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神奈川県で性犯罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い被害者相談可能な弁護士一覧
神奈川県の性犯罪に強い弁護士が179件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、神奈川県の性犯罪に強い弁護士を探せます。性犯罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
179 件の
性犯罪に強い
弁護士の検索結果一覧
161~179件を表示
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性犯罪に強い
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性犯罪に強い神奈川県の刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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性犯罪に強い神奈川県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:36359)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。
供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。
供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。
仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日
相談者(ID:01280)さんからの投稿
投稿日:2022年05月06日
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。
弁護士相談料も知りたい。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。
弁護士相談料も知りたい。
早めに弁護士に相談し、目標とすることについてそれを実現するためには何をすべきかを聞いた方がいいです。
湘南よこすか法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月06日
相談者(ID:49119)さんからの投稿
投稿日:2024年06月26日
いま62歳の女性です。23歳のときに付き合った恋人のことでお聞きします。結婚を考えた相手ではないにも関わらず、恐喝にあい(恋人の家に泊まって欲しいと言われたが、結婚前提の関係と思われるから嫌だと意思表示、それでもよいからと泊まると、その夜、恋人の親が添い寝のための布団を持ってくる、話しが違うではないですかと言うと、慰謝料と脅され、それから10年の同棲関係が始まる)、10年の不本意、不幸な同棲生活が始まりました。恋人の親は嫁扱いし、3日に一回の恋人との刃物沙汰、言葉の暴力(女性の父親を馬鹿呼ばわりする)その他数々の言葉の暴力の結果、10年後に大学教授を通し逃げるように別れたあとも、PTSD, 統合失調症を発生し、30年精神科にかかっています。一生治らないようです。本人とは、30年前に別れましたが、この30年前の事件をいま訴えることはできるでしょうか。女性の両親は、心労で他界しました。また、この不幸な10年の間の生死を彷徨うほどの言葉の暴力は、近隣の人も気づくほどで、恋人と別れたあと、近隣の男も家に入り込んでくるほどのインパクトでした。
ご質問ありがとうございます。非常に辛い体験をされたこと、深くお見舞い申し上げます。
ご質問に対する回答としましては、30年前の出来事を裁判で訴えることは困難であると考えます。
民事事件(不法行為に対する損害賠償請求、慰謝料請求)として訴える場合には、①時効の問題と、②証拠の問題が生じます。具体的には、①民法では、不法行為に対する損害賠償請求・慰謝料請求の時効は、原則3年と定められており、最長でも20年とされています。ご質問の出来事は、30年前とのことですので、通常は時効に掛かってしまうことになります。また、②裁判では、証拠に基づいて自らの主張を立証していく必要がありますが、30年前の出来事となると、これを裏付ける証拠を確保することが困難であると考えられます。
同様に、刑事事件(暴行罪や脅迫罪)としての立件も考えられますが、こちらも証拠の問題が生じます。一般的に、刑事事件では、民事事件よりも要求される証拠のレベルは高く、30年前の出来事について、捜査機関を立件に動かし得るレベルの証拠を揃えることは困難と考えられます。
以上の点から、ご質問の30年前の出来事を裁判で訴えることは困難であると考えます。
ご質問に対する回答としましては、30年前の出来事を裁判で訴えることは困難であると考えます。
民事事件(不法行為に対する損害賠償請求、慰謝料請求)として訴える場合には、①時効の問題と、②証拠の問題が生じます。具体的には、①民法では、不法行為に対する損害賠償請求・慰謝料請求の時効は、原則3年と定められており、最長でも20年とされています。ご質問の出来事は、30年前とのことですので、通常は時効に掛かってしまうことになります。また、②裁判では、証拠に基づいて自らの主張を立証していく必要がありますが、30年前の出来事となると、これを裏付ける証拠を確保することが困難であると考えられます。
同様に、刑事事件(暴行罪や脅迫罪)としての立件も考えられますが、こちらも証拠の問題が生じます。一般的に、刑事事件では、民事事件よりも要求される証拠のレベルは高く、30年前の出来事について、捜査機関を立件に動かし得るレベルの証拠を揃えることは困難と考えられます。
以上の点から、ご質問の30年前の出来事を裁判で訴えることは困難であると考えます。
【メール・LINEで24H受付】弁護士 東 隆好からの回答
- 回答日:2024年06月28日
どうも回答ありがとうございます。証拠を集めることは困難ではないのですが、時効が最長でも20年ということで、納得しました。
相談者(ID:49119)からの返信
- 返信日:2024年07月01日