丸の内駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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丸の内駅で刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

【性犯罪(痴漢/盗撮/不同意わいせつなど)なら】弁護士 加藤 晃敏

住所 〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B
最寄駅 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

ただいま営業中
00:00〜23:59
面談予約のみ
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【初回相談15,000円/1時間】ご依頼の場合着手金に充当◆実質相談料0円◆
弁護士の強み痴漢/盗撮/不同意わいせつ/大麻/暴行罪/傷害罪/性犯罪など早期釈放不起訴獲得示談交渉【1人の弁護士が一貫してフットワーク軽く・迅速に対応加害者になったら・家族が逮捕されたらすぐに相談を!明解な料金体系<<写真をクリック>>
対応体制
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
費用分割相談可能
来所不要
24時間相談
注力案件
性犯罪
痴漢
公然わいせつ
不同意わいせつ
買春・援助交際
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
正当防衛
殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
覚せい剤
飲酒運転
危険運転・あおり運転
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
ストーカー
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【ご家族が逮捕されたら】笠井法律事務所

住所 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階
最寄駅 名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分
営業時間

平日:09:30〜22:00

土曜:09:30〜22:00

日曜:09:30〜22:00

祝日:09:30〜22:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【早期釈放/前科回避を目指すなら】当事務所にお任せください|ご家族が逮捕されたらお電話を
弁護士の強み初回相談無料名古屋市近郊即日接見可。性犯罪・窃盗・暴行などに注力◆警察からの呼び出しやご家族の逮捕など、緊急性の高い方は当事務所にお任せください!早期釈放・前科回避を目指し、粘り強く対応します【女性弁護士2名在籍口座譲渡に関するご相談はお受けできません。
対応体制
初回相談無料
休日の相談可
オンライン面談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
外国語対応
自首同行可能
カード決済可能
来所不要
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盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
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恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
覚せい剤
飲酒運転
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

丸の内駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
50代|男性

【保釈獲得】実刑回避

盗撮
30代|男性

示談締結、不起訴処分獲得

詐欺罪
20代|男性

早期保釈成功。執行猶予獲得

丸の内駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

ポスティング、訪問販売の住居侵入について

相談者(ID:03934)さんからの投稿
ポスティングや訪問販売の際に、
家の敷地内にポストやチャイムがある場合があります。
鍵のついてない簡易的な扉や門を潜らないとポストの投函ができない場合は営利目的のチラシの投函、訪問販売は 住居侵入罪が成立するのでしょうか?

また、外に訪問販売お断りやビラ、チラシお断りの掲示は無く、前に使われていたポストが外側に付いていただけでした。
(新しいポストが中にある)

特にその住居の方とトラブルになったわけではありませんが、防犯カメラなどで見られていた場合など、後から何かトラブルにならないか心配です。

住居侵入罪が成立するのか、
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。


正当な理由なく敷地内に立ち入れば成立します。
よって、相手がチラシを入れてほしくないと思っていれば、掲示等がなくとも成立し得るといえます。

不同意わいせつで先方に警察へ行かれる。どう対応すべきか

相談者(ID:109981)さんからの投稿
時期
5月9日早朝
◯同じ職場で働く女性(別会社)と飲んだ後に先方を家へ送る最中。寝ている彼女の身体を触る頭を撫でる胸に顔をうずめるなどの行為をした。
◯喫茶店〜昼食と行動を共にした。この間上記に言及なし。
12時半頃最寄り駅へ送る。別れ際、いたずらを見逃すのは今回までです、と言われた。ここで行為に気付いていた事に思い至る。

10日午前10時半頃
◯会社にて顔を合わせ、その際に昨日のことを謝罪した。反応は、はい、はい、と言う相槌のみ。
◯以降最後に有った日(16日)まで、業務上以外の会話無し。ラインやメール等の交換も無し。

19日午前10時
◯会社より入電。(自身は本日は休み)
彼女の上司から、私の上司へ、彼女が警察に行きたいと言っている。(22日に行きたいとの事)
よって私の口からも状況を聞きたいと言われる。
◯14時に会社着。
上記不適切な行為があった事を申告。
1、明日以降出社しないでほしい
処分未定の為有給扱いで良い
2、顛末書を書いて欲しい
の指示を受ける

妻がおりますが、この状況は知っています。
状況ここまで。

1 スケベ心が大きな禍を招いてしまったようですね。
2 ご質問によると、対象女性はまだ警察には行っておられないようですので、 示談を進めるのが得策かと思います。
 会社の上司にも露見してしまっているようなので、ここは腹をくくって示談 のお願いをするのが一番かと思います。というか急務かと思われます。
3 問題は示談交渉を誰が進めるかです。
  ご相談者本人ではうまくいかない公算が高いです。
  身近なところでは事情を知っている上司の方。でも、立場上、示談の仲立 ちをしてもらうのは無理がありそうです。
 そうなると、費用はかかってしまいますが、弁護士に頼むのが良い、という ことになりそうです。実際、この手の示談に長けた弁護士に依頼すれば示談 成立になる可能性がぐっと高くなると思います。

性被害について悩んでいます。

相談者(ID:59219)さんからの投稿
会社の社員にキャンプへ誘われ、途中から参加し「コンビニに行くから一緒に来て欲しい」と会社の人間とその知人について行きましたが
車内で、不同意性交をされました。
私個人は被害届を出したい。
けど、会社の立場で言うと加害者は確実に職を失うので
前科を付けさせたくない。
どちらの考えもあり、どうしたらいいのかがわかりません。
でも、精神的苦痛が大きくリストカットまでしてしまう。
自殺行為まで考えてしまう。
どうしたらいいでしょうか?

ご相談ありがとうございます。

ご相談を拝見しました。
会社の社員に誘われてキャンプに出掛けた際に不同意性交の被害に遭われたとのこと。精神的にも辛い状況と思います。

前科を付けさせたくないというお気持ちはあるけれども、加害者が何事もなかったかのように生活しているのも納得できない。

法律的な面で回答させていただくと、
不同意性交の証拠があるかが最も重要な点になってきます。キャンプがいつだったかはご相談内容からは分かりませんが、警察や裁判所でご相談者様の望む結論をあるためには、不同意性交の物的な証拠や相手が認めている文言等があるか等を検討することになるかと思います。

証拠がある若しくは相手が認める場合には、例えば、弁護士を代理人にして、不同意性交についての慰謝料請求をすることも一つの方法かと思います。
とはいえ、被害者であるご相談者様が加害者である相手のことを考えて自殺まで考えられるのは全くおかしい状況ですので、まずはご自身を優先して取る手段を検討されてください。
- 回答日:2025年01月04日

個人間での借金について、相手がなくなっている場合でも罪に問われるのか

相談者(ID:110094)さんからの投稿
2年ほど前、親しい友人から数回に分けて400万ほどお金を借りました。その半年後に友人が行方不明になり、1ヶ月後遺体として見つかり警察には自殺として処理されました。
行方不明時に友人と最後に連絡を取っていたのが私だったため警察に呼び出しを受け事情をお話しし、その後1年半何も連絡がなかったのですが最近また警察から電話がありました。
もう1度事情を聞かせて欲しいとのことで、その際に友人にお金を借りた際の口座履歴を用意するように言われています。お金を借りた際の名目は税金の支払いと両親への借金の返済で、何割かはそのために使用しましたが、生活費が足りなかったのでクレジットカードの支払いや別の方に借りた借金の返済に使ったこともあります。この際私は詐欺罪や別の罪に問われる可能性はありますか?

1 借りたお金を返さない。
  これは本質的には民事の問題です。
 返済するつもりで借りても返せなくなることは多々あります。
 サラ金での返済が行き詰まる人がたくさんいるのと同じです。
2 しかし、お金を借りる時に返せないことがわかっていながら、返すことができるようなフリをしてお金を借りると
 それは詐欺になる可能性が高いです。
 返済できないことが分かっていてお金を借りることは正当な取引とは言えないからです。
3 もちろん、返済するつもりでお金を借りることと、返済できないことがわかっていてお金を借りることの違いは
 紙一重かもしれません。しかし、その一重の紙が犯罪行為か正当な取引行為かを分かつのです。
4 ご相談者の場合、当初予定していた使途と違う使い方をしてしまったかもしれませんが、お金を借りる時にはきちんと返済する
つもりであったことが窺われます。とはいえ、長期間にわたって返済していなかったこと、その間、お金を貸してくれた人に誠意ある
対応をしていなかったこと、客観的にお金を返すことができるような経済状態でなかったこと、等の事情が積み重なると、
「最初から返すつもりなどなかったのであろう」と言われかねません。
そのあたりを振り返って、当初は返済可能性があると思っていたこと、連絡が取れなくなった事情に合理性があること、今からでも
返済することは可能であること、などを整理しておいておかれてもいいかと思います。

クレカの不正利用について

相談者(ID:54142)さんからの投稿
バイト先で同僚のカバンからクレカを取り出し写真を取りました。クレカを戻す時間がなく、そのまま持っていたのでバイト先に落ちていたと嘘をついて渡しました。
また、自宅に帰った後写真に撮ったクレカを利用して買い物を数万円してしまいました。後々、バレるのが怖くなり商品が来たら返品しようと思っています。
そして、バイト先と警察から電話があり、クレカを払った第一発見者として事情聴取がしたいと言われました。住所と生年月日を警察の方に伝え、後日事情聴取となりました。

購入店との関係で詐欺を構成します。返品対応すれば、実質的損害は回復されることになります。
クレカの持ち主との関係では、詐欺や窃盗にはなりませんが、損害を与える関係になりますので、
購入金額(ないし+α)を返金して示談をすることになります。
事情聴取よりも先に対応出来る方がよいです。
よほどの前科前歴等がなければ、先に示談が成立すれば逮捕まではされないと考えられます。
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