痴漢・わいせつに強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所 〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
最寄駅 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 城 昌志
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

田中・谷口法律事務所

住所 〒770-0852
徳島県徳島市徳島町3-5ウィズダム徳島町1階
最寄駅 駐車場あり
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士 田中 達也
定休日 土曜 日曜 祝日
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痴漢・わいせつに強い弁護士の解決事例

痴漢・わいせつ
30代|男性

早期のを取得した事例

痴漢・わいせつ
20代|男性

示談締結、不起訴処分獲得

痴漢・わいせつに強い弁護士が回答した法律相談QA

痴漢を疑われているが身に覚えがない

相談者(ID:14299)さんからの投稿
7/10の朝に痴漢を疑われ警察で取り調べを受けました。
電車に乗り込む際に、右手が前に居た女性に触れたとのことで、私の後ろに居た男性に腕を捕まれ、そのまま警察に行きました。

警察では、事情聴取と身体計測、微物検査を受けました。
また、私の居住地迄、刑事が同行し、公共料金の明細を刑事が確認した後に解放されました。また、刑事からは必要な場合は、呼び出しするので、その際は警察に出頭するよう言われています。

起訴か不起訴処分の判断が出るまで、捜査機関による取調べが続く可能性が高いです。
何もしていないにもかかわらず、起訴されてしまう事案もあります。
まずは弁護士に相談し、弁護士方針を確定させてください。不起訴を取れればベストですが、もし起訴されたとしても、諦めずに裁判で無罪を勝ち取ってください。

弊所は、痴漢冤罪事件で無罪判決を獲得した実績がございます。
まずはご相談いただければと思います。

公然わいせつをしてしまった

相談者(ID:01512)さんからの投稿
5日前、自宅玄関前で女児に向かって下半身露出をしてしまいました。地域の不審者情報に載っていたのでおそらく通報されています。今のところ警察からの問い合わせはないのですが、これからなにもないままの可能性はありますか?また、もし問い合わせがあった場合起訴される可能性はどれほどありますか?

大阪弁護士会の高山竜嗣と申します。
警察から問い合わせがあるかどうかは、通報の内容にもよりますので、ご質問からはなんともいえません。ただ、まだ5日しか経過していないことや、自宅玄関前という点を考えると、ご相談者さまになんらかの連絡はあるかもしれませんね。
起訴されるかどうかについても、前科の有無や犯行内容等の事情も影響しますので、同じくご質問からはなんともいえません。
警察から問い合わせがある前に、できるだけ早く弁護士への相談に行かれることをおすすめします。
- 回答日:2022年05月26日

迷惑防止条例違反の容疑での相談です。

相談者(ID:40831)さんからの投稿
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っていて全く身に覚えがありませんが被害者がいるとの事です。今後どうなるかアドバイスお願いします

やっていて覚えていないということですが、もし、迷惑防止条例違反行為を行なっていた場合、酔っていたから覚えておらず冤罪だという主張は通用しません。捜査機関はそれなりの証拠を持っていると思いますので、検察に送致されて際に不起訴処分を追及するなら被害者との示談等が必要になるでしょう。いずれにしても早急に対応して行った方がいいと思います。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。

痴漢の容疑で押収された携帯に盗撮データがある場合

相談者(ID:75870)さんからの投稿
泥酔時に、電車で全く記憶がないのですが、痴漢をしていたと言われ、第三者に連れられて駅員室に行きました。
その後、取り調べを受ける中で、痴漢については記憶がないという上申書を書き、終わりましたが、過去に盗撮で不起訴になっており、携帯の中に盗撮データがあるため、携帯を押収されてしましました。
この場合、不起訴を目指していくにはどのような方策が考えられますでしょうか。

痴漢については被害者と示談が必要で、盗撮については前回の不起訴処分以後に盗撮したのであれば、被害者が分からないので被害者と示談しようがなくて罰金は免れないと思います。
罰金刑を軽くするために被害者と示談した方がいいでしょう。
ありがとうございます。
前回の検察との取り調べ(盗撮)から30日も経ずに、痴漢で捕まり携帯も押収され、その中に盗撮のデータがあると思います。
不起訴の可能性はゼロでしょうか。
相談者(ID:75870)からの返信
- 返信日:2025年10月29日
盗撮データの被害者と示談できない限り不起訴はないでしょう。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年10月29日

痴漢の容疑で押収された携帯に盗撮データがある場合

相談者(ID:75870)さんからの投稿
泥酔時に、電車で全く記憶がないのですが、痴漢をしていたと言われ、第三者に連れられて駅員室に行きました。
その後、取り調べを受ける中で、痴漢については記憶がないという上申書を書き、終わりましたが、過去に盗撮で不起訴になっており、携帯の中に盗撮データがあるため、携帯を押収されてしましました。
この場合、不起訴を目指していくにはどのような方策が考えられますでしょうか。

押収された携帯電話の中の盗撮画像から被害者が特定できる場合があり、その場合は、刑事事件として立件される可能性があります。

逮捕されるかどうかは、分かりませんが、最悪の場合は逮捕もありえます。

何か対策を立てたいのであれば早めに弁護士に相談の上、警察との交渉を行うこともご検討ください。
- 回答日:2025年10月27日
ご回答いただきましてありがとうございます。

常習性の高さから、立件に力を入れてくる可能性は高いとみたほうがいいでしょうか。
相談者(ID:75870)からの返信
- 返信日:2025年10月28日
時間はかかっても立件してくる可能性はそれなりにあるかと思います。
【不起訴/無罪獲得の実績あり】戸舘圭之法律事務所からの返信
- 返信日:2025年10月29日

公然わいせつをしました。起訴や有罪判決にはなりたくないです。

相談者(ID:31795)さんからの投稿
先週の金曜日、公然わいせつで逮捕されました。電車内で、下半身を露出してしまいました。露出は、認めていますが、お酒を飲んでおり、意図的に出していないと話をしました。警察側は、10日間請求しましたが、本日、裁判所にて拘留無しで、釈放されました。警察側、事件は、終わっていないので、なんどか呼び出しをしますとの事です。平成21年にも公然わいせつで逮捕されています。その時は罰金刑でした。携帯とタブレットは押収されたままです。家内の携帯からメールしてます。

公然わいせつは、被害者なき犯罪とされています。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日

痴漢してしまいました。

相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。
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