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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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エイトフォース法律事務所
| 住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 代々木駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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| 弁護士 | 福下 博詞 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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神奈川県で買春・援助交際を弁護士に相談する前に
2026年9月28日更新
買春や援助交際の相談では、相手の年齢、約束した内容、金銭等を渡した目的、実際の行為を分けて確認します。神奈川県内のホテル等で会った場合も、出会ったサイトや事前の連絡を含めて説明しましょう。「相手が同意していた」「成人だと聞いた」という事情だけで、法律上の問題を自己判断しないことが大切です。
法律上の区別と相談のポイント
児童買春・児童ポルノ禁止法の児童は18歳未満です。児童等に対価を与え、又は与える約束をして、児童に性交等をする行為は児童買春として処罰の対象になります。金銭を実際に渡したかどうかだけで判断することはできません。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条・第4条)
売春防止法も、対価を受け、又は受ける約束で不特定の相手と性交することと、その相手方になることを禁止しています。児童に関する法律とは対象や仕組みが異なります。
出典:e-Gov法令検索 売春防止法(第2条・第3条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 年齢の情報 | プロフィール、年齢を尋ねた会話、本人から見せられたもの、実際に知った時期 |
| 対価や行為の内容 | 金銭・物品等の約束、支払記録、会った日時と場所、実際の行為 |
| 警察・相手からの連絡 | 呼出しの内容、相手側の要求、署名した書面、既に支払った金額 |
年齢を知った時点と、金銭の約束を分ける
プロフィール、会話、本人が示したもの、実際に年齢を知った時期を順番に整理します。金銭や物品の約束と、実際に渡したもの、行われた行為も混同しないようにしてください。「成人と聞いた」という一言だけで判断せず、当時の記録をそのまま示しましょう。
相手側から請求を受けた場合は、支払より先に範囲を確認する
相手や第三者から金銭を要求されたときは、請求の文面、名義、振込先、期限を保存してください。急いで支払う前に、相手との関係や合意の対象を確認します。相手へ説明を合わせるよう頼むことや、記録を消すことは避けましょう。
神奈川県で買春・援助交際に対応する弁護士を選ぶとき
児童買春、県の条例、刑法の違いを説明できるか、年齢の認識や相手からの金銭要求も含めて対応するかを確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。県内のどこに本人がいるか、留置先や相談に行ける場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
当番弁護士の初回の派遣は無料で、同一事件については原則1回です。引き続き弁護を依頼する場合は有料となります。正式な依頼前に、着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を確認しましょう。
出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(初回無料・同一事件原則1回・継続依頼は有料)
示談交渉だけの依頼か、警察への対応も含むか、相手からの請求額と弁護士費用を分けて確認してください。
逮捕された場合の神奈川県内の相談窓口
神奈川県弁護士会は、逮捕された人(少年を含む)への当番弁護士の派遣を案内しています。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えられます。家族・知人は逮捕されている場所を確認し、神奈川県弁護士会へ電話で申し込みます。職員の直接対応は平日9時~17時、それ以外は留守番電話で24時間受け付けます。24時間の法律相談ではありません。同一事件の無料派遣は原則1回です。
出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(当番弁護士制度・申込方法・費用・受付時間)
- 神奈川県弁護士会・当番弁護士申込み:045-212-0010
神奈川県の買春・援助交際相談でよくある質問
お金を渡していなければ児童買春にはなりませんか?
対価を与える約束をした場合も法律の定義に含まれます。約束と実際の行為を分けて、具体的な事情を確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条第2項)
金銭の約束がないなら問題はありませんか?
それだけでは判断できません。神奈川県青少年保護育成条例は、18歳未満の青少年に対するみだらな性行為やわいせつな行為を禁止しています。刑法などの検討も必要です。
出典:神奈川県 青少年保護育成条例(第7条・第31条/刑法第176条・第177条)
相手の保護者から連絡が来た場合は?
連絡の日時、求められた内容、金銭の請求や警察への相談について聞いたことを記録してください。相手の年齢や当時のやり取りを確認し、自己判断で説明を合わせたり記録を消したりせず相談しましょう。
相手が成人だと言っていた場合は?
その発言の時期や方法、後で分かった年齢、会った時の状況を具体的に示してください。結論は個別の事情と適用される規定により異なります。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月28日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。