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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

逮捕や起訴はされたくありません。

相談者(ID:44835)さんからの投稿
自分の家族が11人家族で9名の子供がいます。状況説明4月22日月曜日の朝に起きました。小学生一年生の娘を学校に送って帰ってきた所、嫁がもう一人の小学生6年生の息子を何度も呼びかけでお越しても起きてこないといい。起こしてきてくれと頼まれ2階に寝ている息子をお越しに1度目に行き肩をトントンと足でお越したのが20分待ってもなかなか降りてこらず、すでに1時間目も始まりそうな時間だった為、慌てて走ってお越しに行った時に息子が入口付近で寝ていた為、足が目に思っきり当たり泣き崩れて目を見たら出血の方が出ていてティッシュなどで血をとめて、時間も時間だったのでそのまま学校へ行かせてしまった為、刑事さんが自宅に来てそのまま警察署まで連行されて取り調べをされました。その時に傷害罪に訪われてしまい。現在は在宅捜査中、息子のケガも教えてもらい。目元が骨折してて酷い状態と言われました。今後どうなるのですか?明日取り調べがあります。

逮捕される可能性も考えられますので、すぐに弁護士に相談、依頼して対応してもらうことをおすすめいたします。
- 回答日:2024年05月09日

店舗従業員と客のトラブルがきっかけで従業員が店を辞めるとき、オーナーがそのトラブルを起こした客に対して損害賠償を請求することはできますか?

相談者(ID:00353)さんからの投稿
先日酔っ払い、お店にいた他のお客さんと取っ組み合いの喧嘩になりました。
その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。

その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」

と言われました。

自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。

ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]

どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

他の客と喧嘩をしたことと、スタッフが辞めたことの因果関係が問題となります。
喧嘩を止めようとした店長に危害を加えたようですから、それに対する損害賠償の義務はあると思われます。
しかし、店を辞めたこととどう関係があるのか、よくわかりません。
ですから、必ずしも義務があるとは言い切れませんが、店長が怪我をしたことで恐怖を感じ、仕事を続けることができなくなった、と言われれば、因果関係がまったくないとも言い切れないとも思われます。
謝罪とある程度の示談金を支払って、おさめられた方がよいと思います。
- 回答日:2022年01月04日

強盗致傷罪は改刑できますか?

相談者(ID:48316)さんからの投稿
友達(女性)がお酒を飲んでタクシーに乗ったら、運転手さん(男性)が遠回りして料金が高くなってしまいました。料金の支払いを拒否した友人と運転手が揉め、友人の爪で運転手の手を切ったとして友人が逮捕・勾留され、強盗致傷の疑いが確定しました。釈放や判決の可能性は高いですか?

強盗致傷罪は重大な犯罪であり、具体的な事実関係や証拠等に大きく影響されます。

すでに逮捕・勾留されているようですので早く釈放されるような弁護活動が必要になります。

いずれにしても示談しなければ公判請求される可能性が高いので、早急に運転手との示談交渉に入った方がいいでしょう。

今回の場合でも、ただちに専門の弁護士に相談し、早急に適切な対策を検討することを強く推奨します。

暴行罪で事情聴取されたが現状がわからない。

相談者(ID:04071)さんからの投稿
2日前、飲み会後に友人とタクシーを探している途中、信号待機している女性に肩に手を触れ声をかけたところ、女性は声を出し警察へ通報。その後、そのまま事情聴取へ。暴行罪として逮捕無しを告げられ、検察次第として弁護士に現時点で相談することを勧められました。

弁護士の戸舘圭之です。

おそらく「検察次第」ということからすれば

逮捕はされていませんが刑事事件として立件されている可能性が高いです。

示談をするか否か等も含めて一度弁護士にご相談の上、対応を検討されることをおすすめいたします。

弁護士戸舘圭之 03-3288-0112
info@todatelaw.jp
- 回答日:2022年12月12日

息子の傷害事件を示談にしたい

相談者(ID:12345)さんからの投稿
今朝3時頃、渋谷警察署から息子が人を殴ったと連絡あり、両親で引き取りに行き帰宅させた。
本人は18歳で泥酔しており説明も支離滅裂。
キセルをしたなど発言があったようだが
酔っているので不明確!
相手は若い女性でクラブの入り口に立っている人らしいが、どこのクラブかは警察でもまだ把握していなかった。
防犯カメラで殴っているのが確認出来たとの事!
示談を成立させたい!

警察が被害者を特定している可能性はあります。通常警察は,加害者に被害者の連絡先を教えてくれません。示談できれば不起訴で終わる可能性は極めて高いです。相談者さん方で弁護士を就け,弁護士から被害者に警察を介して示談の申し入れを行うと警察が被害者の意向を確認してくれます。被害者が示談交渉の意向がある場合,警察が弁護士に被害者の連絡先を教えてくれます。その後弁護士が被害者と示談交渉を行い示談が成立するのが一般的な流れです。一度弁護士に相談されるとよいでしょう。

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日

旦那との口論旦那からの暴力 

相談者(ID:35865)さんからの投稿
泥酔の旦那のお迎えの途中に口論になり、車の走行中に暴力を振られ、危ないと思い急ブレーキをかけて、少ししたら旦那が降りて行ったタイミングで、鍵を閉めて、妊婦との事もあり110番通報しました。 そこから旦那は逮捕され、今取り調べ野里状況です。今後子供も居る事ですし、仕事もあるので、釈放してほしいです。

家庭内の問題であり、軽微な暴行事件で、被害者である配偶者が処罰意思がない場合、逮捕は一時的なものである可能性があります。いずれかに選任された弁護士が環境調整の上で警察に陳述書等の資料を提出すればよりその可能性が高まるといえます。
もっとも、相当回数の通報歴があり、警察が人身の危険があると判断するような場合は別です。いずれにせよ、早期釈放のためにはいずれかに代理人が選任され釈放に向けた活動を早期に行うことが重要です。
- 回答日:2024年02月28日
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