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横領事件は弁護士に相談!横領の特徴から傾向まで徹底解説

会社に横領がバレた方必読

今後予想されるトラブルとしては……

  • 被害金額の認識が一致せず会社と揉める
  • 法外な金額を請求されることもある
  • 警察沙汰になり、長期間捜査を受けることになる

業務上横領は被害額が大きいため、捜査が複雑化・長期化することがあります。

また、横領をした立場上、会社との交渉では弱い立場に立たざるを得ません。

会社や警察への対応でお困りの方は、お住いの地域から刑事事件が得意な弁護士を検索し、一度ご相談ください。

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横領が発覚した際には、どのような罰則を科せられるのか、警察沙汰になってしまうのかなど、不安になることがあるでしょう。

もしも横領をしてしまったら、横領事件や刑事事件の実績・経験が豊富な弁護士を探して、速やかに依頼することをおすすめします。

本記事では、横領の種類や罰則、特徴や傾向などの基本情報から、弁護士に依頼するメリットや費用の相場などを解説します。

横領罪の罰則

横領罪には、単純横領罪と業務上横領罪、逸失物等横領罪があります。

次のように、それぞれ罰則が異なります。

罪名 罰則
単純横領罪
(自分が占有している他人の物を横領)
5年以下の懲役
業務上横領罪
(業務上、自分が占有する他人の物を横領)
10年以下の懲役
遺失物等横領罪
(他人の占有から離れた物を横領)
1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(1,000円以上1万円未満の財産刑)

上記のうち、会社で起こりやすいのが業務上横領です。

例としては社内で自身が管理している物品を転売したり、取引先から受け取った会社宛ての金銭を着服したりすることが挙げられます。

横領事件の傾向と特徴

業務上横領の典型例は、経理業務に従事する職員が管理する金銭を着服するケースです。

窃盗罪との違いは、横領は他人から預かっている金品を自分の物にする行為であるのに対し、窃盗は他人の管理している物品を奪う行為であることです。

横領事件には、どのような傾向と特徴があるのか詳しくみていきましょう。

警察沙汰にならないこともある

横領が発覚した場合、警察に届け出をせず、会社内で解決するケースがあります。

これは、警察沙汰にして世間に横領の事実が知られると、会社の評判が落ちる可能性があるためです。

ただし、警察沙汰にならなくても、社内の規定に基づいた厳しい懲戒処分を受けることは避けられません。

横領は深刻な犯罪行為であるため、懲戒解雇となる可能性が高いです。

また、懲戒処分とは別に会社から損害賠償を求められることもあります。

このような処分は横領行為の態様、頻度、動機、被害額等、さまざまな事情を考慮して決定するのが通常です。

もちろん、会社によっては被害届を提出したり、刑事告訴をすることも当然あります。

この場合、逮捕・起訴・刑罰といったリスクがあるでしょう。

取調べが長期に渡ることも

横領が刑事事件として立件された場合、逮捕される可能性があります。

警察に逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送致され、送致後24時間以内に勾留請求をするべきかどうかが判断されます。

会社が刑事告訴するような事案は基本的に深刻な事案ですので、通常は検察官から勾留請求がなされることになると思われます。

このように身柄を拘束された上で横領行為について捜査機関から厳しく取り調べられることになります。

勾留の場合は、原則10日間さらに身柄が拘束されることとなり、捜査が必要な場合はそこからさらに最大10日間勾留が延長されることもあります。

横領した金額が多いほど処罰も重くなりやすい

横領した金額が多いほど、刑事裁判となった場合に処罰が重くなりやすい傾向があります。

過去の刑事事件の量刑傾向をみると、初犯かつ横領した金額が100万円未満であれば執行猶予付きの判決になる可能性がありますが、同種前科がある場合や初犯でも横領した金額が100万円以上の場合は実刑判決を受ける可能性が高いと思われます。

ただし、被害弁償(示談)ができているかや、犯行の態様や悪質性などによって受ける刑罰は変動しますので、一応の目安とお考えください。

横領が立件された場合

会社が警察に告訴状を提出し、警察がこれを受理すれば刑事事件として立件されます。

被疑者を起訴するか(刑事裁判にかけるか)は、検察庁が判断します。

起訴された場合の有罪率は統計上99.9%といわれています。

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横領事件で弁護士に相談するメリット

横領が発覚した場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談することで、次のようなメリットがあります。

前科を回避するための弁護活動が期待できる

前科をつけたくない場合は、会社側と示談交渉をして事件化するのを回避するか、事件化した場合でも会社側との示談をしてできる限り不起訴となるように対応していくべきです。

この場合、弁護士のアドバイスが必須です。

どのように行動すればいいのか、何を条件に会社側と交渉すればいいのかなど、ご自身だけでは対応しきれないことが多いため、弁護士のサポートを受けながら対応していくべきです。

また弁護士であれば、本人の代わりに会社と交渉することも可能であり、弁護士は交渉のプロですから、妥当な金額での示談が成立する可能性が高まります。

実刑を回避するための弁護活動が期待できる

有罪判決には実刑判決と執行猶予付判決があります。

実刑判決の場合には確定すると直ちに刑務所に収監されますが、執行猶予付判決の場合には執行猶予期間が問題なく満了すれば、刑の言渡しが効力を失い、刑務所に収監されることがなくなります。

たとえば、懲役1年で執行猶予2年の判決では、2年の間再び犯罪を行わず、執行猶予が取り消されなければ、懲役1年の刑を免れるのです。

弁護士のサポートがあれば、執行猶予付き判決を得るために、様々な弁護活動をしてもらうことができます。

ただ執行猶予期間中に再び犯罪を行ってしまうと、当該事件で刑事処罰を受けるだけでなく、執行猶予付き判決が取り消され、猶予されていた刑罰も加算されてしまいます。

たとえば、上記事例で2年以内に再び犯罪を行い、当該事件で懲役2年の有罪判決となり、さらに執行猶予も取り消されると、当該事件の刑罰である懲役2年に、執行猶予が取り消された懲役1年が加算され、合計で懲役3年となってしまうのです。

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どんな弁護士を選べばよいのか

専門分野や実績などは、弁護士によって異なります。

どの弁護士に依頼するかで、結果が大きく変わる可能性があります。

横領事件の弁護は、どのような弁護士に相談すればよいのか詳しく見ていきましょう。

横領事件の解決実績がある

できる限り、実際に横領事件の解決実績がある弁護士を選びましょう。

示談を成立させるためには、経験や交渉能力が必要ですし、裁判で執行猶予判決を得るためには、同種判例等を前提にした上での適格な弁護活動が必要です。

解決実績がない弁護士に依頼してしまうと、場合によっては的確な対応がなされず、不利な結果となる可能性があります。

依頼者としても、実績のある弁護士に依頼する方が安心できるでしょう。

対応が早い

不起訴に持ち込むためには、対応が早い弁護士に依頼する必要があります。

すでに逮捕されている案件では、検察官が起訴するかどうかを判断する、逮捕後最長23日間の時間制限の中で、示談交渉を行い示談成立まで完了させなければなりません。

まだ逮捕されていない案件でも、いつ逮捕されてしまうかはわからないので、早急に会社側との示談交渉を開始することが先決です。

対応が早い弁護士かどうか、慎重に選びましょう。

料金体系がわかりやすい

料金体系は弁護士によって異なります。

複雑な料金体系では、最終的にいくら費用がかかるのか総額を予想しづらく、思っている以上に費用がかかってしまうケースもあります。

そのため、わかりやすい料金体系となっており、委任契約書等に明確に料金が書かれていて、事前に総額が予想できる弁護士を選ぶことが大切です。

相性がよい

自分と相性のよい弁護士を選びましょう。

示談や執行猶予など、目的や希望を聞き入れ、そのために最善を尽くしてくれる弁護士をおすすめします。

解決まで日々不安を抱えることが普通ですので、連絡が取りやすく心理的なサポートもしてもらえる弁護士を選ぶことも重要です。

また、どうしていいのか分からないという方の場合には、積極的にリードしてくれる弁護士もいます。

自分の考え方や性格と合った弁護士を選びましょう。

自分と合わないと思ったら、我慢せず、別の弁護士にも相談し、場合によっては別の弁護士に切り替えた方がよい場合もあるでしょう。

その後の将来に大きくかかわることですから、安心して任せられる相性のよい弁護士を探してください。

横領事件の弁護士費用・示談金の相場

横領事件にかかる弁護士費用は、弁護を受けた期間や内容、示談が成立できたかどうか、また成立した示談金の金額などによって決まります。

また示談金額は、横領した金額が基本になりますが、最終的には会社側の納得が得られるかどうかが重要です。

本人がどれぐらい反省しているかなども関連しています。

弁護士費用と示談金の相場を詳しくみていきましょう。

横領事件の弁護士費用相場

弁護士に相談や依頼をする場合、相談や接見、裁判所への出頭などさまざまな場面で費用がかかるでしょう。

ただし相談料は、初回に限り30分や1時間まで無料としている場合もあります。

それ以降は30分ごとに5千〜1万円、初回の接見が3万〜5万円、着手金が20万~50万円、成功報酬も20万~50万円などが相場です。

合計70万~100万円はかかると考えておきましょう。

ただし、弁護士によって費用は異なり、上記以外に追加費用がかかるケースも多いです。

とはいえさらに高額になるケースがありますし、着手金から相談料・接見料を充当するといった場合もあります。

事前に料金の総額・見積もりを、書面といった形でハッキリと伝えてくれる弁護士に相談しましょう。

横領事件の示談金相場

横領事件においての示談金には、これといった相場がありません。

横領した金額に、一定額を加算した示談金を支払うのが一般ですが、結局は相手次第です。

また会社によっては、横領行為について示談をしないという方針をとっている場合もあるでしょう。

横領をしてしまった側が弱い立場であるため、法外な示談金を要求されることもあります。

したがって、お金を払えば簡単に示談できるというものでもありません。

原則は交渉のプロである、弁護士に任せるべきと考えて良いでしょう。

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横領をしたがお金がない……どうすればいい?

示談金が用意できない場合でも、賠償額の全部又は一部を免除してもらう、分割払いにしてもらうなど、交渉の余地は十分にあり得ます。

とはいえ、会社としてはこれを受諾する必要はなく、このような交渉が奏功するかは、事案や相手、弁護士の交渉力によるでしょう。

示談できなければ刑事告訴されてしまうという場合は、親族等に借りるなどしてお金を用意した方が良い場合もあるかもしれません。

いずれにしても、交渉のプロである弁護士によるアドバイスやサポートを受けた方が、スムーズに進行する場合が多いです。

まずは一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士費用が払えない場合はどうすればいい?

弁護士費用を一括で支払えない場合には、分割払い可能な弁護士事務所を探しましょう。

依頼者が生活に困窮しているケースは珍しくないため、分割払いに応じてくれる事務所も少なくありません。

分割払いが可能な旨がホームページに記載されていなくても、相談することで分割払いに応じてくれる場合もあります。

また、すでに逮捕されているが、弁護士費用を支払う資力がない場合には、刑事被疑者弁護援助を利用できる場合があります。

逮捕後、勾留されている(正確には勾留状が発布されている)場合で、弁護士費用を支払う資力がないようなときには、被疑者国選弁護人に弁護をしてもらうことができます。

しかしこれらは、逮捕または勾留がなされている場合に限られますので、それ以外の場合には、ご自身で弁護士費用を捻出して、弁護士に依頼する必要があります。

さいごに

会社に横領が発覚してしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

対応が早ければ、それだけ示談できる可能性が高まりますし、刑事告訴がなされず済む可能性や立件されても不起訴となる可能性が高まります。

一刻も早く弁護士に依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
須藤泰宏 弁護士 (東京弁護士会)
性犯罪・違法薬物所持などの事件に多くの解決実績を持つ。また、事件になる前に弁護士へ相談したい方のために、事件化前サポートプランを提供。専用チャットを開通するなど、密にやり取りしながら解決に当たります。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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