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弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
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A
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

7年前高校3年生の頃性器ヘルペスをうつされました。証拠がありません。

相談者(ID:02740)さんからの投稿
今から7年前の高校3年18歳の頃、バイト先の当時32歳の男性と交際していました。
その人は1人暮らしをしており、週に2回ほど家に行っていました。そこで、私とは髪の色や長さの違う髪の毛がおちていたり、女性もののヘアピンなどが落ちていることから、問い詰めて浮気が発覚しました。
ですが、当時の私は社会人と付き合っていることに浮かれていて、許してしまいました。
その後、性行為をしたあと1週間後くらいに発熱、足の付根のリンパの腫れと痛み、陰部が痛痒く出血しました。
産婦人科に行くと性器ヘルペスと診断されました。
その後、アトピー性皮膚炎の私はカポジ水痘様発疹症を発症し、入院直前といわれたほどひどくなりました。
このカポジ水痘様発疹症には7年経った今でも1週間に一回程度苦しめられ、リンパの痛みにも苦しめられています。
わたしの両親はヘルペスをもっておらず、私自身もそれまではヘルペスとは無縁でした。
確実にその浮気のせいで感染しました。
ヘルペスは完治せず、一生苦しめられると思うとだんだんと腹がたってきて、最近になり、傷害罪で訴えられると知り相談しました。
病気が発覚してから1年ほどで別れました。
別れる際にラインで病気をうつされたことを伝えると、わかっていながら行為をしたことを認めました。
ですが、そのラインは消してしまい、全く証拠がありません。気味が悪く、一緒に撮った写真、ラインはすべて削除してしまっていました。
証拠といえば、浮気相手の名前、診断をうけた病院へ問い合わせれば診断書をいただける、男性の居場所くらいしかありません。
この場合は立証も難しく、訴えることすらできないと思います。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

大変辛い思いをされているようで心中お察しいたします。

まず、傷害罪での刑事事件化できるかというと、証拠上は微妙なところです。
といいますのも、ヘルペスへの感染経路が加害者のみであると証明することが事実上困難であり、誤解を恐れずにいえば、診断書を発行されるまでの間に、別の男性が感染経路となっている可能性があると反論される可能性があるところです。また、加害者が捜査機関に対し、改めて事実を認めるかも微妙なところです。これらの事情を踏まえると仮に被害届等を提出しても、刑事事件として加害者を逮捕又は裁判にかけることは困難と考えられます。

次に民事上の責任追及の可能性ですが、こちらは相手方に請求をして、相手方が任意で賠償をする形であれば、金銭の支払いを受ける可能性はあります。しかし加害者が否定したときに、ヘルペスの損害を請求できるかというと、(刑事事件と同じ理由で)裁判では難しいと思います。
もっとも、未成年と浮気目的で交際することは各都道府県の青少年保護条例違反です。したがって、交際相手がいながら関係を持っていたということであれば、それは別途不法行為となり、賠償の対象となります。しかしながら、不法行為の時効は、相手の氏名と住所を知った時から3年間ですので、(加害者が時効を援用したら)いずれにせよ請求はできなくなります。

以上です。
もしお気持ちが晴れないということであれば、内容証明郵便で請求をして、任意で支払いを求めることは可能かと思いますが、現実的に可能な手段はそこまでかと思います。

参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2022年09月06日

傷害事件・示談金・相談

相談者(ID:110299)さんからの投稿
傷害事件の加害者です。

昨日、警察からの呼び出しによる取調べの際に被害者了承のもと警察から被害者の連絡先を教えていただきました。

被害者に連絡したところ、大ごとにするつもりはないので示談をしましょうとご提案いただきました。

30万程度が相場だと思いますが、示談書は、清算条項と刑の宥恕文言が重要です。
示談書の作成は、11万(税込)でご対応可能です。
- 回答日:2026年07月10日

電車内での口論、トラブル

相談者(ID:111110)さんからの投稿
電車内でトラブルになってしまいました。
車内にてお相手のキャリーバッグが自分に当たり、
それがきっかけで口論になり、体を押されたりもされました。
その後、次の駅で双方降車し、駅員と警察を挟んで、住所、名前、事情等を聴取されました。
その後、私から謝罪の意思を示し、双方和解という形で解散となりました。

訴訟手続きは大変なので、その状況であれば何も起こらないと思います。
- 回答日:2026年07月10日
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:111110)からの返信
- 返信日:2026年07月13日

事件になり家庭崩壊や会社を辞めたくない。

相談者(ID:31839)さんからの投稿
3日前に人身事故を起こした、アルコール数値0.06出たが飲んでいないと嘘をついた、次の日アルコールを飲んでいた事を警察に伝えた、近々警察署へ行く事になっている、今後どの様に対応していていけば良いのかわからない。

飲酒運転で事故を起こした場合,過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)が成立する可能性があります。その場合の量刑は,7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金になります。このような重い罪責が問題になる事案ですので,警察署に話しに行く前に,法律事務所に相談しておくと良いと思います。

暴行罪の疑惑で警察から事情聴取の依頼が来ている。逮捕の可能性や刑事罰の内容について知りたい。

相談者(ID:101910)さんからの投稿
昨年末、記憶が無いのですが、酔っ払って駅で女性の手を掴んでしまいました。話しかけた事は覚えています。
当時警察より職務質問を受けたが、酩酊状態だったため最初にしていない(話しかけてもいない)と伝え、徐々に記憶が戻る中で引き戻せず容疑を否定しました。その後警察が被害者に私の写真を送り、一致すると回答があったが、注意のみで良いとの回答があり厳重注意で終話しました。
後日、防犯カメラに映っており被害届は出ていないが、暴行罪の疑いがあるとして事情聴取の依頼で連絡が警察(地域課)から来ている。

この場合のその後の適切な対応と、逮捕の可能性や刑罰について教えて欲しい。

ご相談内容を拝見いたしました。 警察からあらためて呼び出しがあり、大変不安な日々を過ごされていることとお察しいたします。
刑罰は暴行罪(刑法208条)で、刑罰は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
警察からの連絡は、被害届が出ていなくとも防犯カメラという証拠がある以上、必要な捜査手続きを進めるためと考えられます。
今後の対応として最も重要なのは、警察の呼び出しに必ず応じ、正直に話すことです。無視をしたり嘘をつき続けると逮捕のリスクが生じますが、出頭して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示せば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む可能性が高いかと存じます。
取調べでは、当初否認したことを素直に謝罪し、記憶がなくとも映像等の証拠を認めて反省の意思を示してください。被害者が厳罰を求めていなかった経緯を踏まえると、誠実に対応することで、最終的には不起訴等の穏便な処分で済む可能性が十分にあります。まずは落ち着いて出頭の日程調整を行ってください。
なお、この回答は具体的な結果を保証するものではない点をご了承ください。
- 回答日:2026年01月07日

満員電車で襲われた一方、被疑者とし扱われています

相談者(ID:59634)さんからの投稿
今朝満員電車に乗る際、女性の方に襲われました。
私は電車に乗り、先方の後ろに背中を向いて立っていました。
電車の揺れで、先方に何回かぶつかり、先方はリュックで私を何回か強く押してきました。
リュックにグリップが飛び出した状態のテニスラケットが入っていたから、顔にぶつかりそうだったので、私は目を守ろうとし、手を肩の辺に上げました。
そうしたら、先方が私の顔あたりに手を挙げました。
目を守ろうと、目を瞑りましたが、先方の手が顔に当たりました。
私を先方の手を離すようと、手を掴みましたが、また攻撃してきました。
最終的に私は電車を降り、駅員を呼びました。通報もして、先方と警察の方と一緒に警察署に向かいました。
被害届を出しましたが、先方は私も押したからと出張し、被害届を出しました。
私と先方両方も被害者、被疑者として扱われています。
先方からの被害は、警察の方に認められましたが、私が本当に故意で押したかどうかは、防犯カメラを確認しないといけないとのことです。
現在は、警察の方が鉄道会社に映像を調べてもらっています。

双方が罰金になるか双方不起訴だと思います。
暴行罪に該当する可能性があります。
- 回答日:2025年01月14日

DV、刑事事件、逮捕

相談者(ID:109298)さんからの投稿
夫から突き飛ばされ怪我(打撲)
警察から刑事事件になるから自宅には戻らず避難するよう言われました。
夫婦喧嘩の延長で危険が迫っているわけではないと言っだが聞き入れてもらえず避難すると言うまで帰らせてもらえず子供を連れて実家に避難しました。

その時に写真を撮り調書も作成。署名するよう言われたが言っていない事や思ってもいない内容が書かれていた為サイン出来ないと伝えました。連日警察署に来るよう電話がかかってきます。刑事課の方に高圧的にサインをするよう言われ帰らせてもらえずこちらの意向とは異なる方向に進んでおり不安です。警察署に行くとまた帰らせてもらえなかったり署名するよう強く言われそうで怖いです。

※数年前に1度突き飛ばされ今回2度目の暴力、子供も1度突き飛ばされた事があります

警察から任意での事情聴取を求められた場合でも、捜査に協力するか否かは相談者さんの自由です。
また、相談者さんが事情聴取に応じたとしても、供述調書の内容は必ず確認され、間違っている部分は必ず訂正を求めてください。
供述調書に署名捺印する義務はありません。

逮捕は、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞の有無から判断されます。

相談者さんが御主人さんへの刑事処分を出来るだけ軽減されたい場合、適式な嘆願書等を作成され、捜査機関に提出されることを検討ください。
詳細については最寄りの法律事務所でお尋ねいただく形が望ましいと思われます。
西浦法律事務所からの回答
- 回答日:2026年04月23日
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