詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
| 住所 |
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
| 住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
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福島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は県内共通の024-534-2334
当番弁護士の依頼先は、福島県弁護士会の代表番号024-534-2334だけで、郡山やいわきの支部に別の番号はありません。弁護士会の業務時間外は留守番電話が受け、案内に従って次の項目を録音します。本人から頼む場合は、警察官のほか、検察官の取調べや裁判官の勾留質問の場でも申し出られます。
留守番電話に残す項目(福島県弁護士会の案内)
- 当番弁護士の派遣を頼みたいこと
- 逮捕された人の氏名・生年月日と、聞かされた罪名(暴行か傷害か)
- 身柄のある警察署の名前
- 電話をかけた人の氏名と連絡先
※18歳未満の少年が逮捕された事件(道路交通法違反だけの事件を除く)は、申し出がなくても当番弁護士が接見します。逮捕される前に取調べを受けた人は、業務時間内に弁護士会へ問い合わせれば当番弁護士と有料で相談できます。番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)とも一致します。
呼び出しを待つ段階の相談先
福島県弁護士会の法律相談は30分5,500円(税込)の予約制で、案内には相談内容の例として刑事事件が挙がっています。予約は地区ごとの窓口で受け付けています。
| 地区 | 予約の電話 | 予約受付 |
|---|---|---|
| 福島(福島法律相談センター) | 024-536-2710 | 火・水・木 9時〜15時 |
| 郡山(郡山法律相談センター) | 024-936-4515 | 月〜金 9時〜15時30分 |
| いわき支部 | 0246-22-1320 | 月〜金 9時〜17時 |
| 会津若松支部 | 0242-27-0264 | 月〜金 9時〜17時 |
| 白河支部 | 0248-22-3381 | 月〜金 10時〜16時 |
| 相馬支部 | 0244-36-4789 | 月〜金 9時〜17時 |
被害を受けた人・家庭内の暴力に悩む人の窓口
暴行や傷害の被害を受けた人、配偶者などからの暴力に悩む人は、次の窓口を利用できます。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 福島県 女性のための相談支援センター | 024-522-1010 | 9時〜21時(祝日・年末年始を除く) |
| (公社)ふくしま被害者支援センター | 024-563-3724 | 月〜金 9時〜17時 |
| 福島地方検察庁 被害者ホットライン | 024-534-5135 | 月〜金 9時〜17時 |
| 福島県警察 警察安全相談(#9110) | 024-525-8055 | 月〜金 9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※ふくしま被害者支援センターは、福島県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。女性の相談は、県北・県中・県南・会津・南会津・相双の各保健福祉事務所でも平日8時30分〜17時15分に受け付けています。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「当番弁護士について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、福島県「県内の女性相談窓口」、福島県警察「犯罪被害者支援」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察「各種相談窓口」、法テラス「法テラス福島」
福島県で家族が暴行・傷害の疑いで警察に連れて行かれたら
このページは、殴る・蹴る・突き飛ばすといった行為で暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(同第204条)に問われた本人と家族に向けて、福島県内での手続きをまとめたものです。性的な目的で体に触れた疑いなら不同意わいせつ、反撃が身を守るためだったかが争いの中心なら正当防衛の問題として扱われます。家族が逮捕されたときの連絡先は、中通り・浜通り・会津のどこの警察署でも福島県弁護士会の024-534-2334ひとつです。会の案内では、当番弁護士は平日・休日を問わず原則48時間以内に本人のもとへ出向き、1回目の面会は無料です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が福島県内の警察署に留め置かれている
- 024-534-2334へ電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。夜間や休日は留守番電話に、派遣の依頼であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、あなたの氏名と連絡先を吹き込んでください。
- いったん帰宅し、後日の呼び出しを待っている
- 県内で令和7年に刑法犯として検挙された人の72.5%(算出)は逮捕されずに捜査を受けています。次の出頭日より前に刑事事件を扱う弁護士と会い、手を出した経緯をどう説明するかを決めてから警察署へ行ってください。
- 相手が病院にかかり、診断書が出た
- けががあれば傷害罪となり、診断書に書かれた治療期間が処分と示談額の目安になります。相手の家や職場へ直接謝りに行かず、治療費を支払う意思は弁護士を通じて伝えてください。
- 相手が亡くなった
- 傷害致死は裁判員裁判となり、県内で開かれるのは福島市花園町の福島地裁本庁と郡山市麓山の郡山支部の2か所だけです。いわきや会津の事件でも郡山まで通う前提で、裁判員裁判の経験がある弁護士に依頼してください。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福島地方裁判所「裁判員制度」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
福島県で暴行・傷害により逮捕されたあとの流れと裁判の場所
時間の区切りは全国で同じです。逮捕から48時間以内に警察が検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長されると最長20日で、この間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの説明は逮捕後の流れを解説した記事に譲り、ここでは福島県内で「どこの庁が扱うか」を整理します。
中通り・浜通り・会津で、担当する検察庁と裁判所が変わる
福島県警察の警察署は22署で、郡山市は郡山署と郡山北署、いわき市はいわき中央・いわき東・いわき南の3署に分かれています。起訴するかを決める福島地方検察庁は福島市狐塚の本庁と郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の5支部からなりますが、相馬支部の所在地は福島市の本庁と同じです。起訴後は福島地方裁判所の本庁(福島市)か、郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の各支部で審理されます。
| 事件が起きた市町村 | 主な警察署 | 暴行・傷害を審理する地裁 | 傷害致死の裁判員裁判 |
|---|---|---|---|
| 【中通り】福島市・伊達市・二本松市・桑折町・国見町・川俣町 | 福島・福島北・伊達・二本松 | 本庁(福島市) | 本庁 |
| 【中通り】郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・鏡石町・天栄村・三春町・小野町・大玉村 | 郡山・郡山北・須賀川・田村 | 郡山支部 | 郡山支部 |
| 【中通り】白河市・西白河郡・東白川郡・石川郡 | 白河・棚倉・石川 | 白河支部(東白川郡・石川郡は棚倉簡裁の区域) | 郡山支部 |
| 【浜通り】いわき市・双葉郡8町村 | いわき中央・いわき東・いわき南・双葉 | いわき支部 | 郡山支部 |
| 【浜通り】相馬市・南相馬市・新地町 | 相馬・南相馬 | 相馬支部 | 本庁 |
| 【会津】会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡 | 会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下・南会津 | 会津若松支部(南会津郡は田島簡裁の区域) | 郡山支部 |
※裁判所の区分は裁判所「福島県内の管轄区域表」(平成20年7月1日現在の行政区画による表示)、警察署は福島県警察の組織に関する条例の別表によります。飯舘村は警察では南相馬署の受け持ちですが、裁判所では本庁(福島簡裁)の区域です。双葉郡を受け持つ福島富岡簡裁は事務移転中で、刑事事件の事務はいわき簡裁が扱っています。控訴審は県内全域が仙台高等裁判所(仙台市青葉区片平)の本庁です。
会津若松・いわき・白河の支部は裁判員裁判を開かないため、これらの地域で相手が亡くなった事件は郡山支部で、相馬支部の地域の事件は福島市の本庁で審理されます。暴行・傷害のままなら表の3列目の庁で進みます。起訴されたあとの身柄は、郡山・会津若松・いわき・白河の4つの拘置支所などへ移ることがあり、相馬市・南相馬市に刑事施設はありません。弁護士には警察署名とあわせて、事件の起きた市町村名を最初に伝えてください。どの庁の手続きになるかを初回の面会で見通せます。
出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方・家庭裁判所「紹介」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務の移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
福島県で暴行・傷害に問われる罪と刑罰
暴行罪と傷害罪は刑法に定められた罪なので、郡山で起きても会津で起きても法定刑は同じです。分かれ目は相手の体にけがが生じたかどうかで、打撲やすり傷でも傷害にあたり、刑の上限は2年から15年に上がります。警察から告げられた罪名と、相手のけがについて聞いた内容を書き留め、接見に来た弁護士に見せてください。
| 罪・行為 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 暴行(けがなし) | 刑法第208条 | 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料 |
| 傷害(けがあり) | 刑法第204条 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 傷害致死 | 刑法第205条 | 3年以上の有期拘禁刑 |
| 集団の威力や凶器を示しての暴行 | 暴力行為等処罰法第1条 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 常習としての傷害 | 同法第1条ノ3 | 1年以上15年以下の拘禁刑 |
| 粗野又は乱暴な行為 | 福島県迷惑行為等防止条例 第2条・第11条第1項 | 3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(常習は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金) |
| 特定の人への著しく粗野・乱暴な言動の繰り返し | 同条例 第7条第4号・第11条第2項 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
※刑名は令和7年6月1日から拘禁刑です。福島県迷惑行為等防止条例の罰則も、令和6年12月24日福島県条例第82号により同日から拘禁刑の表記に改められました。
胸ぐらをつかんで揺さぶる行為のほか、相手のすぐ横に物を投げつけるといった体に当たらない行為も、暴行にあたることがあります。複数人でけがをさせ、だれの行為で生じたけがか分からない場合でも、加わった全員が傷害の責任を問われることがあります(刑法第207条)。その場に何人いて、自分がいつ何をしたかを時間の順に弁護士へ話してください。
体に触れない粗暴な振る舞いは福島県の条例で扱われる
福島県迷惑行為等防止条例は、第2条で粗野又は乱暴な行為を禁じ、第7条では特定の人に対して著しく粗野又は乱暴な言動などを繰り返して不安を覚えさせる嫌がらせ行為を禁じています。第7条には目的の限定がなく、ストーカー規制法のつきまとい等にあたるものは除かれます。相手に手を出したかどうかで刑法と条例のどちらになるかが変わるので、被疑事実に書かれた行為を弁護士に読み解いてもらいましょう。どちらの罪で進む見込みかを早い段階でつかめます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」、福島県報 号外第77号(令和6年12月24日・福島県条例第82号)
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、福島地検が処分を決める前に示談を届ける
暴行も傷害も、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です。ただし検察官は、起訴するかを判断するときに犯罪後の情況を考慮できます(刑事訴訟法第248条)。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、暴行で起訴された4,614人のうち3,935人(85.3%)が略式命令の請求で、法廷を開かずに罰金などが言い渡されました。罰金でも前科になるため、事件を担当する福島地検の本庁か支部が処分を決める前に、弁護士から示談書を出してもらいましょう。
酒席の知人や近所の人、職場の同僚のように、事件後も顔を合わせる相手ほど、本人が直接謝りに行くと圧力と受け止められやすくなります。謝罪と支払いの申し出は弁護士に任せ、連絡先を知っていても自分からは連絡を取らないでください。
否認するとき・相手が先に手を出したとき
取調べの初めに、自分の意思に反して話す必要はないと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせを受けたうえで署名押印を断ることもできます(同条第5項)。暴行・傷害の取調べは録音・録画の義務の対象外で、義務がかかるのは傷害致死のような裁判員裁判の事件です(同法第301条の2)。酔っていて覚えていない場面は推測で埋めず、その日に聞かれたことと答えた内容を面会のたびに弁護士へ伝えてください。
やむを得ず反撃したと訴えるなら、争いの中心は正当防衛(刑法第36条)が成り立つかどうかです。先に手を出したのが相手だと示す材料は、店や駅前の防犯カメラの映像と、居合わせた人の証言です。映像は日がたつと上書きされることがあるので、店名とおおよその時刻を覚えているうちに弁護士へ保全を頼んでください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第36条、法務省「検察統計調査」令和6年年報
暴行・傷害事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されてから請求できる
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人で、起訴前の勾留では使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行・傷害で問題になりやすいのは、目撃者と口裏を合わせる罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、家族や同僚など相手と接点が続く場合の被害者への働きかけのおそれ(同条第5号)です。傷害致死は刑の下限が3年のため権利保釈の例外(第89条第1号)にあたり、裁判所が第90条に基づいて裁量で判断します。釈放後に相手と離れて暮らせる住まいを家族で決め、弁護人から裁判所に示してもらいましょう。
全国では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人中11,132人が保釈されています。保証金の納付は、本庁なら会計課経理係(024-534-2238)、郡山支部は024-932-5657、いわき支部は0246-22-1322、会津若松支部は0242-26-5726が窓口です。
公訴時効は暴行3年・傷害10年・傷害致死20年
刑事訴訟法第250条にあてはめると、公訴時効は暴行3年(第2項第6号)、傷害10年(同項第3号)、傷害致死20年(第1項第2号)です。時効は行為が終わった時から進み(第253条第1項)、国外にいる間は止まります(第255条第1項)。損害賠償の請求はこれとは別で、体を傷つけた不法行為は損害と加害者を知った時から5年です(民法第724条・第724条の2)。治療費や慰謝料をあとから重ねて求められないよう、示談書に清算の範囲を書き入れることを弁護士に頼みましょう。
外国籍の人の在留資格
福島県の在留外国人は令和7年末で21,598人で、在留資格は技能実習5,690人が最も多く、特定技能2,684人が続きます。暴行・傷害・傷害致死は刑法第2編第27章「傷害の罪」なので入管法第24条第4号の2の対象です。技能実習・特定技能・留学など別表第一の資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予が付いても退去強制の対象となり、罰金なら当たりません。永住者など別表第二の人は、1年を超える拘禁刑で全部の執行猶予が付かなかった場合が対象です(第24条第4号リ)。在留カードの資格と期限を最初の面会で弁護士に伝え、罰金で終えられる見込みを相談してください。家族の通訳には、福島県国際交流協会の外国人相談窓口(024-524-1316)を使えます。日本語・中国語・英語は火〜土の9時〜17時15分に受け付け、通訳サービスを含めて13言語に対応し、警察などとの三者通話もできます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」
暴行・傷害事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
福島県内の暴行・傷害事件で弁護士が担う仕事の中心は、示談交渉と身柄の解放です。逮捕されていない在宅の段階からでも依頼できます。
捜査機関を通じて相手の了解を得てから連絡先を受け取り、治療費・休業の損害・慰謝料・壊れた物の弁償を1通の示談書にまとめます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。
検察官には勾留請求を見送るよう意見書で求め、勾留されたら準抗告で争い、起訴されたあとは保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を参考にしてください。
会津や浜通りの署に身柄があるときの選び方
福島県は面積が13,784km²と全国で3番目に広い県(算出)です。福島県弁護士会は会員192人(2026年9月1日現在)で、裁判所の支部に合わせて福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6支部を置いています。会津の南部や双葉郡の署は、郡山や福島市の事務所から距離があります。身柄のある署から遠い事務所に頼むときは、次の3点を電話で聞いてから決めてください。
依頼の前に電話で聞く3点
- 身柄のある警察署へ、最初の接見に何日で行けるか
- 遠方への接見1回ごとの日当と交通費、分割払いに応じるか
- 相手が亡くなり裁判員裁判になった場合、郡山支部や本庁の公判まで担当できるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕の直後から。家族が024-534-2334へ電話するか、本人が警察官に「当番弁護士を呼んでください」と申し出る | 初回の接見は無料。続けて頼むと私選の扱い |
| 国選弁護人 | 勾留が請求されたあと、本人が請求する。在宅の捜査中は付かない | 資力の要件があり、資力申告書を出す |
| 私選弁護人 | 呼び出しの段階や逮捕前でも、本人か家族が契約できる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス福島
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は、おおむね50万円から90万円程度が目安で、治療費や示談金は別に必要です。在宅で示談だけを任せるなら少なく、起訴されて公判が続けば多くなります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
法テラスの県内の窓口は、福島市北五老内町の法テラス福島(0570-078370)と、双葉郡広野町の法テラスふたば(0570-078376)の2か所で、どちらも平日9時〜17時です。郡山・いわき・会津若松に法テラスの事務所はありません。費用の工面が難しいときは、接見に来た当番弁護士にそのまま打ち明けてください。被疑者国選弁護人や被疑者弁護援助制度の使い方も説明してもらえます。
出典:福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、福島県弁護士会「刑事事件」、法テラス「法テラス福島」、法テラス福島「アクセス」
福島県の暴行・傷害の検挙状況
県内で暴行・傷害がどれだけ起き、どこまで検挙されているかは、警察庁と福島県警の統計で追えます。暴行と傷害を分けた福島県の件数は、警察庁「令和6年の犯罪」の令和6年分が最新で、令和7年の罪種別の値は2026年9月時点で公表されていません。
| 区分 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|
| 暴行 認知件数 | 274件 | 229件 |
| 暴行 検挙件数 | 246件 | 223件 |
| 暴行 検挙人員 | 230人 | 206人 |
| 傷害 認知件数 | 231件 | 172件 |
| 傷害 検挙件数 | 205件 | 152件 |
| 傷害 検挙人員 | 224人 | 153人 |
※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第3表(都道府県別)の福島県の値です。令和6年の検挙率は暴行97.4%・傷害88.4%で、検挙件数を認知件数で割った算出値です。令和6年の検挙人員のうち少年は、暴行10人・傷害17人でした。
粗暴犯は令和7年に551件へ増え、令和8年も増加が続く
暴行・傷害・脅迫・恐喝などをまとめた「粗暴犯」は、福島県警が令和7年分まで公表しています。令和6年の粗暴犯445件のうち暴行と傷害は401件で、約9割(90.1%・算出)を占めていました。その粗暴犯が令和7年は551件(23.8%増)と増え、刑法犯全体が8,674件(1.9%減)に減ったのと逆の動きです。令和8年も8月末の暫定値で445件(前年同期比25.7%増)と、8か月で令和6年の1年分と同じ件数に達しています。
逮捕されるのは刑法犯全体の27.5%
暴行・傷害に限った逮捕の割合は、福島県分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,139人のうち逮捕は588人(27.5%・算出)で、全国の32.2%(算出)より低い水準です。残る1,551人は身柄を拘束されずに捜査を受けました。在宅のまま送検されても、起訴されれば罰金でも前科になるので、呼び出しを受けた段階で弁護士に依頼してください。処分の前に示談をまとめる時間を確保できます。
地域でみると、県警の市町村別の刑法犯(令和7年)を地方ごとに合計すると、中通り61.2%・浜通り26.6%・会津11.0%(算出)で、市では郡山市22.0%・いわき市19.5%・福島市14.5%の順です。粗暴犯だけの市町村別の値は公表されていないため、この割合は刑法犯全体のものです。
少年の傷害は令和7年に29人へ増えた
県警によると、令和7年に検挙された刑法犯少年195人のうち傷害は29人(前年比70.6%増)、暴行は11人でした。少年が逮捕された21人(交通関係を除く)のうち10人が傷害です。14歳未満の触法少年でも暴行10人・傷害10人が補導されています。子どもが当事者になったら、家庭裁判所に送られる前から弁護士に依頼し、相手への弁償を進めてもらってください。家庭裁判所に示せる事情を早くそろえられます。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」、福島県警察「令和8年 犯罪統計(8月末・暫定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、福島県警察「令和7年における少年非行の状況」
福島県の暴行・傷害事件でよくある質問
Q1. いわき市で起きたけんかで相手が亡くなりました。裁判はいわきで開かれますか?
いわき支部は裁判員裁判を扱わないため、傷害致死の裁判は郡山支部で開かれます。会津若松支部と白河支部の地域の事件も同じく郡山支部です。取調べは録音・録画の対象になり、公訴時効は20年、保釈は裁判所の裁量で判断されます。郡山での公判に通える体制かどうかを、依頼の時点で弁護士と話し合ってください。
Q2. 相馬市や南相馬市で起きた傷害事件は、どこで手続きが進みますか?
暴行・傷害なら福島地裁相馬支部で審理されますが、合議事件と裁判員裁判は福島市の本庁に回ります。福島地検の相馬支部も所在地は福島市狐塚の本庁と同じで、相馬市・南相馬市には拘置支所がありません。飯舘村は警察が南相馬署でも、裁判所は本庁の区域です。家族は福島市との行き来を見込み、面会の段取りを弁護士と組んでください。
Q3. 南会津署に家族がいます。郡山や福島市の弁護士に頼むと費用は増えますか?
遠方への接見には、1回ごとの日当と交通費がかかるのが一般的です。南会津郡の事件は田島簡裁の区域で、地裁の審理は会津若松支部が受け持ちます。福島県弁護士会も会津若松市追手町に支部を置いています。冬場の移動も含めて接見に何日で来られるかと、1回あたりの費用を電話で聞き比べてから依頼先を決めてください。
Q4. 高校生の息子が郡山で傷害の疑いで逮捕されました。
18歳未満の逮捕(道路交通法違反だけの事件を除く)では、福島県弁護士会の当番弁護士が申し出がなくても接見に行きます。少年事件は福島家庭裁判所の本庁と5つの支部すべてで扱い、郡山の事件は郡山支部の担当です。観護措置がとられると、福島市南沢又の福島少年鑑別所(024-557-6561)に入ります。家族からも024-534-2334へ電話して接見の結果を聞き、相手への弁償を早く始めてください。
Q5. 夫婦げんかで配偶者をたたいてしまい、通報されました。
家庭の中でも、けががなければ暴行罪、けががあれば傷害罪です。同じ家に戻れば相手に働きかけるおそれがあるとみられ、勾留や保釈で不利に扱われやすくなります(刑事訴訟法第89条第5号)。当面身を寄せる実家などを決め、弁護士から検察官や裁判所に伝えてもらってください。配偶者の側は、福島県の女性のための相談支援センター(024-522-1010)に夜9時まで相談できます。
Q6. 県や市町村の職員、教員が暴行で罰金になると、仕事はどうなりますか?
地方公務員は、拘禁刑以上の刑に処せられると条例に特別の定めがない限り失職し、執行猶予が付いても同じです(地方公務員法第16条第1号・第28条第4項)。罰金なら失職にはあたりませんが、懲戒処分(第29条)は刑事の結果とは別に判断されます。勤め先への影響を抑えたいなら、処分が決まる前に示談を成立させましょう。
Q7. 仙台や首都圏に住む家族が福島県内で逮捕されました。
当番弁護士は事件の起きた県の弁護士会が派遣するので、住まいが県外でも依頼先は福島県弁護士会(024-534-2334)です。私選の弁護人なら県外の事務所にも依頼できます。控訴することになれば、審理は仙台市の仙台高等裁判所で行われます。県外の事務所に頼むときは、福島県内の署への接見1回ごとの日当と交通費を先に見積もってもらいましょう。
Q8. 相手が被害届を取り下げれば、事件は終わりますか?
暴行・傷害は告訴がなくても起訴できるので、取り下げだけで手続きが止まるとは限りません。相手が示談に応じ、処罰を求めない意思を示したことは、検察官が起訴・不起訴を判断するときに考慮されます。処罰を求めない旨を書いた示談書を、処分が出る前に弁護士から担当の検察庁へ届けてもらいましょう。
Q9. 暴行や傷害は罰金で終わることもありますか?
暴行罪にも傷害罪にも罰金刑があるため、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。県内の略式命令は各地の簡易裁判所が出し、双葉郡の事件はいわき簡裁が扱います。罰金も前科として残り、傷害致死には罰金刑がありません。前科を残したくないなら、罰金の請求を受ける前に示談をまとめ、不起訴の判断を求めてください。
出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、福島県弁護士会「刑事事件」、福島県「県内の女性相談窓口」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、仙台高等裁判所「所在地一覧」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務の移転」
県内の暴行・傷害事件は福島地裁の本庁と5つの支部で審理され、傷害致死になれば本庁か郡山支部で裁判員裁判が開かれます。中通り・浜通り・会津のどこに事務所があるかで、接見に動ける日数と費用が変わります。家族が警察署にいるなら、きょう中に面会へ動ける事務所を選んで電話してください。帰宅して呼び出しを待っているなら、初回相談が無料の事務所を選び、出頭の前に予約を入れましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 福島県警察「犯罪統計」
- 福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」
- 福島県警察「令和8年 犯罪統計(8月末・暫定値)」
- 福島県警察「令和7年における少年非行の状況」
- 福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」
- 福島県警察「警察署一覧」
- 福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」(令和7年6月1日施行)
- 福島県報 号外第77号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」(令和6年12月24日公布・令和7年6月1日施行)
- 福島県警察「犯罪被害者支援」
- 福島県警察「各種相談窓口」
- 福島県「県内の女性相談窓口」
- 福島県「外国人住民のための相談窓口」
- 裁判所「福島県内の管轄区域表」
- 福島地方・家庭裁判所「紹介」
- 福島地方裁判所「裁判員制度」
- 福島地方裁判所「所在地一覧」
- 福島地方裁判所「窓口案内」
- 裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務の移転」
- 仙台高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 法務省「検察統計調査」(令和6年年報)
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 福島県弁護士会「刑事事件」
- 福島県弁護士会「当番弁護士について」
- 福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」
- 福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス福島」
- 法テラス福島「アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。暴行・傷害の罪種別の件数は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の値で、令和7年の福島県分は罪種別に公表されていないため、令和7年は県警の包括罪種(粗暴犯)の確定値、令和8年は8月末の暫定値を示しました。逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の刑法犯全体の身柄措置から、増減率・構成比・検挙率・地方別の割合は各資料の値から算出しています。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、略式命令の割合は法務省「検察統計」(令和6年・全国)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。