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暴行罪・傷害罪に強い弁護士一覧

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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪
30代|男性

逮捕直後に釈放された事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

被害届を出されたらどうなりますか?

相談者(ID:108836)さんからの投稿
繁華街を歩いていたとき、カバンが動く歩道で踊っていた子供とその前で立ったいた母親のカバンにぶつかってしまいました。
ワザとぶつけたわけではありませんし、急いでいたため、そのまま通過したしまい…。
その母親に追いかけられ、声をかけられた際、急暴言を吐いてしまい、言い争いになりました。
暴力は一切奮っていません。
母親が被害届を出すと息巻いていました。
私は加害者になりますか?

被害届を提出されても受理される可能性は低いかと思われます。
あまりご心配される必要はないかと思われます。
ありがとうございます。
ちょっとホッとできました。
相談者(ID:108836)からの返信
- 返信日:2026年04月07日

暴行罪で留置中、不起訴にしたい

相談者(ID:21033)さんからの投稿
息子(23歳)が今月9日に、交際中の彼女を殴って暴行罪で現在留置中です。相手に外傷はないらしいですが、元々精神疾患があるようで病院は受診したようです。現在、国選弁護士がついて検察からの処分待ちです。

被害者と示談をすることができれば不起訴処分になる可能性があります。示談をきちんとすれば民事で訴えられる可能性はなくなります。弁護士とよく相談されることをおすすめいたします。

- 回答日:2023年10月16日
ご返答ありがとうございます。
本人が留置中で、家族は国選弁護士と連絡がとれません。国選弁護士と家族が話をしたい場合は、どうすればいいのでしょうか?
相談者(ID:21033)からの返信
- 返信日:2023年10月17日

在宅捜査で出頭しその後

相談者(ID:107436)さんからの投稿
警察から在宅捜査での出頭の連絡がありました。
知人と飲みの席で髪を掴み倒してしまいました。被害届けが出されてしまいました。
今後どのように対応していけばよいでしょうか?

暴行・傷害事件の場合、示談を行うことが重要です。
当事者間で示談ができればそれが一番ですが、当事者間でできない場合には、お近くの弁護士に依頼をして示談していただくのが良いかと思います。

なお、怪我の状況にもよりますが、現時点で逮捕されていないのであれば、逮捕の可能性は高くないと思います。
- 回答日:2026年02月19日
ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:107436)からの返信
- 返信日:2026年02月24日

子供が大人から暴行を受ける被害にあった(被害者側です)

相談者(ID:36544)さんからの投稿
被害者:息子8歳小学2年生。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。

2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。

PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。

スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。

刑事事件としては傷害事件になる可能性が高いです。児童に対する傷害事件ですし、余罪もあるということですから証言を集めれば立件される可能性は相当程度あるといえますが、相手に累犯前科がない限りは執行猶予になる可能性が高いでしょう。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
ありがとうございました。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
相談者(ID:36544)からの返信
- 返信日:2024年03月15日

元交際相手からの暴力による慰謝料の請求について。

相談者(ID:23291)さんからの投稿
先週、交際相手から暴力をふるわれ怪我をしました。警察がきてくれて、逮捕できると言われましたが、頭もうってたし思考がまわらず、逮捕まではいいといってしまいました。
警察からは避難することと、バイト先を知られてるなら変わるように言われました。
精神的な苦痛も受けてますし今はバイトも休んでいるので、やはり被害届を出した方がよいのか悩んでいます。しかし出すことによって逆上させてしまうことになれば、怖いです。(包丁も持ち出されたので)
まだ治療中ですが、今後も身体的に被害がでれば、それに関する治療費を出してもらいたいこと、バイト先や自宅近辺にも近づかないでほしいこと、そんな誓約書のようなものを作っていただけるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご相談者さんがおっしゃっているような書面(怪我の治療費を含む示談金支払、接近禁止)を作成することは可能です。

相手が逆上するのを恐れて被害届を出したくない、というお気持ちはわかりますが、刑事事件にしたうえできちんと警察や弁護人から指導されて反省してもらうプロセスを経て、最終的には示談にすることでそこまで後に禍根は残らないことが通常です。

もちろん刑事手続は省略してご自身で弁護士を立てて民事事件として慰謝料を請求し、刑事告訴等を行わないことを約束し、相手方には接近禁止等を約束させる和解をすることももあり得ます。

刑事事件から入ることで、加害者側に弁護人がつくので、こちらが弁護士費用を負担せずに話を進められるため、費用はかからないです。

民事事件として弁護士を依頼する場合には費用がかかります。もっとも、法テラスを利用することで費用を抑えることは可能です。
- 回答日:2023年11月13日

7年前高校3年生の頃性器ヘルペスをうつされました。証拠がありません。

相談者(ID:02740)さんからの投稿
今から7年前の高校3年18歳の頃、バイト先の当時32歳の男性と交際していました。
その人は1人暮らしをしており、週に2回ほど家に行っていました。そこで、私とは髪の色や長さの違う髪の毛がおちていたり、女性もののヘアピンなどが落ちていることから、問い詰めて浮気が発覚しました。
ですが、当時の私は社会人と付き合っていることに浮かれていて、許してしまいました。
その後、性行為をしたあと1週間後くらいに発熱、足の付根のリンパの腫れと痛み、陰部が痛痒く出血しました。
産婦人科に行くと性器ヘルペスと診断されました。
その後、アトピー性皮膚炎の私はカポジ水痘様発疹症を発症し、入院直前といわれたほどひどくなりました。
このカポジ水痘様発疹症には7年経った今でも1週間に一回程度苦しめられ、リンパの痛みにも苦しめられています。
わたしの両親はヘルペスをもっておらず、私自身もそれまではヘルペスとは無縁でした。
確実にその浮気のせいで感染しました。
ヘルペスは完治せず、一生苦しめられると思うとだんだんと腹がたってきて、最近になり、傷害罪で訴えられると知り相談しました。
病気が発覚してから1年ほどで別れました。
別れる際にラインで病気をうつされたことを伝えると、わかっていながら行為をしたことを認めました。
ですが、そのラインは消してしまい、全く証拠がありません。気味が悪く、一緒に撮った写真、ラインはすべて削除してしまっていました。
証拠といえば、浮気相手の名前、診断をうけた病院へ問い合わせれば診断書をいただける、男性の居場所くらいしかありません。
この場合は立証も難しく、訴えることすらできないと思います。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

大変辛い思いをされているようで心中お察しいたします。

まず、傷害罪での刑事事件化できるかというと、証拠上は微妙なところです。
といいますのも、ヘルペスへの感染経路が加害者のみであると証明することが事実上困難であり、誤解を恐れずにいえば、診断書を発行されるまでの間に、別の男性が感染経路となっている可能性があると反論される可能性があるところです。また、加害者が捜査機関に対し、改めて事実を認めるかも微妙なところです。これらの事情を踏まえると仮に被害届等を提出しても、刑事事件として加害者を逮捕又は裁判にかけることは困難と考えられます。

次に民事上の責任追及の可能性ですが、こちらは相手方に請求をして、相手方が任意で賠償をする形であれば、金銭の支払いを受ける可能性はあります。しかし加害者が否定したときに、ヘルペスの損害を請求できるかというと、(刑事事件と同じ理由で)裁判では難しいと思います。
もっとも、未成年と浮気目的で交際することは各都道府県の青少年保護条例違反です。したがって、交際相手がいながら関係を持っていたということであれば、それは別途不法行為となり、賠償の対象となります。しかしながら、不法行為の時効は、相手の氏名と住所を知った時から3年間ですので、(加害者が時効を援用したら)いずれにせよ請求はできなくなります。

以上です。
もしお気持ちが晴れないということであれば、内容証明郵便で請求をして、任意で支払いを求めることは可能かと思いますが、現実的に可能な手段はそこまでかと思います。

参考になりましたら幸いです。

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日
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