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群馬県で詐欺罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

群馬県の詐欺罪に強い弁護士が207件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、群馬県の詐欺罪に強い弁護士を探せます。詐欺罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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207 件の 詐欺罪に強い 弁護士の検索結果一覧 201207件を表示
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正木 絢生
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大沼 卓朗
207 件の 詐欺罪に強い 弁護士の検索結果一覧 201207件を表示
詐欺罪に強い群馬県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:11926)さんからの投稿
被疑者になってしまいましたその後の流れが知りたいのと出頭のときの対応はどうしたらいいかわかりません
あなたは、金銭の融資をするからと言われて、キャッシュカード暗証番号を見知らぬ相手に送ったところ、その口座が特殊詐欺の受け入れ口座に使用された、ということでよろしいでしょうか?
今後、警察から呼び出しがあり取調べを受けます。正直に話した方がいいでしょう。相手とのやり取りが分かるものをすべて持っていきましょう。記憶も整理し、自分の日記やメモもあるといいでしょう。
警察は、あなたに決まった住所があって、呼び出しに応じて正直に話していれば、逮捕はしません。
警察の捜査が終わると、検察庁へ書類送検されます。検察官からも呼び出しを受けますが、逮捕されていない、いわゆる在宅事件ですと、この呼び出しに数か月かかる場合があります。その間は、普通に仕事や生活をしていてまったく問題はありません。
検察官から呼び出された時も、警察と同じく正直に話をしましょう。事件の処分を決めるのは、検察官ですから、十分反省していることを伝えてください。
あなたの口座が詐欺グループに利用され、多くの人が大金をだまし取られた、または、取られようとしたおそれがあります。
一方で、あなた自身も詐欺グループに騙された側面があります。うかつだったことは間違いないのですが、二度とこんなことに手を出さないことを検察官に伝えてください。
あなたに前科前歴がなく、常日頃はまじめに生活している人であれば、不起訴もあります。刑罰を受けるにしても罰金刑の可能性が高いでしょう。いきなり刑務所は、まず、ないので、とにかく正直に話をして、できれば詐欺グループを捕まえるために協力できることは協力してください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年05月29日
はい口座を詐欺グループに使われました
相談者(ID:11926)からの返信
- 返信日:2023年05月30日
相談者(ID:13462)さんからの投稿
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
警視庁のサイト「携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です」を見てください。まさにあなたがやっている行為はこれではないですか?ご相談に書かれた以外の事情があるかもしれませんが、相談内容を見る限り、極めて危険です。
ただ、あなたも詐欺の共犯になろうとした訳ではなく、単なるバイト感覚で始めたのでしょうから、すぐに止めて警察に相談に行ってください。あなた自ら相談に行って事情を説明すれば、あなたが罪に問われる可能性は低くなります。
もちろん、普通に考えたらおかしい行為なので、それでも続けていた(あなたが詐欺の実行行為者になります。)のですから、全く罪に問われる可能性がない、とまでは保証できません。でも、あなたが自分から警察に行くことで自首となり、会社の行為を詳細に話すことで、あなたも利用されていたことを理解してもらえるでしょう。
とにかく、できるだけ早く警察に相談に行ってください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年06月28日
相談者(ID:14190)さんからの投稿
長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。

チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。

7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。

返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。
相手が25日に警察の取調べを受けるのを待ってはいかがでしょうか。
相手には、「あなたが警察に正直に話をするかどうか、反省しているのかどうかを見極めてから返金を受けるかどうか考える。」と言っておいてはいかがですか。
警察としても苦労して相手を特定して、これから取調べという時に、先にあなたが返金を受けて、「もう被害届を取下げます。」と言ってきては、はしごを外された感じを受けるのではないでしょうか。今後、あなたが同様の被害に遭って被害届を出しても、警察の動きが悪くなるかもしれません。
返金を受けるタイミングは、相手が起訴された場合、判決が出るまでに受ければ十分ですし、起訴されれば、むしろ、相手の国選弁護士は、実刑を避けるため積極的に示談をしようとしてきます。
直接、相手とやりとりするよりも間に弁護士を入れた方が良いです。相手が逮捕勾留されれば、国選弁護士が付きますし、起訴されても同じです。あなたが自分で弁護士を依頼しても良いですが、費用はかかります。あなたの収入が少ないなら法テラスに相談して、法律扶助を受けられるか確認してみても良いです。
ただ、今回は、警察は、相手を任意で呼び出しているので、逮捕しないつもりかもしれません。相手に同居の家族があったり、仕事があれば、逃亡のおそれが低く、かつ、事実を認めていれば、罪証隠滅のおそれが低く、逮捕の要件を満たさないからです。
あなたが返金を受け入れても、相手に余罪があったり、前科があれば、起訴される可能性が大きいです。反対に、相手が初犯で余罪もないなら、あなたが示談すれば不起訴になる可能性が大きいです。
いずれにしても警察の捜査が終わり、検察庁に送られるまで待ってもいいと思います。担当検察官に話を聞いてみて、示談するかどうか考えても遅くないと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月20日
事情があって1度呼んでいると伺いました。
親の連絡先も既に把握してて25日に呼んでて来なかった場合は親の方に連絡をすると言ってました。


本人は既に罪を認めているそうで、
自分以外は詐欺してないと言ってました。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
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