ベンナビ刑事事件  刑事事件に強い弁護士  横領罪・背任罪に強い弁護士

横領罪・背任罪に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

堺筋本町法律事務所

住所 〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅 堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士 別所 大樹
定休日 無休
43件中 41~43件を表示

横領罪・背任罪に強い弁護士の解決事例

横領罪・背任罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

業務上横領 懲戒解雇

相談者(ID:44675)さんからの投稿
業務上横領が発覚して、謝罪しましたが3年前からの履歴を調べられて最初は400万円で自己申告して支払う予定が、その後の調査で約300万円増えてしまい示談できる資金がありません。なんとか示談に持ち込みたいのですがこの先収入の当てがなく返済計画が立たず、刑事告訴だけは避けたいと思っています。会社の規定では1,000 万円以上が刑事告訴となっていますが、支払い内容を会社が納得できなければ告訴を検討しているようです。

刑事事件となれば、実刑も視野にはいる被害金額です。

一括での支払いが可能な部分については一括での支払いをし、残りについては分割での支払いを行うなどの交渉を進めていただくべきかと存じます。

ご本人様での対応が困難な場合は、対応を弁護士にご依頼されてください。
- 回答日:2024年05月22日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:44675)からの返信
- 返信日:2024年05月22日

顧客にマニュアルを送付して、データねつ造を暴露しました。刑事事件になりますか?

相談者(ID:05096)さんからの投稿
仕事は環境分析(工場排水等の汚れ具合を数値化する仕事)です。いい加減なデータをお客様に提出すると、汚れた水が放流されてしまうので、環境や人体に与える影響が大きな仕事です。以前私が勤めていたA社は、日常的にデータのねつ造をしておりました。環境問題が深刻な昨今、顧客には日産車体のような大企業も含まれていた為、行政に告発しましたが動いてくれません。
不正分析マニュアルを持っていたので、直接顧客に郵送し注意喚起しました。

【質問】
1.身元が判明した場合、逮捕されるような刑事事件になりますか?
罪名、罰則等をお教え下さい。
2.営業妨害等でA社から訴えられることはありますか?
  また、請求金額はどのくらいでしょうか?

1について
疑いをかけられる犯罪としては、偽計業務妨害罪や名誉毀損罪が考えられます。罰則は前者が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、後者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

2について
A社から訴えるとなると1についての刑事告訴告発等を除く民事上の請求はあり得るかもしれません。請求金額は損害額によるとは思います。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日

妹が会社の金を使い込み私が連帯保証人になるべきか悩んでいます

相談者(ID:03593)さんからの投稿
妹が会社で約2,900万円の使い込みをしました。
既に示談交渉中で両親が会社に2,000万振り込んでおり足りない分のおよそ900万円は高齢である両親に代わって姉である私が連帯保証人になることで示談を持ちかけると妹の弁護士に言われました。
私が連帯保証人にならなければ妹は実刑で8~10年は間違いないだろう、連帯保証人にならなけれ報道もあり姪(妹の娘)の就職にも悪影響がでると言われ連帯保証人になることを迫られています。しかし私は現在無職で若くないため仮に請求が来ても払えないから連帯保証人にはなれないと伝えても妹の弁護士は、私が破産すれば良いんじゃない?と迫ってきています。
そういった事例はよくあることなのでしょうか。破産を前提として連帯保証人となるものなのでしょうか。そして実刑8~10年間違いなしというのは脅し文句にも聞こえました。初犯の横領で実刑8~10年だなんてことあるんでしょうか。疑ってます。姪の就職に悪影響というのも本当でしょうか。
また、子供に連帯保証人となった場合の私の弁済すべき債務が相続のような形で引き継がれるのでしょうか。
諸々聞きすぎていますがとにかく連帯保証人になるか悩んでます。
回答よろしくお願いします

犯罪に対してどの程度の刑になるのかは,個別具体的な判断ですので,絶対ではありませんが,今回の事案では懲役4~5年程度にはなってしまうと思います。
事件がすでに警察に届けられているのかによっても異なりますが,示談をしたとしても,事件が無くなるわけではありませんので,示談の内容次第では当然起訴されて前科がつく可能性もあります。連帯保証人になっても,返したと言えない以上,実刑になる可能性も十分あります。
また,最初から破産するつもりで連帯保証人になったとなれば,会社が破産の段階で告訴等する可能性もありますし,詐欺等言われてしまう可能性もあります(告訴は一度取り下げられたら再度告訴はできないので,今どうなっているのかにもよります)。
何より,資力がない人を連帯保証人にして,会社にどう説明するのか,今の弁護士の方の対応には,いろんな問題があるようにも思われます。
相続があれば今回の債務は当然相続の対象になります。
妹様を守るため,ご両親も含めて可能な限りのご対応をされている状態で,自分が協力しないことに対して後ろめたさもあるかもしれませんが,仮に報道があったとしても,就職に影響があるということは通常ありませんので,今の弁護士の方からは,改めて書面で,連帯保証人になる必要性やなったときのリスク,返済できないときの対応などを説明したものをいただいた方がよいと思います。
- 回答日:2022年11月07日
回答ありがとうございます。
家族で話し合ってみます。
相談者(ID:03593)からの返信
- 返信日:2022年11月12日

店側訴えられそうで不安です。

相談者(ID:04252)さんからの投稿
私は水商売をしていました。辞める際、店側から客とは連絡、関係を一切切るよう言われましたが、辞めてからも2ヶ月ほど客と会っていました。もし客が店側に話すなどしてバレた場合裏引きで訴えられるのでしょうか。知らなかったとはいえ、訴えられそうで不安です

ご不安であること心中お察しいたします。

このような場合、一般的に、店側から訴えられるようなことは少ないだろうと思います。

もっとも、万が一、店側からなにか言われた際には、お早めにお近くの弁護士へご相談ください。
ありがとうございます。
相談者(ID:04252)からの返信
- 返信日:2022年12月27日

車売買トラブルに関する自身の行為が犯罪に該当しないかを確認したいです。

相談者(ID:67426)さんからの投稿
中古車買取業者Aに車を売却・名義変更書類とともに引渡したところ、支払い期日前に同社が破産手続きを開始する旨の受任通知を受領しました。これを受け、Aが債務を履行する意思がないと捉え名義変更を阻止するために車の一時抹消※を行い、名義を自分から変更できないようにしました。
※警察に詐欺被害を相談し、その相談番号をもとに陸運局で手続きしました。後日被害届も受理されています。

その後、車が第三者のBに転売されていることがわかり、Bとやり取りしたところ、私が一時抹消したことがBへの名義変更を阻害しており、横領罪等の犯罪に当たるのではとの指摘を受けております。

一時抹消したあと、支払い期日を過ぎたタイミングでAに対して契約解除通知を内容証明で送っているのですが、それでも犯罪となってしまいますか?

犯罪の構成要件には該当しないか起訴するだけの有害性はないと思料します。
車は、登録を対抗要件としており、
売買契約の解除前と第三者への売却は対抗関係類似関係になっています。
元々、あなたへの名義がまだ残っていることを知った状態でBが購入した以上、
あなたからBへの名義変更を阻止されたからと言って横領罪の追及を受けるいわれはありません。
一時抹消手続きが自力救済手段なので乱暴ですが、刑事事件として取り扱われることまではないでしょう。

少額横領で示談するときの金額と弁護士依頼すべきか?

相談者(ID:47443)さんからの投稿
パチンコ屋にて8千円お金が入っているカードを見つけ使ってしまいました。
すぐに見つかり警察にいき、検察にいき、本人同士で話し合ってみてくれと言われました。
話してみた所、示談金で最初20万円と言われ、専門家に相談してみますといったところ、半額の10万円でいいと言われました。弁護士に相談、依頼すべきでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一般的に示談をするときは、実損害に加え、慰謝料名目で若干金額を上乗せしてお支払することが一般的です。

8,000円の実害に対して10万円の請求が吹っ掛けられているかどうかは貴方の主観にもよりますが、弁護士に依頼すれば、交渉で示談金額を多少下げられたとしても、恐らく、その差額分以上の費用が発生する可能性が高いと思います。

他方、弁護士に依頼するメリットは、しっかりと弁護士名義で項目の漏れなく示談書を交わすことで、今後もたかられないようにしたり、また刑事事件化されないように捜査機関に申し入れたりしてもらえることです。

頼んだ方が良いかどうかは、人それぞれの価値観にもよりますが、金額的な側面だけを見ると頼まない方が総額は低く抑えられる見込みが高いと思います。
- 回答日:2024年06月04日

借りパクを返してもらいたいのでご指導お願いします

相談者(ID:45725)さんからの投稿
娘が結婚の約束してた人から振られました。今回相談は彼に貸した服を返してもらいたいということです。LINEなどの連絡は拒否されているので、こちらからの連絡は自宅か会社に書面でしか出せないです。
娘は落ち込んでいて自分では要求できず、母である私が相談しています。簡単に手紙出せば済む相手なら良いのですが、東大法学部出の外国企業のコンサルタントしてる人で、下手なことすると簡単に赤子の手をひねるような対応されそうで連絡させていただきました。
服は何枚か貸しているかも知れませんが、どうしても返してほしいものはもう買えない思い入れのある物です。
使用貸借契約を終わらせる通知を送ると良いと読みましたが、どう書いたら良いのか?そこに返してくれない場合、返還請求訴訟も予定してると書いて良いのか?です。

使用貸借契約を終わらせる書類と訴訟も辞さないと書いて良いのか知りたい。
>>どのような理由で貸し借りを行っていたのか不明ですが、まずは単に返却を求める内容の連絡で足りるように思います。「訴訟も辞さない」という発言をされることで、脅迫罪が成立するケースも想定されますので、不用意に強い言葉を用いることはおすすめできません。※本当に、回収のために裁判まで予定されているのであればともかく、脅しとしてそのようなことを言われてはいけません。
- 回答日:2024年05月22日
ありがとうございます、回収のために必要であれば裁判でもなんでもしますが、捨てられている可能性もあり、その場合、もう購入できないのと似たものが5万円くらいで売りに出されていたので心配しています。
相談者(ID:45725)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら