も、対価を受け、又は受ける約束で不特定の相手と性交することと、その相手方になることを禁止しています。児童に関する法律とは対象や仕組みが異なります。
出典:e-Gov法令検索 売春防止法(第2条・第3条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 年齢の情報 | プロフィール、年齢を尋ねた会話、本人から見せられたもの、実際に知った時期 |
| 対価や行為の内容 | 金銭・物品等の約束、支払記録、会った日時と場所、実際の行為 |
| 警察・相手からの連絡 | 呼出しの内容、相手側の要求、署名した書面、既に支払った金額 |
事前のやり取りを改変せずに整理する
年齢や金銭について、どの時点でどのような説明を受けたかを確認してください。相手に説明を合わせるよう求めず、記録が残っていない部分も弁護士に伝えましょう。新たに連絡を取る前に、必要性と方法を相談してください。
金銭の請求と刑事事件への対応を分ける
相手や関係者から支払いを求められている場合は、要求の文面と支払い先を相談資料にしてください。支払えば全て解決すると考えて急いで合意せず、誰との、何についての合意なのかを確かめましょう。
福岡県で買春・援助交際に対応する弁護士を選ぶとき
児童買春、県の条例、刑法の違いを説明できるか、年齢の認識や相手からの金銭要求も含めて対応するかを確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。福岡・北九州・筑後・筑豊など、本人のいる場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
弁護士報酬は事務所ごとに定められています。相談料、着手金、報酬金、実費等について、金額と発生条件を契約前に確認しましょう。
出典:福岡県弁護士会 弁護士の費用(弁護士会の報酬基準の廃止について(個々の弁護士による報酬))
示談交渉だけの依頼か、警察への対応も含むか、相手からの請求額と弁護士費用を分けて確認してください。
逮捕された場合の福岡県内の相談窓口
家族が逮捕され、依頼先が決まっていない場合は、福岡県弁護士会の当番弁護士制度も利用できます。最初の接見と法的な助言は無料です。継続して依頼する場合の費用・制度は別途確認してください。
出典:福岡県弁護士会 当番弁護士・少年付添人(当番弁護士制度・1回目無料・地区別連絡先)
- 福岡地区:092-733-0333
- 北九州地区:093-583-3800
- 筑後地区:0942-32-2719
- 筑豊地区:0948-28-7555
福岡県の買春・援助交際相談でよくある質問
お金を渡していなければ児童買春にはなりませんか?
対価を与える約束をした場合も法律の定義に含まれます。約束と実際の行為を分けて、具体的な事情を確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条第2項)
金銭の約束がないなら問題はありませんか?
それだけでは判断できません。福岡県青少年健全育成条例には青少年に対するいん行・わいせつな行為を禁止する規定があり、刑法などの検討も必要です。
出典:福岡県青少年健全育成条例(第31条/刑法176条・177条)
参考資料・確認日
- e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法
- e-Gov法令検索 売春防止法
- 福岡県弁護士会 弁護士の費用
- 福岡県弁護士会 当番弁護士・少年付添人
- e-Gov法令検索 刑法
- 福岡県青少年健全育成条例
法令・窓口情報は2026年9月17日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。