詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
大分県で利用できる公的な相談窓口
家族が逮捕されたら、大分県弁護士会の当番弁護士へ
大分県弁護士会は、1990年(平成2年)9月14日に日本で最初に当番弁護士制度を始めた会です。申込みの電話は弁護士会の代表電話と同じ097-536-1458で、夜間や土日祝日も受け付けています。平日9時〜17時は事務職員が対応し、それ以外の時間は留守番電話に氏名と折り返し先を録音すると、録音から24時間以内に担当者から折り返しがあります。1回目の要請は無料で、当番弁護士は原則として24時間以内に本人と面会します。
大分県弁護士会の当番弁護士を頼むときの要点
- 頼めるのは、逮捕された本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、家庭裁判所に選任された保佐人です
- 電話の前に、本人の氏名、いま留置されている警察署の名前、分かる範囲の罪名をメモします
- 本人は、警察官・検察官・裁判官などに「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば申し込めます
夜間に留守番電話へつながったときも、氏名と折り返し先をはっきり吹き込み、大分県弁護士会からの折り返しを待ってください。
勤め先から返済を求められたときの相談先
勤め先からの返済請求そのものは民事の問題です。大分市中島西1-3-14の大分県弁護士会の法律相談センターは、30分5,500円・完全予約制(予約は097-536-1458・平日9時〜17時)で民事の相談を受けています。告訴や警察からの連絡が見込まれる段階なら、民事の窓口ではなく、このページの一覧から刑事事件を扱う大分県内の弁護士に返済交渉とまとめて依頼してください。
※捜査の手続きに関する一般的な相談は、大分県警の警察安全相談(#9110・097-534-9110・平日9:00〜17:45)でも受けています。
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県弁護士会「費用・扶助について」、大分県弁護士会「相談の仕方」、大分県弁護士会「アクセス」、大分県警察「警察安全相談」
大分県内の勤め先で使い込みを疑われたら、返済の約束より先に弁護士へ
このページは、大分県内の会社・店舗・団体・事業所で、業務上横領・横領・背任を疑われている本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。預かった売上金や集金の着服、通帳を任された口座からの引き出し、決裁の権限を使った不当な発注や貸付けは、月次の締めや監査、担当替えをきっかけに見つかります。勤め先が被害届や告訴状を出すと、職場の所在地を受け持つ大分県警の警察署(大分市の3署、大分県別府市の別府署など県内15署)が捜査に入り、起訴するかどうかは大分市荷揚町の大分地方検察庁か、大分県杵築市(きつき)・佐伯市・竹田市・中津市・日田市(ひた)にある5つの支部の検察官が決めます。
レジや金庫を任されていない人が売上を抜き取れば窃盗罪、架空の請求書で勤め先に支払わせれば詐欺罪、道で拾った財布を持ち帰れば遺失物等横領罪(刑法第254条)となり、大分県警の統計でも「占有離脱物横領」として別に数えられています。勤め先が求める返済(民事)は、大分県内で刑事事件を扱う弁護士なら刑事の見通しとあわせて任せられます。社内の聞き取りで答えた金額や期間は、告訴状の材料としてそのまま使われます。聞き取りの日程を告げられた段階で、大分県内の弁護士へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 監査の担当者や経理の責任者から、帳簿の不明金について説明を求められた
- その場で示される確認書や返済の誓約書は、勤め先が大分県警に告訴するときの添付資料になります。署名の前に弁護士と会い、認める範囲と返せる金額の見通しを決めてから聞き取りに臨んでください。
- 大分中央署・別府署・中津署などから「事情を聞きたい」と連絡があった
- 横領の捜査は、被害を受けた職場の所在地を受け持つ署が進めます。出頭の日を決める前に、このページの一覧から大分県内の弁護士を選んで面談を入れ、取調べで話す範囲を出頭の日までに打ち合わせておきましょう。
- 日田市や玖珠町(くす)の事業所の件で、大分地検日田支部から呼出状が届いた
- 地検の日田支部は日田市淡窓1丁目1番58号(0973-23-2622)、地裁の日田支部は日田市淡窓1-1-53にあります。日田支部は裁判官3人の合議事件を扱わず、合議になると中津市の中津支部へ移ります。呼出状を弁護士に見せ、出向く日と打合せの日を決めてから返事をしてください。
- 家族が大分県内の警察署に逮捕された
- 大分県弁護士会の当番弁護士は、弁護士会の代表電話と同じ097-536-1458で受け付けます。平日9時〜17時は事務職員が出て、夜間・土日祝は留守番電話に氏名と折り返し先を録音すると、24時間以内に担当者から折り返しがあります。頼めるのは本人のほか親・子・兄弟姉妹、法定代理人、保佐人で、1回目は無料です。本人の氏名、留置されている警察署、罪名をメモしてから電話してください。
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、大分県警察「警察署の紹介」
大分県で横領が発覚してから処分が出るまでと、手続きの場所
勤め先で不明金や不自然な決裁が見つかると、大分県内でもおおむね次の順に進みます。
勤め先が不明金の総額と期間を集計し、返済の条件を示してきます。会社の集計表に同意する前に、対象とされた取引を1件ずつ大分県内の弁護士と照らし合わせてください。
告訴が受理されると、職場の区域の署が帳簿・伝票・口座の記録を集めます。大分市の職場なら、中心部は大分中央署、鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関の方面は大分東署、敷戸・判田・戸次・野津原の方面は大分南署が目安で、境は町丁単位で決まっています。
大分県警が令和7年に検挙した刑法犯の77.2%は逮捕されずに捜査を受けており、自宅から呼出しに応じる形が中心です。逮捕された場合は48時間以内に検察官へ送られ、そこから24時間以内に勾留請求の有無が決まり、勾留は延長を含めて最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。身柄事件の流れは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で詳しく扱っています。
大分地検の本庁か支部が判断し、不起訴なら前科は付きません。勤め先が不起訴に納得しないときの申立先は大分と中津の2つの検察審査会で、中津市と大分県宇佐市・豊後高田市などは中津、日田市・玖珠郡を含むそれ以外の区域は大分の審査会が扱います。
警察署は条例の別表で15署、地裁は大分市の本庁と5支部
大分県警の15署がどこを受け持つかは「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」の別表で決まっています。大分県由布市は大分南署、杵築市と日出町(ひじ)は日出町にある杵築日出署、大分県臼杵市と津久見市は臼杵津久見署、大分県国東市(くにさき)と姫島村は国東署、大分県豊後大野市は豊後大野署、玖珠町と九重町は玖珠署の区域です。地裁・家裁は大分市荷揚町7-15の本庁と、杵築・佐伯・竹田・中津・日田の5支部で、家裁には豊後高田市に出張所があり、簡易裁判所は県内に9か所あります。
| 職場のある市町村 | 受け持つ警察署(条例の区域) | 地検・地裁の本庁/支部 | 合議・少年の庁 | 検察審査会 | 裁判員裁判(参考) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分市・由布市 | 大分中央・大分東・大分南(大分市は町丁で分かれる。由布市は大分南) | 本庁 | 大分 | 大分 | 本庁のみ | 福岡高裁(本庁) |
| 別府市 | 別府 | 本庁(簡裁は別府) | 大分 | 大分 | 本庁のみ | 福岡高裁(本庁) |
| 臼杵市・津久見市 | 臼杵津久見 | 本庁(簡裁は臼杵) | 大分 | 大分 | 本庁のみ | 福岡高裁(本庁) |
| 杵築市・日出町・国東市(国見町を除く) | 杵築日出(国東市は国東) | 杵築支部 | 大分 | 大分 | 本庁のみ | 福岡高裁(本庁) |
| 佐伯市 | 佐伯 | 佐伯支部 | 大分 | 大分 | 本庁のみ | 福岡高裁宮崎支部 |
| 竹田市・豊後大野市(旧千歳村・旧犬飼町を除く) | 竹田・豊後大野 | 竹田支部 | 大分 | 大分 | 本庁のみ | 福岡高裁(本庁) |
| 中津市・宇佐市 | 中津・宇佐 | 中津支部 | 中津 | 中津 | 本庁のみ | 福岡高裁(本庁) |
| 豊後高田市・国東市国見町・姫島村 | 豊後高田・国東 | 中津支部(家裁は豊後高田出張所も) | 中津 | 中津 | 本庁のみ | 福岡高裁(本庁) |
| 日田市・玖珠町・九重町 | 日田・玖珠 | 日田支部 | 中津 | 大分 | 本庁のみ | 福岡高裁(本庁) |
※裁判所「大分県内の管轄区域表」(平成18年4月1日現在の行政区画)と大分県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」別表によります。豊後大野市の旧千歳村・旧犬飼町と臼杵市野津町の一部は本庁の区域です。杵築市の旧大田村は、警察は杵築日出署でも裁判所は中津支部の区域で、宇佐署と中津署の管内はどちらも中津支部が扱うなど、署と裁判所の区割りは一致しません。県内の拘置施設は中津市二ノ丁1259の中津拘置支所だけで、起訴後にどこへ移されるかは事件ごとに決まります。
横領・背任は裁判員裁判の対象外なので、起訴後は職場を受け持つ大分地裁の本庁か支部で、裁判官1人の審理になるのが通常です。3人の合議に回った場合、大分県で合議事件を扱うのは大分市の本庁と中津支部の2か所だけで、杵築・佐伯・竹田の支部の事件は大分市へ、日田支部の事件は中津市へ移ります。控訴審は福岡市中央区六本松4-2-4の福岡高等裁判所ですが、佐伯市の区域の事件だけは宮崎市旭2-3-13の福岡高等裁判所宮崎支部が扱います。職場の所在地を番地まで弁護士に伝え、大分市や中津市まで通う回数の見込みを初回の相談で聞きましょう。
出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、大分県法規集データベース(警察署の名称、位置及び管轄区域条例)、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
大分県で横領・背任に問われたときの罪名と刑罰
どの罪になるかは、だれの財産を、どんな立場で預かっていたかで分かれます。大分県内の支店の集金係や経理担当、店舗の責任者のように、仕事として他人の財産を管理していた人の着服は、最も重い業務上横領罪として扱われます。
| 罪名と条文 | よくある行為 | 法定刑 | 公訴時効 | 罰金で終わる余地 |
|---|---|---|---|---|
| 業務上横領罪(刑法第253条) | 職務で預かる売上金・集金・備品を自分のために使う | 10年以下の拘禁刑 | 7年 | 罰金の定めがなく、起訴されると公開の法廷で審理される |
| 横領罪(刑法第252条) | 知人や親族から個人的に預かったお金や物を使い込む | 5年以下の拘禁刑 | 5年 | 罰金の定めがなく、起訴されると公開の法廷で審理される |
| 背任罪(刑法第247条) | 任された事務で自分や第三者の利益を図り、勤め先に損害を与える | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 5年 | 罰金刑があり、略式命令で終わる場合もある |
※刑名は令和7年6月1日に施行された改正刑法の拘禁刑で、公訴時効の年数は刑事訴訟法第250条第2項第4号・第5号に基づきます。
業務上横領と横領には罰金刑がないため、起訴されれば正式な裁判となり、業務上横領なら大分地裁の本庁か5支部のいずれかで審理されます。背任は罰金刑を選べる一方で、未遂も処罰されます(刑法第250条)。勤め先や大分県警の捜査員から告げられた罪名は、言われたとおりに書き留めて弁護士に渡してください。
自分の物にしたなら横領、任務に背いて損を与えたなら背任
預かった集金を生活費や借金の返済に回せば横領です。これに対して、発注や融資の決裁を任された人が、知人の業者へ相場より高く発注したり、返済の見込みが薄い相手に貸し付けたりして勤め先に損を出すと、自分の懐に入れていなくても背任罪に問われることがあります。いつ・どの権限で・何を決めたかを日付順に書き出し、大分県内の弁護士との初回相談に持参しましょう。横領と背任のどちらで扱われそうかを、早い段階で見通せます。
被害者が親族や、家族で営む店のとき
親族間の特例(刑法第244条)は、横領の罪に第255条、背任罪に第251条で準用されます。被害者が配偶者・直系血族・同居の親族なら刑は免除され、それ以外の親族なら告訴がなければ起訴されません。ただし被害者が会社などの法人なら、家族で営む会社でも特例は使えません。被害者との続柄と、個人事業か法人かを大分県内の弁護士に最初に伝えれば、刑の免除や告訴の要否の見通しをその場で聞けます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第244条・第247条・第250条〜第255条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
大分県の横領事件で、認めて返済する場合と金額や権限を争う場合
認めるなら、返済の原資と支払いの予定を先に固める
事実を認める場合の弁護は、勤め先への返済と示談が柱です。無理のない返済計画を示して入金を始めると、勤め先が告訴を取り下げたり、「処罰を求めない」という書面を出したりすることがあります。入金の記録は、起訴の判断で考慮される「犯罪後の情況」(刑事訴訟法第248条)として、大分地検の本庁や支部の検察官へ届けられます。本人が勤め先と直接交わした約束は着服を認めた証拠にもなるため、ここから先の連絡は弁護士を通す形に切り替えてください。
争うなら、会社の集計と食い違う取引を記録で示す
まったく身に覚えがない場合だけでなく、勤め先が示す金額や期間が実際より大きい、支出の権限があった、立替金の精算だった、といった点も争点になります。取調べの前には供述を拒めることが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書に誤りがあれば訂正を申し立てられ、納得できない調書への署名・押印は断れます(同条第4項・第5項)。横領事件は通常、取調べの録音・録画が義務づけられた事件に当たりません(同法第301条の2)。大分南署や佐伯署などで取調べを受けた日は、帰宅後すぐに質問と答えを書き出し、次の打合せで弁護士に渡してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2
大分県の横領・背任事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後から。帳簿や社内システムから離れておく
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人に限られ、逮捕・勾留中の被疑者の段階では使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。横領・背任で問題になりやすいのは証拠を隠すおそれ(第89条第4号)で、勤め先の会計システムや帳簿に触れられる立場のままだと保釈は認められにくくなります。退職や配置換えが済み、資料が勤め先の管理下に移ったことを、弁護人から大分地裁の本庁や支部へ示してもらいましょう。全国では令和7年、第一審で勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈保証金を納めて釈放されています。
時効は、勤め先が気づいた日ではなく行為が終わった時から
公訴時効は業務上横領罪が7年、横領罪と背任罪が5年で、行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。何度も抜き取っていた場合、1回ごとに数えるか、包括一罪として最後の行為から数えるかは事案によって異なり、国外にいる期間は本人の時効が止まります(第255条第1項)。抜き取った日と金額の一覧を大分県内の弁護士に渡せば、時効を過ぎた分とそうでない分を仕分けてもらえます。
外国籍の人は、横領か背任かで在留への影響が分かれる
大分県の在留外国人は23,027人(令和7年末・前年末比+13.3%)で、在留資格では技能実習と特定技能が39.4%(算出・全国20.5%)、留学が19.8%(算出)を占めます。執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象に、横領の罪(刑法第2編第38章)は含まれず、1年を超える拘禁刑の実刑となった場合の第4号リで判断されます。一方で背任罪(第247条)は第37章の罪のため第4号の2の対象となり、技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人が拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制の理由になります(罰金刑なら対象外)。在留カードに書かれた資格と期限、捜査員から聞いた罪名を、大分県内の弁護士との最初の面会で伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
大分県の横領事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
大分県内の横領事件で弁護士に任せる中心は、勤め先との返済交渉と、身柄の拘束を防ぐ・解く活動の2つです。大分地検の本庁や支部が処分を決める前に動き出すほど、検察官へ届けられる材料が増えます。
返済の交渉と示談
返済額・支払日・退職金との相殺を合意書にまとめ、告訴の取下げや処罰を望まない意向を勤め先から得る交渉を、大分県内の弁護士が本人に代わって進めます。示談金や費用の相場は横領事件の弁護士費用・示談金の相場をまとめた記事にまとめています。
身柄の拘束を防ぐ・解く
在宅のうちは返済と出頭の予定を大分県警や大分地検に伝え、逮捕後は勾留への意見書・準抗告、起訴後は保釈請求で釈放をめざします。不起訴や刑の重さの考え方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
会員の大半は大分市。支部の区域なら同行の費用を聞く
大分県弁護士会の正会員は161名(2025年3月31日現在)で、県内の弁護士会はこの1会です。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、大分県の地裁が1つだからです。会に支部の記載はなく、日弁連の紹介では会員の大半が大分市で業務を営み、中津・日田・杵築・佐伯・別府などにも弁護士の事務所があります。中津市や佐伯市の事件を大分市の事務所に頼むと、署や支部へ同行するたびに日当と交通費がかかります。候補を絞るときは、最初の電話で次の3点を聞きましょう。
大分県内の事務所へ最初の電話で聞く3点
- 勤め先との返済交渉や損害賠償の請求への対応まで、刑事弁護と同じ弁護士が引き受けられるか
- 職場の区域の警察署や、地検の杵築・佐伯・竹田・中津・日田支部へ同行するときの1回あたりの日当と交通費
- 返済に回すお金とは別に、着手金を分割で払えるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 付く時期 | 大分県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕・勾留されている起訴前の段階 | 家族は大分県弁護士会の097-536-1458へ。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える | 1回目は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留が決まった後(在宅のままなら起訴後) | 勾留されている本人が請求する | 収入・資産の基準あり |
| 私選弁護人 | 勤め先に発覚した時点から | 本人か家族が事務所と契約する。面会に来た当番弁護士と話し合って、そのまま依頼することもできる | 事務所ごとの料金 |
逮捕されずに進む横領事件では起訴まで国選弁護人が付かないため、勤め先との交渉を急ぐなら、発覚した段階で大分県内の私選の弁護士と契約しましょう。
費用の目安と、法テラス大分
大分県内の事務所に頼む場合も、着手金は50万円前後からが目安で、否認する場合や公判まで続く場合は報酬金や日当が加わります。勤め先への返済に充てられる金額を先に伝えたうえで、弁護士費用の総額を見積もってもらいましょう。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
法テラスの県内の拠点は、大分市城崎町2-1-7の法テラス大分(0570-078363・平日9時〜17時)の1か所で、支部や地域事務所はありません。法テラスの無料法律相談は、刑事事件の相談には使えないと案内されています。逮捕直後で費用を用意できないときは、面会に来た当番弁護士にその事情を伝えてください。勾留された人が請求できる国選弁護人や、逮捕段階の弁護士費用を援助する制度の説明を受けられます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士白書 弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)」、日本弁護士連合会「大分県弁護士会」、大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、法テラス「法テラス大分 アクセス」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条
大分県の横領・背任の検挙状況
自分の件のような横領が大分県内でどのくらい表に出ているかは、大分県警の「犯罪統計書」の罪種別の表で分かります。横領は業務上横領を含めて1つの罪種として数えられ、拾った物を持ち帰る占有離脱物横領は別の行です。
| 区分 | 令和7年 認知件数 | 令和6年 認知件数 | 令和7年 検挙件数 |
|---|---|---|---|
| 横領(業務上横領を含む) | 26件 | 25件 | 14件 |
| うち業務上横領 | 15件 | - | - |
| 占有離脱物横領 | 68件 | - | 52件 |
| 知能犯(詐欺・横領・背任など) | 540件 | 307件 | 187件 |
| 刑法犯の総数 | 4,151件 | 3,442件 | 2,167件 |
※大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」(確定値)によります。県警の統計は検挙地主義で、検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙も含まれます。「-」はこの表で扱っていない項目です。
知能犯は大きく増えたが、横領はほぼ横ばい
大分県の知能犯は令和3年の188件から令和7年は540件(2.87倍・算出)に増えましたが、増えた中心は詐欺(165件から496件・3.01倍・算出)です。横領は令和6年25件・令和7年26件とほぼ同じ水準で、県警は増減の理由を公表していません。刑法犯全体は令和7年に前年比+20.6%と全国(+4.9%)を上回って増えた一方、人口10万人当たりでは385.7件(算出)と全国で6番目に少ない県です。県全体の件数と自分の事件の処分は別に決まるので、処分の見通しは手元の記録をもとに大分県内の弁護士と立ててください。
大分県は逮捕される割合が全国より低く、8割近くが在宅
令和7年に大分県警が検挙した刑法犯の1,408人のうち逮捕は321人(22.8%・算出)で、全国の32.2%を下回る38位でした。1,087人(77.2%)は身柄を拘束されずに捜査を受けています。逮捕の割合は罪種ごとには公表資料から取り出せず、横領に限った値は出せません。呼出しを待つ在宅の間に弁護士を決め、返済の計画と出頭の日程を大分県警へ示せる状態にしておきましょう。
出典:大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」本編、大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」統計表、大分県警察「年次別の認知・検挙の概況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
大分県の横領・背任事件でよくある質問
Q1. 大分市の職場です。大分中央署・大分東署・大分南署のどこが担当しますか?
条例の別表は大分市内を町丁単位で3署に分けています。目安として、荷揚町・府内町などの中心部は大分中央署(大分市荷揚町5番6号)、鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関の方面は大分東署(大分市大字鶴崎)、敷戸・判田・戸次・野津原の方面は大分南署(大分市大字横瀬)で、大分南署は由布市も受け持ちます。地検・地裁はどの署の事件でも大分市荷揚町の本庁です。職場の番地まで弁護士に伝えれば、3署のどこから連絡が来そうかを初回の相談で見立ててもらえます。
Q2. 別府市の会社の件は、どこで扱われますか?
捜査は別府市田の湯町の別府署で、別府市には地裁の支部がないため、地検・地裁は大分市荷揚町の本庁です。合議・少年の庁と検察審査会も大分で、別府区検察庁は大分地検と同じ大分市荷揚町7番5号の庁舎にあります。別府から大分市の本庁まで同行できる事務所を選び、通う回数と交通費の見込みを契約前に聞きましょう。
Q3. 中津市・宇佐市・豊後高田市の職場の件は、大分市まで行くことになりますか?
捜査は中津署・宇佐署・豊後高田署(国東市国見町と姫島村は国東署)で、地検と地裁は中津市二ノ丁の中津支部です。中津支部は合議事件も少年事件も扱い、検察審査会も中津にあるため、県北の事件は控訴しない限り中津市内で手続きが進むのが原則です。中津支部へ通える弁護士を選び、同行1回あたりの費用を契約前に出してもらいましょう。
Q4. 日田市・玖珠町・九重町の会社の件は、どこで裁かれますか?
捜査は日田署・玖珠署、地検と地裁は日田市淡窓の日田支部です。日田支部は合議事件と少年事件を扱わないため、合議になると中津支部へ移ります。ところが不起訴への申立ては中津ではなく大分市の大分検察審査会が扱い、手続きごとに行き先が違います。日田と中津の両方に出向ける弁護士を選び、交通費を含めた見積もりをもらってから契約しましょう。
Q5. 佐伯市の職場の件で控訴すると、どこの裁判所になりますか?
第一審は佐伯市野岡町の佐伯支部(合議なら大分市の本庁)ですが、控訴審は宮崎市旭2-3-13の福岡高等裁判所宮崎支部が扱います。大分県内でこの扱いになるのは佐伯市だけで、ほかの市町村は福岡市中央区六本松の福岡高等裁判所(本庁)です。控訴の期限は判決の言渡しから14日(刑事訴訟法第373条)です。佐伯支部や大分市の本庁で判決を受けたその日のうちに、宮崎支部まで通えるかも含めて弁護人と控訴の可否を話し合ってください。
Q6. 杵築市・日出町・国東市の職場の件は、どこで扱われますか?
杵築市と日出町は日出町大字藤原の杵築日出署、国東市は国東署の受け持ちです。地検・地裁は杵築市大字杵築の杵築支部ですが、杵築支部は合議事件を扱わないため、合議になると大分市の本庁へ移ります。国東市国見町と杵築市の旧大田村は中津支部の区域で、警察署と裁判所の区割りが一致しません。職場の住所を番地まで伝え、どの支部で扱われるかを弁護士に最初に見立ててもらいましょう。
Q7. 法テラス大分で、横領の刑事事件を相談できますか?
法テラスの無料法律相談は「刑事事件に関する相談ではご利用いただけません」と案内されており、大分市城崎町の法テラス大分の窓口でも刑事の相談は対象外です。逮捕・勾留された場合は、当番弁護士の派遣や、勾留された本人が請求する国選弁護人の制度があります。在宅のまま捜査を受けているなら、このページの一覧から刑事事件を扱う大分県内の弁護士に直接相談しましょう。
Q8. 起訴されたら、家族は大分県内のどの施設に移されますか?
大分県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は中津市二ノ丁1259の中津拘置支所だけです。刑務所は大分市畑中5-4-1の大分刑務所があり、起訴後にどこへ移るかは事件ごとに決まります。移る先が決まった時点で弁護人から家族へ連絡してもらうよう、依頼のときに約束しておきましょう。
Q9. アルバイト先の売上金に手を付けたのは高校生の子どもです。どこで扱われますか?
20歳未満は少年事件として家庭裁判所に送られ、大分県で少年事件を扱うのは大分家裁の本庁(大分市)と中津支部の2か所です。中津市・宇佐市・豊後高田市・日田市・玖珠郡などは中津、それ以外の区域は大分が担当します。観護措置がとられると、大分市新川町1-5-28の大分少年鑑別所に入ります。大分県警から連絡が来た段階で弁護士に相談し、アルバイト先への弁償と学校への説明を同時に進めましょう。
出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、大分県警察「警察署の紹介」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「大分刑務所」、法務省「少年鑑別所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
大分県の横領事件は、職場の市町村で警察署と地検・地裁の本庁か支部が決まり、合議になれば大分市か中津市、控訴なら福岡市の福岡高等裁判所(佐伯市だけは宮崎市の宮崎支部)へ移ります。勤め先に確認書や回答書を出す前に、まず一覧の事務所へ相談を入れてください。家族が大分県内の警察署に留置されているなら、今日のうちに面会へ行ける事務所を一覧から選んで電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」
- 大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」本編(確定値)
- 大分県警察「年次別の認知・検挙の概況」
- 大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」統計表
- 大分県警察「警察署の紹介」
- 大分県警察「問い合わせ・相談」
- 大分県警察「警察安全相談」
- 大分県法規集データベース「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」(内容現在 令和8年10月1日)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 裁判所「大分県内の管轄区域表」
- 大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」(最終更新日2017年3月23日)
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「大分刑務所」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」
- 大分県弁護士会「相談の仕方」
- 大分県弁護士会「費用・扶助について」
- 大分県弁護士会「アクセス」
- 日本弁護士連合会「弁護士白書 弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)」
- 日本弁護士連合会「大分県弁護士会」
- 法テラス「法テラス大分」
- 法テラス「法テラス大分 アクセス」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月22日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。横領・業務上横領・占有離脱物横領・知能犯・刑法犯の件数は大分県警察「犯罪統計書」(令和7年確定値・令和6年・令和3年)、逮捕・在宅の人員と割合は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)から算出した値です。大分県警察の公表資料からは、罪種別の逮捕の人員は取り出せません。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2025年3月31日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑で表記しています。制度や窓口の情報は変更される場合があります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。