天満橋駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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天満橋駅で刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

【示談成功率89%以上の代表弁護士が対応】士道法律事務所

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館201
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【Google口コミ★4.9】多数の不起訴獲得実績を誇る示談交渉に注力している事務所です。
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【示談交渉を弁護士に依頼したい方へ】ひまわり法律事務所

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-3-16梅田ステートビル201
最寄駅 南森町駅、各線大阪・梅田駅
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平日:09:00〜22:00

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【即日接見可】早期釈放/処分軽減/不起訴獲得に注力|被害者との交渉は弁護士にお任せを!
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Q
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A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

天満橋駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
30代|男性

【執行猶予判決】不同意性交事件において執行猶予判決

薬物・大麻
20代|男性

【若い依頼者の前科回避】

天満橋駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

逮捕されたくありません。会社をやめたくありません。

相談者(ID:11993)さんからの投稿
二週間ほど前に会社の同僚の自宅に嫌がらせの手紙(でぶ、ぶす、やめろ)を投函しました。

防犯カメラ等から会社にもバレ、警察にも通報されています。
今後どうなるのでしょうか?

既に警察への通報がなされているということで、この後は刑事事件として手続が進んでいって最終的に何らかの刑事罰を受ける可能性があります。起訴を避けたい、この問題を解決したいということであれば、弁護士に示談交渉を依頼して不起訴処分を目指していくことが第一に考えられます。

万引きについて今後の対処

相談者(ID:59192)さんからの投稿
昨年の数回に渡り様々な場所で万引きをしました。金額について実際のところ記憶が曖昧です。
子育て、仕事などで気疲れストレスからついといった感じで、見つからないことに安心して大人として恥ずかしい行動をしてしまいました。

昨日朝、12月に万引きをした場所へ再度買い物に行き、してしまいました。昼過ぎごろ自宅へ警察が来て、12月と当日の犯行について話をされ、認め、お店へ謝罪と支払い、今後利用しない文面にサインをしました。その後警察へ行き、犯罪歴がないので、口頭での話、写真や指紋、聞き取りをして微罪処分となりました。

警察には帰宅時これで終わりなんでこれ以上何ももうありません、と言われましたが、警察にいる間から今後一生しないと自分自身に誓いました。ですがそのほかの店でも万引きを過去にしてしまっています。

自分がした行為なので、全責任は自分にあると承知しております。身から出た錆ですし、大人として恥ずかしいことをしたと思っていますが、過去にしていた件で再度違う地区の警察が来る可能性はありますか?またそうなった場合は、告訴されますか?

被害届が出ていて、未解決のものがあれば、可能性としては新たにその罪で警察の捜査対象となることはあり得ます。

それ自体は仕方ないことですが、それを恐れてビクビクして過ごすより、今後一切そういうことを繰り返さないために治療も含めて取り組むとか、未来に向けての志向になったほうがよいと思います。繰り返してしまっている時点で窃盗への依存の可能性があります。心のモヤモヤがトリガーとなってそれを解消する方法として窃盗を選択することが脳にインプットされてしまっています。他のガス抜きをするとか、趣味を持つとか、あるいは治療が必要に思います。

別件については、自首もあり得ますが、来るか来ないかわからないことを憂慮しても仕方ないので、来た時に対処することでよいのではないでしょうか。
- 回答日:2025年01月26日

警察から連絡が突然あって、悩んでます。

相談者(ID:30591)さんからの投稿
1ヶ月ほど前に出会い系サイトの○○という女性の書き込みにメールして、会ってお金で一度きりの関係を、持ちました。
年明けの入院中、警察からスマホに連絡があって、そのサイトで会った「○○は業者で事件なんよ」「話聞かせて欲しい」「お仕事されとるだろうし再来週の休みにでも」「サイトのそのやりとりあったら消さんとおいといてよ」と言われ、退院したら連絡する事になりました。「協力してほしいんじゃ」とも言ってたとも思います。サイト内の記録は残ってませんでしたが、スマホのメールに○○から送られてきたものは残ってる状況で昨日退院、警察にはまだ連絡していません。

相手が18歳未満でない場合、買春側が罰されることはありません。
あくまで参考人扱いではないかと思います。
心配なさることはないかと思います。
- 回答日:2024年01月10日
ありがとうございました。安心しました。
興味本位とはいえ、これをきっかけに心を改めたいと思います。
相談者(ID:30591)からの返信
- 返信日:2024年01月11日

窃盗事件の損害賠償額の減額

相談者(ID:32082)さんからの投稿
6月頃に窃盗を起こしいま裁判中なのですが
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。

被害者の方の主張が100万円ということであれば、減額は難しいかもしれませんが、実態よりも高い損害を言われているのであれば、一部弁償であっても情状として評価はされると思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日

元旦那の元勤務先での窃盗事件

相談者(ID:67045)さんからの投稿
大きく3つの事柄に分かれていますので分けて説明します。
1、旦那が無断欠勤からの行方不明、会社のクレジットカードや、社長から渡されていたクレジットカードで買い物をしていました。その時は私が探して見つけて連れ帰りました。被害額がざっと40万円近く、その他会社の工具類も売り飛ばしていました。社長は許してくれて話し合いが行われてまた仕事に復帰する話になりました。
2、その後、なかなか仕事には行かない日が続きました。その間も社長は待ってくれていました。ある日、旦那が行方不明にまたなりました。翌日、社長から連絡があり会社の金庫からお金がなくなっていたとの事、タイミングや諸々合わせて間違いなく主人の仕業でした。60万円。防犯カメラの記録などはなく警察には届けたものの一カ月近くこちらにも社長からの連絡はなく。主人も行方不明でした。そのタイミングで私は離婚届を出しました。
3、行方不明から一カ月近くたち、昨日社長から連絡があり昨日また会社に忍び込み40万円盗んでいたとの事でした。今回防犯カメラにも映っていてまた2の時のように警察に連絡したようです。

そもそも婚姻中のことであっても、法的には妻には何の責任もありません。借金等も同じです。
この件でご心配されることはないかと思います。
ただ、離婚に伴い、財産分与の問題などは出てくるかと思います。その際、家や自動車など、元夫名義のものの処理が出てきて生活になんらかの影響は出てくると思います。
- 回答日:2025年07月21日

女性からの性被害を訴えたい

相談者(ID:20285)さんからの投稿
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。

男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。

ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。

刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。

民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。

大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

大麻の受動喫煙について

相談者(ID:35147)さんからの投稿
先日、車で知人とドライブをしていました。私は運転をしていたのですが、知人が後ろでタバコとは違う物で煙を吹かしていました。大麻と断定できないのですが、仮に大麻だった場合、副流煙で受動喫煙になり、逮捕されないか不安です。

大麻は基本的に使用そのものを罰する規定はなく、所持していない状況で副流煙を吸ったところで罰されることはありません。

そもそも大麻の所持が疑われる状況でなければ逮捕にはならないと思います。

また、仮に疑いをかけられて体内から検出されるようなことになっても、ご言い分をきちんと言われれば大丈夫かと思います。
- 回答日:2024年02月19日
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