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暴行罪・傷害罪に強い弁護士一覧

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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

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最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪
20代|男性

重大事件で不起訴処分獲得

暴行罪・傷害罪
30代|男性

逮捕直後に釈放された事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

どんな罪になるのか教えてください。

相談者(ID:03640)さんからの投稿
例えば、山の崖から切株のようなものを捨てて、それが転がっていって下にいた人に当たって死亡したら、どんな罪になりますか?

投げるものによりますが、大きく重くて人に当たったら危険だなと思われるものを人にあたるかもしれない状況で投げて死亡したら傷害致死罪または殺人罪、そうでなくて通常人を死亡させる危険性がないものであれば過失致死罪、ものを投げ捨てるようなことを仕事などで繰り返し行っているような状況であれば業務上過失致死罪となる可能性があります。
- 回答日:2022年11月10日
スミマセン、では山の崖から丸太を捨てて、2年後くらいに地震か何かで転がって落ちて、それこ人に当たって死亡したら、どんな罪になりますか?過失致死罪ですか?
相談者(ID:03640)からの返信
- 返信日:2022年11月13日

被害者に騙された慰謝料請求?

相談者(ID:56908)さんからの投稿
マッチングアプリで婚外ですが、お付き合いをしていた男性から私の暴力により慰謝料請求をされています

男性からの甘い言葉で期待感(離婚して貴女と一緒になりたいなど)を抱きました
しかし、この男性には他の女性ともお付き合いをしていました
甘い言葉に惑わされた私も悪いのですが、結局この男性の言葉に騙されました
10月某日、男性に騙された挙げ句、私を怒らせて男性に暴力を振るってしまいました
今考えたら、たぶん男性の思惑でしょう
その男性の弁護士から連絡があり慰謝料として100万円の請求が送られてきました
1週間以内に支払いとの事
この金額は不当と思っています

適応障害発症したとの事ですが、その後男性は奥様と10月中旬2泊3日で旅行したり、11月初旬にはLiveにも行っています
また男性は10月下旬よりマッチングアプリを再開しており、毎日ログインしています
ログイン画面は証拠として残してあります
とても適応障害とは思えない行動です
また私と男性の体格を比べると、私の暴力を止める事は出来たと思っています

暴行の内容にもよりますが、暴行1回の示談金の相場は10万円ですし、相手方の落ち度が大きいので、支払いを拒絶して様子見をすればいいと思います。おそらくは、相談者様から騙して交際したことに対する慰謝料請求を防ぐ為のハッタリだと思います。
- 回答日:2024年11月28日
回答ありがとうございます
ハッタリなら良いのですが、相手の男性の弁護士からメールで通知書が届いています
怪我に関しては(左顔面打撲傷(殴打による)との病名のもと、約2週間の加療を要する見込
殴打されたことが原因となり抑うつ気分、不安、緊張、動悸、不眠が持続しており勤務困難な状態であり1ヵ月の自宅療養を要すると考える)
と通知書に記載されていました
男性はその間にマッチングアプリを再開しています
とても診療内科に通院している行動とは思えません
相談者(ID:56908)からの返信
- 返信日:2024年11月28日
これ以上の相談は、メールの内容を拝見しないと答えようがないので、有料相談になります。30分5500円です。相談は、電話でもご来所でも構いません。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年11月29日

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日

子供が大人から暴行を受ける被害にあった(被害者側です)

相談者(ID:36544)さんからの投稿
被害者:息子8歳小学2年生。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。

2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。

PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。

スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。

刑事事件としては傷害事件になる可能性が高いです。児童に対する傷害事件ですし、余罪もあるということですから証言を集めれば立件される可能性は相当程度あるといえますが、相手に累犯前科がない限りは執行猶予になる可能性が高いでしょう。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうございました。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
相談者(ID:36544)からの返信
- 返信日:2024年03月15日

暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。

相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。
- 回答日:2024年02月28日

在宅捜査で出頭しその後

相談者(ID:107436)さんからの投稿
警察から在宅捜査での出頭の連絡がありました。
知人と飲みの席で髪を掴み倒してしまいました。被害届けが出されてしまいました。
今後どのように対応していけばよいでしょうか?

暴行・傷害事件の場合、示談を行うことが重要です。
当事者間で示談ができればそれが一番ですが、当事者間でできない場合には、お近くの弁護士に依頼をして示談していただくのが良いかと思います。

なお、怪我の状況にもよりますが、現時点で逮捕されていないのであれば、逮捕の可能性は高くないと思います。
- 回答日:2026年02月19日
ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:107436)からの返信
- 返信日:2026年02月24日

元交際相手からの暴力による慰謝料の請求について。

相談者(ID:23291)さんからの投稿
先週、交際相手から暴力をふるわれ怪我をしました。警察がきてくれて、逮捕できると言われましたが、頭もうってたし思考がまわらず、逮捕まではいいといってしまいました。
警察からは避難することと、バイト先を知られてるなら変わるように言われました。
精神的な苦痛も受けてますし今はバイトも休んでいるので、やはり被害届を出した方がよいのか悩んでいます。しかし出すことによって逆上させてしまうことになれば、怖いです。(包丁も持ち出されたので)
まだ治療中ですが、今後も身体的に被害がでれば、それに関する治療費を出してもらいたいこと、バイト先や自宅近辺にも近づかないでほしいこと、そんな誓約書のようなものを作っていただけるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご相談者さんがおっしゃっているような書面(怪我の治療費を含む示談金支払、接近禁止)を作成することは可能です。

相手が逆上するのを恐れて被害届を出したくない、というお気持ちはわかりますが、刑事事件にしたうえできちんと警察や弁護人から指導されて反省してもらうプロセスを経て、最終的には示談にすることでそこまで後に禍根は残らないことが通常です。

もちろん刑事手続は省略してご自身で弁護士を立てて民事事件として慰謝料を請求し、刑事告訴等を行わないことを約束し、相手方には接近禁止等を約束させる和解をすることももあり得ます。

刑事事件から入ることで、加害者側に弁護人がつくので、こちらが弁護士費用を負担せずに話を進められるため、費用はかからないです。

民事事件として弁護士を依頼する場合には費用がかかります。もっとも、法テラスを利用することで費用を抑えることは可能です。
- 回答日:2023年11月13日
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