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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

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最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。

相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。
- 回答日:2024年02月28日

傷害事件・示談金・相談

相談者(ID:110299)さんからの投稿
傷害事件の加害者です。

昨日、警察からの呼び出しによる取調べの際に被害者了承のもと警察から被害者の連絡先を教えていただきました。

被害者に連絡したところ、大ごとにするつもりはないので示談をしましょうとご提案いただきました。

傷害事件についての示談についてのご質問、理解しました。まず、修復すべき被害としては治療費、慰謝料、休業補償などがあります。治療費は、被害者が治療のために支払った金額を全額負担するのが一般的です。休業補償は、被害者が働けなかった期間についての補償金です。これは、被害者の平均的な日給を基準に算出されます。慰謝料は、被害者の身体や心に与えた苦痛に対する補償です。具体的な金額は、被害の程度や精神状態など様々な要素を考慮して裁判所が判断しますが、一般的に数十万円から数百万円となります。以上を考慮し、被害者と協議しながら示談金を決定することが良いでしょう。しかし、これらはあくまで一般的な考え方であり、具体的なアドバイスを得るためには専門的な法律相談を行うことをお勧めします。

在宅捜査で出頭しその後

相談者(ID:107436)さんからの投稿
警察から在宅捜査での出頭の連絡がありました。
知人と飲みの席で髪を掴み倒してしまいました。被害届けが出されてしまいました。
今後どのように対応していけばよいでしょうか?

暴行・傷害事件の場合、示談を行うことが重要です。
当事者間で示談ができればそれが一番ですが、当事者間でできない場合には、お近くの弁護士に依頼をして示談していただくのが良いかと思います。

なお、怪我の状況にもよりますが、現時点で逮捕されていないのであれば、逮捕の可能性は高くないと思います。
- 回答日:2026年02月19日
ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:107436)からの返信
- 返信日:2026年02月24日

教えてください。お願いします。

相談者(ID:13926)さんからの投稿
前回、器物損壊で懲役1年半の執行猶予3年下されました。執行猶予満期から6年10ヶ月なにもなく過ごしてました。今回、別件で逮捕され留置で公務執行妨害傷害で再逮捕されました。怪我は1週間程度です。体調悪く担当を呼んでも駆けつけてこず、大声出して少しトントン物を叩いたら数人に羽交い締めされて落ちかけたので噛んだそうです。今回、執行猶予もしくは罰金は難しいでしょうか?ちなみに元々の事件は不起訴でした。本人は今、拘置所にいますが羽交い締めされた時に痛めたのか足を引きづってます。反省は凄くしてますが、どうゆう判決になるのか教えてください。本人の仕事先も決まってます。又、もし実刑だった場合どの程度の期間を予想しますか?

詳しく事情を聞かないとはっきりしたことは言えませんが執行猶予の可能性もあり得るかと思います。

ご心配でしたら弁護士に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年07月06日
ありがとうございます。本人に話して検討してみます。
相談者(ID:13926)からの返信
- 返信日:2023年07月07日

暴行罪で事情聴取されたが現状がわからない。

相談者(ID:04071)さんからの投稿
2日前、飲み会後に友人とタクシーを探している途中、信号待機している女性に肩に手を触れ声をかけたところ、女性は声を出し警察へ通報。その後、そのまま事情聴取へ。暴行罪として逮捕無しを告げられ、検察次第として弁護士に現時点で相談することを勧められました。

弁護士の戸舘圭之です。

おそらく「検察次第」ということからすれば

逮捕はされていませんが刑事事件として立件されている可能性が高いです。

示談をするか否か等も含めて一度弁護士にご相談の上、対応を検討されることをおすすめいたします。

弁護士戸舘圭之 03-3288-0112
info@todatelaw.jp
- 回答日:2022年12月12日

職場で受けた暴行について

相談者(ID:01076)さんからの投稿
2022年3月11日(金)自分が職場である介護施設の夜勤に行ったら相手のYさんが17:30までの日勤業務と言う事で施設のご入居様をトイレ介助中なのに放置して着替えてタイムカードを押して退勤して外の駐車場にタバコを吸いに行かれてしまったので遠くから夕食の支度をしながら見ていて自分が追いかけて外で注意して建物内に入ったところ、追いかけて入ってきて右手の拳で自分の頭を打ってきました。この時点で相手が先に手を出してきたわけですが、その時の証人も証拠のカメラ映像もなく(元々うちの施設にはカメラが置いてないので)スタッフも少なく自分1人で相手を取り押さえて助けが来るまで待たなくてはいけない状況でした。また、携帯も所持していなかったので誰か別のスタッフが近くを通り通報してくれるまで待つしかありませんでした。一応1人女性スタッフの方が近くにはいたのすが代わりにご入居様の対応に入り通報してもらえず、別の女性スタッフの方が通って通報してくれました。
警察が来てたからお互い事情聴取され、警察署に連行され、また事情聴取され、喧嘩両成敗という事でお互い解放された所存です。
私は両膝挫創、左肘挫創、右耳介裂傷と言う診断書をもらって職場で上司に提出致しましたが労災保険と認められずに返されました。
また、相手のYさんの配置転換を望んでいるのですがかないません。出来ましたら相手からの謝罪や慰謝料も望んでいます。先日別の弁護士の方から内容証明をお願いするところまでいけたのですが、相手のYさんの住所が分からず誰にも教えてもらえずに送れずに弁護士の方が諦められたのですが、引き継ぎはしてくれるそうです。お願い出来ますでしょうか?また他に何か別の方法があれば教えて頂きたいです。

ご相談内容を伺う限り、相手方を傷害罪で告訴することは可能ですし、損害賠償請求をすつことは可能な状況にあるかと存じます。
もっとも、損害箸養成級を会社にまで請求できるかは微妙なところです。

そして、弁護士であれば、弁護士法23条の2に基づいて、職場に対してYさんの住所や連絡先電話番号の照会をすることが可能です。住所が古いものであっても、住民票や携帯電話の番号からYさんの住所を辿ることがある程度可能です。
ご依頼した弁護士がどこまで調査をしたのか分かりませんが、一般的には調査は可能であるものと存じます。

以上、ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2022年04月13日
色々教えて頂きありがとうございます。
先生に引き続きお願いしたいと思うのですがいかがでしょうか?またそう言った場合費用はどのくらいでしょうか?
相談者(ID:01076)からの返信
- 返信日:2022年04月13日

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日
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