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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

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住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪
50代|男性

路上トラブルからの迅速な示談成立

暴行罪・傷害罪
20代|女性

正当防衛が認められ、無罪判決を獲得

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

電車内でのトラブルについて、後日の警察接触があるのか。

相談者(ID:69262)さんからの投稿
電車でのトラブルを起こしてしまいました。
電車内にて乗り降りの際、お相手の方の足を軽く踏んでしまい、わざとでないことと謝罪をしたのですがわざとやったと言われてしまい、駅員さんに経緯を説明し間に入っていただきました。
駅員さんを挟んだ話し合いでは謝罪と今後お相手と接触しないようにすることを約束し解散しましたがお相手は終始わざとだ、警察に行くかもと仰っていました。
連絡先の交換等はなかったのですが、今後特定されて警察がきたり罪に問われる可能性はどのくらいあるのでしょうか。既に時間が結構経過しているのですが軽微で特定に時間がかかると半年後など結構後に来ると知り不安でたまりません。過去の事例的にどのくらいの時期にくることが多いのかも知りたいです。
よろしくお願いします。

はじめまして。アトム京都法律事務所の弁護士川﨑と申します。

いろいろと考えてしまい、良くない結果も想像されて、さぞご心配のことと
存じます。

お聞きする限りのご事情では、駅員さんを挟んでお話し合いをされたので、
そのお相手が警察に被害申告をされた可能性は高いとはいえないですが、
解散する際にも「警察に行くかも」とおっしゃっていたことなどからすると
可能性がないとは言えないというところでしょうか。
もしお相手が警察に被害申告をされていた場合、警察としてはご相談者様を特定する必要があるのですが、
駅での事案の場合は、特定のために一番有効なのは改札を通る際に利用されるICカードのデータです。
ですので、もしご相談者様がICカードを利用して改札を通られた場合には比較的早期に警察は
ご相談者様を特定できるはずなので、長期間警察からの連絡もないということであれば、
お相手は警察に被害申告はしていない可能性が高いと推測します。
もしご相談者様がICカードを利用されず、切符で改札を通られた場合には、警察としては
防犯カメラ映像などを追って特定することになりますので、時間がかかることが多いです。
過去には8か月程度経過してから警察からの連絡があったという方もおられました。

以上、簡単ではございますが、回答させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025年07月30日

暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。

相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。
- 回答日:2024年02月28日

どんな罪になるのか教えてください。

相談者(ID:03640)さんからの投稿
例えば、山の崖から切株のようなものを捨てて、それが転がっていって下にいた人に当たって死亡したら、どんな罪になりますか?

投げるものによりますが、大きく重くて人に当たったら危険だなと思われるものを人にあたるかもしれない状況で投げて死亡したら傷害致死罪または殺人罪、そうでなくて通常人を死亡させる危険性がないものであれば過失致死罪、ものを投げ捨てるようなことを仕事などで繰り返し行っているような状況であれば業務上過失致死罪となる可能性があります。
- 回答日:2022年11月10日
スミマセン、では山の崖から丸太を捨てて、2年後くらいに地震か何かで転がって落ちて、それこ人に当たって死亡したら、どんな罪になりますか?過失致死罪ですか?
相談者(ID:03640)からの返信
- 返信日:2022年11月13日

店舗従業員と客のトラブルがきっかけで従業員が店を辞めるとき、オーナーがそのトラブルを起こした客に対して損害賠償を請求することはできますか?

相談者(ID:00353)さんからの投稿
先日酔っ払い、お店にいた他のお客さんと取っ組み合いの喧嘩になりました。
その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。

その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」

と言われました。

自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。

ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]

どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

他の客と喧嘩をしたことと、スタッフが辞めたことの因果関係が問題となります。
喧嘩を止めようとした店長に危害を加えたようですから、それに対する損害賠償の義務はあると思われます。
しかし、店を辞めたこととどう関係があるのか、よくわかりません。
ですから、必ずしも義務があるとは言い切れませんが、店長が怪我をしたことで恐怖を感じ、仕事を続けることができなくなった、と言われれば、因果関係がまったくないとも言い切れないとも思われます。
謝罪とある程度の示談金を支払って、おさめられた方がよいと思います。
- 回答日:2022年01月04日

殴られ、出血したが時間が経ってからの相談で慰謝料は請求できますか。

相談者(ID:31668)さんからの投稿
R5 年9月6日の朝、働いてたバーで起こった事なのですが、R4年の7月から働いており、付き合ってた人から詐欺に引っかかって店長からお金を借りた身だったので辞めずに働いてたのですが以前から何度も営業中に罵声を浴びさせられたり、衣服を破られたり、物を投げられたり精神的にしんどくなってきた時に酔っ払った店長から頭を何度も地面に叩きつけられ頭から出血する怪我を負いました。
そのすぐお店を辞め警察に相談しようかと思ったのですが店長が怖くて何もできず病院にも行かずにしてしまい諦めていたのですが最近になって慰謝料を請求したいと思いましたが何処に相談すればいいのか分からないので助けてください。

警察に傷害罪として相談することも可能ですし,民事的に慰謝料請求していく余地もあります。ただ,相手方から暴行を受け,怪我を負ったという証拠が無ければ,刑事及び民事とも難しいものとなるでしょう。今後このような被害に遭った場合には,早めに警察や弁護士に相談に行って下さい。

傷害事件・示談金・相談

相談者(ID:110299)さんからの投稿
傷害事件の加害者です。

昨日、警察からの呼び出しによる取調べの際に被害者了承のもと警察から被害者の連絡先を教えていただきました。

被害者に連絡したところ、大ごとにするつもりはないので示談をしましょうとご提案いただきました。

傷害事件についての示談についてのご質問、理解しました。まず、修復すべき被害としては治療費、慰謝料、休業補償などがあります。治療費は、被害者が治療のために支払った金額を全額負担するのが一般的です。休業補償は、被害者が働けなかった期間についての補償金です。これは、被害者の平均的な日給を基準に算出されます。慰謝料は、被害者の身体や心に与えた苦痛に対する補償です。具体的な金額は、被害の程度や精神状態など様々な要素を考慮して裁判所が判断しますが、一般的に数十万円から数百万円となります。以上を考慮し、被害者と協議しながら示談金を決定することが良いでしょう。しかし、これらはあくまで一般的な考え方であり、具体的なアドバイスを得るためには専門的な法律相談を行うことをお勧めします。

示談金の相場が知りたいです。

相談者(ID:44609)さんからの投稿
相手とは金銭貸借のやり取りが有り、私が債務者で残り3万ほど残していた状況です。返済が、滞ったことを理由に街中で押し倒され背中を打ったことで治療の必要もあります。現在、警察には示談交渉の段階であることはお伝えしていますが、入金を以ってして取り下げを行うことを相手方に伝えています。相場が分からないですが、10万+医療費3万で手をうちたいと考えていますが適切でしょうか?

現在ご検討されている内容は法外な金額ではないとお見受けいたします。

被害者の立場として、その金額で納得ができる場合は、解決を進めてもよいでしょう。
- 回答日:2024年05月22日
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