本八幡駅の恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、本八幡駅の恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士を探せます。恐喝罪・脅迫罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
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・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
2 件の
恐喝罪・脅迫罪に強い
弁護士の検索結果一覧
1~2件を表示
歴10年以上|解決実績200件以上のベテラン弁護士にお早めにご相談ください!
住所
千葉県市川市八幡2-7-20富士物産本社ビル301
最寄駅
JR本八幡駅、京成線八幡駅、都営新宿線本八幡駅から徒歩約5分
対応地域
東京、千葉、埼玉
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
住所
千葉県市川市大和田1-1-1イオンタウン市川大和田203
最寄駅
本八幡駅
対応地域
千葉県、東京都、神奈川県、茨城県、埼玉県
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
よくある質問
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
回答
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2 件の
恐喝罪・脅迫罪に強い
弁護士の検索結果一覧
1~2件を表示
本八幡駅で恐喝罪・脅迫罪の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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過去パワハラを受けた先輩を裁けるのか。会社は知らぬ存ぜぬを通してる!
相談者(ID:04799)さんからの投稿
投稿日:2023年01月21日
2016年12月に転職先の職場に就いて仕事をしていたが、10日程で職場の先輩から仕事のミスで「ぶっ殺すぞと!!」と大きな声で脅され生命の危機を感じました。それに耐えているところで別の職場の先輩がそのことを上司へ報告。
上司は脅迫した先輩へ指導を行ったと主張し謝罪を受けました。
しかし、最近になって別の事で人事ともめてる最中に職務を行うにあたってパフォーマンスが低下した要因にそれを伝えたのですが、人事の調査によると当時のその上司に確認した結果。「そのようなことはなかった。記憶になり」と主張したそうです。この場合、上司がそもそもパワハラを行った先輩に指導すらしてない可能性があり、また、事件後の関係も悪かったことから今回相談することにした。
上司は脅迫した先輩へ指導を行ったと主張し謝罪を受けました。
しかし、最近になって別の事で人事ともめてる最中に職務を行うにあたってパフォーマンスが低下した要因にそれを伝えたのですが、人事の調査によると当時のその上司に確認した結果。「そのようなことはなかった。記憶になり」と主張したそうです。この場合、上司がそもそもパワハラを行った先輩に指導すらしてない可能性があり、また、事件後の関係も悪かったことから今回相談することにした。
上司が指導したか否かにかかわらず,個人の判断で被害届の提出や刑事告訴をすることはできます。
ただし,時間がかなり経過していること,証拠が乏しいと思われることから,満足のいく結論にはならない(そもそも受理してもらえない)可能性も高いと思います。
もちろん,その別の職場の先輩の証言も,証拠という評価はできますが,やはり,録音等で残っているものよりは信用性が落ちますので,社内でそのような報告がされたという資料が残っていれば,その方が証明力は高いと思われます。
また,単にぶっ殺すぞと言われただけでは,パワハラとの評価は妥当ですが,それをもって脅迫とまで評価できるのかは難しく,その前後で本当に命の危険を感じることが最もだと言えるような事情があったのかどうかも大切で,例えば,聞いている周りの人も含めて,本当に殺すとは思っていない(ただ怒っているだけ)というのであれば,脅迫とまでは評価してもらえない可能性も高いかと思います。
刑事弁護の観点からは戦い方が難しいかもしれません。
その場合,やはりどの程度証拠があるかにもよりますが,パワハラを隠蔽した上司の責任を追及できるかどうか,上司が認めるなら会社に掛け合って大事にしない代わりにそのパワハラ先輩に処分をするように言い,場合によっては民事上の損害賠償請求をする,という方法もありうるかとは思います。
ただし,時間がかなり経過していること,証拠が乏しいと思われることから,満足のいく結論にはならない(そもそも受理してもらえない)可能性も高いと思います。
もちろん,その別の職場の先輩の証言も,証拠という評価はできますが,やはり,録音等で残っているものよりは信用性が落ちますので,社内でそのような報告がされたという資料が残っていれば,その方が証明力は高いと思われます。
また,単にぶっ殺すぞと言われただけでは,パワハラとの評価は妥当ですが,それをもって脅迫とまで評価できるのかは難しく,その前後で本当に命の危険を感じることが最もだと言えるような事情があったのかどうかも大切で,例えば,聞いている周りの人も含めて,本当に殺すとは思っていない(ただ怒っているだけ)というのであれば,脅迫とまでは評価してもらえない可能性も高いかと思います。
刑事弁護の観点からは戦い方が難しいかもしれません。
その場合,やはりどの程度証拠があるかにもよりますが,パワハラを隠蔽した上司の責任を追及できるかどうか,上司が認めるなら会社に掛け合って大事にしない代わりにそのパワハラ先輩に処分をするように言い,場合によっては民事上の損害賠償請求をする,という方法もありうるかとは思います。
アトラス綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月23日