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横領罪・背任罪に強い弁護士一覧

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弁護士 大谷 耀

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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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Q
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

【スピード重視】代表弁護士 須賀 翔紀

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弁護士 木下 信行

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須賀法律事務所

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9件中 1~9件を表示

横領罪・背任罪に強い弁護士の解決事例

横領罪・背任罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

会社のお金を横領してしまった

相談者(ID:07629)さんからの投稿
会社のお金を横領してしまいました。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。

会社と交渉をして刑事告訴はしないでもらうよう示談をまとめる必要があります。

少しでも分割で返済をするかといった交渉が必要になるかと思います。

弁護士を代理人に立てる場合は

弁護士費用(着手金で60万円程度)

がかかりますが、御自身で対応が難しいのであればなんとかご用意していただき弁護士に依頼されることをおすすめします。
- 回答日:2023年03月29日

店側訴えられそうで不安です。

相談者(ID:04252)さんからの投稿
私は水商売をしていました。辞める際、店側から客とは連絡、関係を一切切るよう言われましたが、辞めてからも2ヶ月ほど客と会っていました。もし客が店側に話すなどしてバレた場合裏引きで訴えられるのでしょうか。知らなかったとはいえ、訴えられそうで不安です

ご不安であること心中お察しいたします。

このような場合、一般的に、店側から訴えられるようなことは少ないだろうと思います。

もっとも、万が一、店側からなにか言われた際には、お早めにお近くの弁護士へご相談ください。
ありがとうございます。
相談者(ID:04252)からの返信
- 返信日:2022年12月27日

刑事事件される可能性と親権について

相談者(ID:65083)さんからの投稿
夫と株式会社を経営しています。お互い副業で実施しています。途中から会社経営のお金の管理を私の方でやるようになりました。その際に、私的なお金を会社のカードで200万使ってしまいました。
小学生の子供がいますが、食費として毎月渡される金額が少なく、生活費、私的な交通費としました。交通費ら経費から出しているのは主人も知っています。過去に旅行の費用を主人が会社の経費にしたこともあります。
離婚するにあたり主人が親権を取られたくないため、刑事告訴、民事訴訟を起こすと言ってきました。親権を取られる報復とのことです。
離婚のきっかけは私の不注意で主人を怒らせた事なので私のせいとのことです。
離婚後は私は実家に戻り母と子育てして行く予定です。
主人は母親とは折りが悪く決別しています。また、いままで子育てに関わっていません。ご飯を作ったこともほぼありません。
この横領についてすでに60万は返金しています。返すつもりもあります。使い込みのうち主人が知っていた費用もあり、主人が買ったものもあります。

親族相盗例は、横領罪に準用されているので、横領罪で処罰されることはないと思います。
逮捕されることもないですし、親権を取られることもないです。
回答ありがとうございます。株式会社の経営でも横領罪で処罰されることはないでしょうか?また背任罪にもならないでしょうか?
向こうは絶対に逮捕させるつもりで、弁護士を雇ってでもやると言っています。
この場合でも警察が事件化することはないでしょうか?
相談者(ID:65083)からの返信
- 返信日:2025年04月23日
背任罪にも親族相盗例は適用されますが、会社に対する背任(横領)ということであれば、夫婦の問題ではなく、別人格である法人との兼ね合いなので、親族相盗例は適用されないことになります。
いずれにせよ逮捕はされないでしょう。
事件化の可能性は全くない訳ではないが、実体が夫婦の問題なので、事件化される可能性は乏しいと思います。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年04月24日

意図しない経費の不正受給

相談者(ID:50087)さんからの投稿
会社員、現在育休中(6ヶ月目)です。
本日人事から連絡があり、明日、内部監査の調査のためのミーティングに協力して欲しいと言われました。心当たりがなかったので理由を聞いたところ、育休中の経費の件とのことでした。
私の会社は個人に会社からクレジットカードが支給されており、使用するとシステム上に、申請すべき経費として登録され、用途等を記入して自ら申請し、申請が通れば後日入金されるシステムになっています。請求金額は後日カード会社から引き落としされます。
育休中、タッチ決済が便利なため私的な生活費(スーパーの買い物)に会社カードを利用しました(月五万程度)。システム上で未申請のままだとアラートが出つづけるため、システム上は通るように申請して(管理会計上、それがルールだと思っていました)、ただ育休中だから当然入金はされないだろう(経理もわかっているだろう)と思い込み、子育てで忙しくろくに口座も確認していませんでした。先程慌てて確認したところ、全て入金されていました。

横領罪というより詐欺罪が成立する可能性が高いです。お伝えいただいた事実関係からすると故意がないとはなかなか評価できないと思います。
いずれにしても相談者さんの認識を正直に話し、会社に理解してもらった上で、許してもらうしかないでしょう。

車売買トラブルに関する自身の行為が犯罪に該当しないかを確認したいです。

相談者(ID:67426)さんからの投稿
中古車買取業者Aに車を売却・名義変更書類とともに引渡したところ、支払い期日前に同社が破産手続きを開始する旨の受任通知を受領しました。これを受け、Aが債務を履行する意思がないと捉え名義変更を阻止するために車の一時抹消※を行い、名義を自分から変更できないようにしました。
※警察に詐欺被害を相談し、その相談番号をもとに陸運局で手続きしました。後日被害届も受理されています。

その後、車が第三者のBに転売されていることがわかり、Bとやり取りしたところ、私が一時抹消したことがBへの名義変更を阻害しており、横領罪等の犯罪に当たるのではとの指摘を受けております。

一時抹消したあと、支払い期日を過ぎたタイミングでAに対して契約解除通知を内容証明で送っているのですが、それでも犯罪となってしまいますか?

犯罪の構成要件には該当しないか起訴するだけの有害性はないと思料します。
車は、登録を対抗要件としており、
売買契約の解除前と第三者への売却は対抗関係類似関係になっています。
元々、あなたへの名義がまだ残っていることを知った状態でBが購入した以上、
あなたからBへの名義変更を阻止されたからと言って横領罪の追及を受けるいわれはありません。
一時抹消手続きが自力救済手段なので乱暴ですが、刑事事件として取り扱われることまではないでしょう。

刑事告訴されたくない

相談者(ID:40720)さんからの投稿
会社の取引から水増しした金額のお金を振り込んでもらっていました。
正確ではありませんが合計で1000万円以上はあります。
先日、会社の取引先から連絡があり
会社が事情を調査している事がわかりました
このような場合、私から会社に正直にもうし出た方がよろしいでしょうか?
通常通り仕事をしていますが外出して会社に戻りづらく悩んでいます

水増し請求で金銭を得る行為は横領罪等に該当します。被害金額からすると実刑になる可能性が高いです。刑事事件になるのを避ける可能性があるとすれば,相手方との示談をして行く必要があります。
もっとも,相手方次第ですので,告訴を防ぐ方法はないです。
横領したことが発覚する前に会社に自ら告白した方がよいのではないでしょうか。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。

借りパクを返してもらいたいのでご指導お願いします

相談者(ID:45725)さんからの投稿
娘が結婚の約束してた人から振られました。今回相談は彼に貸した服を返してもらいたいということです。LINEなどの連絡は拒否されているので、こちらからの連絡は自宅か会社に書面でしか出せないです。
娘は落ち込んでいて自分では要求できず、母である私が相談しています。簡単に手紙出せば済む相手なら良いのですが、東大法学部出の外国企業のコンサルタントしてる人で、下手なことすると簡単に赤子の手をひねるような対応されそうで連絡させていただきました。
服は何枚か貸しているかも知れませんが、どうしても返してほしいものはもう買えない思い入れのある物です。
使用貸借契約を終わらせる通知を送ると良いと読みましたが、どう書いたら良いのか?そこに返してくれない場合、返還請求訴訟も予定してると書いて良いのか?です。

使用貸借契約を終わらせる書類と訴訟も辞さないと書いて良いのか知りたい。
>>どのような理由で貸し借りを行っていたのか不明ですが、まずは単に返却を求める内容の連絡で足りるように思います。「訴訟も辞さない」という発言をされることで、脅迫罪が成立するケースも想定されますので、不用意に強い言葉を用いることはおすすめできません。※本当に、回収のために裁判まで予定されているのであればともかく、脅しとしてそのようなことを言われてはいけません。
- 回答日:2024年05月22日
ありがとうございます、回収のために必要であれば裁判でもなんでもしますが、捨てられている可能性もあり、その場合、もう購入できないのと似たものが5万円くらいで売りに出されていたので心配しています。
相談者(ID:45725)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
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