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湯浅大樹法律事務所

住所 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-7-2東京サンケイビル 27階
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弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)

住所 〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階
最寄駅 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ◆永田町駅 8番出口から徒歩5分 BIビル9階(受付8階)
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)

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東京スタートアップ法律事務所 銀座本店

住所 〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階
最寄駅 銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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即日接見対応

アトム法律事務所 新宿支部

住所 〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
最寄駅 JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分
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【刑事事件専門】

弁護士法人JIN国際刑事法律事務所

住所 〒106-0032
東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階
最寄駅 六本木駅
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警察から連絡がきた方

アトム北千住法律事務所

住所 〒120-0034
東京都足立区千住2-18為静ビル6F
最寄駅 JR・私鉄各線「北千住」徒歩5分
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弁護士法人わかば総合法律事務所

住所 東京都町田市中町3-2-12KING・DAD401
最寄駅 小田急小田原線 町田駅より徒歩10分
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【前科6犯の執行猶予獲得実績あり】

弁護士 村上 皓一(弁護士法人ITJ法律事務所)

住所 〒108-0023
東京都港区芝浦4-16-23 アクアシティ芝浦9階
最寄駅 泉岳寺駅:徒歩12分 芝浦ふ頭駅:徒歩13分 JR田町駅:徒歩14分 都営地下鉄三田駅:徒歩16分 高輪ゲートウェイ駅:徒歩17分 品川駅:徒歩20分
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元検察官の代表弁護士

弁護士 植野 洋平(弁護士法人植野法律事務所)

住所 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104
最寄駅 JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分
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弁護士 松澤 勇弥(ひいらぎ法律事務所)

住所 〒150-0031
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板倉総合法律事務所

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グラディアトル法律事務所

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東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
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【元検事・実績40年|刑事弁護に注力】

弁護士 渡邊 耀(アスク総合法律事務所)

住所 東京都新宿区新宿5-10-25レスポンスビル1階
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元検事の経験!事務所実績約40年のノウハウ!家族・職場等を含めトータルサポート型の刑事弁護
弁護士の強み元検事/事務所実績約40年/ご家族・職場まで含めた総合的な対応】元検事のノウハウ!家族・職場・取引先や将来的な影響等にも配慮!ご依頼者様の状況に応じたトータルサポート型の刑事弁護を行います!
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弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)

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最寄駅 立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分)
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【無罪判決の獲得実績あり/立川対応】

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【無罪判決の獲得実績あり/八王子対応】

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【警察から連絡が来たら/池袋対応】

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【警察から連絡が来たら/八王子対応】

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【警察から連絡が来たら/全国対応】

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【弁護士直通】

弁護士 東郷 皇氏郎(芝大門法律事務所)

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【示談交渉での解決/早期釈放】をご希望の方は当事務所にお任せください
弁護士の強み即日接見◎│初回面談0円】「警察から連絡が来た方「ご家族が逮捕された方」はお早めにご連絡ください◆痴漢・盗撮・強制わいせつ/暴行・傷害など示談交渉は当事務所にお任せを◆早期解決に向けて全力でサポート!匿名でのご相談はお受けできません。
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弁護士法人北千住パブリック法律事務所

住所 〒120-0034
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《警察から連絡が来た/家族が逮捕された》など緊急事態の方は直ぐにお電話を!
弁護士の強み起訴後無罪13件獲得の実績あり】◆弁護士約20名在籍|独自の組織力でスムーズに早期釈放前科回避へ◆設立20年全国初の刑事対応型公設事務所として緊急事態に即対応◎《即日接見可弁護士直通TEL》※電話相談20分無料
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【警察から連絡が来たら/北千住対応】

ベリーベスト法律事務所

住所 〒120-0034
東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス)
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【警察から連絡が来たら/銀座対応】

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【無罪判決の獲得実績あり/北千住対応】

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住所 〒120-0034
東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス)
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【警察から連絡が来たら/立川対応】

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【逮捕・警察から連絡があった方】

弁護士 中野 健登(TEN法律事務所)

住所 東京都文京区本郷4-2-2 北信ビル3階
最寄駅 本郷三丁目駅
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弁護士の強みご家族や友人の逮捕警察からの連絡突発トラブルがあった方|刑罰の軽減、前科や逮捕の回避、保釈、示談、解雇・退学の回避など様々なお悩みに対応します。|初回相談無料0円(逮捕の場合)
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【警察から連絡が来たら/新宿対応】

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住所 〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階(新宿オフィス)
最寄駅 JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分
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住所 〒136-0071
東京都江東区亀戸一丁目5番7号JRWD錦糸町タワー16階(錦糸町オフィス)
最寄駅 JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」南口から徒歩9分/JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」北口から11分
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77件中 1~40件を表示

東京都でストーカーに強い弁護士の解決事例

東京で利用できる公的な相談窓口

本人が相談できる窓口もあります。やめたいのにやめられないと感じているなら、逮捕される前に相談してください。

窓口連絡先内容
東京三弁護士会
当番弁護士センター
03-3580-0082都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。
霞が関法律相談センター03-3581-1511東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。
東京都立精神保健福祉センター
こころの電話相談
03-3844-2212平日9時から17時まで。無料で、秘密は守られます。自分の行動を止められないと感じている場合の相談先です。担当は千代田・中央・文京・台東・墨田・江東・豊島・北・荒川・板橋・足立・葛飾・江戸川と島しょ地域です。
東京ウィメンズプラザ
男性のための悩み相談
03-3400-5313月・水・木は16時から20時、土は13時から17時まで。関係のもつれを誰にも相談できない場合に利用できます。
警視庁総合相談センター#9110
03-3501-0110
事件として届け出る前の段階でも相談できます。
法テラス東京0570-078301新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。

多摩地域にお住まいの方は、東京都立多摩総合精神保健福祉センター(042-371-5560、平日9時から17時)と法テラス多摩(0570-078305)を利用できます。

出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」東京都福祉局「精神保健福祉相談(こころの健康相談)」東京都「東京ウィメンズプラザ」警視庁「相談窓口」

東京で警告や逮捕を受けたらどうなる?

ストーカーの事案は、ほかの刑事事件と進み方が違います。警察からの警告、公安委員会の禁止命令、逮捕という段階があり、どこから始まるかは事案によって変わります。都内では令和7年中に1,751件の相談が寄せられ、警告433件、禁止命令524件、ストーカー行為罪での検挙313件という対応が取られました。相談件数は前年から20.3%増えています。

いまの状況別・最初にすること

警察から警告を受けた
相手への連絡を今日から完全にやめてください。警告に従わずに続ければ、次は検挙です。弁解の連絡も「反復」に数えられます。
禁止命令の聴聞の通知が届いた
言い分を述べられる手続きです。出向く前に弁護士へ相談してください。命令が出れば1年間続き、違反すれば2年以下の拘禁刑の対象になります。
家族が逮捕された
東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
自分でもやめられないと感じている
東京都立精神保健福祉センターのこころの電話相談(03-3844-2212、平日9時から17時)で相談できます。東京ウィメンズプラザには男性のための悩み相談(03-3400-5313)もあります。

相手が被害届を出していないから大丈夫、とは考えないでください。警察庁は、この種の事案について「被害者に被害の届出の意思がない場合であっても、客観証拠及び逮捕の理由がある場合には、加害者の逮捕を始めとした強制捜査を行うことを積極的に検討する必要がある」という方針を示しています。届出の有無にかかわらず捜査は進みます。

出典:警視庁「ストーカー事案の概況」警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について」

何が「つきまとい等」にあたるのか

ストーカー規制法が対象とするのは、特定の相手への好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行われる行為です。法律は8つの類型を挙げています。都内で令和7年に寄せられた相談1,751件も、この枠組みで扱われています。

行為
1号つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる、住居・勤務先・学校や現にいる場所の付近での見張り、押し掛け、みだりにうろつく
2号行動を監視していると思わせる事項を告げる、知り得る状態に置く
3号面会や交際など、義務のないことを要求する
4号著しく粗野または乱暴な言動をする
5号無言電話、拒まれたのに連続して電話・文書・ファクシミリ・電子メール等を送る(SNSのコメント機能を使う行為を含みます)
6号汚物や動物の死体など、著しく不快なものを送る
7号名誉を害する事項を告げる、知り得る状態に置く
8号性的羞恥心を害する事項や文書・画像を送る、知り得る状態に置く

これに加えて、承諾を得ずにGPS機器などで相手の位置情報を取得する行為、相手の持ち物にGPS機器や紛失防止タグを取り付ける行為も規制されています(第2条第3項)。位置情報の規制は令和3年の改正で加わり、令和7年の改正で紛失防止タグが対象に追加されました(令和7年12月30日施行)。

1回だけの行為では「ストーカー行為」になりません。法律が罰するのは、これらを反復した場合です。ただし、6号から8号の行為と、電話・文書・ファクシミリを連続して送る行為については、相手に不安を覚えさせる方法かどうかを問わず、反復すれば該当します。「そんなつもりはなかった」という認識は、回数の前では通りません。

制度の参考:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条

警告・禁止命令・検挙の3つの段階

ストーカーの事案では、刑事手続きとは別に、行政上の措置が用意されています。いまどの段階にいるかで、やるべきことが変わります。

警告(第4条)

警視総監または警察署長が、更に反復してはならない旨を警告します。相手方の申出のほか、警察の職権でも行われます。警告そのものに違反しても罰則はありませんが、続ければ検挙か禁止命令へ進みます。

禁止命令等(第5条)

東京都公安委員会が命令します。命令の前に聴聞が行われ、言い分を述べられます。緊急の必要があるときは聴聞なしで出され、15日以内に意見の聴取が行われます。効力は1年で、1年ごとに更新できます。

検挙

ストーカー行為罪は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、その他の命令違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になります。

警告を経ずに、いきなり逮捕されることがあります。平成28年の法改正で、禁止命令を出す前に警告をしなければならないという仕組みは廃止されました。警察庁も「警告等の行政措置を優先する考え方を排除し、第一義的に検挙措置等による加害行為の防止を図る」という方針を示しています。段階を踏むとは限りません。

ストーカー行為罪は、平成28年の改正で非親告罪になりました。告訴がなくても起訴できるため、相手が告訴を取り下げても、それだけで手続きが終わるわけではありません。示談が成立した事実は、処分を判断するときの事情として示せます。

制度の参考:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第4条・第5条・第18条〜第20条、出典:警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」

恋愛感情がなくても、東京では条例で処罰される

ストーカー規制法が対象とするのは、好意の感情や、それが満たされなかった怨恨の感情にもとづく行為です。この要件を満たさない場合、規制法では処罰できません。ところが東京都には、これを埋める条例があります。

東京都の迷惑防止条例は、第5条の2で「妬み、恨みその他の悪意の感情」を満たす目的で行われるつきまとい等を禁じています。近隣トラブル、職場の人間関係、金銭のもつれから始まった行為も対象です。罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、常習であれば2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

根拠目的の要件罰則
ストーカー規制法
第18条
好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨の感情1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
東京都迷惑防止条例
第5条の2
妬み、恨みその他の悪意の感情1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
(常習は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)

東京都の条例は、正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。令和4年10月1日施行の改正で規制の対象が広がりました。

「恋愛感情ではないから、ストーカーにはあたらない」という説明は、都内では通用しません。どちらで扱われる見込みかは、行為の内容と動機によって決まります。経緯をそのまま弁護士へ伝えてください。適用される規定が分かれば、取るべき対応も定まります。

制度の参考:東京都例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第5条の2・第8条警視庁「つきまとい行為等の規制」

ストーカー行為罪の公訴時効は3年

ストーカー行為罪は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下、東京都の迷惑防止条例は1年以下(常習は2年以下)です。いずれも長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たるため、刑事訴訟法第250条第2項第6号により公訴時効は3年になります。

根拠法定刑公訴時効
ストーカー行為罪(規制法第18条)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金3年
禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合(第19条)2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金3年
東京都迷惑防止条例第5条の21年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)3年

公訴時効は、各法定刑を刑事訴訟法第250条第2項に当てはめた年数です。

数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。ストーカー行為罪は同じ相手へのつきまとい等を反復することで成立するため、一連の行為が終わった時が起算点になります。最初の連絡から3年ではありません。半年前に一度だけ送ったつもりの連絡も、その前後の行為と合わせて一連のものと評価されれば、そこが起算点になります。

知人に頼んで相手の様子を見に行かせた、伝言を届けさせたという事情があると、共犯の最後の一人の行為が終わった時から、全員について時効が進みます(同条第2項)。犯人が国外にいる間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間も、時効の進行が止まります(同法第255条第1項)。頼んだ相手が今も連絡を取っているなら、その事実もあわせて弁護士へ伝えてください。

刑事の時効とは別に、相手方からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅すると定めています。人の生命または身体を害する不法行為については、同法第724条の2により3年の部分が5年に延びます。

さらに、刑事の時効とは別の時間軸で続くものがあります。禁止命令の効力は1年ですが、必要が認められれば1年ごとに更新され、上限はありません。都内では令和7年に警告433件、禁止命令524件が出されています。時間の経過を待つのではなく、関わりを断った状態を自分から作って、警視庁と検察官に示せる事実を積み上げてください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第255条e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2

いちばんしてはいけないこと

都内では令和7年に警告433件、禁止命令524件が出されています。こうした措置を受けた人が、誤解を解きたい、一言だけ謝りたいという理由で相手へ連絡してしまうことがあります。この連絡が、次の「反復」に数えられます。弁解のための連絡であっても、相手が受け取れば同じです。

やってしまいがちで、状況を悪くする行為

  • 誤解を解くために電話やメッセージを送る
  • 共通の知人を通じて伝言を頼む
  • 荷物や手紙を返す、届ける
  • 相手の職場や自宅の近くを通る、SNSを見に行く
  • 別のアカウントを作って連絡を取る

謝罪したい気持ちがあるなら、弁護士を通してください。本人からの接触は、それ自体が新たな行為として記録されます。弁護士が代理人として入れば、相手に直接触れない形で、謝罪と再発防止の意思を伝えられます。

令和7年の全国のストーカー事案では、禁止命令等が3,037件出されており、法律ができてから最も多くなりました。うち緊急の必要があるとして聴聞を経ずに出されたものが1,840件です。命令が出るまでの時間は、以前より短くなっています。警告を受けた段階で、行動を止めてください。

出典:警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」

禁止命令を受けた後も、警察の関与は続く

禁止命令が出された後、警視庁を含む各都道府県警察は、命令を受けた本人への連絡を続けます。警察庁は令和6年3月から、禁止命令等を受けた加害者に対する連絡を実施しており、令和7年の実施件数は1,698件にのぼりました。電話や面談で近況を把握し、再発のおそれを評価したうえで、被害者側の保護措置を見直しています。

あわせて、禁止命令等を受けた加害者全員を対象として、治療などを受けるよう働きかけが行われています。令和7年にカウンセリングや治療につながったのは233人でした。自分の意思で医療につながることは、再発を防ぐだけでなく、処分を判断するときに示せる事情にもなります。

「時間が経てば忘れられる」という見込みは持たないでください。禁止命令の効力は1年ですが、必要が認められれば1年ごとに更新されます。更新に上限はありません。関わりを断つ行動を自分から示すことが、いちばん早く状況を終わらせる方法です。

出典:警察庁「令和7年版警察白書」警察庁「令和7年におけるストーカー事案等への対応状況について」

処分の見通し

令和6年に全国の検察庁がストーカー規制法違反として処理した人のうち、起訴は659人、不起訴は617人でした。起訴された人のうち433人(65.7%)は略式命令の請求で、書面だけで終わる罰金です。公開の法廷で審理される公判請求は226人でした。

令和6年・ストーカー規制法違反の処理人数割合
起訴659人51.6%
 うち略式命令請求(罰金)433人起訴の65.7%
 うち公判請求226人起訴の34.3%
不起訴617人48.4%
 うち起訴猶予514人不起訴の83.3%

割合は検察統計の公表値から算出しています。他の検察庁へ送致された人員を除いて計算しました。ストーカー行為罪と禁止命令等違反の内訳は、統計上分けられていません。

不起訴の8割以上が起訴猶予です。行為をやめている、相手と接触しない状態が保たれている、治療を受けているといった事情が、この判断に関わります。都内の事件も、この枠組みのなかで処分が決まります。検察官が判断する前に、関わりを断った状態を作りましょう。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08

容疑を否認する場合に知っておくこと

連絡したのは一度だけだった、好意の感情にもとづく行為ではない、相手が不安を覚えるとは考えていなかったといった言い分があるときは、取調べでの答え方がそのまま処分に響きます。捜査機関は取調べに際して、自己の意思に反して供述をする必要がない旨をあらかじめ告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問への供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として使うことはできません。

すべてを黙るか、すべて話すかの二択ではありません。身元や家族構成のように答えても不利にならないことと、どういう気持ちで何回連絡したかという核心の部分は切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。相手の供述調書を読み上げられながら質問が続く場面で自分だけで判断すると、説明が揺れて調書が食い違います。

調書は読み上げられた時点で直せる

供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。回数や日付が実際と違う、送っていないメッセージが含まれているといった点は、その場で述べてください。

そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。

ストーカー事件の取調べは録音・録画の対象から外れる

取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件です。はじめの2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。警視庁が捜査して送致するストーカー規制法違反や都条例違反の事件は、いずれにも当たりません。

取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見に来た弁護士へ毎回伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。

弁護士とは立会人なしで会える

身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くときは、その事実を弁護士へ伝えてください。

都内には102の警察署があり、身柄が置かれた署によっては弁護士事務所からの移動に時間がかかります。接見の回数を確保できるかどうかで、取調べへの備え方が変わります。弁護士を選ぶときは、留置されている警察署の名前を先に伝えて、通える距離かどうかを確認してもらってください。

否認する場合でも、相手への接触をやめることと、事実を争うことは別の話です。争っている間に連絡を取れば、それが新たな行為として記録されます。言い分は弁護士を通して捜査機関へ示して、相手には近づかない状態を保ってください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条

起訴されたあとは保釈を請求できる

勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。

ストーカー規制法違反で起訴された人の3分の2は略式命令の請求で、書面だけで終わる罰金です。公判請求された場合は、判決までの数か月を勾留されたまま過ごすか、自宅から法廷に通うかで、仕事と生活の続き方が変わります。保釈されていれば、通院や転居といった再発を防ぐ手当てを自分の手で進めながら判決を待てます。

保釈が認められる場合と認められない場合

刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。ストーカー行為罪は1年以下、禁止命令違反でも2年以下の拘禁刑で、刑の下限が定められていません。そのため第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たらず、権利保釈の枠内で判断されます。問題になるのは、次の3つです。

除外事由内容ストーカー事件での当たり方
第89条第2号前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある同種の前科があると当たります
第89条第4号罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある相手とのやり取りの履歴を消したと疑われる場面で当たります
第89条第5号被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある相手へ自分から連絡を取った経緯、共通の知人を通じて伝言を頼んだ経緯があると当たります。この種の事件で最も重く効きます

ストーカーの事案では、第5号が正面から問題になります。相手と生活圏が重なっている、勤務先が同じ沿線にあるといった事情も、働きかけのおそれとして評価されます。釈放された後に住む場所と通勤の経路を、相手の生活圏から離す形で用意してください。家族が同居して監督する体制を示せれば、第5号のおそれが小さいことを裏づける材料になります。

除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。勤務先を失う見込み、通院を続けている事情、扶養している家族がいる事情は、ここで示す材料になります。解雇の通知、受診の記録、家族の収入が分かるものを弁護士に渡してください。

保証金はいくらかかるか

保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮し、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。

保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。

令和5年の改正では、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらえば、保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。

起訴される前に使えるのは勾留の執行停止

起訴前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。

保釈勾留の執行停止
使える時期起訴されたあと起訴される前でも使える
誰が動かすか本人・弁護人・家族の請求、または職権裁判所の職権のみ(請求の規定がない)
保証金必要不要
中身勾留の効力を残したまま釈放親族などに委託、または住居を制限して執行を停止
期間判決が確定するまで日時を区切って指定される

勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。葬儀への参列や入院の必要といった具体的な事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士へ渡して、裁判所に上申してもらってください。

東京ではどれくらい保釈されているか

最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。

第一審が終わった被告人令和5年令和6年令和7年
全国の地方裁判所・勾留された人員31,947人33,947人35,125人
 うち保釈された人員10,185人10,956人11,132人
東京地裁管内・勾留された人員5,117人5,603人5,866人
 うち保釈された人員1,744人1,820人1,947人

東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。

おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」

ストーカー事件で弁護士に依頼できること

この種の事案では、本人が「相手のためを思って」した行動が、そのまま加害の記録になります。何が禁じられているのかを整理したうえで、接触を断つ形を作ることが弁護活動の中心になります。都内では、警視庁の人身安全対策課と捜査第一課が連携して事案を扱う体制がとられており、初期の段階から本部が関与します。

聴聞の準備をする

禁止命令の前には聴聞が行われます。事実と違う部分があれば、この場で述べられます。何をどう説明するかを一緒に整理できます。

相手方へ謝罪と接触しない意思を伝える

本人が連絡すれば新たな行為になりますが、弁護士が代理人として入れば、相手に触れない形で意思を伝えられます。

示談を進める

ストーカー行為罪は非親告罪ですが、示談の成立は処分を判断するときの事情として示せます。相手が応じるかどうかを含めて働きかけます。

接見して取調べに備える

逮捕された場合、弁護士は時間の制限を受けずに本人と会えます(刑事訴訟法第39条)。家族が面会できない段階でも状況を伝えられます。

再発防止の形を作る

医療機関への受診、生活環境や勤務地の変更、家族の関与を具体的な形にして、検察官や裁判所へ示す資料にまとめます。

外国籍の人が有罪になったときの在留資格

在留資格への影響は、罪名ごとに根拠となる条文が違います。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習など別表第一の在留資格で在留している人が特定の罪で拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としており、執行猶予を除く定めがないため猶予がついても対象になります。ただしこの号が挙げているのは、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・傷害・殺人・住居侵入・賭博・文書偽造などの刑法の章と一部の特別法で、ストーカー行為等の規制等に関する法律も東京都の迷惑防止条例も入っていません。

そのため、ストーカーの事件は第24条第4号リで判断されます。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます。略式命令による罰金で終わった場合も、この号には当たりません。

根拠対象ストーカー事件での当たり方
第24条第4号の2別表第一の在留資格で、窃盗・詐欺・傷害などの罪により拘禁刑に処せられた者(執行猶予を除く定めなし)対象の罪に入っていないため、当たりません
第24条第4号リ無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予は除く)1年を超える実刑になった場合に当たります

ストーカー行為罪は1年以下、禁止命令違反でも2年以下の拘禁刑です。第24条第4号リに当たるのは、1年を超える実刑を言い渡された場合に限られます。傷害や住居侵入など別の罪も問われている事案では、そちらが第24条第4号の2の対象に入るため、扱いが変わります。

退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。

身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。

刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。

退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。

出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。

東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。

制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」

東京でストーカー事件に対応する弁護士の選び方

ストーカーの事案は、刑事手続きと行政手続きが同時に進みます。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。

東京で弁護士を選ぶときの確認点

  • 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
  • 禁止命令の聴聞に対応した経験があるか
  • ストーカー規制法と東京都の迷惑防止条例の両方を踏まえて説明できるか
  • 相手方への連絡を代理人として引き受けてくれるか
  • 医療機関につなぐ道筋を一緒に考えてくれるか

行政手続きと刑事手続きの両方に対応できる

警告や禁止命令は、刑事事件の手続きとは別に進みます。聴聞で述べた内容は、後の捜査でも使われます。どちらか一方しか扱わない弁護士では、一貫した対応になりません。都内では令和7年に警告433件、禁止命令524件が出されており、いずれの段階でも相談できる事務所を選びましょう。

すぐ接見へ向かえる

警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。この間に接見できれば、取調べへの備えと身柄解放の申し入れを両方とも間に合わせられます。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。

当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ

逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。逮捕される前の段階から動いてほしい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。

ストーカー事件の弁護士費用

ストーカー事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ50万円から90万円程度が目安です。禁止命令の聴聞だけを依頼する場合や、在宅のまま捜査が進む場合は、これより下がります。

項目内容費用の目安
相談料弁護士に相談する際にかかる費用30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります)
着手金依頼する時点で支払う費用30万円〜50万円
報酬金事件終了時に結果に応じて発生する費用20万円〜40万円
示談交渉相手方との交渉を依頼する場合着手金に含まれる事務所と、別に加算される事務所があります
接見費用・日当留置施設での面会、遠方への移動1回あたり2万円〜5万円
総額50万円〜90万円程度

費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。相手方へ支払う示談金は弁護士費用とは別に必要です。

費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。

東京のストーカー事案の状況

都内では令和7年中に1,751件の相談が寄せられました。前年の1,455件から296件(20.3%)増えています。全国の増加率16.9%を上回る伸びです。

都内のストーカー事案令和7年
相談件数1,751件
警告433件
禁止命令524件
ストーカー行為罪の検挙313件
禁止命令違反の検挙52件
起因する刑法犯・特別法犯の検挙201件

相談件数の推移は、令和3年1,102件、令和4年1,207件、令和5年1,444件、令和6年1,455件です。

関係が終わった直後がいちばん多い

都内の相談を関係別に見ると、交際相手(元交際相手を含む)が906件(51.7%)で半数を超えます。知人関係が202件、職場関係が156件と続きます。行為者の年齢は20代が547人(32.2%)で最も多く、30代386人(22.7%)、40代311人の順です。

全国では、ストーカーに起因して検挙された刑法犯・特別法犯が2,171件あり、内訳は住居侵入437件、脅迫292件、暴行159件、傷害153件と続きます。つきまといだけで終わらず、別の罪で検挙されている事案が相当数あります。

ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事案が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、処分の見通しを示すものではありません。自分の事案がどう進むかは、行為の内容と回数、警告や命令に従っているか、相手との接触を断てているかによって決まります。

出典:警視庁「ストーカー事案の概況」警察庁「令和7年におけるストーカー事案等への対応状況について」

東京のストーカー事件でよくある質問

Q1. 警告を受けました。前科はつきますか?

警告は行政上の措置であり、刑罰ではありません。警告を受けただけでは前科はつきません。ただし従わずに続ければ、ストーカー行為罪として検挙され、有罪になれば前科が残ります。警告を受けた日から、相手への連絡を完全にやめてください。

Q2. 1回連絡しただけでもストーカーになりますか?

法律が罰するのは、つきまとい等を反復した場合です。1回だけでは「ストーカー行為」になりません。ただし警告や禁止命令を受けた後の連絡は、その1回が命令違反として扱われます。

Q3. 誤解を解きたいのですが、連絡してもいいですか?

してはいけません。弁解のための連絡であっても、相手が受け取れば新たな行為として記録されます。共通の知人に伝言を頼む行為も同じです。伝えたいことがあるなら、弁護士を代理人として立ててください。

Q4. 相手が被害届を出していなければ大丈夫ですか?

大丈夫ではありません。警察庁は「被害者に被害の届出の意思がない場合であっても、客観証拠及び逮捕の理由がある場合には、加害者の逮捕を始めとした強制捜査を行うことを積極的に検討する必要がある」という方針を示しています。届出の有無にかかわらず捜査は進みます。

Q5. 恋愛感情はありません。それでもストーカーになりますか?

ストーカー規制法は好意や怨恨の感情を要件としますが、東京都の迷惑防止条例は「妬み、恨みその他の悪意の感情」によるつきまといを禁じています(第5条の2)。罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、常習なら2年以下の拘禁刑です。都内では、恋愛感情がなくても処罰の対象になります。

Q6. 禁止命令の聴聞に呼ばれました。行かなければどうなりますか?

出席しなくても命令は出されます。言い分を述べられる機会を自分から手放すことになります。事実と違う部分があるなら、この場で述べてください。出向く前に弁護士へ相談し、何をどう説明するかを整理しておきましょう。

Q7. 禁止命令はいつまで続きますか?

効力は命令の日から1年です。ただし継続の必要が認められれば、1年ごとに更新できます。更新の回数に上限はありません。接触を断った状態を続けることが、更新されずに終わる道です。

Q8. GPSで相手の居場所を見ていました。これも罪になりますか?

なります。承諾を得ずにGPS機器などで位置情報を取得する行為、相手の持ち物にGPS機器を取り付ける行為は、令和3年の改正で規制の対象になりました。令和7年12月30日からは、紛失防止タグを使った位置情報の取得も対象です。

Q9. 相手が告訴を取り下げれば終わりますか?

終わりません。ストーカー行為罪は平成28年の改正で非親告罪になりました。告訴がなくても起訴できます。示談の成立は処分を判断するときの事情として示せますが、それだけで手続きが止まるわけではありません。

Q10. 家族が都内で逮捕されました。会えますか?

勾留が決まるまでは家族は面会できません。弁護士は時間や回数の制限を受けずに会えます。東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して、接見に向かってもらいましょう。

Q11. 罰金で終わることはありますか?

あります。令和6年にストーカー規制法違反で起訴された659人のうち、433人(65.7%)が略式命令の請求でした。書面だけで手続きが終わる罰金です。ただし罰金も有罪であり、前科として記録が残ります。

Q12. 禁止命令を受けた後、警察から連絡が来ます。

警察庁は令和6年3月から、禁止命令等を受けた人への連絡を行っています。令和7年の実施件数は1,698件でした。近況を把握し、再発のおそれを評価するための連絡です。あわせて、治療を受けるよう働きかけが行われています。

Q13. 自分でも止められません。どこに相談できますか?

東京都立精神保健福祉センターのこころの電話相談(03-3844-2212、平日9時から17時)で相談できます。多摩地域は多摩総合精神保健福祉センター(042-371-5560)です。治療につながっている事実は、検察官や裁判所へ示せる事情にもなります。

Q14. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?

事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。罰金で終わる場合は法廷に立たず、書面だけで手続きが済みます。

東京都でストーカー事件の弁護士を探す いまの段階に対応できる事務所を比べてください

警告を受けた段階か、禁止命令の聴聞を控えているか、すでに逮捕されているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。警告を受けた段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の状況は警視庁「ストーカー事案の概況」(令和7年中)、全国の状況は警察庁の令和7年公表資料、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報を使用しています。勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、在留資格に関する統計は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。

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