検察の勾留請求を阻止し、逮捕から1日で保釈となった事案
罪名 | 解決結果 |
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傷害罪 | 逮捕・勾留を望まず、裁判官に説明した結果、勾留請求は却下。1日で保釈されました。 |
家族間の喧嘩の事案でした。
喧嘩をしている声で近所の人が警察を呼び、相談者は逮捕されてしまいました。
ただ、ご家族から、相談者がいなくなると困るからどうにかしてほしいとご相談を受けました。
私は、すぐ接見に行き、喧嘩の状況と、家族に対する思いを聞きました。
私は、この事件は、たとえ捜査機関が捜査をするにしても身柄拘束は不要な事件であると感じました。
そのため、身柄拘束は不要であるとの意見書を検察庁と裁判所に送りました。
また、家族の相談者に対する「逮捕しないでほしい。」「早く帰って来てくれないと困ります。」という思いも、被害者からの意見書として添付しました。
にもかかわらず、検察からは、「勾留請求する」と連絡があったため、すぐ裁判官に面接に行きました。
被害者とされている家族自身が逮捕を望んでいないこと、捜査のため相談者と家族からまとめて話を聞いても、
家族が正直に話すことができない事情はないことを伝えました。裁判官は、「また同じようなことにならないか。」心配しているとのことでした。
私は、裁判官との面談後、すぐに検察庁にいる相談者と再度接見し、「同じようなことにならないためどうするか。」確認しました。
喧嘩の原因は、相談者の酒癖にあるとのことで、相談者は禁酒を約束しました。
裁判官の勾留質問の場でその思いを伝えるよう伝え、ご家族に「同じようなことにならないためにどうするか。」聞きに行きました。
ご家族は、「相談者にお酒を飲ませない。」「万が一、相談者がお酒を飲んでいるときは距離をおくようにする。」
「必要であれば、行政の相談機関などに相談する。」との対応策を考えてくれたので、それを誓約書としてまとめてもらい、裁判所に提出いたしました。
結果として、裁判官は、検察からの勾留請求を却下し、相談者は、逮捕から1日で、無事、釈放となりました。
裁判所は、必要のない身柄拘束はしません。
そのため、捜査機関が身柄拘束をしようとしても、逮捕直後に、しっかり裁判官に「逮捕の必要性はない」旨伝えることで、身柄拘束が解かれることがあります。
あなた自身や、身近な方が逮捕されてしまったとき、「逮捕の必要はないのでは?」と思うような事情があるときには、すぐに動くことで身体拘束が解かれることもありますので、まず、ご相談ください。