大阪駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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士道法律事務所(大阪)

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2件中 1~2件を表示

大阪駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

薬物・大麻
20代|男性

【若い依頼者の前科回避】

大阪駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

大麻の受動喫煙について

相談者(ID:35147)さんからの投稿
先日、車で知人とドライブをしていました。私は運転をしていたのですが、知人が後ろでタバコとは違う物で煙を吹かしていました。大麻と断定できないのですが、仮に大麻だった場合、副流煙で受動喫煙になり、逮捕されないか不安です。

大麻は基本的に使用そのものを罰する規定はなく、所持していない状況で副流煙を吸ったところで罰されることはありません。

そもそも大麻の所持が疑われる状況でなければ逮捕にはならないと思います。

また、仮に疑いをかけられて体内から検出されるようなことになっても、ご言い分をきちんと言われれば大丈夫かと思います。
- 回答日:2024年02月19日

万引きの量刑と在宅捜査の今後の流れ、余罪を自白するか、発覚まで言わないか。良心の呵責に悩む。

相談者(ID:14179)さんからの投稿
私は今日書店で、万引きをして店員さんに止められ警察署へ向かい取り調べを受け、そのまま帰宅しました。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。

警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。

実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。

補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。

弁護士によって見解は分かれるところでしょうが、余罪についてもきちんと伝えることを推奨します。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
- 回答日:2023年07月11日
ありがとうございます。全て伝えようかと思います。
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
相談者(ID:14179)からの返信
- 返信日:2023年07月15日

公然わいせつをしました。起訴や有罪判決にはなりたくないです。

相談者(ID:31795)さんからの投稿
先週の金曜日、公然わいせつで逮捕されました。電車内で、下半身を露出してしまいました。露出は、認めていますが、お酒を飲んでおり、意図的に出していないと話をしました。警察側は、10日間請求しましたが、本日、裁判所にて拘留無しで、釈放されました。警察側、事件は、終わっていないので、なんどか呼び出しをしますとの事です。平成21年にも公然わいせつで逮捕されています。その時は罰金刑でした。携帯とタブレットは押収されたままです。家内の携帯からメールしてます。

公然わいせつは、被害者なき犯罪とされています。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日

先日万引きで捕まりました

相談者(ID:111228)さんからの投稿
先日万引きで捕まりました。昨日2回目の取り調べで被害にあった店から万引した商品を買い取って欲しい、そうしたら被害届は出さないと刑事に言われました。この場合商品を買い取れば示談の必要はありませんか?あとフリマで万引きした商品を売っていたのですが刑事にはフリマには不用品を出品していた事は言いましたが、万引きした商品を売った事は言ってません。あと1、2回は取り調べに行かないといけないみたいですがフリマで万引きした商品を売った事は黙ってた方がいいのでしょうか?

被害品を買い取ることで被害届、告訴をしない内容の示談書を作成したうえで被害品を買い取り、買い取ったことについて証拠となる書面を発行してもらうのが望ましいです。
盗品のフリマでの販売については、あえてこちらから言う必要はありません。
- 回答日:2026年07月15日

元交際相手からの暴力による慰謝料の請求について。

相談者(ID:23291)さんからの投稿
先週、交際相手から暴力をふるわれ怪我をしました。警察がきてくれて、逮捕できると言われましたが、頭もうってたし思考がまわらず、逮捕まではいいといってしまいました。
警察からは避難することと、バイト先を知られてるなら変わるように言われました。
精神的な苦痛も受けてますし今はバイトも休んでいるので、やはり被害届を出した方がよいのか悩んでいます。しかし出すことによって逆上させてしまうことになれば、怖いです。(包丁も持ち出されたので)
まだ治療中ですが、今後も身体的に被害がでれば、それに関する治療費を出してもらいたいこと、バイト先や自宅近辺にも近づかないでほしいこと、そんな誓約書のようなものを作っていただけるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご相談者さんがおっしゃっているような書面(怪我の治療費を含む示談金支払、接近禁止)を作成することは可能です。

相手が逆上するのを恐れて被害届を出したくない、というお気持ちはわかりますが、刑事事件にしたうえできちんと警察や弁護人から指導されて反省してもらうプロセスを経て、最終的には示談にすることでそこまで後に禍根は残らないことが通常です。

もちろん刑事手続は省略してご自身で弁護士を立てて民事事件として慰謝料を請求し、刑事告訴等を行わないことを約束し、相手方には接近禁止等を約束させる和解をすることももあり得ます。

刑事事件から入ることで、加害者側に弁護人がつくので、こちらが弁護士費用を負担せずに話を進められるため、費用はかからないです。

民事事件として弁護士を依頼する場合には費用がかかります。もっとも、法テラスを利用することで費用を抑えることは可能です。
- 回答日:2023年11月13日

女性からの性被害を訴えたい

相談者(ID:20285)さんからの投稿
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。

男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。

ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。

刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。

民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。

大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

マッチングアプリでの性行為について

相談者(ID:109309)さんからの投稿
マッチングアプリで会った初対面の女性とバーで飲酒をした後ホテルに行きました。
相手は酔ってはいましたが、ホテルまでは2人で歩いて行きました。
その後ホテルで性行為をしました。
解散後相手からはありがとうというメッセージが来てますし、その数日後に彼女から告白されて付き合いました。(付き合った日も性行為あり)
しかし、相手とあわないなと思いその2週間後くらいに私がLINEで別れたいと告げるとその直後に相手はお酒を飲んでいて記憶がなく同意できる状態ではなかったため会った初日の性行為は不同意であるとメッセージを送ってきました。

被害届を出されたからと言って必ず逮捕されるわけではありません。逃亡したり、証拠を隠滅したりといった危険性がなければ逮捕はされません。
相談内容に記載されている限りでは恋愛関係のもつれが原因のようですので、当事者間で直接話し合うのは難しいように見えます。一度弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026年04月24日
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