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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

酔った勢いでのハグについて。

相談者(ID:21747)さんからの投稿
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?

弁護士を通して示談交渉をした方がいいと思います。

被害届を出すかも含めて弁護士に相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年10月23日

暴行罪の疑惑で警察から事情聴取の依頼が来ている。逮捕の可能性や刑事罰の内容について知りたい。

相談者(ID:101910)さんからの投稿
昨年末、記憶が無いのですが、酔っ払って駅で女性の手を掴んでしまいました。話しかけた事は覚えています。
当時警察より職務質問を受けたが、酩酊状態だったため最初にしていない(話しかけてもいない)と伝え、徐々に記憶が戻る中で引き戻せず容疑を否定しました。その後警察が被害者に私の写真を送り、一致すると回答があったが、注意のみで良いとの回答があり厳重注意で終話しました。
後日、防犯カメラに映っており被害届は出ていないが、暴行罪の疑いがあるとして事情聴取の依頼で連絡が警察(地域課)から来ている。

この場合のその後の適切な対応と、逮捕の可能性や刑罰について教えて欲しい。

ご相談内容を拝見いたしました。 警察からあらためて呼び出しがあり、大変不安な日々を過ごされていることとお察しいたします。
刑罰は暴行罪(刑法208条)で、刑罰は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
警察からの連絡は、被害届が出ていなくとも防犯カメラという証拠がある以上、必要な捜査手続きを進めるためと考えられます。
今後の対応として最も重要なのは、警察の呼び出しに必ず応じ、正直に話すことです。無視をしたり嘘をつき続けると逮捕のリスクが生じますが、出頭して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示せば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む可能性が高いかと存じます。
取調べでは、当初否認したことを素直に謝罪し、記憶がなくとも映像等の証拠を認めて反省の意思を示してください。被害者が厳罰を求めていなかった経緯を踏まえると、誠実に対応することで、最終的には不起訴等の穏便な処分で済む可能性が十分にあります。まずは落ち着いて出頭の日程調整を行ってください。
なお、この回答は具体的な結果を保証するものではない点をご了承ください。
- 回答日:2026年01月07日

殴られ、出血したが時間が経ってからの相談で慰謝料は請求できますか。

相談者(ID:31668)さんからの投稿
R5 年9月6日の朝、働いてたバーで起こった事なのですが、R4年の7月から働いており、付き合ってた人から詐欺に引っかかって店長からお金を借りた身だったので辞めずに働いてたのですが以前から何度も営業中に罵声を浴びさせられたり、衣服を破られたり、物を投げられたり精神的にしんどくなってきた時に酔っ払った店長から頭を何度も地面に叩きつけられ頭から出血する怪我を負いました。
そのすぐお店を辞め警察に相談しようかと思ったのですが店長が怖くて何もできず病院にも行かずにしてしまい諦めていたのですが最近になって慰謝料を請求したいと思いましたが何処に相談すればいいのか分からないので助けてください。

警察に傷害罪として相談することも可能ですし,民事的に慰謝料請求していく余地もあります。ただ,相手方から暴行を受け,怪我を負ったという証拠が無ければ,刑事及び民事とも難しいものとなるでしょう。今後このような被害に遭った場合には,早めに警察や弁護士に相談に行って下さい。

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日

電車内での口論、トラブル

相談者(ID:111110)さんからの投稿
電車内でトラブルになってしまいました。
車内にてお相手のキャリーバッグが自分に当たり、
それがきっかけで口論になり、体を押されたりもされました。
その後、次の駅で双方降車し、駅員と警察を挟んで、住所、名前、事情等を聴取されました。
その後、私から謝罪の意思を示し、双方和解という形で解散となりました。

訴訟手続きは大変なので、その状況であれば何も起こらないと思います。
- 回答日:2026年07月10日
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:111110)からの返信
- 返信日:2026年07月13日

店舗従業員と客のトラブルがきっかけで従業員が店を辞めるとき、オーナーがそのトラブルを起こした客に対して損害賠償を請求することはできますか?

相談者(ID:00353)さんからの投稿
先日酔っ払い、お店にいた他のお客さんと取っ組み合いの喧嘩になりました。
その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。

その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」

と言われました。

自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。

ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]

どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

他の客と喧嘩をしたことと、スタッフが辞めたことの因果関係が問題となります。
喧嘩を止めようとした店長に危害を加えたようですから、それに対する損害賠償の義務はあると思われます。
しかし、店を辞めたこととどう関係があるのか、よくわかりません。
ですから、必ずしも義務があるとは言い切れませんが、店長が怪我をしたことで恐怖を感じ、仕事を続けることができなくなった、と言われれば、因果関係がまったくないとも言い切れないとも思われます。
謝罪とある程度の示談金を支払って、おさめられた方がよいと思います。
- 回答日:2022年01月04日

元交際相手による暴行について

相談者(ID:63518)さんからの投稿
元交際相手に暴行を受け、暴行罪で被害届を提出しました。
事件当日、自宅にやってきて、殴る、噛むといった暴行の他、刃物を持ち出す、復縁を迫る、抱きつくといったことをされました。
在宅で書類送検をしたと警察から連絡があったのですが、未だ加害者から謝罪や示談の申し出がありません。

処罰の有無や程度については、事件の行為態様、動機、相談者さんが被った被害(全治期間)、相談者さんの処罰意思、示談の有無、被害弁償の有無、前科前歴、相手方の認否等を総合的に考慮し、検察官によって判断されます。

示談金を受け取れるかどうかの可能性については、相手方が示談に応じるか否かによって変動します。
一般的に相手方が刑事手続に係属している間は、自己の刑事処分にとって有利な事実になるので、示談に応じる利益状況があるといえます。
他方で、相手方によっては全く示談に応じない対応もあり得ます。
その場合は、相談者さんの方で法的措置(調停申立、訴訟提起等)を講じる必要が生じます。
相手方の資力・請求の回収可能性、法的措置を取った場合の労力・費用・時間等を鑑みてご判断ください。
西浦法律事務所からの回答
- 回答日:2025年03月20日
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