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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
パーミル法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-1 グランディS301 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
| 住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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宮城県で痴漢に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【強制わいせつ】すぐに示談を成立させ、勤務先にバレることもなく解決できた事例
逮捕されずに収束
逮捕されたものの、不起訴になった事例
不起訴
宮城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は022-214-1054、24時間受付
当番弁護士は、逮捕された人のもとへ弁護士が面会に行く制度で、1回目は無料です。宮城県の受付は仙台弁護士会の専用電話022-214-1054で、24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。本人のほか家族や友人も申し込め、逮捕・勾留されている本人は警察官・検察官・裁判官に「仙台弁護士会に弁護士を頼みたい」と言えば呼べます。仙台中央署の事件でも気仙沼署の事件でも、かける番号は同じです。
仙台弁護士会は、重大事件、犯罪事実を争っている事件、逮捕・勾留された人が外国人や未成年の事件では、要請がなくても弁護士を派遣する仕組みがあると案内しています。痴漢を否認している場合も、家族から電話して本人の状況を伝えてください。
電話の前にメモしておくこと(日本弁護士連合会の案内による)
- 逮捕された人の氏名と生年月日
- 疑われている罪名(痴漢、迷惑行為防止条例違反など)
- いる警察署の名前(仙台北署・古川署など)と、逮捕・勾留された日
- 通訳が必要なら、その言語
逮捕される前の相談先
仙台弁護士会の法律相談は原則30分5,500円で、仙台市のほか古川・気仙沼・登米・県南(大河原町)・石巻の5か所に法律相談センターがあり、予約はどれも仙台法律相談センター(022-223-2383・平日9時〜16時30分)です。案内に刑事事件の無料枠はありません。警察から呼び出しを受けたら、このページの一覧から宮城県内で刑事事件を扱う事務所を選び、初回の相談を申し込みましょう。
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 宮城県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-19-8103 | 24時間365日受付。緊急時は110番 |
| 性暴力被害相談支援センター宮城「けやきホットライン」(県のワンストップ窓口) | 0120-556-460 | 月〜金10時〜20時、土10時〜16時(祝日・年末年始を除く)。それ以外の時間は国のコールセンターにつながる |
| みやぎ被害者支援センター | 022-301-7830 | 火〜金10時〜16時(祝日・年末年始を除く) |
| 宮城県警察 警察相談電話 | #9110/022-266-9110 | 警察への総合的な相談 |
出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、仙台弁護士会「所在地案内」、宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」、宮城県「けやきホットライン」、宮城県「犯罪被害者等支援」
宮城県で痴漢を疑われたときに最初にすること
このページは、宮城県内で痴漢をしたと疑われている本人と家族のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。駅や路上、地下鉄・JR・バスの車内で人の体に触れたとされると、宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2第1項第1号か、刑法第176条の不同意わいせつ罪(2023年7月の改正前は強制わいせつ罪)の疑いで捜査されます。仙台市青葉区の中心部をはじめとする仙台市内の事件のほか、宮城県石巻市・宮城県大崎市・宮城県気仙沼市・宮城県登米(とめ)市・宮城県栗原(くりはら)市・宮城県白石市・柴田郡大河原町など県内全域の事件を扱います。家族が逮捕されたら、仙台弁護士会の当番弁護士(022-214-1054)に電話してください。
扱うのは人の体に触れる行為の疑いです。のぞき見や撮影は宮城県×盗撮、人前での露出は宮城県×公然わいせつ、職場や自宅など公共の場所以外で触った疑いは宮城県×不同意わいせつ、性交等の疑いは宮城県×不同意性交等のページで扱い、性犯罪全体の流れは宮城県×性犯罪のページにまとめています。痴漢の被害に遭った方は、宮城県警察の性犯罪被害相談電話(#8103/0120-19-8103・24時間365日)に電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 駅のホームや車内で、相手や駅員に呼び止められている
- その場を離れずに氏名と連絡先を伝え、出来事の説明は弁護士と話してからにしたいと申し出てください。
- 家族が仙台中央署・泉署・石巻署など宮城県内の警察署に逮捕された
- 当番弁護士の申込は、県内どの署の事件でも022-214-1054です。24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日と、こちらの連絡先を伝えてください。
- 逮捕はされていないが、警察署から呼び出しを受けた
- 宮城県で刑法犯として検挙された人の34.3%が逮捕されており、全国の32.2%よりやや高い割合です(令和7年・算出)。出頭の日より前に、このページの一覧から宮城県内の事務所に相談し、話す範囲を決めておきましょう。
- 職場や教室、タクシーの中で触ったと言われている
- 宮城県の条例が触る行為を罰するのは、公共の場所と公共の乗物の中だけです。それ以外の場所なら刑法の不同意わいせつ罪で調べられることがあるので、どこで起きたかを最初に弁護士へ話してください。
出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、宮城県例規集(「迷惑行為防止条例」で件名検索)、宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」
宮城県で痴漢の容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日で、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事に譲り、宮城県内のどの署・裁判所で手続きが進むかをまとめます。
仙台市内は6署、青葉区だけ中央署と北署に分かれる
宮城県警察の警察署は24署で、そのうち6署が仙台市内にあります。区ごとに受け持ちが決まっていますが、青葉区だけは仙台中央署と仙台北署に町丁単位で分かれます。国分町・一番町・中央・五橋・片平などの中心部は仙台中央署、それ以外の青葉区は仙台北署です。
| 警察署 | 受け持ち | 所在地 |
|---|---|---|
| 仙台中央 | 青葉区の中心部(国分町・一番町・中央・五橋・片平など) | 青葉区五橋一丁目 |
| 仙台北 | 青葉区のうち仙台中央署の区域を除く部分 | 青葉区昭和町 |
| 仙台東 | 宮城野区 | 宮城野区南目館 |
| 若林 | 若林区 | 若林区荒井東 |
| 仙台南 | 太白区 | 太白区長町 |
| 泉 | 泉区と黒川郡大和町の一部 | 泉区泉中央 |
留置施設がどの署に何か所あるかは、県警の資料から分かりません。警察から連絡が来たら、本人がいる署の名前と事件が起きた場所をメモして、弁護士に伝えてください。
石巻市・登米市・大崎市は旧市町ごとに2署に分かれる
仙台市以外の18署では、3つの市が旧市町の単位で2署に分かれます。石巻市は石巻署(旧石巻市・旧河南町・旧牡鹿町)と河北署(旧河北町・旧雄勝町・旧桃生町・旧北上町)、登米市は佐沼署(迫町・中田町・米山町・石越町・南方町)と登米署(登米町・豊里町・東和町・津山町)、大崎市は古川署(旧古川市・旧松山町・旧三本木町・旧鹿島台町・旧田尻町)と鳴子署(旧鳴子町・旧岩出山町)です。石巻署は宮城県東松島市と牡鹿郡女川(おながわ)町も受け持ちます。
ほかの署のうち、塩釜署(宮城県塩竈〔しおがま〕市・宮城県多賀城市・宮城郡)、岩沼署(宮城県名取市・宮城県岩沼市)、大和署(宮城県富谷市と黒川郡)、亘理(わたり)署(亘理郡)の区域は、地裁がいずれも仙台の本庁です。白石署(白石市・刈田郡)、角田署(宮城県角田市・伊具郡丸森町)、大河原署(柴田郡)の区域は大河原支部、遠田署(宮城県遠田郡美里町・涌谷〔わくや〕町)と加美署(加美町・色麻〔しかま〕町)の区域は古川支部です。
警察署の受け持ちと裁判所の区割りは、そのままは重なりません。栗原署の事件は、地裁が古川支部で、簡易裁判所は築館です。
地域ごとの警察署・裁判所の対応表
起訴するかを決めるのは仙台地方検察庁(仙台市青葉区片平の本庁と、大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の5支部)、起訴後に審理するのは仙台地方裁判所(青葉区片平の本庁と、大河原・古川・石巻・登米・気仙沼の5支部)です。簡易裁判所は仙台・大河原・古川・石巻・登米・気仙沼・築館の7か所で、家庭裁判所の出張所はありません。
| 地域 | 警察署 | 仙台地裁(簡裁) | 少年事件 | 合議・裁判員/控訴審 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 仙台中央・仙台北 | 本庁(仙台) | 仙台 | 本庁/仙台高裁 |
| 仙台市宮城野区・若林区・太白区・泉区 | 仙台東・若林・仙台南・泉 | 本庁(仙台) | 仙台 | 本庁/仙台高裁 |
| 塩竈市・多賀城市・宮城郡(松島町・七ヶ浜町・利府町) | 塩釜 | 本庁(仙台) | 仙台 | 本庁/仙台高裁 |
| 名取市・岩沼市 | 岩沼 | 本庁(仙台) | 仙台 | 本庁/仙台高裁 |
| 富谷市・黒川郡(大和町・大郷町・大衡〔おおひら〕村) | 大和(大和町の一部は泉) | 本庁(仙台) | 仙台 | 本庁/仙台高裁 |
| 亘理郡(亘理町・山元町) | 亘理 | 本庁(仙台) | 仙台 | 本庁/仙台高裁 |
| 白石市・角田市・柴田郡・伊具郡・刈田郡(蔵王町・七ヶ宿〔しちかしゅく〕町) | 白石・角田・大河原 | 大河原支部(大河原) | 仙台 | 本庁/仙台高裁 |
| 大崎市・遠田郡・加美郡 | 古川・鳴子・遠田・加美 | 古川支部(古川) | 古川 | 本庁/仙台高裁 |
| 栗原市 | 栗原 | 古川支部(築館) | 古川 | 本庁/仙台高裁 |
| 登米市 | 佐沼・登米 | 登米支部(登米) | 古川 | 本庁/仙台高裁 |
| 石巻市・東松島市・牡鹿郡女川町 | 石巻・河北 | 石巻支部(石巻) | 石巻 | 本庁/仙台高裁 |
| 気仙沼市・本吉郡南三陸町 | 気仙沼・南三陸 | 気仙沼支部(気仙沼) | 石巻 | 本庁/仙台高裁 |
※地裁・簡裁・合議・少年事件・控訴審は裁判所「宮城県内の管轄区域表」(市町村名は平成28年10月10日現在の行政区画等による)、警察署は宮城県警察「警察署管轄区域」(令和7年4月1日現在)によります。検察審査会は仙台と古川の2つで、古川が大崎市・遠田郡・加美郡・栗原市・登米市、仙台がそれ以外の全域(石巻市・気仙沼市を含む)を受け持ちます。
宮城県では、3人の裁判官で審理する合議事件はどの地域でも仙台の本庁が担当し、裁判員裁判も本庁(青葉区片平)だけで開かれます。少年事件は仙台・古川・石巻の3庁に分かれ、登米市と栗原市は支部が違っても少年事件は古川、気仙沼市と南三陸町は少年事件が石巻です。条例違反の痴漢も不同意わいせつ罪も裁判員裁判の対象ではありませんが、相手にけがをさせたとして不同意わいせつ致傷罪に問われると、石巻や気仙沼の事件でも仙台の本庁で審理されます。取調べで相手のけがについて聞かれたら、次の接見で真っ先に弁護士へ伝えてください。
控訴審は仙台高等裁判所が担当し、地裁の本庁と同じ仙台市青葉区片平にあります。控訴しても審理の場所は宮城県の外に出ません。勾留される被告人のための拘置施設は仙台拘置支所(仙台市若林区古城)・石巻拘置支所(石巻市双葉町)・古川拘置支所(大崎市古川千手寺町)の3つで、独立した拘置所はなく、刑務所は宮城刑務所(若林区古城)です。
出典:裁判所「宮城県内の管轄区域表」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、仙台高等裁判所「管内の裁判所所在地」、仙台地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮城県警察「警察署管轄区域」、宮城県警察「警察署の所在地と電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
宮城県で痴漢が問われる罪と刑罰
宮城県内の痴漢事件では、迷惑行為防止条例と刑法第176条(不同意わいせつ罪)のどちらかが使われます。逮捕や取調べで告げられた罪名と条文をメモし、弁護士との最初の接見で見せてください。
| 疑われている行為 | 主に問われる法律 | 扱うページ |
|---|---|---|
| 駅や路上、地下鉄・JR・バスの車内で、服の上から、または直接体に触れた | 条例 第3条の2第1項第1号/刑法第176条 | このページ |
| 体には触れず、駅や車内で卑わいな言葉をかけた・しぐさをした | 条例 第3条の2第1項第4号 | このページ |
| 下着や体をのぞいた・撮影した、そのためにカメラを向けた・置いた | 条例 第3条の2第1項第2号・第3号、第2項〜第4項/性的姿態撮影等処罰法 | 宮城県×盗撮のページ |
| 職場や自宅、タクシーの中など、公共の場所・乗物以外で体に触れた | 刑法第176条 | 宮城県×不同意わいせつのページ |
痴漢は迷惑行為防止条例の第3条の2第1項第1号
宮城県のいわゆる迷惑防止条例の正式な題名は「迷惑行為防止条例」(昭和42年宮城県条例第29号)で、題名に県名は入っていません。第3条の2(卑わいな行為の禁止)の第1項は、公共の場所にいる人や公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為を禁じ、第1号に「衣服その他の身に着ける物…の上から又は直接人の身体に触れること」を挙げています。
「公共の場所」は道路・公園・広場・駅・興行場・飲食店など、「公共の乗物」は汽車・電車・乗合自動車・船舶・航空機などです(第3条第1項)。条文が守る相手は「人」なので、相手が男性でも同じ条文で扱われます。性別にかかわらず、疑われた時点で弁護士に相談してください。
罰則は撮影したかどうかで条が分かれる
宮城県の条例は、撮影した場合だけを第16条で重く罰し、それ以外の卑わいな行為は第17条で罰します。痴漢は第17条の側で、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
| 行為 | 根拠 | 通常 | 常習 |
|---|---|---|---|
| 触れる(痴漢)・のぞき見・卑わいな言動、撮影する目的でカメラを向けた・置いただけで撮影に至らない | 第17条 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第1項第1号) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第2項) |
| 下着等や、住居・更衣室などで衣服を着けていない人を撮影した | 第16条 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第1項) | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第2項) |
撮影まで疑われていると、重い第16条も問題になります。刑名は令和6年宮城県条例第70号により令和7年6月1日から拘禁刑に改められ、その日より前の行為には改正前の例による罰則が使われます。行為の日付と、撮影まで疑われているかを弁護士に伝えれば、どちらの条で扱われそうかを早い段階でつかめます。
職場・教室・タクシー・住居で触った場合は条例の対象外
第3条の2の第3項(住居・浴場・更衣室・便所など)と第4項(集会場・事務所・教室、タクシー・貸切バスなど)が禁じるのは、撮影と、撮影目的でカメラを向ける・置く行為だけです。職場や教室、タクシーの中で触ったと疑われているなら、不同意わいせつ罪で扱われる前提で弁護士と方針を決めてください。
条例か不同意わいせつ罪かの線引き
宮城県の条例は服の上からの接触も直接の接触も対象なので、肌に直接触れたかどうかだけで条例と刑法が分かれるわけではありません。どちらで立件するかは、触れ方や状況から捜査機関が判断します。不同意わいせつ罪の刑は拘禁刑だけで、起訴されると罰金で終わる道がありません。
| 比べる点 | 迷惑行為防止条例(第17条) | 刑法第176条(不同意わいせつ罪) |
|---|---|---|
| 法定刑 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は1年以下又は100万円以下) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 罰金で終わる可能性 | ある(略式命令は県内7か所の簡易裁判所) | ない |
| 公訴時効 | 3年 | 12年(被害者が18歳未満なら延びる) |
| けがをさせた場合 | 条例に重くする規定はない | 不同意わいせつ致傷罪となり、仙台地裁本庁での裁判員裁判 |
出典:宮城県例規集「迷惑行為防止条例」(内容現在 令和8年7月31日・条例名で件名検索)、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第181条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、処分が決まる前に示談をまとめる
事実を認めるときの弁護は、被害者への謝罪と弁償、示談の成立が中心です。示談の有無は、検察官が起訴するかを決める大きな材料です。被害者の連絡先は、了承があれば弁護士にだけ伝えられるのが通常の扱いです。本人や家族が直接連絡を取ろうとすると、証拠隠しや口裏合わせを疑われて勾留が長引くおそれがあるので、やり取りはすべて弁護士に任せてください。
宮城県では、県の委託で運営される性暴力被害相談支援センター宮城「けやきホットライン」が被害者の相談や付き添いを行っています。被害者が支援を受けているときも、謝罪と弁償の申し入れは弁護士を通して行いましょう。本人と被害者が顔を合わせずに話を進められます。
否認するなら、取調べの内容を接見のたびに弁護士へ
否認する場合、取調べで話したことは供述調書になり、裁判の証拠に使われます。自分の意思に反して話す必要はなく(刑事訴訟法第198条第2項)、誤りの訂正を申し立てられ、納得できない調書への署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。痴漢事件は取調べの録音・録画が義務になる事件(同法第301条の2)に入らず、弁護士との接見は立会いなしで行えます(同法第39条第1項)。仙台中央署や石巻署で何を聞かれ、どう答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。
混み合った車内で体が当たっただけなら、わざと触ったのかを争う余地があります。乗った地下鉄・JR・バスの時刻、乗り降りした駅、車内での立ち位置を早めに書き出し、弁護士に渡しましょう。防犯カメラの映像や乗客の証言を探す手がかりになります。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、宮城県「性暴力被害にあわれた方へ」
宮城県の痴漢事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴のあと、起訴前は準抗告と勾留取消し
保釈を請求できるのは起訴されたあとです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前は、勾留への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)を使います。痴漢事件の保釈で問題になりやすいのは、被害者やその親族を怖がらせる行為をするおそれ(第89条第5号)です。被害者と同じ地下鉄やJR、バスで通勤・通学しているなら、乗る便や経路を変える計画を弁護人から仙台地裁に示してもらいましょう。全国では、令和7年に第一審で勾留された35,125人のうち11,132人が保釈で釈放されています。
起訴できる期間は条例違反3年、不同意わいせつ12年
宮城県の条例違反としての痴漢は、刑の上限が6月(常習でも1年)なので、行為から3年で公訴時効になります(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。不同意わいせつ罪は12年(同条第3項第3号)で、被害者が当時18歳未満なら、18歳になるまでの年数が足されます(同条第4項)。
外国籍の人の在留資格
執行猶予でも退去強制になる罪の一覧(入管法第24条第4号の2)に、痴漢は入っていません。問題になるのは1年を超える拘禁刑の実刑(第4号リ)です。宮城県の条例は常習でも上限が1年なので、条例違反だけでは「1年を超える」に届きません。不同意わいせつ罪で1年を超える実刑となった場合や、ほかの罪と合わせて裁かれた場合は当たり得ます。在留資格の種類と期限、通訳が必要かどうかは、最初の接見で弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
痴漢事件で弁護士に依頼できることと宮城県での選び方・費用
弁護士に任せる柱は示談交渉と身柄の解放の2つで、勾留が続く最長20日の間に同時に進めます。
謝罪と弁償の申し入れから示談書の取り交わしまでを弁護士が担います。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
勾留を防ぐ意見書、準抗告、起訴後の保釈請求で早い釈放を目指します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
弁護士の9割が仙台本庁の管内、離れた署へ通える事務所を選ぶ
石巻・気仙沼・登米などの事件では、依頼する前に、その署まで接見に通えるかを事務所に聞いて選ぶのが近道です。県内の弁護士会は仙台弁護士会の1会で、会員496名(令和8年4月1日現在)のうち454名が仙台地裁本庁の管内に集まり、石巻支部の管内は14名、古川支部は11名、気仙沼支部と大河原支部は7名ずつ、登米支部は3名です。弁護士会に支部はありません。逮捕直後の1回目は当番弁護士を呼び、続けて任せる私選の弁護士は、次の3点を満たす事務所から選びましょう。
仙台市から離れた署でも任せやすい事務所の条件
- 依頼した当日か翌日に、気仙沼署・南三陸署・栗原署など仙台市から離れた署へ最初の接見に行ける
- 遠方の署や石巻・気仙沼・登米などの支部へ通う日当と交通費を、契約前に書面で示している
- 一審から仙台高等裁判所での控訴審まで、同じ弁護士が続けて担当できる
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期 | 宮城県での頼み方と費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕された直後から | 家族や友人が022-214-1054へ電話するか、本人が警察官などに申し出る。1回目は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されたあと | 本人が資力申告書を出して請求し、裁判官が選任する |
| 私選弁護人 | 逮捕前・在宅捜査の段階から | 本人か家族が事務所と直接契約する。費用は事務所ごとに異なる |
費用の目安と法テラス宮城
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用は総額90万円前後からになることが多く、示談金は別に必要です。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
法テラス宮城は仙台市青葉区一番町3-6-1(一番町平和ビル6階)にあり、予約電話は0570-078369(平日9時〜17時)です。ただ、法テラスの無料法律相談は刑事事件には使えないと案内されています。私選の費用が払えないときは、面会に来た当番弁護士にその場で相談しましょう。勾留後に国選弁護人を頼む手順を教えてもらえます。
出典:仙台弁護士会(会の紹介・会員数)、仙台弁護士会、法テラス宮城、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
宮城県の痴漢の検挙状況
宮城県警察は、痴漢だけの件数や、迷惑行為防止条例違反の件数を公表していません。近い罪種の件数と県警の資料、県全体の数字から状況を読み取ります。
不同意わいせつは人口当たり全国5位
痴漢が刑法で立件されたときの罪名である不同意わいせつは、令和7年の認知件数が170件(前年比16.7%減)でした。人口10万人当たりでは7.6件・多い方から全国5位(算出)で、全国の5.8件を上回り、宮城県は性犯罪が人口当たりで全国平均より多い側にあります。一方で検挙率は80.6%と、全国の84.2%より低めです。
| 宮城県の数字 | 件数・割合 |
|---|---|
| 不同意わいせつの認知(令和7年) | 170件(人口10万人当たり7.6件・全国5位) |
| 不同意わいせつの検挙(令和7年) | 137件・検挙人員107人 |
| 不同意わいせつの認知(令和8年1〜9月末・暫定) | 137件(前年同期より2件増) |
※宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」「同(令和8年9月末・暫定)」によります。令和5年7月の刑法改正で罪名が変わったため、それ以前の件数とは比べられません。人口10万人当たりの件数と順位は、警察庁「犯罪統計資料」の都道府県別の値と令和7年国勢調査の人口(宮城県2,225,414人)から算出しました。
県警の注意喚起資料「痴漢・盗撮等の被害防止」には、「昨年、宮城県警察に届出された『痴漢・盗撮』の被害は約200件」とあり、令和8年の運営重点にも痴漢事案をはじめとする性犯罪事案の防止対策が挙げられています。駅や車内で呼び止められたら、その日のうちに弁護士へ連絡してください。その場で何をどこまで話すかから相談できます。
刑法犯全体は全国27位、県内の55.4%が仙台市
宮城県の刑法犯は令和7年に11,260件で、人口10万人当たり506.0件・全国27位(算出・全国629.5件)で、多い方ではありません。仙台市には県の人口の49.3%が住み、刑法犯の認知の55.4%が仙台市内です(算出)。
逮捕される割合は34.3%で全国よりやや高い
令和7年に宮城県で刑法犯として検挙された3,000人のうち、逮捕されたのは1,028人(34.3%)で、全国の32.2%をやや上回り、多い方から9位です(算出)。内訳は現行犯逮捕631人・緊急逮捕56人・通常逮捕341人で、罪種別の割合は公表されていません。在宅のまま調べを受けている人も後日逮捕される可能性はあるので、呼び出しの段階で弁護士に依頼してください。身柄を拘束される前から、被害者との示談交渉を始められます。
出典:宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末・暫定)」、宮城県警察「Crime and Security 2026」、宮城県警察「痴漢・盗撮等の被害防止」、宮城県警察「令和8年宮城県警察運営指針及び運営重点」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、仙台市「令和7年国勢調査による仙台市の人口(確定値)」
宮城県の痴漢事件でよくある質問
Q1. 仙台市内で痴漢で逮捕されたら、どの署と裁判所ですか?
宮城野区は仙台東署、若林区は若林署、太白区は仙台南署、泉区は泉署、青葉区は中心部が仙台中央署・それ以外が仙台北署です。地裁と簡裁はいずれも仙台市青葉区片平の本庁です。署の名前が分かったら、022-214-1054に当番弁護士を頼んでください。
Q2. 石巻市・東松島市・女川町の事件はどこで扱われますか?
石巻市は旧市町によって石巻署か河北署、東松島市と女川町は石巻署で、地裁は仙台地裁石巻支部(石巻市泉町)、少年事件も石巻、拘置施設は石巻拘置支所です。石巻署や河北署へ当日中に接見に行ける事務所を一覧から選んでください。
Q3. 大崎市・栗原市・登米市の事件はどこで扱われますか?
大崎市は古川署か鳴子署、栗原市は栗原署、登米市は佐沼署か登米署です。地裁は大崎市と栗原市が古川支部(栗原市の簡裁は築館)、登米市が登米支部ですが、少年事件は3市とも古川が担当し、拘置施設は古川拘置支所です。依頼する前に、栗原署や登米署へ通う日当と交通費を書面で示してもらいましょう。
Q4. 気仙沼市や白石市・大河原町の事件はどうなりますか?
気仙沼市は気仙沼署、南三陸町は南三陸署で、地裁は気仙沼支部ですが、少年事件は石巻です。白石市は白石署、角田市は角田署、柴田郡は大河原署で、地裁は大河原支部、少年事件は仙台です。最初の接見に行ける日を聞いてから依頼すれば、仙台市から離れた地域でも、弁護士が来るまでの空白を短くできます。
Q5. 合議事件や裁判員裁判、控訴審はどこで開かれますか?
宮城県では、合議事件はどの地域の事件でも仙台の本庁が担当し、裁判員裁判も本庁だけで開かれます。控訴審の仙台高等裁判所も同じ青葉区片平にあり、控訴しても県外に出ることはありません。判決を受けたら、その日のうちに控訴するかを弁護人と話し合いましょう。
Q6. 高校生の子が痴漢を疑われています。少年事件はどこの家庭裁判所ですか?
少年事件は仙台・古川・石巻の3庁で、大崎市・遠田郡・加美郡・栗原市・登米市が古川、石巻市・東松島市・女川町・気仙沼市・南三陸町が石巻、ほかは仙台です。観護措置がとられると仙台少年鑑別所(仙台市若林区古城)に入り、県内の少年院は東北少年院と青葉女子学園の2つです。家庭裁判所に送られる前から、学校との連絡も含めて弁護士と準備を始めましょう。
Q7. 夜中や休日でも当番弁護士を頼めますか?
頼めます。022-214-1054は24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。1回目の面会は無料で、重大事件・否認事件・外国人や未成年の事件は、要請がなくても弁護士会が弁護士を派遣する仕組みがあります。面会した当番弁護士の名前が分かったら、その弁護士に正式な依頼を相談してください。
Q8. 宮城県は性犯罪が多いと聞きました。痴漢でも逮捕されやすいのですか?
不同意わいせつの人口当たりの件数は全国5位で全国平均より多い側ですが、刑法犯全体は27位です。逮捕される割合は34.3%で全国の32.2%よりやや高いものの、罪種別の割合は公表されておらず、条例違反は刑法犯の数字に入りません。逮捕される前のうちに弁護士へ依頼し、示談交渉と取調べへの備えを始めましょう。
Q9. 痴漢は罰金だけで終わることもありますか?
宮城県の条例違反には50万円以下(常習は100万円以下)の罰金があるので、略式手続で罰金を納めて終わることがあります。略式命令を出す簡易裁判所は仙台・石巻・古川・築館など県内7か所です。罰金も前科になり、不同意わいせつ罪なら罰金の選択肢はありません。前科を避けたいなら、検察官が処分を決める前に示談をまとめることを目標にしてください。
出典:裁判所「宮城県内の管轄区域表」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮城県警察「警察署管轄区域(2)」、仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」
家族が宮城県内の署にいるなら、当日中に接見へ向かえる事務所に電話してください。まだ呼び出しの段階なら、初回相談が無料の事務所を選び、条例違反で処理される見込みと示談の進め方を相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 宮城県例規集「迷惑行為防止条例」(内容現在 令和8年7月31日)
- 宮城県警察「警察署管轄区域」
- 宮城県警察「警察署の所在地と電話番号」
- 宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」
- 宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末・暫定)」
- 宮城県警察「Crime and Security 2026」
- 宮城県警察「痴漢・盗撮等の被害防止」
- 宮城県警察「令和8年宮城県警察運営指針及び運営重点」
- 宮城県「性暴力被害にあわれた方へ」
- 宮城県「けやきホットライン」
- 宮城県「犯罪被害者等支援」
- 仙台市「令和7年国勢調査による仙台市の人口(確定値)」
- 裁判所「宮城県内の管轄区域表」
- 仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 仙台高等裁判所「管内の裁判所所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 仙台地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」
- 仙台弁護士会「法律相談のご案内」
- 仙台弁護士会(会の紹介・会員数)
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス宮城
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつの件数は宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況」(令和7年確定値・令和8年9月末暫定)、痴漢・盗撮の届出の記述は同「痴漢・盗撮等の被害防止」の表現どおり(資料に年の明記なし)、身柄措置別の検挙人員と都道府県別の値は警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」です。逮捕された割合、人口10万人当たりの件数と順位、仙台市の割合は、令和7年国勢調査の人口を使って算出しました。宮城県警察は痴漢と迷惑行為防止条例違反の件数を公表していません。仙台弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在、保釈の人員は全国値です。条例の条番号と刑名は宮城県例規集の現行の条文によります。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。