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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

殴られ、出血したが時間が経ってからの相談で慰謝料は請求できますか。

相談者(ID:31668)さんからの投稿
R5 年9月6日の朝、働いてたバーで起こった事なのですが、R4年の7月から働いており、付き合ってた人から詐欺に引っかかって店長からお金を借りた身だったので辞めずに働いてたのですが以前から何度も営業中に罵声を浴びさせられたり、衣服を破られたり、物を投げられたり精神的にしんどくなってきた時に酔っ払った店長から頭を何度も地面に叩きつけられ頭から出血する怪我を負いました。
そのすぐお店を辞め警察に相談しようかと思ったのですが店長が怖くて何もできず病院にも行かずにしてしまい諦めていたのですが最近になって慰謝料を請求したいと思いましたが何処に相談すればいいのか分からないので助けてください。

警察に傷害罪として相談することも可能ですし,民事的に慰謝料請求していく余地もあります。ただ,相手方から暴行を受け,怪我を負ったという証拠が無ければ,刑事及び民事とも難しいものとなるでしょう。今後このような被害に遭った場合には,早めに警察や弁護士に相談に行って下さい。

暴行罪の疑惑で警察から事情聴取の依頼が来ている。逮捕の可能性や刑事罰の内容について知りたい。

相談者(ID:101910)さんからの投稿
昨年末、記憶が無いのですが、酔っ払って駅で女性の手を掴んでしまいました。話しかけた事は覚えています。
当時警察より職務質問を受けたが、酩酊状態だったため最初にしていない(話しかけてもいない)と伝え、徐々に記憶が戻る中で引き戻せず容疑を否定しました。その後警察が被害者に私の写真を送り、一致すると回答があったが、注意のみで良いとの回答があり厳重注意で終話しました。
後日、防犯カメラに映っており被害届は出ていないが、暴行罪の疑いがあるとして事情聴取の依頼で連絡が警察(地域課)から来ている。

この場合のその後の適切な対応と、逮捕の可能性や刑罰について教えて欲しい。

ご相談内容を拝見いたしました。 警察からあらためて呼び出しがあり、大変不安な日々を過ごされていることとお察しいたします。
刑罰は暴行罪(刑法208条)で、刑罰は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
警察からの連絡は、被害届が出ていなくとも防犯カメラという証拠がある以上、必要な捜査手続きを進めるためと考えられます。
今後の対応として最も重要なのは、警察の呼び出しに必ず応じ、正直に話すことです。無視をしたり嘘をつき続けると逮捕のリスクが生じますが、出頭して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示せば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む可能性が高いかと存じます。
取調べでは、当初否認したことを素直に謝罪し、記憶がなくとも映像等の証拠を認めて反省の意思を示してください。被害者が厳罰を求めていなかった経緯を踏まえると、誠実に対応することで、最終的には不起訴等の穏便な処分で済む可能性が十分にあります。まずは落ち着いて出頭の日程調整を行ってください。
なお、この回答は具体的な結果を保証するものではない点をご了承ください。

7年前高校3年生の頃性器ヘルペスをうつされました。証拠がありません。

相談者(ID:02740)さんからの投稿
今から7年前の高校3年18歳の頃、バイト先の当時32歳の男性と交際していました。
その人は1人暮らしをしており、週に2回ほど家に行っていました。そこで、私とは髪の色や長さの違う髪の毛がおちていたり、女性もののヘアピンなどが落ちていることから、問い詰めて浮気が発覚しました。
ですが、当時の私は社会人と付き合っていることに浮かれていて、許してしまいました。
その後、性行為をしたあと1週間後くらいに発熱、足の付根のリンパの腫れと痛み、陰部が痛痒く出血しました。
産婦人科に行くと性器ヘルペスと診断されました。
その後、アトピー性皮膚炎の私はカポジ水痘様発疹症を発症し、入院直前といわれたほどひどくなりました。
このカポジ水痘様発疹症には7年経った今でも1週間に一回程度苦しめられ、リンパの痛みにも苦しめられています。
わたしの両親はヘルペスをもっておらず、私自身もそれまではヘルペスとは無縁でした。
確実にその浮気のせいで感染しました。
ヘルペスは完治せず、一生苦しめられると思うとだんだんと腹がたってきて、最近になり、傷害罪で訴えられると知り相談しました。
病気が発覚してから1年ほどで別れました。
別れる際にラインで病気をうつされたことを伝えると、わかっていながら行為をしたことを認めました。
ですが、そのラインは消してしまい、全く証拠がありません。気味が悪く、一緒に撮った写真、ラインはすべて削除してしまっていました。
証拠といえば、浮気相手の名前、診断をうけた病院へ問い合わせれば診断書をいただける、男性の居場所くらいしかありません。
この場合は立証も難しく、訴えることすらできないと思います。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

大変辛い思いをされているようで心中お察しいたします。

まず、傷害罪での刑事事件化できるかというと、証拠上は微妙なところです。
といいますのも、ヘルペスへの感染経路が加害者のみであると証明することが事実上困難であり、誤解を恐れずにいえば、診断書を発行されるまでの間に、別の男性が感染経路となっている可能性があると反論される可能性があるところです。また、加害者が捜査機関に対し、改めて事実を認めるかも微妙なところです。これらの事情を踏まえると仮に被害届等を提出しても、刑事事件として加害者を逮捕又は裁判にかけることは困難と考えられます。

次に民事上の責任追及の可能性ですが、こちらは相手方に請求をして、相手方が任意で賠償をする形であれば、金銭の支払いを受ける可能性はあります。しかし加害者が否定したときに、ヘルペスの損害を請求できるかというと、(刑事事件と同じ理由で)裁判では難しいと思います。
もっとも、未成年と浮気目的で交際することは各都道府県の青少年保護条例違反です。したがって、交際相手がいながら関係を持っていたということであれば、それは別途不法行為となり、賠償の対象となります。しかしながら、不法行為の時効は、相手の氏名と住所を知った時から3年間ですので、(加害者が時効を援用したら)いずれにせよ請求はできなくなります。

以上です。
もしお気持ちが晴れないということであれば、内容証明郵便で請求をして、任意で支払いを求めることは可能かと思いますが、現実的に可能な手段はそこまでかと思います。

参考になりましたら幸いです。

電車内でのトラブルについて、後日の警察接触があるのか。

相談者(ID:69262)さんからの投稿
電車でのトラブルを起こしてしまいました。
電車内にて乗り降りの際、お相手の方の足を軽く踏んでしまい、わざとでないことと謝罪をしたのですがわざとやったと言われてしまい、駅員さんに経緯を説明し間に入っていただきました。
駅員さんを挟んだ話し合いでは謝罪と今後お相手と接触しないようにすることを約束し解散しましたがお相手は終始わざとだ、警察に行くかもと仰っていました。
連絡先の交換等はなかったのですが、今後特定されて警察がきたり罪に問われる可能性はどのくらいあるのでしょうか。既に時間が結構経過しているのですが軽微で特定に時間がかかると半年後など結構後に来ると知り不安でたまりません。過去の事例的にどのくらいの時期にくることが多いのかも知りたいです。
よろしくお願いします。

はじめまして。アトム京都法律事務所の弁護士川﨑と申します。

いろいろと考えてしまい、良くない結果も想像されて、さぞご心配のことと
存じます。

お聞きする限りのご事情では、駅員さんを挟んでお話し合いをされたので、
そのお相手が警察に被害申告をされた可能性は高いとはいえないですが、
解散する際にも「警察に行くかも」とおっしゃっていたことなどからすると
可能性がないとは言えないというところでしょうか。
もしお相手が警察に被害申告をされていた場合、警察としてはご相談者様を特定する必要があるのですが、
駅での事案の場合は、特定のために一番有効なのは改札を通る際に利用されるICカードのデータです。
ですので、もしご相談者様がICカードを利用して改札を通られた場合には比較的早期に警察は
ご相談者様を特定できるはずなので、長期間警察からの連絡もないということであれば、
お相手は警察に被害申告はしていない可能性が高いと推測します。
もしご相談者様がICカードを利用されず、切符で改札を通られた場合には、警察としては
防犯カメラ映像などを追って特定することになりますので、時間がかかることが多いです。
過去には8か月程度経過してから警察からの連絡があったという方もおられました。

以上、簡単ではございますが、回答させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025年07月30日

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日

暴行罪で事情聴取されたが現状がわからない。

相談者(ID:04071)さんからの投稿
2日前、飲み会後に友人とタクシーを探している途中、信号待機している女性に肩に手を触れ声をかけたところ、女性は声を出し警察へ通報。その後、そのまま事情聴取へ。暴行罪として逮捕無しを告げられ、検察次第として弁護士に現時点で相談することを勧められました。

弁護士の戸舘圭之です。

おそらく「検察次第」ということからすれば

逮捕はされていませんが刑事事件として立件されている可能性が高いです。

示談をするか否か等も含めて一度弁護士にご相談の上、対応を検討されることをおすすめいたします。

弁護士戸舘圭之 03-3288-0112
info@todatelaw.jp
- 回答日:2022年12月12日

元交際相手による暴行について

相談者(ID:63518)さんからの投稿
元交際相手に暴行を受け、暴行罪で被害届を提出しました。
事件当日、自宅にやってきて、殴る、噛むといった暴行の他、刃物を持ち出す、復縁を迫る、抱きつくといったことをされました。
在宅で書類送検をしたと警察から連絡があったのですが、未だ加害者から謝罪や示談の申し出がありません。

処罰の有無や程度については、事件の行為態様、動機、相談者さんが被った被害(全治期間)、相談者さんの処罰意思、示談の有無、被害弁償の有無、前科前歴、相手方の認否等を総合的に考慮し、検察官によって判断されます。

示談金を受け取れるかどうかの可能性については、相手方が示談に応じるか否かによって変動します。
一般的に相手方が刑事手続に係属している間は、自己の刑事処分にとって有利な事実になるので、示談に応じる利益状況があるといえます。
他方で、相手方によっては全く示談に応じない対応もあり得ます。
その場合は、相談者さんの方で法的措置(調停申立、訴訟提起等)を講じる必要が生じます。
相手方の資力・請求の回収可能性、法的措置を取った場合の労力・費用・時間等を鑑みてご判断ください。
西浦法律事務所からの回答
- 回答日:2025年03月20日
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