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松井法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
相談者(ID:00943)さんからの投稿
投稿日:2022年03月30日
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。
上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日
相談者(ID:00424)さんからの投稿
投稿日:2022年02月27日
騙されてしまい、今恐喝にあっています
弁護士探して相談はしているんですが、
ちゃんと対応してくれず解決できません
弁護士探して相談はしているんですが、
ちゃんと対応してくれず解決できません
まずは詳しい事情を弁護士に話し,できれば時系列表を作成して,いつ,どこで,だれが,誰に,何を,どうしたかを説明し,恐喝の被害を受けているのであれば,そのお金の出どころ,通帳などを証拠化して詳細な陳述書を作成し,警察に通報することが重要です。
事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。
松井法律事務所
弁護士 松井正広
電話番号080-7067-2027
事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。
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松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月28日
アクセス
住所
〒370-0048
群馬県高崎市片岡町 1-13-19日光ビル2階2号室
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最寄駅
【高崎駅 自動車4分】
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松井法律事務所 |
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平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 |
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【所属委員会等】 刑事弁護センター運営委員会 紛争解決センター運営委員会 民暴センター運営委員会 |
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