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暴行罪・傷害罪に強い弁護士一覧

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更新日:

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
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営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

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最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪
20代|男性

根気強く示談交渉をした傷害事件

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

殴られ、出血したが時間が経ってからの相談で慰謝料は請求できますか。

相談者(ID:31668)さんからの投稿
R5 年9月6日の朝、働いてたバーで起こった事なのですが、R4年の7月から働いており、付き合ってた人から詐欺に引っかかって店長からお金を借りた身だったので辞めずに働いてたのですが以前から何度も営業中に罵声を浴びさせられたり、衣服を破られたり、物を投げられたり精神的にしんどくなってきた時に酔っ払った店長から頭を何度も地面に叩きつけられ頭から出血する怪我を負いました。
そのすぐお店を辞め警察に相談しようかと思ったのですが店長が怖くて何もできず病院にも行かずにしてしまい諦めていたのですが最近になって慰謝料を請求したいと思いましたが何処に相談すればいいのか分からないので助けてください。

警察に傷害罪として相談することも可能ですし,民事的に慰謝料請求していく余地もあります。ただ,相手方から暴行を受け,怪我を負ったという証拠が無ければ,刑事及び民事とも難しいものとなるでしょう。今後このような被害に遭った場合には,早めに警察や弁護士に相談に行って下さい。

暴行罪で事情聴取されたが現状がわからない。

相談者(ID:04071)さんからの投稿
2日前、飲み会後に友人とタクシーを探している途中、信号待機している女性に肩に手を触れ声をかけたところ、女性は声を出し警察へ通報。その後、そのまま事情聴取へ。暴行罪として逮捕無しを告げられ、検察次第として弁護士に現時点で相談することを勧められました。

弁護士の戸舘圭之です。

おそらく「検察次第」ということからすれば

逮捕はされていませんが刑事事件として立件されている可能性が高いです。

示談をするか否か等も含めて一度弁護士にご相談の上、対応を検討されることをおすすめいたします。

弁護士戸舘圭之 03-3288-0112
info@todatelaw.jp
- 回答日:2022年12月12日

子供が大人から暴行を受ける被害にあった(被害者側です)

相談者(ID:36544)さんからの投稿
被害者:息子8歳小学2年生。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。

2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。

PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。

スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。

刑事事件としては傷害事件になる可能性が高いです。児童に対する傷害事件ですし、余罪もあるということですから証言を集めれば立件される可能性は相当程度あるといえますが、相手に累犯前科がない限りは執行猶予になる可能性が高いでしょう。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
ありがとうございました。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
相談者(ID:36544)からの返信
- 返信日:2024年03月15日

示談金の相場が知りたいです。

相談者(ID:44609)さんからの投稿
相手とは金銭貸借のやり取りが有り、私が債務者で残り3万ほど残していた状況です。返済が、滞ったことを理由に街中で押し倒され背中を打ったことで治療の必要もあります。現在、警察には示談交渉の段階であることはお伝えしていますが、入金を以ってして取り下げを行うことを相手方に伝えています。相場が分からないですが、10万+医療費3万で手をうちたいと考えていますが適切でしょうか?

現在ご検討されている内容は法外な金額ではないとお見受けいたします。

被害者の立場として、その金額で納得ができる場合は、解決を進めてもよいでしょう。
- 回答日:2024年05月22日

しつこいナンパについて、後日相談でも効果はあるのか

相談者(ID:65226)さんからの投稿
2日前、最寄り駅から帰宅途中にナンパにあい、手を握られる・腰に手を回される・髪を触られる・髪にキスされる・ハグされる、といったことをされました。
やめてください・嫌です、といったことを言ったもののしつこかったです。
何とか別れることはできました。
監視カメラのあるセブンイレブンの前を通ってることや住宅街の中でも監視カメラをつけてる家もあり、証拠映像はあるのではと思っています。

強制わいせつ罪や条例違反(付きまとい行為)が成立する可能性が高いので、早急に警察に被害届を出して下さい。防犯カメラの映像は1週間程度で消されます。

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日

傷害事件で子供が被害者です。示談および民事裁判について

相談者(ID:20707)さんからの投稿
小学生の息子が友達の家へ遊びに行きすぐに友達の父親(加害者)から殴る蹴る背負投され怪我をしました。息子の自転車も刃物で切る、投げる踏み潰すなどし壊されました。
息子の怪我(骨折・挫傷・打撲等含め全治1ヶ月)精神的にも息子は不安定な様子です。
警察に連絡し、刑事事件として動きましたが、犯人障害者手帳所持していて新たに精神鑑定により統合失調症となり不起訴と連絡きています。
加害者側の弁護士から、示談の要求がきています。
慰謝料、治療費、自転車の修理代は払います。加害者が無職のため両親が支払いすると弁護士から連絡きました。
不起訴となることで息子も大泣きし納得いかないこんなに怪我をして学校にもいけないし毎日怖くて1人でいられない僕は泣き寝入りしないといけないの?と親としても涙が出てしまいます。陸上大会も柔道の試合も怪我で棄権となり悔しくてかわいそうでなりません。修学旅行もあるのに満足に楽しめないことにも心が痛いです。怪我も痛みを訴え変わってあげたいと思うほどです。息子がこれから安心して生きていけるようにしてあげたいです。


状況によっては両親相手に民事裁判提起の可能性もあるかもしれません。示談の対応もふくめて、一度、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:20707)からの返信
- 返信日:2023年10月22日
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