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髙田法律事務所

住所 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504
最寄駅 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分
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弁護士 髙田 晃央
定休日 土曜 日曜 祝日
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【即日対応】【初回無料相談】

春田法律事務所 大宮オフィス

住所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階
最寄駅 大宮駅
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ミカタ弁護士法人

住所 〒100-6606
東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606
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エイトフォース法律事務所

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大宮ありあけ法律事務所

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大宮ありあけ法律事務所

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【警察から連絡が来た方へ】

小林哲也法律事務所

住所 〒336-0936
埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3
最寄駅 JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり
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弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)

住所 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205
最寄駅 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨)
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【無罪判決の実績あり!】

プロスペクト法律事務所

住所 〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル
最寄駅 JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分
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弁護士 松岡 宏祐(溝の口総合法律事務所)

住所 〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 グランデール溝ノ口703
最寄駅 東急田園都市線溝の口駅/JR南武線溝ノ口駅より徒歩7分
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春田法律事務所 横浜オフィス

住所 〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階
最寄駅 JR・京浜急行線・相鉄線「横浜」駅西口 徒歩5分 東急東横線・みなとみらい線「横浜」駅西口 徒歩5分 横浜市営地下鉄線「横浜」駅9番出口 徒歩3分
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春田法律事務所 船橋オフィス

住所 〒273-0005
千葉県船橋市本町2‐1‐34船橋スカイビル8階
最寄駅 京成本線「京成船橋」駅東口徒歩4分 JR総武線「船橋」駅南口徒歩6分 東武アーバンパークライン「船橋」駅徒歩7分
営業時間

平日:00:00〜23:59

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弁護士 吉田 直志(弁護士法人法律事務所フォレスト)

住所 〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-8吉田ビル4階D号
最寄駅 JR『北浦和駅』西口より徒歩3分
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平日:09:00〜17:30

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【警察から呼び出されてしまった方】

相州法律事務所

住所 〒243-0018
神奈川県厚木市中町3-13-8アイリス・ヴェール801
最寄駅 小田急線・本厚木駅から徒歩約5分
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【神奈川県・東京|対応◎】平塚市、海老名市なども即日接見!【本厚木駅 徒歩5分】
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【刑事事件専門|検事出身弁護士が対応】

弁護士法人中村国際刑事法律事務所

住所 〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31吉泉ビル701
最寄駅 名古屋市営地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」1A出口より徒歩5分
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66件中 41~66件を表示

東京都で闇バイトに強い弁護士の解決事例

闇バイト
20代|男性

特殊詐欺事案で執行猶予を獲得

東京で利用できる公的な相談窓口

窓口連絡先内容
警察相談ダイヤル#9110警察庁が闇バイトの相談先として案内している窓口です。相談を受けた本人とその家族を警察が保護すると明記されています。
警視庁総合相談センター#9110
03-3501-0110
事件として届け出る前の段階でも相談できます。
警視庁
ヤング・テレホン・コーナー
03-3580-497020歳未満の本人と、家族・学校関係者の相談窓口です。闇バイトに応募してしまった、やめたいのに抜けられないという相談を受け付けています。現在は24時間受付で、令和8年10月1日から平日8時30分〜20時、土日9時〜17時に変わります。
東京三弁護士会
当番弁護士センター
03-3580-0082都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。
霞が関法律相談センター03-3581-1511東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。
法テラス東京0570-078301新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。

出典:警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」警視庁「ヤング・テレホン・コーナー」東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」

いま闇バイトに関わってしまっている人へ

警察庁は闇バイトについて、「勇気を持って抜け出し、すぐに警察に相談してください」と呼びかけ、相談を受けた本人とその家族を警察が保護すると明記しています。相談先は警察相談ダイヤル#9110です。都内では令和7年に特殊詐欺で571人が検挙され、そのうち受け子が310人、少年が103人を占めました。

いまの状況別・最初にすること

応募したが、まだ何もしていない
いま止まれば、罪に問われずに済む可能性があります。警察相談ダイヤル(#9110)か警視庁総合相談センター(03-3501-0110)へ連絡してください。
身分証を送ってしまった
脅されて抜けられなくなる典型的な流れです。脅迫されている事実こそ、警察に伝えてください。警察は相談者と家族を保護すると明言しています。
すでに荷物を受け取った・お金を下ろした
詐欺や窃盗の共犯として扱われます。やり取りの履歴を消さないでください。指示された立場だったことを示す資料になります。
家族が逮捕された
東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。

警察に相談すれば、自分が捕まるのではないかと考えて動けない人がいます。警察庁は、相談を受けた本人とその家族を警察が保護すると明記しています。関与を続けるほど件数が増え、処分は重くなります。早く切り離すほど、示せる事情が残ります。

出典:警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」

闇バイトとは何を指すのか

警察庁は闇バイトを、SNSやインターネット掲示板で「仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬を示唆」して犯罪実行者を募集する投稿と説明しています。そのうえで、これを「犯罪実行者の募集」と位置づけています。

警察庁が挙げる、実行させられる犯罪

  • 強盗
  • 詐欺(特殊詐欺の受け子・出し子)
  • 口座の売買
  • 他人名義での携帯電話契約

警視庁は、募集に使われる言葉として「高額」「即日現金」「副業」「ハンドキャリー」「書類を受け取るだけ」を挙げ、匿名性の高いアプリのインストールを求められることも危険信号だとしています。

実際に問われる罪の重さ

実行させられる犯罪条文法定刑
強盗刑法第236条第1項5年以上の有期拘禁刑
詐欺(受け子・出し子)刑法第246条10年以下の拘禁刑(罰金の定めなし)
窃盗刑法第235条10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
大麻の所持・譲渡・譲受(運搬)麻薬及び向精神薬取締法第66条第1項7年以下の拘禁刑

大麻は令和6年12月12日施行の改正で、麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として規律されています。

「荷物を受け取るだけ」と言われて引き受けた仕事が、詐欺や強盗の実行行為そのものです。受け取った報酬が数万円でも、問われるのは10年以下の拘禁刑、強盗であれば5年以上の有期拘禁刑です。詐欺には罰金の定めがなく、起訴されれば公開の法廷で審理されます。

出典:警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」警視庁「#BAN 闇バイト」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第235条・第236条・第246条

時効は、実行した罪によって年数が変わる

「闇バイト」という罪名はないため、公訴時効は実際に問われる罪の法定刑から決まります。刑事訴訟法第250条第2項は、長期15年以上の拘禁刑に当たる罪を10年、長期15年未満を7年、長期10年未満を5年と定めています。受け子・出し子として関わった詐欺と窃盗は7年、強盗は10年です。

実行させられた犯罪法定刑根拠公訴時効
強盗(刑法第236条第1項)5年以上の有期拘禁刑第250条第2項第3号10年
詐欺(刑法第246条)10年以下の拘禁刑同項第4号7年
窃盗(刑法第235条)10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金同項第4号7年
大麻の所持・譲渡・譲受
(麻薬及び向精神薬取締法第66条第1項)
7年以下の拘禁刑同項第5号5年

数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(刑事訴訟法第253条第1項)。ここで多くの人が見通しを誤ります。共犯がいる場合は、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。闇バイトは指示役・架け子・受け子・出し子が役割を分けて関わる共犯事件です。自分が受け子を辞めた日から7年を数えるという理解のままでいると、実際の時効とは大きくずれます。自分が抜けたあとも同じグループが活動を続けていれば、その期間は自分の時効も進みません。

止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。指示役が海外の拠点から匿名のアプリで指示を出していた事案では、この規定により時効の完成が先送りになります。都内で受け子として関わった人にとっても、共犯として起算点が動く構造は同じです。

公訴が提起されれば時効は停止します。共犯の一人に対する公訴提起の効力は、他の共犯にも及びます(同法第254条)。先に捕まった仲間が起訴された時点で、まだ捕まっていない自分についても時効が止まります。関わった回数と時期を、覚えている範囲で書き出して弁護士に渡してください。どの行為がいつ時効にかかるのかを整理できます。

刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅すると定めています。だまし取った金銭は財産上の損害であるため、この3年が当てはまります。強盗で相手にけがをさせていた場合は、人の生命または身体を害する不法行為の特則(同法第724条の2)により3年が5年に読み替えられます。報酬として受け取った金額と日付が分かるものを残してください。刑事の手続きが終わったあとに請求されたときの資料になります。

都内では令和7年に特殊詐欺により571人が検挙されています。時効が完成するまで、警視庁の各署が捜査を続けられる状態は変わりません。すでに抜けていて連絡を待っている状態なら、接触を受ける前に弁護士へ相談してください。自分から申し出る形を取れれば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条e-Gov法令検索「刑法」第235条・第236条・第246条e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」

なぜ抜けられなくなるのか

警視庁は、「一度応募すると、送った身分証から脅迫される可能性があり、やめたいと思ってもやめられません」と説明しています。東京都の特設サイトも同じ構造を示しています。

1. 勧誘

SNS(XやInstagram)での募集が約47%を占めます。「高額報酬」「犯罪ではない」といった言葉で誘われます。

2. 身分証の提出

「登録に必要」と称して、運転免許証やマイナンバーカードの提出を求められます。家族の情報を聞き出されることもあります。

3. 脅迫

入手した個人情報を使い、「住所を知っているから自宅に押しかける」などと言って犯罪行為を強要されます。

4. 使い捨て

警察庁は「約束の報酬を元から支払うつもりはなく、応募者は使い捨て要員」と説明しています。

脅されている状況こそ、警察に伝えるべき事実です。警察庁は相談者と家族を保護すると明言しています。黙って従い続ければ、関与した件数が増え、処分はそのぶん重くなります。いま止めることが、最も軽く終わらせる方法です。

出典:警視庁「#BAN 闇バイト」東京都「特殊詐欺加害防止 特設サイト」警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」

捕まるのは末端に偏っている

都内で令和7年に特殊詐欺により検挙された571人の役割を見ると、受け子が310人(54.3%)、出し子が75人(13.1%)で、この2つで385人(67.4%)を占めます。これに対して首謀者は26人、指示役は9人の合わせて35人(6.1%)にとどまります。

役割令和7年・都内の検挙人員割合
受け子310人54.3%
出し子75人13.1%
リクルーター46人8.1%
架け子30人5.3%
首謀者26人4.6%
指示役9人1.6%
検挙人員 総数571人

割合は公表値から算出しています。都内の検挙人員571人のうち、少年は103人(18.0%)です。

指示した側は匿名のアプリでしか連絡してこないため、たどり着きにくい構造になっています。現場で被害者と接する立場の人ばかりが検挙されているのが実態です。

全国では、令和7年に受け子などとして検挙された2,228人の応募の経緯が公表されています。SNSからが845人(37.9%)、知人などからの紹介が827人(37.1%)で、知人の紹介はSNSとほぼ同じ割合を占めます。前年と比べると、SNSからは5.4ポイント減り、知人の紹介は6.1ポイント増えています。

出典:警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」

募集する側への取締りも進んでいる

警察庁は、匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)による資金獲得犯罪について、検挙人員の約3割が、SNSの犯罪実行者募集情報をきっかけに加担していたと公表しています。年齢層では20歳前半が23.4%と最も多く、20代までの若年層が全体の約6割を占めます。主犯や指示役の立場にあった者は約1割です。

体制の面でも動きがあります。令和7年10月、警察庁に「匿名・流動型犯罪グループ情報分析室」が新設され、警視庁には「匿名・流動型犯罪グループ対策本部」が設置されました。全国の警察の捜査員からなる専従の捜査体制がとられています。

募集情報そのものの削除も進んでいます。インターネット・ホットラインセンターは令和7年2月に犯罪実行者募集情報を「違法情報」に格上げし、体制を増強しました。令和7年中に犯罪実行者募集情報と判断されたのは14,241件で、そのうち6,678件が削除依頼の対象となり、6,285件が削除されています(削除率94.1%)。

出典:警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」警察庁「令和7年の犯罪情勢」

容疑を否認する場合に知っておくこと

闇バイトの事件では、詐欺や強盗だと知っていたか、指示に従うほかなかったのかが争点になります。「荷物を受け取るだけと言われた」という説明が通るかどうかは、取調べで答えた内容がそのまま調書に残ったうえで判断されます。都内の警察署で一人で受ける取調べが、その後の見通しを決めます。

取調べで話すことと黙ることは自分で決められる

取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。

すべてを黙るか、すべてを話すかの二択でもありません。応募した経緯や指示を受けた日時のように答えても不利にならないことと、何の仕事だと理解していたかという点を切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。留置されている警察署で自分だけで判断すると、説明が日によって食い違い、そのずれが「知っていた」と認定する材料に使われます。

調書に署名押印しない選択ができる

供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは、増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。「怪しいとは思った」と「詐欺だと分かっていた」では故意の評価がまったく違うため、違う部分はその場で申し立ててください。

そのうえで、同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。

闇バイトの事件の取調べは録音・録画の対象から外れる

取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件です。前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。都内の警察署が捜査して東京地方検察庁へ送致する詐欺・窃盗・強盗の事件は、いずれにも当たりません。被害者を死亡させた強盗致死の事件になれば、死刑または無期拘禁刑に当たる罪として対象に入ります。

取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見に来た弁護士へ毎回伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。

やり取りの記録は自分で消さずに残す

指示されていた立場だったことを示す材料は、指示役とのやり取りそのものにあります。匿名のアプリの履歴、報酬の振込みの記録、身分証を送るよう求められたメッセージを、自分の判断で消さないでください。都合の悪い部分だけを削除すると、罪証を隠滅したと判断され、勾留や保釈の判断にも響きます。端末ごと弁護士に見せて、残す範囲を決めてもらう形が取れます。

弁護士とは立会人なしで会える

身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くときは、その事実を弁護士に伝えてください。

この種の事件は共犯者との口裏合わせを防ぐという理由で接見禁止が付きやすく、家族は面会できません。都内には102の警察署があり、共犯者が別々の署に分けて留置されることもあります。弁護士を選ぶときは、留置されている警察署の名前を先に伝えて、通える距離かどうかを確認してもらってください。接見の回数を確保できれば、取調べへの備え方が変わります。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条

起訴されたあとは保釈を請求できる

勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・法定代理人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。詐欺には罰金の定めがないため、起訴されれば公開の法廷で審理されます。判決までの数か月を勾留されたまま過ごすか、自宅から法廷に通うかで、学校や仕事の続き方が変わります。

強盗で起訴されると権利保釈の枠から外れる

刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。その第1号が「死刑または無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき」です。刑法第236条第1項の強盗は5年以上の有期拘禁刑であるため、短期5年としてこの第1号に当たり、強盗で起訴された人は最初から権利保釈の枠の外で判断されます。詐欺と窃盗には刑の下限がないため、第1号には当たりません。

起訴された罪第89条第1号(死刑・無期・短期1年以上)判断の枠組み
強盗(5年以上の有期拘禁刑)当たります第90条の裁量保釈で判断されます
詐欺(10年以下の拘禁刑)当たりません第89条の他の号に当たらなければ、権利保釈として許さなければなりません
窃盗(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)当たりません

詐欺と窃盗の場合も、この種の事件では残り5つの除外事由が重く効きます。

除外事由内容闇バイトの事件での当たり方
第89条第4号罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある役割を分けた共犯事件であるため、口裏合わせや匿名アプリの履歴の削除を疑われます。最初の壁になります
第89条第5号被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある被害者の住所を知っている立場で関わっていた場合に問題になります
第89条第6号氏名または住居が分からない偽名で応募していた場合や、決まった住居がない状態で関わっていた場合に当たります
第89条第3号常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した受け子を繰り返していた事案で問題になります
第89条第2号前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある同種の前科があると当たります

第4号が最も重く効きます。共犯者や紹介してくれた知人に自分から連絡を取らないでください。「口裏合わせをしていない」と説明するより、連絡できる状態にないことを示すほうが通ります。連絡はすべて弁護士を通してください。

第90条の裁量保釈で何を示すか

除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。令和5年の改正で、この裁量保釈の考慮要素が条文に明記されました。逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮して判断されます。

裁量保釈で示す材料

  • 学校の在籍と復学の見込み(在学証明、退学の期限が示された書面)
  • 勤務先の対応(解雇の通知、休職の期限が分かるもの)
  • 通院している病気の診療記録
  • 扶養している家族の収入が分かるもの
  • 同居して監督する家族の誓約と、共犯者から離れた住居
  • 報酬として受け取った金額を返す準備が進んでいること

闇バイトに関わる人は20代までの若年層が多く、勾留が続くことで在学や就職の予定が失われます。退学や内定取消しの期限が迫っていることが分かる書面を、その都度弁護士へ渡してください。不利益の程度を裏づける資料になります。

保証金と、保釈が取り消される場面

保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質及び情状、証拠の証明力、被告人の性格及び資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。裁判所は住居の制限その他の条件を付けることもでき(同条第3項)、制限された住居を離れるときに裁判所の許可を要する仕組みも令和5年の改正で整えられました。

保証金は判決が確定して手続きが終われば戻ります。ただし、正当な理由なく召喚に応じない、逃亡またはそのおそれがある、罪証を隠滅またはそのおそれがある、被害者などへ加害や畏怖の行為をする、報告義務に違反する、条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。

令和5年の改正で加わった仕組み

令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。期間を区切った勾留の執行停止で指定の日時に出頭しなかった場合や、離脱を許可された期間を超えて帰らなかった場合には、2年以下の拘禁刑という罰則も新設されました(第95条の2・第95条の3)。保証金として用意できる額が足りないときは、家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。

起訴される前に使えるのは勾留の執行停止

起訴される前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。

保釈勾留の執行停止
使える時期起訴されたあと起訴される前でも使える
誰が動かすか本人・弁護人・家族の請求、または職権裁判所の職権のみ(請求の規定がない)
保証金必要不要
中身勾留の効力を残したまま釈放親族などに委託、または住居を制限して執行を停止
期間判決が確定するまで日時を区切って指定される

起訴される前の身柄解放には、ほかに勾留取消しの請求(第87条)、勾留の決定に対する準抗告(第429条第1項第2号)、勾留理由の開示の請求(第82条)があります。被疑者の勾留は請求の日から10日以内で、やむを得ない事由があっても延長は通じて10日を超えられません(第208条)。この20日のうちに、役割と経緯を整理して検察官へ示す作業を進めてください。起訴されるかどうかがここで決まります。

東京ではどれくらい保釈されているか

最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。

第一審が終わった被告人令和5年令和6年令和7年
全国の地方裁判所・勾留された人員31,947人33,947人35,125人
 うち保釈された人員10,185人10,956人11,132人
東京地裁管内・勾留された人員5,117人5,603人5,866人
 うち保釈された人員1,744人1,820人1,947人

東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。

おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。闇バイトの事件では、都内で1件目の判決を待つあいだに別の県の事件で再逮捕され、身柄の拘束が続くこともあります。ほかに関わった回数があるなら、隠さず弁護士へ伝えてください。再逮捕の見込みを踏まえて保釈を請求する時期を決められます。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。霞が関の東京地方裁判所でも立川支部でも、請求しなければ判断は始まりません。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第82条・第87条・第88条・第89条・第90条・第93条・第95条〜第95条の4・第96条・第98条の4・第207条・第208条・第429条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」

闇バイトに関わった事件で弁護士に依頼できること

この種の事件では、指示された立場だったことを、どう示せるかが処分を分けます。都内では事件を扱った警察署に身柄が置かれ、東京地方検察庁が処分を決めます。

警察への相談に同行する

まだ捕まっていない段階であれば、行く前に方針を決めておけます。その場で逮捕される可能性を踏まえた準備ができます。

果たした役割を正確に示す

報酬額、指示の内容、関わった期間を資料で裏づけます。組織のなかでどの位置だったのかを検察官へ示せます。

脅されていた事実を伝える

身分証や家族の情報を握られ、やめると言えない状態にあったことは、処分を判断するときの事情になります。そのまま弁護士へ伝えてください。

被害者への弁償を進める

特殊詐欺では被害額が大きく、全額を返せないことがほとんどです。家族が用意できる範囲でも、判断の前に着手できます。

接見して家族へ状況を伝える

この種の事件は接見禁止が付きやすく、家族は面会できません。弁護士だけは制限を受けずに会えます。

外国籍の人が闇バイトの事件で有罪になったときの在留資格

闇バイトで実行させられる詐欺・窃盗・強盗は、いずれも出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2が挙げる罪の一覧に入っています。詐欺は刑法第2編第37章(詐欺及び恐喝の罪)、窃盗と強盗は同編第36章(窃盗及び強盗の罪)で、どちらも対象です。この号に執行猶予を除く定めはないため、刑の全部の執行猶予がついても退去強制の対象になります。

在留資格詐欺・窃盗・強盗で拘禁刑に処せられた場合
別表第一
留学/技能実習/特定技能/技術・人文知識・国際業務 など
第24条第4号の2に該当します。執行猶予がついても退去強制の対象です
別表第二
永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者
第4号の2は別表第一の在留資格を対象としているため、第24条第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑)で判断されます。ただし書により刑の全部の執行猶予は除かれます

留学生や技能実習生が受け子として関わった事案では、初めての事件で執行猶予がついても在留資格は失われます。「実刑にならなければ日本に残れる」という理解は、別表第一の在留資格には当てはまりません。

運ばされた荷物が大麻だった場合は、さらに重い扱いになります。入管法第24条第4号チは、麻薬及び向精神薬取締法や大麻草の栽培の規制に関する法律などに違反して有罪の判決を受けた者を退去強制の対象としており、刑の軽重も執行猶予の有無も問いません。この号は別表第一と別表第二を区別しないため、永住者でも対象です。加えて同法第5条第1項第5号は、薬物の取締法令に違反して刑に処せられたことのある者の上陸を拒否すると定めており、ここには期間の限定がありません。受け取った荷物の中身を、弁護士へ正確に伝えてください。

身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。

刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。釈放の時点で入管へ引き継がれます。

退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。別表第一の在留資格で第24条第4号の2と同じ罪により拘禁刑の判決の宣告を受け、出国後に判決が確定した場合は、確定の日から5年を経過するまで上陸が拒否されます(同項第9号の2)。自ら出頭して短い期限で出国する「出国命令」の対象からも外れます。入管法第24条の3は、本邦に入った後に第4号の2と同じ罪群で拘禁刑に処せられていないことを要件としています。

退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度はあります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。

出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。

東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。

制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第24条の3・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」

東京で闇バイトの事件に対応する弁護士の選び方

東京で弁護士を選ぶときの確認点

  • 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
  • 接見禁止の一部解除を申し立てた経験があるか
  • 共犯事件で役割を切り分けて主張した経験があるか
  • まだ捕まっていない段階から相談に乗ってくれるか
  • 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか

捕まる前から相談できる

まだ警察から連絡が来ていない段階で相談すれば、自分から申し出る場合の進め方を決めておけます。捜査機関に発覚する前の自首は、刑を減らす事情として考慮される可能性があります(刑法第42条)。すでに捜査が始まっていれば自首にはあたりませんが、早い段階で止めた事実は残ります。

接見禁止に対応できる

特殊詐欺は共犯者との口裏合わせを防ぐという理由で、接見禁止が付きやすい罪名です。付いてしまうと、家族は勾留期間中ずっと面会できません。弁護士は接見禁止の対象外であるため、本人と家族をつなぐ唯一の経路になります。警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。

当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ

逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。捕まる前から相談したい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。

弁護士費用

闇バイトに関わった事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ70万円から130万円程度が目安です。詐欺で起訴されれば全件が公判になるため、公判まで対応することを前提に見ておく必要があります。

項目内容費用の目安
相談料弁護士に相談する際にかかる費用30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります)
着手金依頼する時点で支払う費用40万円〜70万円
報酬金事件終了時に結果に応じて発生する費用30万円〜60万円
接見費用・日当留置施設での面会、公判への出席1回あたり2万円〜5万円
実費記録の謄写、交通費、郵送費など数千円〜数万円
総額70万円〜130万円程度

被害者へ支払う弁償金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。

費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。

東京都の取り組み

東京都は、令和4年9月からターゲティング広告を実施しています。「受け子」「出し子」といった関連する言葉を検索した人に対して集中的に広報を表示し、応募を思いとどまらせることを目的とした取り組みです。

また、「特殊詐欺加害防止 特設サイト」を運営し、AIチャットボット、著名人による啓発動画、用語の解説、相談窓口の一覧を掲載しています。掲載されている相談先には、警視庁総合相談センター、ヤング・テレホン・コーナー、東京都若者総合相談センター「若ナビα」、ネット・スマホのトラブル相談窓口「こたエール」、法テラスなどがあります。

全国では、令和6年8月以降の犯罪実行者募集に起因する強盗などの事件を受けて、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の繁華街等で、アドトラックを使った呼びかけが実施されました。

出典:東京都「特殊詐欺の加害防止対策」東京都「特殊詐欺加害防止 特設サイト」警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」

東京の闇バイトでよくある質問

Q1. 応募しただけで、まだ何もしていません。

いま止まれば、罪に問われずに済む可能性があります。警察相談ダイヤル(#9110)か警視庁総合相談センター(03-3501-0110)へ連絡してください。警察庁は「勇気を持って抜け出し、すぐに警察に相談してください」と呼びかけています。

Q2. 警察に相談したら、自分が捕まりませんか?

警察庁は、相談を受けた本人とその家族を警察が保護すると明記しています。関与を続けるほど件数が増え、処分は重くなります。早く切り離すほど、示せる事情が残ります。

Q3. 身分証を送ってしまい、脅されています。

警視庁は「一度応募すると、送った身分証から脅迫される可能性があり、やめたいと思ってもやめられません」と説明しています。脅されている事実こそ、警察と弁護士に伝えてください。黙って従い続けることが、最も重い結果につながります。

Q4. 「荷物を受け取るだけ」と言われました。

被害者から現金やカードを受け取る行為は、詐欺の実行行為そのものと評価されます。法定刑は10年以下の拘禁刑で、罰金の定めはありません。都内で検挙された571人のうち、受け子が310人を占めます。

Q5. 報酬は数万円でした。それでも重いのですか?

受け取った額は法定刑を左右しません。詐欺は10年以下の拘禁刑、強盗であれば5年以上の有期拘禁刑です。ただし報酬がわずかだったこと、指示に従う立場だったことは、処分を決めるときに考慮される事情です。

Q6. やり取りの履歴を消したほうがよいですか?

消さないでください。削除しても復元され、証拠隠滅として扱われます。それ以上に、指示された立場だったことを示す資料を自分から失うことになります。そのまま弁護士へ渡してください。

Q7. 子どもが闇バイトに関わっているようです。

警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)で、少年本人からも保護者からも相談を受け付けています。都内で特殊詐欺により検挙された571人のうち、103人(18.0%)は少年です。20歳未満であれば家庭裁判所へ送られ、前科はつきません。

Q8. 家族が逮捕されました。会えますか?

勾留が決まるまでは家族は面会できません。この種の事件は接見禁止が付きやすく、勾留中も面会できないことがあります。弁護士は制限を受けずに会えます。当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡してください。

Q9. 友人に誘われただけです。

全国で受け子などとして検挙された2,228人のうち、知人などからの紹介が827人(37.1%)で、SNSからの845人(37.9%)とほぼ同じ割合です。友人に誘われた経緯であっても、捜査では同じように扱われます。

Q10. 東京で逮捕された後、別の県でも逮捕されますか?

あります。同じ手口の事件が他県で起きていれば、そちらの県警に再逮捕されて移送されることがあります。一つの事件で釈放されても終わりとは限りません。ほかに関わった回数があるなら、隠さず弁護士へ伝えてください。

Q11. 学校や会社に知られますか?

勾留されて出席・出社できない状態が続けば、事情を知られることになります。接見禁止と勾留延長が重なると、拘束期間が20日を超えることもあります。連絡の方法を含めて、弁護士に相談してください。

Q12. 執行猶予がつく可能性はありますか?

令和6年に地方裁判所で詐欺の判決を受けた3,063人のうち、刑の全部の執行猶予は1,700人(55.5%)でした。被害弁償の進み方、果たした役割、前科の有無で分かれます。結果を保証できる弁護士はいませんが、示せる事情を判決までにそろえることはできます。

東京都で闇バイトの事件に対応する弁護士を探す 関与が増える前に止めてください

まだ捕まっていない段階か、すでに逮捕されているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。脅されて抜けられない段階なら、警察相談ダイヤル(#9110)と合わせて弁護士にも相談しましょう。

参考資料・更新情報

本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁の令和7年公表値、全国の統計は警察庁の令和7年公表値、科刑の統計は法務省「令和7年版犯罪白書」、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、退去強制の人員は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。

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