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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
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福岡県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【示談による早期解決】警察による捜査開始前の檀家で示談により解決したケース
ご依頼の翌日に解決(警察段階の微罪処分)
【逮捕後に勾留を阻止】暴行事件で早期釈放後に示談し不起訴となったケース
勾留を阻止して早期釈放、示談成立・不起訴処分
【強盗事件】タクシー運転手を怪我をさせて逮捕されたが、略式罰金に落ち着いた事例
略式罰金
傷害罪で取調べを受けていたが、示談成立で不起訴処分となった事例
不起訴
【早期の身体拘束からの解放】迅速対応で示談が成立し勾留期間満期前に身体拘束から解放された事案
勾留期間中に釈放
福岡県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は4つの番号、制度の発祥は福岡県弁護士会
当番弁護士は、逮捕された人のもとへ弁護士が出向いて警察官の立会いなしに面会し、言い分を聞いて権利と今後の手続きを説明する制度です。福岡県弁護士会は平成2年(1990年)12月1日に全国に先駆けてこの制度を始め、少年向けの当番付添人制度も全国で初めて導入しました。子どもが逮捕されたときも同じ番号で頼めます。
| 地区 | 電話 | 担当する警察署 |
|---|---|---|
| 福岡地区 | 092-733-0333 | 福岡市内の各署(博多臨港・福岡空港を含む)、粕屋・春日・筑紫野・糸島・宗像・朝倉 |
| 北九州地区 | 093-583-3800 | 小倉北・小倉南・門司・戸畑・八幡東・八幡西・折尾・若松・行橋・豊前 |
| 筑後地区 | 0942-32-2719 | 久留米・小郡・うきは・筑後・八女・柳川・大牟田 |
| 筑豊地区 | 0948-28-7555 | 飯塚・田川・直方・嘉麻 |
頼めるのは本人のほか、家族・友人など本人の関係者で、1回目の面会は無料です。電話の前に、逮捕された人の氏名、罪名、いる警察署の名前、勾留された日、通訳が要るかどうかをメモにまとめましょう。
在宅で呼び出しを待っている人の法律相談
福岡県弁護士会の法律相談センターは福岡・北九州・筑後・筑豊の4地区に15か所あり、ナビダイヤル0570-783-552で地区を選んで予約します(筑豊地区は電話予約のみ)。刑事事件で費用がかからないと案内されているのは、逮捕された人に対する当番弁護士の1回目の面会です。呼び出しの日より前に、刑事事件を扱う事務所の初回相談を予約し、経緯を書いたメモを持って行きましょう。
暴力の被害を受けた人・家庭内の暴力に悩む人の窓口
福岡県内で殴られた・けがをさせられた人や、配偶者・交際相手からの暴力に悩む人が使える窓口です。
| 窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 福岡県警察 警察相談専用電話 | #9110 | 平日9時〜17時45分。それ以外は自動音声で、ストーカー・DV・児童虐待の相談は本部代表092-641-4141へ案内される。緊急は110番 |
| 福岡犯罪被害者総合サポートセンター | 福岡092-409-1356/北九州093-582-2796/筑後0942-39-4416/筑豊0948-28-5759 | 月〜金9時〜16時(祝日・年末年始を除く)。被害者本人・家族・遺族の相談 |
| 福岡県弁護士会 犯罪被害者支援センター | 092-738-8363 | 月〜金16時〜19時(祝祭日を除く)。電話相談は無料、面接相談は初回無料 |
出典:福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人 - こんなときどうする?」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福岡県弁護士会「法律相談センター」、福岡県弁護士会「犯罪被害にあった(犯罪被害者支援センター)」、福岡県警察「夜間・休日における警察相談電話等の運用変更について」、福岡県「資料編」(相談機関一覧)
福岡で暴行・傷害などの暴力事件を疑われた本人と家族が最初にすること
このページは、福岡県内で殴る・蹴る・胸ぐらをつかんで突き飛ばすといった暴力をふるったとして、暴行罪(刑法第208条)または傷害罪(同第204条)の疑いをかけられた人とその家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。二つの罪を分けるのは相手の体にけがが生じたかどうかで、けががなければ暴行、診断書でけがが認められれば傷害になり、そのけがで相手が亡くなると傷害致死として裁判員裁判で裁かれます。殴って金品を取った疑いは暴行・傷害ではなく強盗罪(刑法第236条)の問題になります。身を守るための反撃だったかどうかは福岡県×正当防衛のページ、脅して金品を要求した疑いは恐喝・脅迫のページ、20歳未満の子どもの事件は少年事件のページで扱っています。福岡県警は暴行と傷害を分けた件数を出しておらず、脅迫・恐喝などを含む粗暴犯として令和7年に3,239件を把握しています。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が福岡県内の警察署に連れて行かれた
- 福岡県弁護士会の当番弁護士は地区で番号が違います。福岡地区092-733-0333・北九州地区093-583-3800・筑後地区0942-32-2719・筑豊地区0948-28-7555のうち、家族がいる警察署の地区へ電話してください。1回目の面会は無料で、家族や友人からも頼めます。
- 警察で話を聞かれ、その日は家に帰された
- 令和7年に福岡県で刑法犯として検挙された9,884人のうち、逮捕されたのは2,341人(23.7%・算出)で、残る7,543人は在宅のまま調べを受けました。在宅でも起訴されて前科がつくことはあります。次の呼び出しより前に弁護士へ相談し、飲んだ酒の量、口論の中身、どちらが先に手を出したかを時刻とともに書き出して渡しましょう。
- 相手がけがをして病院に通っている
- 傷害罪の刑の上限は拘禁刑15年で、暴行罪の2年とは大きな開きがあります。相手の自宅や勤め先へ謝りに行くのは控え、治療費を払う意思は弁護士から伝えてもらってください。
- 相手が亡くなった
- 傷害致死の裁判員裁判を開くのは、福岡県内では福岡市中央区六本松の福岡地方裁判所(本庁)と小倉支部の2か所だけです。飯塚市・久留米市・大牟田市の事件は本庁、北九州市や行橋(ゆくはし)市の事件は小倉支部で審理されます。裁判員裁判の弁護を経験した弁護士に、逮捕の直後から依頼してください。
出典:福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人 - こんなときどうする?」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福岡県警察「市区町村別 刑法犯認知件数(令和7年確定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、裁判所「福岡県内の管轄区域表」
福岡で暴行・傷害の容疑で逮捕されたあとの流れと事件を扱う裁判所
逮捕から起訴の判断までの時間の枠は全国で同じです。警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は10日、延長されれば最長20日まで続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条。流れの詳細は逮捕後の流れをまとめた記事)。福岡県で地域によって違うのは、事件を受け持つ警察署・裁判所と、当番弁護士へかける電話番号です。福岡県は警察署が36署あり、弁護士会の当番弁護士の受付が福岡・北九州・筑後・筑豊の4地区に分かれています。
福岡市内の9署と、2つの署に分かれる八幡西区・久留米市
県警の36署は、福岡地区15署・北九州地区10署・筑豊地区4署・筑後地区7署です。福岡市は7つの区にそれぞれ署があるほか、港の区域を受け持つ博多臨港署と、空港の区域を受け持つ福岡空港署があり、博多区は博多署・博多臨港署・福岡空港署の3署に分かれます。北九州市も区ごとに署がありますが、八幡西区は町丁ごとに八幡西署と折尾署に分かれ、折尾署は中間市と遠賀郡も受け持ちます。久留米市は久留米署が中心で、田主丸町の一部はうきは署です。小倉南署は京都郡苅田(かんだ)町の空港南町も受け持ちます。筑豊地区は飯塚署(飯塚市・嘉穂郡)、嘉麻署、直方(のおがた)署(直方市・宮若市・鞍手郡)、田川署(田川市・田川郡)の4署です。警察から連絡が来たら「博多臨港署」「折尾署」「うきは署」のように署の名前を正確に聞き取り、当番弁護士への電話でそのまま伝えてください。
地区ごとの警察署・裁判所・当番弁護士の対応表
事件を起訴するかどうかは福岡地方検察庁(福岡市中央区六本松の本庁と9支部)が決め、起訴された事件は福岡地方裁判所(六本松の本庁と、飯塚・直方・田川・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉・行橋の9支部)で審理されます。罰金の略式命令などを出す簡易裁判所は県内に14か所あります。
| 地区 | 主な市町村 | 警察署 | 地裁の本庁・支部(簡裁) | 合議・少年事件 | 傷害致死の裁判員裁判 | 当番弁護士 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 福岡市中央区・博多区・東区 | 中央・博多・東・博多臨港・福岡空港 | 本庁(福岡) | 福岡 | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 福岡市南区・城南区・早良区・西区 | 南・城南・早良・西 | 本庁(福岡) | 福岡 | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 春日市・大野城市・那珂川(なかがわ)市・筑紫野市・太宰府市 | 春日・筑紫野 | 本庁(福岡) | 福岡 | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 古賀市・糟屋(かすや)郡・糸島市 | 粕屋・糸島 | 本庁(福岡) | 福岡 | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 宗像市・福津市・朝倉市・朝倉郡 | 宗像・朝倉 | 本庁(宗像・甘木) | 福岡 | 本庁 | 092-733-0333 |
| 北九州 | 北九州市(八幡西区の一部を除く) | 小倉北・小倉南・門司・戸畑・若松・八幡東・八幡西 | 小倉支部(小倉) | 小倉 | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 北九州 | 八幡西区の一部・中間市・遠賀郡 | 折尾 | 小倉支部(折尾) | 小倉 | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 北九州 | 行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 | 行橋・豊前 | 行橋支部(行橋) | 小倉 | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 筑豊 | 飯塚市・嘉麻(かま)市・嘉穂郡桂川(けいせん)町 | 飯塚・嘉麻 | 飯塚支部(飯塚) | 飯塚 | 本庁 | 0948-28-7555 |
| 筑豊 | 直方市・宮若(みやわか)市・鞍手(くらて)郡 | 直方 | 直方支部(直方) | 飯塚 | 本庁 | 0948-28-7555 |
| 筑豊 | 田川市・田川郡 | 田川 | 田川支部(田川) | 飯塚 | 本庁 | 0948-28-7555 |
| 筑後 | 久留米市・小郡市・三井(みい)郡大刀洗(たちあらい)町・うきは市 | 久留米・小郡・うきは | 久留米支部(久留米・うきは) | 久留米 | 本庁 | 0942-32-2719 |
| 筑後 | 八女市・八女郡広川町・筑後市 | 八女・筑後 | 八女支部(八女) | 久留米 | 本庁 | 0942-32-2719 |
| 筑後 | 柳川市・大川市・三潴郡大木町・みやま市・大牟田市 | 柳川・筑後・大牟田 | 柳川支部(柳川)・大牟田支部(大牟田) | 久留米 | 本庁 | 0942-32-2719 |
※地裁・簡裁・合議事件・少年事件・裁判員裁判の区分は裁判所「福岡県内の管轄区域表」(市町村名は平成30年10月1日現在の行政区画等による)、警察署は福岡県警察の組織及び定員に関する条例の別表と福岡県警察「警察署の所在地一覧」、当番弁護士の番号と担当の署は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。「本庁」は福岡市中央区六本松の福岡地裁本庁です。筑後署は筑後市(八女支部)と大川市・大木町(柳川支部)を受け持ち、1つの署が2つの支部にまたがります。八幡西区は裁判所では折尾出張所・八幡南出張所の所管区域が折尾簡裁、警察では町丁ごとに八幡西署と折尾署に分かれ、区割りは一致しません。みやま市は旧高田町が大牟田支部、それ以外が柳川支部です。検察審査会は福岡(第一・第二)・飯塚・久留米・柳川・小倉の5つです。
3人の裁判官で審理する合議事件と少年事件を扱うのは、福岡(本庁)・飯塚・久留米・小倉の4庁です。裁判員裁判はそのうち本庁と小倉支部でしか開かれません。暴行・傷害で起訴されれば、裁判は事件の区域の本庁・支部で開かれ、罰金で終わる略式命令なら簡易裁判所が出します。ところが相手が亡くなって傷害致死になると、直方・田川の事件でも、合議を担う飯塚支部ではなく六本松の本庁で裁判員裁判になり、久留米・八女・柳川・大牟田の事件も本庁です。小倉支部で裁判員裁判になるのは、北九州市・中間市・遠賀郡と行橋市・豊前市・京都郡・築上郡の事件です。殴って金品を奪いけがをさせた疑い(強盗致傷)も裁判員裁判の対象です。相手の容体が重いと聞いたら、本庁や小倉支部の裁判員裁判まで続けて担当できるかを、最初の面会で弁護士に聞いてください。
控訴審の福岡高等裁判所は、福岡地裁・家裁・簡裁・検察審査会と同じ六本松の合同庁舎にあり、控訴しても審理の場所は福岡県から出ません。県内の拘置施設は福岡拘置所(福岡市早良区百道)と、小倉・久留米・大牟田・飯塚の4つの拘置支所です。警察署から別の施設へ移っても同じ弁護士が接見を続けられるかを、依頼の前に聞いておきましょう。
出典:裁判所「福岡県内の管轄区域表」、福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡地方裁判所の紹介、福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福岡県警察「警察署の所在地一覧」、福岡県例規全集(「福岡県警察の組織及び定員に関する条例」別表)、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
福岡県で暴行・傷害・暴力行為に問われる罪と刑罰
暴行罪と傷害罪は刑法に定められた罪で、福岡県で起きた事件でも刑の重さは全国と同じです。どちらになるかは相手の体にけがが生じたかどうかで決まり、殴った回数や力の強さで決まるわけではありません。体に触れていない乱暴なふるまいでも、福岡県迷惑行為防止条例の罰則に当たることがあります。警察で告げられた罪名と、相手の診断書に書かれたけがの名前・治療の見込み期間をメモし、最初の接見で弁護士に見せてください。
| 罪・行為 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 暴行(けがはない) | 刑法第208条 | 2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料 |
| 傷害(けががある) | 刑法第204条 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| けがが原因で相手が亡くなった(傷害致死) | 刑法第205条 | 3年以上の有期拘禁刑(裁判員裁判) |
| 凶器を示して、または数人で共同して暴行する | 暴力行為等処罰法第1条 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 常習としてけがをさせる | 同法第1条ノ3 | 1年以上15年以下の拘禁刑 |
| 暴力的な性向をほのめかして言いがかりをつけ、すごむ/刃物・鉄棒・木刀などを振り回し、突き出す(粗暴行為) | 福岡県迷惑行為防止条例 第7条・第11条第3項 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑・第12条第2項) |
| 特定の人に、不安を覚えさせる方法で著しく粗野または乱暴な言動を繰り返す | 同条例 第8条第4号・第11条第1項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金・第12条第1項) |
※福岡県迷惑行為防止条例は昭和39年福岡県条例第68号です。令和7年福岡県条例第1号(令和7年6月1日施行)で刑名が拘禁刑に改められ、施行日より前の行為には改正前の罰則が適用されます。条例本文は福岡県例規全集の現行版によります。
何人かでもみ合い、誰の暴力でけがをしたのか特定できないときは、暴行に加わった人それぞれが傷害の責任を問われることがあります(刑法第207条・同時傷害)。博多区の飲食店でも小倉北区の路上でも久留米市の駐車場でも、その場にいた人の名前と自分がしたことを時間の順に書き出し、弁護士との面会に持って行きましょう。
福岡県迷惑行為防止条例の「粗暴行為」と「乱暴な言動の繰り返し」
条例第7条の粗暴行為には、暴力的な性向をほのめかして言いがかりをつけたりすごんだりする行為(1項)、祭礼や興行の場で混乱を引き起こす行為(3項)、刃物・鉄棒・木刀などを振り回したり突き出したりする行為(4項)などが並んでいます。第8条は、ストーカー規制法の「つきまとい等」に当たるものを除いたうえで、同じ相手に著しく粗野または乱暴な言動を反復したときに問題になり、罰則は第7条より重い1年以下の拘禁刑です。手を上げて相手にけがをさせた行為は、これらの条例ではなく刑法の暴行罪・傷害罪で捜査されます。近所や職場の相手とのもめごとで福岡県警から連絡が来たら、相手に会って話をつけようとせず、謝罪や弁償の申し出は弁護士に任せてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、福岡県例規全集「福岡県迷惑行為防止条例」
福岡県の暴行・傷害事件で容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、福岡地検が処分を決める前に示談を届ける
暴行罪・傷害罪は被害者の告訴がなくても起訴できる罪ですが、検察官は事件の後の事情も考えて起訴するかどうかを決めます(刑事訴訟法第248条)。暴行や軽い傷害では、法廷を開かずに書面で罰金を命じる略式命令で終わる場合があり、福岡県では福岡・宗像・甘木・飯塚・直方・田川・久留米・うきは・八女・柳川・大牟田・小倉・折尾・行橋の14の簡易裁判所がこれを出します。罰金でも前科として残ります。福岡地検の本庁や支部が処分を決める前に、弁護士を通して示談書と、被害者が処罰を望まないという書面を届けましょう。相手の連絡先を知っていても、本人や家族が直接連絡すると圧力をかけたと受け取られるおそれがあります。謝罪も支払いの話も、弁護士に一本化してください。
手を出していない、先に殴られたと説明したいとき
取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書が話した内容と違えば訂正を求められ、署名・押印は断ることもできます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などで、傷害致死は対象ですが、暴行・傷害は対象外です(同法第301条の2)。相手から手を出された経過を示すのは、店や駐車場の防犯カメラ、車のドライブレコーダー、居合わせた人の証言です。映像は上書きされて消えていくので、福岡市内でも北九州市・久留米市・飯塚市でも、場所と時刻の記憶が新しいうちに弁護士へ保全を頼みましょう。酔って覚えていない部分は推測で答えず、聞かれたことを接見のたびに弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
福岡県の暴行・傷害事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴された後に、福岡地裁の本庁か支部へ請求する
起訴される前の勾留には保釈の仕組みがなく、請求できるのは起訴されて被告人になってからです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行・傷害で保釈が認められにくくなるのは、その場にいた知人と口裏を合わせる罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、被害者や家族に近づいて働きかけるおそれ(同条第5号)が疑われる場合です。傷害致死は刑の下限が3年なので、原則として許される権利保釈の枠から外れ(第89条第1号)、第90条の裁量保釈で判断されます。全国では令和7年に、一審の終局までに勾留された35,125人のうち11,132人が保釈で釈放されています。被害者と離れて暮らせる住まいと身元を引き受ける家族を決め、弁護人から福岡地裁の本庁や支部へ示してもらいましょう。
公訴時効は暴行3年・傷害10年・傷害致死20年
時効は行為が終わった時から数え(刑事訴訟法第253条第1項)、暴行は3年(第250条第2項第6号)、傷害は10年(同項第3号)、傷害致死は20年(同条第1項第2号)です。治療費や慰謝料の民事の請求権はこれとは別に進み、体を傷つけられた場合は損害と加害者を知った時から5年で消えます(民法第724条・第724条の2)。福岡地検の処分の前に結ぶ示談書には、ほかに請求しないという清算条項を入れ、民事の問題も一緒に片づけましょう。
外国籍の人の在留資格
暴行・傷害・傷害致死は刑法第2編第27章「傷害の罪」にあり、入管法第24条第4号の2の対象です。留学・技能実習・特定技能など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑の判決を受ければ執行猶予がついても退去強制の理由になり、罰金で終われば当たりません。永住者や日本人の配偶者等など別表第二の人は、1年を超える拘禁刑の実刑で対象になります(第24条第4号リ)。福岡県内の警察署で弁護士と初めて会ったら、在留カードの資格と期限をすぐに伝えてください。罰金で終える道を探る示談に、早く取りかかれます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
福岡県の暴行・傷害事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
福岡県内の暴行・傷害事件で弁護士が担う仕事は、被害者との示談と、身柄の拘束を早く解くための働きかけが中心です。逮捕されず在宅で調べを受けている段階からでも依頼できます。
被害者の了承を得たうえで福岡県警や福岡地検から連絡先を教えてもらい、治療費・休業の補償・慰謝料・壊れた物の弁償を1通の示談書にまとめます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
福岡地検の検察官に勾留を請求しないよう求め、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
飯塚・田川・大牟田・豊前など福岡市から離れた署に家族がいるとき
家族が福岡市から離れた署にいるなら、最初の接見までの日数と移動の費用を比べて選びましょう。福岡県内の弁護士はすべて福岡県弁護士会に所属し、会員は1,519名(2026年4月1日現在)です。弁護士会は福岡部会1,148名・北九州部会225名・筑後部会112名・筑豊部会34名の4部会に分かれており、日本弁護士連合会はこの部会制を「全国的にも唯一の特徴」と紹介しています。筑豊地区の弁護士は県全体の約2%(算出)です。離れた地区の事件を福岡市内の事務所に頼むなら、依頼前の電話で次の3つを聞いておきましょう。
福岡市から離れた署に家族がいるとき、依頼前に聞く3つのこと
- 田川・嘉麻・豊前・大牟田・柳川・うきはなど、家族のいる警察署へ最初の接見に何日で来られるか
- 接見1回ごとの日当と交通費の額、分割払いに応じてもらえるか
- 傷害致死で本庁や小倉支部の裁判員裁判になったときや、福岡高等裁判所の控訴審まで続けて担当できるか
福岡県での当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕の直後から、勾留の前でも頼める。家族・友人は警察署の地区の番号(福岡092-733-0333・北九州093-583-3800・筑後0942-32-2719・筑豊0948-28-7555)へ電話し、本人は警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と伝える | 1回目の面会は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留された被疑者は事件の種類を問わず請求でき、起訴の前から付く | 資力の要件がある |
| 私選弁護人 | 福岡県警から呼び出しを受けた段階や逮捕の前から契約でき、県外の事務所にも頼める | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス福岡・法テラス北九州
暴行・傷害事件の弁護士費用は、着手金と報酬金に接見の日当を加えて総額50万〜90万円ほどを見込む人が多く、示談金や治療費はこれとは別に用意します。直方・田川・八女・柳川・行橋などの支部や、筑豊・筑後・京築の署へ通う事件では交通費が加わります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にあります。法テラスの拠点は法テラス福岡(福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階・予約0570-078359・平日9時〜17時)と法テラス北九州(北九州市小倉北区魚町1-4-21 魚町センタービル5階・予約0570-078360・平日9時〜17時)ですが、案内されている無料法律相談の対象は借金・離婚・相続・労働などで、刑事事件は挙げられていません。手元のお金で費用をまかなえないときは、面会に来た当番弁護士にそのまま打ち明けてください。国選弁護の請求や、逮捕直後の費用を援助する制度の使い方を、その場で説明してもらえます。
出典:福岡県弁護士会「弁護士会概要」、日本弁護士連合会「[九州]福岡県弁護士会」、福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、法テラス福岡、法テラス「国選弁護等関連業務」
福岡県の暴行・傷害の検挙状況
福岡県警が公表しているのは、暴行・傷害・脅迫・恐喝などを合わせた「粗暴犯」の件数までで、暴行と傷害それぞれの件数は出ていません。県内の傾向は、粗暴犯の件数と警察署別の内訳から読み取れます。
| 粗暴犯の項目 | 値 |
|---|---|
| 令和7年の認知件数 | 3,239件(前年より26件・0.8%増) |
| 人口10万人当たりの認知件数 | 63.8件(算出) |
| うち福岡市・北九州市・久留米市 | 1,234件・598件・259件 |
| 令和8年1〜9月末の認知件数(暫定) | 2,378件(前年同期より87件・3.5%減) |
※令和7年は福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況」と「市区町村別」(いずれも令和7年確定値)、令和8年は同「刑法犯 認知・検挙状況」(令和8年9月末・暫定)の値です。人口10万人当たりは令和7年国勢調査人口(福岡県5,077,785人)で割った算出値です。
警察署別では中央・久留米・博多・東・小倉北の順
粗暴犯を発生地の警察署ごとに数えると、令和7年は福岡市中央区を受け持つ中央署が270件で県内36署の中で最も多く、県全体の8.3%(算出)でした。続いて久留米署255件、博多署207件、東署206件、小倉北署197件と、福岡・筑後・北九州の各地区の署が並びます。この数え方は事件の発生地によるもので、各署の受け持ち人口や昼間人口は資料に載っていないため、署の件数の大小から地域の治安を比べることはできません。県警は増減の理由を公表していません。福岡県警から連絡を受けた段階で弁護士に依頼すれば、福岡地検が処分を決めるまでに示談をまとめる時間を確保できます。
家庭内の暴力も刑法の罪として扱われる
福岡県警が令和7年に受けた配偶者からの暴力(DV)の相談等は3,012件で、前年より274件増えました。人口10万人当たりでは59.3件で、全国の79.9件より少なくなっています(算出)。家族の間の出来事でも、殴ってけがをさせれば暴行罪・傷害罪の対象です。家庭内の件で家族が逮捕されたら、釈放後の住まいをどこにするかを弁護士と早めに相談してください。相手と別に暮らす段取りがついていれば、勾留や保釈を判断する裁判官にそれを伝えられます。
刑法犯は人口当たり全国3位、逮捕される割合は全国より低い
福岡県の刑法犯は令和7年に38,577件で、人口10万人当たり759.7件は全国の629.5件の1.21倍にあたり、全国で3番目に多い水準です(算出)。福岡市と北九州市には県の人口の50.5%が住み、刑法犯の認知件数の58.1%が集まっています(いずれも算出)。一方、刑法犯の検挙率は36.2%で全国の38.9%より低く、検挙された人のうち逮捕された割合も23.7%で全国の32.2%を下回ります(算出)。暴行・傷害に限った逮捕の割合は公表されていません。在宅のまま捜査が進んでも、起訴されて前科がつくことは変わりません。その場で帰された人も、後日の呼び出しや逮捕状に備えて、在宅のうちに弁護士へ経緯を伝えておきましょう。
出典:福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、福岡県警察「市区町村別(令和7年確定値)」、福岡県警察「公立小学校校区別(令和7年確定値)」、福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末・暫定)」、福岡県警察「令和7年中の治安概況」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
福岡県の暴行・傷害事件でよくある質問
Q1. 福岡市博多区で暴行の疑いで逮捕されました。どこの警察署で、どこの裁判所が扱いますか?
博多区は博多署が中心ですが、港の区域は博多臨港署、福岡空港の区域は福岡空港署の受け持ちです。地裁はどの署の事件も六本松の福岡地裁本庁で、当番弁護士は福岡地区の092-733-0333です。警察から聞いた署の名前を、電話でそのまま伝えてください。
Q2. 北九州市八幡西区で傷害事件を起こしました。どこが扱いますか?
八幡西区は町丁ごとに八幡西署と折尾署に分かれます。地裁はどちらも小倉支部ですが、簡裁は区域によって小倉と折尾に分かれます。傷害致死になったときの裁判員裁判も小倉支部です。当番弁護士は北九州地区の093-583-3800です。家族が八幡西署か折尾署かを把握したうえで電話しましょう。
Q3. 久留米市・大牟田市・柳川市の事件は、どこの裁判所で審理されますか?
地裁は久留米市が久留米支部、大牟田市が大牟田支部、柳川市が柳川支部ですが、合議事件と少年事件はいずれも久留米が扱い、傷害致死の裁判員裁判は六本松の本庁まで移ります。当番弁護士は筑後地区の0942-32-2719です。支部と本庁の両方へ通える弁護士を選んでください。
Q4. 飯塚市・直方市・田川市で逮捕されたら、当番弁護士はどこに電話しますか?
飯塚署・嘉麻署・直方署・田川署の事件は、筑豊地区の0948-28-7555です。地裁は飯塚・直方・田川の各支部で、合議事件と少年事件は飯塚支部、傷害致死の裁判員裁判は本庁が扱います。筑豊の署と福岡市の本庁の両方へ通う交通費を、最初の相談で見積もってもらいましょう。
Q5. 行橋市や苅田町の事件はどうなりますか?
行橋市と京都郡は行橋署、豊前市と築上郡は豊前署の受け持ちですが、苅田町の空港南町は小倉南署です。地裁は行橋支部で、合議事件・少年事件・傷害致死の裁判員裁判は小倉支部が扱い、当番弁護士は北九州地区の093-583-3800です。行橋支部と小倉支部の両方に通える弁護士へ依頼しましょう。
Q6. 判決に納得できず控訴すると、どこで審理されますか?
福岡県内の事件の控訴審は福岡高等裁判所で、福岡地裁本庁と同じ六本松の合同庁舎にあります。控訴の期限は、判決が言い渡された日の翌日から数えて14日です。判決を聞いたその日のうちに、控訴するかを弁護人と決めてください。
Q7. 当番弁護士は福岡県で始まった制度だと聞きました。誰でも頼めますか?
福岡県弁護士会が平成2年12月1日に全国に先駆けて始めた制度で、本人のほか家族・友人など関係者なら頼めます。1回目の面会は無料で、少年の場合は当番付添人として同じ番号で受け付けています。家族がいる警察署の名前を聞き取り、その署を受け持つ地区の番号へ電話しましょう。
Q8. 起訴されたあとは、どこの施設に入りますか?
福岡県内の拘置施設は、福岡市早良区の福岡拘置所と、小倉・久留米・大牟田・飯塚の4つの拘置支所です。どの施設になるかは事件ごとに決まります。警察署から移った後も同じ弁護士が接見を続けられるかを、依頼の段階で聞いておきましょう。
Q9. 福岡県は犯罪が多いのに逮捕される割合は低いと聞きました。暴行なら逮捕されにくいのですか?
刑法犯は人口当たり全国3位ですが、検挙された人のうち逮捕された割合は23.7%で、全国の32.2%より低くなっています(算出)。ただし罪名ごとの割合は公表されておらず、暴行・傷害に当てはめることはできません。逮捕されなくても、起訴されれば前科がつきます。呼び出しを受けた段階で弁護士に依頼し、示談と処分への備えを始めましょう。
出典:裁判所「福岡県内の管轄区域表」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡県警察「警察署の所在地一覧」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
福岡県の暴行・傷害事件は福岡地裁の本庁と9支部で審理され、合議事件と少年事件は福岡・飯塚・久留米・小倉の4庁、傷害致死の裁判員裁判は本庁と小倉支部、控訴審は県内の福岡高等裁判所が扱います。家族が福岡県内の警察署にいるなら、その日のうちに動ける事務所へ連絡してください。
参考資料・更新情報
- 福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「市区町村別(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「公立小学校校区別(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末・暫定)」
- 福岡県警察「令和7年中の治安概況」
- 福岡県警察「警察署の所在地一覧」
- 福岡県警察「夜間・休日における警察相談電話等の運用変更について」
- 福岡県「資料編」(相談機関一覧)
- 福岡県例規全集(福岡県迷惑行為防止条例・福岡県警察の組織及び定員に関する条例)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況」
- 裁判所「福岡県内の管轄区域表」
- 福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 福岡地方裁判所の紹介
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 福岡県弁護士会「弁護士会概要」
- 福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人 - こんなときどうする?」
- 福岡県弁護士会「法律相談センター」
- 福岡県弁護士会「犯罪被害にあった(犯罪被害者支援センター)」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 日本弁護士連合会「[九州]福岡県弁護士会」
- 法テラス福岡
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年11月2日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。粗暴犯の件数は福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況」「市区町村別」「公立小学校校区別」(令和7年確定値・令和8年9月末の暫定値)、配偶者からの暴力の相談件数は福岡県警察「令和7年中の治安概況」によります。逮捕の割合と人口10万人当たりの件数・順位は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)と令和7年国勢調査人口(福岡県5,077,785人)から算出しています。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、福岡県弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。