ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  愛知県  名古屋市  丸の内駅で刑事事件に強い弁護士

[駅名]の刑事事件に強い弁護士一覧

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丸の内駅で刑事事件に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

【名古屋支店|東海エリア即日接見!】代表弁護士 中川 浩秀(東京スタートアップ法律事務所)

住所 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング 11階
最寄駅 JR・名鉄・近鉄・あおなみ線・地下鉄東山線・桜通線【名古屋駅直結】
営業時間

平日:06:30〜20:00

土曜:06:30〜19:00

日曜:06:30〜19:00

祝日:06:30〜19:00

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営業時間外
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横領罪・背任罪
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1件中 1~1件を表示
丸の内駅の刑事弁護士が回答した解決事例
盗撮・のぞき
30代|男性
示談締結、不起訴処分獲得
丸の内駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:59219)さんからの投稿
会社の社員にキャンプへ誘われ、途中から参加し「コンビニに行くから一緒に来て欲しい」と会社の人間とその知人について行きましたが
車内で、不同意性交をされました。
私個人は被害届を出したい。
けど、会社の立場で言うと加害者は確実に職を失うので
前科を付けさせたくない。
どちらの考えもあり、どうしたらいいのかがわかりません。
でも、精神的苦痛が大きくリストカットまでしてしまう。
自殺行為まで考えてしまう。
どうしたらいいでしょうか?

ご相談ありがとうございます。

ご相談を拝見しました。
会社の社員に誘われてキャンプに出掛けた際に不同意性交の被害に遭われたとのこと。精神的にも辛い状況と思います。

前科を付けさせたくないというお気持ちはあるけれども、加害者が何事もなかったかのように生活しているのも納得できない。

法律的な面で回答させていただくと、
不同意性交の証拠があるかが最も重要な点になってきます。キャンプがいつだったかはご相談内容からは分かりませんが、警察や裁判所でご相談者様の望む結論をあるためには、不同意性交の物的な証拠や相手が認めている文言等があるか等を検討することになるかと思います。

証拠がある若しくは相手が認める場合には、例えば、弁護士を代理人にして、不同意性交についての慰謝料請求をすることも一つの方法かと思います。
とはいえ、被害者であるご相談者様が加害者である相手のことを考えて自殺まで考えられるのは全くおかしい状況ですので、まずはご自身を優先して取る手段を検討されてください。
- 回答日:2025年01月04日
相談者(ID:03934)さんからの投稿
ポスティングや訪問販売の際に、
家の敷地内にポストやチャイムがある場合があります。
鍵のついてない簡易的な扉や門を潜らないとポストの投函ができない場合は営利目的のチラシの投函、訪問販売は 住居侵入罪が成立するのでしょうか?

また、外に訪問販売お断りやビラ、チラシお断りの掲示は無く、前に使われていたポストが外側に付いていただけでした。
(新しいポストが中にある)

特にその住居の方とトラブルになったわけではありませんが、防犯カメラなどで見られていた場合など、後から何かトラブルにならないか心配です。

住居侵入罪が成立するのか、
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。


正当な理由なく敷地内に立ち入れば成立します。
よって、相手がチラシを入れてほしくないと思っていれば、掲示等がなくとも成立し得るといえます。
相談者(ID:54142)さんからの投稿
バイト先で同僚のカバンからクレカを取り出し写真を取りました。クレカを戻す時間がなく、そのまま持っていたのでバイト先に落ちていたと嘘をついて渡しました。
また、自宅に帰った後写真に撮ったクレカを利用して買い物を数万円してしまいました。後々、バレるのが怖くなり商品が来たら返品しようと思っています。
そして、バイト先と警察から電話があり、クレカを払った第一発見者として事情聴取がしたいと言われました。住所と生年月日を警察の方に伝え、後日事情聴取となりました。

購入店との関係で詐欺を構成します。返品対応すれば、実質的損害は回復されることになります。
クレカの持ち主との関係では、詐欺や窃盗にはなりませんが、損害を与える関係になりますので、
購入金額(ないし+α)を返金して示談をすることになります。
事情聴取よりも先に対応出来る方がよいです。
よほどの前科前歴等がなければ、先に示談が成立すれば逮捕まではされないと考えられます。
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