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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
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日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪
30代|男性

逮捕直後に釈放された事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

暴行罪の疑惑で警察から事情聴取の依頼が来ている。逮捕の可能性や刑事罰の内容について知りたい。

相談者(ID:101910)さんからの投稿
昨年末、記憶が無いのですが、酔っ払って駅で女性の手を掴んでしまいました。話しかけた事は覚えています。
当時警察より職務質問を受けたが、酩酊状態だったため最初にしていない(話しかけてもいない)と伝え、徐々に記憶が戻る中で引き戻せず容疑を否定しました。その後警察が被害者に私の写真を送り、一致すると回答があったが、注意のみで良いとの回答があり厳重注意で終話しました。
後日、防犯カメラに映っており被害届は出ていないが、暴行罪の疑いがあるとして事情聴取の依頼で連絡が警察(地域課)から来ている。

この場合のその後の適切な対応と、逮捕の可能性や刑罰について教えて欲しい。

ご相談内容を拝見いたしました。 警察からあらためて呼び出しがあり、大変不安な日々を過ごされていることとお察しいたします。
刑罰は暴行罪(刑法208条)で、刑罰は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
警察からの連絡は、被害届が出ていなくとも防犯カメラという証拠がある以上、必要な捜査手続きを進めるためと考えられます。
今後の対応として最も重要なのは、警察の呼び出しに必ず応じ、正直に話すことです。無視をしたり嘘をつき続けると逮捕のリスクが生じますが、出頭して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示せば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む可能性が高いかと存じます。
取調べでは、当初否認したことを素直に謝罪し、記憶がなくとも映像等の証拠を認めて反省の意思を示してください。被害者が厳罰を求めていなかった経緯を踏まえると、誠実に対応することで、最終的には不起訴等の穏便な処分で済む可能性が十分にあります。まずは落ち着いて出頭の日程調整を行ってください。
なお、この回答は具体的な結果を保証するものではない点をご了承ください。
- 回答日:2026年01月07日

酔った勢いでのハグについて。

相談者(ID:21747)さんからの投稿
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?

被害届を出されてしまったので捜査は進みます。このまま行けば、少なくとも略式基礎されて罰金になり前科がつく可能性が高いです。早急に弁護士をつけて警察を介して被害者に示談の申し入れを行い金銭的解決をしていく方策を考えてた方が良いのではないでしょうか。

元交際相手による暴行について

相談者(ID:63518)さんからの投稿
元交際相手に暴行を受け、暴行罪で被害届を提出しました。
事件当日、自宅にやってきて、殴る、噛むといった暴行の他、刃物を持ち出す、復縁を迫る、抱きつくといったことをされました。
在宅で書類送検をしたと警察から連絡があったのですが、未だ加害者から謝罪や示談の申し出がありません。

処罰の有無や程度については、事件の行為態様、動機、相談者さんが被った被害(全治期間)、相談者さんの処罰意思、示談の有無、被害弁償の有無、前科前歴、相手方の認否等を総合的に考慮し、検察官によって判断されます。

示談金を受け取れるかどうかの可能性については、相手方が示談に応じるか否かによって変動します。
一般的に相手方が刑事手続に係属している間は、自己の刑事処分にとって有利な事実になるので、示談に応じる利益状況があるといえます。
他方で、相手方によっては全く示談に応じない対応もあり得ます。
その場合は、相談者さんの方で法的措置(調停申立、訴訟提起等)を講じる必要が生じます。
相手方の資力・請求の回収可能性、法的措置を取った場合の労力・費用・時間等を鑑みてご判断ください。
西浦法律事務所からの回答
- 回答日:2025年03月20日

暴行をしてしまい相手と示談したい

相談者(ID:36109)さんからの投稿
経緯
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。

殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。

相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。

相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。

私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。

会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。


上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。

仰られた内容を前提とすると傷害事件にあたります。示談の方針としては相手方から診断書を提出してもらい被害状況を把握し、被害弁償のベースを決めて交渉していくことになるでしょう。示談交渉の代金は、認め事件ですから、着手金20〜30万円報酬金20〜30万円(税抜)あたりが妥当な価格なのではないでしょうか。
- 回答日:2024年02月28日

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日

暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。

相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。
- 回答日:2024年02月28日

傷害事件で子供が被害者です。示談および民事裁判について

相談者(ID:20707)さんからの投稿
小学生の息子が友達の家へ遊びに行きすぐに友達の父親(加害者)から殴る蹴る背負投され怪我をしました。息子の自転車も刃物で切る、投げる踏み潰すなどし壊されました。
息子の怪我(骨折・挫傷・打撲等含め全治1ヶ月)精神的にも息子は不安定な様子です。
警察に連絡し、刑事事件として動きましたが、犯人障害者手帳所持していて新たに精神鑑定により統合失調症となり不起訴と連絡きています。
加害者側の弁護士から、示談の要求がきています。
慰謝料、治療費、自転車の修理代は払います。加害者が無職のため両親が支払いすると弁護士から連絡きました。
不起訴となることで息子も大泣きし納得いかないこんなに怪我をして学校にもいけないし毎日怖くて1人でいられない僕は泣き寝入りしないといけないの?と親としても涙が出てしまいます。陸上大会も柔道の試合も怪我で棄権となり悔しくてかわいそうでなりません。修学旅行もあるのに満足に楽しめないことにも心が痛いです。怪我も痛みを訴え変わってあげたいと思うほどです。息子がこれから安心して生きていけるようにしてあげたいです。


状況によっては両親相手に民事裁判提起の可能性もあるかもしれません。示談の対応もふくめて、一度、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:20707)からの返信
- 返信日:2023年10月22日
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