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横領罪・背任罪に強い弁護士一覧

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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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横領罪・背任罪に強い弁護士の解決事例

横領罪・背任罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

業務上横領 懲戒解雇

相談者(ID:44675)さんからの投稿
業務上横領が発覚して、謝罪しましたが3年前からの履歴を調べられて最初は400万円で自己申告して支払う予定が、その後の調査で約300万円増えてしまい示談できる資金がありません。なんとか示談に持ち込みたいのですがこの先収入の当てがなく返済計画が立たず、刑事告訴だけは避けたいと思っています。会社の規定では1,000 万円以上が刑事告訴となっていますが、支払い内容を会社が納得できなければ告訴を検討しているようです。

刑事事件となれば、実刑も視野にはいる被害金額です。

一括での支払いが可能な部分については一括での支払いをし、残りについては分割での支払いを行うなどの交渉を進めていただくべきかと存じます。

ご本人様での対応が困難な場合は、対応を弁護士にご依頼されてください。
- 回答日:2024年05月22日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:44675)からの返信
- 返信日:2024年05月22日

横領してしまったが逮捕されたくない

相談者(ID:108583)さんからの投稿
個人的に預かっていたお金を使い込んでしまいました。

どうやって返そうか考えていたため、当初音信不通になってしまった事もあり相手の方は1度警察へ行っています。

被害額は200万円ですが、クレカの分割手数料と慰謝料を含めて総額250万円を毎月15万円で支払うということで和解したと思っていました。
3/1に1回目をお支払いしたのですが、昨日になりやはり一括で返してほしいとのことになり
相手の方は弁護士と警察へ行くそうです。

もちろん一括で返せるならそうしたいのですが、厳しく当初の予定毎月15万円をお支払いしつづけてたらこのままだと逮捕されますか?


「使い込み」の内容が「預かっていたお金」である場合、法的には「業務上横領罪」や「単純横領罪」に該当する可能性があります。
逮捕されるケース: 逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合に逮捕されます。当初「音信不通」になってしまった点は、相手方や警察に「逃亡の恐れ」と捉えられた可能性があります。
現在は連絡が取れており、実際に3/1に支払いを実行している事実は、「逃亡の意思がない」ことの証明になります。相手が警察へ行っても、「支払い意思があり、現に支払っている」状況であれば、警察が即座に逮捕(身柄拘束)に踏み切る可能性は、音信不通時よりは低くなると考えられます。

分割払いで示談して被害届を出さないでもらうことは可能かについては、相手方次第で可能です。 むしろ、それが理想的な解決策です。
示談の効果: 被害者側が「被害届を取り下げる」「刑事処罰を望まない(宥恕条項)」という内容で合意(示談)できれば、警察が捜査を終了したり、検察が不起訴にしたりする可能性が極めて高くなります。
現状の課題: 相手方が「一括返済」を求めて態度を硬化させているため、個人での交渉は難航する可能性があります。弁護士を通じて「これ以上の支払いは現実的に不可能だが、分割であれば確実に完済できる」という公正証書を作成するなどの提案をすることが有効です。


仮に刑事事件化した場合、示談できれば不起訴になる可能性はありますが、示談できなければ有罪判決になるでしょう。

まずは個別に弁護士に相談してみると良いと思います。

会社のお金を横領してしまった

相談者(ID:07629)さんからの投稿
会社のお金を横領してしまいました。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。

会社と交渉をして刑事告訴はしないでもらうよう示談をまとめる必要があります。

少しでも分割で返済をするかといった交渉が必要になるかと思います。

弁護士を代理人に立てる場合は

弁護士費用(着手金で60万円程度)

がかかりますが、御自身で対応が難しいのであればなんとかご用意していただき弁護士に依頼されることをおすすめします。
- 回答日:2023年03月29日

代表取締役の公私混同による法人カードの不正利用

相談者(ID:110320)さんからの投稿
【相談の背景】
過半数以上の株を保有している代表取締役です。
私が独占的に使用する法人カードにて公私混同を他取締役から追及されています。

公私混同していたことは事実であり、
・交通系ICカードへ私と妻でチャージして利用(毎月5万程度)
・自宅近隣のスーパー、百貨店での利用(毎月20万程度)
・その他、家族旅行(年間100万程度)

数年分にもなるので、1,000万以上の弁済が予想されますが、手持ちの資金では足りません。

・中小企業であればよくあることと思いますが、認識としては間違っていますか。

・クレジットカード決済したものは全て経費化しており、決算等も済んでおります。
修正申告等は必要になりますか。

・警察の捜査では交通系ICはどの程度遡れますか。

・刑事事件化された時、妻の交通系ICカードの使用に関しては罪名は何に当たりますか。
(紐付けられていたカードが法人カードと知っていた場合と知らなかった場合を知りたいです)

中小企業の社長が公私混同することは、残念ながら、数多くあると思います。
そして、残念ながら、それは違法です。
刑事事件として、業務上横領または背任罪に問われる可能性があります。
対策としては、一時金で全額払えないとしても、頭金を支払い、その後の返済計画を取締役会に提出して、許しを請うべきでしょう。
また、カードは会社に返しましょう。

奥様が、事情を知っていた場合には、共犯になる可能性が高いです。
- 回答日:2026年06月01日
木下先生、回答ありがとうございます。

刑事事件にもなりうるのですね。

木下先生の対策を行っていきたいと思いますが、
刑事告訴が受理された後でも、修正申告等してしまえば警察の捜査を止めることは可能でしょうか。

また捜査の中で妻も事情聴取などされるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
相談者(ID:110320)からの返信
- 返信日:2026年06月02日

店側訴えられそうで不安です。

相談者(ID:04252)さんからの投稿
私は水商売をしていました。辞める際、店側から客とは連絡、関係を一切切るよう言われましたが、辞めてからも2ヶ月ほど客と会っていました。もし客が店側に話すなどしてバレた場合裏引きで訴えられるのでしょうか。知らなかったとはいえ、訴えられそうで不安です

ご不安であること心中お察しいたします。

このような場合、一般的に、店側から訴えられるようなことは少ないだろうと思います。

もっとも、万が一、店側からなにか言われた際には、お早めにお近くの弁護士へご相談ください。
ありがとうございます。
相談者(ID:04252)からの返信
- 返信日:2022年12月27日

妹が会社の金を使い込み私が連帯保証人になるべきか悩んでいます

相談者(ID:03593)さんからの投稿
妹が会社で約2,900万円の使い込みをしました。
既に示談交渉中で両親が会社に2,000万振り込んでおり足りない分のおよそ900万円は高齢である両親に代わって姉である私が連帯保証人になることで示談を持ちかけると妹の弁護士に言われました。
私が連帯保証人にならなければ妹は実刑で8~10年は間違いないだろう、連帯保証人にならなけれ報道もあり姪(妹の娘)の就職にも悪影響がでると言われ連帯保証人になることを迫られています。しかし私は現在無職で若くないため仮に請求が来ても払えないから連帯保証人にはなれないと伝えても妹の弁護士は、私が破産すれば良いんじゃない?と迫ってきています。
そういった事例はよくあることなのでしょうか。破産を前提として連帯保証人となるものなのでしょうか。そして実刑8~10年間違いなしというのは脅し文句にも聞こえました。初犯の横領で実刑8~10年だなんてことあるんでしょうか。疑ってます。姪の就職に悪影響というのも本当でしょうか。
また、子供に連帯保証人となった場合の私の弁済すべき債務が相続のような形で引き継がれるのでしょうか。
諸々聞きすぎていますがとにかく連帯保証人になるか悩んでます。
回答よろしくお願いします

犯罪に対してどの程度の刑になるのかは,個別具体的な判断ですので,絶対ではありませんが,今回の事案では懲役4~5年程度にはなってしまうと思います。
事件がすでに警察に届けられているのかによっても異なりますが,示談をしたとしても,事件が無くなるわけではありませんので,示談の内容次第では当然起訴されて前科がつく可能性もあります。連帯保証人になっても,返したと言えない以上,実刑になる可能性も十分あります。
また,最初から破産するつもりで連帯保証人になったとなれば,会社が破産の段階で告訴等する可能性もありますし,詐欺等言われてしまう可能性もあります(告訴は一度取り下げられたら再度告訴はできないので,今どうなっているのかにもよります)。
何より,資力がない人を連帯保証人にして,会社にどう説明するのか,今の弁護士の方の対応には,いろんな問題があるようにも思われます。
相続があれば今回の債務は当然相続の対象になります。
妹様を守るため,ご両親も含めて可能な限りのご対応をされている状態で,自分が協力しないことに対して後ろめたさもあるかもしれませんが,仮に報道があったとしても,就職に影響があるということは通常ありませんので,今の弁護士の方からは,改めて書面で,連帯保証人になる必要性やなったときのリスク,返済できないときの対応などを説明したものをいただいた方がよいと思います。
- 回答日:2022年11月07日
回答ありがとうございます。
家族で話し合ってみます。
相談者(ID:03593)からの返信
- 返信日:2022年11月12日

車売買トラブルに関する自身の行為が犯罪に該当しないかを確認したいです。

相談者(ID:67426)さんからの投稿
中古車買取業者Aに車を売却・名義変更書類とともに引渡したところ、支払い期日前に同社が破産手続きを開始する旨の受任通知を受領しました。これを受け、Aが債務を履行する意思がないと捉え名義変更を阻止するために車の一時抹消※を行い、名義を自分から変更できないようにしました。
※警察に詐欺被害を相談し、その相談番号をもとに陸運局で手続きしました。後日被害届も受理されています。

その後、車が第三者のBに転売されていることがわかり、Bとやり取りしたところ、私が一時抹消したことがBへの名義変更を阻害しており、横領罪等の犯罪に当たるのではとの指摘を受けております。

一時抹消したあと、支払い期日を過ぎたタイミングでAに対して契約解除通知を内容証明で送っているのですが、それでも犯罪となってしまいますか?

犯罪の構成要件には該当しないか起訴するだけの有害性はないと思料します。
車は、登録を対抗要件としており、
売買契約の解除前と第三者への売却は対抗関係類似関係になっています。
元々、あなたへの名義がまだ残っていることを知った状態でBが購入した以上、
あなたからBへの名義変更を阻止されたからと言って横領罪の追及を受けるいわれはありません。
一時抹消手続きが自力救済手段なので乱暴ですが、刑事事件として取り扱われることまではないでしょう。
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