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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
| 住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 札幌支店
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目2番6大樹生命札幌大通ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営東西線/札幌市営東豊線/札幌市営南北線 大通駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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青森県で少年事件を弁護士に相談する前に
2026-09-29更新
子どもが警察から呼ばれた、逮捕された、家庭裁判所から連絡が来たときは、年齢と手続の段階を確認しましょう。青森県で相談先を探す際は、事件の内容だけでなく、学校・仕事・家庭での生活や本人の困りごとも伝えてください。本人への対応と保護者への説明の両方を確認することが大切です。
法律上の区別と相談のポイント
少年法の少年は20歳未満です。18歳・19歳も対象ですが、特定少年として、検察官送致などについて特例があります。民法上成人であることだけで、少年法の対象外になるわけではありません。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第2条・第62条)
家庭裁判所の調査では、少年や保護者等の行状、経歴、素質、環境なども扱います。保護処分には保護観察や少年院送致などがあり、刑事処分を検討するため検察官に送致される場合もあります。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第9条・第20条・第24条・第62条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 現在の手続 | 年齢、担当警察署、逮捕・観護措置の有無、家裁からの書面、次の日程 |
| 本人の説明 | 認めていること、争っていること、覚えていない部分、周囲との関係 |
| 生活の状況 | 通学・就労、家族の支援、健康・発達上の事情、相談機関の利用 |
年齢と今いる場所を最初に伝える
出来事があった日の年齢、現在の年齢、警察署や少年鑑別所にいるか、家庭裁判所から書類が届いているかを分けて確認します。保護者が聞いた話と、子ども自身が説明したことも混同しないようにしてください。年齢により検討する手続が変わります。
学校や家庭で続けられる支援を考える
欠席、進路、交友関係への不安がある場合も、本人の話を遮って原因を決めつけないことが重要です。学校に既に伝えた内容と、今後の連絡方針を整理し、家庭で誰が何を支えられるかを付添人や弁護士に相談しましょう。
青森県で少年事件に対応する弁護士を選ぶとき
少年本人との面談、保護者への報告、学校や支援機関との調整、特定少年への対応を確認しましょう。 この一覧には青森県外に所在する事務所も掲載されるため、事務所の住所だけでなく、青森県内の事件への対応範囲、担当する弁護士、警察署への接見や裁判所への出廷の方法を確認してください。
事務所の所在地に加え、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認してください。青森県内のどこで対応が必要かを伝えると確認しやすくなります。
依頼前に確認したい費用
捜査段階の弁護と家庭裁判所での付添人活動が同じ契約に含まれるか、利用できる援助制度もあわせて確認してください。 県外拠点へ依頼する場合は、接見・出廷に伴う交通費や日当が見積りに含まれるかも確かめましょう。
着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を、正式な依頼前に見積書で確認しましょう。被害弁償や示談金は弁護士費用と分けて考えます。
逮捕された場合の青森県の相談窓口
青森県弁護士会「当番弁護士 刑事事件」は、逮捕・勾留されている人への当番弁護士の初回面会を無料で案内しています。申込先は017-777-7285です。本人は警察官・検察官・裁判官に派遣を求められ、家族等は弁護士会へ電話で申し込めます。
出典:青森県弁護士会「当番弁護士 刑事事件」(逮捕・勾留された人の初回面会無料、家族等の申込先017-777-7285)
当番弁護士の申込先:017-777-7285
青森県の少年事件相談でよくある質問
18歳・19歳でも少年事件の相談ですか?
少年法上は20歳未満が少年に当たります。18歳・19歳には特定少年の特例があるため、年齢と事件内容を踏まえた説明を受けてください。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第2条・第62条)
家庭裁判所に移った後も弁護士に依頼できますか?
少年や保護者は付添人を選任でき、弁護士を付添人にする場合には家庭裁判所の許可は不要です。弁護士への依頼が家裁の手続まで含むか確認しましょう。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第10条)
子どもだけでなく保護者から相談できますか?
できます。子どもの年齢、今いる場所、次の呼出し日、学校からの連絡を伝えてください。本人と話す方法も確認しましょう。
学校へいつ伝えるべきですか?
既に学校が把握しているか、欠席や安全確保で連絡が必要かによります。事実関係と子どもの意向を整理し、伝える範囲と方法を相談してください。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-29時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。