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痴漢・わいせつに強い弁護士の解決事例

痴漢・わいせつ
30代|男性

【不起訴処分】マッチングアプリ事件

痴漢・わいせつに強い弁護士が回答した法律相談QA

わいせつ行為の示談について

相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。

わいせつ事件の場合、被疑者ご本人が被害者女性に直接連絡を取っても、示談に応じていただけないことが多いと思います。
弁護士に依頼をして、弁護士を通じて示談の申し出をする方が、円滑に話し合いが進みます。

示談に応じてもらえるなら、合意内容を反映した示談書を作成することになります。
被害届が出ている場合は、被害届取下げ書も作成してもらえればベストです。
承知致しました。
ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日

わいせつ行為の示談について

相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。

刑事事件化を避けるには、警察に被害届を出される前に相手方と示談する必要があります。
示談書の内容としては、刑事事件との関係で宥恕条項、民事との関係で清算条項を入れる必要があります。
穏便に解決していくには、弁護士を就けて早急に示談交渉に進まれることを検討されると良いと思います。
お忙しい中、ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日

痴漢被害者です。警察は犯人を探してくれるでしょうか?

相談者(ID:36200)さんからの投稿
今日混み合った車内で下着の中に手を入れられました。

ドアの前に立っていたところ後ろから触られました。触られるのが終わってから数秒後に電車が駅構内に入り、停止後は反対側のドアが開いたので、私は車両を変えるために降りようと思いました。
しかし、なかなか振り返る勇気が出ず、ドアが開いてから10秒弱経ってから振り返りました。するとそこには男性が立っており、その人の人相や服装は覚えています。

この男性の人相や服装、路線名や私の乗降駅を警察官に伝えれば犯人を見つけてくれるでしょうか?それとも、ドアが開いてから10秒も経っていれば後ろにいた人が変わっている可能性があるから犯人とは断言できないとして捕まえることは不可能ですかね…窓越しに見ていた(昼なので触られていたときは窓に反射しておらず誰かわかりませんでしたが、電車が駅構内に入ってからは後ろに立っている人が反射して映っていました)ところ、後ろに立っていた人は、電車が駅構内に入ってから私が振り返るまで動いていなかったのですが、、、

調べたところ車内に防犯カメラはないそうです。ただ駅構内にはたくさんあるようです!

この件では、犯人の特定が不可能なので、無理でしょうね。
なぜなら、あなたが犯人であると思った人を犯人であるとする客観証拠がないからです。
痴漢犯人は常習者が多いので、
次は捕まえるか
鉄道警察の女性に同乗して貰って次回捕まえて貰うかです。

児童ポルノ所持罪について

相談者(ID:63075)さんからの投稿
児童ポルノのURLを誤ってダウンロードしてしまった。すぐに削除した。誰にも見られていない。

児童ポルノ所持罪は、当該児童ポルノを所持する目的(故意)で、実際に所持した場合に犯罪となる罪です。

そのため、URLを誤ってダウンロードしただけでは、児童ポルノを所持する目的(故意)の認定が難しいこと、また、実際に児童ポルノを所持したわけではないことなどを理由に、児童ポルノ所持罪は成立しないものと考えられます。
- 回答日:2025年03月14日

検察庁で示談の事で質問した件

相談者(ID:09299)さんからの投稿
私は加害者で、検察庁に行って
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。


被害者は、加害者との直接の接触を嫌がりますし、示談書の条項も専門家に頼んだ方がいいので、先に弁護士に頼んだ方がいいでしょう。

痴漢してしまいました。

相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。

わいせつ行為の示談について

相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。

相手の合意がなく、強制わいせつということであれば、50万円から100万円が示談金の相場です。示談書の文言の作成等をする必要がありますし、相手は、相談者と直接交渉をしたくないでしょうから、弁護士に依頼して示談交渉をお願いするのがいいでしょう。
お忙しい中、ありがとうございます。
早急に対応したいと思います。
愚かな自分が本当に情け無く思います。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
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