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淀屋橋駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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【大阪支店|関西エリア即日接見!】代表弁護士 中川 浩秀(東京スタートアップ法律事務所)

住所 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 御堂筋フロントタワー1F
最寄駅 ・JR東西線 北新地駅 徒歩3分・大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩6分・JR 大阪駅 徒歩10分 ◆梅田・堺・高槻に支店あり◆
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平日:06:30〜20:00

土曜:06:30〜19:00

日曜:06:30〜19:00

祝日:06:30〜19:00

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淀屋橋駅の刑事弁護士が回答した解決事例
不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
30代|男性
【不起訴処分】強制性交等で黙秘を貫いて不起訴となった事例
不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
30代|男性
執行猶予中に再犯したものの再び執行猶予判決を獲得した事例
淀屋橋駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:59192)さんからの投稿
昨年の数回に渡り様々な場所で万引きをしました。金額について実際のところ記憶が曖昧です。
子育て、仕事などで気疲れストレスからついといった感じで、見つからないことに安心して大人として恥ずかしい行動をしてしまいました。

昨日朝、12月に万引きをした場所へ再度買い物に行き、してしまいました。昼過ぎごろ自宅へ警察が来て、12月と当日の犯行について話をされ、認め、お店へ謝罪と支払い、今後利用しない文面にサインをしました。その後警察へ行き、犯罪歴がないので、口頭での話、写真や指紋、聞き取りをして微罪処分となりました。

警察には帰宅時これで終わりなんでこれ以上何ももうありません、と言われましたが、警察にいる間から今後一生しないと自分自身に誓いました。ですがそのほかの店でも万引きを過去にしてしまっています。

自分がした行為なので、全責任は自分にあると承知しております。身から出た錆ですし、大人として恥ずかしいことをしたと思っていますが、過去にしていた件で再度違う地区の警察が来る可能性はありますか?またそうなった場合は、告訴されますか?

被害届が出ていて、未解決のものがあれば、可能性としては新たにその罪で警察の捜査対象となることはあり得ます。

それ自体は仕方ないことですが、それを恐れてビクビクして過ごすより、今後一切そういうことを繰り返さないために治療も含めて取り組むとか、未来に向けての志向になったほうがよいと思います。繰り返してしまっている時点で窃盗への依存の可能性があります。心のモヤモヤがトリガーとなってそれを解消する方法として窃盗を選択することが脳にインプットされてしまっています。他のガス抜きをするとか、趣味を持つとか、あるいは治療が必要に思います。

別件については、自首もあり得ますが、来るか来ないかわからないことを憂慮しても仕方ないので、来た時に対処することでよいのではないでしょうか。
- 回答日:2025年01月26日
相談者(ID:20285)さんからの投稿
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。

男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。

ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。

刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。

民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。

大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
相談者(ID:00318)さんからの投稿
起訴されるのですが弁護士が雇えなく配偶者は実家の家のローンを払っているので財産と認められたら国選弁護士はお願いできませんか?
起訴されてるのは私です

国選対象事件なので、裁判所に国選弁護人を希望することを伝えると、国選弁護人をつけてもらえると思いますよ。ローン支払中でも国選弁護人を依頼できます。収入や資産が多いと難しいので、経済的な余力が無いことを伝えるといいと思います。
- 回答日:2021年12月24日
相談者(ID:52615)さんからの投稿
19歳女4日前にエレベーターでスカートの中を盗撮されました。犯人は動画は残っておらず盗撮未遂でした。加害者は弁護士をたたてきて私は裁判は面倒くさいので示談で解決しようと思ってます。が、相手の弁護士の方が加害者が示談金が
5万と言ってると言われ流石に少ないと思いました。加害者は26歳であまりお金を持っていないみたいですと相手の弁護士の方に言われました。どすればよいですか。

弁護士の高山竜嗣と申します。

盗撮案件では、ご相談者さまの事案ように、加害者側から示談を持ちかけてくることはよくあります。
そして、示談金額は事案によって異なりますが、一般的に5万円は安すぎると思います。

相手は逮捕されているのでしょうか?
であれば、弁護士は国選弁護人の可能性がありますね。加害者は、示談を成立させて不起訴に持ち込もうと考えているのだと思います。
金額は交渉可能ですが、あまり粘ると、相手に前科や余罪がなかった場合、そこまで示談に固執しないとして、交渉を向こうから打ち切ってくる可能性もあります。

いずれにせよ、示談交渉を多く扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。
相談者(ID:11993)さんからの投稿
二週間ほど前に会社の同僚の自宅に嫌がらせの手紙(でぶ、ぶす、やめろ)を投函しました。

防犯カメラ等から会社にもバレ、警察にも通報されています。
今後どうなるのでしょうか?

既に警察への通報がなされているということで、この後は刑事事件として手続が進んでいって最終的に何らかの刑事罰を受ける可能性があります。起訴を避けたい、この問題を解決したいということであれば、弁護士に示談交渉を依頼して不起訴処分を目指していくことが第一に考えられます。
相談者(ID:14179)さんからの投稿
私は今日書店で、万引きをして店員さんに止められ警察署へ向かい取り調べを受け、そのまま帰宅しました。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。

警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。

実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。

補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。

弁護士によって見解は分かれるところでしょうが、余罪についてもきちんと伝えることを推奨します。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
ありがとうございます。全て伝えようかと思います。
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
相談者(ID:14179)からの返信
- 返信日:2023年07月15日
相談者(ID:35147)さんからの投稿
先日、車で知人とドライブをしていました。私は運転をしていたのですが、知人が後ろでタバコとは違う物で煙を吹かしていました。大麻と断定できないのですが、仮に大麻だった場合、副流煙で受動喫煙になり、逮捕されないか不安です。

大麻は基本的に使用そのものを罰する規定はなく、所持していない状況で副流煙を吸ったところで罰されることはありません。

そもそも大麻の所持が疑われる状況でなければ逮捕にはならないと思います。

また、仮に疑いをかけられて体内から検出されるようなことになっても、ご言い分をきちんと言われれば大丈夫かと思います。
- 回答日:2024年02月19日
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