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住居侵入罪に強い弁護士一覧

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更新日:

山下江法律事務所 広島本部

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日
81件中 81~81件を表示

住居侵入罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

住居不法侵入で警察に相談されました。

相談者(ID:37130)さんからの投稿
当時同棲中の人とお別れをする時に荷物を取りに行きたいと連絡を入れるも来るなと拒まれ、貴重品以外の必需品当も手元に無く取りに行くついでに全ての荷物を取ろうと思いそのまま鍵で開け入りました。衣類や雑貨の入ったダンボールを運ぶのに異性の友達にも手伝ってもらいました。その後当事者同士で数回の話し合いの後、無許可で入り且つ見知らぬ人が入ってるから住居不法侵入で警察に連絡しましたと連絡が入り、この家には気持ち悪すぎて居られないので引越し費用と家具の費用払ってくれと頼まれました。

同棲直後は住居管理権がまだあなたにありますから、相手に荷物の回収を拒まれていようと第三者を入れて荷物を回収する行為が住居侵入罪として立件される可能性はかなり低いです。また、回収行為が気持ち悪いから引越し費用と家具の費用を支払えとの請求も到底認められないでしょう。
相手が脅してくる様であれば弁護士に相談の上で対処されるのが良いと思います。
- 回答日:2024年03月04日

住居侵入にて任意取り調べ中(今後の見通しに関するご意見をお聞かせ下さい)

相談者(ID:65892)さんからの投稿
シェアハウスで深夜就寝中、不快な物音で目が覚め、発生源と思われた部屋に直接注意をしに行く。
(女性の部屋。普段から深夜生活音に悩む)
扉をノックするも反応がなく、不在確認の為ドアノブを回したら扉が開く。
不在の為扉を閉めて帰ろうとしたところ、布団の上にアダルトグッズを発見。好奇心から2歩~3歩部屋に踏み込み確認(体感で5秒~10秒程度の侵入)。
その後すぐに退出するも住人と鉢合わせ。警察から任意で聴取(逮捕なし)。物取り目的を疑われる。
①物を盗る、カメラや盗聴器の設置等は一切なし(実害なし)
②部屋に行った目的、侵入の程度は記載の通り
③謝罪の上、当該シェアハウスを即日退去
④カメラ・盗聴器の有無の調査費用その他転居費用負担を申し出
⑤本件により事実上解雇。職を失う
⑥盗撮等の余罪なし(スマホ解析済)
⑦本件とは異種だが私には複数前科(全て電車内のスリ行為(窃盗))あり。4度の逮捕と3度の服役経験あり(直近の出所は令和3年3月)

示談した場合、不起訴か実刑だと思います。
不起訴の確率は高そうですが。
示談できるならした方がいいです。
貴重なご回答ありがとうございます。
不起訴か実刑、ということで、「略式による罰金」があまり想定されない理由をご教示いただければ幸いです。(不起訴か略式罰金というご意見をいただくことが多かったので)
また、万一実刑となった場合、本件のようなケースでどれくらいの刑期が想定されるでしょうか?
(前刑は窃盗罪(その前までと同種事案・電車内スリ)で2年でした)
相談者(ID:65892)からの返信
- 返信日:2025年05月21日
懲役前科が複数ある事案では、軽い事案でも実刑となることが多いので。
罰金は不起訴より可能性が乏しいです。
懲役6月から10月程度だと思います。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月22日

他人のポストの中を覗いたり写真を撮ったりする犯罪

相談者(ID:67940)さんからの投稿
風俗店が入居するワンルームマンションに住んでいる30代の男性です。
最近住人の入れ替わりがあり、またそのようなお店が入ったと疑いを持ったため、疑いを持ったいくつかの部屋の集合ポストの中を見たり、ポストの中の写真を撮ったり、届いている書類の写真を撮ったりしてしまいました。
ここのところは何日も繰り返していましたし、今まで数年間、同様のことが気になり、繰り返していました。
管理人さんはいないマンションなのですが、天井に監視カメラが付いているので、他の住人の方がどこかで見て分かったらしく、マンションの理事長さんと思われる方にはじめて声をかけられました。ご高齢の方だったので、「自分の郵便物が他のポストに入っていないか」知りたかったと本当の理由は話さなかったです。
その後すぐに、警察署の生活安全課の方に自分から電話しました。
そのときには住人の方から訴えが届いていなかったようです。
大変問題ある異常な行動だったと反省し、その後は不審な行動は一切しないようにしています。
数日経って警察にまた聞いてみたのですが、訴えが届いているかは教えていただけなかったです。

数か月以内に連絡が来なければ、注意だけで済んだと思って下さい。
警察にこれ以上問い合わせる必要もないです。
二度と同様の行動を取らなければいいと思います。
新 先生

早々のご回答ありがとうございます。

>数か月以内に連絡が来なければ、注意だけで済んだと思って下さい。

そうなのですね。
詳しいご回答ありがとうございます。

> 警察にこれ以上問い合わせる必要もないです。

承知いたしました。
そのようにいたします。

>二度と同様の行動を取らなければいいと思います。

防犯カメラの映像が残っているでしょうから、二度と不審な行動を取らないよう、その気持ちを持ち続けていこうと思った次第です。
相談者(ID:67940)からの返信
- 返信日:2025年07月02日

ポスティング、訪問販売の住居侵入について

相談者(ID:03934)さんからの投稿
ポスティングや訪問販売の際に、
家の敷地内にポストやチャイムがある場合があります。
鍵のついてない簡易的な扉や門を潜らないとポストの投函ができない場合は営利目的のチラシの投函、訪問販売は 住居侵入罪が成立するのでしょうか?

また、外に訪問販売お断りやビラ、チラシお断りの掲示は無く、前に使われていたポストが外側に付いていただけでした。
(新しいポストが中にある)

特にその住居の方とトラブルになったわけではありませんが、防犯カメラなどで見られていた場合など、後から何かトラブルにならないか心配です。

住居侵入罪が成立するのか、
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。


正当な理由なく敷地内に立ち入れば成立します。
よって、相手がチラシを入れてほしくないと思っていれば、掲示等がなくとも成立し得るといえます。

自宅への不法投棄で不法投棄物の持ち主の名前が判明できる

相談者(ID:01931)さんからの投稿
自分が自宅をしばらく留守の間に帰ってきたら、
ゴミ??が自宅の敷地内にありまして
とりあえずそのままの状態の写真を撮りまして
中身には名前と思われるものが書いてあります。邪魔なので袋に入れてどかしたのですが、警察にも相談しようと思いますが。他にしておくといい事はありますでしょうか??
警察の他に同時に弁護士様のほうにも連絡するといいのでしょうか?

言葉足らずですいません。

とりあえず、弁護士に連絡する必要はありません。今後のこともあるので、警察にご相談されるのはありです。
 【逮捕された/警察から呼ばれたら】弁護士 濵門 俊也からの回答
- 回答日:2022年07月04日

廃墟に入ってしまった

相談者(ID:44268)さんからの投稿
廃墟に入ってしまい、近所の人に見られていました。どうすればいいでしょうか

ご相談内容を拝見しました。

廃墟に無断で入ってしまったということだと思いますが、たとえ廃墟の状態で、長年手つかずのような状態の建物であっても、そのほとんどは誰かの所有物だと思いますし、無断で立ち入ることは、建造物侵入罪等に該当し処罰される可能性があります。

建造物侵入罪は親告罪ではありませんが、実際には、被害者の被害届がなければ、刑事処罰まではなされない可能性も高いと思われます。
そのため、もし、所有者の方と連絡が取れるのであれば、誠心誠意謝罪をして許してもらえないかお願いしてみるのも1つの選択かと思います。

少なくとも同じようなことをもう2度とされないようになさってください。

 【ご家族が逮捕された方へ】須藤パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
わかりました。すいません。ありがとうございます
相談者(ID:44268)からの返信
- 返信日:2024年05月30日

義母からの、精神的苦痛を受けた為、相談させて下さい。

相談者(ID:13559)さんからの投稿
義母:精神疾患持ち
私と婚約者は、結婚相談所で出会い交際をしてます。互いの両親には挨拶が済んでおり、指輪の購入、式場も予約済みです。プロポーズ、両家顔合わと結婚が形になりつつあることに、義母が1人になる焦りを感じ、暴走しました。先日は1時間、「全ての物事は私の了承を得てからしろ」あなたの家庭が非常識だと説教され、昨日には2人の住居に侵入&私の私物をあさるなどされました。そこには、気持ち悪い、ずうずうしい人、弁護士が入りますよ、実家に伝えなさいといった手紙が貼られていました。
また彼氏には、絶対許さないあの女、殺すとも取れる発言、魔窟、クソ男とあの女のことを全て終わらせ、自分も死ぬと伝え、住居侵入し、私のことを殺そうとしたそうです。私は仕事で、帰宅後に散乱した部屋を見て、ひどく動揺しました。
私は今後、義母が会社に乗り込むことや、探偵を雇われ実家を攻撃されないか心配です。

お問い合わせありがとうございます。

まず、接近禁止命令等が出される対象は配偶者等です。

次に、犯罪行為が処罰されうるかどうかは、刑事責任能力の有無で判断されます。つまり、事理の是非(善悪)を分別し、それに従って自分の行動を制御する能力があるかどうかで判断されます。法の条文としては、心神喪失者の行為は、罰しない、となっているに過ぎませんので、精神疾患の程度によることとなります。

損害等も発生しているご様子ですので、金銭の賠償請求を弁護士を通じてお求めになられたい場合は個別に当事務所までご連絡いただければと思います。

なお、当事務所の場合、請求する損害額が50万円未満の場合は費用倒れになりますので、依頼する経済合理性を欠くことになると思います。今後を見据えて相手に釘を刺しておきたいなどの別の目的がないと、あまりメリットはないかもしれません。この点、予めご留意くださいませ。
 Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの回答
- 回答日:2023年07月01日
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