詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
鹿児島第一法律事務所
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
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宮崎県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の申込みは、宮崎県内どこの署でも1本の携帯電話
本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と告げれば足り、家族・親族が頼むときは宮崎県弁護士会の受付用携帯電話にかけます。電話では、本人の氏名・生年月日・使用言語、留置されている署、申込者との関係と連絡先、分かる範囲の罪名を伝えましょう。
| 疑われた側の窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 宮崎県弁護士会 当番弁護士・当番付添人 | 090-3328-3141 | 午後5時〜午前9時は留守番電話。1回だけ無料。頼めるのは本人・家族・親族 |
| 宮崎県弁護士会(宮崎市旭1丁目) | 0985-22-2466 | 9時〜17時。法律相談の予約(インターネット予約もあり) |
| 法テラス宮崎(地方事務所) | 0570-078367 | 平日9時〜17時。一般相談は刑事事件が対象外 |
| 宮崎県警察 ヤングテレホン(警察本部) | 0985-23-7867 | 少年の非行・保護者の相談。各署にも番号あり |
※ヤングテレホンの受理時間は、県警のページで「年中24時間(警察本部は土・日・祝日及び12月29日〜1月3日を除く8時30分〜17時15分)」とされています。
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 宮崎県警察 性犯罪相談ダイヤル | #8103/0985-31-8740 | 24時間 |
| 性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎(県のワンストップ窓口) | #8891/0985-38-8300 | 月〜金9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国のコールセンターへ転送 |
| 公益社団法人みやざき被害者支援センター | 0985-38-7830 | 月〜金10時〜16時(祝祭日を除く) |
| 宮崎県警察 警察安全相談 | #9110/0985-26-9110 | 警察への相談全般 |
出典:宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」、宮崎県弁護士会「概要・アクセス」、宮崎県弁護士会「相談の流れ」、法テラス「法テラス宮崎」、宮崎県警察本部「ヤングテレホン」、宮崎県警察本部「性犯罪相談ダイヤル」、宮崎県「犯罪被害者等の相談窓口について」、宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」、宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」
宮崎県で公然わいせつを疑われた本人と家族が、最初に押さえておくこと
このページは、屋外や店先などでの露出を理由に宮崎県警察の捜査を受けている本人と、その家族のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の解説です。宮崎県で被害に遭った方向けの電話番号は、相談窓口の見出しに載せています。宮崎県では、不特定または多数の人が見ることのできる状態でのわいせつな行為は刑法第174条の公然わいせつ罪、特定の相手に同意なく向けたわいせつな行為は刑法第176条の不同意わいせつ罪、駅・道路・バスなどで人を著しく羞恥させる卑わいな言動は「宮崎県迷惑行為防止条例」第2条第1項第2号です。体に触れる痴漢(同条例第2条第1項第1号)、のぞき・盗撮(同条第2項・第3項)、相手に手を出す暴行は、それぞれ別のページで扱っています。公然わいせつには30万円以下の罰金や拘留・科料があり略式命令で終わる道が残りますが、不同意わいせつは6月以上10年以下の拘禁刑だけです。警察で告げられた罪名と条文をメモし、最初に会う弁護士へそのまま渡してください。略式の罰金か不起訴かの見通しを、その場で一緒に立てられます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が宮崎北署・宮崎南署など、宮崎県内の警察署に留置されている
- 宮崎県弁護士会の当番弁護士の受付用携帯電話090-3328-3141に電話してください。受付は県内でこの1本だけで、弁護士会の代表電話(0985-22-2466)とは別の番号です。午後5時から午前9時までは留守番電話での受付となり、頼めるのは本人と家族・親族です。派遣は1回だけ無料です。
- 宮崎県都城市・延岡市・宮崎県日向市(ひゅうがし)など、宮崎市から離れた署にいる
- 申込先は同じ090-3328-3141です。宮崎県弁護士会に支部はないため、本人の氏名・生年月日と、留置されている署の名前(都城署・延岡署・日向署など)を最初に伝えましょう。
- 逮捕されず、県内の署から呼び出しを受けている
- 令和7年に宮崎県警察が刑法犯で検挙した1,472人のうち、71.5%(算出)は逮捕されないまま捜査を受けています。出頭の日より前に私選の弁護士へ事情を話し、説明の筋道を固めてから署へ向かいましょう。
- 疑われているのが18歳未満の中学生・高校生
- 宮崎県で少年事件を扱う家庭裁判所は宮崎(本庁)・都城支部・延岡支部の3か所です。逮捕されていれば当番弁護士を、少年鑑別所に移った後は当番付添人を同じ番号で頼み、在宅なら県警のヤングテレホン(警察本部0985-23-7867)で今後の見通しを相談してください。
出典:宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」、日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」、法テラス「法テラス宮崎」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、宮崎県警察本部「ヤングテレホン」
宮崎県で公然わいせつの事件が進む流れと、警察署・簡易裁判所・支部の受け持ち
宮崎県警察に逮捕されると、本人は48時間以内に宮崎地方検察庁かその管内の区検察庁へ送られ、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを判断します(刑事訴訟法第203条・第205条)。勾留は10日、延長されても通算20日までで(第208条)、その間に不起訴・略式命令の請求・公判請求のいずれかが決まります。各段階で弁護士が何をするかは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で解説しています。
13署の受け持ちは条例の別表で決まり、罰金の命令は県内8つの簡裁が出す
宮崎県警察の警察署は13署で、どの署がどの市町村を受け持つかは「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」の別表に定められています。宮崎市は大淀川の中心線より北が宮崎北署、南が宮崎南署、高岡町が高岡署で、高岡署は国富町・綾町も受け持ちます。都城署は三股町、小林署は高原町、日向署は門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町も担当し、西米良村は西都署の区域です。罰金で終わる事件は区検察庁が事件の区域の簡易裁判所へ略式命令を求め、公判なら宮崎地裁の本庁(宮崎市旭)か日南・都城・延岡の3支部で審理されます。門川町は警察が日向署、簡裁が延岡と、区割りがずれる地域もあります。
| 略式命令の簡裁(区域) | 受け持つ警察署 | 公判の地裁 | 合議・少年 | 区域内の拘置支所 | 裁判員/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎(宮崎市、国富町・綾町) | 宮崎北・宮崎南・高岡 | 本庁 | 宮崎・宮崎 | 宮崎拘置支所 | 本庁/福岡高裁宮崎支部 |
| 西都(西都市、高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町) | 西都・高鍋・日向(木城町の大字中之又) | 本庁 | 宮崎・宮崎 | - | 本庁/福岡高裁宮崎支部 |
| 日南(宮崎県日南市・串間市) | 日南・串間 | 日南支部 | 宮崎・宮崎 | - | 本庁/福岡高裁宮崎支部 |
| 都城(都城市・三股町) | 都城・小林(夏尾町の御池周辺) | 都城支部 | 宮崎・都城 | 都城拘置支所 | 本庁/福岡高裁宮崎支部 |
| 小林(宮崎県小林市・えびの市、高原町) | 小林・えびの | 都城支部 | 宮崎・都城 | - | 本庁/福岡高裁宮崎支部 |
| 延岡(延岡市、門川町、美郷町の旧北郷村) | 延岡・日向(門川町・美郷町) | 延岡支部 | 延岡・延岡 | 延岡拘置支所 | 本庁/福岡高裁宮崎支部 |
| 日向(日向市、諸塚村・椎葉村、美郷町の旧南郷村・旧西郷村) | 日向・西都(椎葉村大河内の一部) | 延岡支部(家裁は日向出張所あり) | 延岡・延岡 | - | 本庁/福岡高裁宮崎支部 |
| 高千穂(高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町) | 高千穂 | 延岡支部(家裁は高千穂出張所あり) | 延岡・延岡 | - | 本庁/福岡高裁宮崎支部 |
※簡裁の区域・公判の地裁・合議・少年の欄は裁判所「宮崎県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画で表示)、警察署の欄は「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」別表(最終改正 平成22年)を現在の市町村名で読み替えたものです。「合議・少年」欄の左が合議事件を扱う庁、右が少年事件を扱う家裁です。拘置支所の欄はその簡裁の区域にある施設で、起訴後にどこへ移るかを示すものではありません。
公然わいせつは裁判員裁判の対象ではありませんが、宮崎県の裁判員裁判は県内どこの事件でも宮崎地裁本庁だけで開かれます。合議事件を扱うのは宮崎(本庁)と延岡の2か所、少年事件を扱う家裁は宮崎・都城・延岡の3か所で、都城支部の区域の少年事件は都城で審理される一方、合議事件は宮崎の本庁へ回ります。控訴審は福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2-3-13)です。宮崎県内に刑務所はなく、拘置施設は宮崎拘置支所(宮崎市大字糸原)と都城拘置支所(都城市早鈴町)=鹿児島刑務所の支所、延岡拘置支所(延岡市桜小路)=大分刑務所の支所の3つです。依頼する前に事件の市町村と本人のいる署を伝え、面会と出廷の日当・交通費の見積もりを書面で受け取りましょう。
出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
宮崎県で公然わいせつと隣り合う罪と、それぞれの刑罰
宮崎県での露出の事件は、刑法第174条、宮崎県迷惑行為防止条例、軽犯罪法、宮崎県の青少年条例のどれに当たるかで、罰金の上限も公訴時効も変わります。取調べで示された罪名と条番号を書き取り、面会に来た弁護士に見せてください。
周りから見える状態だったか、特定の人に向けたかで罪名が分かれる
第174条の「公然と」は不特定または多数の人が認識できる状態を指し、実際に誰かが目にしたかは問われません。特定の人に同意のないままわいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)で、性交等に及べば不同意性交等罪です。宮崎県の令和7年の不同意わいせつの認知は36件(前年61件)で、人口10万人当たり3.54件(算出)と全国の5.85件を下回ります。相手に近づいていない、触れていないのなら、その事実を最初の面会で弁護士に話してください。不同意わいせつのような重い罪名で起訴されるのを防ぐ材料として、弁護士が検察官に示せます。
宮崎県迷惑行為防止条例の「卑わいな言動」は公共の場所・乗物だけが対象
宮崎県迷惑行為防止条例(平成11年条例第74号・平成28年に「公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例」から改題)の第2条第1項は、道路・公園・広場・駅・興行場などの公共の場所や、電車・乗合自動車・船舶・航空機などの公共の乗物で、人に不安や著しい羞恥を覚えさせる方法の行為を禁じています。第1号が体に触れる痴漢、第2号の「卑わいな言動」が露出に近い言動の受け皿です。「公衆の目に触れるような場所」まで対象を広げた第2項と、便所・浴場・更衣室を対象とする第3項はのぞき見・撮影とその準備行為だけを定めており、卑わいな言動は入っていません。違反の刑は第6条第1項で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同条第2項)で、拘留・科料は選べません。拘禁刑の表記は令和7年条例第34号によるもので、令和7年6月1日に施行されました。
| 問われうる規定 | 場所と相手 | 法定刑 | 罰金・略式命令 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 刑法第174条(公然わいせつ) | 人が見られる状態(不特定または多数)。相手は問わない | 6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、または拘留・科料 | あり | 3年 |
| 刑法第176条(不同意わいせつ) | 特定の人に対し、同意のないまま | 6月以上10年以下の拘禁刑 | なし | 12年 |
| 宮崎県迷惑行為防止条例 第2条第1項第2号 | 公共の場所・公共の乗物にいる人に対し | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。常習は1年以下・100万円以下(第6条) | あり | 3年 |
| 軽犯罪法 第1条第20号 | 公衆の目に触れる場所で、しり・ももなどをみだりに露出 | 拘留または科料 | 科料なら可 | 1年 |
| 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 第19条第2項 | 18歳未満の青少年に、みだらな性行為やわいせつの行為を教え、見せ、聴かせる | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第29条第2項) | あり | 3年 |
※条例は宮崎県法規集(内容現在 令和8年6月10日)、刑法・軽犯罪法・刑事訴訟法はe-Gov法令検索によります。本文の「青少年条例」は「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」を指します。公訴時効の欄は、各規定の法定刑から刑事訴訟法第250条で導いた年数です。略式命令とは、法廷を開かずに簡易裁判所が書面で100万円以下の罰金または科料を科す手続きで(同法第461条)、宮崎県では8つの簡裁が出します。
宮崎県の青少年条例の「青少年」は18歳未満の人で(第10条第1号)、直接わいせつの行為をすれば第19条第1項に当たり、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第29条第1項)。第19条第1項・第2項の違反は、相手の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることができず、知らなかったことに過失がないときだけ除かれます(第29条第6項)。罰則は青少年本人には適用されません(第31条)。近くに子どもがいた場所での出来事なら、その事情も隠さず弁護士に伝え、宮崎県の青少年条例まで問われる見込みかを早めに見立ててもらいましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」、宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」、e-Gov法令検索「軽犯罪法」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
公然わいせつを認めるときと争うときで、宮崎県での弁護の進め方はどう変わるか
認めるなら、区検察庁が処分を決める前に反省の材料を出す
令和6年の全国の検察統計では、公然わいせつで起訴された840人のうち673人が略式命令の請求、不起訴の633人のうち534人が起訴猶予でした。本人や家族が通報者に直接連絡すると、働きかけを疑われて釈放が遅れるおそれがあるので、謝罪の申し入れは弁護士に任せてください。通報者が分からなくても、贖罪寄付・通院の記録・家族の監督の誓約書が材料になります。宮崎県の区検察庁は簡裁と同じ8庁で、宮崎・西都区検は宮崎地検本庁(宮崎市別府町)、日南区検は日南支部、都城・小林区検は都城支部、延岡・日向・高千穂区検は延岡支部(延岡市大貫町)が事務を扱います。担当の庁が処分を決める前に、弁護士の意見書とあわせて提出してもらいましょう。
争うなら「外から見える状態だったか」に的を絞り、取調べの記録を残す
否認事件の争点は、その場所が周りから見える状態だったか、行為がわいせつといえる程度だったかで、主な証拠は通報者の説明です。言いたくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて訂正を求められ、納得できなければ署名・押印を拒めます(同条第4項・第5項)。公然わいせつは、取調べの録音・録画を義務づけた刑事訴訟法第301条の2の対象事件ではなく、宮崎県警察の取調べの様子が映像に残るとは限りません。取調べが終わるたびに、聞かれたことと答えたことをメモにして弁護士へ渡してください。串間署・えびの署・高千穂署のように宮崎市から離れた署にいても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮崎地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
宮崎県の公然わいせつ事件と、保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴の後、県内の拘置施設は3つの拘置支所
保釈を求められるのは起訴された後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は勾留への準抗告などで釈放を求めます。上限6月の公然わいせつは、権利保釈の例外を定めた第89条第1号に当たらないため、宮崎地裁や各支部で主に問われるのは証拠隠しのおそれ(第4号)と、通報者などへの働きかけのおそれ(第5号)です。全国の第一審の統計(令和7年)では、勾留された35,125人の被告人のうち11,132人が保釈されました。起訴の知らせを受けたら、家族の身元引受書と勤め先の分かる書類を弁護人に預け、宮崎県内で勾留されている本人の保釈請求にすぐ添えてもらいましょう。
公訴時効は3年、軽犯罪法の露出は1年
刑法第174条、宮崎県迷惑行為防止条例第2条、宮崎県の青少年条例第19条第2項の違反はいずれも3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、軽犯罪法違反は1年(同項第7号)です。時効の起算点は行為が終わった時で(第253条第1項)、国外にいる期間は進行が止まります(第255条第1項)。捜査が不同意わいせつとして進んでいる場合は、時効が12年に延びます(第250条第3項第3号)。疑われている日時と宮崎県内の場所を弁護士と書き出せば、起訴されうる範囲を早めにつかめます。
宮崎県で暮らす外国籍の人と在留資格
宮崎県の在留外国人は令和7年末で12,981人(前年末から12.8%増)で、在留資格別では技能実習と特定技能の合計が60.6%(算出)を占めます。入管法第24条第4号の2は、執行猶予が付いても退去強制の対象になりうる罪を列挙していますが、公然わいせつのある刑法第2編第22章はそこに含まれていません。1年を超える拘禁刑の実刑を求める第24条第4号リも、法定刑の上限が6月の公然わいせつだけでは満たしません。最初の面会で在留資格と期限を弁護士に伝え、当番弁護士の申込みでは使用言語も添えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条・第253条〜第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
公然わいせつ事件で弁護士に任せられることと、宮崎県での選び方・費用
宮崎県内の公然わいせつ事件で弁護士に頼む柱は、略式の罰金や不起訴につながる材料を整えることと、勾留を避けて職場や学校へ早く戻ることの2つです。
通報者が分かる事件では検察官を介して謝罪の場を求め、分からない事件では贖罪寄付や通院の記録で反省を形にします。謝罪の申し入れ方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
家族の監督や決まった住まいを書面にし、逃亡や証拠隠しのおそれがないと検察官・裁判官に示し、勾留が付けば準抗告で争います。早く外へ出られれば、勤め先や学校に知られる範囲を狭められる可能性が上がります。略式命令と起訴猶予がどう違うかは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。
県北・県西・県南の署なら、通う負担を聞いてから選ぶ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、宮崎県の地裁は宮崎地裁1つなので、県内の弁護士会は宮崎県弁護士会の1会で、会員は138名(日弁連・2026年10月1日現在)です。支部の記載はなく、約8割強の会員が宮崎市周辺に事務所を構えており、延岡・都城・日南の地裁支部は本庁からそれぞれ車で1時間程度です(日弁連の紹介ページ)。宮崎市の事務所が延岡署・串間署・高千穂署へ出向けば、そのたびに日当と交通費がかかります。初回の面会は当番弁護士に頼み、私選で依頼する宮崎県内の事務所には次の3点を電話で聞いてください。
私選の事務所に電話で聞くこと
- 本人のいる署(例:えびの署・日南署・日向署)へ、依頼から何日で面会に行けるか
- 都城・延岡・日南の支部や福岡高裁宮崎支部へ出向く場合の日当・交通費と支払いの方法
- 略式の罰金で終えるために、区検察庁へいつまでに何を出すか
面会に来た当番弁護士へそのまま依頼すれば私選弁護人となり、勾留が決まれば本人の請求で国選弁護人も選ばれます(刑事訴訟法第37条の2)。在宅のまま捜査される事件では起訴前に国選弁護人が選ばれないため、宮崎県内の署から呼び出しを受けた段階で私選の弁護士と打ち合わせを済ませましょう。
費用の目安と、法テラス宮崎の3拠点
着手金・報酬金・日当・実費を合わせた総額は40万円から70万円程度が目安で、寄付などの費用は別に用意します。内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にあります。
法テラス宮崎は、宮崎市旭1-2-2の宮崎県企業局3階に地方事務所(0570-078367・平日9時〜17時)とスタッフ弁護士の宮崎法律事務所を置き、県北には延岡法律事務所(延岡市祇園町・050-3383-0520)があります。ただし法テラス宮崎の無料法律相談(一般相談)は刑事事件が対象外です。費用の用意が難しいときは、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明け、国選弁護人制度や法律援助制度が使えるかを判断してもらいましょう。
出典:宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」、法テラス「法テラス宮崎 アクセス」、法テラス「法テラス延岡法律事務所」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2
宮崎県の公然わいせつの検挙状況
宮崎県警察は公然わいせつだけの件数を公表しておらず、賭博・公然わいせつ・不同意わいせつ・性的姿態撮影等処罰法違反などを合わせた「風俗犯」の数字が最も近い指標です。
| 宮崎県(県警・確定値) | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風俗犯の認知 | 38件 | 49件 | 66件 | 128件 | 107件 |
| 風俗犯の検挙件数 | 30件 | 43件 | 54件 | 105件 | 71件 |
| 刑法犯の認知 | 3,535件 | 3,645件 | 4,214件 | 4,276件 | 4,717件 |
※宮崎県警察「犯罪情勢推移(令和2〜7年)」「刑法犯 認知・検挙状況 令和7年【確定値】」によります。検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙を含みます。風俗犯の内訳(公然わいせつ・盗撮などの件数)は公表されていません。
令和7年の風俗犯は107件(前年比21件減)で、検挙は71件・55人、検挙率は66.4%(算出)でした。令和3年と比べると2.8倍(算出)です。市町村別では宮崎市が64件と風俗犯の59.8%(算出)を占め、都城市15件、延岡市・日向市が各4件と続きます。令和8年1〜6月(暫定値)の風俗犯は48件(前年同期46件)です。その場で連れて行かれなかった場合も、宮崎県警察から連絡が来た段階で弁護士に相談し、後日の呼び出しや逮捕に備えてください。
宮崎県の刑法犯全体と、逮捕まで進む割合
宮崎県の刑法犯は令和7年に4,717件(前年比10.3%増)で令和3年の1.33倍(算出)に増えましたが、人口10万人当たり463.5件(算出)は全国の629.5件を下回る34番目で、多発している県ではありません。地域では宮崎市が2,335件と県全体の49.5%(算出)を占めます。検挙率は46.1%と全国の38.9%を上回る一方、刑法犯で検挙された1,472人のうち逮捕は420人(28.5%・算出)で、全国の32.2%を下回り高い方から23番目です。令和8年1〜8月(暫定)は26.9%(算出)でした。在宅で呼び出しを受けている人も、逮捕に切り替わる場合に備え、いまのうちに弁護士と方針を決めておきましょう。
出典:宮崎県警察本部「犯罪情勢推移(令和2〜7年)」、宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況 令和7年【確定値】」、宮崎県警察本部「市町村別 認知件数・犯罪率 令和7年【確定値】」、宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況 令和8年1〜6月【暫定値】」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
宮崎県の公然わいせつ事件でよくある質問
Q1. 家族が都城署に連れて行かれました。どこへ電話すればいいですか?
宮崎県弁護士会の当番弁護士の受付用携帯電話090-3328-3141です。都城署でも延岡署でも番号は県内共通で、午後5時から午前9時までは留守番電話で受け付けます。頼めるのは本人と家族・親族で、弁護士会の代表電話とは別の番号です。電話では、本人の氏名と「都城警察署」という署名を聞いたとおりに伝えましょう。
Q2. 公然わいせつと痴漢・盗撮は、宮崎県では何が違いますか?
人に見られる状態での露出は刑法第174条、公共の場所や乗物で体に触れる痴漢は宮崎県迷惑行為防止条例第2条第1項第1号、のぞき見や撮影は同条第2項・第3項で、撮影目的でカメラを向けるだけでも当たります。刑は撮影の有無で変わらず、通常はどれも6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第6条第1項)。何をしたと疑われているかを弁護士にそのまま話し、どの条文で進みそうかを最初の面会で見立ててもらいましょう。
Q3. 延岡市や門川町の事件は、どこの裁判所で扱われますか?
延岡市・門川町・美郷町の旧北郷村は延岡簡易裁判所の区域で、公判は宮崎地裁延岡支部(延岡市東本小路)です。延岡支部は合議事件も少年事件も扱い、宮崎市の裁判所へ移るのは裁判員裁判と控訴審です。門川町は警察が日向署なので、本人は日向署にいる場合があります。事件のあった町名と本人のいる署の両方を弁護士に伝えれば、通う先を最初に見通せます。
Q4. 小林市の高校に通う子どもが疑われています。どこの家庭裁判所ですか?
小林簡裁の区域(小林市・えびの市・高原町)の少年事件は、宮崎家庭裁判所都城支部(都城市八幡町)が扱います。観護措置がとられると宮崎少年鑑別所(宮崎市鶴島)に移ります。都城支部の区域でも、合議事件は宮崎の本庁へ回ります。都城支部の調査官と面接する前に、学校へどう説明するかも含めて弁護士と準備してください。
Q5. 宮崎市の事件は、宮崎北署と宮崎南署のどちらが担当しますか?
条例の別表で、宮崎市(高岡町を除く)のうち大淀川の中心線より北が宮崎北署(宮崎市錦本町)、南が宮崎南署(宮崎市大字恒久)、高岡町は高岡署と決まっています。3署とも略式命令は宮崎簡裁、公判は宮崎地裁本庁です。呼び出し状にある署名と担当者の名前を控えて弁護士に渡せば、出頭日の調整まで任せられます。
Q6. 控訴すると、福岡高等裁判所の本庁で審理されるのですか?
されません。宮崎県内のどの簡裁・支部の事件でも、控訴審は福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2-3-13)で、宮崎地裁本庁と同じ敷地にあります。控訴できるのは判決の翌日から14日以内なので(刑事訴訟法第373条)、判決言渡しの前に弁護人と控訴するかを決めておきましょう。
Q7. 宮崎県内の簡裁から略式命令が届き、罰金を納めました。これも前科になりますか?
なります。略式命令も書面審理による有罪の裁判なので、罰金で終わっても前科になります。命令を出すのは、宮崎・西都・日南・都城・小林・延岡・日向・高千穂の8つの簡易裁判所のうち、事件の区域を受け持つ庁です。受け取った日から14日以内であれば、正式裁判を請求できます(刑事訴訟法第465条)。宮崎区検などの区検察庁で略式手続への同意書に署名を求められたら、その前に弁護士へ連絡してください。起訴猶予の余地が残っているかを、その時点で見極めてもらえます。
Q8. 法テラス宮崎で、公然わいせつの相談はできますか?
法テラス宮崎の無料法律相談(一般相談)は、刑事事件が対象外とされています。逮捕されているなら当番弁護士、在宅なら宮崎県弁護士会(0985-22-2466)か法律事務所が相談先です。勾留が決まった後は、本人が国選弁護人を請求できるので、面会に来た弁護士に手続きを頼みましょう。
出典:宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」、裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、法務省「少年鑑別所一覧」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、法テラス「法テラス宮崎」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条・第461条・第465条
小林・えびの・串間・高千穂などの署へどこまで出向けるか、初回相談の料金、夜間や土日の対応は事務所ごとに違います。家族が宮崎県内の署にいるなら、当日中に面会へ向かえる事務所へ連絡してください。在宅で呼び出しを待っているなら、出頭日の前に相談の予約が取れる事務所へ電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」
- 宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」
- 宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」
- 宮崎県警察本部「犯罪情勢推移(令和2〜7年)」
- 宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況 令和7年【確定値】」
- 宮崎県警察本部「市町村別 認知件数・犯罪率 令和7年【確定値】」
- 宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況 令和8年1〜6月【暫定値】」
- 宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」
- 宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」
- 宮崎県警察本部「性犯罪相談ダイヤル」
- 宮崎県警察本部「ヤングテレホン」
- 宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」
- 宮崎県「犯罪被害者等の相談窓口について」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「宮崎県内の管轄区域表」
- 宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」
- 宮崎地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」
- 宮崎県弁護士会「概要・アクセス」
- 宮崎県弁護士会「相談の流れ」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」
- 法テラス「法テラス宮崎」
- 法テラス「法テラス宮崎 アクセス」
- 法テラス「法テラス延岡法律事務所」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。風俗犯・刑法犯の件数は宮崎県警察の令和7年確定値、令和8年1〜6月の件数は同じく暫定値、逮捕と在宅の人員・人口10万人当たりの件数と順位は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・令和8年1〜8月暫定値)と令和7年国勢調査人口から計算したもの(「算出」と表記)です。処分と保釈の人員は全国値(検察統計 令和6年・司法統計 令和7年)、在留外国人数は令和7年末、宮崎県弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。宮崎地方検察庁の支部の所在地は2015年更新のページによります。制度や窓口の情報は変わることがあるため、利用の前に各機関と法律事務所の公式情報を参照してください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。