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土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

電車内でのトラブルについて、後日の警察接触があるのか。

相談者(ID:69262)さんからの投稿
電車でのトラブルを起こしてしまいました。
電車内にて乗り降りの際、お相手の方の足を軽く踏んでしまい、わざとでないことと謝罪をしたのですがわざとやったと言われてしまい、駅員さんに経緯を説明し間に入っていただきました。
駅員さんを挟んだ話し合いでは謝罪と今後お相手と接触しないようにすることを約束し解散しましたがお相手は終始わざとだ、警察に行くかもと仰っていました。
連絡先の交換等はなかったのですが、今後特定されて警察がきたり罪に問われる可能性はどのくらいあるのでしょうか。既に時間が結構経過しているのですが軽微で特定に時間がかかると半年後など結構後に来ると知り不安でたまりません。過去の事例的にどのくらいの時期にくることが多いのかも知りたいです。
よろしくお願いします。

はじめまして。アトム京都法律事務所の弁護士川﨑と申します。

いろいろと考えてしまい、良くない結果も想像されて、さぞご心配のことと
存じます。

お聞きする限りのご事情では、駅員さんを挟んでお話し合いをされたので、
そのお相手が警察に被害申告をされた可能性は高いとはいえないですが、
解散する際にも「警察に行くかも」とおっしゃっていたことなどからすると
可能性がないとは言えないというところでしょうか。
もしお相手が警察に被害申告をされていた場合、警察としてはご相談者様を特定する必要があるのですが、
駅での事案の場合は、特定のために一番有効なのは改札を通る際に利用されるICカードのデータです。
ですので、もしご相談者様がICカードを利用して改札を通られた場合には比較的早期に警察は
ご相談者様を特定できるはずなので、長期間警察からの連絡もないということであれば、
お相手は警察に被害申告はしていない可能性が高いと推測します。
もしご相談者様がICカードを利用されず、切符で改札を通られた場合には、警察としては
防犯カメラ映像などを追って特定することになりますので、時間がかかることが多いです。
過去には8か月程度経過してから警察からの連絡があったという方もおられました。

以上、簡単ではございますが、回答させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025年07月30日

暴行をしてしまい相手と示談したい

相談者(ID:36109)さんからの投稿
経緯
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。

殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。

相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。

相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。

私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。

会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。


上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。

仰られた内容を前提とすると傷害事件にあたります。示談の方針としては相手方から診断書を提出してもらい被害状況を把握し、被害弁償のベースを決めて交渉していくことになるでしょう。示談交渉の代金は、認め事件ですから、着手金20〜30万円報酬金20〜30万円(税抜)あたりが妥当な価格なのではないでしょうか。
- 回答日:2024年02月28日

在宅捜査で出頭しその後

相談者(ID:107436)さんからの投稿
警察から在宅捜査での出頭の連絡がありました。
知人と飲みの席で髪を掴み倒してしまいました。被害届けが出されてしまいました。
今後どのように対応していけばよいでしょうか?

暴行・傷害事件の場合、示談を行うことが重要です。
当事者間で示談ができればそれが一番ですが、当事者間でできない場合には、お近くの弁護士に依頼をして示談していただくのが良いかと思います。

なお、怪我の状況にもよりますが、現時点で逮捕されていないのであれば、逮捕の可能性は高くないと思います。
- 回答日:2026年02月19日
ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:107436)からの返信
- 返信日:2026年02月24日

傷害、暴行、正当防衛、過剰防衛

相談者(ID:110299)さんからの投稿
5/31に暴行か傷害で警察に取調べを受けました。

内容
信号の無い横断歩道を横断中に車からクラクションを鳴らされ、その車の前に立っていたところ運転手が降りてきて自分をどけようと押してきたことにより暴行と判断し制圧する為に相手を投げる。

結果
正当防衛を主張したが過剰防衛として警察署へ

当時、自分は飲酒状態
警察署でのアルコール検査時数値 0.26

相手方の捜査状況の確認、取調べ対応などについては、弁護士を弁護人に選任して対応することも可能です。

取調べ対応については、弁護士同伴で警察にいき随時アドバイスを受けながら対応することが可能です。
- 回答日:2026年05月31日

事件になり家庭崩壊や会社を辞めたくない。

相談者(ID:31839)さんからの投稿
3日前に人身事故を起こした、アルコール数値0.06出たが飲んでいないと嘘をついた、次の日アルコールを飲んでいた事を警察に伝えた、近々警察署へ行く事になっている、今後どの様に対応していていけば良いのかわからない。

飲酒運転で事故を起こした場合,過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)が成立する可能性があります。その場合の量刑は,7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金になります。このような重い罪責が問題になる事案ですので,警察署に話しに行く前に,法律事務所に相談しておくと良いと思います。

暴行、傷害、正当防衛、示談、分割

相談者(ID:110299)さんからの投稿
5/31に暴行か傷害で警察に取調べを受けました。

内容
信号の無い横断歩道を横断中に車からクラクションを鳴らされ、その車の前に立っていたところ運転手が降りてきて自分をどけようと押してきたことにより暴行と判断し制圧する為に相手を投げる。

結果
正当防衛を主張したが過剰防衛として警察署へ

当時、自分は飲酒状態
警察署でのアルコール検査時数値 0.26

ご相談内容を拝見いたしました。
信号のない横断歩道でのトラブルとのこと、大変なご状況だったとお察しいたします。
しかし、相手から押されたことへの反撃として相手を投げた行為については、警察が指摘するように防衛行為の限度を超えているとして「過剰防衛」、あるいは正当防衛自体が否定され「暴行罪(お相手が怪我をされていれば傷害罪)」として立件される可能性が高い事案と言えます。
また、当時のアルコール検査の数値が0.26であったとのことですが、飲酒状態であったことは、「当時の状況を正確に認識・判断できていたか」という点で捜査機関から厳しく見られたり、不利な事情として扱われたりするおそれがあります。
タイトルに「示談」「分割」と記載されていますが、今後の刑事処分を少しでも軽くする(不起訴処分などを目指す)ためには、被害者となった運転手との示談交渉が非常に重要になります。分割払いでの示談も交渉次第では可能ですが、通常、警察は加害者本人には被害者の連絡先を教えません。また、被害者の方も直接のやり取りは拒絶する傾向にあります。
今後の警察の取り調べに対する適切なアドバイスを受け、被害者との示談交渉を円滑に進めるためにも、速やかに弁護士に相談するようお勧めいたします。刑事事件は初動の対応が重要ですので、お早めに直接面談での法律相談をご検討ください。
- 回答日:2026年06月07日

満員電車で襲われた一方、被疑者とし扱われています

相談者(ID:59634)さんからの投稿
今朝満員電車に乗る際、女性の方に襲われました。
私は電車に乗り、先方の後ろに背中を向いて立っていました。
電車の揺れで、先方に何回かぶつかり、先方はリュックで私を何回か強く押してきました。
リュックにグリップが飛び出した状態のテニスラケットが入っていたから、顔にぶつかりそうだったので、私は目を守ろうとし、手を肩の辺に上げました。
そうしたら、先方が私の顔あたりに手を挙げました。
目を守ろうと、目を瞑りましたが、先方の手が顔に当たりました。
私を先方の手を離すようと、手を掴みましたが、また攻撃してきました。
最終的に私は電車を降り、駅員を呼びました。通報もして、先方と警察の方と一緒に警察署に向かいました。
被害届を出しましたが、先方は私も押したからと出張し、被害届を出しました。
私と先方両方も被害者、被疑者として扱われています。
先方からの被害は、警察の方に認められましたが、私が本当に故意で押したかどうかは、防犯カメラを確認しないといけないとのことです。
現在は、警察の方が鉄道会社に映像を調べてもらっています。

双方が罰金になるか双方不起訴だと思います。
暴行罪に該当する可能性があります。
- 回答日:2025年01月14日
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