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暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

今後の対応について。

相談者(ID:04641)さんからの投稿
親子喧嘩をして父親が子供に怪我をさせてしてしまい病院で診察しました。警察に聴取されまだ帰宅できない。逮捕されてしまうのか。刑事事件として手続きすることになると言われました。
子供も父親が帰らない事で不安定な状態です。

まずは現在、どういった状況なのかをお伝えください。

警察に連れていかれて帰ってこないということは逮捕されている可能性もありますので弁護士にご相談ください。

今後の対応についてご相談に応じます。

- 回答日:2023年01月16日

強盗致傷罪は改刑できますか?

相談者(ID:48316)さんからの投稿
友達(女性)がお酒を飲んでタクシーに乗ったら、運転手さん(男性)が遠回りして料金が高くなってしまいました。料金の支払いを拒否した友人と運転手が揉め、友人の爪で運転手の手を切ったとして友人が逮捕・勾留され、強盗致傷の疑いが確定しました。釈放や判決の可能性は高いですか?

強盗致傷罪は重大な犯罪であり、具体的な事実関係や証拠等に大きく影響されます。

すでに逮捕・勾留されているようですので早く釈放されるような弁護活動が必要になります。

いずれにしても示談しなければ公判請求される可能性が高いので、早急に運転手との示談交渉に入った方がいいでしょう。

今回の場合でも、ただちに専門の弁護士に相談し、早急に適切な対策を検討することを強く推奨します。

電車内でのトラブルについて、後日の警察接触があるのか。

相談者(ID:69262)さんからの投稿
電車でのトラブルを起こしてしまいました。
電車内にて乗り降りの際、お相手の方の足を軽く踏んでしまい、わざとでないことと謝罪をしたのですがわざとやったと言われてしまい、駅員さんに経緯を説明し間に入っていただきました。
駅員さんを挟んだ話し合いでは謝罪と今後お相手と接触しないようにすることを約束し解散しましたがお相手は終始わざとだ、警察に行くかもと仰っていました。
連絡先の交換等はなかったのですが、今後特定されて警察がきたり罪に問われる可能性はどのくらいあるのでしょうか。既に時間が結構経過しているのですが軽微で特定に時間がかかると半年後など結構後に来ると知り不安でたまりません。過去の事例的にどのくらいの時期にくることが多いのかも知りたいです。
よろしくお願いします。

はじめまして。アトム京都法律事務所の弁護士川﨑と申します。

いろいろと考えてしまい、良くない結果も想像されて、さぞご心配のことと
存じます。

お聞きする限りのご事情では、駅員さんを挟んでお話し合いをされたので、
そのお相手が警察に被害申告をされた可能性は高いとはいえないですが、
解散する際にも「警察に行くかも」とおっしゃっていたことなどからすると
可能性がないとは言えないというところでしょうか。
もしお相手が警察に被害申告をされていた場合、警察としてはご相談者様を特定する必要があるのですが、
駅での事案の場合は、特定のために一番有効なのは改札を通る際に利用されるICカードのデータです。
ですので、もしご相談者様がICカードを利用して改札を通られた場合には比較的早期に警察は
ご相談者様を特定できるはずなので、長期間警察からの連絡もないということであれば、
お相手は警察に被害申告はしていない可能性が高いと推測します。
もしご相談者様がICカードを利用されず、切符で改札を通られた場合には、警察としては
防犯カメラ映像などを追って特定することになりますので、時間がかかることが多いです。
過去には8か月程度経過してから警察からの連絡があったという方もおられました。

以上、簡単ではございますが、回答させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025年07月30日

教えてください。お願いします。

相談者(ID:13926)さんからの投稿
前回、器物損壊で懲役1年半の執行猶予3年下されました。執行猶予満期から6年10ヶ月なにもなく過ごしてました。今回、別件で逮捕され留置で公務執行妨害傷害で再逮捕されました。怪我は1週間程度です。体調悪く担当を呼んでも駆けつけてこず、大声出して少しトントン物を叩いたら数人に羽交い締めされて落ちかけたので噛んだそうです。今回、執行猶予もしくは罰金は難しいでしょうか?ちなみに元々の事件は不起訴でした。本人は今、拘置所にいますが羽交い締めされた時に痛めたのか足を引きづってます。反省は凄くしてますが、どうゆう判決になるのか教えてください。本人の仕事先も決まってます。又、もし実刑だった場合どの程度の期間を予想しますか?

詳しく事情を聞かないとはっきりしたことは言えませんが執行猶予の可能性もあり得るかと思います。

ご心配でしたら弁護士に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年07月06日
ありがとうございます。本人に話して検討してみます。
相談者(ID:13926)からの返信
- 返信日:2023年07月07日

7年前高校3年生の頃性器ヘルペスをうつされました。証拠がありません。

相談者(ID:02740)さんからの投稿
今から7年前の高校3年18歳の頃、バイト先の当時32歳の男性と交際していました。
その人は1人暮らしをしており、週に2回ほど家に行っていました。そこで、私とは髪の色や長さの違う髪の毛がおちていたり、女性もののヘアピンなどが落ちていることから、問い詰めて浮気が発覚しました。
ですが、当時の私は社会人と付き合っていることに浮かれていて、許してしまいました。
その後、性行為をしたあと1週間後くらいに発熱、足の付根のリンパの腫れと痛み、陰部が痛痒く出血しました。
産婦人科に行くと性器ヘルペスと診断されました。
その後、アトピー性皮膚炎の私はカポジ水痘様発疹症を発症し、入院直前といわれたほどひどくなりました。
このカポジ水痘様発疹症には7年経った今でも1週間に一回程度苦しめられ、リンパの痛みにも苦しめられています。
わたしの両親はヘルペスをもっておらず、私自身もそれまではヘルペスとは無縁でした。
確実にその浮気のせいで感染しました。
ヘルペスは完治せず、一生苦しめられると思うとだんだんと腹がたってきて、最近になり、傷害罪で訴えられると知り相談しました。
病気が発覚してから1年ほどで別れました。
別れる際にラインで病気をうつされたことを伝えると、わかっていながら行為をしたことを認めました。
ですが、そのラインは消してしまい、全く証拠がありません。気味が悪く、一緒に撮った写真、ラインはすべて削除してしまっていました。
証拠といえば、浮気相手の名前、診断をうけた病院へ問い合わせれば診断書をいただける、男性の居場所くらいしかありません。
この場合は立証も難しく、訴えることすらできないと思います。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

大変辛い思いをされているようで心中お察しいたします。

まず、傷害罪での刑事事件化できるかというと、証拠上は微妙なところです。
といいますのも、ヘルペスへの感染経路が加害者のみであると証明することが事実上困難であり、誤解を恐れずにいえば、診断書を発行されるまでの間に、別の男性が感染経路となっている可能性があると反論される可能性があるところです。また、加害者が捜査機関に対し、改めて事実を認めるかも微妙なところです。これらの事情を踏まえると仮に被害届等を提出しても、刑事事件として加害者を逮捕又は裁判にかけることは困難と考えられます。

次に民事上の責任追及の可能性ですが、こちらは相手方に請求をして、相手方が任意で賠償をする形であれば、金銭の支払いを受ける可能性はあります。しかし加害者が否定したときに、ヘルペスの損害を請求できるかというと、(刑事事件と同じ理由で)裁判では難しいと思います。
もっとも、未成年と浮気目的で交際することは各都道府県の青少年保護条例違反です。したがって、交際相手がいながら関係を持っていたということであれば、それは別途不法行為となり、賠償の対象となります。しかしながら、不法行為の時効は、相手の氏名と住所を知った時から3年間ですので、(加害者が時効を援用したら)いずれにせよ請求はできなくなります。

以上です。
もしお気持ちが晴れないということであれば、内容証明郵便で請求をして、任意で支払いを求めることは可能かと思いますが、現実的に可能な手段はそこまでかと思います。

参考になりましたら幸いです。

店舗従業員と客のトラブルがきっかけで従業員が店を辞めるとき、オーナーがそのトラブルを起こした客に対して損害賠償を請求することはできますか?

相談者(ID:00353)さんからの投稿
先日酔っ払い、お店にいた他のお客さんと取っ組み合いの喧嘩になりました。
その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。

その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」

と言われました。

自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。

ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]

どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

他の客と喧嘩をしたことと、スタッフが辞めたことの因果関係が問題となります。
喧嘩を止めようとした店長に危害を加えたようですから、それに対する損害賠償の義務はあると思われます。
しかし、店を辞めたこととどう関係があるのか、よくわかりません。
ですから、必ずしも義務があるとは言い切れませんが、店長が怪我をしたことで恐怖を感じ、仕事を続けることができなくなった、と言われれば、因果関係がまったくないとも言い切れないとも思われます。
謝罪とある程度の示談金を支払って、おさめられた方がよいと思います。
- 回答日:2022年01月04日

元交際相手による暴行について

相談者(ID:63518)さんからの投稿
元交際相手に暴行を受け、暴行罪で被害届を提出しました。
事件当日、自宅にやってきて、殴る、噛むといった暴行の他、刃物を持ち出す、復縁を迫る、抱きつくといったことをされました。
在宅で書類送検をしたと警察から連絡があったのですが、未だ加害者から謝罪や示談の申し出がありません。

処罰の有無や程度については、事件の行為態様、動機、相談者さんが被った被害(全治期間)、相談者さんの処罰意思、示談の有無、被害弁償の有無、前科前歴、相手方の認否等を総合的に考慮し、検察官によって判断されます。

示談金を受け取れるかどうかの可能性については、相手方が示談に応じるか否かによって変動します。
一般的に相手方が刑事手続に係属している間は、自己の刑事処分にとって有利な事実になるので、示談に応じる利益状況があるといえます。
他方で、相手方によっては全く示談に応じない対応もあり得ます。
その場合は、相談者さんの方で法的措置(調停申立、訴訟提起等)を講じる必要が生じます。
相手方の資力・請求の回収可能性、法的措置を取った場合の労力・費用・時間等を鑑みてご判断ください。
西浦法律事務所からの回答
- 回答日:2025年03月20日
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