詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)
| 住所 |
〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F |
|---|---|
| 最寄駅 | 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
福元祐介法律事務所
| 住所 |
〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町18-15NCガイドショップ会館503号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 天文館通駅、いづろ通駅、朝日通駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
鹿児島第一法律事務所
宮路法律事務所
| 弁護士 | 宮路 真行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
川畑法律事務所
| 住所 |
〒892-0832 鹿児島県鹿児島市新町3-7小畑ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | いづろ通駅・天文館通駅 |
| 営業時間 |
水・木・金:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
| 弁護士 | 川畑 貴胤 |
|---|---|
| 定休日 | 月曜 火曜 |
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
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アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士・当番付添人と、家庭裁判所の窓口
子どもの事件でも、当番弁護士は大人と同じ番号で頼めます。鹿児島県は地方裁判所が1つなので、弁護士会も鹿児島県弁護士会1会です(弁護士法第32条)。本人のほかに頼めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、友人や交際相手からは頼めません。
| 窓口 | 電話 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 鹿児島県弁護士会(当番弁護士・当番付添人) | 099-226-3765 | 県内27署と拘置支所のどこでも。平日9〜17時は職員、土日祝日は待機弁護士、それ以外は留守番電話 |
| 鹿児島家庭裁判所 本庁(代表) | 099-222-7121 | 奄美・大島郡以外の県内全域(鹿児島市・薩摩川内・霧島・鹿屋・種子島など) |
| 鹿児島家庭裁判所 名瀬支部(代表) | 0997-52-5141 | 奄美市・龍郷町・瀬戸内町・徳之島町・和泊町・与論町など |
| 福岡高等裁判所 宮崎支部(庶務課) | 0985-68-5115 | 抗告・控訴の後の問い合わせ |
※家庭裁判所の少年係の直通番号は公表資料で確認できていないため、代表番号を載せています。既に弁護人が付いている場合、当番弁護士は派遣されません。
事件になる前や処分の後に頼れる相談先
帰りが遅い日が続く、知らない年上の知り合いが増えたといった変化に気づいたら、その時点で電話してください。いずれも、事件になる前の段階から電話できる公的な窓口です。
| 窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 県警 ヤングテレホン(少年サポートセンター) | 099-252-7867 | 少年の非行・悩みの相談(平日8時30分〜17時15分・面接は予約制) |
| 県警 警察安全相談 | #9110 | 事件か分からない段階の相談(ダイヤル回線は099-254-9110・24時間) |
| 県精神保健福祉センター | 099-218-4755 | 薬物・アルコールなどの依存症の相談と家族教室 |
| 鹿児島市 保健支援課「精神保健福祉相談」 | 099-803-6929 | 鹿児島市民向けの依存症などの相談 |
※鹿児島県警察「少年に関する相談」「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」、鹿児島市の案内の記載によります。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、鹿児島地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」、鹿児島市「依存症などに関する相談窓口」
鹿児島県で子どもが逮捕された・警察や家庭裁判所から呼ばれたときに保護者がすること
このページは、鹿児島県内で20歳未満の子どもが犯罪を疑われた「少年事件」で、保護者が逮捕から処分までに何をすればよいかをまとめた刑事手続きのページです。離婚や交通事故の賠償といった民事の相談、子どもが被害を受けた事件の相談はこのページの対象ではありません。また、大人が18歳未満の青少年との行為で疑われている事件は、児童買春・援助交際のページが扱います。万引き、自転車盗、けんか、SNSで誘われた大麻や闇バイトなど、疑われた行為が何であっても、20歳未満なら処分を決めるのは鹿児島家庭裁判所です。鹿児島県で少年事件を扱う家庭裁判所は鹿児島市山下町の本庁と奄美市の名瀬支部の2か所だけで、薩摩川内・霧島・鹿屋・指宿・種子島の事件も鹿児島市の本庁に集まります。子どもがどの警察署にいても、弁護士を呼ぶ番号は鹿児島県弁護士会の 099-226-3765です。子どもが警察署にいると知った時点で、この番号に電話をかけてください。
いまの状況別・最初にすること
- 子どもが鹿児島県内の警察署で逮捕された
- 保護者が鹿児島県弁護士会(099-226-3765)に当番弁護士を頼んでください。平日9時〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が電話を受け、それ以外の時間は留守番電話です。会の案内では、原則として要請から24時間以内に弁護士が面会に行き(面会の場所が離島の場合を除く)、1回目は無料です。留守番電話には、子どもの氏名、いる警察署、電話した人の氏名と子どもとの関係、折り返しの連絡先を残してください。
- 逮捕はされず、警察から呼び出された
- 身柄を拘束しない在宅の事件です。鹿児島県では令和7年に刑法犯で検挙された人の74.8%が逮捕されずに捜査を受けています(年齢を問わない全体の値・算出)。呼出しの日までに、保護者も一緒に弁護士の相談を受けてください。鹿児島市易居町の弁護士会館の相談(30分5,500円)は099-226-3765で予約でき、奄美・霧島・川内の法律相談センターでは無料相談も開いています。
- 家庭裁判所に送られ、鹿児島少年鑑別所に入った
- 鹿児島県弁護士会の「当番付添人」を頼んでください。観護措置で鑑別所に入った少年のもとへ、担当の弁護士が無料で面会に行く制度で、申し出られるのは少年本人か保護者です。受付は当番弁護士と同じ099-226-3765です。
- 事件ではないが、深夜の外出や交友関係が気がかり
- 県警のヤングテレホン(099-252-7867・平日8時30分〜17時15分)に電話してください。少年サポートセンターの相談で、鹿児島中央駅のほか薩摩川内・姶良・霧島・鹿屋・奄美の各警察署内に分室があり、面接相談も電話で予約できます。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表
鹿児島県の少年事件の流れと、警察署から家庭裁判所の本庁・名瀬支部までの道筋
逮捕された直後の時間の区切りは、大人の事件と変わりません。警察は48時間以内に検察官へ事件を送り、検察官は24時間以内に勾留を求めるかを決めます。勾留は原則10日、延長されても通算20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。少年の勾留はやむを得ない場合だけ認められ、検察官は勾留に代えて観護措置を求めることもできます(少年法第43条)。勾留の場所を少年鑑別所にすることもできます(同法第48条第2項)。それぞれの段階の中身は逮捕後の流れの記事で読めます。
大人の事件と分かれるのはその後です。少年事件は、検察官が不起訴で終わらせることができず、すべて家庭裁判所に送られます(少年法第41条・第42条)。罰金以下の刑にあたる事件は警察から家庭裁判所へ直接、それ以外は鹿児島地方検察庁(鹿児島市山下町の本庁と名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部)を通って届きます。少年審判は公開されません(同法第22条第2項)。
少年審判を開くのは鹿児島本庁と名瀬支部の2か所だけ
鹿児島家庭裁判所には、本庁のほかに名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部と、指宿・種子島・屋久島・大口・徳之島の5出張所があります。このうち少年事件を扱うのは本庁と名瀬支部だけで、知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部は少年事件も合議事件も扱いません。名瀬支部が受け持つのは奄美市と大島郡の町村で、それ以外の県内全域の事件は鹿児島市山下町の本庁に集まります。警察署は鹿児島県警察署設置条例で受け持ちの市町村が決まっているため、その区域どおりに並べました。
| 事件のあった市町村 | 受け持つ警察署 | 地検(区検の同居先) | 少年審判・逆送後の合議事件 | 裁判員裁判 | 抗告・控訴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市・三島村・十島村 | 鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(喜入の一部と平川町は南九州) | 本庁 | 本庁 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 日置市・いちき串木野市 | 日置・いちき串木野(吹上町和田は南さつま) | 本庁 | 本庁 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 指宿市・枕崎市・南さつま市・南九州市 | 指宿・枕崎・南さつま・南九州(南九州市の一部は鹿児島南) | 知覧支部 | 本庁 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 薩摩川内市・さつま町 | 薩摩川内・さつま | 川内支部 | 本庁 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 出水市・阿久根市・長島町 | 出水・阿久根(長島町も) | 川内支部 | 本庁 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 霧島市・姶良市 | 霧島・姶良 | 加治木支部 | 本庁 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 伊佐市・湧水町 | 伊佐湧水 | 加治木支部 | 本庁 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 鹿屋市・垂水市・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町 | 鹿屋(垂水市も)・肝付(東串良町も)・錦江(南大隅町も) | 鹿屋支部 | 本庁 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 志布志市・大崎町・曽於市 | 志布志(大崎町も)・曽於 | 鹿屋支部(曽於市の旧財部町は加治木支部) | 本庁 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町 | 種子島・屋久島 | 本庁 | 本庁 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 奄美市・龍郷町・大和村・喜界町・瀬戸内町・宇検村 | 奄美・瀬戸内(宇検村も) | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町 | 徳之島・沖永良部(与論町も) | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 地裁本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
※裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」の少年事件欄・合議事件欄(平成22年3月23日現在の区画)、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表によります。地検欄は、その区域の区検察庁が入っている庁を示したもので、地裁で扱う事件をどの支部が担当するかまでは公表資料に載っていません。種子島・屋久島・徳之島などの家裁出張所はありますが、少年事件の欄は本庁か名瀬支部です。裁判員裁判は奄美の事件も含めて鹿児島地裁本庁(鹿児島市山下町)だけで開かれ、抗告と控訴は県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)が扱います。
警察署の名前と市町村の名前がずれる地域があります。鹿屋署は垂水市、阿久根署は長島町、志布志署は大崎町、錦江署は南大隅町、肝付署は東串良町、伊佐湧水署は湧水町も受け持ちます。鹿児島市内は中央・西・南の3署で受け持ちが分かれ、喜入の一部と平川町だけは南九州署です。島の事件は奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の6署が扱います。最初の電話では、事件が起きた町名と子どもが住む市町村をそろえて弁護士に伝えてください。審判の庁がすぐに分かり、通える事務所を絞り込めます。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「少年法」第22条・第41条・第42条・第43条・第48条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
鹿児島家庭裁判所の審判と、鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所
家庭裁判所に事件が届くと、まず子どもを少年鑑別所に収容するか(観護措置)が判断されます。鹿児島県の少年鑑別所は鹿児島市唐湊3-3-5の鹿児島少年鑑別所1か所で、「法務少年支援センターかごしま」の名前も持っています。名瀬支部で審判を受ける奄美・徳之島の子どもも、県内で収容先となる鑑別所はここだけです。
身柄を拘束されたまま送られた子どもについて、家庭裁判所は24時間以内に観護措置をとるかを決めます(少年法第17条第2項)。
収容期間は2週間で、更新は原則1回までです(同条第3項・第4項)。非行事実を争い証拠調べが要る一定の事件に限って、8週間まで延ばせます(同条第9項)。
家庭裁判所調査官が本人・保護者・学校から話を聞いて報告をまとめ、裁判官が審判で処分を言い渡します。
鹿児島県弁護士会には、観護措置を受けた少年に担当の弁護士を無料で派遣する「当番付添人」があり、少年本人か保護者が099-226-3765に申し出ます。観護措置は決まった後でも取り消されることがあります(少年法第17条第8項)。家で見守る態勢、学校や勤め先へ戻る段取り、被害者へのおわびの進み具合を書面にできれば、自宅から調査に通う形に変わる可能性が高まります。収容が決まったら、付添人に取消しを求める意見をすぐ出してもらってください。面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時30分です(法務省の施設一覧)。鹿屋・出水・奄美の家族は鹿児島市唐湊まで通うことになるため、誰がいつ面会に行くかを家族で早めに決めましょう。
家庭裁判所の処分の内訳(全国の値)
令和6年に全国の家庭裁判所で終局した一般保護事件は27,338人でした。処分の内訳を人数で示します。
| 処分 | 人数(割合) | 子どもの暮らしはどうなるか |
|---|---|---|
| 審判不開始 | 13,648人(49.9%) | 審判を開かず、調査の段階で終わる |
| 保護観察 | 6,372人(23.3%) | 家で生活し、保護観察官や保護司の指導を受ける |
| 不処分 | 4,781人(17.5%) | 審判は開かれたが、保護処分はされない |
| 少年院送致 | 1,769人(6.5%) | 施設に入って矯正教育を受ける |
| 検察官送致(刑事処分相当) | 159人(0.6%) | 大人と同じ刑事裁判の手続きに移る |
※法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値で、過失運転致死傷等とぐ犯を除いた一般保護事件です。年齢超過による検察官送致440人と児童自立支援施設等送致89人は省いています。鹿児島家庭裁判所の本庁・名瀬支部ごとの処分の内訳は、公表資料で確認できていません。
全国で少年院送致は6.5%にとどまり、審判不開始と不処分を合わせると約3分の2になります。審判の期日が決まる前に、付添人から処分の見通しと家庭で準備する順番を聞きましょう。調査官の面接に、具体的な生活の立て直し策を持って臨めます。
18歳・19歳の特定少年と、鹿児島地裁本庁だけで開く裁判員裁判
16歳以上の少年が故意の犯罪で人を死なせた事件は、原則として検察官に送り返されます(少年法第20条第2項)。18歳・19歳の特定少年では、死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪(強盗や不同意性交等など)も原則逆送の対象になり(第62条第2項)、保護処分は6月か2年の保護観察、または少年院送致に限られます(第64条)。逆送されて起訴されると、合議事件は本庁か名瀬支部で審理されますが、裁判員裁判は奄美・徳之島の事件も含めて鹿児島市山下町の地裁本庁だけです。審判の日を待たず、被害者への謝罪と家庭の立て直しに付添人と取りかかってください。家庭裁判所が逆送するかを判断するときの材料になります。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第17条・第20条・第62条・第64条、法務省「令和7年版犯罪白書」、法務省「法務少年支援センターかごしま」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(少年鑑別所)」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
非行を認めている場合と、身に覚えがない場合
認めるなら、おわびと家庭の受け皿づくりを同時に進める
非行を認めている場合、付添人が中心に進めるのは被害者へのおわびと弁償、そして同じことを繰り返さないための家庭と学校の態勢づくりです。被害者の連絡先は、被害者が承諾したときに警察や検察から弁護士へ伝えられるのが一般的です。保護者が被害者の自宅を直接訪ねると圧力と受け取られかねないため、連絡は付添人に任せてください。
鹿児島家裁(本庁・名瀬支部)の調査官面接までに家庭で整えること
- 付添人を通して、被害者へのおわびと弁償の申し出が動き出している
- 帰宅の時刻、会う相手、スマートフォンの使い方について家族の約束がある
- 学校や勤め先に戻るための話し合いが始まっている
- 何をしたのか、なぜそうしたのかを、子どもが自分の言葉で説明できる
否認するなら、取調べのたびに中身を弁護士へ伝える
していないことを疑われているときは、警察署での受け答えがそのまま家庭裁判所の判断材料になります。取調べの初めに、話したくないことは話さなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせの後に誤りがないかを問われ、署名押印は断れます(同条第4項・第5項)。子どもは大人の言い方に合わせ、していないことまで認めてしまいがちです。録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、鹿児島県で少年の検挙が最も多い窃盗犯(87人)の取調べには録画の義務がありません。面会のたびに、その日に聞かれたことと自分の答えを弁護士に話すよう子どもに伝えてください。鹿屋署でも奄美署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、鹿児島県警察「令和7年少年白書」
少年事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈を使えるのは、逆送されて起訴された後だけ
保釈を請求できるのは、起訴された被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。警察署で勾留されている間や、家庭裁判所に事件がある間は保釈の仕組みがなく、家に戻す手段は観護措置の取消しを求めることです。逆送後に起訴されても、短期1年以上の拘禁刑などにあたる重い罪は権利保釈の対象外で(第89条第1号)、裁量で判断されます(第90条)。全国では令和7年に第一審を終えた被告人のうち、勾留された35,125人中、保釈されたのは11,132人でした(大人を含む)。鹿児島県に拘置所はなく、鹿児島刑務所の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所があります。逆送が決まった段階で、起訴されたらすぐ保釈を請求できるよう弁護士に準備を頼んでください。自宅から通学しながら判決を待てます。
家庭裁判所にある間は公訴時効が進まない
公訴時効の年数は、子どもの事件でも罪の法定刑ごとに決まっています(刑事訴訟法第250条)。ただ、家庭裁判所に事件が届いてから保護処分の決定が確定するまでは、少年法第47条により時効が止まります。その間に本人が20歳になっても止まったままです(同条第2項)。年月がたてば立ち消えになると考えず、方針は早めに付添人と固めましょう。
外国籍の子どもと在留資格
鹿児島県の在留外国人は21,480人(令和7年末)で、1年で13.2%増え、人口の1.42%にあたります。退去強制の対象になるのは、少年のときに長期3年を超える拘禁刑の判決を受けた場合です(入管法第24条第4号ト)。家庭裁判所の保護観察や少年院送致は保護処分で、刑罰ではないため、この規定には当たりません。在留資格の活動を、鑑別所への収容などで3か月以上続けられないと、在留資格の取消しにつながるおそれがあります(第22条の4第1項第6号)。在留カードの在留資格と期限は、初回の面会で弁護士に伝えてください。家族の生活の相談は、県の外国人総合相談窓口(070-7662-4541・鹿児島市山下町の国際交流プラザ内・火〜日9時〜17時)で受けられ、県のページでは26言語に対応しています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第207条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」、e-Gov法令検索「少年法」第47条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
付添人(弁護士)に頼めること・選び方・費用
少年事件の弁護士は、家庭裁判所に送られる前は弁護人、送られた後は付添人として子どもを支えます。
付添人が担う仕事
家族が会えない時期にも子どもと話し、取調べの様子や体調を保護者に伝えます。
家庭の受け入れ態勢を書面にし、観護措置をとらないよう、またはとられた観護措置を取り消すよう求めます。
保護者に代わって被害者と連絡をとり、謝罪と弁償・示談の話し合いを進めます。進め方は示談交渉の記事にまとめています。
家庭・学校の状況と本人の変化を整理し、少年院送致や逆送を避けるべき理由を裁判所に示します。処分の考え方は刑事処分の記事で読めます。
費用を国が持つ国選付添人は、付く場面が限られています。死刑・無期・長期3年を超える拘禁刑にあたる罪で観護措置がとられ、弁護士の付添人がいない事件のうち、家庭裁判所が必要と認めたものが対象です(少年法第22条の3第2項)。検察官が審判に加わる事件では、家庭裁判所が弁護士の付添人を必ず選びます(同条第1項)。そのどちらでもない事件では、保護者が弁護士と契約して付添人になってもらいます。
警察署・鹿児島市唐湊の鑑別所・審判の庁を回れるかで選ぶ
付添人は、子どものいる警察署、鹿児島市唐湊の鑑別所、審判を開く本庁か名瀬支部を行き来します。鹿屋署や出水署の事件なら、鑑別所も審判も鹿児島市で、地元と鹿児島市を往復する形になります。奄美署や徳之島署の事件は審判が奄美市の名瀬支部で、収容されれば鑑別所は鹿児島市にあるため、海を挟んだ移動が加わります。鹿児島県弁護士会の会員は232名(2026年9月1日現在)で、会に支部はありません。大隅・北薩・離島から頼む場合は、面会の回数と移動の日当・交通費で見積額が上下します。事務所に電話したら次の3点を聞き、条件の合う事務所にその日のうちに決めてください。
事務所に電話で聞く3つのこと
- 子どものいる警察署へ、今日か明日のうちに面会に行けるか
- 付添人として家庭裁判所の審判に立ち会った経験があるか
- 鹿児島市唐湊の鑑別所と審判の庁へ通う日当・交通費の額と、分割払いの可否
少年事件で弁護士に払う費用
捜査の段階から審判まで通して頼む場合、総額の目安は50万円〜90万円程度です。逆送されて刑事裁判に進んだときや、被害者が何人もいるときはこの幅を超えます。
| 費目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 法律相談 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もある) |
| 着手金 | 30万円〜50万円 |
| 成功報酬 | 20万円〜40万円 |
| 面会・審判立会いの日当 | 1回2万円〜5万円(大隅・北薩・離島との往復は交通費が加わる) |
| 総額 | 50万円〜90万円程度 |
※公的統計に基づく金額ではなく、事件の中身と依頼の範囲で上下します。被害者への弁償金は別にかかります。
依頼を審判までにするか、逆送後の刑事裁判まで含めるかを、見積もりの時点で決めましょう。着手金と報酬の考え方は弁護士選び・費用の記事にあります。鹿児島県の法テラスは、鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士のいる鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の法律事務所です。費用の用意が難しいときは、面会に来た当番弁護士や当番付添人にその場で相談してください。国選付添人の対象かどうかも含めて、利用できる制度をその場で説明してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、鹿児島地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
鹿児島県の少年事件の検挙状況
鹿児島県の子どもの非行の動きは、県警の人身安全・少年課がまとめる「少年白書」で分かります。令和7年に刑法犯で検挙・補導された少年は166人で、前年の224人から58人(25.9%)減りました。平成28年は325人、令和4年は121人で、その後は令和5年146人、令和6年224人と増えていましたが、令和7年は減少に転じました。刑法犯で検挙された人全体(2,216人)に占める少年の割合も7.5%と、前年の11.1%から下がりました。
| 区分(鹿児島県・令和7年) | 人数(前年との比較) |
|---|---|
| 刑法犯少年(14歳以上20歳未満) | 166人(58人減・25.9%減) |
| うち窃盗犯 | 87人(前年114人) |
| うち粗暴犯・凶悪犯 | 34人・15人(前年41人・16人) |
| 特別法犯少年(大麻取締法10人・軽犯罪法9人・不安防止条例5人など) | 36人(15人増) |
| 触法少年(14歳未満・刑法) | 78人(5人増) |
| 不良行為少年(喫煙596人・深夜はいかい545人など) | 1,302人(17.1%増) |
※鹿児島県警察「令和7年少年白書」(令和7年12月末現在)によります。触法少年と不良行為少年の数は補導された人数です。大麻は令和6年12月の法改正で集計の区分が変わったため、前年との比較は載せていません。令和8年の少年非行の値は公表資料で確認できていません。
学職別では高校生が72人で最も多く、中学生は31人です。万引きや自転車盗などの初発型非行は62人(37.3%・算出)で、万引きで検挙された少年は33人(前年50人)でした。再犯者率は24.1%で前年より1.8ポイント上がり、共犯率は24.5%と18.8ポイント下がっています。刑法犯が減る一方で、特別法犯は36人と前年の21人から増え、大麻取締法10人、覚醒剤取締法3人が含まれます。子どもの持ち物や交友関係に気になる変化があれば、事件になる前にヤングテレホンへ相談しましょう。
鹿児島県全体で少年の検挙が減っていても、それで一人ひとりの処分が軽くなるわけではありません。処分は、非行の中身、被害の大きさ、家庭がどう受け止めて動いているかを審判で見て決められます。
出典:鹿児島県警察「令和7年少年白書」、鹿児島県警察「犯罪統計」
鹿児島県の少年事件でよくある質問
Q1. 薩摩川内署や出水署で高校生の子どもが逮捕されました。少年審判はどの裁判所ですか?
薩摩川内市にも家庭裁判所の川内支部がありますが、少年事件は扱いません。薩摩川内・さつま・出水・阿久根・長島の事件は、鹿児島市山下町13-47の鹿児島家庭裁判所本庁が審判します(代表 099-222-7121)。鑑別所に入る場合は鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所です。警察署・鑑別所・本庁の3か所へ通える付添人を選んでください。
Q2. 霧島市・姶良市や鹿屋市にも支部があるのに、なぜ鹿児島市なのですか?
姶良市の加治木支部、鹿屋市の鹿屋支部、南九州市の知覧支部は、川内支部と同じく少年事件も合議事件も扱わないためです。霧島・姶良・伊佐・湧水、鹿屋・垂水・志布志・曽於・肝付、指宿・枕崎・南さつまの事件は、すべて鹿児島市の本庁に集まります。地元から鹿児島市へ通う日程を、家族で先に組んでおきましょう。調査官の面接や審判の日に慌てず臨めます。
Q3. 奄美大島や徳之島、沖永良部、与論の事件はどこで扱われますか?
奄美市と大島郡の事件は、奄美市名瀬矢之脇町1-1の鹿児島家庭裁判所名瀬支部が審判します(代表 0997-52-5141)。徳之島には家庭裁判所の出張所がありますが、少年事件の担当は名瀬支部です。地検も名瀬支部(名瀬・徳之島の区検が同居)が受け持ちます。法テラスのスタッフ弁護士は奄美と徳之島の法律事務所にいて、弁護士会の法律相談センターも奄美にあります。当番弁護士の24時間以内の面会は離島では原則から外れるため、電話の時点で面会の見込みを聞いてください。
Q4. 種子島や屋久島で子どもが逮捕されたら、審判は島で開かれますか?
西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町の事件は、鹿児島市の本庁が審判します。家庭裁判所の種子島出張所と屋久島出張所はありますが、管轄区域表の少年事件の欄は本庁です。島から鹿児島市へ渡る回数を減らせるよう、付添人と面会・調査の日程をまとめて決めましょう。
Q5. 土日に子どもが逮捕されました。当番弁護士は頼めますか?友人が代わりに電話してもよいですか?
土日祝日は待機弁護士が099-226-3765の電話を受けます。平日の17時以降など受付時間外は留守番電話です。頼めるのは本人と法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、友人や交際相手からは頼めません。保護者か兄弟姉妹が電話してください。1回目の面会は無料で、起訴前の、県内の警察署・拘置支所にいる場合が対象です。
Q6. 鹿児島少年鑑別所はどこにあり、家族は面会できますか?
鹿児島少年鑑別所は鹿児島市唐湊3-3-5にあり(099-254-3347)、面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時30分です。観護措置で入った後は、弁護士会の当番付添人を少年本人か保護者が無料で頼めます。面会で気づいた子どもの表情や言葉は、付添人にそのまま話してください。付添人が審判の前に出す意見書に生かせます。
Q7. 逆送されて裁判員裁判になったら、裁判所はどこですか?控訴審は?
鹿児島県の裁判員裁判は、奄美や種子島の事件も含めて鹿児島地方裁判所の本庁(鹿児島市山下町)だけで開かれます。控訴審と保護処分への抗告は、宮崎市旭2丁目の福岡高等裁判所宮崎支部が扱います。控訴の判断は、判決の当日に弁護士と相談して決めましょう。申立てには期限があります。
Q8. 23時を過ぎても子どもが帰宅しません。子ども本人も条例で処罰されますか?
鹿児島県青少年保護育成条例は、午後11時から翌午前4時までを深夜とし(第6条第1項)、保護者の同意などの正当な理由なく深夜に青少年を連れ出したり、とどめたりした人を10万円以下の罰金又は科料の対象にしています(同条第3項・第28条第5項)。令和8年7月1日から、この条例の「青少年」は18歳未満の人です。一方で、この条例の罰則は青少年本人には適用されません(第30条)。門限を家族で決め、守れない日が続くならヤングテレホン(099-252-7867)に相談してください。
Q9. 高校生の子どもに大麻を使っている様子があります。相談先はどこですか?
鹿児島県では令和7年に、大麻取締法違反で検挙された少年が10人いました。警察から連絡が来る前でも、家族だけで抱え込まず、少年事件を扱う弁護士へ早めに相談してください。自分から出頭するかどうかも、家庭裁判所での見通しを聞いたうえで判断できます。依存が心配なら、県精神保健福祉センター(099-218-4755)や、鹿児島市民なら市の保健支援課(099-803-6929)の相談も使えます。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(少年鑑別所)」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、法テラス「法テラス鹿児島」、鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」、鹿児島県「鹿児島県青少年保護育成条例とは」、鹿児島県警察「令和7年少年白書」、鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」
鹿児島県の少年審判は鹿児島市の本庁と奄美市の名瀬支部の2か所で開かれ、少年鑑別所は鹿児島市唐湊の1か所です。子どもが警察署にいる段階なら、当日中に面会へ動ける事務所に電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所を2〜3か所比べて決めましょう。
参考資料・更新情報
- 鹿児島県警察「令和7年少年白書」
- 鹿児島県警察「犯罪統計」
- 鹿児島県警察「少年に関する相談」
- 鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」
- 鹿児島県「鹿児島県青少年保護育成条例とは」
- 鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
- 鹿児島市「依存症などに関する相談窓口」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2024年3月1日更新)
- 法務省「法務少年支援センターかごしま」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(少年鑑別所・令和8年3月1日現在)」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(刑務所・拘置所・令和8年3月1日現在)」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」少年保護事件
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。鹿児島県の少年の検挙・補導人員は鹿児島県警察「令和7年少年白書」(令和7年12月末現在)の値です。逮捕されずに捜査を受けた人の割合は警察庁「犯罪統計資料」の令和7年の値(年齢を問わない刑法犯全体)から算出しました。家庭裁判所の処分の内訳は法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値(大人を含む)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。