ベンナビ刑事事件  刑事事件に強い弁護士  横領罪・背任罪に強い弁護士

横領罪・背任罪に強い弁護士一覧

現在地で検索
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

横領罪・背任罪に強い弁護士の解決事例

横領罪・背任罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

意図しない経費の不正受給

相談者(ID:50087)さんからの投稿
会社員、現在育休中(6ヶ月目)です。
本日人事から連絡があり、明日、内部監査の調査のためのミーティングに協力して欲しいと言われました。心当たりがなかったので理由を聞いたところ、育休中の経費の件とのことでした。
私の会社は個人に会社からクレジットカードが支給されており、使用するとシステム上に、申請すべき経費として登録され、用途等を記入して自ら申請し、申請が通れば後日入金されるシステムになっています。請求金額は後日カード会社から引き落としされます。
育休中、タッチ決済が便利なため私的な生活費(スーパーの買い物)に会社カードを利用しました(月五万程度)。システム上で未申請のままだとアラートが出つづけるため、システム上は通るように申請して(管理会計上、それがルールだと思っていました)、ただ育休中だから当然入金はされないだろう(経理もわかっているだろう)と思い込み、子育てで忙しくろくに口座も確認していませんでした。先程慌てて確認したところ、全て入金されていました。

横領罪というより詐欺罪が成立する可能性が高いです。お伝えいただいた事実関係からすると故意がないとはなかなか評価できないと思います。
いずれにしても相談者さんの認識を正直に話し、会社に理解してもらった上で、許してもらうしかないでしょう。

横領してしまったが逮捕されたくない

相談者(ID:108583)さんからの投稿
個人的に預かっていたお金を使い込んでしまいました。

どうやって返そうか考えていたため、当初音信不通になってしまった事もあり相手の方は1度警察へ行っています。

被害額は200万円ですが、クレカの分割手数料と慰謝料を含めて総額250万円を毎月15万円で支払うということで和解したと思っていました。
3/1に1回目をお支払いしたのですが、昨日になりやはり一括で返してほしいとのことになり
相手の方は弁護士と警察へ行くそうです。

もちろん一括で返せるならそうしたいのですが、厳しく当初の予定毎月15万円をお支払いしつづけてたらこのままだと逮捕されますか?


「使い込み」の内容が「預かっていたお金」である場合、法的には「業務上横領罪」や「単純横領罪」に該当する可能性があります。
逮捕されるケース: 逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合に逮捕されます。当初「音信不通」になってしまった点は、相手方や警察に「逃亡の恐れ」と捉えられた可能性があります。
現在は連絡が取れており、実際に3/1に支払いを実行している事実は、「逃亡の意思がない」ことの証明になります。相手が警察へ行っても、「支払い意思があり、現に支払っている」状況であれば、警察が即座に逮捕(身柄拘束)に踏み切る可能性は、音信不通時よりは低くなると考えられます。

分割払いで示談して被害届を出さないでもらうことは可能かについては、相手方次第で可能です。 むしろ、それが理想的な解決策です。
示談の効果: 被害者側が「被害届を取り下げる」「刑事処罰を望まない(宥恕条項)」という内容で合意(示談)できれば、警察が捜査を終了したり、検察が不起訴にしたりする可能性が極めて高くなります。
現状の課題: 相手方が「一括返済」を求めて態度を硬化させているため、個人での交渉は難航する可能性があります。弁護士を通じて「これ以上の支払いは現実的に不可能だが、分割であれば確実に完済できる」という公正証書を作成するなどの提案をすることが有効です。


仮に刑事事件化した場合、示談できれば不起訴になる可能性はありますが、示談できなければ有罪判決になるでしょう。

まずは個別に弁護士に相談してみると良いと思います。

横領したが刑事事件になりたくない

相談者(ID:12643)さんからの投稿
会社の福利厚生団体の会計を1人で担当していたが、2019年から2020年にかけて複数回、合計140万の横領。

相手方と示談できれば不起訴で終わる可能性はかなり高いです。まずは早急に弁護士に相談してみて下さい。

店側訴えられそうで不安です。

相談者(ID:04252)さんからの投稿
私は水商売をしていました。辞める際、店側から客とは連絡、関係を一切切るよう言われましたが、辞めてからも2ヶ月ほど客と会っていました。もし客が店側に話すなどしてバレた場合裏引きで訴えられるのでしょうか。知らなかったとはいえ、訴えられそうで不安です

ご不安であること心中お察しいたします。

このような場合、一般的に、店側から訴えられるようなことは少ないだろうと思います。

もっとも、万が一、店側からなにか言われた際には、お早めにお近くの弁護士へご相談ください。
- 回答日:2022年12月27日
ありがとうございます。
相談者(ID:04252)からの返信
- 返信日:2022年12月27日

代表取締役の公私混同による法人カードの不正利用

相談者(ID:110320)さんからの投稿
【相談の背景】
過半数以上の株を保有している代表取締役です。
私が独占的に使用する法人カードにて公私混同を他取締役から追及されています。

公私混同していたことは事実であり、
・交通系ICカードへ私と妻でチャージして利用(毎月5万程度)
・自宅近隣のスーパー、百貨店での利用(毎月20万程度)
・その他、家族旅行(年間100万程度)

数年分にもなるので、1,000万以上の弁済が予想されますが、手持ちの資金では足りません。

・中小企業であればよくあることと思いますが、認識としては間違っていますか。

・クレジットカード決済したものは全て経費化しており、決算等も済んでおります。
修正申告等は必要になりますか。

・警察の捜査では交通系ICはどの程度遡れますか。

・刑事事件化された時、妻の交通系ICカードの使用に関しては罪名は何に当たりますか。
(紐付けられていたカードが法人カードと知っていた場合と知らなかった場合を知りたいです)

中小企業の社長が公私混同することは、残念ながら、数多くあると思います。
そして、残念ながら、それは違法です。
刑事事件として、業務上横領または背任罪に問われる可能性があります。
対策としては、一時金で全額払えないとしても、頭金を支払い、その後の返済計画を取締役会に提出して、許しを請うべきでしょう。
また、カードは会社に返しましょう。

奥様が、事情を知っていた場合には、共犯になる可能性が高いです。
- 回答日:2026年06月01日
木下先生、回答ありがとうございます。

刑事事件にもなりうるのですね。

木下先生の対策を行っていきたいと思いますが、
刑事告訴が受理された後でも、修正申告等してしまえば警察の捜査を止めることは可能でしょうか。

また捜査の中で妻も事情聴取などされるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
相談者(ID:110320)からの返信
- 返信日:2026年06月02日

刑事事件される可能性と親権について

相談者(ID:65083)さんからの投稿
夫と株式会社を経営しています。お互い副業で実施しています。途中から会社経営のお金の管理を私の方でやるようになりました。その際に、私的なお金を会社のカードで200万使ってしまいました。
小学生の子供がいますが、食費として毎月渡される金額が少なく、生活費、私的な交通費としました。交通費ら経費から出しているのは主人も知っています。過去に旅行の費用を主人が会社の経費にしたこともあります。
離婚するにあたり主人が親権を取られたくないため、刑事告訴、民事訴訟を起こすと言ってきました。親権を取られる報復とのことです。
離婚のきっかけは私の不注意で主人を怒らせた事なので私のせいとのことです。
離婚後は私は実家に戻り母と子育てして行く予定です。
主人は母親とは折りが悪く決別しています。また、いままで子育てに関わっていません。ご飯を作ったこともほぼありません。
この横領についてすでに60万は返金しています。返すつもりもあります。使い込みのうち主人が知っていた費用もあり、主人が買ったものもあります。

親族相盗例は、横領罪に準用されているので、横領罪で処罰されることはないと思います。
逮捕されることもないですし、親権を取られることもないです。
- 回答日:2025年04月23日
回答ありがとうございます。株式会社の経営でも横領罪で処罰されることはないでしょうか?また背任罪にもならないでしょうか?
向こうは絶対に逮捕させるつもりで、弁護士を雇ってでもやると言っています。
この場合でも警察が事件化することはないでしょうか?
相談者(ID:65083)からの返信
- 返信日:2025年04月23日
背任罪にも親族相盗例は適用されますが、会社に対する背任(横領)ということであれば、夫婦の問題ではなく、別人格である法人との兼ね合いなので、親族相盗例は適用されないことになります。
いずれにせよ逮捕はされないでしょう。
事件化の可能性は全くない訳ではないが、実体が夫婦の問題なので、事件化される可能性は乏しいと思います。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年04月24日

車売買トラブルに関する自身の行為が犯罪に該当しないかを確認したいです。

相談者(ID:67426)さんからの投稿
中古車買取業者Aに車を売却・名義変更書類とともに引渡したところ、支払い期日前に同社が破産手続きを開始する旨の受任通知を受領しました。これを受け、Aが債務を履行する意思がないと捉え名義変更を阻止するために車の一時抹消※を行い、名義を自分から変更できないようにしました。
※警察に詐欺被害を相談し、その相談番号をもとに陸運局で手続きしました。後日被害届も受理されています。

その後、車が第三者のBに転売されていることがわかり、Bとやり取りしたところ、私が一時抹消したことがBへの名義変更を阻害しており、横領罪等の犯罪に当たるのではとの指摘を受けております。

一時抹消したあと、支払い期日を過ぎたタイミングでAに対して契約解除通知を内容証明で送っているのですが、それでも犯罪となってしまいますか?

犯罪の構成要件には該当しないか起訴するだけの有害性はないと思料します。
車は、登録を対抗要件としており、
売買契約の解除前と第三者への売却は対抗関係類似関係になっています。
元々、あなたへの名義がまだ残っていることを知った状態でBが購入した以上、
あなたからBへの名義変更を阻止されたからと言って横領罪の追及を受けるいわれはありません。
一時抹消手続きが自力救済手段なので乱暴ですが、刑事事件として取り扱われることまではないでしょう。
- 回答日:2025年06月23日
刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ刑事のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。