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暴行罪・傷害罪に強い弁護士一覧

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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪
20代|男性

根気強く示談交渉をした傷害事件

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

暴行傷害をしてしまいました

相談者(ID:32026)さんからの投稿
12月17日に娘の彼氏に胸ぐらを掴み、暴行傷害で被害届を出されました。今は警察の聴取も取り終えた所で、書類送検になる事を警察の方から聞きました。今後相手方は慰謝料を請求してくると
思うのですが、今後どうなっていくのかが不安です

示談ができない場合、略式手続で罰金になることが見込まれます。
法律上30万円以下の罰金となっていますので、初犯であったり、そこまで悪質ではない場合は、10万円−20万円の範囲に収まるのではないかと思います。
不起訴を目指す場合、上記より少し上の額を提案すべきことになります。
- 回答日:2024年01月28日

職場で受けた暴行について

相談者(ID:01076)さんからの投稿
2022年3月11日(金)自分が職場である介護施設の夜勤に行ったら相手のYさんが17:30までの日勤業務と言う事で施設のご入居様をトイレ介助中なのに放置して着替えてタイムカードを押して退勤して外の駐車場にタバコを吸いに行かれてしまったので遠くから夕食の支度をしながら見ていて自分が追いかけて外で注意して建物内に入ったところ、追いかけて入ってきて右手の拳で自分の頭を打ってきました。この時点で相手が先に手を出してきたわけですが、その時の証人も証拠のカメラ映像もなく(元々うちの施設にはカメラが置いてないので)スタッフも少なく自分1人で相手を取り押さえて助けが来るまで待たなくてはいけない状況でした。また、携帯も所持していなかったので誰か別のスタッフが近くを通り通報してくれるまで待つしかありませんでした。一応1人女性スタッフの方が近くにはいたのすが代わりにご入居様の対応に入り通報してもらえず、別の女性スタッフの方が通って通報してくれました。
警察が来てたからお互い事情聴取され、警察署に連行され、また事情聴取され、喧嘩両成敗という事でお互い解放された所存です。
私は両膝挫創、左肘挫創、右耳介裂傷と言う診断書をもらって職場で上司に提出致しましたが労災保険と認められずに返されました。
また、相手のYさんの配置転換を望んでいるのですがかないません。出来ましたら相手からの謝罪や慰謝料も望んでいます。先日別の弁護士の方から内容証明をお願いするところまでいけたのですが、相手のYさんの住所が分からず誰にも教えてもらえずに送れずに弁護士の方が諦められたのですが、引き継ぎはしてくれるそうです。お願い出来ますでしょうか?また他に何か別の方法があれば教えて頂きたいです。

ご相談内容を伺う限り、相手方を傷害罪で告訴することは可能ですし、損害賠償請求をすつことは可能な状況にあるかと存じます。
もっとも、損害箸養成級を会社にまで請求できるかは微妙なところです。

そして、弁護士であれば、弁護士法23条の2に基づいて、職場に対してYさんの住所や連絡先電話番号の照会をすることが可能です。住所が古いものであっても、住民票や携帯電話の番号からYさんの住所を辿ることがある程度可能です。
ご依頼した弁護士がどこまで調査をしたのか分かりませんが、一般的には調査は可能であるものと存じます。

以上、ご参考になりましたら幸いです。
色々教えて頂きありがとうございます。
先生に引き続きお願いしたいと思うのですがいかがでしょうか?またそう言った場合費用はどのくらいでしょうか?
相談者(ID:01076)からの返信
- 返信日:2022年04月13日

店舗従業員と客のトラブルがきっかけで従業員が店を辞めるとき、オーナーがそのトラブルを起こした客に対して損害賠償を請求することはできますか?

相談者(ID:00353)さんからの投稿
先日酔っ払い、お店にいた他のお客さんと取っ組み合いの喧嘩になりました。
その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。

その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」

と言われました。

自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。

ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]

どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

他の客と喧嘩をしたことと、スタッフが辞めたことの因果関係が問題となります。
喧嘩を止めようとした店長に危害を加えたようですから、それに対する損害賠償の義務はあると思われます。
しかし、店を辞めたこととどう関係があるのか、よくわかりません。
ですから、必ずしも義務があるとは言い切れませんが、店長が怪我をしたことで恐怖を感じ、仕事を続けることができなくなった、と言われれば、因果関係がまったくないとも言い切れないとも思われます。
謝罪とある程度の示談金を支払って、おさめられた方がよいと思います。
- 回答日:2022年01月04日

暴行罪で事情聴取されたが現状がわからない。

相談者(ID:04071)さんからの投稿
2日前、飲み会後に友人とタクシーを探している途中、信号待機している女性に肩に手を触れ声をかけたところ、女性は声を出し警察へ通報。その後、そのまま事情聴取へ。暴行罪として逮捕無しを告げられ、検察次第として弁護士に現時点で相談することを勧められました。

弁護士の戸舘圭之です。

おそらく「検察次第」ということからすれば

逮捕はされていませんが刑事事件として立件されている可能性が高いです。

示談をするか否か等も含めて一度弁護士にご相談の上、対応を検討されることをおすすめいたします。

弁護士戸舘圭之 03-3288-0112
info@todatelaw.jp
- 回答日:2022年12月12日

暴行をしてしまい相手と示談したい

相談者(ID:36109)さんからの投稿
経緯
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。

殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。

相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。

相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。

私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。

会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。


上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。

仰られた内容を前提とすると傷害事件にあたります。示談の方針としては相手方から診断書を提出してもらい被害状況を把握し、被害弁償のベースを決めて交渉していくことになるでしょう。示談交渉の代金は、認め事件ですから、着手金20〜30万円報酬金20〜30万円(税抜)あたりが妥当な価格なのではないでしょうか。

事件になり家庭崩壊や会社を辞めたくない。

相談者(ID:31839)さんからの投稿
3日前に人身事故を起こした、アルコール数値0.06出たが飲んでいないと嘘をついた、次の日アルコールを飲んでいた事を警察に伝えた、近々警察署へ行く事になっている、今後どの様に対応していていけば良いのかわからない。

飲酒運転で事故を起こした場合,過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)が成立する可能性があります。その場合の量刑は,7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金になります。このような重い罪責が問題になる事案ですので,警察署に話しに行く前に,法律事務所に相談しておくと良いと思います。

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日
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