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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
【名古屋オフィス】弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、名鉄、近鉄、あおなみ線、地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅 直結 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
大宮ありあけ法律事務所
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〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 黒木 大輔(小笹勝弘法律事務所)
| 住所 |
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 馬車道駅 日本大通り駅 ※お電話がつながらなかった場合は留守番電話を入れていただけますと幸いです。 弁護士より折り返しのご連絡をさせていただきます。 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
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プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 松岡 宏祐(溝の口総合法律事務所)
| 住所 |
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 グランデール溝ノ口703 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線溝の口駅/JR南武線溝ノ口駅より徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
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相州法律事務所
弁護士法人中村国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31吉泉ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」1A出口より徒歩5分 |
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アトム静岡法律事務所
| 住所 |
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町2-12静岡安藤ハザマビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 静岡清水線「新静岡」徒歩1分、JR・新幹線「静岡」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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Sfil法律事務所
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 横浜支店
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| 最寄駅 | 『横浜駅』徒歩5分 |
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平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 浜松支店
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| 最寄駅 | 新浜松駅 徒歩5分 浜松駅 徒歩6分 |
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東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
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〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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ミカタ弁護士法人 飯田事務所
| 住所 | 長野県飯田市八幡町472-2 エポック21 4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR飯田線(天竜峡~辰野) 伊那八幡駅 徒歩10分 |
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東京で利用できる公的な相談窓口
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、法テラス「法テラス東京」
東京で危険運転・あおり運転の容疑をかけられたら
危険運転致死傷は、令和8年7月21日の改正で適用される範囲が広がりました。飲酒と高速度に数値の基準が入り、タイヤを滑らせる行為の類型も加わっています。あおり運転(妨害運転罪)も令和8年4月1日に対象行為が11類型に増えました。都内では令和7年に交通事故が30,176件発生し、134人が亡くなっています。
いまの状況別・最初にすること
- 人身事故を起こした
- 危険運転致死傷か過失運転致死傷かで、法定刑が2倍以上変わります。負傷でも危険運転なら15年以下、過失運転なら7年以下です。すぐ弁護士へ相談してください。
- ドライブレコーダーの映像を示された
- 相手の車の映像が証拠になります。自分の車の映像も保全してください。前後の状況が、妨害の目的があったかどうかを示す材料になります。
- 逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
- 免許の取消しが心配
- 妨害運転は1回で免許取消しになります。交通の危険のおそれで25点、著しい交通の危険で35点です。刑事処分とは別に進みます。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署が捜査します |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
危険運転致死傷の11の類型
都内で令和7年に発生した交通事故30,176件のうち、どの事件がこの罪にあたるかはここで決まります。自動車運転死傷処罰法第2条は、負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑と定めています。対象となる運転は11の類型に分かれます。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| アルコールの影響 | 血液1mLにつき1.0mg以上または呼気1Lにつき0.5mg以上、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態 |
| 薬物の影響 | 薬物の影響により正常な運転が困難な状態 |
| 制御困難な高速度 | 進行を制御することが困難な高速度で走行 |
| 【新設】危険回避が著しく困難な高速度 | 最高速度60km/h以下の道路では+50km/h以上、60km/h超の道路では+60km/h以上 |
| 技能なし | 進行を制御する技能を有しない状態で走行 |
| 【新設】殊更滑走等 | 意図的にタイヤを滑らせたり浮かせたりして制御困難な状態にする行為(横滑りさせてカーブを曲がる、前輪を浮かせて後輪だけで走行するなど) |
| 直前進入 | 通行妨害目的で走行中の自動車の直前に進入 |
| 前方停止(あおり運転) | 車の通行妨害目的で、走行中の車の前方で停止するなどの行為 |
| 高速道路での停止 | 高速道路等で通行妨害目的の前方停止等により、走行中の自動車を停止・徐行させる行為 |
| 殊更な信号無視 | 赤色信号等を殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で走行 |
| 通行禁止道路 | 通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で走行 |
令和8年7月21日施行の改正で、アルコールの数値基準、危険回避が著しく困難な高速度、殊更滑走等の類型が加わりました。
数値の基準に届かなければ危険運転にならない、というわけではありません。アルコールについては「その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」も併せて定められています。逆に、数値に該当しない場合は過失運転致死傷(7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)と道路交通法違反で扱われることになります。どちらで扱われる見込みかを、早い段階で弁護士に確認してもらいましょう。
準危険運転型と発覚免脱
| 罪名 | 条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 準危険運転型 (走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、正常な運転が困難な状態に陥った) | 第3条 | 負傷=12年以下の拘禁刑 死亡=15年以下の拘禁刑 |
| 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 | 第4条 | 12年以下の拘禁刑 |
| 過失運転致死傷 | 第5条 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 無免許による加重 | 第6条 | 第2条の負傷は6月以上の有期拘禁刑、第5条は10年以下の拘禁刑など |
第4条は、飲酒や薬物の影響が発覚することを免れる目的で現場を離れたり、さらに酒を飲んだりする行為を処罰します。逃げれば、過失運転致死傷の7年以下から12年以下へ跳ね上がります。
制度の参考:e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」第2条〜第6条、出典:法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」
あおり運転(妨害運転罪)で問われる罪
あおり運転は、令和2年6月30日に施行された妨害運転罪で処罰されます。事故が起きていなくても、他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で運転した時点で成立します。
| 区分 | 条文 | 法定刑 | 行政処分 |
|---|---|---|---|
| 妨害運転 (交通の危険を生じさせるおそれ) | 道交法117条の2の2第1項8号 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 25点・免許取消し (前歴なしで欠格2年) |
| 妨害運転 (著しい交通の危険) | 道交法117条の2第1項4号 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 35点・免許取消し (前歴なしで欠格3年) |
著しい交通の危険とは、高速道路等で他の自動車を停止させるなどした場合を指します。妨害運転(著しい交通の危険)は特定違反行為にあたります。
対象となる11の行為
妨害運転として扱われる違反
- 通行区分違反(対向車線へのはみ出し)
- 左側寄り通行等違反(自転車の右側を通過する際の通行方法。令和8年4月1日に追加)
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不保持
- 進路変更禁止違反
- 追越し方法違反
- 減光等義務違反(パッシング)
- 警音器使用制限違反(不必要なクラクション)
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速道路での低速走行)
- 高速自動車国道等駐停車禁止違反
いずれも「他の車両等の通行を妨害する目的」があることが要件です。単に車間距離が近かった、進路を変更したというだけでは足りません。ドライブレコーダーの映像と、そのときの状況の説明が争点になります。自分の車の映像を消さずに、弁護士へ渡してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「道路交通法」第117条の2・第117条の2の2、出典:警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」、警視庁「交通違反の点数一覧表」
危険運転になるかどうかで処分が変わる
都内の事件も、東京地方検察庁が全国と同じ枠組みで判断します。同じ人身事故でも、危険運転致死傷として扱われるか、過失運転致死傷にとどまるかで、処分の重さがまったく違います。令和6年に検察庁が処理した事件の統計に、その差がはっきり表れています。
| 令和6年の処理 | 危険運転致死傷 | 過失運転致死傷等 |
|---|---|---|
| 既済 総数 | 637人 | 294,603人 |
| 起訴 | 413人 | 41,155人 |
| うち公判請求 | 413人(100%) | 4,872人(11.8%) |
| うち略式命令請求 | 0人 | 36,283人(88.2%) |
| 不起訴 | 130人 | 227,144人 |
| うち起訴猶予 | 29人 | 219,509人 |
| 起訴率(算出) | 76.1% | 15.3% |
検察統計の公表値から算出しています。過失運転致死傷等には過失運転致傷・致死・発覚免脱を含みます。
過失運転致死傷は起訴率15.3%で、大半が起訴猶予です。起訴されても88.2%が略式命令=罰金で終わります。これに対して危険運転致死傷は起訴率76.1%で、起訴された413人は全員が公判請求でした。略式命令の請求は0件です。
被害者が亡くなっている場合は、過失運転致死でも扱いが変わります。令和6年の過失運転致死の起訴率は67.7%で、致傷の14.7%と大きく違います。けがの程度と、危険運転に該当するかどうかの2つが、処分を決める軸です。
判決の傾向
令和6年に地方裁判所で自動車運転死傷処罰法違反の判決を受けた4,744人のうち、全部執行猶予が4,504人(94.9%)、実刑が240人(5.1%)でした。ただしこの数値には過失運転致死傷が多く含まれています。危険運転致死傷だけを取り出した統計は公表されていません。
全国で危険運転致死傷が適用された件数は、令和7年に993件でした。令和5年883件、令和6年944件と増え続けています。令和7年の内訳を見ると、殊更な信号無視201件、アルコールの影響228件、妨害目的58件、高速度40件です。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08・表24-00-09、法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-3、警察庁「令和7年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」
刑事の処分と免許の処分は別々に進む
危険運転やあおり運転では、2つの手続きが同時に走ります。刑事の手続きは検察官が起訴するかどうかを決め、免許の処分は東京都公安委員会が点数にもとづいて決めます。不起訴になっても、免許は取り消されます。
| 違反 | 点数 | 処分(前歴なし) |
|---|---|---|
| 妨害運転(交通の危険のおそれ) | 25点 | 免許取消し・欠格2年 |
| 妨害運転(著しい交通の危険) | 35点 | 免許取消し・欠格3年 |
| 救護義務違反(ひき逃げ) | 35点 | 免許取消し・欠格3年 |
| 酒酔い運転 | 35点 | 免許取消し・欠格3年 |
前歴がなく、ほかに累積点数がない場合の処分です。妨害運転(著しい交通の危険)と救護義務違反、酒酔い運転は特定違反行為にあたります。
妨害運転は1回で免許が取り消されます。これまでの違反歴に関係なく、その1件だけで25点または35点が付くためです。仕事で車を使う人にとっては、欠格期間の長さがそのまま生活に響きます。
行政処分には意見の聴取という手続きがあります。取消しになる見込みの人は、公安委員会から呼び出しを受けて言い分を述べられます。出席しなくても処分は決まるため、説明できる機会を手放すことになります。話す内容を弁護士と整理してから出席しましょう。
出典:警視庁「交通違反の点数一覧表」、警視庁「行政処分基準点数」
危険運転致死の時効は20年、致傷は10年
公訴時効は、どの罪で扱われるかによって大きく変わります。危険運転致死は20年です。刑事訴訟法第250条第1項は、人を死亡させた罪で拘禁刑に当たるものについて別の区分を置いており、長期20年の罪を20年と定めています(同項第2号)。危険運転致傷は人の死亡を伴わないため同条第2項の区分に入り、長期15年以上の拘禁刑に当たる罪として10年です(同項第3号)。数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。
| 罪名 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 危険運転致死 | 1年以上の有期拘禁刑 | 20年 |
| 危険運転致傷 | 15年以下の拘禁刑 | 10年 |
| 準危険運転型・死亡 | 15年以下の拘禁刑 | 10年 |
| 準危険運転型・負傷 | 12年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 過失運転致死 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 10年 |
| 過失運転致傷 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 7年 |
| 妨害運転(著しい交通の危険) | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 5年 |
| 妨害運転(交通の危険のおそれ) | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 3年 |
公訴時効は、各罪の法定刑を刑事訴訟法第250条の区分にあてはめたものです。人を死亡させた罪で拘禁刑に当たるものは同条第1項、それ以外は同条第2項の区分によります。
時効が止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。事故のあと日本を離れていた期間は、その分だけ完成が先送りになります。公訴が提起されたときも時効は停止し(同法第254条第1項)、共犯の一人に対する公訴提起は他の共犯にも効力が及びます(同条第2項)。複数の車が関わってあおり行為に及んだ事件のように共犯がいる場合は、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同法第253条第2項)。
刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定めています。ただし人の生命または身体を害する不法行為は、同法第724条の2により3年の部分が5年になります。人にけがをさせた事故は5年、ガードレールや他人の車だけを壊した物損は3年という違いが出ます。危険運転致死傷では請求額が大きくなるため、保険でまかなえる範囲と自己負担になる範囲を、刑事事件と並行して弁護士に整理してもらってください。
都内では令和7年に交通事故が30,176件発生しています。警視庁がドライブレコーダーの映像提供を受けて後日に立件する事件もあり、事故から時間が経っていても捜査が続くことがあります。心当たりがあって連絡を待っている状態なら、捜査機関から接触がある前に弁護士へ相談してください。自分から申し出る形を取れれば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第10表
容疑を否認する場合に知っておくこと
危険運転かどうかを争う事件では、速度、アルコールの数値、妨害の目的があったかという点が取調べの中心になります。その日の受け答えは調書として残り、あとから訂正するほど不利に働きます。否認するかどうかを決める前に、次の権利を確認してください。
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。ただし、すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。運転していた事実のように争わない部分と、妨害する目的があったかという部分を切り分けてください。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めておく内容です。
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは、増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。「相手を止めるつもりだった」といった表現を入れられたまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。妨害の目的を認めた調書は、危険運転や妨害運転の成立を支える証拠として扱われます。
危険運転致死の取調べは、録音・録画の対象です。刑事訴訟法第301条の2第1項第2号は、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものを対象に挙げています。危険運転致死は1年以上の有期拘禁刑で、この号に当たります。同条第4項により、逮捕・勾留されている被疑者を取り調べるときは録音と録画を同時に行う方法で記録しなければなりません。これに対して危険運転致傷、過失運転致死傷、妨害運転の取調べは対象から外れます。どちらの立場にいるかによって、記録が残るかどうかが変わります。
取調べが記録されない事件では、その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見に来た弁護士へ毎回伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。身体を拘束されている場合は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。都内には102の警察署があり、留置されている署によっては弁護士事務所からの移動に時間がかかります。依頼する前に、身柄がある警察署まで通える距離かを伝えて確認してもらってください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条
起訴されたあとは保釈を請求できる
危険運転致死傷は起訴されれば全員が公判請求され、判決が出るまでの数か月から1年以上を勾留されたまま過ごすことがあります。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。
危険運転致死は権利保釈の枠から外れる
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。危険運転致死は1年以上の有期拘禁刑で、刑の下限が1年と定められています。そのため第1号の「短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」に当たり、最初から権利保釈の枠に入りません。この場合は、請求しても認められないという意味ではなく、第90条の裁量保釈で判断されます。
| 罪名 | 第89条第1号に当たるか | 判断の枠組み |
|---|---|---|
| 危険運転致死 | 当たる(短期1年) | 第90条の裁量保釈で判断されます |
| 危険運転致傷(15年以下) | 当たらない | 権利保釈。第2号・第4号・第5号の有無で決まります |
| 妨害運転・過失運転致死傷 | 当たらない | 権利保釈。第2号・第4号・第5号の有無で決まります |
裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。勤務先を失う見込み、治療を続けている病気、扶養している家族がいる事情は、ここで示す材料になります。解雇の通知、通院の記録、家族の収入が分かるものを弁護士に渡してください。裁量保釈を求めるときの具体的な根拠になります。
権利保釈の枠に入る場合でも、除外事由に当たれば保釈は認められません。危険運転・あおり運転の事件で効くのは、同種の前科がある場合の第2号、同乗者やドライブレコーダーの映像をめぐって口裏合わせを疑われる第4号(罪証隠滅)、被害者へ直接連絡を取った経緯がある場合の第5号です。逮捕されたあとは、同乗者や相手方の関係者に自分から連絡を取らないでください。連絡した事実そのものが、保釈を認めない理由として使われます。
保証金と取消し
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。裁判所は住居の制限その他の条件を付けることもできます(同条第3項)。
保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方で、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。
令和5年の改正で加わった仕組み
令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらえば、保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
起訴される前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保証金は要りませんが、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。葬儀への参列や入院の必要があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して裁判所へ上申してもらってください。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。保釈されていれば、被害者への弁償を自分の手で進めながら判決を待てます。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
危険運転・あおり運転の事件で弁護士に依頼できること
この種の事件では、同じ運転行為でも、どの条文が適用されるかで結果がまったく変わります。その線引きを争えるかどうかが、弁護活動の中心です。都内では事件を扱った警察署が捜査し、免許の処分は東京都公安委員会が決めます。
危険運転か過失運転かを争う
数値の基準に該当するか、正常な運転が困難な状態だったかを検討します。負傷でも15年以下と7年以下では、判決の見通しがまったく違います。
妨害の目的を否定する
妨害運転は「通行を妨害する目的」が要件です。ドライブレコーダーの映像と前後の状況から、目的がなかったことを示せる場合があります。
映像を保全する
自分の車、相手の車、周囲の車の映像が決め手になります。早い段階で保全を申し入れれば、有利な材料を失わずに済みます。
被害者との示談を進める
人身事故では、治療費と慰謝料の支払いを進めます。検察官が処分を決める前に成立させられれば、判断に反映されます。
意見の聴取に備える
免許の取消しが見込まれる場合、公安委員会から呼び出しを受けます。説明する内容を整理しておけば、欠格期間に関わる事情を示せます。
外国籍の人が危険運転で有罪になったときの在留資格
危険運転致死傷は、交通事件のなかで唯一、執行猶予がついても退去強制の対象になる罪です。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としており、その対象に自動車運転死傷行為処罰法第2条・第6条第1項を明記しています。飲酒運転やひき逃げの根拠である道路交通法、事故そのものの過失運転致死傷(同法第5条)は、この一覧に入っていません。
| 在留資格 | 根拠 | 危険運転致死傷で有罪になった場合 |
|---|---|---|
| 別表第一 技術・人文知識・国際業務/留学/技能実習/技能 など | 第24条第4号の2 | 拘禁刑に処せられれば退去強制。執行猶予がついても対象になります |
| 別表第二 永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者 | 第24条第4号リ | 無期または1年を超える拘禁刑で退去強制。刑の全部の執行猶予は除かれます |
第24条第4号の2には、執行猶予を除く定めがありません。同じ判決でも、在留資格の種類によって結論が分かれます。
この違いは、罪名が危険運転か過失運転かで結論を分けます。過失運転致死傷にとどまれば第24条第4号リで判断され、1年を超える実刑でなければ退去強制の対象になりません。危険運転致死傷として拘禁刑の判決を受ければ、別表第一の在留資格では執行猶予がついても対象になります。在留資格の種類と、どの罪で捜査されているかを、最初に弁護士へ伝えてください。刑事の見通しと在留の見通しを同じ時期に立てられます。
退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。別表第一の在留資格で第24条第4号の2と同じ罪により拘禁刑の判決の宣告を受け、出国後に判決が確定した場合は、確定の日から5年を経過するまで上陸が拒否されます(同項第9号の2)。
身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、家族関係や日本社会への貢献といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で危険運転・あおり運転の事件に対応する弁護士の選び方
危険運転は起訴されれば全件が公判になります。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 危険運転致死傷を扱った経験があるか
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- ドライブレコーダーの映像を証拠として扱った経験があるか
- 行政処分の意見の聴取に同席できるか
- 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
改正後の基準を踏まえて見通せる
令和8年7月21日の改正で、危険運転致死傷の類型は11号までになりました。数値の基準に該当するかどうかで適用される条文が変わるため、改正後の内容を踏まえて説明できる事務所を選びましょう。速度違反の程度、呼気の数値、走行の状況をもとに、想定される展開を早い段階で示せます。
身柄がある警察署へその日に向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。接見にかかる時間と日当の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。在宅のまま捜査が進む事件では国選の対象にならないため、私選で依頼することになります。
危険運転・あおり運転の事件の弁護士費用
危険運転・あおり運転の事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ70万円から150万円程度が目安です。危険運転致死傷で起訴され、公判で争う場合は高くなります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 40万円〜80万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 30万円〜70万円 |
| 示談交渉 | 被害者との交渉を依頼する場合 | 着手金に含まれる事務所と、別に加算される事務所があります |
| 接見費用・日当 | 留置施設での面会、公判への出席 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 総額 | - | 70万円〜150万円程度 |
被害者へ支払う治療費・示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。
危険運転致死傷が適用された件数
全国で危険運転致死傷が適用された件数は、令和7年に993件でした。令和5年883件、令和6年944件と増え続けています。
| 年 | 第2条(危険運転) | 第3条(準危険運転型) | 第4条(発覚免脱) | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 484件 | 299件 | 100件 | 883件 |
| 令和6年 | 536件 | 308件 | 100件 | 944件 |
| 令和7年 | 573件 | 340件 | 80件 | 993件 |
警察庁の公表値です。令和7年の第2条573件の内訳は、殊更な信号無視201件、アルコールの影響228件、妨害目的58件、高速度40件、通行禁止道路18件、薬物26件、無技能2件です。
都内では令和7年に交通事故が30,176件発生し、134人が亡くなりました。負傷者は33,401人です。令和8年8月末の時点では、発生18,868件・死者80人で、前年の同じ時期より発生が877件、死者が5人減っています。
ここに挙げた数値は、全国や都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が受ける処分の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、走行の状況、けがの程度、示談が成立したか、過去に処分を受けたことがあるかといった個別の事情から決まります。
出典:警察庁「令和7年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」、警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第10表
東京の危険運転・あおり運転でよくある質問
Q1. 危険運転と過失運転で、どのくらい違いますか?
危険運転致死傷は負傷でも15年以下の拘禁刑、死亡なら1年以上の有期拘禁刑です。過失運転致死傷は7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。処分の傾向も、危険運転の起訴率76.1%に対して過失運転は15.3%と大きく違います。
Q2. 何km/h超えたら危険運転になりますか?
令和8年7月21日の改正で数値の基準が入りました。最高速度60km/h以下の道路では+50km/h以上、60km/h超の道路では+60km/h以上が「重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」にあたります。これとは別に「進行を制御することが困難な高速度」の類型もあります。
Q3. お酒の量はどのくらいで危険運転になりますか?
血液1mLにつき1.0mg以上、または呼気1Lにつき0.5mg以上が基準です。ただし条文は「その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」も定めているため、数値に届かなくても該当することがあります。
Q4. 事故を起こしていなくても、あおり運転で捕まりますか?
捕まります。妨害運転罪は、他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で運転した時点で成立します。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
Q5. 車間距離が近かっただけです。
車間距離不保持は妨害運転の対象行為の一つですが、「通行を妨害する目的」があることが要件です。渋滞や見通しの状況によっては目的が認められないこともあります。ドライブレコーダーの映像を消さずに弁護士へ渡してください。前後の状況が判断材料になります。
Q6. あおり運転で免許は取り消されますか?
取り消されます。妨害運転(交通の危険のおそれ)で25点、著しい交通の危険で35点が付き、前歴がなくてもそれぞれ欠格期間2年・3年の取消しになります。これまでの違反歴に関係なく、1回で取消しです。
Q7. 不起訴になれば免許は残りますか?
残りません。刑事処分と行政処分は別の手続きです。刑事で不起訴になっても、東京都公安委員会が点数にもとづいて処分を決めます。
Q8. 相手の車の映像だけが証拠になっています。
自分の車の映像や、周囲の車の映像も証拠になり得ます。映像は一定期間で上書きされるため、早い段階で保全を申し入れてもらいましょう。相手側の走行に問題があった場合、それも記録に残っています。
Q9. タイヤを鳴らす運転で捕まりました。
令和8年7月21日の改正で、意図的にタイヤを滑らせたり浮かせたりして制御困難な状態にする行為が危険運転致死傷の類型に加わりました。ただしこの罪は人を死傷させた場合に成立します。事故がなければ、道路交通法違反として扱われます。
Q10. 執行猶予がつく可能性はありますか?
令和6年に地方裁判所で自動車運転死傷処罰法違反の判決を受けた4,744人のうち、全部執行猶予は4,504人(94.9%)でした。ただしこの数値には過失運転致死傷が多く含まれます。危険運転致死傷だけを取り出した統計は公表されていません。
Q11. 被害者と示談できますか?
できます。人身事故では治療費と慰謝料の支払いを進めます。被害者の連絡先は本人には教えてもらえないため、弁護士が代理人として連絡を取ります。検察官が処分を決める前に成立させられれば、判断に反映されます。
Q12. 事故の後、その場を離れてしまいました。
飲酒や薬物の影響の発覚を免れる目的で離れた場合、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱として12年以下の拘禁刑の対象になります。救護義務違反も別に成立し、免許は35点で取消しです。
Q13. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。危険運転致死傷で起訴されれば、いずれかの法廷に立つことになります。
Q14. 仕事で車を使っています。どうなりますか?
免許が取り消されれば、業務での運転はできません。妨害運転や酒酔い運転は1回で取消しとなり、欠格期間は2年から3年です。意見の聴取で示せる事情を整理しておきましょう。勤務先への説明の仕方も含めて、弁護士に相談してください。
危険運転になるか過失運転にとどまるかで、見通しがまったく変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。在宅で捜査を受けている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」
- 警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」
- 警視庁「交通違反の点数一覧表」
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 警察庁「令和7年中における交通死亡事故の発生状況等について」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。法令は令和8年7月21日施行の改正を反映しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報を使用しています。