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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪
20代|女性

正当防衛が認められ、無罪判決を獲得

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。

相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。

電車内でのトラブルについて、後日の警察接触があるのか。

相談者(ID:69262)さんからの投稿
電車でのトラブルを起こしてしまいました。
電車内にて乗り降りの際、お相手の方の足を軽く踏んでしまい、わざとでないことと謝罪をしたのですがわざとやったと言われてしまい、駅員さんに経緯を説明し間に入っていただきました。
駅員さんを挟んだ話し合いでは謝罪と今後お相手と接触しないようにすることを約束し解散しましたがお相手は終始わざとだ、警察に行くかもと仰っていました。
連絡先の交換等はなかったのですが、今後特定されて警察がきたり罪に問われる可能性はどのくらいあるのでしょうか。既に時間が結構経過しているのですが軽微で特定に時間がかかると半年後など結構後に来ると知り不安でたまりません。過去の事例的にどのくらいの時期にくることが多いのかも知りたいです。
よろしくお願いします。

はじめまして。アトム京都法律事務所の弁護士川﨑と申します。

いろいろと考えてしまい、良くない結果も想像されて、さぞご心配のことと
存じます。

お聞きする限りのご事情では、駅員さんを挟んでお話し合いをされたので、
そのお相手が警察に被害申告をされた可能性は高いとはいえないですが、
解散する際にも「警察に行くかも」とおっしゃっていたことなどからすると
可能性がないとは言えないというところでしょうか。
もしお相手が警察に被害申告をされていた場合、警察としてはご相談者様を特定する必要があるのですが、
駅での事案の場合は、特定のために一番有効なのは改札を通る際に利用されるICカードのデータです。
ですので、もしご相談者様がICカードを利用して改札を通られた場合には比較的早期に警察は
ご相談者様を特定できるはずなので、長期間警察からの連絡もないということであれば、
お相手は警察に被害申告はしていない可能性が高いと推測します。
もしご相談者様がICカードを利用されず、切符で改札を通られた場合には、警察としては
防犯カメラ映像などを追って特定することになりますので、時間がかかることが多いです。
過去には8か月程度経過してから警察からの連絡があったという方もおられました。

以上、簡単ではございますが、回答させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025年07月30日

元交際相手からの暴力による慰謝料の請求について。

相談者(ID:23291)さんからの投稿
先週、交際相手から暴力をふるわれ怪我をしました。警察がきてくれて、逮捕できると言われましたが、頭もうってたし思考がまわらず、逮捕まではいいといってしまいました。
警察からは避難することと、バイト先を知られてるなら変わるように言われました。
精神的な苦痛も受けてますし今はバイトも休んでいるので、やはり被害届を出した方がよいのか悩んでいます。しかし出すことによって逆上させてしまうことになれば、怖いです。(包丁も持ち出されたので)
まだ治療中ですが、今後も身体的に被害がでれば、それに関する治療費を出してもらいたいこと、バイト先や自宅近辺にも近づかないでほしいこと、そんな誓約書のようなものを作っていただけるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご相談者さんがおっしゃっているような書面(怪我の治療費を含む示談金支払、接近禁止)を作成することは可能です。

相手が逆上するのを恐れて被害届を出したくない、というお気持ちはわかりますが、刑事事件にしたうえできちんと警察や弁護人から指導されて反省してもらうプロセスを経て、最終的には示談にすることでそこまで後に禍根は残らないことが通常です。

もちろん刑事手続は省略してご自身で弁護士を立てて民事事件として慰謝料を請求し、刑事告訴等を行わないことを約束し、相手方には接近禁止等を約束させる和解をすることももあり得ます。

刑事事件から入ることで、加害者側に弁護人がつくので、こちらが弁護士費用を負担せずに話を進められるため、費用はかからないです。

民事事件として弁護士を依頼する場合には費用がかかります。もっとも、法テラスを利用することで費用を抑えることは可能です。
- 回答日:2023年11月13日

酔った勢いでのハグについて。

相談者(ID:21747)さんからの投稿
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?

弁護士を通して示談交渉をした方がいいと思います。

被害届を出すかも含めて弁護士に相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年10月23日

教えてください。お願いします。

相談者(ID:13926)さんからの投稿
前回、器物損壊で懲役1年半の執行猶予3年下されました。執行猶予満期から6年10ヶ月なにもなく過ごしてました。今回、別件で逮捕され留置で公務執行妨害傷害で再逮捕されました。怪我は1週間程度です。体調悪く担当を呼んでも駆けつけてこず、大声出して少しトントン物を叩いたら数人に羽交い締めされて落ちかけたので噛んだそうです。今回、執行猶予もしくは罰金は難しいでしょうか?ちなみに元々の事件は不起訴でした。本人は今、拘置所にいますが羽交い締めされた時に痛めたのか足を引きづってます。反省は凄くしてますが、どうゆう判決になるのか教えてください。本人の仕事先も決まってます。又、もし実刑だった場合どの程度の期間を予想しますか?

詳しく事情を聞かないとはっきりしたことは言えませんが執行猶予の可能性もあり得るかと思います。

ご心配でしたら弁護士に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年07月06日
ありがとうございます。本人に話して検討してみます。
相談者(ID:13926)からの返信
- 返信日:2023年07月07日

酔った勢いでのハグについて。

相談者(ID:21747)さんからの投稿
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?

被害届を出されてしまったので捜査は進みます。このまま行けば、少なくとも略式基礎されて罰金になり前科がつく可能性が高いです。早急に弁護士をつけて警察を介して被害者に示談の申し入れを行い金銭的解決をしていく方策を考えてた方が良いのではないでしょうか。

7年前高校3年生の頃性器ヘルペスをうつされました。証拠がありません。

相談者(ID:02740)さんからの投稿
今から7年前の高校3年18歳の頃、バイト先の当時32歳の男性と交際していました。
その人は1人暮らしをしており、週に2回ほど家に行っていました。そこで、私とは髪の色や長さの違う髪の毛がおちていたり、女性もののヘアピンなどが落ちていることから、問い詰めて浮気が発覚しました。
ですが、当時の私は社会人と付き合っていることに浮かれていて、許してしまいました。
その後、性行為をしたあと1週間後くらいに発熱、足の付根のリンパの腫れと痛み、陰部が痛痒く出血しました。
産婦人科に行くと性器ヘルペスと診断されました。
その後、アトピー性皮膚炎の私はカポジ水痘様発疹症を発症し、入院直前といわれたほどひどくなりました。
このカポジ水痘様発疹症には7年経った今でも1週間に一回程度苦しめられ、リンパの痛みにも苦しめられています。
わたしの両親はヘルペスをもっておらず、私自身もそれまではヘルペスとは無縁でした。
確実にその浮気のせいで感染しました。
ヘルペスは完治せず、一生苦しめられると思うとだんだんと腹がたってきて、最近になり、傷害罪で訴えられると知り相談しました。
病気が発覚してから1年ほどで別れました。
別れる際にラインで病気をうつされたことを伝えると、わかっていながら行為をしたことを認めました。
ですが、そのラインは消してしまい、全く証拠がありません。気味が悪く、一緒に撮った写真、ラインはすべて削除してしまっていました。
証拠といえば、浮気相手の名前、診断をうけた病院へ問い合わせれば診断書をいただける、男性の居場所くらいしかありません。
この場合は立証も難しく、訴えることすらできないと思います。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

大変辛い思いをされているようで心中お察しいたします。

まず、傷害罪での刑事事件化できるかというと、証拠上は微妙なところです。
といいますのも、ヘルペスへの感染経路が加害者のみであると証明することが事実上困難であり、誤解を恐れずにいえば、診断書を発行されるまでの間に、別の男性が感染経路となっている可能性があると反論される可能性があるところです。また、加害者が捜査機関に対し、改めて事実を認めるかも微妙なところです。これらの事情を踏まえると仮に被害届等を提出しても、刑事事件として加害者を逮捕又は裁判にかけることは困難と考えられます。

次に民事上の責任追及の可能性ですが、こちらは相手方に請求をして、相手方が任意で賠償をする形であれば、金銭の支払いを受ける可能性はあります。しかし加害者が否定したときに、ヘルペスの損害を請求できるかというと、(刑事事件と同じ理由で)裁判では難しいと思います。
もっとも、未成年と浮気目的で交際することは各都道府県の青少年保護条例違反です。したがって、交際相手がいながら関係を持っていたということであれば、それは別途不法行為となり、賠償の対象となります。しかしながら、不法行為の時効は、相手の氏名と住所を知った時から3年間ですので、(加害者が時効を援用したら)いずれにせよ請求はできなくなります。

以上です。
もしお気持ちが晴れないということであれば、内容証明郵便で請求をして、任意で支払いを求めることは可能かと思いますが、現実的に可能な手段はそこまでかと思います。

参考になりましたら幸いです。
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