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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒963-8002 福島県郡山市駅前2丁目10番15号三共郡山ビル北館7階(郡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「郡山駅」より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部
| 住所 |
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-11-19仙南ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR仙台駅 徒歩7分、地下鉄広瀬通駅 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20東日本不動産盛岡駅前ビル5階(盛岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線、IGRいわて銀河鉄道「盛岡」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「水戸」駅より徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20東日本不動産盛岡駅前ビル5階(盛岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線、IGRいわて銀河鉄道「盛岡」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「水戸」駅より徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒990-0031 山形県山形市十日町1-1-34リアライズ山形駅前通ビル3階(山形オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「山形駅」東口より、徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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パーミル法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-1 グランディS301 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)
| 住所 | 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜24:00 土曜:08:00〜24:00 日曜:08:00〜24:00 祝日:08:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
| 住所 |
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
アトム仙台法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒277-0842 千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 東武野田線「柏駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
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福島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は本会の1本、夜間と休日は留守番電話
福島県弁護士会の当番弁護士は024-534-2334で受け付け、郡山やいわきなど支部ごとの番号はありません。会の業務時間外に電話したときは、留守番電話に当番弁護士の派遣要請であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、依頼するあなたの氏名と連絡先を残します。本人は警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば申し込めます。覚醒剤の容疑だと分かっているなら、所持か使用かも含めて伝えてください。面会に来る弁護士が準備を整えられます。
逮捕される前に警察から取調べを受けている人は、業務時間内に弁護士会へ連絡すれば当番弁護士と有料で相談できます。弁護士会の法律相談は6支部の相談センターで予約制・30分5,500円(税込)で、郡山は郡山法律相談センター(024-936-4515)が予約先です。
薬物をやめたい本人と家族が使える窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 福島県精神保健福祉センター(福島市御山町) | 024-535-3556 | 月〜金 8時30分〜17時15分。来所相談は予約制。依存症等専門相談は本人・家族・友人のだれでも利用でき、秘密は守られる |
| こころの健康相談ダイヤル | 0570-064-556 | 月〜金 9時〜17時と18時30分〜22時30分(受付は22時まで) |
| 県の保健福祉事務所(精神保健福祉相談) | 県北 024-534-4300/県中 0248-75-7811/県南 0248-22-5649/会津 0242-29-5275/南会津 0241-63-0305/相双 0244-26-1133 | 月〜金 8時30分〜17時15分。住まいに近い事務所で相談できる |
| 法務少年支援センター福島(福島市南沢又) | 024-557-7020 | 非行や犯罪に関わる問題の心理相談。成人の相談にも対応 |
| 福島県警察 ヤングテレホン | 024-525-8060 | 月〜金 9時〜17時。少年に関する相談 |
| 福島県警察 警察安全相談 | #9110/024-525-8055 | 月〜金 9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
※県警の相談窓口一覧に、薬物の相談専用の電話番号は見当たりません。精神保健福祉センターの専門相談と家族教室の日時は、県の「依存症相談窓口のご案内」(2026年4月13日更新)によります。
捜査への対応は弁護士に、使用をやめるための相談は精神保健福祉センターに、同じ週のうちに両方へ連絡してください。刑事手続きと回復の支援が並んで進み、公判までの時間を無駄にせずに済みます。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、福島県精神保健福祉センター「案内」、福島県精神保健福祉センター「電話相談・来所相談」、福島県精神保健福祉センター「依存症相談窓口のご案内」、法務省「法務少年支援センター福島」、福島県警察「各種相談窓口」
福島県で覚せい剤の容疑をかけられた家族のために、今日できること
このページは、福島県内で覚醒剤の所持・使用・譲渡などの疑いで逮捕された人と、その家族に向けたものです。大麻や麻薬の事件は法律も統計も別なので、ここでは覚醒剤取締法の事件だけを扱います。郡山署・いわき中央署・会津若松署など県内22署のどこに身柄があっても、当番弁護士の申し込み先は福島県弁護士会の024-534-2334の1本です。会の案内では、弁護士は平日休日を問わず原則48時間以内に本人と面会し、この初回の面会は無料です。覚醒剤の事件は入手先の捜査を理由に家族との面会を禁じる決定(接見禁止)が付くことがあり、その間も立会人なしで本人と話せるのは弁護士だけです(刑事訴訟法第39条第1項・第81条)。警察署の名前が分かった時点で、この番号へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 夜や休日に、家族が県内の署に連れて行かれた
- 024-534-2334の留守番電話に、当番弁護士の派遣要請であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、あなたの氏名と連絡先を吹き込んでください。会の案内が求める項目なので、そろえて残せば手配が滞りません。
- 職務質問のあと、尿を出すよう求められている
- その場で答えを決めず、覚醒剤事件を扱う弁護士へ電話してください。声をかけられた場所・時刻と警察官の言葉を覚えておけば、手続きに問題がなかったかを弁護士が検討できます。
- 逮捕されたのが18歳未満の子ども
- 福島県弁護士会は、18歳未満の少年が逮捕された事件(道路交通法違反だけの事件を除く)には申し出がなくても当番弁護士が面会に行くとしています。それでも家族から024-534-2334へ電話し、あなたの連絡先を伝えてください。面会の結果を直接聞けます。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「当番弁護士について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第81条
福島県の覚せい剤事件は、どこの裁判所で裁かれるか
逮捕から48時間以内に検察官へ送られ、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長されると最長20日で、その間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。覚醒剤の所持と使用には罰金刑がないため、起訴されれば略式の罰金では終わらず、公開の法廷で裁判を受けます。逮捕から起訴までの各段階は逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
中通り・浜通り・会津で、審理する庁が変わる
福島地方裁判所は福島市の本庁と、相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部に分かれています。罰金刑のない覚醒剤の所持・使用は簡易裁判所では扱われない(裁判所法第33条第1項第2号)ため、棚倉町・石川町などの区域は白河支部、南会津郡は会津若松支部、双葉郡8町村はいわき支部で審理されます。売る目的(営利目的)が疑われると3人の裁判官による合議事件になり、相馬支部の区域の事件は本庁へ、白河支部の区域の事件は郡山支部へ移ります。
| 地方・主な市町村 | 主な警察署 | 所持・使用 | 営利目的の所持・譲渡 | 営利目的の輸入・製造(裁判員裁判) |
|---|---|---|---|---|
| 中通り:福島市・伊達市・二本松市・伊達郡・飯舘村 | 福島・福島北・伊達・二本松(飯舘村は南相馬) | 本庁 | 本庁 | 本庁 |
| 中通り:郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・岩瀬郡・田村郡・大玉村 | 郡山・郡山北・須賀川・田村 | 郡山支部 | 郡山支部 | 郡山支部 |
| 中通り:白河市・西白河郡・東白川郡・石川郡 | 白河・棚倉・石川 | 白河支部 | 郡山支部 | 郡山支部 |
| 浜通り:相馬市・南相馬市・新地町 | 相馬・南相馬 | 相馬支部 | 本庁 | 本庁 |
| 浜通り:いわき市・双葉郡8町村 | いわき中央・いわき東・いわき南・双葉 | いわき支部 | いわき支部 | 郡山支部 |
| 会津:会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡 | 会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下・南会津 | 会津若松支部 | 会津若松支部 | 郡山支部 |
| 控訴審 | 県内全域が仙台市の仙台高等裁判所(本庁)。当番弁護士は全域で福島県弁護士会 024-534-2334 | |||
※裁判所の区分は裁判所「福島県内の管轄区域表」、警察署の受け持ちは「福島県警察の組織に関する条例」の別表によります。飯舘村は南相馬署の受け持ちですが、裁判所の区域は本庁です。双葉郡を受け持つ福島富岡簡易裁判所は刑事の事務をいわき簡易裁判所へ移していますが、所持・使用の事件は簡易裁判所を通らず、いわき支部で審理されます。
営利目的の輸入・輸出・製造は裁判員裁判の対象で、県内では本庁と郡山支部の2か所でしか開かれません。いわき市や会津若松市の事件でも、公判は郡山で開かれます。検察庁も相馬支部は福島市狐塚の本庁と同じ所在地で、起訴後の身柄を置く拘置支所は郡山・会津若松・いわき・白河の4か所です。相馬市・南相馬市に刑事施設はありません。弁護士には、身柄のある署に加えて、覚醒剤が見つかった市町村と、売る目的を疑われているかどうかを伝えてください。接見と公判に通う場所を前提にした見積もりを受け取れます。
出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方・家庭裁判所「紹介」、福島地方裁判所「裁判員制度」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
福島県の覚せい剤事件に適用される法律と刑罰
県内の事件も国の覚醒剤取締法で裁かれ、法定刑は全国共通です。刑の重さを分けるのは、自分で使うためか、売る目的だったかという点です。取調べで告げられた容疑の条文を、接見のたびに弁護士へ伝えてください。本文は法律の表記にあわせて「覚醒剤」と書きます。
| 疑われている行為 | 自分で使う目的など | 売る目的(営利目的) |
|---|---|---|
| 持っていた・人に渡した・受け取った | 10年以下の拘禁刑(第41条の2第1項) | 1年以上の有期拘禁刑、情状で500万円以下の罰金も科される(同条第2項) |
| 使った | 10年以下の拘禁刑(第41条の3第1項第1号) | 1年以上の有期拘禁刑、情状で500万円以下の罰金も科される(同条第2項) |
| 国外から持ち込んだ・作った | 1年以上の有期拘禁刑(第41条第1項) | 無期または3年以上の拘禁刑、情状で1,000万円以下の罰金も科される(同条第2項) |
※いずれも覚醒剤取締法の条文で、未遂も処罰されます。営利目的の罰金は拘禁刑に加えて科されるもので、罰金だけで済む定めではありません。
営利目的なら、合議で裁く庁は本庁・郡山・会津若松・いわきの4つ
営利目的の所持・譲渡・使用は法定刑の下限が1年以上なので、合議事件として扱われます(裁判所法第26条第2項第2号)。福島県内でこれを扱うのは本庁・郡山支部・会津若松支部・いわき支部で、相馬と白河の支部では開かれません。裁判員裁判の対象になる営利目的の輸入等は、警察と検察の取調べを録音・録画することが義務づけられています(刑事訴訟法第301条の2)。小分けの袋や量、スマートフォンのやり取りは、売る目的を推し量る材料にされることがあります。渡す相手や代金について質問されたら、答える前に弁護士と会わせてほしいと伝えてください。記録に残る前に、自分で使う分だったのかを弁護士と整理できます。
大麻とは別の法律、福島県の条例に薬物の罰則はない
大麻の所持・使用は令和6年12月12日から麻薬及び向精神薬取締法で処罰されていて、覚醒剤取締法とは条文も刑の定めも違います。福島県は令和6年12月に、刑名を拘禁刑へ切り替えるため罰則のある県条例23本をまとめて改正しましたが、その中に危険ドラッグなど薬物を独自に取り締まる条例は入っていません。薬物に触れる県の罰則は、福島県青少年健全育成条例が18歳未満の青少年が覚醒剤などを使うための場所と知りながら提供したり周旋したりする行為を、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金としているものです(第26条・第34条第3項)。県内の覚醒剤事件は国の法律で判断されるので、10年以下の拘禁刑を前提に弁護方針を立てましょう。
出典:e-Gov法令検索「覚醒剤取締法」第41条・第41条の2・第41条の3、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、裁判所「福島県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第301条の2、福島県報 令和6年12月24日号外第77号(令和6年福島県条例第82号)、福島県「福島県青少年健全育成条例」
覚せい剤の容疑を認めるときと争うとき
認めるなら、治療と相談の記録を判決までに積み上げる
覚醒剤の所持や使用には直接の被害者がいないため、示談で処分を軽くする方法がありません。全国の検察庁が令和6年に覚醒剤取締法違反で起訴した7,449人は全員が公判請求され、略式の罰金は0人です。起訴猶予は692人(起訴猶予率8.5%・算出)にとどまり、同じ年に地方裁判所で判決を受けた4,770人のうち3,053人(64.0%・算出)が実刑でした。認める事件で裁判所に示せる材料は、再び使わないための行動が中心になります。
福島市御山町の福島県精神保健福祉センターは、薬物を含む依存症の専門相談を設けていて、精神科医の相談が毎月第3水曜日、専門相談員の相談が第2木曜日です。同じ第2木曜日には、薬物依存の家族教室と、回復のためのプログラム(SMARPP)も開かれます。保釈や在宅捜査で外にいる間にセンターの相談を予約し、通った記録と家族が生活を支える約束を書面にして弁護士へ渡してください。判決の前に、回復へ向けた行動を裁判官へ具体的に示せます。
争うなら、声をかけられてから採尿までの経過を書き残す
覚醒剤の事件では、職務質問、所持品の検査、尿の採取と段階を追って証拠が集められることがあります。警察官職務執行法第2条第3項は、刑事訴訟に関する法律によらなければ意に反して警察署へ連れて行かれたり、答えを強いられたりすることはないと定めています。最高裁判所は、覚醒剤の疑いが濃い人の上着の内ポケットに承諾なく手を入れて中身を取り出した検査を許される限度を超えると判断しつつ、その事件では違法が重大ではないとして証拠に使うことを認めました(昭和53年9月7日判決)。
取調べでは話したくないことを話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、作られた調書への署名押印も断れます(同条第5項)。福島県警の警察官に呼び止められた場所、誰が持ち物に触れたか、承諾を求められたか、採尿まで何時間たったかを、覚えているうちに紙に書いて弁護士へ渡してください。入手先について話すかどうかも、接見で弁護士と別に決められます。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判、福島県精神保健福祉センター「依存症相談窓口のご案内」、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条、最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条
覚せい剤事件の保釈・公訴時効と外国籍の人の在留
保釈は起訴後だけ、福島地裁管内の実績は3割に届かない
保釈を請求できるのは起訴されたあとで、起訴前の段階では使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。自分で使う目的の所持・使用は10年以下の拘禁刑なので、権利保釈の除外事由である第89条第1号には当たりません。営利目的の類型は下限が1年以上のため第1号に当たり、裁判所が裁量で判断します(第90条)。どの類型でも問われやすいのは罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)で、覚醒剤をやり取りした相手と連絡できる状態はその根拠にされることがあります。
罪名を区別しない数字で、令和7年に第一審を終えた人のうち、福島地裁管内(本庁・5支部と管内の簡易裁判所)で勾留されていた502人のうち、保証金を納めて外に出たのは136人(27.1%・算出)でした。全国は35,125人中11,132人(31.7%・算出)です。保証金の問い合わせ先は、本庁が会計課経理係(024-534-2238)、郡山支部が024-932-5657、いわき支部が0246-22-1322、会津若松支部が0242-26-5726です。携帯電話を家族に預ける、実家に戻るといった生活の形を決めて、起訴の知らせを受けた日のうちに保釈の請求を弁護人に頼んでください。
公訴時効は所持・使用で7年
自分で使う目的の所持・譲渡・使用は長期10年なので7年(第250条第2項第4号)、営利目的の所持・使用と輸入・製造は10年(同項第3号)、営利目的の輸入・製造は無期を含むので15年(同項第2号)です。時効は犯罪行為が終わった時から数え(第253条第1項)、国外にいる間は止まります(第255条第1項)。いつ使ったかを聞かれたら、あいまいな記憶のまま日付を答えず、弁護士と話してから答えてください。
外国籍の人は、執行猶予でも退去強制の対象になる
福島県の在留外国人は21,598人(令和7年末・前年末比+7.9%)で、在留資格は技能実習の5,690人が最も多く、国籍はベトナム・フィリピン・中国の順です。入管法第24条第4号チは、覚醒剤取締法違反で「有罪の判決を受けた者」を退去強制の対象とし、刑の重さも執行猶予の有無も問いません。永住者も対象で、刑に処せられた人は期間の限りがない上陸拒否の対象にもなります(第5条第1項第5号)。処分が決まる前に、入管の手続きにも詳しい弁護士から在留への影響を聞いておきましょう。家族が日本語に不安を抱えているなら、福島県国際交流協会の外国人相談窓口(024-524-1316・火〜土曜9時〜17時15分)が13言語で通訳を手配し、警察との三者通話にも対応しています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県 国際課「外国人住民のための相談窓口」
覚せい剤事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
福島県内の覚醒剤事件で弁護士に任せる仕事は、接見禁止の間に本人と家族をつなぐことと、やめるための取り組みを裁判所へ示せる形にすることの2つに集まります。
家族との面会や手紙だけでも認めるよう接見禁止の一部解除を申し立て、起訴後は保釈を請求します。処分と刑の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
福島県精神保健福祉センターの専門相談やSMARPPへの参加を段取りし、続けた記録を書面で出します。2回目以降の事件なら、刑期の一部を猶予する判決を弁護士が求めます。
県の広さを考えて、接見に通える事務所を選ぶ
福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、会は地裁の支部に合わせて福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6支部を置いています。県の面積は全国で3番目に広く(算出)、南会津署や双葉署のように事務所の多い市から離れた署に身柄があると、接見の回数と日当が増えます。接見禁止が続く間は弁護士の訪問が本人と外をつなぐ唯一の手段なので、最初の電話で次の3点を聞きましょう。
福島県内の事務所に最初に聞く3点
- 身柄のある署と、公判が開かれる支部の両方へ通えるか
- 接見禁止の一部解除や保釈を申し立てたことがあるか
- 起訴後の公判まで含めた総額と、遠方の署への日当・交通費
逮捕直後に無料で呼べるのは当番弁護士、勾留の請求後に本人が裁判官へ求めるのが国選弁護人で、国選には資力の基準があり、弁護士は選べません。勾留の決定より前から取調べの助言を受けたいなら、私選で事務所と契約してください。
費用の目安と、法テラス福島・法テラスふたば
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は、70万円から120万円程度が目安です。被害者がいないので示談金はかかりませんが、起訴される人が多い罪名です。契約前に、公判までを含めた見積もりを書面で受け取りましょう。内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめました。
法テラスの事務所は福島市の法テラス福島(0570-078370)と双葉郡広野町の法テラスふたば(0570-078376)で、郡山市・いわき市にはありません。弁護士費用を払えるか不安なら、初回の面会に来た当番弁護士へそのまま打ち明けてください。国選弁護人や弁護費用の援助の使い方を、その面会で説明してもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、福島県精神保健福祉センター「依存症相談窓口のご案内」、法テラス「法テラス福島」、法テラス福島「法テラスふたば アクセス」
福島県の覚せい剤の検挙状況
福島県で覚醒剤の事件がどのくらい摘発されているかは、警察庁「令和6年の犯罪」の法令別の表に都道府県ごとの件数と人数が載っています。福島県は覚醒剤の検挙人員が大麻を大きく上回る県です。
令和6年は71件・53人、大麻の約2.5倍
| 法令 | 令和5年(件/人) | 令和6年(件/人) |
|---|---|---|
| 覚醒剤取締法 | 73件/49人 | 71件/53人 |
| 大麻取締法 | 33件/23人 | 34件/21人 |
| 麻薬及び向精神薬取締法 | 3件/2人 | 5件/2人 |
※警察庁「令和6年の犯罪」第61表・「令和5年の犯罪」第61表の福島県の検挙件数と検挙人員です。令和7年の県全体の薬物事犯の件数は、2026年9月30日時点で警察庁・福島県警察とも公表されていません。
令和6年の検挙人員は覚醒剤53人に対し大麻21人で、覚醒剤が約2.5倍(算出)でした。件数は73件から71件とほぼ横ばいで、人数は49人から53人へ増えています。福島県警察の薬物のページは啓発の案内だけで、県独自の件数や、逮捕された人と在宅で捜査を受けた人の内訳は載っていません。県内の刑法犯全体の逮捕の割合(令和7年・27.5%・算出)も、覚醒剤のような特別法の事件を含まない数字です。
10代の覚醒剤事件は令和7年に4人
福島県警察の「令和7年における少年非行の状況」では、覚醒剤取締法違反で検挙された少年が4人(令和6年は0人)で、覚醒剤を自分の体に摂取した16歳の少年を逮捕した例が載っています。大麻は令和6年12月に処罰の法律が移ったため、少年の薬物の数字は年をまたいで単純に比べられません。子どもの覚醒剤事件では、学校や交友関係の調整も含めて少年事件を扱った経験のある弁護士へ依頼してください。家庭裁判所の審判まで同じ弁護士に付添人を任せられます。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和6年の犯罪」第61表、福島県警察「令和7年における少年非行の状況」、福島県警察「薬物」の啓発ページ
福島県の覚せい剤事件でよくある質問
Q1. 郡山北署に覚醒剤で逮捕されました。弁護士会の郡山支部に電話すればいいですか?
当番弁護士の申し込みは郡山支部ではなく、福島市の本会(024-534-2334)です。郡山法律相談センターの024-936-4515は法律相談の予約先で、郡山署・須賀川署・田村署に身柄がある場合も申し込み先は本会になります。郡山北署に身柄があることと覚醒剤の容疑であることを、本会の番号に伝えてください。原則48時間以内に弁護士が本人のもとへ向かいます。
Q2. いわき市で売る目的の輸入を疑われています。裁判はいわき支部ですか?
営利目的の輸入・輸出・製造は裁判員裁判の対象で、いわき支部では開かれず、郡山支部で審理されます。営利目的でも所持・譲渡の段階なら、合議でいわき支部が担当します。どの条文で起訴されるかで法廷の場所も変わるので、量や受け渡しの取調べには、接見で弁護士と話してから臨んでください。
Q3. 南会津署で逮捕されました。田島にも裁判所があるのに、会津若松まで行くのですか?
行くことになります。南会津町田島にあるのは簡易裁判所と家庭裁判所の出張所で、罰金刑のない覚醒剤の所持・使用は簡易裁判所で扱われないため、会津若松市追手町の会津若松支部で審理されます。公判に家族が通う日程と冬の移動手段を、起訴の見通しが立った段階で弁護士と決めましょう。
Q4. 起訴されたあと、家族はどこで面会できますか?
県内の拘置支所は、郡山(郡山市麓山・024-922-1349)、会津若松(会津若松市追手町・0242-27-0301)、いわき(いわき市平字八幡小路・0246-25-4546)、白河(白河市郭内・0248-23-2396)の4か所で、面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。郡山拘置支所は駐車場が2台分だけなので、車で行くなら近くの駐車場も探しておきましょう。接見禁止が続いていると、移ったあとも家族は会えません。出かける前に、接見禁止が解けたかどうかを弁護士に聞いてください。会津や浜通りから郡山へ向かう長い移動を無駄にせずに済みます。
Q5. 高校生の子どもが覚醒剤で逮捕されました。鑑別所と家庭裁判所はどこですか?
少年の事件は、家庭裁判所の本庁(福島市)と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部のうち、事件の地域などに応じた庁が扱います。観護措置がとられると、県内に1か所の福島少年鑑別所(福島市南沢又・024-557-6561)に移り、平日の面会受付は9時〜11時30分と13時〜16時30分です。当番弁護士の電話の冒頭で、逮捕されたのが10代の子どもだと伝えてください。少年事件の手続きを踏まえた面会につながります。
Q6. 覚醒剤で2回目の逮捕です。執行猶予や保釈の見込みはありますか?
令和6年に全国の地方裁判所で覚醒剤取締法違反の判決を受けた4,770人のうち、全部執行猶予は1,717人(36.0%・算出)で、実刑の3,053人のうち511人には刑の一部の執行猶予が付きました。2回目なら実刑も見すえて準備しましょう。保釈は罪名を問わない数字で、福島地裁管内では令和7年に勾留された502人のうち136人が保証金を納めて外に出ています。処分を待たずに精神保健福祉センターの相談を始め、保釈後の住まいと監督する家族を決めてください。保釈の請求と判決の両方で示せる材料がそろいます。
Q7. 県外に住んでいますが、福島県内で逮捕された家族のために何ができますか?
当番弁護士は身柄のある県の弁護士会が派遣する仕組みなので、県外からでも福島県弁護士会(024-534-2334)へ電話して申し込めます。夜間や休日なら留守番電話に本人の情報とあなたの連絡先を残してください。控訴した場合の審理は仙台市青葉区片平の仙台高等裁判所で、県内に高等裁判所はありません。面会の結果や差し入れの要否は、依頼した弁護士から電話で受け取る約束をしてください。遠方から何度も通わずに済みます。
Q8. 福島県や市町村の職員、公立学校の教員が有罪になると、職はどうなりますか?
地方公務員は拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがない限り職を失います(地方公務員法第16条第1号・第28条第4項)。罰金刑の定めがない覚醒剤の所持・使用では、刑の執行が猶予されても、有罪判決が確定すればこの規定の対象です。起訴されると休職を命じられることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事手続きとは別に判断されます。勤め先に何をいつ伝えるかは、逮捕の段階から弁護士と決めてください。
Q9. 家族が覚醒剤を使っているようです。警察に知られずに相談できる県内の窓口はありますか?
福島県精神保健福祉センターの依存症等専門相談は、本人だけでなく家族や友人も利用でき、秘密は守られます。センターの電話は024-535-3556(月〜金 8時30分〜17時15分・来所相談は予約制)で、毎月第2木曜日には薬物依存の家族教室も開かれます。本人を問い詰める前に家族だけで予約を入れ、接し方の助言を受けてください。落ち着いて本人と話す準備ができます。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、仙台高等裁判所「所在地一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、福島県精神保健福祉センター「依存症相談窓口のご案内」
県内の覚醒剤事件は、所持・使用なら本庁と5支部、営利目的の合議なら本庁・郡山・会津若松・いわき、裁判員裁判なら本庁と郡山で審理されます。逮捕の知らせをすでに受けているなら、身柄のある署へ今日か明日に接見できる事務所を選んで電話してください。警察の呼び出しを待っている段階なら、初回相談を無料にしている事務所から話を聞きましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「令和6年の犯罪」(第61表)
- 福島県警察「令和7年における少年非行の状況」
- 福島県警察「薬物」の啓発ページ
- 福島県警察「各警察署ホームページ」
- 福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」
- 福島県警察「各種相談窓口」
- 福島県報 令和6年12月24日号外第77号
- 福島県「福島県青少年健全育成条例」
- 福島県精神保健福祉センター「案内」
- 福島県精神保健福祉センター「電話相談・来所相談」
- 福島県精神保健福祉センター「依存症相談窓口のご案内」(2026年4月13日更新)
- 福島県 国際課「外国人住民のための相談窓口」
- 裁判所「福島県内の管轄区域表」
- 福島地方・家庭裁判所「紹介」
- 福島地方裁判所「所在地一覧」
- 福島地方裁判所「窓口案内」
- 福島地方裁判所「裁判員制度」
- 裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」
- 仙台高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決(刑集32巻6号1672頁)
- 福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「法務少年支援センター福島」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 福島県弁護士会「刑事事件」
- 福島県弁護士会「当番弁護士について」
- 福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」
- 福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス福島」
- 法テラス福島「法テラスふたば アクセス」
- e-Gov法令検索「覚醒剤取締法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「警察官職務執行法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。県内の覚醒剤・大麻・麻薬の検挙件数と人員は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」第61表、少年の人数は福島県警察「令和7年における少年非行の状況」の値で、割合は算出しました。全国の処分と科刑は法務省「検察統計調査」令和6年年報と「令和7年版犯罪白書」、勾留と保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表(福島地裁管内総数と全国)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。