詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
高知県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は高知弁護士会の代表電話と同じ番号で、家族や友人からも頼める
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、高知県の地方裁判所は高知地裁1つなので、県内の弁護士会は高知市越前町の高知弁護士会だけです。会員は90名(令和8年5月1日現在)で、弁護士会のサイトに支部の記載はありません。日弁連の「当番弁護士連絡先一覧」では、高知の受付は088-872-0324で、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。高知市の署でも、高知県四万十市や宿毛市の署でも、かける番号は同じです。日弁連の案内では、派遣を頼めるのは逮捕された本人のほか、家族や友人です。当番弁護士の1回目の面会は無料で、そのまま弁護人を頼むかどうかは面会のあとに決められます。
警察・弁護士会・法テラス・被害者支援・少年の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 高知県警察 警察総合相談 | 088-823-9110 | 短縮ダイヤル#9110。土日祝を除く9時〜12時・13時〜16時 |
| 高知弁護士会 有料法律相談(高知市越前町の弁護士会館) | 088-822-4867 | 相談予約専用。月・火・木の13時〜16時、45分5,500円 |
| 高知弁護士会 交通事故無料相談 | — | 月・水・金の13時〜15時30分。被害者側の賠償の相談向けで、刑事処分・行政処分の相談は受けない |
| 法テラス高知(高知市本町) | 050-3383-5577 | 無料法律相談の予約窓口(刑事事件の相談は対象外) |
| こうち被害者支援センター | 088-854-7867 | 事故の被害者や遺族など、被害を受けた側の電話相談 |
| 高知県警察 ヤングテレホン | 088-822-0809 | 少年に関する悩み・困りごと |
高知弁護士会には高知県四万十市・佐川町・高知県室戸市の3か所に無料の法律相談センターもありますが、「刑事事件・裁判または調停中の案件」は受けないと明記されています。逮捕された家族のための無料の入口は当番弁護士の1回目なので、088-872-0324に電話してください。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知弁護士会「弁護士会について」、高知弁護士会「相談費用」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、高知県警察「各種相談電話」、高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」、高知県「相談窓口ガイド」
高知県で危険運転・あおり運転(煽り運転)を疑われた運転者と家族が、最初にすること
このページは、高知県内の道路で起きた事故や走り方をめぐって、危険運転致死傷罪や妨害運転罪(あおり運転)の疑いを向けられた運転者側の刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)を扱います。近い罪名と区別しておくと、酒気を帯びて運転したこと自体を罰するのが飲酒運転、人身事故でけが人を助けずに立ち去るのがひき逃げ、物損事故を警察に届けずに立ち去るのが当て逃げです。アルコールや薬物の影響、制御しきれない速度、相手の進路をふさぐ目的での接近といった運転で人を死なせたり傷つけたりしたときに問われるのが危険運転致死傷です。高知県では、高知県宿毛市(すくも)や高知県室戸市の事故であっても、危険運転致死の裁判員裁判は高知市丸ノ内の高知地方裁判所(本庁)でしか開かれず、控訴すれば審理は香川県高松市の高松高等裁判所へ移ります。
「交通事故 弁護士」で調べている被害者側の方の慰謝料や過失割合の相談は、刑事手続とは窓口が別です。高知弁護士会の交通事故無料相談(日弁連交通事故相談センター高知県支部・月・水・金の13時〜15時30分)を利用しましょう。この無料相談は刑事処分・行政処分の相談を受けていません。家族が高知県内の警察署に逮捕されたのであれば、高知弁護士会の当番弁護士(088-872-0324)に今すぐ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 人身事故のあと、高知県警から「危険運転にあたるかを調べている」と言われた
- 危険運転致傷の刑は15年以下の拘禁刑だけで、罰金で済む選択肢がありません。うろ覚えの速度や飲酒量を数字で答えると、その数字が調書に残ります。次の取調べの日程が決まる前に、刑事弁護を扱う弁護士に相談してください。
- 家族が高知署・中村署・宿毛署など県内の警察署に逮捕された
- 当番弁護士の受付は高知弁護士会の代表電話と同じ088-872-0324で、本人だけでなく家族や友人からも頼めます。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を書き出してから電話してください。1回目は無料です。
- 相手のドライブレコーダーの映像を理由に、あおり運転の疑いで呼び出された
- 妨害運転罪は接触や事故がなくても成立し、免許の行政処分は刑事手続とは別に進みます。自分の車の映像が上書きされないうちに記録媒体ごと取り外し、弁護士に預けてください。前後の車の動きが残っていれば、ブレーキや車線変更の理由を説明する材料になります。
- 高知県須崎市・安芸市・四万十市など、高知市から離れた地域の事故で疑われている
- 裁判官1人の事件は須崎・安芸・中村の各支部でも審理されますが、合議事件と危険運転致死の裁判員裁判はすべて高知市の本庁です。最初に弁護士へ電話するときに、事故が起きた市町村と留置されている署の名前を一緒に伝えてください。通うことになる裁判所の見通しをその場で聞けます。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談の流れ」、裁判所「高知県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
高知県で危険運転の容疑で逮捕されたあとの流れと、事件を扱う裁判所・検察庁
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。勾留が認められるとまず10日、延長されれば通算20日まで身柄の拘束が続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。危険運転致死傷の刑には罰金がないため、起訴されれば略式命令で終わることはなく、公開の法廷での裁判になります。起訴するかどうかを決めるのは高知地方検察庁で、高知市丸ノ内1丁目の本庁のほかに須崎・安芸・中村の3支部があります。このうち安芸支部・安芸区検察庁には「職員は常駐していません」と検察庁のサイトに記されています(最終更新2020年6月2日)。身柄事件の進み方は逮捕後の流れを解説した記事で詳しく紹介しています。
裁判員裁判と合議は高知市の本庁、少年は幡多だけ中村支部、控訴審は香川県の高松高裁
高知地方裁判所は本庁(高知市丸ノ内1-3-5)と須崎・安芸・中村の3支部で構成され、簡易裁判所は高知・須崎・安芸・中村の4つで、家庭裁判所の出張所はありません。危険運転致傷や妨害運転を裁判官1人で審理する場合は、原則として事故のあった区域の本庁か支部が受け持ちます。これに対して裁判官3人の合議事件は、県内のどの区域の事件でも高知市の本庁に集まります。少年事件は、高知県四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町の幡多(はた)地域だけが中村支部で、ほかの地域は本庁です。危険運転致死は裁判員制度の対象で、管轄区域表に「裁判員制度対象事件は、地方裁判所の本庁のみで取り扱い、支部では取り扱いません」とあるため、県内のどこで起きた事故でも高知市の本庁で審理されます。控訴審は高松高等裁判所(香川県高松市丸の内)で、高知県内に高裁の支部はありません。
| 事故のあった地域 | 警察署(受け持ち区域) | 地裁(単独事件) | 少年事件 | 合議・裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市(中心部・丸ノ内など) | 高知 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知市(桟橋通・長浜・朝倉・春野方面) | 高知南 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知市(大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山方面)、嶺北の本山町・大豊町・土佐町・大川村 | 高知東 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県南国市・香南市・香美市(かみ) | 南国 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県土佐市・いの町・日高村 | 土佐 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県室戸市・高知県東洋町 | 室戸 | 安芸支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県安芸市・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村(うまじ)・芸西村(げいせい) | 安芸 | 安芸支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 佐川町・越知町(おち)・仁淀川町(によどがわ) | 佐川 | 須崎支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県須崎市・中土佐町・檮原町(ゆすはら)・津野町 | 須崎 | 須崎支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 四万十町 | 窪川(くぼかわ) | 須崎支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県四万十市・土佐清水市・黒潮町 | 中村 | 中村支部 | 中村支部 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県宿毛市・大月町・三原村 | 宿毛 | 中村支部 | 中村支部 | 本庁 | 高松高裁 |
※裁判所の区分は裁判所「高知県内の管轄区域表」(平成20年2月1日現在の行政区画等による)、警察署の受け持ちは高知県警察「署別面積・世帯数・人口等一覧表」(令和5年3月31日現在)と「警察署案内」によります。「本庁」は高知市丸ノ内の高知地方裁判所・高知家庭裁判所です。高知市の3署の境は町丁ごとに決まっているため、表の地名は方面の目安です。検察審査会は県内に高知の1つだけです。
高知県では、警察署の受け持ちと裁判所の区域が一致しない地域があります。佐川署・須崎署・窪川署は別々の署ですが、裁判所はいずれも須崎支部です。土佐署が受け持ついの町・日高村と、高知東署が受け持つ嶺北の4町村は、裁判所では高知市の本庁の区域に入ります。室戸署と安芸署の事件は、どちらも安芸支部です。当番弁護士には留置先の署名を、刑事弁護を依頼する弁護士には事故現場の地名を伝えましょう。担当する裁判所の見極めは弁護士に任せられます。
高知県内の拘置施設は中村拘置支所(高知県四万十市)だけで、独立した拘置所はありません。刑務所は高知市布師田の高知刑務所です。起訴後に警察署から移されるか、どこへ移されるかは事件ごとに決まります。県内の留置施設は9か所ありますが、どの署にあるかは公表されておらず、県警は「どこに留置されているか」を問い合わせても教えていません。面会は平日に限られ、1人につき1日1組で、身分証が要ります。面会や差し入れの段取りは、接見に来た弁護士に任せましょう。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「署別面積・世帯数・人口等一覧表」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
危険運転・あおり運転で問われる罪と刑罰(高知県の条例との関係)
危険運転致死傷は自動車運転死傷処罰法、あおり運転(妨害運転)は道路交通法に定められた罪で、刑の重さは高知県でも全国と同じです。警察から告げられた罪名と条文をメモに残し、接見に来た弁護士にそのまま見せてください。
令和8年7月21日施行の改正で、飲酒と速度の基準が条文に数字で入った
第2条の危険運転にあたると、人にけがをさせた場合は15年以下の拘禁刑、死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑です。令和8年7月21日に施行された改正で、類型ごとの基準が条文に次のように書き込まれました。
| 類型 | 改正後の条文が示す基準 |
|---|---|
| アルコール | 身体に保有するアルコールが呼気1リットルあたり0.5mg以上、または血液1ミリリットルあたり1.0mg以上の状態で運転すること |
| 高速度 | 最高速度60km/h以下の道路では50km/hを超える超過、60km/hを超える道路では60km/hを超える超過で運転すること |
| 車の挙動 | 車体を横滑りさせて曲がる運転や、二輪車の前輪を浮かせた走行 |
高知県警の令和7年の交通事故の概況では、県内の飲酒運転による事故は13件(前年6件)で、死者は0人、負傷者は19人でした。飲み始めと飲み終わりの時刻、酒の種類と量を前日の分も含めて時刻順に書き出し、弁護士に渡してください。検知された数値が改正後の基準を超えるかを踏まえて、どの条文で起訴されそうかの見立てを早めに聞けます。第2条にあたらないとされても、準危険運転(第3条:負傷は12年以下、死亡は15年以下の拘禁刑)や過失運転致死傷(第5条:7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)で起訴されることがあり、過失運転致死傷なら罰金で終わる余地が残ります。高知地検が処分を決める前に、事故の状況を裏づける資料を弁護士と集めましょう。
妨害運転罪(あおり運転)は「通行を妨げる目的」があったかで決まる
妨害運転罪は、他の車の通行を妨げる目的で、車間距離を極端に詰める、理由のない急ブレーキをかける、急に進路を変えるといった違反をした段階で成立し、事故が起きたかどうかは問われません。刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、高速道路で相手の車を止めさせるなど著しい交通の危険を生じさせた場合は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2第1項第8号・第117条の2第1項第4号)。罰金刑があるため、高知・須崎・安芸・中村の4つの簡易裁判所で略式手続により終わる場合もあります。落下物や自転車をよけるためにハンドルを切ったといった事情があれば、映像と一緒に弁護士へ伝えてください。妨げる目的が認められなければ、この罪は成立しません。
高知県の条例では、高知県暴走族等の根絶に関する条例(平成14年条例第5号)が、公安委員会の告示で指定された「暴走行為助長禁止重点区域」で暴走行為をあおった者を10万円以下の罰金としています(13条)。拘禁刑の定めはなく、道路交通法の妨害運転罪とは別の規定です。取調べで「あおり」という言葉が出てきたら、どの法律のどの条文の話なのかを弁護士に整理してもらいましょう。
出典:e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」第2条〜第5条、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、e-Gov法令検索「道路交通法」、警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」、高知県例規集「高知県暴走族等の根絶に関する条例」、高知県警察「令和7年中 交通事故の概況」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、保険会社の賠償交渉とは切り分けて、謝罪と示談を弁護士に任せる
運転したことも危険運転にあたることも争わない場合、弁護の中心になるのは被害者や遺族への謝罪と、処罰を求めない気持ち(宥恕)を書き込んだ示談書です。任意保険の会社は損害賠償の金額を交渉しますが、刑事処分を見すえた宥恕の取り付けまでは担いません。本人や家族が被害者側へ直接連絡すると、口裏合わせを疑われて勾留が延びることがあります。謝罪の申し入れから示談書の作成、高知地検(須崎・中村の支部を含む)への提出までを、弁護士の窓口に一本化してください。
否認するなら、速度・飲酒・目的について話したことを取調べのたびに書き残す
危険運転かどうかを争う事件で、高知県警の取調べが集中するのは速度、飲酒の量と時刻、相手の進路をふさぐ意図の3点です。取調べの最初に、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書が話した内容と食い違っていれば、訂正を求めることも、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。「抜かれて頭にきた」のように目的を認める言い回しが入った調書には署名せず、その日のうちに弁護士へ伝えてください。取調べの録音・録画が法律で義務づけられるのは危険運転致死の事件だけで(同法第301条の2)、致傷・妨害運転・過失運転致死傷の取調べは対象外です。取調べが終わるたびに、聞かれたことと答えたことをメモし、接見の弁護士に渡しましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
危険運転事件の保釈・公訴時効・在留資格
危険運転致死は権利保釈の外にあり、裁判所の裁量で判断される
保釈を求められるのは起訴されたあとに限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。危険運転致死は「短期1年以上の拘禁刑にあたる罪」として第89条第1号に該当するため権利保釈から外れ、第90条の裁量保釈として審理されます。危険運転致傷と妨害運転は権利保釈の対象で、同乗者との口裏合わせや映像の消去といった証拠を隠すおそれ(第4号)、被害者側へ働きかけるおそれ(第5号)がないと示せるかが焦点になります。全国の令和7年の数字では、勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されています(司法統計年報 第32表)。高知県の事件では、起訴された事件を担当する高知地裁の本庁または須崎・安芸・中村の支部が保釈の可否を決め、合議事件なら高知市の本庁です。勤め先の在籍証明や、家族の介護・子育てを担っていることがわかる書類をそろえ、弁護人に預けてください。
危険運転致死の公訴時効は20年、致傷は10年
| 罪(自動車運転死傷処罰法) | 死亡させた場合 | 負傷させた場合 |
|---|---|---|
| 危険運転(第2条) | 20年 | 10年 |
| 準危険運転(第3条) | 10年 | 7年 |
| 過失運転(第5条) | 10年 | 5年 |
※各罪の刑の上限を刑事訴訟法第250条(人を死亡させた罪は第1項、それ以外は第2項)にあてはめた年数です。妨害運転罪の時効は、著しい交通の危険を生じさせた類型が5年、それ以外が3年です。
時効は運転行為が終わった時点から数え始め(第253条第1項)、起訴によって止まります(第254条第1項)。高知県警からの呼出しに応じないまま日が過ぎているなら、弁護士と出頭する日を決めてください。自分から出頭したことは、逃げるおそれが小さい事情として、勾留や保釈の判断で考慮されます。
外国籍の人は、執行猶予が付いても退去強制の対象になりうる
高知県の在留外国人は令和7年末で7,355人、県人口の1.1%で、在留資格は技能実習と特定技能を合わせて53.1%を占めます(出入国在留管理庁の統計から算出)。入管法第24条第4号の2は自動車運転死傷処罰法第2条と第6条第1項の罪を挙げているので、技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人が危険運転致死傷で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制の対象になります。永住者など別表第二の在留資格の人や、準危険運転・過失運転致死傷・妨害運転で処罰された人は、第24条第4号リにより1年を超える実刑かどうかで扱いが決まります。家族は在留カードの在留資格と期限を書き留め、最初の接見までに弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第254条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
危険運転・あおり運転の事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
高知県内の危険運転事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つです。過失運転致死傷にとどまる見込みがあるかについても、実況見分の結果やドライブレコーダーの映像と照らし合わせた説明を受けられます。
保険会社の賠償交渉と並行して、謝罪の申し入れ、宥恕を書き込んだ示談書の作成、高知地検への提出までを引き受けます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。
勾留を請求しないよう高知地検に意見書を出し、勾留されれば準抗告、起訴されれば保釈の請求へ進みます。処分の決まり方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
東西189.9kmの県土では、接見の距離と高知市への出廷を前提に選ぶ
高知県の県土は東西に189.9kmあります(県の資料)。高知市の事務所に依頼すると、東の室戸署や西の中村署・宿毛署への接見は移動に時間がかかり、そのたびに日当と交通費が生じます。危険運転致死で起訴されれば判決まで高知市丸ノ内の本庁への出廷が続き、控訴すれば審理の場は香川県の高松高裁です。次の3点を電話で尋ね、はっきり答えた事務所に早めに依頼しましょう。
依頼の前に聞く3点
- 留置されている署に、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 危険運転か過失運転かを争った事件や、高知地裁本庁の裁判員裁判を担当した経験があるか
- 須崎・安芸・中村・宿毛など遠方の署への接見と、高知市の本庁や高松高裁への出廷を含めた日当・交通費の総額と、分割払いの可否
費用の目安と、法テラス高知でできないこと
着手金・報酬金・接見日当を合わせた総額は70万〜150万円程度が一つの目安で、裁判員裁判になる場合や、危険運転にあたるかを法廷で争う場合はさらにかさみます。示談金や損害賠償はこの総額に入りません。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で紹介しています。県内の法テラスの窓口は法テラス高知(高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2階・050-3383-5577)ですが(県の相談窓口ガイド)、法テラスの無料法律相談は「刑事事件に関する相談ではご利用いただけません」と案内されています。勾留されれば、資力などの要件を満たす場合に本人の請求で国選弁護人が付きます。私選の費用が工面できない場合は、接見した当番弁護士に国選弁護や費用援助の制度を使えるか相談してください。
出典:高知県「都市計画の概要」、高知県「相談窓口ガイド」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
高知県の危険運転・あおり運転の検挙状況と交通事故の傾向
高知県警が公表している交通事故の概況や統計資料には、危険運転致死傷や妨害運転罪の件数の項目がなく、県内で何件検挙されたかは公表資料から読み取れません。ここでは、交通事故全体の推移と、検挙された人が逮捕される割合を示します。
令和7年の交通事故死者は25人で、人口当たりでは全国で2番目に多い
| 区分 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 交通事故の件数 | 898件 | 830件 |
| 死者 | 21人 | 25人 |
| 負傷者 | 984人 | 910人 |
| 飲酒運転による事故 | 6件 | 13件 |
※高知県警察「令和7年中 交通事故の概況」によります。人口10万人当たりの死者数は警察庁の都道府県別の表の値です。
事故は68件減ったのに、死者は4人増えました。人口10万人当たりの死者は3.81人で全国2位(全国2.06人)で、死者の56.0%(14人)が高齢者です。事故の類型では追突213件、出会頭118件、正面衝突48件でした。令和8年は9月末時点で事故が671件(前年同期580件)、死者が22人(同14人)と、前年を上回っています。なお、県警の政策評価書にある令和6年の暴走行為の検挙85件は、危険運転致死傷や妨害運転罪の件数とは別の統計です。県内の危険運転の起訴件数は公表されていないため、同じ類型の事件を手がけた経験があるかを弁護士選びの基準にしましょう。
高知県では、検挙された人の約4割が逮捕されている
高知県警が令和7年に検挙した刑法犯の人員1,117人のうち、逮捕されたのは477人(現行犯191人・緊急逮捕22人・通常逮捕264人)で、割合は42.7%でした。全国の32.2%を上回り、都道府県で最も高い値です(警察庁の統計から算出)。ただし刑法犯には危険運転致死傷が含まれず、交通事件だけの逮捕の割合は公表されていません。逮捕されずに呼出しを受けている段階でも、取調べの前に弁護士と答え方を詰めておきましょう。
出典:高知県警察「令和7年中 交通事故の概況」、高知県警察「交通事故の概況(令和8年9月末)」、高知県警察「令和6年 高知県警察政策評価書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表
高知県の危険運転・あおり運転でよくある質問
Q1. 高知県宿毛市や土佐清水市の事故で危険運転致死に問われたら、裁判はどこで開かれますか?
高知市丸ノ内1-3-5の高知地方裁判所(本庁)です。幡多地域の事件は普段は中村支部の区域ですが、裁判員制度の対象事件は支部では扱いません。原則は裁判官3人と裁判員6人の構成で、初公判までに公判前整理手続で争点が絞られます(裁判員法第2条・第49条)。幡多から高知市へ何回通う見込みかを、弁護士の日当と交通費も含めて依頼の時点で見積もってもらいましょう。
Q2. 高知県四万十町や須崎市、佐川町の事故で危険運転致傷に問われたら、どこの裁判所になりますか?
裁判官1人の審理なら、須崎市鍛治町の高知地裁須崎支部です。四万十町は窪川署、須崎市は須崎署、佐川町は佐川署と受け持つ署は違っても、裁判所はどれも須崎支部です。合議になった場合や運転者が少年の場合は、須崎支部ではなく高知市の本庁が扱います。須崎と高知市の両方へ通う可能性を見込んで、出廷日の休みと送迎を家族で決めておきましょう。
Q3. 高知県室戸市・東洋町・安芸市の事故は、どこが扱いますか?
裁判官1人の事件は、安芸市久世町の高知地裁安芸支部です。一方、同じ安芸市久世町にある高知地検安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトに記されています(最終更新2020年6月2日)。合議・少年・裁判員裁判は高知市の本庁です。検察庁から呼出状が届いたら、書かれた庁名と日時を弁護士に見せて、同行の段取りを決めましょう。
Q4. 運転していたのが少年なら、どこの家庭裁判所が扱いますか?
高知県四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町の事件は高知家裁中村支部、それ以外の地域は高知市の本庁です。高知県内に家裁の出張所はありません。少年鑑別所は高知市塩田町の高知少年鑑別所ですが、少年院は県内になく、四国の少年院は四国少年院・丸亀少女の家(いずれも香川県)です。家庭裁判所の調査が始まる前に付添人となる弁護士を決め、学校や勤め先との連絡を任せましょう。
Q5. 判決に不服で控訴すると、審理はどこで行われますか?
香川県高松市丸の内の高松高等裁判所です。高知県内には高裁の支部がないため、控訴すると審理は県外になります。危険運転の成否を最後まで争うつもりなら、高松高裁での控訴審まで続けて担当できるかを依頼の段階で話し合いましょう。
Q6. 高知市で逮捕されたと聞きました。どの警察署にいるのでしょうか?
高知市は高知・高知南・高知東の3署に分かれ、境は町丁ごとに決まっています。目安としては、中心部と丸ノ内が高知署、桟橋通・長浜・朝倉・春野方面が高知南署、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山方面が高知東署です。県警は留置先を問い合わせても教えていません。当番弁護士の088-872-0324には、警察から聞いた署名をそのまま伝えてください。
Q7. 当番弁護士の番号が弁護士会の代表電話と同じですが、間違いではありませんか?
間違いではありません。日弁連の「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)で、高知の受付は088-872-0324とされ、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。頼めるのは本人のほか家族や友人で、1回目は無料です。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を手元にそろえてから電話してください。
Q8. 高知県は逮捕される割合が全国1位と聞きました。危険運転でも逮捕されやすいのですか?
全国1位の42.7%は、令和7年の刑法犯全体の値です。刑法犯には危険運転致死傷が含まれず、交通事件の逮捕の割合も公表されていないので、危険運転で逮捕される割合はこの数字からはわかりません。在宅で呼出しを受けている段階でも、出頭の前に弁護士と取調べへの臨み方を決めておきましょう。
Q9. 弁護士会の交通事故無料相談で、危険運転の刑事事件を相談できますか?
できません。高知弁護士会の交通事故無料相談は「刑事処分・行政処分の相談はできません」とされ、四万十市・佐川町・室戸市の法律相談センターの無料相談も刑事事件を受けていません。法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外です。刑事の無料の入口は当番弁護士の1回目なので、家族が逮捕されたら088-872-0324に電話してください。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、高知県警察「警察署案内」、法務省「少年院一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談の流れ」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
危険運転致死で起訴されれば裁判は高知市の本庁で開かれ、控訴すれば香川県の高松高裁まで続きます。留置先が須崎・安芸・中村・宿毛など高知市から離れた署でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます。家族が県内の署にいるなら、今日のうちに接見できる事務所へ連絡してください。在宅で呼出しを受けている段階なら、高松高裁での控訴審まで対応できる事務所まで広げて探しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」
- 警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」
- 高知県例規集(高知県暴走族等の根絶に関する条例)
- 高知県警察「令和7年中 交通事故の概況」
- 高知県警察「交通事故の概況(令和8年9月末)」
- 高知県警察「令和6年 高知県警察政策評価書」
- 高知県警察「警察署案内」
- 高知県警察「署別面積・世帯数・人口等一覧表」
- 高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」
- 高知県警察「各種相談電話」
- 高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」
- 高知県「都市計画の概要」
- 高知県「相談窓口ガイド」
- 裁判所「高知県内の管轄区域表」
- 高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 高松高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 高知地方検察庁「所在地」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 高知弁護士会
- 高知弁護士会「相談の流れ」
- 高知弁護士会「相談費用」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令は令和8年7月21日施行の自動車運転死傷処罰法の改正を反映しています。高知県内の危険運転致死傷・妨害運転罪の件数は公表資料に見当たらないため掲載していません。交通事故は高知県警察の令和7年の値と令和8年9月末の値、逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料」の刑法犯全体から算出した値(令和7年確定値)、保釈の人員は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は令和8年5月1日現在、当番弁護士の番号は日弁連の一覧(2026年6月24日現在)によります。「算出」としたものは公表値をもとに計算しています。制度や窓口の情報は変わることがあります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。