佐賀県で覚せい剤に強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士 野口 大(小畑法律事務所)

住所 〒840-0801
佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階
最寄駅 JR佐賀駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【示談交渉◎】弁護士×上級心理カウンセラーが、被害者/加害者のサポートを行います。
弁護士の強み|【少年犯罪/性犯罪/窃盗】家族・本人からの連絡◎無罪獲得実績◎事前予約で休日相談◎【早期釈放・執行猶予を目指すならご相談を!】◆犯罪心理の理解から弁護のサポート◆心理カウンセラーの資格あり◆被害者相談可
対応体制
初回相談無料
休日の相談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
被害者相談可能
費用分割相談可能
注力案件
覚せい剤
性犯罪
痴漢
買春・援助交際
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
正当防衛
殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
飲酒運転
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
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1件中 1~1件を表示

佐賀県の覚せい剤事件に関係する公的窓口

窓口・制度 利用できる場面 公式案内で確認できる内容
佐賀県弁護士会 当番弁護士 本人が逮捕され、取調べや身柄拘束について弁護士の助言を求めたいとき。家族・知人からも出動を依頼できます。 電話0952-24-3411。休日・業務終了後は同番号の留守番電話に録音できます。一度だけ無料で弁護士の助言を受けられ、当番弁護士は原則24時間以内に出動すると案内されています。
佐賀県精神保健福祉センター 依存症相談 薬物を含む依存について、本人または家族が相談したいとき 電話0952-73-5060。月曜日~金曜日(休日を除く)の9時~16時45分に電話相談を受け付けています。来所相談は電話予約が必要で、本人向け回復支援プログラムと家族教室も案内されています。

依存症相談窓口は刑事事件の法律相談や弁護を行う制度ではありません。刑事手続への対応は弁護士へ、治療の要否は医療機関へ、それぞれ確認してください。受付条件や教室日程は変更される可能性があるため、利用前に公式窓口へ確認しましょう。

公的窓口:佐賀県弁護士会「当番弁護士制度の紹介」/佐賀県「依存症に関する相談」

佐賀県における覚せい剤事件の関連情報【2026年8月更新】

警察庁の2024年(令和6年)年次表では、佐賀県の覚醒剤取締法違反の検挙は21件、検挙人員は15人でした。このページの表示カテゴリは「覚せい剤」ですが、法令名と公的統計の正式表記に合わせ、以下では「覚醒剤」と表記します。

警察庁の公表項目 対象年 検挙件数 検挙人員 数値を見るときの注意点
覚醒剤取締法違反 2024年 21件 15人 佐賀県全域の検挙値です。市町村別件数、認知件数、起訴数、有罪数、薬物使用者総数ではありません。

出典:警察庁「令和6年の犯罪 統計資料・第2 特別法犯」表61。検挙人員15人は佐賀県警察「令和6年中の薬物情勢」でも確認できます。

覚醒剤取締法では行為によって確認する条文が異なる

覚醒剤事件では、使用、所持、譲渡し・譲受け、輸入・輸出・製造など、疑われている行為を分けて確認します。現行法の主な法定刑は次のとおりです。

疑われている行為 主な根拠条文 法定刑 相談時に整理したいこと
みだりな所持・譲渡し・譲受け 覚醒剤取締法41条の2第1項 所持・譲渡し・譲受け:10年以下の拘禁刑 発見場所、物の管理状況、入手経緯、誰が扱っていたか、認識していた内容
使用禁止違反 同法41条の3第1項1号、19条 使用:10年以下の拘禁刑 検査・採取の日時と経緯、服薬状況、使用を疑われている時期、取調べで説明した内容
みだりな輸入・輸出・製造 同法41条第1項 輸入・輸出・製造:1年以上の有期拘禁刑 荷物・渡航・送金の経緯、相手方との連絡、内容物について認識していたこと

法定刑と個別事件の処分・量刑は別です。営利目的の有無、未遂、覚醒剤原料、他の薬物や罪名との関係、行為時期などにより確認すべき規定は変わります。

法令:厚生労働省法令等データベース「覚醒剤取締法」

佐賀県の覚せい剤事件で弁護士への相談を検討したい場面

現在の状況 相談前に整理する情報 弁護士に確認したいこと
警察から呼出しや出頭の連絡があった 連絡元、担当者、日時、疑われている行為、任意提出した物、令状を示されたか 出頭前の準備、事実と推測を分けた説明、提出物や供述調書の確認方法
本人・家族が逮捕された 警察署名、逮捕日時、分かる範囲の容疑、持病・服薬、家族への連絡状況 接見の時期、取調べ対応、健康・生活上の連絡、身柄に関する意見提出の可否
使用・所持を認めている 使用・入手の時期、保管場所、関係者との連絡、通院歴、生活環境 事実関係の整理、家族・医療・回復支援との連携、再使用を防ぐ取組をどう具体化するか
所持の認識や使用を否定している 発見場所、共用者、荷物の管理状況、服薬、検査・採取の経緯、メッセージや位置情報 構成要件と証拠の検討、資料を削除・改変せず保存する方法、取調べ前に確認する点
輸入・譲渡・営利目的を疑われている 荷物、送金、SNS・通話、渡航、相手方との関係、内容物について認識していたこと 単純所持・譲受け等との区別、営利目的を含む捜査対象、保存すべき客観資料

相談用メモを作るときの注意

  • 「自分が経験した事実」「推測」「他人から聞いたこと」を分ける
  • 呼出し、捜索、差押え、検査・採取、取調べの日時を時系列にする
  • メッセージ、送金記録、位置情報、処方内容などを削除・編集せず残す
  • 認める部分と争う部分を曖昧にせず、弁護士にそのまま伝える

逮捕後の時間制限と弁護士が確認できること

裁判所の案内では、警察は逮捕から48時間以内に、釈放するか、身柄を検察官に送る手続をします。検察官は身柄の受取りから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。

段階 一般的な時間制限 弁護士に確認できること
逮捕後 警察は逮捕から48時間以内 接見、容疑と手続状況の把握、取調べで事実と推測を分けるための助言
検察官への送致後 受取りから24時間以内かつ逮捕から72時間以内 勾留請求前後の事情整理、家族・勤務先・治療や支援に関する資料の準備
被疑者勾留 原則10日間、延長はさらに10日間以内 勾留の要件や必要性を踏まえた対応、接見、証拠・生活環境・再使用を防ぐ取組の整理

これらは一般的な期限です。すべての覚醒剤事件で逮捕・勾留・起訴されるわけではなく、結果は事実関係、証拠、手続段階、前歴、生活環境などによって異なります。

出典:裁判所「裁判手続 刑事事件Q&A」

佐賀県で覚せい剤事件に対応する弁護士の選び方

比較項目 確認する内容
対応範囲 使用・所持だけでなく、譲渡・譲受け、輸入、営利目的、否認事件など、現在疑われている行為に対応できるか
身柄対応 逮捕中の場合、接見の時期・対象地域・連絡方法、接見後に家族へどこまで報告できるか
方針の説明 認める事実と争う事実、証拠の検討、身柄対応、起訴前後の活動を分けて説明しているか
再使用を防ぐ支援 本人の意思と状況に応じ、家族、医療機関、回復支援、佐賀県の公的相談窓口との連携を検討できるか
費用 相談料、着手金、報酬金、接見費用、日当、実費、再逮捕・起訴後・公判への移行時の追加費用が見積りに含まれるか

一覧ページの「無料相談」「即日接見」などの表示だけで判断せず、現在の事件で利用できる条件と総額の見込みを契約前に確認しましょう。弁護士費用や対応条件は事務所ごとに異なります。

佐賀県の覚せい剤事件でよくある質問

Q. 佐賀県の15人は、覚醒剤事件が15件あったという意味ですか?

A. いいえ。2024年の公表値は、検挙件数が21件、検挙人員が15人です。認知件数、起訴数、有罪数、佐賀県内の薬物使用者総数とも区別してください。

Q. 初めての覚醒剤事件なら執行猶予になりますか?

A. 一律には判断できません。疑われている行為、営利目的の有無、事実関係、証拠、前歴、使用状況、生活環境、再使用を防ぐ取組など、個別事情の確認が必要です。

Q. 家族も佐賀県の依存症相談窓口を利用できますか?

A. はい。公式案内では、薬物を含む依存について電話・来所相談を案内しており、家族向けの教室もあります。刑事手続の相談は弁護士に、治療については医療機関に分けて確認してください。

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