大分県で正当防衛に強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士 野口 大(小畑法律事務所)

住所 〒840-0801
佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階
最寄駅 JR佐賀駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【示談交渉◎】弁護士×上級心理カウンセラーが、被害者/加害者のサポートを行います。
弁護士の強み|【少年犯罪/性犯罪/窃盗】家族・本人からの連絡◎無罪獲得実績◎事前予約で休日相談◎【早期釈放・執行猶予を目指すならご相談を!】◆犯罪心理の理解から弁護のサポート◆心理カウンセラーの資格あり◆被害者相談可
対応体制
初回相談無料
休日の相談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
被害者相談可能
費用分割相談可能
注力案件
正当防衛
性犯罪
痴漢
買春・援助交際
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
覚せい剤
飲酒運転
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
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1件中 1~1件を表示

大分県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は弁護士会の代表電話と同じ番号で受け付ける

大分県の地方裁判所は大分地裁の1つなので、弁護士会も大分県弁護士会の1会です(弁護士法第32条)。同会は1990年(平成2年)9月14日に、日本で最初に当番弁護士制度を始めた弁護士会です。逮捕された人のもとへ弁護士が面会に行く制度で、1回目の要請は無料です。大分中央署でも日田署でも佐伯署でも、申込みは097-536-1458にかけます。この番号は弁護士会の代表電話と同じです。

項目 大分県弁護士会の当番弁護士
受付電話097-536-1458(県内共通)
平日9時〜17時弁護士会の事務職員が受け付ける
夜間・土日祝留守番電話に氏名と折り返し先の電話番号を録音すると、録音から24時間以内に担当者から折り返しがある
頼める人逮捕された本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、保佐人
電話の前にメモすること逮捕された人の氏名、いまいる警察署、わかる範囲の罪名

出頭前の相談は刑事事件を扱う事務所へ

大分市中島西1-3-14の弁護士会館にある法律相談センターは、完全予約制で相談料は30分以内5,500円の一般相談の窓口です。刑事事件で無料になるのは当番弁護士の1回だけなので、在宅のまま呼び出しを受けている段階なら、出頭先の警察署に近い地域で刑事事件を扱う事務所に直接相談を申し込み、呼び出しの日より前に説明の準備を済ませましょう。

自分もけがをしたときの相談先

身を守った側が受けた被害は、大分県内の次の窓口で相談できます。

窓口 電話 受付
大分県警察 警察安全相談#9110/097-534-9110平日9時〜17時45分(緊急の場合は110番)
大分県弁護士会 犯罪被害者の相談097-536-1467平日9時〜17時(初回無料)
法テラス・サポートダイヤル0570-078374平日9時〜21時、土曜9時〜17時

相手を被害届や告訴で訴えるかどうかは、正当防衛の主張と食い違わないよう弁護士と話し合って決めてください。

出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県弁護士会「相談制度」、大分県弁護士会「費用・扶助について」、大分県弁護士会「アクセス」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、大分県警察「警察安全相談」、法テラス「法テラス大分」

大分県で反撃したことを疑われたとき、最初にすること

このページは、大分県内で殴りかかられる・胸ぐらをつかまれるといった攻撃に反撃し、その反撃について暴行や傷害などの疑いで大分県警の捜査を受けている本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。正当防衛は罪名ではなく、刑法第36条を根拠に「やむを得ない反撃だったので罰せられない」と主張することを指します。暴行罪と傷害罪の違いや示談金の目安は大分県の暴行・傷害のページにまとめました。このページでは、反撃がどこまでなら正当防衛と認められるかと、その主張を大分県内のどの検察庁・裁判所が判断するかを扱います。けがの治療費や慰謝料をめぐる民事の請求と、交通事故の相談は対象にしていません。

大分市でも大分県別府市でも大分県中津市でも、警察署で口にした経緯は供述調書として残り、大分地方検察庁の本庁か杵築(きつき)・佐伯・竹田・中津・日田(ひた)の各支部の検察官が処分を決めるときの材料になります。先に手を出したのはどちらかを詳しく語る前に、弁護士と一緒に出来事の順番を整理してください。

いまの状況別・最初にすること

現場で大分県警の警察官から話を聞かれている
その場から立ち去らず、氏名と連絡先は偽らずに答えてください。呼び止められて逃げ出すと、現行犯人として扱われることがあります(刑事訴訟法第212条第2項第4号)。腕のあざや破れた衣服はその日のうちに写真に撮り、もみ合いの細部は弁護士と話してから説明しましょう。
家族が大分県内の警察署に逮捕された
大分県弁護士会の当番弁護士は、どの警察署に留置されていても 097-536-1458で申し込みます。夜間と土日祝は留守番電話に氏名と折り返し先を録音すれば、24時間以内に担当者から連絡があります。頼めるのは本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、保佐人です。本人の氏名、いる警察署、わかる範囲の罪名をメモしてから電話してください。
逮捕はされず、警察署から呼び出しを受けている
令和7年に大分県内で刑法犯として検挙された1,408人のうち、1,087人(77.2%・算出)は逮捕されないまま捜査を受けています。出頭の日より前に弁護士へ相談し、映像や診断書をそろえてから警察署へ行きましょう。
相手が入院した、あるいは亡くなったと知らされた
傷害致死や殺人の疑いに切り替わると、大分県日田市や大分県佐伯市で起きた事件でも、大分市荷揚町の大分地裁本庁で裁判員裁判が開かれます。調書が固まる前に、裁判員裁判の経験がある弁護士へ依頼してください。

出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、裁判所「大分県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第212条

正当防衛を主張する事件の流れと、大分県内で判断する庁

逮捕から起訴・不起訴の判断までの時間の区切りは全国共通です。警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日、延長されると最長20日まで続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事で詳しく扱っています。

この短い期間に、本人は警察官・検察官・勾留質問の裁判官のそれぞれに経緯を説明します(第61条・第207条)。話すたびに細部が食い違うと、反撃が必要だったという説明全体が疑われます。大分中央署・別府署・中津署のどこにいても、最初の接見の時点で、弁護士と説明の順序と言葉を決めてください。

裁判員裁判は大分地裁本庁だけ、合議と少年事件は大分・中津の2か所

大分県警の警察署は15署あり、受け持つ区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」の別表で決まっています。大分市は大分中央・大分東・大分南の3署に分かれ、境は町丁単位です。おおむね中心部は大分中央署、鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関方面は大分東署、敷戸・判田・戸次・野津原方面は大分南署が担当し、大分県由布市も大分南署の区域です。裁判所は大分市荷揚町の大分地方裁判所本庁と杵築・佐伯・竹田・中津・日田の5支部、簡易裁判所は9か所に置かれています。裁判員裁判は県内のどこで起きた事件も大分地裁本庁だけで開かれ、3人の裁判官による合議事件と少年事件は大分(本庁)と中津(支部)の2か所が扱います。中津支部は合議事件を受け持ちますが、裁判員裁判は開きません。

地域(簡裁の区域) 受け持つ警察署(条例の別表) 地裁の単独事件 合議・少年 検察審査会 控訴審
大分:大分市・由布市/臼杵市野津町の一部/豊後大野市の旧千歳村・旧犬飼町大分中央・大分東・大分南(由布市は大分南)、野津町は臼杵津久見、旧千歳村・旧犬飼町は豊後大野本庁大分大分福岡高裁
別府:別府市別府本庁(簡裁は別府)大分大分福岡高裁
臼杵:臼杵市(野津町の一部を除く)・津久見市臼杵津久見本庁(簡裁は臼杵)大分大分福岡高裁
杵築:杵築市の旧杵築市・旧山香町/国東(くにさき)市の旧国東町・旧武蔵町・旧安岐町/日出(ひじ)町杵築日出(杵築市・日出町)・国東杵築支部大分大分福岡高裁
佐伯:佐伯市佐伯佐伯支部大分大分福岡高裁宮崎支部
竹田:竹田市/豊後大野市(旧千歳村・旧犬飼町を除く)竹田・豊後大野竹田支部大分大分福岡高裁
中津:中津市・宇佐市中津・宇佐中津支部中津中津福岡高裁
豊後高田:豊後高田市/杵築市の旧大田村/国東市の旧国見町/姫島村豊後高田・杵築日出(旧大田村)・国東(国見町・姫島村)中津支部(家裁は豊後高田出張所あり)中津中津福岡高裁
日田:日田市/玖珠(くす)町・九重町日田・玖珠(玖珠町・九重町)日田支部中津大分福岡高裁

※裁判所「大分県内の管轄区域表」(平成18年4月1日現在の行政区画)の簡裁区域に、条例別表の警察署の受け持ち区域を重ねました。裁判員裁判はすべての地域で大分地裁本庁です。大分地方検察庁も本庁と杵築・佐伯・竹田・中津・日田の5支部に置かれています(検察庁のページの最終更新日は2017年3月23日)。控訴審の福岡高等裁判所は福岡市中央区六本松、福岡高等裁判所宮崎支部は宮崎市旭にあります。

警察署と裁判所の区割りは一致しません。臼杵市野津町の一部と豊後大野市の旧千歳村・旧犬飼町は、警察はそれぞれ臼杵津久見署・豊後大野署でも、裁判所は大分の本庁と大分簡裁の区域です。杵築日出署が受け持つ杵築市のうち旧大田村は、豊後高田簡裁と中津支部の区域に入ります。日田市と玖珠郡は、単独事件は日田支部でも合議・少年は中津、検察審査会は大分と担当が分かれます。県北や県西の事件では、地元の支部と大分市・中津市の両方へ通える弁護士を選びましょう。

出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、大分県法規集データベース「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」、大分県警察「警察署の紹介」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第61条・第203条・第205条・第207条・第208条

どこからが正当防衛か|3つの条件と、大分県で問われうる罪

大分県内で起きたけんかやもみ合いでも、判断の物差しは全国共通の刑法第36条第1項です。条文は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と定めています。大分地検の検察官は、3つの条件それぞれについて、本人の説明を裏づける証拠がそろっているかを見ていきます。

条件 認められる方向に働く事情 退けられる方向に働く事情
急迫不正の侵害相手が拳を振り上げて向かってきた、背後から羽交い締めにされた相手が謝って立ち去ろうとしていた、口論の場に自分から戻って手を出した
防衛の意思一緒にいた家族や同僚がつかまれ、引き離そうとした以前からのもめごとの仕返しとして、相手の手出しを口実に殴った
やむを得ずにした行為相手の手首を押さえる、押し返して距離を取る程度にとどめた素手の相手に椅子や瓶を振り下ろした、倒れた相手の頭を蹴った

3つの条件を満たせば犯罪は成立せず、不起訴や無罪で終われば前科は残りません。反撃が必要な限度を超えたと評価されると過剰防衛(同条第2項)となり、罪は成立したうえで、情状によって刑が減軽または免除される余地があるにとどまります。自分の動きがどちらに当たるかを一人で決めつけず、出来事を分単位の順に紙へ書き出して、接見に来た弁護士に渡してください。

仲間と取り囲んですごむと、大分県の条例違反にもなりうる

反撃の前後に連れと一緒に相手を取り囲んでいた場合は、刑法とは別に大分県迷惑行為防止条例第2条第1項が問題になりえます。同項は、公共の場所や公共の乗物で多数でうろつき、又はたむろして、通行人などに言い掛かりをつけたり、すごんだりする言動を禁じています。違反すると50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(第13条第1項)、常習なら6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(同条第2項)です。祭りや運動競技などの催物の人混みで、人を押しのけたり物を投げたりして混乱を招く行為は第2条第2項に当たり、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第11条第1項)が定められています。その場に何人いて、それぞれが何をしていたかも、弁護士に渡す出来事の一覧に書き加えましょう。

疑われる罪ごとの刑・時効と、大分県内で第一審を開く庁

大分県警から告げられた罪名をメモに残し、接見の際に弁護士へ見せましょう。

疑われる罪 法定刑 公訴時効 大分県内の第一審
暴行(刑法第208条)2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留又は科料3年簡裁9か所・地裁の本庁と5支部
集団・凶器を示しての暴行(暴力行為等処罰法第1条)3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金3年簡裁9か所・地裁の本庁と5支部
傷害(刑法第204条)15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金10年地裁の本庁と杵築・佐伯・竹田・中津・日田支部(罰金の略式命令は簡裁)
傷害致死(刑法第205条)3年以上の有期拘禁刑20年大分地裁本庁だけ(裁判員裁判)
殺人(刑法第199条)死刑、無期又は5年以上の拘禁刑なし(未遂は25年)大分地裁本庁だけ(裁判員裁判)

※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。刑名は令和7年6月1日から使われている拘禁刑で記載しています。

出典:大分県法規集データベース「大分県迷惑行為防止条例」第2条・第11条・第13条(内容現在 令和8年10月1日)、裁判所「大分県内の管轄区域表」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第36条・第199条・第204条・第205条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」第1条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条

正当防衛を貫くか、示談で区切るか

正当防衛の主張が通ったときの到達点は、「嫌疑不十分」または「罪とならず」を理由とする不起訴です。大分県内では、事件の起きた地域に応じて、大分市荷揚町の大分地検本庁か杵築・佐伯・竹田・中津・日田の支部の検察官がこの処分を決めます。これに対し、示談を経て目指す起訴猶予は、罪が成立していることを前提にした処分です。

防犯カメラの映像や双方の診断書を見た弁護士と話し合い、身柄を拘束されているなら勾留が決まってすぐに、在宅事件なら初回の出頭より前に、どちらの道を取るかを決めてください。相手方との話し合いの進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

不起訴のあとに残る検察審査会は大分と中津の2つ

正当防衛を理由に不起訴となっても、納得できない相手方は検察審査会に審査を申し立てることができます(検察審査会法第30条)。大分県内の検察審査会は大分(大分地裁の庁舎内・097-532-7161)と中津(中津支部の庁舎内・0979-22-2139)の2つです。中津市・宇佐市・豊後高田市・国東市国見町・姫島村などの事件は中津、それ以外の地域は大分が受け持ち、合議・少年が中津に回る日田市と玖珠郡の事件も、検察審査会は大分です。審査の結果しだいで大分地検が捜査をやり直すため、不起訴の通知が届いたあとも、映像や診断書の写しは弁護士に保管してもらいましょう。

取調べで使わないほうがよい言い回し

「カッとなった」「やられたらやり返すと思った」といった言い方は、仕返しの気持ちを認めた供述として調書に書かれるおそれがあります。大分県警でも大分地検でも、取調べの前に、話したくないことは話さなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせのあとに訂正を申し立てることができ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。

取調べの録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(第301条の2)、暴行や傷害の疑いで大分東署や佐伯署で調べを受けている事件は対象に入りません。記録が残らない取調べでは、聞かれたことと自分の答えをその日のうちに書き留め、接見のたびに弁護士へ渡してください。

出典:裁判所「全国の検察審査会一覧表」、裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、制度の参考:e-Gov法令検索「検察審査会法」第30条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2

正当防衛の事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈を請求できるのは起訴されたあと

保釈を請求できるのは起訴後の被告人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行や傷害で起訴された場合は権利保釈の除外事由の第1号に当たりませんが、傷害致死と殺人は第89条第1号に当たるため、第90条の裁量保釈で判断されます。正当防衛を争う事件では、罪証隠滅のおそれ(第4号)や、相手・目撃者への働きかけのおそれ(第5号)を理由に請求が退けられることがあります。現場に居合わせた人には本人も家族も連絡を取らず、必要なやり取りは弁護人に任せてください。

全国の数字では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈されました。大分県内の拘置施設は中津拘置支所(中津市二ノ丁)だけで独立した拘置所はなく、刑務所は大分市畑中の大分刑務所です。起訴の知らせを受けたら、その日のうちに保釈請求の準備と身元引受人の手配を弁護人と始めましょう。

公訴時効と、相手からの損害賠償の期限

公訴時効は犯罪行為が終わった時から進み、起訴されたときや本人が国外にいる間は止まります(第253条〜第255条)。けがをした相手は、損害と加害者を知った時から5年、行為の時から20年のあいだ損害賠償を請求できます(民法第724条・第724条の2)。大分地検で不起訴になっても民事の請求は別に残るため、自分が負ったけがの診断書や写真も手元に保管しましょう。

外国籍の人の在留資格

大分県の在留外国人は23,027人(令和7年末・前年末比+13.3%)で、在留資格別では技能実習と特定技能を合わせて39.4%、留学が19.8%(いずれも算出)です。暴行・傷害(刑法第2編第27章)と殺人(第26章)は入管法第24条第4号の2に挙げられた罪で、技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格で暮らす人は、拘禁刑の執行が全部猶予されても退去強制の対象になります。永住者や日本人の配偶者等といった別表第二の資格なら、1年を超える拘禁刑の実刑となるかどうかで判断されます(第24条第4号リ)。

大分地検で正当防衛が認められて不起訴となれば、退去強制の理由にはなりません。在留カードに書かれた在留資格と期限は、最初の接見で弁護士に伝えてください。

出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「九州矯正管区」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条

正当防衛を争うとき弁護士に頼めることと、選び方・費用

正当防衛は、本人が「身を守っただけ」と繰り返しても認められにくい主張です。大分県内の事件で弁護士に任せたい役割は、主に次の2つです。

消える前に証拠を押さえる

現場周辺の店舗や駐車場、駅・バス停の防犯カメラ、通りかかった車のドライブレコーダーなど、上書きで失われる映像の保存を早めに求めます。目撃した人の連絡先と、双方の診断書もそろえます。

取調べへの備えと身柄の解放

接見のたびに説明の順番と言葉を点検し、勾留を防ぐ意見書の提出や準抗告、起訴後の保釈請求を行います。不起訴の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。

大分市から離れた支部や警察署まで通えるかで選ぶ

大分県は面積6,340.62km²、人口1,076,353人(令和7年国勢調査)で、北の中津署から南の佐伯署、西の日田署・玖珠署まで15の警察署が置かれています。大分県弁護士会(正会員161名・2025年3月31日現在)に支部の記載はなく、日弁連の紹介では会員の大半が大分市で業務を営み、中津・日田・杵築・佐伯・別府などにも事務所があります。次の4つに当てはまる事務所へ、その日のうちに依頼しましょう。

依頼先を決める4つの基準

  • 本人が留置されている大分県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行ける
  • 反撃を正当防衛として争った事件や、否認事件を担当した経験がある
  • 相手が亡くなった事件で、大分地裁本庁の裁判員裁判から福岡高等裁判所(佐伯市の事件は宮崎支部)の控訴審まで続けて担当できる
  • 中津・日田・佐伯などの支部や、竹田署・玖珠署など大分市から遠い署へ通う日当・交通費を、契約の前に金額で示してくれる

当番弁護士が無料なのはその事件で最初の1回だけで、続けて頼むなら私選弁護人として契約します。勾留された本人は、資力などの要件を満たせば国選弁護人の選任を請求でき、平成30年6月1日からは勾留されたすべての事件が対象です(刑事訴訟法第37条の2)。大分市の繁華街や駅周辺の映像を上書き前に押さえたいなら、逮捕当日から動ける私選弁護人を選びましょう。

費用の目安と、大分市城崎町の法テラス大分

正当防衛を掲げて争う事件の弁護士費用は、総額60万円から120万円程度を目安にしましょう。大分市から離れた支部や警察署が関わる事件では、移動の費用が上乗せされます。見積もりには着手金に加えて、接見1回・出廷1回あたりの金額も書いてもらいましょう。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。

※刑事弁護の費用をまとめた公的な統計はないため、金額は目安です。

法テラスの大分県内の拠点は、大分市城崎町2-1-7の法テラス大分(0570-078363・平日9時〜17時)だけで、支部や地域事務所はありません。法テラスの無料法律相談は、刑事事件の相談には利用できないと案内されています。費用に不安があるときは、接見に来た当番弁護士にその場で伝え、弁護士費用を援助する制度の説明を受けてください。

出典:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、日本弁護士連合会「弁護士白書」弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)、日本弁護士連合会「大分県弁護士会」、法テラス「法テラス大分 アクセス」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2

大分県の暴行・傷害の検挙状況

犯罪統計に正当防衛という区分はなく、争いになる事件は暴行や傷害などの件数に含まれます。大分県警は犯罪統計書で暴行と傷害を分けた件数を公表しており、令和7年は暴行111件・傷害158件が認知されました。脅迫・恐喝を含めた粗暴犯は313件(前年298件)で、検挙率は85.3%です。

大分県の罪種 令和6年の認知 令和7年の認知 令和7年の検挙件数 令和7年の検挙人員
暴行97件111件84件82人
傷害168件158件149件169人
脅迫23件31件26件22人
恐喝10件13件8件10人
粗暴犯 計298件313件267件283人
刑法犯 総数3,442件4,151件2,167件1,408人

※大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」の確定値から作成しました。粗暴犯は凶器準備集合・暴行・傷害・脅迫・恐喝をまとめた区分です。

平成28年は暴行121件・傷害135件で、令和7年と比べると暴行は減り、傷害は増えています。傷害で検挙された169人のうち36人は少年でした。人口10万人当たりの粗暴犯は29.08件(算出)で、全国の50.30件を下回り、多い方から41番目です。刑法犯全体も385.7件(算出)で、少ない方から6番目にあたります。

大分県で検挙された人のうち逮捕は2割余り

警察庁の統計で身柄の扱いを見ると、令和7年に大分県内で刑法犯として検挙された1,408人のうち逮捕は321人(22.8%・算出)で、残る1,087人は逮捕されないまま捜査を受けました。全国の32.2%(算出)より低く、都道府県で高い方から38番目です。暴行や傷害に限った割合は公表されていません。その場で帰宅を許されても後日逮捕状が出ることはあるので、在宅のうちに弁護士へ相談してください。

正当防衛が認められた件数や割合をまとめた公的な統計は、大分県警・警察庁・法務省の資料に見当たりません。大分県内の事件でも、結論を分けるのは、どちらが先に手を出したか、反撃がどこまでだったか、それを裏づける映像や診断書が残っているかです。

出典:大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」本編、大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」年次別の認知・検挙の概況、大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」統計表、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第3表・第10表、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」

大分県の正当防衛に関するよくある質問

Q1. 大分市の繁華街で酔った相手に胸ぐらをつかまれ、振りほどいたら相手が転んでけがをしました。どこの警察署が扱いますか?

大分市は3署に分かれ、境は町丁単位で決まっています。おおむね荷揚町・府内町・都町などの中心部は大分中央署、鶴崎や大在の方面は大分東署、敷戸や戸次の方面は大分南署の受け持ちです。つかまれている間に、ほどくのに必要な範囲で押しただけなら、正当防衛と認められる余地があります。手が離れたあとに追いかけて押していないかも含め、動きを時刻の順に書き出して弁護士に渡してください。

Q2. 大分県別府市で起きたもみ合いは、どこの裁判所で扱われますか?

別府市の事件は別府署が受け持ち、簡易裁判所は別府簡裁、地裁の単独事件は大分市の本庁です。合議事件・少年事件・検察審査会もすべて大分にまとまり、控訴審は福岡高等裁判所です。別府市と大分市の両方へすぐに動ける事務所に相談しましょう。

Q3. 大分県中津市・宇佐市・豊後高田市の事件は、中津支部で最後まで扱われますか?

中津市は中津署、宇佐市は宇佐署、豊後高田市は豊後高田署と警察署は別々ですが、地裁はどれも中津支部(中津市二ノ丁)の区域で、合議事件・少年事件・検察審査会も中津です。ただし傷害致死などの裁判員裁判に切り替わると、大分市の本庁へ移ります。中津支部と大分市の本庁の両方を担当できる弁護士を選びましょう。

Q4. 日田市や玖珠町・九重町で起きた事件は、どこの家庭裁判所や検察審査会が扱いますか?

日田市は日田署、玖珠町と九重町は玖珠署の受け持ちで、地裁の単独事件は日田支部(日田市淡窓)です。ところが合議事件と少年事件は中津、不起訴後の検察審査会は大分と、庁ごとに行き先が分かれます。日田・中津・大分の3か所に通えるかを、依頼前に弁護士へ聞いておきましょう。

Q5. 大分県佐伯市の事件で控訴すると、どこの裁判所に行くことになりますか?

佐伯市は佐伯署・佐伯支部(佐伯市野岡町)の区域で、合議と少年事件は大分の本庁が扱います。控訴審は、大分県内でも佐伯市だけが福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)の担当で、ほかの市町村は福岡市の福岡高等裁判所です。控訴できるのは判決の言渡しから14日以内です(刑事訴訟法第373条)。第一審から控訴審まで続けて担当してもらえるかを、契約の時点で決めておきましょう。

Q6. 杵築市・日出町・国東市で逮捕されたら、どこの警察署と裁判所になりますか?

杵築市と日出町は杵築日出署(日出町藤原)、国東市と姫島村は国東署の受け持ちです。地裁は原則として杵築支部ですが、合議事件と少年事件は大分の本庁が扱います。杵築市の旧大田村と国東市の旧国見町、姫島村は中津支部の区域で、合議・少年も中津です。事件の起きた場所の旧町村名まで弁護士に伝えてください。

Q7. 土曜の夜に家族が大分県内の警察署に逮捕されました。当番弁護士はいまから頼めますか?

頼めます。097-536-1458は平日9時〜17時以外は留守番電話になり、氏名と折り返し先を録音すると、録音から24時間以内に担当者から折り返しがあります。申し込めるのは本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、保佐人です。大分県弁護士会は1990年に全国で最初にこの制度を始めた会です。録音には、逮捕された人の氏名、いる警察署、わかる範囲の罪名を残しましょう。

Q8. 起訴されたら、大分県内のどこの施設に移されますか?

大分県内の拘置施設は中津拘置支所(中津市二ノ丁)だけで、独立した拘置所はありません。刑務所は大分市畑中の大分刑務所です。起訴後に移されるかどうか、どこへ移るかは事件ごとに決まります。面会や差し入れの段取りは、弁護人を通じて進めましょう。

Q9. 高校生の子が大分県内でけんかになり、正当防衛だと話しています。どこの家庭裁判所が扱いますか?

大分県で少年事件を扱う家庭裁判所は大分(本庁)と中津の2か所です。別府市・臼杵市・佐伯市・竹田市や杵築市(旧大田村を除く)などは大分、中津市・宇佐市・豊後高田市と日田市・玖珠郡は中津が受け持ちます。観護措置がとられると、大分市新川町の大分少年鑑別所に収容されます。家裁に送られる前から、少年事件を扱ってきた弁護士に付添人を頼んでください。少年の悩みは、大分県警の大分っ子フレンドリーサポートセンター(ヤングテレフォン 097-532-3741・平日9時〜17時45分)でも相談できます。

Q10. 法テラス大分で、正当防衛の事件を無料で相談できますか?

法テラスの無料法律相談は、刑事事件の相談には利用できないと案内されています。大分県弁護士会の法律相談センターは完全予約制で30分以内5,500円です。逮捕・勾留されているなら、まず当番弁護士(097-536-1458)を呼び、1回目の無料の面会で国選弁護や費用の援助制度について説明を受けてください。

出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、大分県法規集データベース「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」、大分県警察「問い合わせ・相談」、大分県警察「大分っ子フレンドリーサポートセンター」、大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条

大分県で正当防衛を争える弁護士を探す 映像が消える前に、留置先の警察署へ接見に行ける事務所へ

大分県の事件は大分市の本庁と杵築・佐伯・竹田・中津・日田の5支部に分かれて扱われ、合議事件と少年事件は大分と中津、裁判員裁判は本庁、控訴審は福岡高等裁判所(佐伯市は宮崎支部)で開かれます。家族がすでに大分県内の警察署に留置されているなら、今日のうちに接見へ行ける事務所に電話してください。出頭を待つ段階なら、初回相談が無料の事務所をいくつか比べてから選びましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月22日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。件数は大分県警察「犯罪統計書」の令和7年確定値、身柄措置は警察庁の令和7年確定値から算出しました。保釈の人員は司法統計年報(令和7年)の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2025年3月31日現在の値です。大分県警は罪種別の逮捕の内訳を公表しておらず、正当防衛が認められた件数を集計した公的な統計もありません。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせています。本コンテンツは一般的な情報提供で、個別の事件についての法的助言ではありません。

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