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児童ポルノ・児童買春に強い弁護士の解決事例

児童ポルノ・児童買春に強い弁護士が回答した法律相談QA

未成年者誘拐罪の不安を解消するために出頭するべきか

相談者(ID:01987)さんからの投稿
私は東京の成人男性です。
Twitterで知り合った宮城県に住む未成年の高校生と真剣に交際しています。猥褻行為はありません。
先月、車で宮城県に会いに行き
彼女は親の同意をもらって私の車で宿泊しようとしし、岩手県まで観光にきました。

ところが22時過ぎになり彼女が親の同意をえてないことがわかりました。私はすぐに親に連絡するよう促し彼女と親の話し合いの結果、距離が遠いので翌日に彼女の親が岩手県に迎えに来ることになりました。彼女はずっと帰りたくないと泣いていました。
親は警察にも連絡したとのことです。

彼女と車で一泊し翌朝最寄りの駅まで送り届け
彼女から親と合流できたと連絡があってから
音信不通となりました。
ZenlyというGPSで居場所を確認しあえるアプリで確認したところ警察署に行ったのを最後にGPSは途切れました。
その10日後に私と彼女のTwitterのアカウントが同時に永久凍結されました。

彼女の親が告訴したかどうかは不明なのですが
私は警察に出頭すべきでしょうか?
もしくは警察になにかを確認すべきでしょうか?
警察からの来るかもしれない連絡を待つ毎日が不安で不安でなにもできません。
アドバイス宜しくお願いします。

既に警察が本件を把握している以上、出頭の必要はないです。
捜査状況は教えて貰えないので確認も必要がないです。
不安でしょうが、ご自身の行動が招いた結果ですので、受け容れて下さい。
半年以内に警察から連絡がなければ、事件化されなかったのだとと思います。
様子見をしましょう。

未成年のわいせつ写真の件で保護者から連絡が来た。

相談者(ID:45232)さんからの投稿
どこの都道府県に在住なのか、不明な未成年とのLINEのやりとりで、軽い気持ちで上半身(半裸)の写メを送ってもらって見てしまった。
それを保護者に見つかってしまい、被害届出そうか検討していると連絡きた。

単なる詐欺や恐喝事件の被害に遭われている可能性もございます。

慎重な対応が必要なケースです。具体的なやりとりの内容を確認する必要もありますので、一度最寄りの法律事務所に直接ご面談のご予約をしていただき、アドバイスを受けてみてください。
- 回答日:2024年05月22日

過去の児童ポルノの購入、所持について

相談者(ID:67906)さんからの投稿
私は現在大学生の男です。以前(おそらく3年ほど前)、SNSのDM機能を用いてわいせつな画像や動画をPayPay上での金銭のやり取りによって購入しました。また、同時期にSNS上に投稿されたパスコードの入力で動画等の閲覧、ダウンロードができるアプリを使用し、いずれの方法でも画像や動画をダウンロードしました。それらは見た目からして18歳未満であろう女子児童が自らの性器を触る、自慰行為、男性(18歳未満であるかは不明)の性器を触る、性行為を行う等の様子が映っており、児童ポルノに該当すると思います。当時は児童ポルノで犯罪であると薄々感じていました。また、販売者、投稿者は撮影者、写っている人のどちらでも無いと思われます。その後、それらの画像、動画、アカウント等は全て削除し、PayPayのアカウントのみが現在も残っている状況なのですが、この件について、警察から家への訪問、捜査、逮捕を受ける可能性はどれほどあるのでしょうか。自分と相手のどちらのものもアカウントについての情報は一切覚えておらず、写真や動画等も少なくとも私が現在アクセスできる状態には無いのですが、自首した場合対応してもらえるでしょうか。

伺っている情報を基にすると、児童ポルノを保持していないため、現在の時点では犯罪に該当することはしていないといえます。
販売したことは罪になりますが、購入そのものは罪にはなりません。

スマホにデータが残っているのであれば、証拠が見つかりますが、3年前かつ既に残っていないデータについて立証することはできないように考えられます。

自首してほかの疑いをかけられても仕方ないですし、今後は同様のことをしないようにし、特に何もしない方がいいのではないでしょうか。
- 回答日:2025年06月30日

18歳未満の女性が売春の際に18歳と嘘をついた場合逮捕勾留されるのか

相談者(ID:58746)さんからの投稿
先月11月にXにおいて女性と性器を触らせる等のパパ活をしました。

18歳未満の女性とするリスクを避けるため女性に「ホテルに行く際に身分証の確認があるかもしれないので身分証か生徒手帳を持ってきてほしい」と言いましたすると女性は「財布をなくしたばかりでその類はないです・・・怖ければキャンセルでも大丈夫です」と言ってきましたなので私はカマをかけるために「もし仮に18歳未満の場合でも会うので正直に話してほしいウソ偽りのない関係を築きたい」とカマをかけましたすると女性側は「本当に18歳なんです、、、それを証明できないのが悔しくて」と話したので大丈夫だなと判断して会いました。会った後も髪を染めており大人びた様子でした

その後女性とは会う約束をまたしましたがそれ以来会ってはおりません、

まずそもそも淫行条例違反罪で逮捕勾留される可能性は乏しいです。
未必の故意に該当する可能性はありますが、18歳未満であることを知らなければ故意がないので、
不起訴だと思います。
早速のご返信まことにありがとうございます。
児童買春などにも該当しないでしょうか?万が一この女性が未成年であっても捜査対象になる確率は低いでしょうか?
相談者(ID:58746)からの返信
- 返信日:2024年12月27日
児童買春罪についてもロジックは同様です。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年01月06日

このような内容の画像の送信はわいせつ画像配布になりますか?

相談者(ID:02688)さんからの投稿
はじめまして、今回はじめての相談です。よろしくお願いします。

自業自得だと承知で相談をいたします。
私は24歳男性、パートです。去年の6月頃から約6人ほどのメンバーで集まったグループチャットで、お互いにわいせつな画像を送り合っていました。わいせつな画像といっても「自分のもの」ではなく、ネット検索で出て、あくまで下着を着用した胸や太ももの画像です。明らかにアウトな局部、性器が写っているような画像はなかったとおもいます。
そこで私も複数枚画像を送信していましたが、その中で高校時代に付き合っていた同級生の元カノのスカートの中をテーブルの下から撮影した画像も送信してしまいした。そこで私もすぐに送信した画像を消せばよかったのですが、なぜかそのときは「顔が写ってないからいいか」と思い消しませんでした。
それから3ヶ月ほど経ってそのグループチャットは強制終了され、他のメンバーも やりとりができないチャットから退出しているか、未だにお互いのやりとりを楽しむだけに残っているかわかりません。
私の方では現在、保存期間が過ぎてしまっているため、元カノの画像を送った日のやりとりを見てもそこでどんな画像を送信したかは今では確認できません。しかしその日のやりとりの中で元カノの画像を送ってしまったというのは確かだと思います。

長くなってしまいましたが、何が相談内容の本題かというと、
①現在は成人でも撮影当時の年齢が未成年ならそれは児童ポルノの製造、配布になるか。
②問題の元カノの画像が「テーブルの下から開脚状態で見えているスカートの中の下着(パンツ)」、つまり下着を着けていない胸や性器じゃなくても、「罪に問われる画像」を送ってしまったことになるか。
③万が一にこのような「数年前の元カノの画像(以下略)」というややこしく感じる画像を送ってしまった事に時効があるなら何年か。

ーの3つです。
本当に全て私の自業自得だと思っています。
今後はこういったコミュニティなどには自ら画像を送信せず、参加もしないと決め、グループチャット終了から1年が過ぎました。
しかし不意に元カノの画像を送ってしまった事を思い出し、その画像の内容が内容なだけにどう検索しても今回のことに該当する答えが見つからず、この度ご相談させていただく次第にあります。よろしくお願いいたします。

①はそのとおりです。
②は児童ポルノに該当しないと思います。記述内容からだけ判断して。
③態様により行為が終了してから 3年または5年で時効にかかるはずです。
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
もうひとつ確認したいことがあるので、再度回答いただけると幸いです。

①万が一、児童ポルノ製造の場合、時効は画像を消した日からでしょうか?それとも製造をした日からでしょうか?
②それと「胸が強調されて写っている下着姿(ブラや水着)」は、下着を着けていない胸ではないので、事実的には児童ポルノにはなりませんか?
よく水着や下着の画像を載せている未成年の方を見かけると気になるときがあります。

大変恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02688)からの返信
- 返信日:2022年09月07日

誤ってダウンロードした児童ポルノ動画について

相談者(ID:59127)さんからの投稿
 先日ネット掲示板で掲載されていたファイル転送サービスサイトにて、児童ポルノとは知らずにパスワード付きで公開してあった動画(パスワードは掲示板に記載あり)を誤ってダウンロードしてしまいました。
 モデルビューワーの画面にて「ダウンロードする」ボタンががなくそのまま動画をクリックしたところ、自動的に動画がダウンロードされてしまい、動画を確認したところ明らかに児童ポルノに該当する箇所があったのですぐに削除しました。
 この場合家宅捜査が来る、逮捕される可能性はあるのか、また自首したほうが良いのかが気になり相談させていただきました。

児童ポルノの違法ダウンロードでは逮捕はされないです。
家宅捜査が来る可能性はあります。
自首は刑の任意的減刑なので自首をしても前科が付く可能性が高いです。
いずれにせよ罰金相当だと思われるので、見逃して貰えることを願って様子見をお勧めします。

児童ポルノ容疑で書類送致後、検察から連絡がなく今後について不安があります

相談者(ID:66324)さんからの投稿
2025年2月27日、児童ポルノ容疑で家宅捜索を受け、証拠品を押収されました。その後、在宅のまま警察署で5回ほど事情聴取を受け、3月28日の取調べを最後に書類送致されたと聞いています。しかし、それ以降2ヵ月以上たった今も検察からの呼び出しや連絡はありません。私はこの件で勤務先から停職処分を受けた後、依願退職し、5月に再就職しました。

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。
ご質問の点につき、他事件との兼ね合い等から、検察からの連絡までに一定以上の時間がかかることはあります。
被疑事実や捜査状況を考えると、いずれにしても検察から取り調べのための呼び出しがされ、起訴される可能性が高いかと考えられます。
一方で、事件の詳細は分からないところではありますが、事案の内容によっては、実質的な被害者にあたると思われる方(のご両親)に対して、謝罪と賠償をするなど、反省状況や再犯防止に向けた対策をとっていることなどを示すことで、起訴猶予処分となることも考えられます。
上記対応をするには、弁護士の介入が必要と思われますので、まずは一度ご相談いただければと思います。
- 回答日:2025年06月03日
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