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舟渡国際法律事務所

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平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

DV、刑事事件、逮捕

相談者(ID:109298)さんからの投稿
夫から突き飛ばされ怪我(打撲)
警察から刑事事件になるから自宅には戻らず避難するよう言われました。
夫婦喧嘩の延長で危険が迫っているわけではないと言っだが聞き入れてもらえず避難すると言うまで帰らせてもらえず子供を連れて実家に避難しました。

その時に写真を撮り調書も作成。署名するよう言われたが言っていない事や思ってもいない内容が書かれていた為サイン出来ないと伝えました。連日警察署に来るよう電話がかかってきます。刑事課の方に高圧的にサインをするよう言われ帰らせてもらえずこちらの意向とは異なる方向に進んでおり不安です。警察署に行くとまた帰らせてもらえなかったり署名するよう強く言われそうで怖いです。

※数年前に1度突き飛ばされ今回2度目の暴力、子供も1度突き飛ばされた事があります

警察から任意での事情聴取を求められた場合でも、捜査に協力するか否かは相談者さんの自由です。
また、相談者さんが事情聴取に応じたとしても、供述調書の内容は必ず確認され、間違っている部分は必ず訂正を求めてください。
供述調書に署名捺印する義務はありません。

逮捕は、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞の有無から判断されます。

相談者さんが御主人さんへの刑事処分を出来るだけ軽減されたい場合、適式な嘆願書等を作成され、捜査機関に提出されることを検討ください。
詳細については最寄りの法律事務所でお尋ねいただく形が望ましいと思われます。
西浦法律事務所からの回答
- 回答日:2026年04月23日

在宅捜査で出頭しその後

相談者(ID:107436)さんからの投稿
警察から在宅捜査での出頭の連絡がありました。
知人と飲みの席で髪を掴み倒してしまいました。被害届けが出されてしまいました。
今後どのように対応していけばよいでしょうか?

暴行・傷害事件の場合、示談を行うことが重要です。
当事者間で示談ができればそれが一番ですが、当事者間でできない場合には、お近くの弁護士に依頼をして示談していただくのが良いかと思います。

なお、怪我の状況にもよりますが、現時点で逮捕されていないのであれば、逮捕の可能性は高くないと思います。
- 回答日:2026年02月19日
ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:107436)からの返信
- 返信日:2026年02月24日

元交際相手からの暴力による慰謝料の請求について。

相談者(ID:23291)さんからの投稿
先週、交際相手から暴力をふるわれ怪我をしました。警察がきてくれて、逮捕できると言われましたが、頭もうってたし思考がまわらず、逮捕まではいいといってしまいました。
警察からは避難することと、バイト先を知られてるなら変わるように言われました。
精神的な苦痛も受けてますし今はバイトも休んでいるので、やはり被害届を出した方がよいのか悩んでいます。しかし出すことによって逆上させてしまうことになれば、怖いです。(包丁も持ち出されたので)
まだ治療中ですが、今後も身体的に被害がでれば、それに関する治療費を出してもらいたいこと、バイト先や自宅近辺にも近づかないでほしいこと、そんな誓約書のようなものを作っていただけるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご相談者さんがおっしゃっているような書面(怪我の治療費を含む示談金支払、接近禁止)を作成することは可能です。

相手が逆上するのを恐れて被害届を出したくない、というお気持ちはわかりますが、刑事事件にしたうえできちんと警察や弁護人から指導されて反省してもらうプロセスを経て、最終的には示談にすることでそこまで後に禍根は残らないことが通常です。

もちろん刑事手続は省略してご自身で弁護士を立てて民事事件として慰謝料を請求し、刑事告訴等を行わないことを約束し、相手方には接近禁止等を約束させる和解をすることももあり得ます。

刑事事件から入ることで、加害者側に弁護人がつくので、こちらが弁護士費用を負担せずに話を進められるため、費用はかからないです。

民事事件として弁護士を依頼する場合には費用がかかります。もっとも、法テラスを利用することで費用を抑えることは可能です。
- 回答日:2023年11月13日

暴行傷害をしてしまいました

相談者(ID:32026)さんからの投稿
12月17日に娘の彼氏に胸ぐらを掴み、暴行傷害で被害届を出されました。今は警察の聴取も取り終えた所で、書類送検になる事を警察の方から聞きました。今後相手方は慰謝料を請求してくると
思うのですが、今後どうなっていくのかが不安です

示談ができない場合、略式手続で罰金になることが見込まれます。
法律上30万円以下の罰金となっていますので、初犯であったり、そこまで悪質ではない場合は、10万円−20万円の範囲に収まるのではないかと思います。
不起訴を目指す場合、上記より少し上の額を提案すべきことになります。
- 回答日:2024年01月28日

暴行、傷害、正当防衛、示談、分割

相談者(ID:110299)さんからの投稿
5/31に暴行か傷害で警察に取調べを受けました。

内容
信号の無い横断歩道を横断中に車からクラクションを鳴らされ、その車の前に立っていたところ運転手が降りてきて自分をどけようと押してきたことにより暴行と判断し制圧する為に相手を投げる。

結果
正当防衛を主張したが過剰防衛として警察署へ

当時、自分は飲酒状態
警察署でのアルコール検査時数値 0.26

ご相談内容を拝見いたしました。
信号のない横断歩道でのトラブルとのこと、大変なご状況だったとお察しいたします。
しかし、相手から押されたことへの反撃として相手を投げた行為については、警察が指摘するように防衛行為の限度を超えているとして「過剰防衛」、あるいは正当防衛自体が否定され「暴行罪(お相手が怪我をされていれば傷害罪)」として立件される可能性が高い事案と言えます。
また、当時のアルコール検査の数値が0.26であったとのことですが、飲酒状態であったことは、「当時の状況を正確に認識・判断できていたか」という点で捜査機関から厳しく見られたり、不利な事情として扱われたりするおそれがあります。
タイトルに「示談」「分割」と記載されていますが、今後の刑事処分を少しでも軽くする(不起訴処分などを目指す)ためには、被害者となった運転手との示談交渉が非常に重要になります。分割払いでの示談も交渉次第では可能ですが、通常、警察は加害者本人には被害者の連絡先を教えません。また、被害者の方も直接のやり取りは拒絶する傾向にあります。
今後の警察の取り調べに対する適切なアドバイスを受け、被害者との示談交渉を円滑に進めるためにも、速やかに弁護士に相談するようお勧めいたします。刑事事件は初動の対応が重要ですので、お早めに直接面談での法律相談をご検討ください。
- 回答日:2026年06月07日

強盗致傷罪は改刑できますか?

相談者(ID:48316)さんからの投稿
友達(女性)がお酒を飲んでタクシーに乗ったら、運転手さん(男性)が遠回りして料金が高くなってしまいました。料金の支払いを拒否した友人と運転手が揉め、友人の爪で運転手の手を切ったとして友人が逮捕・勾留され、強盗致傷の疑いが確定しました。釈放や判決の可能性は高いですか?

強盗致傷罪は重大な犯罪であり、具体的な事実関係や証拠等に大きく影響されます。

すでに逮捕・勾留されているようですので早く釈放されるような弁護活動が必要になります。

いずれにしても示談しなければ公判請求される可能性が高いので、早急に運転手との示談交渉に入った方がいいでしょう。

今回の場合でも、ただちに専門の弁護士に相談し、早急に適切な対策を検討することを強く推奨します。

元交際相手による暴行について

相談者(ID:63518)さんからの投稿
元交際相手に暴行を受け、暴行罪で被害届を提出しました。
事件当日、自宅にやってきて、殴る、噛むといった暴行の他、刃物を持ち出す、復縁を迫る、抱きつくといったことをされました。
在宅で書類送検をしたと警察から連絡があったのですが、未だ加害者から謝罪や示談の申し出がありません。

処罰の有無や程度については、事件の行為態様、動機、相談者さんが被った被害(全治期間)、相談者さんの処罰意思、示談の有無、被害弁償の有無、前科前歴、相手方の認否等を総合的に考慮し、検察官によって判断されます。

示談金を受け取れるかどうかの可能性については、相手方が示談に応じるか否かによって変動します。
一般的に相手方が刑事手続に係属している間は、自己の刑事処分にとって有利な事実になるので、示談に応じる利益状況があるといえます。
他方で、相手方によっては全く示談に応じない対応もあり得ます。
その場合は、相談者さんの方で法的措置(調停申立、訴訟提起等)を講じる必要が生じます。
相手方の資力・請求の回収可能性、法的措置を取った場合の労力・費用・時間等を鑑みてご判断ください。
西浦法律事務所からの回答
- 回答日:2025年03月20日
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