福島県で詐欺罪に強い弁護士一覧

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福島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は支部ごとの番号がなく、県内すべて024-534-2334

郡山・いわき・会津若松・相馬のどの署に留置されていても、当番弁護士の申込先は福島県弁護士会(024-534-2334)だけです。弁護士会は、派遣された弁護士が平日休日を問わず原則48時間以内に面会に行き、初回の接見手数料は無料と案内しています。夜間・休日は留守番電話に切り替わるため、派遣要請であること、本人の氏名・生年月日・罪名・留置先の警察署名、依頼した人の氏名と連絡先を、メモを見ながら録音してください。逮捕される前に警察から取調べを受けた人も、業務時間内に弁護士会へ連絡すれば当番弁護士と有料で相談できます。

子どもが受け取り役を頼まれていたとき

18歳未満の子どもが逮捕された事件では、道路交通法違反だけの事件を除き、申し出がなくても当番弁護士が接見に来ます。逮捕の前に家族が気づいたときは、県警のヤングテレホン(024-525-8060・平日9時〜17時)か、福島少年鑑別所に置かれた法務少年支援センター福島(024-557-7020)に相談できます。子どもが「個人情報を握られて抜けられない」と打ち明けたら、その日のうちにどちらかへ電話してください。

詐欺の被害を受けた側の相談先

相談したいこと 窓口と電話 受付
契約や支払いのトラブル福島県消費生活センター 024-521-0999/消費者ホットライン 188センターは平日9時〜18時30分、原則毎月第4日曜9時〜16時30分
警察への相談県警 警察安全相談 #9110・024-525-8055平日9時〜17時
刑事手続での被害者の扱い福島地方検察庁 被害者ホットライン 024-534-5135平日9時〜17時
被害後の生活の支え(公社)ふくしま被害者支援センター 024-563-3724平日9時〜17時
被害者向け制度の案内法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル 0120-079714平日9時〜21時、土曜9時〜17時

※消費生活センターは犯罪や刑事事件そのものの相談は受けていません。福島県弁護士会は、投資・副業・国際ロマンス詐欺の被害回復をうたう一部の弁護士の広告に注意を呼びかけ、深夜の相談ですぐ電子契約を勧められたときは一度冷静になるよう求めています。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「当番弁護士について」、福島県弁護士会「投資・副業・国際ロマンス詐欺に代表される詐欺案件の依頼にあたってのご注意」、福島県警察「各種相談窓口」、法務省「法務少年支援センター福島」、福島県「相談方法のご案内(消費生活センター)」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察「犯罪被害者支援」、法テラス「犯罪被害者支援」

福島県で詐欺罪の疑いをかけられたとき、本人と家族がまずすること

このページは、福島県内で詐欺罪の疑いで取調べや逮捕を受ける側(加害者とされた本人とその家族)のための案内です。だまし取られた側の相談先は、公的な相談窓口の節の最後にまとめました。SNSの求人に応じた経緯そのもの(いわゆる闇バイト)ではなく、詐欺罪として立件されたあとの手続と弁護を中心に扱います。中通り・浜通り・会津のどの署に留置されても、当番弁護士の申込先は福島県弁護士会の024-534-2334の1本です。県警が「なりすまし詐欺」と呼ぶ特殊詐欺は令和7年に204件、別枠のSNS型投資・ロマンス詐欺は140件ありました。家族のいる警察署の名前が分かった時点で、この番号へ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

家族が詐欺の容疑で郡山・福島・いわき・会津若松などの署に連れて行かれた
024-534-2334へ当番弁護士の派遣を頼んでください。夜間や休日は留守番電話になるので、「当番弁護士の派遣要請」であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、あなたの氏名と連絡先を録音に残してください。
SNSで見つけた仕事で、現金やキャッシュカードの受け取りを頼まれていた
指示役とのメッセージ、振込や受け渡しの記録を消さずに残し、そのまま弁護士に見せてください。県警の警察安全相談(#9110・024-525-8055)は平日9時〜17時に受け付けています。
給付金や補助金の受け取り方について、警察から話を聞きたいと連絡が来た
申請書類の控えと入金の記録をそろえ、出向く日より前に刑事事件を扱う弁護士へ相談してください。返還の段取りを弁護士と組んでおけば、取調べの場で説明できる材料が増えます。
自分がお金をだまし取られた
福島県消費生活センター(024-521-0999)か消費者ホットライン188、警察へは#9110か最寄りの署に相談できます。送金の控えと相手とのやり取りの画面を残したまま連絡しましょう。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福島県警察「各種相談窓口」、福島県警察「なりすまし詐欺対策」、福島県「相談方法のご案内(消費生活センター)」

詐欺で逮捕されたあと、中通り・浜通り・会津のどこで事件が進むか

逮捕のあとは、警察が48時間以内に検察官へ送り、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日、延長で最長20日続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。受け子や出し子のように共犯者がいる事件では接見禁止(同法第81条)が付きやすく、その間は家族でも面会できません。各段階の動きは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で詳しく解説しています。

棚倉・田島・福島富岡の簡易裁判所でも、詐欺の裁判は開かれない

福島県警の警察署は22署で、方面本部はありません。県内の簡易裁判所は9つありますが、詐欺罪は拘禁刑しかない罪なので簡易裁判所では審理されず(裁判所法第33条第1項第2号)、起訴されると福島地方裁判所の本庁(福島市花園町)か、相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部の法廷に進みます。支部の無い棚倉・田島・福島富岡の区域の事件は、それぞれ白河支部・会津若松支部・いわき支部が扱います。

地方 簡裁の区域(事件のあった市町村) 主な警察署 単純な詐欺の法廷 組織的な詐欺の法廷
中通り福島:福島市・二本松市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町・飯舘村福島・福島北・伊達・二本松本庁本庁
中通り郡山:郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・鏡石町・天栄村・三春町・小野町・大玉村郡山・郡山北・須賀川・田村郡山支部郡山支部
中通り白河:白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町白河白河支部郡山支部
中通り棚倉:棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村・石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町棚倉・石川白河支部郡山支部
浜通り相馬:相馬市・南相馬市・新地町相馬・南相馬相馬支部本庁
浜通りいわき:いわき市いわき中央・いわき東・いわき南いわき支部いわき支部
浜通り福島富岡:双葉郡の8町村双葉いわき支部いわき支部
会津会津若松:会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下会津若松支部会津若松支部
会津田島:南会津郡(下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町)南会津会津若松支部会津若松支部

※裁判所「福島県内の管轄区域表」(市町村名は平成20年7月1日現在の行政区画による表示)と、福島県警察の組織に関する条例の別表によります。控訴審はどの区域も県外の仙台高等裁判所(仙台市青葉区片平)です。福島富岡簡裁は原発事故後の事務移転が続き、刑事の事務はいわき簡裁が扱っています。当番弁護士の受付はどの行も024-534-2334で、地裁が1つの福島県では弁護士会も1つです(弁護士法第32条)。

組織的な詐欺として起訴されると、相馬の区域の事件は福島市の本庁へ、白河・棚倉の区域の事件は郡山支部へ移ります。刑の下限が1年の拘禁刑なので3人の裁判官による合議事件になり(裁判所法第26条第2項第2号)、相馬支部と白河支部は合議事件を扱わないためです。詐欺は裁判員裁判の対象ではないので、会津若松支部やいわき支部の事件はそのまま地元の支部で審理されます。警察と裁判所の受け持ちがずれる地域もあり、飯舘村は南相馬署の管轄でも法廷は福島市の本庁です。処分を決める福島地方検察庁は本庁と5支部の体制ですが、相馬支部は福島市狐塚の本庁と同じ所にあります。送致された罪名と、事件のあった市町村名を、最初の接見で弁護士へ伝えてください。

起訴されたあとの収容先になり得る刑事施設は、郡山・会津若松・いわき・白河の4つの拘置支所(いずれも福島刑務所の支所)で、県内に独立した拘置所はなく、相馬市・南相馬市には刑事施設がありません。各拘置支所の面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。移送先が分かったら、面会の日程を弁護士と合わせて決めましょう。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方・家庭裁判所「紹介」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条

福島県で詐欺が問われる罪と刑罰

詐欺罪(刑法第246条)は、人をだまして財物を交付させたり、財産上の不法な利益を得たりする罪で、法定刑は10年以下の拘禁刑だけです。罰金で終わる略式手続が使えないため、起訴されれば福島地方裁判所の公開の法廷に立つことになります。令和7年版犯罪白書では、令和6年に全国で詐欺により起訴された7,826人全員が公判請求でした。福島地方検察庁が起訴を決めるより前に、弁護士へ依頼してください。

罪名(条文) 典型的な場面 法定刑 福島県内で審理する庁
詐欺(刑法第246条)警察官や家族をかたって現金・カードを受け取る、架空の料金や投資話で送金させる10年以下の拘禁刑本庁か5支部
電子計算機使用詐欺(刑法第246条の2)他人のカード情報やネットバンキングを使って不正に送金する10年以下の拘禁刑本庁か5支部
準詐欺(刑法第248条)未成年者の知慮浅薄や人の心神耗弱に乗じて財物を交付させる10年以下の拘禁刑本庁か5支部
組織的な詐欺(組織的犯罪処罰法第3条第1項第13号)詐欺を行う組織の活動として、役割を分けて実行する1年以上の有期拘禁刑(上限20年)本庁・郡山・会津若松・いわきの4庁

※どの罪にも罰金の定めはなく、未遂も処罰されます(刑法第250条)。公訴時効は詐欺・電子計算機使用詐欺・準詐欺が7年、組織的な詐欺が10年です。

ニセ警察詐欺の受け子・出し子は、関わり方で責任が分かれる

県警によると、令和7年の県内のオレオレ詐欺の約9割(94.5%)が警察官をかたる「ニセ警察詐欺」で、電話では「あなた名義の口座が犯罪に利用されている」「あなたに逮捕状が出ている」といった言葉が使われています。こうした事件で現金やカードを受け取る受け子、ATMで引き出す出し子として関わった人の責任は、一緒に実行したのか(共同正犯・刑法第60条)、手助けにとどまるのか(幇助・第62条)で分かれ、幇助なら刑が減軽されます(第63条)。応募した画面、指示のメッセージ、受け取った報酬の記録を、消さずに弁護士へ渡してください。本人の役割を切り分けて主張する材料になります。

給付金や補助金の不正受給も、詐欺罪で扱われ得る

国や自治体の給付金・補助金を、要件を満たさないと分かっていながら申請して受け取れば、行政をだまして金銭を交付させたとして詐欺罪に問われ得ます。被害者は個人ではなく国や自治体になり、示談というより全額の返還がどこまで進んだかが処分の判断で重く見られます。申請を代行した人や名義を貸した人も、共犯として捜査の対象になることがあります。申請書類の控えと入金の記録を持って弁護士に相談し、返還の手順を先に組み立ててください。

組織的な詐欺と判断されると、執行猶予が付きにくくなる

組織的犯罪処罰法の詐欺にあたると、刑の下限が1年の拘禁刑になります。刑の全部の執行猶予を付けられるのは言い渡す刑が3年以下のとき(刑法第25条第1項)なので、下限が上がるほど猶予が届きにくくなり、相馬や白河の区域の事件は法廷も本庁や郡山支部へ移ります。グループに加わった経緯と指示役について知っていることを、早い段階で弁護士へ話してください。組織性を争えるかを、起訴の判断前に見極められます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第60条・第62条・第63条・第246条・第246条の2・第248条・第250条、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、法務省「令和7年版犯罪白書」、福島県警察「令和7年中のなりすまし詐欺の被害状況」

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、弁償の計画を検察官の判断より先に示す

行為を認める場合、処分の見通しを左右する中心は被害者への弁償がどこまで進んだかです。検察官は起訴するかどうかを決めるときに「犯罪後の情況」を考えることができます(刑事訴訟法第248条)。県警の令和7年の公表値を件数で割ると、なりすまし詐欺は1件あたり約661万円、SNS型投資・ロマンス詐欺は約1,501万円の被害です(算出)。一度に払えない額でも、家族が用意できる金額と時期を弁護士へ伝え、分割も含めた弁償の計画を作ってもらってください。支払いを始めた事実そのものを検察官に示せます。

県警によると、なりすまし詐欺の被害者の48.5%は65歳以上です。本人や家族が被害者へ直接連絡すると、証拠隠滅や口止めを疑われて身柄の解放が遠のきます。謝罪と弁償の申し入れは、すべて弁護士を通してください。

「だます仕事だとは知らなかった」と争うなら

詐欺罪になるのは、相手をだましてお金を受け取ると分かっていた場合です。ただし、はっきり知らなくても「怪しいと思いながら引き受けた」と判断されれば、故意があったとされることがあります。募集の文言、仕事の説明、報酬の額、身分証を送らされたかどうかが、その判断の材料として問われます。

取調べの前には言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、内容の違う調書には署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。警察が捜査する詐欺事件は、取調べの録音・録画が義務づけられた対象に入っていません(同法第301条の2)。面会のたびに、その日に聞かれたことと答えた内容を弁護士へ伝えてください。留置先が福島北署でも喜多方署でも、弁護士との面会には警察官が立ち会いません(同法第39条第1項)。

出典:福島県警察「令和7年中のなりすまし詐欺の被害状況」、福島県警察「SNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2

詐欺事件の保釈・公訴時効・在留資格

福島地裁管内では、勾留された被告人の27.1%が保釈

保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人で、起訴前の勾留中は使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。単純な詐欺は権利保釈の除外事由のうち第89条第1号(重い罪)にあたらず、問題になりやすいのは共犯者との口裏合わせのおそれ(第4号・罪証隠滅)です。組織的な詐欺は短期1年以上の罪として第1号にあたり、第90条の裁量保釈で判断されます。司法統計年報によると、令和7年に第一審を終えた被告人のうち、福島地裁管内(管内の簡易裁判所を含む)では勾留された502人中136人(27.1%・算出)が保釈保証金を納めて釈放され、全国の35,125人中11,132人(31.7%・算出)を下回りました。勤め先や家族の事情が分かる書類を弁護人へ預け、共犯とされる人とは伝言も含めて連絡を断ってください。

公訴時効は7年、組織的な詐欺は10年

詐欺罪の時効は7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号)、組織的な詐欺は10年(同項第3号)です。数え始めは犯罪行為が終わった時で(第253条第1項)、共犯の事件では、仲間のうち最後に行為を終えた人の時点から全員分が進みます(同条第2項)。国外にいる期間は進みません(第255条第1項)。被害者からの損害賠償の請求は刑事とは別で、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年です(民法第724条)。時効を待たずに弁護士へ相談し、出頭の形を一緒に決めましょう。

技能実習や特定技能の人は、執行猶予でも退去強制の対象

福島県の在留外国人は令和7年末で21,598人で、在留資格は技能実習5,690人が最も多く、特定技能2,684人、留学1,523人と続きます。詐欺は刑法第2編第37章の罪なので、これら別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予が付いても退去強制の対象です(入管法第24条第4号の2)。県内に4,568人いる永住者など別表第二の人は第4号リで判断され、1年を超える拘禁刑でも刑の全部の執行猶予が付けば外れます。在留カードの資格と期限を、最初の接見で弁護士へ伝えてください。家族との連絡で通訳が要るときは、福島県国際交流協会の外国人住民のための相談窓口(024-524-1316・火〜土9時〜17時15分)が13言語と三者通話に対応しています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第207条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」

詐欺事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

県内の詐欺事件で弁護士に任せる柱は、被害弁償と身柄の解放の2つです。福島地方検察庁の本庁や支部が処分を決める前に動くほど、検察官に示せる事情が増えます。

被害弁償・示談

弁償する金額と支払いの時期・方法を被害者側とまとめ、合意した内容を示談書に残します。被害者が複数いる事件では、限られた資金を誰にどの順で充てるかも組み立てます。示談の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく紹介しています。

身柄の解放と接見禁止の解除

勾留の決定には準抗告で争い、接見禁止が付いたら家族との面会だけでも認めるよう一部解除を求め、起訴されたら保釈を請求します。不起訴や刑の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。

郡山・福島・いわき・会津若松のどこで動ける事務所かで選ぶ

福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、会は裁判所の支部に合わせて福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6支部に分かれています。県の面積は全国で3番目に広く(算出)、郡山やいわきの事務所に会津の署への接見を頼むと、移動に半日かかることもあります。私選の事務所には、最初の電話で次の3点を尋ねてください。

福島県内の詐欺事件で事務所に最初に聞く3点

  • 本人が留置されている署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
  • 審理される庁(本庁・郡山支部・いわき支部など)への出廷と、遠方の署への接見にかかる日当・交通費はいくらか
  • 受け子・出し子の役割を切り分けた弁護や、複数の被害者への弁償の割り振りを担当した経験があるか
弁護士の種類 福島県での頼み方 費用
当番弁護士家族が024-534-2334へ電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える初回の接見は無料
国選弁護人勾留が決まる段階で本人が請求する。資力の乏しい人向けの被疑者弁護援助制度もある資力の基準がある
私選弁護人本人か家族が事務所と直接契約する。逮捕前・在宅の捜査中から頼める事務所ごとの料金

費用の目安と、法テラス・弁護士会の法律相談

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は、おおむね70万円から120万円程度が目安で、被害者への弁償金は別に用意します。被害者が多い事件や、組織的な詐欺で合議の公判まで担当してもらう事件は、さらに高くなります。着手金や日当の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラスの県内の拠点は、福島市北五老内町の法テラス福島(0570-078370)と、双葉郡広野町の法テラスふたば(0570-078376)で、郡山市やいわき市に法テラスの事務所はありません。法テラスが予約制で行う無料相談は民事の一般相談向けで、刑事の弁護は含まれていません。刑事事件の相談は、弁護士会の6つの法律相談センターで予約制・30分5,500円(税込)で受けられ、郡山なら郡山法律相談センター(024-936-4515)が窓口です。費用の心配は当番弁護士との最初の面会で率直に伝えてください。国選弁護や援助制度につなげてもらえます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、法テラス「法テラス福島」、法テラス福島「アクセス」

福島県の詐欺の検挙状況

家族の事件の見通しを考える材料として、県内の詐欺の公表値を示します。県全体の傾向を表す数字で、一人ひとりが逮捕・起訴されるかを示すものではありません。

詐欺の認知は令和6年に461件、前年より4割増

年(福島県) 詐欺の認知件数 検挙件数 検挙人員
令和5年(2023年)324件244件165人
令和6年(2024年)461件216件140人

※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第3表(都道府県別 罪種別)の福島県の値です。令和7年の罪種別の福島県分は、2026年9月時点で公表されていません。

令和6年は認知件数が42.3%増えた一方で検挙件数は減り、詐欺の検挙率は46.9%(算出)でした。検挙された140人のうち少年は6人です。詐欺を含む「知能犯」の区分では、令和7年の県内の認知件数が678件と前年から31.4%増え、令和8年1〜8月(暫定値)も437件と前年同期を18件上回っています。

なりすまし詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺(令和7年)

区分(県警の集計) 認知件数 被害額 前年の件数
なりすまし詐欺(特殊詐欺)204件約13億4,942万円120件
 うちニセ警察詐欺104件約10億6,913万円—
SNS型投資・ロマンス詐欺140件約21億91万円110件

※福島県警察の令和7年中の資料によります。令和7年の県警の集計では、なりすまし詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺は別枠です。SNS型を特殊詐欺に含める警察庁の新しい分類では、県内は344件・約34億5,033万円で、東北では宮城県の645件に次ぐ多さでした。

県警は、なりすまし詐欺の被害の70.1%が福島市・郡山市・会津若松市・いわき市の4市に集まっているとしています。令和8年4月1日からSNS型をなりすまし詐欺に統合したため、令和7年と令和8年の件数は並べられませんが、統合後の令和8年1〜8月の228件を市別に見ると郡山市50件・いわき市45件・福島市34件です。知らない人から荷物やカードの受け取りを頼まれたら、引き受ける前に弁護士か警察へ相談してください。

刑法犯全体では、検挙された人の27.5%が逮捕

罪種ごとの逮捕の割合は、福島県分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,139人のうち逮捕は588人(27.5%・算出)で、全国の32.2%より低く、残る1,551人は身柄を拘束されずに捜査を受けました。口座や携帯電話を他人に渡す犯罪収益移転防止法違反の検挙は、令和6年に77件・48人です。逮捕されずに呼び出しを受けている人も、検察官の処分より前に弁護士経由で弁償を始めてください。在宅のうちに有利な事情を積み上げられます。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」、福島県警察「令和8年 犯罪統計(8月末・暫定値)」、福島県警察「令和7年中のなりすまし詐欺の被害状況」、福島県警察「なりすまし詐欺の被害状況(令和8年8月末)」、福島県警察「SNS型投資・ロマンス詐欺対策」、警察庁「特殊詐欺の認知・検挙状況等(SOS47)」

福島県の詐欺事件でよくある質問

Q1. 郡山北署に留置されています。本宮市で起きた事件ですが、裁判はどこですか?

本宮市と大玉村は郡山北署の管轄で、裁判所も郡山支部(郡山市麓山)の区域です。単純な詐欺でも組織的な詐欺でも郡山支部で審理され、起訴後の問い合わせ先は刑事書記官室(024-932-5823)です。郡山支部の近くには郡山拘置支所と地検の郡山支部もあります。公判まで通える距離の事務所を、郡山駅周辺も含めて選んでください。

Q2. 双葉郡の町で起きた事件です。福島富岡の簡易裁判所で裁かれますか?

裁かれません。詐欺は罰金刑の無い罪なので簡易裁判所の対象外で、双葉郡8町村の事件はいわき支部(いわき市平字八幡小路)で審理されます。福島富岡簡裁は原発事故後の事務移転が続き、刑事の事務はいわき簡裁が扱っていますが、詐欺の公判とは関係しません。地検も福島富岡区検がいわき支部と同じ所にあります。避難先と事件の場所が離れている家族は、いわき支部へ通える弁護士を探してください。

Q3. 南会津署や会津坂下署にいる家族のために、郡山や福島市の弁護士へ頼めますか?

頼めます。ただし会津の事件は会津若松支部で審理されるので、接見と公判のたびに移動の日当と交通費がかかります。会津若松市には弁護士会の会津若松支部(0242-27-0264)と法テラスの会津若松法律事務所があります。会津で動ける弁護士と、郡山・福島市の弁護士の見積もりを並べて比べましょう。

Q4. 判決に不服なら、控訴審はどこで開かれますか?

福島県内のどの支部の判決でも、控訴審は仙台高等裁判所の本庁(宮城県仙台市)です。福島県には高裁の本庁も支部も置かれていないためです。控訴の期間は判決の言い渡しから14日です(刑事訴訟法第373条)。判決が出たその日に、控訴するかどうかと仙台での弁護を続けてもらえるかを弁護人と話し合ってください。

Q5. 首都圏に住んでいますが、福島県内の署に子どもが逮捕されました。どこへ電話しますか?

当番弁護士は留置先の県の弁護士会が派遣するので、県外からでも福島県弁護士会(024-534-2334)へ電話します。夜や休日なら留守番電話に、派遣要請であることと本人の情報、あなたの連絡先を吹き込めば足ります。私選なら住まいの近くの事務所にも頼めますが、福島の署や裁判所へ通う費用が加わります。まず当番弁護士に会ってもらい、その報告を聞いてから私選の事務所を決めましょう。

Q6. 高校生の子どもが受け子をしていました。どの家庭裁判所が扱いますか?

20歳未満の事件は、捜査が終わると家庭裁判所へ送られます。福島家庭裁判所は本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部すべてで少年事件を扱い、棚倉の区域は白河支部、田島の区域は会津若松支部の担当です。観護措置がとられたときの収容先は、県内に1か所の福島少年鑑別所(福島市南沢又・024-557-6561)です。家裁に送られる前から弁護士に付いてもらい、学校や被害者への対応も合わせて任せてください。

Q7. 「口座を売れば報酬を払う」と言われ、通帳とキャッシュカードを渡しました。

自分名義の口座やカードを他人へ譲り渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反にあたり得ます。福島県内では令和6年に77件・48人が同法違反で検挙されました。その口座に被害金が振り込まれていれば、詐欺の共犯を疑われることもあります。相手とのメッセージと渡した日付を残したまま、警察から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。

Q8. 警察に知られる前に自首すれば、刑は軽くなりますか?

刑法第42条第1項は、捜査機関に発覚する前に自首したときは刑を減軽できると定めています。被害届が出ていても、誰がしたのかが分かっていない段階なら自首にあたる余地があり、すでに犯人として特定されていればあたりません。減軽するかは裁判所が決めます。福島県内の署へ出向く前に弁護士と会い、付き添いを頼むかどうかを決めてください。

Q9. 投資話で送金してしまいました。取り戻せると広告する弁護士に頼んでよいですか?

福島県弁護士会は、投資・副業・国際ロマンス詐欺の被害回復をうたう一部の弁護士について、架空の事例や誤解を招く回収実績の表示があると注意を呼びかけています。県警の集計では、令和7年のSNS型投資・ロマンス詐欺は県内で140件・約21億91万円の被害でした。深夜の相談ですぐ契約を迫られたら、その場で決めずに弁護士会(024-534-2334)か県消費生活センターへ相談してください。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「所在地一覧」、福島地方裁判所「窓口案内」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、法テラス「法テラス福島」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、警察庁「令和6年の犯罪」第61表、e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、福島県弁護士会「詐欺案件の依頼にあたってのご注意」

福島県で詐欺事件の弁護士を探す 留置先の署と、審理される支部の両方に通える事務所から選んでください

詐欺は簡易裁判所では審理されず、福島地裁の本庁か相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部で裁かれます。組織的な詐欺なら、相馬の区域は福島市の本庁、白河・棚倉の区域は郡山支部に移ります。家族が県内の署に留置されているなら、その署へ今日中に接見できる事務所に電話してください。まだ呼び出しの段階なら、弁償の段取りまで任せられるかで事務所を比べましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。詐欺の認知・検挙件数と犯罪収益移転防止法違反の検挙は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の値で、福島県の詐欺の令和7年の値は未公表です。知能犯の件数は福島県警察の犯罪統計(令和7年確定値・令和8年8月末暫定値)、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、なりすまし詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺は福島県警察の令和7年の値(別枠の集計)と令和8年1〜8月の値(統合後の集計)、新しい分類の件数は警察庁の公表値です。1件あたりの被害額・検挙率・逮捕率・保釈の割合・県の面積の順位は公表値から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の福島地裁管内総数と全国値、処分は法務省「令和7年版犯罪白書」(令和6年のデータ)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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