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児童ポルノ・児童買春に強い弁護士の解決事例

児童ポルノ・児童買春に強い弁護士が回答した法律相談QA

未成年と性行為をして事件が発覚したので、有効的な示談方法を教えて頂きたいです。

相談者(ID:45772)さんからの投稿
3ヶ月前にオープンキャンパスで女子高校生R(16)と私(19)が出会い、その後何度かオープンキャンパスで話などしていく内にRさんが私に好意を持っていることが発覚しました。Rさんから積極的にアプローチを受けて2日前に私の家で遊ぶことになりました。することがなくアニメを一緒に観ているとRさんが寝そうになり起こしてる際に唇同士が触れRさんが嬉しそうな顔をしたので「いいの?」と尋ねたところ「いいよ」と答えたので私はそこで興奮してしまい、その場の雰囲気で性行為をしました。Rさんが帰宅後、Rさんのお母様に今回の事件が発覚しました。
明日お母様とお話することになってます。

未成年者を被害者とする刑事事件については極めて警察の対応が厳しい部類となります。

刑事事件とならないように速やかに示談を成立させることを強くおすすめします。
示談が成立する際には、示談書を作成するべきです。

ご本人様でお話をされる場合は、後日弁護士に示談書の作成をご依頼いただき、被害者側には示談書の締結をお願いしておいてください。
ご本人様での対応が困難な場合は、速やかに対応を弁護士に依頼してください。
- 回答日:2024年05月22日

児童売春未遂、恐喝について

相談者(ID:10000)さんからの投稿
カカオトークで自称13歳東京住みと連絡をとる→3万円でホテルに行く約束をする→当日先にAmazonギフト券で2万欲しいと言われ渡す→連絡が取れなくなり騙されたと気づく→Twitterで「お金を返す気はあるか?なければ弁護士を呼んで裁判になる」と言う→カカオトークで相手の弁護士が代理で入力してると連絡がくる
以下から少し詳しく話します。
弁護士から「恐喝の疑い、児童ポルノ法に基づく刑事裁判的要素が含まれる」と言われる。
怖くなりどうしたらいいか聞くと。
「PayPay9万円分の振込完了によって検察への告発及び民事訴訟に関する裁判所への法的措置を取り下げる」と言われる
所属事務所を聞くと「当事務所の名称を伺うのであれば法的措置を検討します」と言われる
もう1度所属事務所、登録番号を聞くと
「交渉上の戦略と個人情報保護の観点からお答えを差し控えさせて頂く」と言われる
今はPayPayの用意をしていると言って待ってもらっている状態です。

弁護士でしたらかならず事務所名と弁護士名を名乗ります。おそらくその相手方は弁護士ではない可能性が高いです。いずれにしても一度相談者さん自身でも弁護士に相談されると良いと思います。

未成年のわいせつ写真の件で保護者から連絡が来た。

相談者(ID:45232)さんからの投稿
どこの都道府県に在住なのか、不明な未成年とのLINEのやりとりで、軽い気持ちで上半身(半裸)の写メを送ってもらって見てしまった。
それを保護者に見つかってしまい、被害届出そうか検討していると連絡きた。

単なる詐欺や恐喝事件の被害に遭われている可能性もございます。

慎重な対応が必要なケースです。具体的なやりとりの内容を確認する必要もありますので、一度最寄りの法律事務所に直接ご面談のご予約をしていただき、アドバイスを受けてみてください。
- 回答日:2024年05月22日

過去の児童ポルノの購入、所持について

相談者(ID:67906)さんからの投稿
私は現在大学生の男です。以前(おそらく3年ほど前)、SNSのDM機能を用いてわいせつな画像や動画をPayPay上での金銭のやり取りによって購入しました。また、同時期にSNS上に投稿されたパスコードの入力で動画等の閲覧、ダウンロードができるアプリを使用し、いずれの方法でも画像や動画をダウンロードしました。それらは見た目からして18歳未満であろう女子児童が自らの性器を触る、自慰行為、男性(18歳未満であるかは不明)の性器を触る、性行為を行う等の様子が映っており、児童ポルノに該当すると思います。当時は児童ポルノで犯罪であると薄々感じていました。また、販売者、投稿者は撮影者、写っている人のどちらでも無いと思われます。その後、それらの画像、動画、アカウント等は全て削除し、PayPayのアカウントのみが現在も残っている状況なのですが、この件について、警察から家への訪問、捜査、逮捕を受ける可能性はどれほどあるのでしょうか。自分と相手のどちらのものもアカウントについての情報は一切覚えておらず、写真や動画等も少なくとも私が現在アクセスできる状態には無いのですが、自首した場合対応してもらえるでしょうか。

伺っている情報を基にすると、児童ポルノを保持していないため、現在の時点では犯罪に該当することはしていないといえます。
販売したことは罪になりますが、購入そのものは罪にはなりません。

スマホにデータが残っているのであれば、証拠が見つかりますが、3年前かつ既に残っていないデータについて立証することはできないように考えられます。

自首してほかの疑いをかけられても仕方ないですし、今後は同様のことをしないようにし、特に何もしない方がいいのではないでしょうか。
- 回答日:2025年06月30日

未成年者誘拐罪の不安を解消するために出頭するべきか

相談者(ID:01987)さんからの投稿
私は東京の成人男性です。
Twitterで知り合った宮城県に住む未成年の高校生と真剣に交際しています。猥褻行為はありません。
先月、車で宮城県に会いに行き
彼女は親の同意をもらって私の車で宿泊しようとしし、岩手県まで観光にきました。

ところが22時過ぎになり彼女が親の同意をえてないことがわかりました。私はすぐに親に連絡するよう促し彼女と親の話し合いの結果、距離が遠いので翌日に彼女の親が岩手県に迎えに来ることになりました。彼女はずっと帰りたくないと泣いていました。
親は警察にも連絡したとのことです。

彼女と車で一泊し翌朝最寄りの駅まで送り届け
彼女から親と合流できたと連絡があってから
音信不通となりました。
ZenlyというGPSで居場所を確認しあえるアプリで確認したところ警察署に行ったのを最後にGPSは途切れました。
その10日後に私と彼女のTwitterのアカウントが同時に永久凍結されました。

彼女の親が告訴したかどうかは不明なのですが
私は警察に出頭すべきでしょうか?
もしくは警察になにかを確認すべきでしょうか?
警察からの来るかもしれない連絡を待つ毎日が不安で不安でなにもできません。
アドバイス宜しくお願いします。

既に警察が本件を把握している以上、出頭の必要はないです。
捜査状況は教えて貰えないので確認も必要がないです。
不安でしょうが、ご自身の行動が招いた結果ですので、受け容れて下さい。
半年以内に警察から連絡がなければ、事件化されなかったのだとと思います。
様子見をしましょう。

このような内容の画像の送信はわいせつ画像配布になりますか?

相談者(ID:02688)さんからの投稿
はじめまして、今回はじめての相談です。よろしくお願いします。

自業自得だと承知で相談をいたします。
私は24歳男性、パートです。去年の6月頃から約6人ほどのメンバーで集まったグループチャットで、お互いにわいせつな画像を送り合っていました。わいせつな画像といっても「自分のもの」ではなく、ネット検索で出て、あくまで下着を着用した胸や太ももの画像です。明らかにアウトな局部、性器が写っているような画像はなかったとおもいます。
そこで私も複数枚画像を送信していましたが、その中で高校時代に付き合っていた同級生の元カノのスカートの中をテーブルの下から撮影した画像も送信してしまいした。そこで私もすぐに送信した画像を消せばよかったのですが、なぜかそのときは「顔が写ってないからいいか」と思い消しませんでした。
それから3ヶ月ほど経ってそのグループチャットは強制終了され、他のメンバーも やりとりができないチャットから退出しているか、未だにお互いのやりとりを楽しむだけに残っているかわかりません。
私の方では現在、保存期間が過ぎてしまっているため、元カノの画像を送った日のやりとりを見てもそこでどんな画像を送信したかは今では確認できません。しかしその日のやりとりの中で元カノの画像を送ってしまったというのは確かだと思います。

長くなってしまいましたが、何が相談内容の本題かというと、
①現在は成人でも撮影当時の年齢が未成年ならそれは児童ポルノの製造、配布になるか。
②問題の元カノの画像が「テーブルの下から開脚状態で見えているスカートの中の下着(パンツ)」、つまり下着を着けていない胸や性器じゃなくても、「罪に問われる画像」を送ってしまったことになるか。
③万が一にこのような「数年前の元カノの画像(以下略)」というややこしく感じる画像を送ってしまった事に時効があるなら何年か。

ーの3つです。
本当に全て私の自業自得だと思っています。
今後はこういったコミュニティなどには自ら画像を送信せず、参加もしないと決め、グループチャット終了から1年が過ぎました。
しかし不意に元カノの画像を送ってしまった事を思い出し、その画像の内容が内容なだけにどう検索しても今回のことに該当する答えが見つからず、この度ご相談させていただく次第にあります。よろしくお願いいたします。

①はそのとおりです。
②は児童ポルノに該当しないと思います。記述内容からだけ判断して。
③態様により行為が終了してから 3年または5年で時効にかかるはずです。
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
もうひとつ確認したいことがあるので、再度回答いただけると幸いです。

①万が一、児童ポルノ製造の場合、時効は画像を消した日からでしょうか?それとも製造をした日からでしょうか?
②それと「胸が強調されて写っている下着姿(ブラや水着)」は、下着を着けていない胸ではないので、事実的には児童ポルノにはなりませんか?
よく水着や下着の画像を載せている未成年の方を見かけると気になるときがあります。

大変恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02688)からの返信
- 返信日:2022年09月07日

誤ってダウンロードした児童ポルノ動画について

相談者(ID:59127)さんからの投稿
 先日ネット掲示板で掲載されていたファイル転送サービスサイトにて、児童ポルノとは知らずにパスワード付きで公開してあった動画(パスワードは掲示板に記載あり)を誤ってダウンロードしてしまいました。
 モデルビューワーの画面にて「ダウンロードする」ボタンががなくそのまま動画をクリックしたところ、自動的に動画がダウンロードされてしまい、動画を確認したところ明らかに児童ポルノに該当する箇所があったのですぐに削除しました。
 この場合家宅捜査が来る、逮捕される可能性はあるのか、また自首したほうが良いのかが気になり相談させていただきました。

児童ポルノの違法ダウンロードでは逮捕はされないです。
家宅捜査が来る可能性はあります。
自首は刑の任意的減刑なので自首をしても前科が付く可能性が高いです。
いずれにせよ罰金相当だと思われるので、見逃して貰えることを願って様子見をお勧めします。
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