ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  埼玉県  さいたま市  さいたま新都心駅  さいたま新都心駅で詐欺罪に強い弁護士

さいたま新都心駅で詐欺罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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さいたま新都心駅で詐欺罪に強い弁護士が10件見つかりました。
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【即日対応】【初回無料相談】春田法律事務所 大宮オフィス

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《さいたま》あいち刑事事件総合法律事務所

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【大宮】ベリーベスト法律事務所

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Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】

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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

【代表弁護士が徹底対応!】藤垣法律事務所

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サンライツ法律事務所

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大宮ありあけ法律事務所

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SINTO法律事務所

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弁護士 依田 隆文
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弁護士 工藤 佑一
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10件中 1~10件を表示
さいたま新都心駅で詐欺罪の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:07489)さんからの投稿
10年以上前に父と離婚して音信不通だった母親が私の名前を無断で賃貸の保証人に使用していたらしく、先日大家さんから滞納している家賃を払ってくれないかという連絡がありました。

伝え聞いた母の現状
・家賃を4ヶ月滞納
・生活保護を受けているが『無銭飲食』で逮捕され、常習性があるため最低1年の勾留が確定しそう
・まともな会話が出来ず意思疎通は困難な状態(躁鬱?)

大家さんの主張
・保証人に娘さんの名前があるので滞納分+勾留期間の家賃を保証するか、強制退去の立会をしてほしい

私の主張
・数年前から音信不通の為保証人については承諾しておらず、違法なのでは?(警察に相談したところ無断使用なら支払い義務は発生しないとコメントをいただいた。)
・母についての事柄には一切関わりたくない
・私に金銭を要求しないという確約が書面で欲しい
・母に私の名前を無断で使用しないように書面で確約を取りたい

お問い合わせありがとうございます。

「市役所の無料相談から行くべきですか?それともすぐに弁護士を探すべき?」かにつきましては、無料相談が具体的にどのような対応をしてもらえるものかわかりませんので何とも言えませんが、ご自身で対応をされるならまずは無料相談に行かれてもよろしいのかなとは思います。

ご自身で対応するおつもりがないのであれば、弁護士に依頼することを前提にご相談されるとよろしいかと思います。

もっとも、お母様に何かを約束させ、それを書面化されたいとのことですが、お書きいただいた内容を拝見する限り、与り知らないところで勝手にされた行為について義務を負うことは考えにくいため、またお母様と仮に書面を交わされたとしてもそのとおりにお母様が対応してくれるとも限らないため、あまり法的な意味合いは大きくないものと思います。

大家さんからの請求に対しては、支払義務のないものであれば支払う必要がないわけですから、毅然と対応されればよろしいものと思います。もし義務にないことを求められたり、あまりにもしつこいため交渉の窓口になってほしいなどのご事情があれば、費用は掛かりますが、お手伝いできる場合もあるかもしれません。

その時は、個別にご相談いただきますようよろしくお願い申し上げます。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月27日
相談者(ID:13462)さんからの投稿
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。

お問い合わせありがとうございます。

①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。

既にしてしまったことを巻き戻すことはできませんので、もしされてしまったのであれば今できることは自首です。

自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。

学生で親御さんの監督下で生活をされているのであれば、まず親御さんに真実を打ち明けること、そして逮捕を回避できるような弁護活動ないし逮捕に備えた弁護活動の依頼を検討されることをお勧めします。

弁護活動(私選弁護)には相応の費用が掛かりますので、通常、学生であれば、親御さんの協力が必要不可欠になるものと思われます。

弁護士をお探しの場合は、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月27日
相談者(ID:14190)さんからの投稿
チケット詐欺にあって既に警察に報告済みで口座凍結までは進んでるのですがだいたいどれ位で犯人確定になるのか。
警察の方に逮捕をするか示談にするかと言われて初めてこういう事件でも示談ができると知りました。

どの段階で逮捕状が出るなどは全く無知で分からないのですが示談に応じる場合は基本的に弁護士から連絡来ると聞いてまだそこまで動いては無いですが相手の素性次第で逮捕してもらうか示談に応じるか決めますと伝えてる状況でした。

警察の方は詐欺としての示談なのか精神的苦痛などの方で示談と言ったのかは分からないですが自分は今後どういう動きをするのが1番早くて正しいのでしょうか?

ちなみに被害額14万です

お問い合わせありがとうございます。

被害者の方がどうするのが一番良いのかは人それぞれです。ただ、我々プロの知見から申し述べさせていただくとするなら、月並みな表現ですが、「許す」ことが大事だと思います。一見すると「許す」ということは癪に障るようなことだと思います。しかし、これは、被害者である貴方にとっても精神衛生上良い方向にはたらくなど、深い意味がありますので、ご一考いただければと思います。

さて、示談についてですが、一般的に刑事処分が確定する前に示談をするとした場合、刑事処分を求めないなどとする宥恕文言付きの示談を求められることが多いと思います。お金も取り戻し、刑事処分についても厳しく処してほしいと思うのが、被害者の方の思いの常であることは承知しておりますが、互譲の条件がないとなかなか示談が成立しにくいということもあります。

今回は金銭的な被害でしょうから、まずはその被害がしっかり回復されることを優先されたらよろしいかと思います。そして、被害が回復されるなら相手を許し、自分も次回以降は気を付けようなどと戒めるのが理想的な幕引きではないでしょうか。

貴方の代理人となる弁護士にできることは示談交渉の代理です。ただし、被害額が14万円ですと、一般的には、費用倒れになる可能性が高いと思います。おそらく、相手に弁護人が付いていることと思いますので、ご自身でその弁護人と交渉をされた方が合理的だろうと思います。

正解があるわけではないので、ご自身がどのようにすれば負の感情を消化できるかという視点で検討されたら良いと思います。よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月12日
ご回答ありがとうございます。
逮捕にしろ示談にしろ相手がまず私に返金をして今後このようなことを一切しないという誠意が見えたら許すことはします。
ですがこちらも人間なので簡単に許すことは出来ないです。

なので回答頂いたことを前向きに検討したいと思います。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月14日
相談者(ID:14696)さんからの投稿
お金に困っていたのも有り、知人から銀行口座を貸すとお金になると言われ、法律違反だと思いつつ、口座を3口座貸してしまいました。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。

それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。

逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月15日
相談者(ID:19072)さんからの投稿
2017年の2月か3月に歩道で拾ったカード(カードの種類は不明)で、近くのコンビニで500円相当の買い物をしていまい、そのままカードをドブに捨ててしまいました。以後、警察から電話も郵便物も来ていません。又、その他は万引き一つしていません。しかし時効直線に逮捕されたとのニュースを見るたびに、もしや自分もと不安になっています。

お問い合わせありがとうございます。

詐欺、窃盗の公訴時効は7年です。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性はあります。

また、逮捕されずとも、任意の出頭要請があれば、家族や勤務先に知られる可能性もあります。

もし、不安に苛まれて生活されたくないのであれば、またご自身としてけじめをつけられたいのであれば、弁護士に依頼して出頭をし、刑事事件として捜査機関の終局的判断を求めておくという方法もあります。そうすれば、安定して暮らせるというメリットがあります。

もちろん、犯罪を捜査機関が関知していないのであれば、藪蛇になる可能性はあります。しかし、それはいくらここでご質問いただいても結論は得られません。

このままずっとモヤモヤを抱えて過ごしていきたいか、しっかり大人としてケジメをつけておきたいか、取るべき行動は貴方のご意向次第です。

弁護士に依頼して出頭することを検討される場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月29日
相談者(ID:15193)さんからの投稿
ある通販会社の後払いにて、苗字を偽名で注文しました。その際住所が実家とその時住んでいた場所とごっちゃになっており、それでも配送されました。しかしまだ支払っておらず、弁護士から催促が来ている状況です。
このまま相手方が被害届を出せば逮捕されてしまうと思いますが、支払い意思を見せたり既に支払った後であれば、詐欺罪で逮捕されることはありませんか?
お知恵をお貸しいただけますと幸いです。

お問い合わせありがとうございます。

商品を騙し取ろうとしていた、ないし騙し取ろうとしていた蓋然性が高いと判断されるるような客観的事実が認められれば、代金を支払ったとしても詐欺罪に問われる可能性はあります。

もっとも、代金を支払うということで、詐欺被害の賠償をしたという効果も認められるでしょうから、逮捕される可能性は下がると思われます。

いずれにせよ、逮捕されたり、刑事事件化されたくないのであれば、速やかに代金を支払うに越したことはないものと思います。

相手が代金を受け取らないなど、事態が自身の手では解決できない場合は、弁護士に私選弁護を依頼することをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月02日
相談者(ID:14728)さんからの投稿
以前、新大久保に行った際に韓国アイドルのサインボールを大量に販売している方がおり、本物だと思い、コレクションとして何個か購入しました。
時期が経ち、必要無くなったため、メルカリで購入額よりも5000円程プラスして合計7点販売し、取引が完了。

そしてその商品は偽物だとして、購入者ではない第三者がSNSで拡散し、弁護士を雇って各事務所に報告。サインボールなので本物か偽物か鑑定できません。逮捕してもらうと私のメルカリの購入ページをスクショしているのを発見。

怖くなり、本当に偽物だとしたらまずいと思い、
メルカリの問い合わせで偽物を販売してしまった可能性があるので、購入者に返金お願いしたいと今問い合わせ中です。

私は逮捕されちゃうのでしょうか?
怖くて怖くてたまりません。

確かに今思うとサインボールなんてその人が書けば本物と言えるのに、転売してまった自分が馬鹿です。


お問い合わせありがとうございます。

警察の捜査権限は絶大ですので、犯罪を関知し、捜査する必要があると判断すれば、警察は、メルカリの運営元に登録情報の照会をするなどして、貴方にたどり着くことはできるでしょう。

サインを本物と信じて転売されたとのことですので、それが客観的にも裏付けられるような事実関係が確認できれば罪に問われる可能性は低くなるでしょうが、合理的に考えて偽物であることを知り得たと判断されるような事実関係が裏付けれれば詐欺罪に問われる可能性もあるでしょう。

いずれにせよ、インターネット上で質問をしてどのような回答を得られたとしても、貴方の個別の事情を具に検討しているわけではないので、貴方が逮捕される可能性に変わりはありません。

今できることは、運営元に事情を説明して、被害の早期回復を図ることです。回復が図られれば、逮捕されるリスクは下がると思います。

それでも運営元が協力してくれるとは限りませんので、返金が叶わず、刑事事件化されることもあるかもしれません。そうしたときに、逮捕を回避したり、実刑を回避したりと、刑事処分が軽くなるような弁護活動をお望みでしたら、お手伝いすることは可能です。

そのときは、リンクより個別にお問い合わせいただけば幸いです。

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- 回答日:2023年07月24日
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