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福島県で賭博・オンラインカジノ・闇スロットに強い弁護士一覧

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グラディアトル法律事務所

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東京スタートアップ法律事務所 新潟支店

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東京スタートアップ法律事務所 仙台支店

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6件中 1~6件を表示

福島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は福島県弁護士会の1本で、支部ごとの番号はない

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、県内の地方裁判所は福島地裁だけなので、当番弁護士の受付は福島県弁護士会(024-534-2334)にまとまっています。会のページには、平日か休日かを問わず原則48時間以内に面会に行くと書かれています。逮捕される前に警察から取調べを受けている人も、業務時間内に弁護士会へ連絡すれば当番弁護士と有料で相談できます。弁護士会の6支部の法律相談センターは予約制で30分5,500円(税込)、相談内容の例に刑事事件が入っています。呼び出しの日が迫っているなら、刑事事件を扱う事務所へ直接電話してください。

賭け・借金・子どもの問題を話せる窓口

窓口 電話 受付と内容
福島県精神保健福祉センター(福島市御山町)024-535-3556月〜金8時30分〜17時15分。来所相談は予約制。精神科医の依存症等専門相談は毎月第3水曜日
こころの健康相談ダイヤル0570-064-556月〜金9時〜17時と18時30分〜22時30分(受付は22時まで)
県北・県中・県南・会津・南会津・相双の保健福祉事務所県北 024-534-4300 など月〜金8時30分〜17時15分の精神保健福祉相談。県中は0248-75-7811、会津は0242-29-5275
福島県弁護士会 福島法律相談センター024-536-2710毎週月曜に無料の多重債務相談。予約は火・水・木の9時〜15時
福島県警察 ヤングテレホン024-525-8060月〜金9時〜17時。子どもの非行の相談
福島県警察 警察安全相談#9110/024-525-8055月〜金9時〜17時だけ(年末年始・祝日を除く)

※センターが国の依存症相談拠点に選ばれているかは、県のページで確認できませんでした。郡山法律相談センター(024-936-4515)では、法テラスの援助を使った無料相談を月〜金(水曜を除く)の14時30分から受けています。

処分への備えは刑事事件を扱う弁護士と、賭けから離れる取り組みは精神保健福祉センターや保健福祉事務所と、同じ時期に始めてください。地検が処分を決める前に、相談を続けている事実を示せます。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、福島県弁護士会「福島地区」、福島県弁護士会「郡山地区」、福島県精神保健福祉センター「電話相談、来所相談」、福島県精神保健福祉センター「依存症相談窓口のご案内」、福島県警察「各種相談窓口」

福島県で賭博・オンラインカジノの捜査を受けたら最初にすること

このページは、福島県内で賭博やオンラインカジノの疑いをかけられた本人とその家族に向けて、県内の手続きと相談先をまとめたものです。福島県警察は「オンラインカジノの広告・宣伝行為が違法となりました!!」という告知で、違法オンラインギャンブル等へ誘導する情報の発信が令和7年9月25日から禁止されたことを知らせています。郡山でも、いわきでも、会津でも、当番弁護士の申し込み先は福島県弁護士会(024-534-2334)の1本です。警察署から連絡が来たら、指定された日より前に刑事事件を扱う弁護士と会ってください。

いまの状況別・最初にすること

警察署から「事情を聞きたい」と連絡があった
賭博の捜査は、逮捕されずに自宅から出向く在宅事件として進むことがあります。出向く前に弁護士と面談し、入金と出金の明細、使ったサイトやアプリの名前、賭け始めた時期を一緒に整理してください。取調べで何をどこまで話すかを決めてから臨めます。
家族が福島・郡山・いわきなど県内の署に逮捕された
福島県弁護士会(024-534-2334)へ電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。夜間や休日は留守番電話になるので、派遣要請であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、あなたの氏名と連絡先を録音します。面会は原則48時間以内で、初回は無料です。
入金の代行やサイトの紹介で報酬を受け取っていた
賭博場開張等図利の法定刑は3か月以上5年以下の拘禁刑だけで、罰金がありません。手伝った立場でも捜査の対象になり得ます。報酬の履歴やSNSの投稿を消さず、そのまま弁護士に見せてください。
賭けがやめられず、借金も増えている
福島市御山町の福島県精神保健福祉センター(024-535-3556)が、ギャンブルの依存について本人と家族の相談を受けています。刑事手続きへの備えと並行して、センターに来所相談の予約を入れてください。

出典:福島県警察「オンラインカジノの広告・宣伝行為が違法となりました!!」、福島県弁護士会「刑事事件」、福島県精神保健福祉センター「依存症相談窓口のご案内」、福島県精神保健福祉センター「案内」

福島県の賭博事件はどこで手続きが進むか

賭博の事件は、警察署の留置施設に入る身柄事件にも、普段の生活を続けながら呼び出しに応じる在宅事件にもなります。身柄事件では、警察が48時間以内に検察官へ送り、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は10日、延長されて最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。在宅事件には時間の上限がなく、書類が検察庁へ送られたあとに呼び出しを受けて処分が決まります。各段階の詳しい説明は逮捕後の流れを解説した記事にあります。身柄事件か在宅事件かを最初の相談で弁護士に伝えてください。処分までに使える日数をその場で見積もれます。

中通り・浜通り・会津で変わる庁の組み合わせ

県警の警察署は22署で、方面本部はありません。福島地方検察庁は福島市の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部、福島地方裁判所も福島市の本庁と同じ5支部からなります。賭博で多い罰金の略式命令は簡易裁判所が出し、県内の簡裁は9庁です。家族のいる署から、次のように庁をたどれます。

地方と主な市町村 主な警察署 地検の庁舎(呼び出し先) 略式命令の簡裁 地裁・家裁の庁(合議) 控訴審
中通り:福島市・伊達市・二本松市・桑折町・国見町・川俣町福島・福島北・伊達・二本松本庁(福島市狐塚)福島簡裁本庁仙台高裁
中通り:郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・鏡石町・天栄村・三春町・小野町・大玉村郡山・郡山北・須賀川・田村郡山支部(郡山市麓山)郡山簡裁郡山支部仙台高裁
中通り:白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町白河白河支部(白河市郭内)白河簡裁白河支部(合議は郡山支部)仙台高裁
中通り:東白川郡・石川郡棚倉・石川棚倉区検(白河支部と同じ庁舎)棚倉簡裁白河支部(合議は郡山支部)仙台高裁
会津:会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下会津若松支部(会津若松市追手町)会津若松簡裁会津若松支部仙台高裁
会津:南会津郡南会津田島区検(会津若松支部と同じ庁舎)田島簡裁会津若松支部仙台高裁
浜通り:いわき市いわき中央・いわき東・いわき南いわき支部(いわき市平)いわき簡裁いわき支部仙台高裁
浜通り:双葉郡8町村双葉福島富岡区検(いわき支部と同じ庁舎)福島富岡簡裁(刑事はいわき簡裁が取り扱う)いわき支部仙台高裁
浜通り:相馬市・南相馬市・新地町相馬・南相馬相馬支部(福島市の本庁と同じ所)相馬簡裁相馬支部(合議は本庁)仙台高裁

※裁判所は裁判所「福島県内の管轄区域表」(市町村名は平成20年7月1日現在の行政区画による表示)、検察庁は福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」(最終更新日2026年5月11日)、警察署は「福島県警察の組織に関する条例」別表によります。飯舘村は警察が南相馬署でも、裁判所は福島簡裁と本庁の区域です。控訴審はすべて宮城県仙台市青葉区の仙台高等裁判所です。

地検のページでは、相馬支部と相馬区検が福島市狐塚の本庁と同じ所在地で載っていて、相馬市内の庁舎は掲載されていません。相馬市・南相馬市・新地町の事件で呼び出しを受けたら、出向く庁舎の所在地を呼び出し状で押さえておきましょう。双葉郡の事件は、富岡町の福島富岡簡裁が原発事故のあと事務を移していて、刑事の手続きはいわき簡裁が取り扱います。起訴後の収容先となる拘置支所は郡山・会津若松・いわき・白河の4か所で、相馬の地域には刑事施設がありません。弁護士には、警察署の名前と、賭けていた場所の市町村名を一緒に伝えてください。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条

福島県で賭博が問われる罪と刑罰

県内の賭博も、刑法の賭博の罪で裁かれます。福島県迷惑行為等防止条例に賭博そのものを罰する規定はなく、県の条例が関わるのは青少年が絡む場面です。1回だけ賭けたのか、繰り返していたのか、場を用意して利益を得ていたのかで、罰金で終わる余地が変わるので、自分がどこにあたるかを弁護士と早めに見立ててください。

罪名・規定 根拠 法定刑 令和6年の全国の起訴のされ方
賭博刑法第185条50万円以下の罰金または科料起訴169人のうち161人が略式命令の請求
常習賭博刑法第186条第1項3年以下の拘禁刑(罰金なし)起訴70人の全員が公判請求
賭博場開張等図利刑法第186条第2項3か月以上5年以下の拘禁刑(罰金なし)起訴53人の全員が公判請求
青少年の賭博と知って場所を提供・周旋福島県青少年健全育成条例第26条第3号・第34条第3項第3号6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金全国統計の区分なし

※刑名は令和7年6月1日から拘禁刑です(福島県の条例は令和6年12月24日福島県条例第82号で改正)。処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報の全国値です。第185条のただし書により、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合は罰せられません。

福島県青少年健全育成条例は、18歳未満の青少年が賭博をすることを知りながら部屋や店を貸したり、紹介したりする行為を罰しています。罰則は青少年本人には適用されません(第36条)。自宅や店に高校生が出入りして賭けていたと言われたら、場所を貸したいきさつを弁護士に詳しく話してください。「知っていたか」が争点になるので、話す順序を整えてから取調べを受けられます。

海外のサイトでも、国内から賭ければ犯罪

警察庁は、海外で合法的に運営されているオンラインカジノでも、日本国内から接続して賭ければ犯罪になるとし、無料版やボーナスポイントを使った場合も対象になると案内しています。郡山市の自宅から賭けても、いわき市の職場の休憩時間にスマートフォンで賭けても、賭けた場所は国内です。「運営会社は海外だから」と考えて続けずに、今ある記録を持って弁護士の面談を受けてください。

紹介・広告・決済の手伝いと、令和7年の法改正

福島県警察の告知が取り上げているギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律(令和7年法律第76号)は、国内の不特定の人に違法オンラインギャンブル等の場を提供するサイトやアプリを示す行為と、そこへ誘導する情報を発信する行為を禁じ、令和7年9月25日に施行されました。警察庁の集計では、令和7年に全国で検挙された運営側の事件に決済代行業者とアフィリエイターも含まれています。SNSで紹介していた人や入金を代わりに受け取っていた人は、報酬の記録を持って弁護士に相談してください。賭博の手伝い(幇助)にあたるかどうかを、記録に沿って説明できます。勤め先のお金を賭けに回していた場合は、賭博とは別に業務上横領の捜査を受けることもあります。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第185条・第186条、出典:福島県「福島県青少年健全育成条例」、福島県報 令和6年12月24日号外第77号、法務省「検察統計調査」令和6年年報、警察庁「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」、福島県警察「オンラインカジノの広告・宣伝行為が違法となりました!!」、警察庁「令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、賭けから離れる手立てを処分前にそろえる

賭博には被害者がいないため、示談で処分を軽くする道はありません。事実を認めるときに弁護士が検察官へ示すのは、賭けた期間と金額の実際と、再び賭けないための具体的な手立てです。アカウントや入出金の履歴は自分の判断で消さず、扱いを弁護士と決めてください。福島県精神保健福祉センターでは、ギャンブル障害回復トレーニングプログラム(SAT-G)を毎月第2火曜日に、ギャンブル依存家族教室を毎月第3木曜日に開いています。通い始めた記録は、弁護士が意見書にまとめて地検の本庁や郡山・いわき・会津若松などの支部へ出せます。

否認するときに使える権利

逮捕も勾留もされていない段階なら、出頭を拒むことも、取調べの途中で帰ることもできます(刑事訴訟法第198条第1項ただし書)。取調べを始める前に、自分の意思に反して供述しなくてよいことが告げられます(同条第2項)。調書は内容に誤りがないかを問われ、署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。「ほぼ毎日賭けていた」のように、自分の説明と違う表現が入っていたら、署名の前に直すよう求めてください。常習性を認める一文が残ると、罰金のない常習賭博として扱われるおそれがあります。賭博の取調べは録音・録画が義務づけられた事件に入らない(同法第301条の2)ため、調べが終わったら、その日のうちに聞かれたことと答えたことを書き出して弁護士に渡してください。南会津署や双葉署のように事務所から遠い署にいても、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、出典:福島県精神保健福祉センター「依存症相談窓口のご案内」

賭博事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴のあと。常習賭博は裁量保釈で判断されることがある

保釈を請求できるのは起訴されてからです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。単純賭博は略式命令で終わる例が多いので、保釈が問題になるのは主に、常習賭博や賭博場開張等図利で勾留されたまま公判請求された場合です。常習賭博は、常習として長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したときを定める第89条第3号に入り得るので、権利保釈ではなく第90条の裁量保釈の枠で判断されることがあります。サイトの運営者や一緒に賭けた人と口裏を合わせる、スマートフォンのデータを消すといったおそれ(第4号の罪証隠滅)も、保釈の可否を左右する争点です。

令和7年に第一審を終えた人のうち、福島地裁管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留されていた502人中136人(27.1%・算出)が保証金を納めて釈放されました。同じ年の全国の割合(35,125人中11,132人・31.7%・算出)を下回ります。起訴後は、郡山・会津若松・いわき・白河の拘置支所へ移ることがあります。勤め先を失うおそれや、センターへの相談を続けていることが分かる書類を弁護人に預けてください。保釈しないと本人が受ける不利益として、裁判所へ具体的に示せます。保証金の納付は、本庁なら会計課経理係(024-534-2238)が窓口です。

時効は賭博・常習賭博が3年、開張等図利が5年

公訴時効の期間は、罰金や3年以下の拘禁刑にあたる賭博と常習賭博が3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、上限5年の賭博場開張等図利が5年(同項第5号)です。数え始めは犯罪行為が終わった時です(第253条第1項)。常習賭博は繰り返した賭けをまとめて1つの罪とみるので、数え始めは最後に賭けた日です。何年も前に始めた賭けでも、最近まで続けていれば時効は完成していません。自分で日数を数えて待つより、起算日を弁護士に見てもらいましょう。自分から出向く道も含めて、選べる方法を比べられます。

外国籍の人の在留資格

県内の在留外国人は21,598人(令和7年末)で、在留資格は技能実習5,690人が最も多く、国籍はベトナム・フィリピン・中国の順です。入管法第24条第4号の2は、賭博の罪を定める刑法第2編第23章を対象にしています。県内で最も多い技能実習をはじめ、特定技能や留学など別表第一の資格で暮らす人は、賭博の罪で拘禁刑の判決を受けると、刑の執行が猶予されても退去強制の対象になります。永住者など別表第二の人は、1年を超える実刑のときに対象となります(第24条第4号リ)。単純賭博の刑は罰金と科料だけなので、罰金で終われば第4号の2にはあたりません。勾留が長引き、仕事や学校を3か月以上離れると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になることもあります。在留カードの資格と、捜査で示された罪名を、最初の面会で弁護士に伝えてください。通訳が必要なら、福島県国際交流協会の外国人住民のための相談窓口(024-524-1316・火曜〜土曜9時〜17時15分)が13言語で対応しています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」

賭博事件で弁護士に頼めることと選び方・費用

県内の賭博事件で弁護士が受け持つ仕事の中心は、処分を軽くする働きかけと身柄の解放です。

処分を軽くする働きかけ

賭けた回数・期間・金額と、運営への関わりの範囲を記録で裏づけ、単純賭博の範囲で扱うよう検察官に意見を出します。取調べの前には、話す範囲と調書の読み方を打ち合わせます。不起訴・略式命令・公判請求の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で詳しく説明しています。

身柄の解放

逮捕されたら勾留請求をしないよう検察官に求め、勾留が決まれば準抗告を申し立て、起訴されたら保釈を請求します。職場を離れる日数を短くできれば、解雇で暮らしが崩れるおそれを抑えられます。

郡山・福島・いわき・会津のどこで動ける事務所か

福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、会の支部は裁判所の支部に合わせて福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6つです。会津若松や南会津の署に郡山や福島市の事務所から通うと、移動が長くなり日当と交通費がかさみます。最初の電話で次の3つを聞き、呼び出しの日までに面談できる事務所に決めてください。

最初の電話で聞く3つのこと

  • オンラインカジノや常習賭博の事件を担当したことがあるか
  • 呼び出しの日より前に面談できるか。逮捕されていれば、本人のいる署へ何日で接見に行けるか
  • 罰金で終わる場合と公判まで進む場合の総額、遠方の署への日当・交通費、分割払いの扱い

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

区分 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕の直後から。家族が024-534-2334へ電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に頼む。18歳未満の逮捕は申し出がなくても接見に来る(道路交通法違反だけの事件を除く)初回の接見は無料。続けて頼むと私選の扱い
国選弁護人勾留を請求されたあとに本人が請求する。在宅事件の間は付かない資力の基準があり、資力申告書を出す
私選弁護人呼び出しの段階や逮捕の前から、本人か家族が契約する各事務所の料金表による

費用の目安と法テラス福島

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は、40万円から90万円程度がひとつの目安です。在宅の単純賭博で罰金に終わる見込みなら低い側に、常習賭博や賭博場開張等図利で公判まで進むなら高い側に寄ります。示談金はかかりませんが、遠い署への接見が続くと日当と交通費が上乗せされます。料金の仕組みは刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめました。法テラスの事務所は福島市の法テラス福島(0570-078370)と広野町の法テラスふたば(0570-078376)で、郡山・いわきにはありません。法テラスの無料法律相談の案内に刑事事件は含まれていないので、費用の工面が難しいときは、面会に来た当番弁護士にその場で伝えてください。国選弁護人や弁護援助の制度を含めて説明を受けられます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、福島県弁護士会「刑事事件」、法テラス「法テラス福島」

福島県の賭博の検挙状況

県内で賭博として警察が把握した事件は多くありません。警察庁の都道府県別の統計では、福島県の賭博は令和5年に認知0件・検挙0人、令和6年に認知4件・検挙8人でした。

福島県・賭博 令和5年 令和6年
認知件数0件4件
検挙人員0人8人

※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第3表(都道府県別・罪種別)の福島県の値です。警察庁「令和7年の犯罪」は2026年9月時点で公表されておらず、令和7年の福島県の賭博の件数はまだ出ていません。オンラインカジノに限った県内の件数も公表資料に見当たりません。

件数が少ないことは、捜査されないという意味ではありません。県警から連絡が来た段階で弁護士に相談してください。呼び出しの前から、検察官に出す意見書の準備を始められます。

刑法犯全体では、逮捕されたのは4人に1人ほど

罪種ごとの逮捕の割合は福島県分が公表されていませんが、刑法犯全体では、令和7年に県内で検挙された2,139人のうち逮捕は588人(27.5%・算出)で、全国の32.2%(算出)より低い割合です。刑法犯の認知件数は8,674件(前年比1.9%減)、検挙率は43.8%で東北6県の中で最も低い値でした。県警の市町村別の数字を地方ごとに合計すると、中通り61.2%・浜通り26.6%・会津11.0%(算出)で、市では郡山市が22.0%、いわき市が19.5%、福島市が14.5%を占めます。

全国ではオンライン賭博の検挙が年ごとに増えた

警察庁の集計では、オンラインで行われた賭博事犯の全国の検挙が令和5年13事件、令和6年62事件、令和7年165事件と増えています。令和7年の無店舗型158事件のうち、150事件・196人は賭けた側で、残る運営などの8事件・25人に決済代行業者とアフィリエイターが入っています。

ここにある数字は、県内と全国の事件の全体像を示すものです。一人ひとりが逮捕されるか、どの処分になるかを予測する数字ではありません。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」、警察庁「令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」

福島県の賭博・オンラインカジノでよくある質問

Q1. 郡山北署やいわき東署に逮捕された家族にも、当番弁護士を頼めますか?

頼めます。県内のどの署でも申込先は024-534-2334の福島県弁護士会で、郡山やいわきの支部に別の番号はありません。弁護士会の業務時間外は留守番電話が受けるので、派遣要請であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、あなたの名前と折り返し先を吹き込んでください。面会は原則48時間以内です。

Q2. 南会津町に住んでいて、検察庁から呼び出しを受けました。どこへ行きますか?

行き先は呼び出し状に書かれた庁です。南会津郡を受け持つ田島区検は、会津若松市追手町の会津若松合同庁舎に会津若松支部と一緒に置かれています。南会津町には検察庁の建物がないので、移動に時間がかかります。日時と庁の名前を弁護士に伝え、移動の段取りも含めて前もって打ち合わせてください。

Q3. 罰金で終わりますか? 双葉郡の事件はどこの裁判所が扱いますか?

単純賭博は、令和6年に全国で起訴された169人のうち161人が略式命令の請求で、罰金で終わっています。略式命令を出すのは簡易裁判所で、県内には9庁あります。双葉郡8町村の刑事事件は、福島富岡簡裁の事務移転によりいわき簡裁(0246-22-1338)が扱います。常習賭博と賭博場開張等図利は法定刑に罰金がありません。罰金でも前科として残るので、検察官から略式手続の説明を受けたら、同意する前に弁護士と事実関係を見直してください。

Q4. 無料版やボーナスで遊んだだけでも罪になりますか?

刑法第185条のただし書で罰せられないのは、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合です。警察庁は、オンラインカジノの無料版やボーナスポイントを使った場合も対象だとしています。警察署で話を聞かれる前に、どんな遊び方をしていたかを弁護士に包み隠さず話してください。

Q5. 福島県職員や教員が賭博で検挙されたら、職はどうなりますか?

地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。単純賭博は罰金か科料だけなのでこれにはあたりませんが、常習賭博と賭博場開張等図利は拘禁刑しかなく、執行猶予付きでも有罪ならあたります。懲戒処分(第29条)は、刑事の結果とは別に決まります。県庁や市町村の職員、公立学校の教員が対象です。単純賭博の範囲で終えられるかを見極めるため、取調べの前に弁護士へ相談してください。

Q6. 高校生の子どもがスマートフォンで賭けていました。どこで手続きが進みますか?

少年の事件は家庭裁判所が扱い、福島家裁は本庁(福島市)と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部のすべてで少年事件を受け持ちます。18歳未満の子が逮捕されたときは、申し出がなくても当番弁護士が接見に行くと弁護士会が案内しています。子どもを問い詰める前に、県警のヤングテレホン(024-525-8060・平日9時〜17時)か弁護士に相談してください。学校への伝え方も含めて、次の一手を落ち着いて決められます。

Q7. 賭けでできた借金も、あわせて相談できますか?

借金の整理は刑事事件とは別の窓口で相談できます。福島法律相談センターでは毎週月曜日に無料の多重債務相談があり、予約は024-536-2710で受けています。資力の基準を満たせば、法テラス福島(0570-078370)の無料法律相談も使えます。刑事事件を頼む弁護士にも、借入先と金額を伝えてください。家族の生活の立て直しまで含めた見通しを一緒に立てられます。

Q8. 県外に住んでいる家族が福島県で取調べを受けています。控訴したら仙台に行くのですか?

私選の弁護人は県をまたいで選べます。ただ、福島市・郡山・いわきなど取調べを受けている地域の事務所なら、呼び出しの前の打ち合わせや接見に動きやすくなります。第一審の判決に不服があるときの控訴審は、宮城県仙台市青葉区片平の仙台高等裁判所で開かれます。県外から通う家族は、第一審の段階で、控訴まで見据えた費用と移動の負担を弁護士に見積もってもらいましょう。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、警察庁「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」、e-Gov法令検索「刑法」第185条、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、福島県警察「各種相談窓口」、福島県弁護士会「福島地区」、法テラス「法テラス福島」、仙台高等裁判所「所在地一覧」

福島県で賭博事件の弁護士を探す 呼び出しの日より前に面談できる事務所を選んでください

県内の賭博事件は、22の警察署と地検の本庁・5支部、9つの簡易裁判所で手続きが進み、南会津郡や双葉郡の事件を受け持つ区検は、会津若松市やいわき市の庁舎に置かれています。初回相談の料金、夜間や休日の連絡のつきやすさ、郡山・いわき・会津のどこまで接見に行けるかは、事務所ごとに違います。家族が県内の署に留め置かれているなら、今日のうちに接見に向かえる事務所へ電話してください。在宅で呼び出しを待つ段階なら、指定の日より前に面談の枠がある事務所から当たりましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。福島県の賭博の件数は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の都道府県別の値で、令和7年の福島県分は未公表です。刑法犯の認知件数・検挙率・身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」と福島県警察の令和7年確定値、地方別・市別の割合は県警の市町村別の値からの算出、全国のオンライン賭博事犯は警察庁生活安全局保安課の令和7年の公表値、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。法令は令和7年9月25日施行のギャンブル等依存症対策基本法の改正と、令和7年6月1日施行の拘禁刑への刑名変更を反映しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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