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暴行罪・傷害罪に強い弁護士一覧

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舟渡国際法律事務所

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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

暴行をしてしまい相手と示談したい

相談者(ID:36109)さんからの投稿
経緯
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。

殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。

相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。

相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。

私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。

会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。


上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。

仰られた内容を前提とすると傷害事件にあたります。示談の方針としては相手方から診断書を提出してもらい被害状況を把握し、被害弁償のベースを決めて交渉していくことになるでしょう。示談交渉の代金は、認め事件ですから、着手金20〜30万円報酬金20〜30万円(税抜)あたりが妥当な価格なのではないでしょうか。
- 回答日:2024年02月28日

暴行罪の疑惑で警察から事情聴取の依頼が来ている。逮捕の可能性や刑事罰の内容について知りたい。

相談者(ID:101910)さんからの投稿
昨年末、記憶が無いのですが、酔っ払って駅で女性の手を掴んでしまいました。話しかけた事は覚えています。
当時警察より職務質問を受けたが、酩酊状態だったため最初にしていない(話しかけてもいない)と伝え、徐々に記憶が戻る中で引き戻せず容疑を否定しました。その後警察が被害者に私の写真を送り、一致すると回答があったが、注意のみで良いとの回答があり厳重注意で終話しました。
後日、防犯カメラに映っており被害届は出ていないが、暴行罪の疑いがあるとして事情聴取の依頼で連絡が警察(地域課)から来ている。

この場合のその後の適切な対応と、逮捕の可能性や刑罰について教えて欲しい。

ご相談内容を拝見いたしました。 警察からあらためて呼び出しがあり、大変不安な日々を過ごされていることとお察しいたします。
刑罰は暴行罪(刑法208条)で、刑罰は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
警察からの連絡は、被害届が出ていなくとも防犯カメラという証拠がある以上、必要な捜査手続きを進めるためと考えられます。
今後の対応として最も重要なのは、警察の呼び出しに必ず応じ、正直に話すことです。無視をしたり嘘をつき続けると逮捕のリスクが生じますが、出頭して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示せば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む可能性が高いかと存じます。
取調べでは、当初否認したことを素直に謝罪し、記憶がなくとも映像等の証拠を認めて反省の意思を示してください。被害者が厳罰を求めていなかった経緯を踏まえると、誠実に対応することで、最終的には不起訴等の穏便な処分で済む可能性が十分にあります。まずは落ち着いて出頭の日程調整を行ってください。
なお、この回答は具体的な結果を保証するものではない点をご了承ください。
- 回答日:2026年01月07日

電車内での喧嘩で後日被害届を出される可能性について

相談者(ID:68856)さんからの投稿
電車内での喧嘩にて、こちらからぶつかってしまい揉めた末に取っ組み合いになってしまいました。
先方に警察を呼ばれ、その場では聴き取りだけで帰され、双方の喧嘩で終わりとされたのですが、その後被害届を出されるケースはありますでしょうか?

後から被害届は出せますが、警察は中々受け取らないと思います。
従って、警戒しながら様子見でいいと思います。
- 回答日:2025年07月23日
ありがとうございます、警戒しつつ、万が一被害届が出された場合はお願いできればと思います。
相談者(ID:68856)からの返信
- 返信日:2025年07月23日
被害届が出されないのが一番ですが、その際はご連絡お待ちしております。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月24日

DV、刑事事件、逮捕

相談者(ID:109298)さんからの投稿
夫から突き飛ばされ怪我(打撲)
警察から刑事事件になるから自宅には戻らず避難するよう言われました。
夫婦喧嘩の延長で危険が迫っているわけではないと言っだが聞き入れてもらえず避難すると言うまで帰らせてもらえず子供を連れて実家に避難しました。

その時に写真を撮り調書も作成。署名するよう言われたが言っていない事や思ってもいない内容が書かれていた為サイン出来ないと伝えました。連日警察署に来るよう電話がかかってきます。刑事課の方に高圧的にサインをするよう言われ帰らせてもらえずこちらの意向とは異なる方向に進んでおり不安です。警察署に行くとまた帰らせてもらえなかったり署名するよう強く言われそうで怖いです。

※数年前に1度突き飛ばされ今回2度目の暴力、子供も1度突き飛ばされた事があります

警察から任意での事情聴取を求められた場合でも、捜査に協力するか否かは相談者さんの自由です。
また、相談者さんが事情聴取に応じたとしても、供述調書の内容は必ず確認され、間違っている部分は必ず訂正を求めてください。
供述調書に署名捺印する義務はありません。

逮捕は、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞の有無から判断されます。

相談者さんが御主人さんへの刑事処分を出来るだけ軽減されたい場合、適式な嘆願書等を作成され、捜査機関に提出されることを検討ください。
詳細については最寄りの法律事務所でお尋ねいただく形が望ましいと思われます。
西浦法律事務所からの回答
- 回答日:2026年04月23日

電車内での口論、トラブル

相談者(ID:111110)さんからの投稿
電車内でトラブルになってしまいました。
車内にてお相手のキャリーバッグが自分に当たり、
それがきっかけで口論になり、体を押されたりもされました。
その後、次の駅で双方降車し、駅員と警察を挟んで、住所、名前、事情等を聴取されました。
その後、私から謝罪の意思を示し、双方和解という形で解散となりました。

訴訟手続きは大変なので、その状況であれば何も起こらないと思います。
- 回答日:2026年07月10日
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:111110)からの返信
- 返信日:2026年07月13日

元交際相手からの暴力による慰謝料の請求について。

相談者(ID:23291)さんからの投稿
先週、交際相手から暴力をふるわれ怪我をしました。警察がきてくれて、逮捕できると言われましたが、頭もうってたし思考がまわらず、逮捕まではいいといってしまいました。
警察からは避難することと、バイト先を知られてるなら変わるように言われました。
精神的な苦痛も受けてますし今はバイトも休んでいるので、やはり被害届を出した方がよいのか悩んでいます。しかし出すことによって逆上させてしまうことになれば、怖いです。(包丁も持ち出されたので)
まだ治療中ですが、今後も身体的に被害がでれば、それに関する治療費を出してもらいたいこと、バイト先や自宅近辺にも近づかないでほしいこと、そんな誓約書のようなものを作っていただけるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご相談者さんがおっしゃっているような書面(怪我の治療費を含む示談金支払、接近禁止)を作成することは可能です。

相手が逆上するのを恐れて被害届を出したくない、というお気持ちはわかりますが、刑事事件にしたうえできちんと警察や弁護人から指導されて反省してもらうプロセスを経て、最終的には示談にすることでそこまで後に禍根は残らないことが通常です。

もちろん刑事手続は省略してご自身で弁護士を立てて民事事件として慰謝料を請求し、刑事告訴等を行わないことを約束し、相手方には接近禁止等を約束させる和解をすることももあり得ます。

刑事事件から入ることで、加害者側に弁護人がつくので、こちらが弁護士費用を負担せずに話を進められるため、費用はかからないです。

民事事件として弁護士を依頼する場合には費用がかかります。もっとも、法テラスを利用することで費用を抑えることは可能です。
- 回答日:2023年11月13日

暴行、傷害、正当防衛、示談、分割

相談者(ID:110299)さんからの投稿
5/31に暴行か傷害で警察に取調べを受けました。

内容
信号の無い横断歩道を横断中に車からクラクションを鳴らされ、その車の前に立っていたところ運転手が降りてきて自分をどけようと押してきたことにより暴行と判断し制圧する為に相手を投げる。

結果
正当防衛を主張したが過剰防衛として警察署へ

当時、自分は飲酒状態
警察署でのアルコール検査時数値 0.26

中野通り法律事務所弁護士の関と申します。

一般論として正当防衛か過剰防衛かを最終的に決めるのは検察官です。

このようなケースですと、双方が暴行罪の被疑者となり取り調べられることが多いです。

そうでなければ、こちらから相手の被害届を書くこともできます。

その上で、検察官が正当防衛が成立しそうな場合は、嫌疑不十分か起訴猶予で不起訴にすることが多いです。

ご相談いただければ力になれることもあるかもしれません。なお、面談は有料です、ご検討ください。
- 回答日:2026年06月07日
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