ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  埼玉県  さいたま市  大宮駅  大宮駅で詐欺罪に強い弁護士

大宮駅で詐欺罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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大宮駅で詐欺罪に強い弁護士が9件見つかりました。
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《さいたま》あいち刑事事件総合法律事務所

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Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】

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【代表弁護士が徹底対応!】藤垣法律事務所

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サンライツ法律事務所

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大宮ありあけ法律事務所

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SINTO法律事務所

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弁護士 工藤 佑一
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9件中 1~9件を表示
大宮駅で詐欺罪の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05336)さんからの投稿
知人の女性からお金を借りてます、一年前に借りる理由を嘘付いて借りました120万円です、被害届と告訴すると言われました、返済はしてる最中何ですが遅れたりもしています、執行猶予中で逮捕はされたくないのですがどうしたら良いか教えてください宜しくお願い致します

お問い合わせありがとうございました。

記載内容からはどのような嘘をつかれたのか判然としませんが、ご認識のとおり、影響を最小限に抑えるために最も有効だと思われる手段は、相手の怒りを鎮めるということ、つまり示談交渉をするということになると思います。

通常、示談する場合は、示談金を一括で支払うことが多いです。示談金は、残金全額+αになるかもしれません。分割にするとしても、金額にもよりますが、せいぜい数か月というのが一般的だと思われます。

弁護士に示談交渉を依頼する場合は、その示談金に加えて一定の弁護士費用が掛かります。詳しくは事務所のページをご覧ください。

お金を借りられているとのことですので、資金が潤沢ではないものと思います。そのような場合は、まずは、ご自身で交渉され、当事者間でどうにも解決を図れないとなった場合にご相談いただくのがよろしいかとと思います。そうすれば、弁護士費用は掛かりませんので。

資金面の問題がなく、示談交渉を弁護士に任されたいとお考えの場合は、個別にご相談いただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月09日
相談者(ID:14696)さんからの投稿
お金に困っていたのも有り、知人から銀行口座を貸すとお金になると言われ、法律違反だと思いつつ、口座を3口座貸してしまいました。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。

それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。

逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月15日
相談者(ID:13462)さんからの投稿
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。

お問い合わせありがとうございます。

①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。

既にしてしまったことを巻き戻すことはできませんので、もしされてしまったのであれば今できることは自首です。

自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。

学生で親御さんの監督下で生活をされているのであれば、まず親御さんに真実を打ち明けること、そして逮捕を回避できるような弁護活動ないし逮捕に備えた弁護活動の依頼を検討されることをお勧めします。

弁護活動(私選弁護)には相応の費用が掛かりますので、通常、学生であれば、親御さんの協力が必要不可欠になるものと思われます。

弁護士をお探しの場合は、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月27日
相談者(ID:14190)さんからの投稿
長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。

チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。

7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。

返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。

お問い合わせありがとうございます。

相手が返金をしたいと言っているのであれば、できるだけ早く返金してもらった方が良いと思います。気が変わったり、他の被害者への弁済に回されて賠償金の原資が枯渇したりしたら、貴方の被害回復がされなくなる可能性も詐欺事件なら大いにあり得ます。

もちろん、何を最優先事項とするかで結論は変わりますが、私ならまずは被害回復を図ります。

相手の刑事処分がどうなるかなどということに目を向けていても、貴方が刑事処分を下せる仕組みではありませんし、貴方の被害回復にも何ら直結しません。示談は刑事処分に大きな影響を与えますが、示談をしたからと言って必ず不起訴になるとも言えません。

したがって、貴方に請求権があり、裁量があり、なにより被害回復に直結する、被害金の回収に注力された方がよろしいかと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月20日
わかりやすいご意見ありがとうございます。
私も示談や不起訴云々ではなく返金を先にするべきだと思っておりました。


本人は私以外罪を行っていないみたいで、返金以外弁護士お金が無いので弁護士は雇わないと聞いてます。

相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
相談者(ID:15193)さんからの投稿
ある通販会社の後払いにて、苗字を偽名で注文しました。その際住所が実家とその時住んでいた場所とごっちゃになっており、それでも配送されました。しかしまだ支払っておらず、弁護士から催促が来ている状況です。
このまま相手方が被害届を出せば逮捕されてしまうと思いますが、支払い意思を見せたり既に支払った後であれば、詐欺罪で逮捕されることはありませんか?
お知恵をお貸しいただけますと幸いです。

お問い合わせありがとうございます。

商品を騙し取ろうとしていた、ないし騙し取ろうとしていた蓋然性が高いと判断されるるような客観的事実が認められれば、代金を支払ったとしても詐欺罪に問われる可能性はあります。

もっとも、代金を支払うということで、詐欺被害の賠償をしたという効果も認められるでしょうから、逮捕される可能性は下がると思われます。

いずれにせよ、逮捕されたり、刑事事件化されたくないのであれば、速やかに代金を支払うに越したことはないものと思います。

相手が代金を受け取らないなど、事態が自身の手では解決できない場合は、弁護士に私選弁護を依頼することをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月02日
相談者(ID:06974)さんからの投稿
今回の詳細は以下です。
2023年3月18日、古本屋にて合計20000円程度、計5点のミニカーを値札張り替えにより4000円程度にて会計を済ませてしまい、会計を済ませた直後、店の私服警備に捕まり夜害届が提出され、警察署へ連れて行かれました。その店で値札を張り替えしたのは3回目ですが警察が関与するのは当日のものだけで、以前のものは関与できないとのことですので不明です。私のした事を書き、父が身元保証人となれたため在宅事件となり当日は自宅へ帰れました。
現在はお店への支払いに行くのと、警察の調書を取るのを待っている状況です。

対企業の為示談は難しいと思いますが、もし示談を申し立てる場合、元の値段にどれくらい上乗せをしてお返しすればいいでしょうか?お店側からは元の値段さえ払ってくれればそれで良いと当日言われております。

お恥ずかしながら以前、2016年5月に窃盗罪にて逮捕をされ、路式起訴され罰金を支払いました。

お問い合わせありがとうございます。

被害弁償にいくら上乗せすべきかという点は、お店が商品代金以上は求めないと言っている趣旨にもよりますが、一般的に、宥恕文言付きの示談書まで取り交わす場合には、被害弁償相当額以上の金額で示談することが多いと思います。しかしながら、示談の成否や内容は相手の感情を宥められるかがキーポイントですので、端的に言えばケースバイケースで絶対的な基準はありません。

示談をして執行猶予処分を求めていきたいのであれば、当事務所もお手伝いできます。ただし、どの事務所も同じですが、執行猶予処分の獲得を確約してくれる事務所はありません。弁護活動に「絶対」は原則ありませんので、この点はご理解ください。

本件について不起訴処分を求めていくのであれば、示談も含めた被害者対応もさることながら、前科についても検討した上での捜査機関側への粘り強い対応も重要で、これには経験も必要です。

示談の成立、不起訴処分の獲得を目指していくお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月22日
相談者(ID:14728)さんからの投稿
以前、新大久保に行った際に韓国アイドルのサインボールを大量に販売している方がおり、本物だと思い、コレクションとして何個か購入しました。
時期が経ち、必要無くなったため、メルカリで購入額よりも5000円程プラスして合計7点販売し、取引が完了。

そしてその商品は偽物だとして、購入者ではない第三者がSNSで拡散し、弁護士を雇って各事務所に報告。サインボールなので本物か偽物か鑑定できません。逮捕してもらうと私のメルカリの購入ページをスクショしているのを発見。

怖くなり、本当に偽物だとしたらまずいと思い、
メルカリの問い合わせで偽物を販売してしまった可能性があるので、購入者に返金お願いしたいと今問い合わせ中です。

私は逮捕されちゃうのでしょうか?
怖くて怖くてたまりません。

確かに今思うとサインボールなんてその人が書けば本物と言えるのに、転売してまった自分が馬鹿です。


お問い合わせありがとうございます。

警察の捜査権限は絶大ですので、犯罪を関知し、捜査する必要があると判断すれば、警察は、メルカリの運営元に登録情報の照会をするなどして、貴方にたどり着くことはできるでしょう。

サインを本物と信じて転売されたとのことですので、それが客観的にも裏付けられるような事実関係が確認できれば罪に問われる可能性は低くなるでしょうが、合理的に考えて偽物であることを知り得たと判断されるような事実関係が裏付けれれば詐欺罪に問われる可能性もあるでしょう。

いずれにせよ、インターネット上で質問をしてどのような回答を得られたとしても、貴方の個別の事情を具に検討しているわけではないので、貴方が逮捕される可能性に変わりはありません。

今できることは、運営元に事情を説明して、被害の早期回復を図ることです。回復が図られれば、逮捕されるリスクは下がると思います。

それでも運営元が協力してくれるとは限りませんので、返金が叶わず、刑事事件化されることもあるかもしれません。そうしたときに、逮捕を回避したり、実刑を回避したりと、刑事処分が軽くなるような弁護活動をお望みでしたら、お手伝いすることは可能です。

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- 回答日:2023年07月24日
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