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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

教えてください。お願いします。

相談者(ID:13926)さんからの投稿
前回、器物損壊で懲役1年半の執行猶予3年下されました。執行猶予満期から6年10ヶ月なにもなく過ごしてました。今回、別件で逮捕され留置で公務執行妨害傷害で再逮捕されました。怪我は1週間程度です。体調悪く担当を呼んでも駆けつけてこず、大声出して少しトントン物を叩いたら数人に羽交い締めされて落ちかけたので噛んだそうです。今回、執行猶予もしくは罰金は難しいでしょうか?ちなみに元々の事件は不起訴でした。本人は今、拘置所にいますが羽交い締めされた時に痛めたのか足を引きづってます。反省は凄くしてますが、どうゆう判決になるのか教えてください。本人の仕事先も決まってます。又、もし実刑だった場合どの程度の期間を予想しますか?

詳しく事情を聞かないとはっきりしたことは言えませんが執行猶予の可能性もあり得るかと思います。

ご心配でしたら弁護士に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年07月06日
ありがとうございます。本人に話して検討してみます。
相談者(ID:13926)からの返信
- 返信日:2023年07月07日

子供が大人から暴行を受ける被害にあった(被害者側です)

相談者(ID:36544)さんからの投稿
被害者:息子8歳小学2年生。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。

2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。

PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。

スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。

刑事事件としては傷害事件になる可能性が高いです。児童に対する傷害事件ですし、余罪もあるということですから証言を集めれば立件される可能性は相当程度あるといえますが、相手に累犯前科がない限りは執行猶予になる可能性が高いでしょう。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうございました。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
相談者(ID:36544)からの返信
- 返信日:2024年03月15日

暴行、傷害、正当防衛、示談、分割

相談者(ID:110299)さんからの投稿
5/31に暴行か傷害で警察に取調べを受けました。

内容
信号の無い横断歩道を横断中に車からクラクションを鳴らされ、その車の前に立っていたところ運転手が降りてきて自分をどけようと押してきたことにより暴行と判断し制圧する為に相手を投げる。

結果
正当防衛を主張したが過剰防衛として警察署へ

当時、自分は飲酒状態
警察署でのアルコール検査時数値 0.26

中野通り法律事務所弁護士の関と申します。

一般論として正当防衛か過剰防衛かを最終的に決めるのは検察官です。

このようなケースですと、双方が暴行罪の被疑者となり取り調べられることが多いです。

そうでなければ、こちらから相手の被害届を書くこともできます。

その上で、検察官が正当防衛が成立しそうな場合は、嫌疑不十分か起訴猶予で不起訴にすることが多いです。

ご相談いただければ力になれることもあるかもしれません。なお、面談は有料です、ご検討ください。
- 回答日:2026年06月07日

電車内での喧嘩で後日被害届を出される可能性について

相談者(ID:68856)さんからの投稿
電車内での喧嘩にて、こちらからぶつかってしまい揉めた末に取っ組み合いになってしまいました。
先方に警察を呼ばれ、その場では聴き取りだけで帰され、双方の喧嘩で終わりとされたのですが、その後被害届を出されるケースはありますでしょうか?

後から被害届は出せますが、警察は中々受け取らないと思います。
従って、警戒しながら様子見でいいと思います。
- 回答日:2025年07月23日
ありがとうございます、警戒しつつ、万が一被害届が出された場合はお願いできればと思います。
相談者(ID:68856)からの返信
- 返信日:2025年07月23日
被害届が出されないのが一番ですが、その際はご連絡お待ちしております。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月24日

店舗従業員と客のトラブルがきっかけで従業員が店を辞めるとき、オーナーがそのトラブルを起こした客に対して損害賠償を請求することはできますか?

相談者(ID:00353)さんからの投稿
先日酔っ払い、お店にいた他のお客さんと取っ組み合いの喧嘩になりました。
その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。

その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」

と言われました。

自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。

ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]

どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

他の客と喧嘩をしたことと、スタッフが辞めたことの因果関係が問題となります。
喧嘩を止めようとした店長に危害を加えたようですから、それに対する損害賠償の義務はあると思われます。
しかし、店を辞めたこととどう関係があるのか、よくわかりません。
ですから、必ずしも義務があるとは言い切れませんが、店長が怪我をしたことで恐怖を感じ、仕事を続けることができなくなった、と言われれば、因果関係がまったくないとも言い切れないとも思われます。
謝罪とある程度の示談金を支払って、おさめられた方がよいと思います。
- 回答日:2022年01月04日

今後の対応について。

相談者(ID:04641)さんからの投稿
親子喧嘩をして父親が子供に怪我をさせてしてしまい病院で診察しました。警察に聴取されまだ帰宅できない。逮捕されてしまうのか。刑事事件として手続きすることになると言われました。
子供も父親が帰らない事で不安定な状態です。

まずは現在、どういった状況なのかをお伝えください。

警察に連れていかれて帰ってこないということは逮捕されている可能性もありますので弁護士にご相談ください。

今後の対応についてご相談に応じます。

- 回答日:2023年01月16日

暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。

相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。
- 回答日:2024年02月28日
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