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東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
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平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 銀座本店
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強盗致傷事件を起こしたと疑われた少年について,嫌疑不十分不起訴を勝ち取った事例
不起訴
千葉県で少年事件を弁護士に相談する前に
2026年9月28日更新
子どもが警察から呼ばれた、逮捕された、家庭裁判所から連絡が来たときは、年齢と手続の段階を確認しましょう。千葉で相談先を探す際は、事件の内容だけでなく、学校・仕事・家庭での生活や本人の困りごとも伝えてください。本人への対応と保護者への説明の両方を確認することが大切です。
千葉県の関連統計(2025年)
| 統計の区分 | 2025年 |
|---|---|
| 刑法犯少年の検挙人員 | 1,019人 |
2025年・千葉県警の少年統計です。14歳以上20歳未満の刑法犯少年の人数で、事件件数、少年院送致人数、個別の処分見込みではありません。
出典:千葉県警察 令和7年中の少年非行の概況(令和7年中の刑法犯少年検挙人員)
法律上の区別と相談のポイント
少年法の少年は20歳未満です。18歳・19歳も対象ですが、特定少年として、検察官送致などについて特例があります。民法上成人であることだけで、少年法の対象外になるわけではありません。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第2条・第62条)
家庭裁判所の調査では、少年や保護者等の行状、経歴、素質、環境なども扱います。保護処分には保護観察や少年院送致などがあり、刑事処分を検討するため検察官に送致される場合もあります。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第9条・第20条・第24条・第62条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 現在の手続 | 年齢、担当警察署、逮捕・観護措置の有無、家裁からの書面、次の日程 |
| 本人の説明 | 認めていること、争っていること、覚えていない部分、周囲との関係 |
| 生活の状況 | 通学・就労、家族の支援、健康・発達上の事情、相談機関の利用 |
年齢と今いる場所を最初に伝える
出来事があった日の年齢、現在の年齢、警察署や少年鑑別所にいるか、家庭裁判所から書類が届いているかを分けて確認します。保護者が聞いた話と、子ども自身が説明したことも混同しないようにしてください。年齢により検討する手続が変わります。
学校や家庭で続けられる支援を考える
欠席、進路、交友関係への不安がある場合も、本人の話を遮って原因を決めつけないことが重要です。学校に既に伝えた内容と、今後の連絡方針を整理し、家庭で誰が何を支えられるかを付添人や弁護士に相談しましょう。
千葉県で少年事件に対応する弁護士を選ぶとき
少年本人との面談、保護者への報告、学校や支援機関との調整、特定少年への対応を確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。県内のどこに本人がいるか、留置先や相談に行ける場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
当番弁護士の初回面会は無料です。その後、派遣された弁護士を私選弁護人として依頼するかは本人が決められ、正式な依頼にかかる費用は担当弁護士と話し合って決めます。相談時には着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を確認しましょう。
出典:千葉県弁護士会 逮捕されたら(当番弁護士初回面会・私選弁護人の費用)
捜査段階の弁護と家庭裁判所での付添人活動が同じ契約に含まれるか、利用できる援助制度もあわせて確認してください。
逮捕された場合の千葉県内の相談窓口
千葉県弁護士会の当番弁護士制度は、身柄拘束中の被疑者のための制度で、初回の面会は無料です。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と申し出られます。関係人は留置されている警察署を確認して電話で申し込みます。我孫子・柏・鎌ヶ谷・流山・野田・松戸・松戸東の7警察署に留置されている場合は松戸支部、それ以外は通常の窓口へ連絡してください。平日9時~16時は職員が対応し、時間外は留守番電話で受け付けます。24時間の法律相談ではありません。
出典:千葉県弁護士会 逮捕されたら(当番弁護士制度・申込方法・松戸支部の対象警察署)
- 千葉県弁護士会(通常の窓口):043-221-7330
- 松戸支部(指定7警察署に留置中):047-366-7770
千葉県の少年事件相談でよくある質問
18歳・19歳でも少年事件の相談ですか?
少年法上は20歳未満が少年に当たります。18歳・19歳には特定少年の特例があるため、年齢と事件内容を踏まえた説明を受けてください。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第2条・第62条)
家庭裁判所に移った後も弁護士に依頼できますか?
少年や保護者は付添人を選任でき、弁護士を付添人にする場合には家庭裁判所の許可は不要です。弁護士への依頼が家裁の手続まで含むか確認しましょう。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第10条)
子どもだけでなく保護者から相談できますか?
できます。子どもの年齢、今いる場所、次の呼出し日、学校からの連絡を伝えてください。本人と話す方法も確認しましょう。
学校へいつ伝えるべきですか?
既に学校が把握しているか、欠席や安全確保で連絡が必要かによります。事実関係と子どもの意向を整理し、伝える範囲と方法を相談してください。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月28日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。