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暴行罪・傷害罪に強い弁護士一覧

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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪
20代|女性

正当防衛が認められ、無罪判決を獲得

暴行罪・傷害罪
50代|男性

路上トラブルからの迅速な示談成立

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

在宅捜査で出頭しその後

相談者(ID:107436)さんからの投稿
警察から在宅捜査での出頭の連絡がありました。
知人と飲みの席で髪を掴み倒してしまいました。被害届けが出されてしまいました。
今後どのように対応していけばよいでしょうか?

暴行・傷害事件の場合、示談を行うことが重要です。
当事者間で示談ができればそれが一番ですが、当事者間でできない場合には、お近くの弁護士に依頼をして示談していただくのが良いかと思います。

なお、怪我の状況にもよりますが、現時点で逮捕されていないのであれば、逮捕の可能性は高くないと思います。
- 回答日:2026年02月19日
ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:107436)からの返信
- 返信日:2026年02月24日

7年前高校3年生の頃性器ヘルペスをうつされました。証拠がありません。

相談者(ID:02740)さんからの投稿
今から7年前の高校3年18歳の頃、バイト先の当時32歳の男性と交際していました。
その人は1人暮らしをしており、週に2回ほど家に行っていました。そこで、私とは髪の色や長さの違う髪の毛がおちていたり、女性もののヘアピンなどが落ちていることから、問い詰めて浮気が発覚しました。
ですが、当時の私は社会人と付き合っていることに浮かれていて、許してしまいました。
その後、性行為をしたあと1週間後くらいに発熱、足の付根のリンパの腫れと痛み、陰部が痛痒く出血しました。
産婦人科に行くと性器ヘルペスと診断されました。
その後、アトピー性皮膚炎の私はカポジ水痘様発疹症を発症し、入院直前といわれたほどひどくなりました。
このカポジ水痘様発疹症には7年経った今でも1週間に一回程度苦しめられ、リンパの痛みにも苦しめられています。
わたしの両親はヘルペスをもっておらず、私自身もそれまではヘルペスとは無縁でした。
確実にその浮気のせいで感染しました。
ヘルペスは完治せず、一生苦しめられると思うとだんだんと腹がたってきて、最近になり、傷害罪で訴えられると知り相談しました。
病気が発覚してから1年ほどで別れました。
別れる際にラインで病気をうつされたことを伝えると、わかっていながら行為をしたことを認めました。
ですが、そのラインは消してしまい、全く証拠がありません。気味が悪く、一緒に撮った写真、ラインはすべて削除してしまっていました。
証拠といえば、浮気相手の名前、診断をうけた病院へ問い合わせれば診断書をいただける、男性の居場所くらいしかありません。
この場合は立証も難しく、訴えることすらできないと思います。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

大変辛い思いをされているようで心中お察しいたします。

まず、傷害罪での刑事事件化できるかというと、証拠上は微妙なところです。
といいますのも、ヘルペスへの感染経路が加害者のみであると証明することが事実上困難であり、誤解を恐れずにいえば、診断書を発行されるまでの間に、別の男性が感染経路となっている可能性があると反論される可能性があるところです。また、加害者が捜査機関に対し、改めて事実を認めるかも微妙なところです。これらの事情を踏まえると仮に被害届等を提出しても、刑事事件として加害者を逮捕又は裁判にかけることは困難と考えられます。

次に民事上の責任追及の可能性ですが、こちらは相手方に請求をして、相手方が任意で賠償をする形であれば、金銭の支払いを受ける可能性はあります。しかし加害者が否定したときに、ヘルペスの損害を請求できるかというと、(刑事事件と同じ理由で)裁判では難しいと思います。
もっとも、未成年と浮気目的で交際することは各都道府県の青少年保護条例違反です。したがって、交際相手がいながら関係を持っていたということであれば、それは別途不法行為となり、賠償の対象となります。しかしながら、不法行為の時効は、相手の氏名と住所を知った時から3年間ですので、(加害者が時効を援用したら)いずれにせよ請求はできなくなります。

以上です。
もしお気持ちが晴れないということであれば、内容証明郵便で請求をして、任意で支払いを求めることは可能かと思いますが、現実的に可能な手段はそこまでかと思います。

参考になりましたら幸いです。

口論の果てに衝動的に夫を包丁で刺した母について

相談者(ID:30863)さんからの投稿
母と母の夫が口論となり、母が衝動的に包丁で母の夫を刺して流血し、病院に搬送され4針の怪我を治療し、4〜5時間後に退院しました。
母は逮捕され拘置場にいます。
二十日間の勾留が決まっていますが、起訴される可能性はどのくらいありますか。
母は前科、前歴はありません。

被害者との示談交渉が何より重要ですが、殺人未遂での起訴は回避できても傷害罪には問われる可能性は残ります。
それでも殺人罪での起訴を回避できれば、裁判員裁判は避けられますから大きくダメージは軽減できるかと思います。
場合によっては不起訴もあり得ますが、相当可能性は低くなるかと思います。
- 回答日:2024年01月12日

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日

今後の対応について。

相談者(ID:04641)さんからの投稿
親子喧嘩をして父親が子供に怪我をさせてしてしまい病院で診察しました。警察に聴取されまだ帰宅できない。逮捕されてしまうのか。刑事事件として手続きすることになると言われました。
子供も父親が帰らない事で不安定な状態です。

まずは現在、どういった状況なのかをお伝えください。

警察に連れていかれて帰ってこないということは逮捕されている可能性もありますので弁護士にご相談ください。

今後の対応についてご相談に応じます。

- 回答日:2023年01月16日

息子の傷害事件を示談にしたい

相談者(ID:12345)さんからの投稿
今朝3時頃、渋谷警察署から息子が人を殴ったと連絡あり、両親で引き取りに行き帰宅させた。
本人は18歳で泥酔しており説明も支離滅裂。
キセルをしたなど発言があったようだが
酔っているので不明確!
相手は若い女性でクラブの入り口に立っている人らしいが、どこのクラブかは警察でもまだ把握していなかった。
防犯カメラで殴っているのが確認出来たとの事!
示談を成立させたい!

警察が被害者を特定している可能性はあります。通常警察は,加害者に被害者の連絡先を教えてくれません。示談できれば不起訴で終わる可能性は極めて高いです。相談者さん方で弁護士を就け,弁護士から被害者に警察を介して示談の申し入れを行うと警察が被害者の意向を確認してくれます。被害者が示談交渉の意向がある場合,警察が弁護士に被害者の連絡先を教えてくれます。その後弁護士が被害者と示談交渉を行い示談が成立するのが一般的な流れです。一度弁護士に相談されるとよいでしょう。

元交際相手による暴行について

相談者(ID:63518)さんからの投稿
元交際相手に暴行を受け、暴行罪で被害届を提出しました。
事件当日、自宅にやってきて、殴る、噛むといった暴行の他、刃物を持ち出す、復縁を迫る、抱きつくといったことをされました。
在宅で書類送検をしたと警察から連絡があったのですが、未だ加害者から謝罪や示談の申し出がありません。

処罰の有無や程度については、事件の行為態様、動機、相談者さんが被った被害(全治期間)、相談者さんの処罰意思、示談の有無、被害弁償の有無、前科前歴、相手方の認否等を総合的に考慮し、検察官によって判断されます。

示談金を受け取れるかどうかの可能性については、相手方が示談に応じるか否かによって変動します。
一般的に相手方が刑事手続に係属している間は、自己の刑事処分にとって有利な事実になるので、示談に応じる利益状況があるといえます。
他方で、相手方によっては全く示談に応じない対応もあり得ます。
その場合は、相談者さんの方で法的措置(調停申立、訴訟提起等)を講じる必要が生じます。
相手方の資力・請求の回収可能性、法的措置を取った場合の労力・費用・時間等を鑑みてご判断ください。
西浦法律事務所からの回答
- 回答日:2025年03月20日
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