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沖縄県で利用できる公的な相談窓口
平日と土日祝で変わる当番弁護士の受付
平日の当番弁護士は、沖縄弁護士会の代表番号と同じ098-865-3737が窓口です。土曜・日曜・祝日は留守番電話での受付となり、本人の勾留先に応じて098-865-3737か098-894-8663を使い分けます。逮捕された本人も、警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と申し出れば依頼できます。
留守番電話に残す7つのこと(沖縄弁護士会の案内より)
- 電話をかけた人の名前
- 折り返しの連絡先
- 逮捕された人との間柄
- 逮捕された人の名前
- 容疑の内容(住居侵入のほか、窃盗なども疑われていればその罪名)
- 逮捕された日時
- 身柄のある署や施設の名前
※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)が載せる沖縄の番号は098-865-3737です。土日祝の番号の割り振りは、沖縄弁護士会のページと日本弁護士連合会の別資料で一部の署の扱いが一致しないため、糸満・与那原・嘉手納・本部の各署は挙げていません。
呼び出しを受けた段階で相談したいとき
沖縄弁護士会の法律相談センターは、那覇(弁護士会館)・沖縄支部(沖縄市知花)・名護支部の3か所で、料金は30分5,500円(資力が一定以下なら無料)です。相談の種類には「刑事弁護に関する相談」が含まれ、電話予約は平日10時〜15時、Web予約は24時間受け付けています。宮古・八重山には弁護士会の相談センターがないので、島で出頭を求められているなら、刑事事件を扱う事務所へ直接電話してください。制度の案内だけなら法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)でも受けられます。
住まいに入られた側の相談先
| 相談したいこと | 窓口 | 電話と受付時間 |
|---|---|---|
| 侵入やつきまといの不安 | 沖縄県警察 警察安全相談 | #9110(098-863-9110)・平日8時30分〜17時15分 |
| のぞきや撮影など性的な被害 | 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター「with you おきなわ」 | #8891・24時間365日(台風時は閉所) |
| 性的な被害を警察に届けたい | 沖縄県警察 性犯罪被害相談 | #8103(0120-656-110)・夜間と休日は警察本部の当直が対応 |
| 生活や気持ちの支え | (公社)沖縄被害者支援ゆいセンター | 098-866-7830・平日10時〜16時 |
| 処分や裁判の進み具合 | 那覇地方検察庁 被害者ホットライン | 098-835-9997・平日9時〜17時 |
| 弁護士への法律相談 | 沖縄弁護士会 | 098-865-3737・初回30分無料 |
※ゆいセンターは沖縄県公安委員会が指定した県内唯一の犯罪被害者等早期援助団体で、沖縄県犯罪被害者等支援総合窓口(098-866-4115)の業務も受託しています。どちらも慰霊の日(6月23日)は休みです。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄弁護士会「アクセス」、沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」、法テラス「サポートダイヤル」、沖縄県警察「窓口一覧」、沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」、沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、那覇地方検察庁「被害者支援」
沖縄県で住居侵入罪の疑いをかけられたら、最初の24時間ですること
住居侵入罪は、他人の家や建物に何をするために入ったのかによって、窃盗や盗撮といった別の罪まで問われるかが決まる罪です。沖縄県警の犯罪統計書では、令和6年に県内で住居侵入により検挙された123人のうち75人(61.0%・算出)が逮捕されており、同じ年の刑法犯全体の37.6%(算出)を大きく上回ります。当番弁護士の申込先は県内に1つだけの沖縄弁護士会で、平日は本人がどの署にいても098-865-3737で受け付けています。依頼すると原則24時間以内に当番の弁護士が本人のもとへ出向き、最初の面会は無料です。入った目的を警察に説明する前に、この電話で弁護士を呼んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 平日に、家族が県内の警察署へ連れて行かれた
- 沖縄弁護士会(098-865-3737)へ当番弁護士の派遣を申し込んでください。本島の署でも宮古島署・八重山署でも、平日の申込先はこの番号1本です。
- 土曜・日曜・祝日に逮捕の知らせを受けた
- 受付は留守番電話です。那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら 098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら 098-894-8663 に、本人の名前と署の名前、折り返し先を録音してください。
- 元交際相手や近所の人の家へ押しかけてしまった
- おわびの訪問や郵便受けへの手紙も、相手には新たな接近と受け取られます。家の周りへ行くことも連絡も今日で打ち切り、謝罪の申し入れは弁護士を通してください。
- 旅行や出張の滞在先で疑われ、家族は県外に住んでいる
- 県外からの電話でも、申込先は沖縄弁護士会です。沖縄を離れる前に弁護士と会い、県警や那覇地検から呼び出しが届いたときの動き方を決めておきましょう。本土へ戻ってからも捜査が続く場合があります。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」
沖縄県で住居侵入の容疑により逮捕されたあとの流れ
身柄を拘束されてから処分が決まるまでの時間の枠は、本島でも離島でも変わりません。警察には48時間以内に事件を検察官へ送る義務があり、受け取った検察官は24時間以内に勾留請求の要否を判断します。勾留が認められると10日間、延長されれば通算で最長20日間になります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。住居侵入罪には10万円以下の罰金もあるため、簡易裁判所の略式命令による罰金で終わる事件もあります。各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事で扱っています。
侵入先の建物の所在地で、捜査する署と裁判所の組み合わせが決まる
沖縄県警は14の警察署で県内全域を受け持ち、方面本部は置いていません。処分を決める那覇地方検察庁と、起訴後に審理する那覇地方裁判所は、どちらも那覇市の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部で構成され、区検察庁と簡易裁判所も同じ5か所にあります。
| 侵入先の建物がある地域 | 受け持つ主な署 | 住居侵入だけで起訴されたとき | 合議事件/裁判員裁判 |
|---|---|---|---|
| 本島南部(那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市・南風原町・与那原町・八重瀬町・西原町) | 那覇・豊見城・糸満・与那原・浦添 | 那覇の本庁 | 本庁/本庁 |
| 久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村 | 那覇 | 那覇の本庁 | 本庁/本庁 |
| 本島中部(沖縄市・宜野湾市・うるま市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村) | 沖縄・宜野湾・うるま・石川・嘉手納 | 沖縄支部(沖縄市知花) | 沖縄支部/本庁 |
| 本島北部(名護市と国頭郡の9町村)・伊是名村・伊平屋村 | 名護・本部・石川 | 名護支部(名護市宮里) | 本庁/本庁 |
| 宮古(宮古島市・多良間村) | 宮古島 | 平良支部(宮古島市平良) | 平良支部/本庁 |
| 八重山(石垣市・竹富町・与那国町) | 八重山 | 石垣支部(石垣市登野城) | 石垣支部/本庁 |
| 控訴審 | 県内のどの地域の事件も、那覇地裁と同じ建物にある福岡高等裁判所那覇支部 | ||
※裁判所の欄は裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)、署の欄は「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。国頭郡の9町村とは、国頭・大宜味・東・今帰仁・本部・恩納・宜野座・金武・伊江の各町村を指します。
住居侵入だけなら裁判員裁判にはなりません。ただ、侵入先で盗んだあと、逃げるために家の人へ暴行してけがを負わせると強盗致傷罪に問われ、裁判員裁判の対象になります。裁判員裁判を開くのは那覇の本庁だけなので、宮古島や石垣島の事件でも審理は那覇市です。署と裁判所の受け持ちが食い違う地域もあり、那覇市小禄地区は豊見城署の管轄でも裁判所は本庁、恩納村・金武町・宜野座村は石川署の管轄でも裁判所は名護支部、伊是名村・伊平屋村は本部署の管轄で名護支部です。弁護士には署の名前だけでなく、侵入を疑われた建物の住所を番地まで伝えてください。担当の庁がすぐ分かり、接見と公判の段取りを早めに組めます。
起訴後などに移される刑事施設は、那覇地裁の隣にある那覇拘置支所と、平良支部の隣にある宮古拘置支所の2つです。石垣市にあるのは拘置支所ではなく八重山刑務支所です。本島の弁護士が宮古島署や八重山署へ接見に行くには空路を使うため、台風で便が欠航すると予定が崩れます。家族が島の署にいるなら、島に事務所を置く弁護士か、航空運賃込みの費用を先に示す本島の弁護士に依頼してください。接見を途切れさせずに済みます。
出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方・家庭裁判所「紹介」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
沖縄県で住居侵入が問われる罪と刑罰
刑法第130条は、正当な理由なく人の住居や、人が看守する邸宅・建造物・艦船に入る行為と、退去を求められても居座る行為を罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金で、入ろうとして果たせなかった未遂も処罰されます(第132条)。沖縄の事件でも中心になる争点は、その場所を管理する人が立ち入りを認めていたかどうかです。
| 問われる場面 | 条文 | 刑の重さ |
|---|---|---|
| 人が暮らす家や部屋へ無断で入る | 第130条前段 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 店舗・事務所・倉庫・空き家など、管理されている建物へ入る | 第130条前段 | |
| 出て行くよう言われても残り続ける(不退去) | 第130条後段 | |
| 侵入しかけて果たせなかった | 第132条 | 未遂として処罰 |
入ったあとにしたことで、処断される刑が重くなる
侵入が別の罪の手段になっていると、刑法第54条第1項後段により、重いほうの罪の刑で処断されます。県内で侵入して盗む侵入盗の認知は、令和7年に292件でした。
| 入ってからしたこと | 重なる罪と刑の上限 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 物やお金を盗んだ | 窃盗罪(第235条)・10年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 盗んだあと、捕まらないよう家の人に暴行してけがをさせた | 強盗致傷罪(第238条・第240条)・無期または6年以上の拘禁刑 | 15年 |
| わいせつな行為をした | 不同意わいせつ罪(第176条)・10年以下の拘禁刑 | 12年 |
| 入浴中や着替え中の姿を撮った | 性的姿態撮影等処罰法違反・3年以下の拘禁刑 | 3年 |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。住居侵入だけなら3年です。
入った目的と中でしたことを、最初の接見で弁護士に包み隠さず話してください。起訴されうる罪の範囲と、示談で相手に約束すべき内容を、その時点で絞り込めます。
家の中を撮れば沖縄県の条例第11条、のぞいただけなら軽犯罪法
沖縄県迷惑行為防止条例の第3条第3項は、住居・浴場・更衣室・便所など人が衣服を着けずにいる場所で、その状態の人を撮影することと、撮影のために機器を向けたり設置したりすることを禁じています。撮影した場合は第11条(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、常習なら2年以下の拘禁刑)、向けた・設置しただけなら第12条(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑)で、撮ったかどうかで拘禁刑の上限が2倍違います。この項はのぞき見を対象にしていないため、窓から室内をのぞいただけなら軽犯罪法第1条第23号(拘留または科料)の問題になり、立ち入った場所によって住居侵入が加わります。撮影罪と条例のどちらを適用するかは、条文にも県警の資料にも示されていません。
恋愛感情ではなく妬みや恨みを晴らす目的で、同じ相手の住まいの付近で見張る、押し掛ける、うろつくといった行為を繰り返すと、条例第5条の反復したつきまといに当たり、罰則は第11条です。恋愛感情などにもとづく場合はストーカー規制法の対象になります。カメラを持ち込んだか、相手の家へ何度通ったかも、弁護士には隠さず伝えてください。
※沖縄県の条例の罰則は、令和7年3月31日沖縄県条例第4号で拘禁刑に改められ、令和7年6月1日に施行されています。沖縄県警察や沖縄県のサイトに載っている条例のPDFは改正前の刑名のため、条文は沖縄県法規集によっています。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第54条・第130条・第132条・第176条・第235条・第238条・第240条、沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」、沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日・沖縄県条例第4号)、沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)、e-Gov法令検索「軽犯罪法」第1条、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、那覇地検の処分より前に「近づかない約束」まで
事実を認めるときの弁護活動は、謝罪と弁償、そして示談が柱です。住居侵入は告訴がなくても起訴できるため、被害届を取り下げてもらうだけでは手続きは止まりませんが、示談の成立は検察官が起訴するかを決める際の事情になります(刑事訴訟法第248条)。入られた側は住所を知られたままの不安を抱えています。今後は近づかない・連絡しないという約束を示談書に盛り込み、交渉は弁護士に一任してください。相手が県外から来た旅行者でも、弁護士が書面でやり取りを進められます。那覇地検の本庁や支部が処分を決める前にまとまれば、不起訴となる可能性が上がります。
否認するなら、入ってよいと言われた事情を具体的に残す
否認事件で争われるのは、立ち入りの承諾があったかと、入った理由に正当性があったかです。取調べの前には供述を拒めることが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書に誤りがあれば署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。住居侵入の取調べは録音・録画の義務がない(同法第301条の2)ので、何を聞かれてどう答えたかを、接見のたびに弁護士へ報告してください。鍵を預かっていた、前から出入りを許されていたといった事情は、相手の言葉と日付まで書き留めておきましょう。本島の署でも離島の署でも、弁護士との接見に警察官が同席することはありません(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、那覇地方検察庁「交通案内」
住居侵入事件の保釈・時効・在留資格、米軍関係者が疑われた場合
保釈は起訴後、相手から離れて暮らせる住まいが材料になる
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の釈放は勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で求めます。住居侵入は第89条第1号の重い罪に当たらず、妨げになりやすいのは罪証隠滅のおそれ(同条第4号)と、被害者を畏怖させる行為のおそれ(同条第5号)です。令和7年に全国で第一審を終えた被告人では、勾留された35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。保証金の納付は、那覇地裁本庁なら会計課(098-918-3310)が担当します。相手の住まいから離れた転居先や、同居して見守る身元引受人を用意できるなら、弁護人に伝えてください。
公訴時効は3年、盗みを伴えば7年
住居侵入だけなら公訴時効は3年で(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、犯罪行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。侵入して盗んだ事件は窃盗罪の刑で処断されるので7年です。身に覚えがあるなら、県警の呼び出しを待たずに弁護士と会い、弁償と出頭の段取りを話し合いましょう。
外国籍の人は、執行猶予でも在留を失うおそれがある
刑法第130条は第2編第12章「住居を侵す罪」に置かれ、この章は入管法第24条第4号の2の対象です。留学・特定技能・技能実習など別表第一の在留資格なら、拘禁刑に処せられれば執行猶予が付いても退去強制の対象です。永住者など別表第二の資格は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑。刑の全部の執行猶予なら除く)で判断され、罰金で終われば第4号の2には当たりません。沖縄県の在留外国人33,402人(令和7年末)のうち、別表第一の資格では留学5,379人・特定技能4,651人が多くを占めます。在留カードの資格と期限を初回の接見で弁護士に示し、罰金で終える道を一緒に探ってください。宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)は、多言語の生活相談と、沖縄弁護士会と連携した法律相談を受けています。
米軍関係者が疑われたとき
米軍の構成員や軍属の刑事手続は日米地位協定第17条が定め、公務の執行中の行為から生じた罪でなければ、日本の当局が裁判権を行使する第一次の権利を持ちます(第17条3(b))。身柄を先に確保したのが米側なら、日本側が起訴するまでは米側の拘禁が続きます(第17条5(c))。沖縄県警の集計では、令和7年の米軍人・軍属とその家族による刑法犯の検挙は101件・80人でした。基地の外の住宅や店舗への立ち入りを疑われているなら、公務との関係と、いま日米どちらに身柄があるかを弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、沖縄県「地位協定ポータルサイト」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
住居侵入事件を弁護士に頼むと何が進むか、沖縄での選び方と費用
沖縄の住居侵入事件で弁護士が担う仕事は、大きく次の2つで、どちらも勾留が続く最長20日の間に動かします。
検察官を通じて相手の意向を聞き、謝罪と弁償に、今後は近づかないという約束を加えた示談書を交わします。申し入れから合意までの流れは被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。
勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
島の署や北部の署なら、通い続けられる体制で選ぶ
沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日本弁護士連合会は、本島中部・北部の支部で登録する会員が増えていることや、宮古島・石垣島のひまわり基金法律事務所が定着して島の法的ニーズに応えていることを紹介しています。身柄が那覇から遠い署にあるなら、次の3つを満たす事務所に依頼してください。
沖縄で住居侵入事件を任せる事務所の条件
- 本人のいる署(宮古島署・八重山署・本部署を含む)へ、依頼の当日か翌日に接見へ行ける
- 侵入先での窃盗や撮影など、重なる罪の弁護まで引き受けている
- 島や北部への接見1回ごとの日当と交通費(航空運賃を含む)を、契約前に金額で示している
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 種類 | 使える時期と頼み方 | 費用と沖縄での注意点 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕の直後から。家族が沖縄弁護士会へ電話するか、本人が警察官などに申し出る | 最初の面会は無料。土日祝は勾留場所で受付の番号が2つに分かれる |
| 国選弁護人 | 勾留が請求された後、本人が裁判官に選任を求める | 資力が合計50万円以上なら、先に弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る |
| 私選弁護人 | 逮捕の前や在宅捜査の段階から、本人か家族が契約する | 料金は事務所ごと。島の署へ通うなら航空運賃が加わる |
費用の目安と法テラス沖縄・宮古島
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は、40万円から80万円程度が目安です。侵入盗などが重なる事件や否認して争う事件では高くなり、示談金は別に用意します。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で取り上げています。法テラスの県内拠点は、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が勤める法テラス沖縄法律事務所・法テラス宮古島法律事務所で、石垣島・名護市・沖縄市に事務所はありません。法テラス沖縄が案内する無料法律相談の対象は、借金・離婚・相続などの一般的な相談です。弁護士費用のめどが立たないなら、当番弁護士との最初の面会で率直に話し、勾留後に国選弁護人へ切り替える道も含めて相談しましょう。
出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
沖縄県の住居侵入・侵入盗の検挙状況
住居侵入で疑われた家族が逮捕されるのか、在宅のまま捜査を受けるのかは、多くの人が最初に気にする点です。沖縄県警の犯罪統計書は、この点に令和6年分まで罪種別で答えています。
令和6年は、検挙された123人のうち75人が逮捕
| 住居侵入で検挙された人の扱い(沖縄県・令和6年) | 人数 |
|---|---|
| 現行犯逮捕 | 52人 |
| 緊急逮捕 | 10人 |
| 通常逮捕(逮捕状による逮捕) | 13人 |
| 逮捕されずに捜査(身柄不拘束) | 48人 |
| 検挙人員の計(うち逮捕75人・61.0%) | 123人 |
※沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」第7-17表の値で、逮捕の割合は算出です。検挙人員は、最も法定刑の重い罪で1人と数えられています。
逮捕された75人のうち52人は現行犯逮捕でした。刑法犯全体では、令和7年に県内で検挙された3,377人のうち逮捕は1,198人(35.5%・算出)で、全国の32.2%(算出)より高い水準です。令和6年の住居侵入の検挙人員123人には少年32人(26.0%・算出)が含まれ、成人91人のうち前科のある人は29人(31.9%・算出)でした。警察署別の認知件数(令和6年)は、沖縄署50件・那覇署31件・浦添署18件の順です。その場で逮捕されずに帰された場合も、在宅のうちに弁護士へ依頼し、示談と検察官への意見書を進めてください。
住居侵入の認知は令和7年に204件、2年続けて増加
| 住居侵入(沖縄県) | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 認知件数 | 181件 | 192件 | 204件 |
| 検挙件数 | 102件 | 128件 | 129件 |
| 検挙人員 | 99人 | 123人 | 108人 |
※令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和5年・6年は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の都道府県別の値です。
令和7年の認知件数は前年より6.3%増え、検挙率は63.2%(公表値・令和6年は66.7%)と、県内の刑法犯全体の47.8%を上回りました。県内の刑法犯は令和7年に10,677件で、4年続けて増えています。
侵入盗は2年で約4割減り、検挙率は約8割
| 侵入盗(沖縄県・認知件数) | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 侵入盗 計 | 480件 | 398件 | 292件 |
| うち住宅を対象としたもの | 241件 | 131件 | 117件 |
※令和7年は警察庁の確定値、令和5年・6年は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第5表の値です。
令和6年の手口では、出店荒し151件・空き巣74件・忍込み43件・事務所荒し24件でした。令和7年の侵入盗の検挙率は79.1%(令和6年75.6%)、住宅を狙ったものは76.9%(同67.2%)です。令和6年に侵入盗で検挙された76人のうち、逮捕されたのは38人(50.0%・算出)でした。令和8年も1〜8月の暫定値で侵入盗は197件にのぼります。盗みを伴う侵入を疑われているなら、被害額の弁償を弁護士と早めに用意してください。弁償金がそろっていれば、処分が出る前に示談をまとめられます。
出典:沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和8年8月末(暫定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」
沖縄県の住居侵入事件でよくある質問
Q1. 石垣島の民家へ盗みに入った家族が、家の人ともみ合ってけがをさせました。裁判は島で開かれますか?
盗んだ物を取り返されないため、または捕まらないために暴行すると強盗として扱われ(刑法第238条)、けがをさせれば強盗致傷罪(第240条)です。この罪は裁判員裁判の対象で、県内では那覇地裁の本庁でしか開かれないため、石垣島や宮古島の事件も那覇で審理されます。住居侵入と窃盗だけなら石垣支部の担当です。控訴審はどちらの場合も福岡高裁那覇支部で、県の外へ出る必要はありません。起訴される前から、那覇の法廷と島の署の両方へ通える弁護士を選んでください。
Q2. 那覇市小禄の事件なのに、豊見城署から連絡が来ました。間違いではありませんか?
間違いではありません。那覇市のうち小禄・赤嶺・宇栄原などの地区は、条例で豊見城署の管轄とされています。起訴された場合に審理するのは、那覇市の他の地区と同じ那覇地裁の本庁です。当番弁護士を頼む電話では、豊見城署にいることを伝えてください。土日祝でも098-865-3737で受け付けます。
Q3. 旅行先の沖縄で住居侵入を疑われ、釈放されて本土の自宅へ帰りました。この先はどうなりますか?
在宅のまま捜査が続き、県警や那覇地検から呼び出しを受けることがあります。沖縄県の入域観光客は令和7年に1,075万6,000人と過去最高で、県の人口の約7.3倍(算出)にあたります。呼び出しの日程調整と相手との示談は、沖縄の弁護士を窓口にすれば、県外にいながら進められます。
Q4. 元交際相手の家の前で待っていただけでも、沖縄県では罪になりますか?
建物に入っていなければ住居侵入には当たりませんが、恋愛感情にもとづく待ち伏せや見張りはストーカー規制法の対象です。県警が令和6年に受けたストーカーの相談151件のうち、相手が交際相手(元を含む)だったのは63件(41.7%)でした。恨みを晴らす目的などで住まいの付近の見張りや押し掛けを繰り返せば、沖縄県迷惑行為防止条例の第5条にも触れます。相手の住まいの周辺へは、今日から足を運ばないでください。
Q5. 中学生の子が同級生と空き家へ入り込み、補導されました。どこの家庭裁判所が担当しますか?
県内では那覇家裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の計5庁すべてが少年事件を扱い、事件のあった地域の庁が担当します。観護措置がとられると、収容先は那覇市西の那覇少年鑑別所です。県警の統計では、令和7年に検挙・補導された刑法犯少年の54.2%が中学生で、全国の29.1%を大きく上回ります。家庭での接し方は、県警のヤングテレホン(0120-276-556・平日)でも相談できます。空き家の持ち主へのおわびは、付添人となる弁護士と方法を決めてから行いましょう。
Q6. 相手が被害届を取り下げてくれれば、事件は終わりますか?
終わるとは限りません。住居侵入は告訴がなくても起訴できる罪で、取下げがあっても那覇地検は捜査を続けられます。それでも、示談が成立して相手が許していることは、起訴するかを決めるときに考慮されます。相手の許しが示談書の文面に表れるよう、交渉は弁護士に任せてください。
Q7. 罰金だけで済むこともありますか?
済むこともあります。全国の検察統計(令和6年)では、住居侵入で起訴された2,016人のうち745人が略式命令を請求されています。略式命令を出す簡易裁判所は、県内では那覇・沖縄・名護・平良・石垣の5庁です。罰金も前科として残ります。前科を残したくないなら、那覇地検が起訴を決める前に示談の成立を目指してください。
Q8. 起訴されて拘置支所へ移った家族とは、何時に面会できますか?
那覇拘置支所(那覇市樋川1-14-2・098-832-4593)、宮古拘置支所(宮古島市平良字西里345-6・0980-72-3118)、石垣市の八重山刑務支所のいずれも、面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。接見禁止が付いている間は家族は会えませんが、弁護士は面会できます。接見禁止の間は、本人への伝言や差し入れの相談を弁護士に託してください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第238条・第240条、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、沖縄県警察「ストーカー事案の概況(令和6年中暫定値)」、沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「面会受付時間一覧」
県内の住居侵入事件は、侵入先の地域によって那覇地裁の本庁か沖縄・名護・平良・石垣の支部で扱われ、宮古・八重山への接見には空路の移動が伴います。家族がすでに県内の署に留置されているなら、今日中にその署へ出向ける事務所へ連絡してください。呼び出しを待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所で、入った経緯の伝え方から相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」(令和8年9月29日時点・令和7年6月1日施行版)
- 沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日公布・沖縄県条例第4号・令和7年6月1日施行)
- 沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)
- 沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」
- 沖縄県警察「県内の警察署」
- 沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」(令和7年10月31日公開)
- 沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
- 沖縄県警察「犯罪統計資料 令和8年8月末(暫定値)」
- 沖縄県警察「ストーカー事案の概況(令和6年中暫定値)」
- 沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」
- 沖縄県警察「窓口一覧」(2026年3月25日更新)
- 沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」
- 沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」(2026年8月26日更新)
- 沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」
- 沖縄県「地位協定ポータルサイト」
- 日米地位協定 本文(沖縄県掲載)
- 沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「沖縄県内の管轄区域表」
- 那覇地方・家庭裁判所「紹介」
- 那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」
- 那覇地方裁判所「所在地一覧」
- 那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 福岡高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 那覇地方検察庁「交通案内」(2024年9月26日更新)
- 那覇地方検察庁「被害者支援」(2026年5月11日更新)
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 沖縄弁護士会「当番弁護士」
- 沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」
- 沖縄弁護士会「法律相談」
- 沖縄弁護士会「アクセス」
- 沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス沖縄」
- 法テラス沖縄「アクセス」
- 法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
- 法テラス「サポートダイヤル」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。住居侵入・侵入盗の令和7年の件数と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、米軍人・軍属と家族による刑法犯は沖縄県警察の犯罪統計資料(令和7年確定値)、住居侵入・侵入盗の逮捕の状況と住居侵入の少年・前科・警察署別の件数は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、侵入盗の手口別は警察庁「令和6年の犯罪」、令和8年の侵入盗は沖縄県警察の8月末暫定値、ストーカーの相談件数は沖縄県警察の令和6年中暫定値、刑法犯少年の学職別は沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」の値です。逮捕の割合・在留資格の構成比・観光客の人口比は、公表値と令和7年国勢調査の確定人口(1,466,548人)から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、略式命令の人員は法務省「検察統計調査」(令和6年)の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。