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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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弁護士法人アスト
| 住所 |
〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂二丁目6-2ニチエイ高砂ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渡辺通駅徒歩約15分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜22:00 土曜:10:00〜22:00 日曜:10:00〜22:00 祝日:10:00〜22:00 |
弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
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福岡県で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士の解決事例
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【余罪も含めて自首】児童ポルノ事件で逮捕されず在宅捜査となり不起訴となったケース
自首後も逮捕されず、在宅捜査の末に不起訴処分
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SNSでの児童ポルノについて
この場合NCMECへ行くとのことなんですが日本警察での検挙もあるのでしょうか
未成年とは確証はなかったですが胸の画像を要求してしまいました
画像の送受信はしてません
またアカウントは凍結されている為相手の連絡先などもわかりません
福岡県で児童ポルノ・児童買春を弁護士に相談する前に
2026年9月17日更新
相手が18歳未満だったと分かった、画像の保存や送信について捜査されている、金銭を渡した経緯を説明したい場合は、行為ごとに情報を整理しましょう。福岡で相談する際も、画像の問題と直接会った際の問題を混同せず、相手の年齢や認識した経緯を伝えてください。画像そのものを相談フォーム等へ添付することは避け、取扱いを先に確認します。
法律上の区別と相談のポイント
児童買春・児童ポルノ禁止法は18歳未満を児童とし、対価の供与や約束を伴う児童への性交等を児童買春として規定しています。画像については、法律が定める児童の姿態を描写したものが児童ポルノに当たります。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条・第4条)
児童ポルノは、自己の性的好奇心を満たす目的で、自分の意思に基づいて所持・保管するに至ったことが明らかな場合のほか、製造や提供などにも処罰規定があります。保存・制作・送信を一つの行為として扱わずに確認します。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第7条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 年齢と接点 | 相手の年齢、年齢に関する会話、知り合った経緯、会った時期 |
| 画像・記録の問題 | 入手や撮影の経緯、保存先、送信先、対価、端末の押収状況 |
| 買春を疑われている | 金銭等の約束、実際の行為、支払いの記録、関係者からの連絡 |
年齢、画像、金銭、接触の有無を分ける
相談名に複数の問題が含まれます。相手の年齢を知った時期、画像を求めたか、作成・保存・送信したか、金銭などの約束や実際の接触があったかを別々に整理してください。ひとつのやり取りだけを示さず、前後の記録も残します。
児童や保護者へ直接働きかけない
謝罪や返金を希望していても、本人や保護者に繰り返し連絡すると負担をかけるおそれがあります。画像を不用意に共有せず、端末やクラウドに残る資料の扱い、相手の意向を確認する方法を弁護士と相談しましょう。
福岡県で児童ポルノ・児童買春に対応する弁護士を選ぶとき
年齢の認識、画像の入手・保管・提供、児童買春の各論点を分けて説明し、適切な資料確認の方法を案内できるか確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。福岡・北九州・筑後・筑豊など、本人のいる場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
弁護士報酬は事務所ごとに定められています。相談料、着手金、報酬金、実費等について、金額と発生条件を契約前に確認しましょう。
出典:福岡県弁護士会 弁護士の費用(弁護士会の報酬基準の廃止について(個々の弁護士による報酬))
複数の画像や相手、別の容疑がある場合の対応範囲と、示談交渉の費用区分を確認してください。
逮捕された場合の福岡県内の相談窓口
家族が逮捕され、依頼先が決まっていない場合は、福岡県弁護士会の当番弁護士制度も利用できます。最初の接見と法的な助言は無料です。継続して依頼する場合の費用・制度は別途確認してください。
出典:福岡県弁護士会 当番弁護士・少年付添人(当番弁護士制度・1回目無料・地区別連絡先)
- 福岡地区:092-733-0333
- 北九州地区:093-583-3800
- 筑後地区:0942-32-2719
- 筑豊地区:0948-28-7555
福岡県の児童ポルノ・児童買春相談でよくある質問
相手が同意して送った画像でも問題になりますか?
同意の有無だけで判断せず、画像が法律上の児童ポルノに当たるか、所持・保管の目的や経緯、製造・提供への関与などを確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条第3項・第7条)
相談のために画像を送ってよいですか?
最初の問合せでは画像を添付せず、取扱いを弁護士に確認してください。相談の受付方法と、違法性が問題となる記録の提出方法を分けて考えましょう。
画像を受け取っただけか、作らせたかで相談内容は変わりますか?
変わります。どのような依頼をし、誰が撮影・送信したか、画像をどう扱ったかを時系列で伝えてください。
相手の年齢を知らなかった場合は?
どの時点で何を聞き、プロフィールや文面から何を知り得たかを資料とともに相談してください。後から記録を編集しないようにしましょう。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月17日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。