横須賀中央駅で暴行罪・傷害罪に強い弁護士が2件見つかりました。
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
【横須賀】ベリーベスト法律事務所
住所 |
〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町14-1ニッセイ横須賀センタービル2階(横須賀オフィス) |
---|---|
最寄駅 | 京急本線「横須賀中央」駅 東口より徒歩10分 |
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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初回相談無料
休日の相談可
19時以降の相談
外国語対応
自首同行可能

性犯罪
痴漢・わいせつ
買春・援助交際
盗撮・のぞき
暴行罪・傷害罪
正当防衛
殺人罪
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
覚せい剤
少年事件
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湘南よこすか法律事務所
初回相談無料
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◆早期釈放/示談交渉など◆裁判員裁判などの経験豊富な弁護士へお任せください
弁護士の強み|【即日接見可能】逮捕されている・警察から呼び出されている場合は初回面談0円。早期解決のために、コミュニケーションを密に取りながら迅速に対応いたします。安心してご相談ください◆ページ内に料金表の記載あり

初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
被害者相談可能
費用分割相談可能
LINE予約可
来所不要

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中
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横須賀中央駅で暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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暴行罪・傷害罪
30代|男性
裁判官に働きかけ、勾留を防いだ
解決結果
勾留されずに済み、その後示談して起訴もされなかった。
横須賀中央駅で暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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店舗従業員と客のトラブルがきっかけで従業員が店を辞めるとき、オーナーがそのトラブルを起こした客に対して損害賠償を請求することはできますか?
相談者(ID:00353)さんからの投稿
投稿日:2022年01月02日
先日酔っ払い、お店にいた他のお客さんと取っ組み合いの喧嘩になりました。
その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。
その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」
と言われました。
自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。
ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]
どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。
その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」
と言われました。
自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。
ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]
どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。