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北浜駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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2 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
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2 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
北浜駅の刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
50代女性
窃盗につき否認のまま不起訴となったケース
盗撮・のぞき
30代男性
出張メンズエステで盗撮してしまい、自宅までバレている事案
薬物・大麻
60代男性
複数回目の薬物事案で執行猶予を獲得した事案
窃盗罪・万引き
20代男性
窃盗事件で早期に釈放と示談に成功した事例
詐欺罪
50代男性
共犯事件で1人だけ勾留却下となり身体拘束から解放されたケース
性犯罪
20代男性
【執行猶予判決】強制わいせつ事件で執行猶予判決
薬物・大麻
30代男性
【無罪判決獲得】覚せい剤事件において無罪判決を獲得
北浜駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:32006)さんからの投稿
私は大学生です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。
バス運営会社が学生であるあなたの身を思って大学との話にしてくれていること、大学側もその前提で事情聴取をしていることも踏まえると、しっかり反省して、それなりの弁償をされれば、おそらくバス会社は被害届は出さず、したがって刑事事件にはならないものと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:30293)さんからの投稿
はじめまして!旦那が今逮捕されてまして執行猶予中に旦那と一緒に働いてだ人が窃盗してましてそれで共犯で、窃盗の疑いで…捕まってしまい。この場合どないなりますか?
被害者は加害者に連絡先を教えたくないという場合はあり、示談ができないこともあります。
ただ、弁護士がつくことで被害者が連絡することを許してくれることはあります。
無理は言いませんが、弁護人つけてみてはどうですか?
辻村幸宏法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:50779)さんからの投稿
8月の半ばに盗撮被害にあいました。
盗撮自体は失敗したそうですが自分でスカートの中にスマホを入れられた瞬間を見てしまい
トラウマでエスカレーターや階段を使えなくなりまた仕事の制服がキュロットなのですが仕事する時も思い出してしまい精神的にダメージがかなりあります。
被害届は当日に出しました。
慰謝料請求を可能であればしたいです
被害に遭われてお気の毒です。

現時点で加害者は特定されておりますか?
特定されていて、刑事事件になっているのであれば、相手の弁護人から被害弁償の申し出があるかもしれません。
時間はかかりますが捜査の進展を待ち、示談の申し出を受け、その中で慰謝料としてご主張なさるとよいと思います。

弁護士をつけてもよいですが、被害に逢いつつ弁護士費用まで負担するのはペイしないと思います。

またトラウマと思ってしまうとそのように意味付けてしまいますので、被害にあった事実から気持ちの面でも離れることが重要です。こちらに非はなく、撮った側が悪いのに、なぜこちらがこんな思いをしなければならないのか、こんな相手に囚われる方が人生の時間の無駄、と、自分の心と自分の未来を大事にされるとよいと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年09月01日
ありがとうございます。
加害者は特定されておりそのまま警察署で事情聴取も受けてました。
ちなみに刑事事件になっているのかどうかは警察署に問い合わせしたらわかるのでしょうか?
相談者(ID:50779)からの返信
- 返信日:2024年09月02日
わかると思います。
おそらくすでに被害届受理されて動き始めていると思われます。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年09月04日
相談者(ID:14179)さんからの投稿
私は今日書店で、万引きをして店員さんに止められ警察署へ向かい取り調べを受け、そのまま帰宅しました。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。

警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。

実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。

補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。
弁護士によって見解は分かれるところでしょうが、余罪についてもきちんと伝えることを推奨します。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
ありがとうございます。全て伝えようかと思います。
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
相談者(ID:14179)からの返信
- 返信日:2023年07月15日
相談者(ID:32082)さんからの投稿
6月頃に窃盗を起こしいま裁判中なのですが
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。
被害者の方の主張が100万円ということであれば、減額は難しいかもしれませんが、実態よりも高い損害を言われているのであれば、一部弁償であっても情状として評価はされると思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:52566)さんからの投稿
昨日、女子高生を盗撮していたところを別の一般女性の方に取り押さえられ、警察で取調べを受けました。
初犯ですが、その日で計5件発覚しまして、余罪もまだまだあります。
携帯を押収されたので、解析されれば過去に消したものも出てくると思います。
正直やったことに対しての罰は受けるつもりです。
ですが、懲役刑だけは避けたいです。厳しいでしょうか。
被害者との示談ができるかどうかにもよりますが、仮にできたとしても複数件あり常習性があるとなると略式手続きによる罰金ではなく、正式裁判となる可能性はあります。裁判となっても、初犯であれば基本的には執行猶予判決が見込まれますが、それも避けたいということでしょうか。
女子高生が被害者ということになると、親御さんが交渉にでてきますし、示談に応じていただけない可能性もあります。
なかなかシビアですが、被害弁償に加え、再犯しないようカウンセリングを受けるなど、できる限りの情状事実を積み重ねることが必要かと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年10月03日
過去にした余罪のかなりあるのですが、それが明るみになっても執行猶予付きになるのでしょうか...
正直、初犯でも色々調べたら実刑の可能性が高そうだなと思ったのですが、弁護士に依頼することである程度減刑をのぞめるのでしょうか...
相談者(ID:52566)からの返信
- 返信日:2024年10月03日
余罪はあくまで余罪であり、場所や被害者の特定は困難でしょうし、捜査の手間を考えて明確な被害以外は立件もしないと思います。立件しない余罪は罰を与えないのがルールになっています。
実際、盗撮が携帯から大量に見つかった被疑者を扱いましたが、明らかに住居侵入などがわかる事例以外は捜査対象にはなりませんでした。

今回、1日で複数件あることや、余罪が多数あることは、不起訴は難しいことには繋がりますが、いきなり実刑ということまでは意味しないと思います。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年10月03日
相談者(ID:30863)さんからの投稿
母と母の夫が口論となり、母が衝動的に包丁で母の夫を刺して流血し、病院に搬送され4針の怪我を治療し、4〜5時間後に退院しました。
母は逮捕され拘置場にいます。
二十日間の勾留が決まっていますが、起訴される可能性はどのくらいありますか。
母は前科、前歴はありません。
被害者との示談交渉が何より重要ですが、殺人未遂での起訴は回避できても傷害罪には問われる可能性は残ります。
それでも殺人罪での起訴を回避できれば、裁判員裁判は避けられますから大きくダメージは軽減できるかと思います。
場合によっては不起訴もあり得ますが、相当可能性は低くなるかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年01月12日
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